管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06
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子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

 
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所有してないのに立候補して理事長になることは?

51: 36 
[2009-07-25 10:12:00]
>>50さん
近隣の不在区分所有者の方が理事になるのはいいですね。

私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね?
52: 匿名さん 
[2009-07-25 10:52:00]
>私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね?
不居住区分所有者には総会通知、資料配付の郵送、電話料などの余分の連絡費用相当分は管理費に非居住者別枠費用として規定できます。それらの区分所有者は管理費等を負担しており、役員は非居住と言うことで規約で外されているのが一般ですので、管理を任せっきりとは言い切れません。
53: 匿名さん 
[2009-07-25 11:37:00]
不在区分所有者です。

総会には出席するようにしています。
聞くところによれば、役員は回ってくるようです。

もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。

でも、それって何でしょうね?
月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。
54: 匿名さん 
[2009-07-25 11:47:00]
>聞くところによれば、役員は回ってくるようです。もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。
特殊な規約とも考えられますので、管理規約を良く読むことです。
>でも、それって何でしょうね?月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。
規約、細則には理事会が招集された場合、非居住理事に交通費含燃料費支給規定がある場合もあります。
55: 匿名さん 
[2009-07-26 08:37:00]
やむおえない理由により、一親等の親族(同居していなくても可)が総会の議決権を
委任されることは病気や身体障害、高齢などの理由でも組合員(所有者)の権利を守るため
の例外的な措置だと思います。

理事や理事長になることのできる健常な組合員がいるのに、代理人を立候補で立てて
理事になり、場合によっては理事長になることはオーナーズクラブ(所有者の団体)である
管理組合を否定することにもなりかねない。

これを悪用すると組合員の同居の両親、子、妻などが理事長になる可能性のあるマンションになります。
管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても
代理出席で理事長の可能性があることになります。
居住組合員が理事をできなく場合なら仕方ないですが、規約を悪用すればこのようなことになります。
56: 匿名さん 
[2009-07-26 13:45:00]
>管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても代理出席で理事長の可能性があることになります。

役員の資格については、法は制限を設けてはおりませんので、管理規約での規定は自治に任されています。
区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。
それが維持できない場合は可能な者に委任することもできますが、その際に委任契約なしに実施することは余りにも保全と言うことに無関心との誹りは免れないでしょう。
57: 匿名さん 
[2009-07-31 21:17:00]
>区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。

独身の息子さんは、お母さんの診断書まで書いてもらって理事に立候補しました
管理組合の理事会は、興味本位で理事になるものではないと思うのですが・・・
所有していない人と、親掛かりで実家としてタダで住んでいる息子とはおのずと、
マンション(資産)に対する考え方は違うでしょう。

奥さんの実家に買ってもらって、実質奥さん名義も同じこと
58: 匿名さん 
[2009-07-31 21:45:00]
診断書なるものは全く関係なく、管理規約の規定に従うことが前提です。
部屋の中の血族関係がどうであれ、他の区分所有者とは無関係な区分所有者でもない他人に、自分等の財産を含む共有財産の管理を委託するとは、お目出度い人達ですね。どら息子の関連会社に共有財産を吸い取られたらどうするのでしょう。指をくわえて唖然として終わりでしょう。
59: 匿名さん 
[2009-08-01 12:35:00]
>お母さんが立候補し理事になり、7同居の一親等である
>息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。

つまり、所有者のお母さんは有名無実の幽霊理事、になる場合によっては
幽霊理事長となるということ。
毎回毎回代理出席として、幽霊理事長の代わりに所有していない息子がマンションの管理者である
理事長職を勤めて、非所有者が所有者である他の理事を使ったり、権限を委譲したりする。

管理組合なのに、非所有者が所有者(組合員)の規約違反を指摘したり、管理したり
管理費滞納者については、最悪の場合競売にかけたりする。

まるで異邦人に母屋をとられたようなものですな。
60: 匿名さん 
[2009-08-01 13:00:00]
管理規約で当否を判断すべき事例を、ここで相談するのはやめましょう。
管理規約が実態にあわなくなってきたので、どう改正するのがよいか、というのならいいですが。
61: 匿名さん 
[2009-08-01 13:41:00]
したり顔で取り仕切るとは滑稽ですね。次元の低いことを貴方自身が説得すべきです。
62: 匿名さん 
[2009-08-01 14:57:00]
お目出度いだのどら息子だの、下品な表現で次元の低さを指摘する人が既にいるのですから、説得はこれ以上いいのではないですか?その人が仕切ってる積りなのを、横から書いたので機嫌を損ねたのなら申し訳ないですが。
63: 匿名さん 
[2009-08-04 00:34:00]
う~ん・・・。

所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?前の方に裁判所の判例で出てるように息子が理事をやっても問題はない。親掛かりでマンションを財産として見る見方が他の所有者と比べて乖離しているかもしれないというのもわかる。

しかし、小難しいことを語っている割に的を得ている回答の少なさ・・・。こういう所で誤った解釈が醸成されるのでしょうね。
家族も組合員ですから!組合員である以上は立候補すれば理事になることも可能なんです。それを四の五の言っても現実は変わらないのだから、その立候補した理事を支えていくのがあなた方じゃないですか?
そうすべきではないとか、管理規約が云々・・・、はっきり言って知ったかぶりの方が多すぎる!
64: 入居済み住民 
[2009-08-04 01:36:00]
「建物の区分所有等に関する法律」をご存じないようですね。
「的を得る」マトなんかもらっても嬉しくないし。
65: 匿名さん 
[2009-08-04 08:41:00]
>家族も組合員ですから!

大間違い。組合員=区分所有者の基準は、登記簿上に記載されている区分所有者である。
66: 匿名さん 
[2009-08-04 08:46:00]
区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。

区分所有者全員をもって管理組合を構成する。

理事および監事は組合員より総会で選任する。

区分所有者=管理組合員=理事(になれる人)

家族=同居人
67: 匿名さん 
[2009-08-04 09:23:00]
>区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。
>家族=同居人

上と下がどうリンクするのでしょうか?
まさか規約などを遵守させることが、役員になれると思っている様なことではないでしょうね?
組合員=家族(同居人)であるならば、総会の組合員の代理人を同居する者などに規約で限定する意味があるのでしょうか?
68: 66 
[2009-08-04 09:54:00]
>>67
同居人=家族、とすべきでしたか。
「議決権の代理」
代理人は、個人にあってはその組合員と同居する者、三親等以内の血族または配偶者とする。
代理人は、代理権を書面で当該総会召集者に提出しなければならない。

家族は組合員にはなれず代理人にしかなれない、と理解しています。
組合員ではないので、理事にも就任できないのでは?(疑問形)
>>63へのレスです。
69: アドバイス 
[2009-08-04 10:34:00]
議論を読んで感想です。

どうも、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に詳しくないために、的を外れた方向に行っているような気がします。

理事になる資格は、区分所有法では特に制限されていませんから、制限があればそれは、住んでいるマンションの「管理規約」にそうことになります。

まず、「管理規約」の「役員」の規定を辺りを、よく読んでください。
ここに、資格の制限事項があれば、この内容に従えばいいのです。

 多くの「管理規約」は、国土交通省が作成した「標準管理規約」に基づいていますから、普通「理事及び監事は○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」となっていれば、この規定によることになります。

 ここでの、組合員とは、区分所有者のことです。
つまり、マンションのオーナーだけです。

 家族や同居人は、組合員ではありませんので、注意してください。

 区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。
ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。

 彼らは、区分所有法やマンションの生活については、弁護士よりも優れているようですし、またネットでの相談に、お金を問題としないで応じているマンション管理士もいるようですから利用したらいいと思います。
70: 匿名さん 
[2009-08-04 11:35:00]
>区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。

便乗しての宣伝は止めましょう。
特にマンション自体の激減で、マン管士は無用の資格となって来てるからと言っても、あんまりでしょうよ。
71: 匿名さん 
[2009-08-04 21:59:00]
>所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?

いえ、いえそれは間違いです。
一般的に管理組合の理事は、所有してかつ住んでいないと資格がありません。
何部屋所有していようと、外部居住者では理事にもなれません。

同居の息子が理事に立候補できるのなら、奥さんはもちろん
同居の中学生も、学級会ののりでなれるのかしらん?
72: 匿名さん 
[2009-08-09 09:35:00]
このスレッドは、輪番制の無責任体制を如実に表している。
輪番制の本質である役員は誰でも良いとの思想から、同居人を無制限に役員資格にするまで乱れて、その責任は全く無視されて輪番以外の発想は遺跡となっている。これでは無知無責任の役員を相手にする管理会社の思うつぼである。
73: 匿名さん@自宅 
[2009-08-09 09:42:00]
>管理会社の思うつぼである。
これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
輪番制とは関係ありません。
74: 匿名さん 
[2009-08-09 10:25:00]
>これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
おっしゃる通りです。その結果が輪番制を採用し、誰でも人数さえ揃えばよいとなるのです。

>輪番制とは関係ありません。
ですから、これの根源は誰でも良いの輪番制から生まれた結果なのです。
75: 匿名さん 
[2009-08-09 11:15:00]
輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。
76: 匿名さん 
[2009-08-09 11:33:00]
ある特定の組合員が、長期間に渡って役員を続けて管理に当たるのが、本来なら一番いいのでしょうけど、なかなかそういった役割を引き受ける方はいませんし、長期間役員をやっていると、それだけで色々と言われますし。そういう事情から、輪番制が多くのマンションで実施されているのだと思います。
(万年理事長+輪番の理事というパターンもあります)

ここで、理事になれるのを居住する組合員本人に限定したとします。

理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので、いずれは理事になれない組合員にも何らかの負担(現実的には金銭しか無いです)を求めることになります。そのとき、本人が不在で身内が住んでいるような場合だと、「代わりの者なら出せるのに」という不満が出ます。

理事に就任することを権利として見た場合、やはり「自分は出れないけど、代わりは出せるのに」となります。

そういう規約だからと言い切ってしまえばそれまでですが、突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。
77: 匿名さん 
[2009-08-09 11:53:00]
>突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。

そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。規約で規定すれば、代理で理事会に出席出来るだけです。ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
78: 匿名さん 
[2009-08-09 11:56:00]
>輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。

輪番信奉者さん、悲しい性ですね。
79: 匿名さん 
[2009-08-09 12:15:00]
自分が受け入れられないと、>>78のような根拠のない言いがかりで釣る。
このように、輪番悪を連呼する方の書き込みは、①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。
80: 76 
[2009-08-09 13:25:00]
>>77さん
>>そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。

区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。
区分所有者の身内が理事になれる=区分所有者の身内がマンションのことについて口出しできる、ということではなく、区分所有者が、代理人を通じてマンションのことに口出しできる、ということです。
81: 匿名さん 
[2009-08-09 13:33:00]
>①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。

輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念ですね。
82: 匿名さん 
[2009-08-09 13:36:00]
>区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。

総会では代理人の決議も認められていますが、あくまでも代理人に過ぎません。
83: 匿名さん 
[2009-08-09 15:10:00]
81
>輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念
進歩者とは言い得て妙、輪番制も許容しながら進歩しているところです。
中身は議論済です。理解できなかったのは貴君の限界なので仕方ありませんが、ヤジの下劣さにかけては到底だれも貴君には及びません。そこだけは貴君の勝ちです。
84: 匿名さん 
[2009-08-10 08:28:00]
誤字訂正。
輪番制進歩者は、輪番制信奉者と書くべきところを、ローマ字の「う」が脱落した結果の誤字でした。
黒字の「匿名さん」は、内容にもよりますが殆どは輪番制信奉者、輪番制信奉者さんと理解しています。その様に判断してコメントを読むと理解がし易くなります。
85: 匿名さん 
[2009-08-10 11:39:00]
>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。

賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。
86: 匿名さん 
[2009-08-10 11:43:00]
>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので

そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。
87: 匿名さん 
[2009-08-10 12:26:00]
>>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
>賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人
>管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。

はいお勉強の時間です。区分所有法と言う法律で、下記のように議題が利害関係ある場合に限り、権利を与えられているのです。
貴方は感情に流されることなく、社会性をもっと身に付けてください。
(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
88: 匿名さん 
[2009-08-10 12:48:00]
>>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので
>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
共同の利益に反する行為とは、専有部分、共用部分における義務違反と債権関係における義務違反に限られます。

(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
2 略
3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。
89: 匿名さん 
[2009-08-10 18:09:00]
>>86
>>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。

本来は、その通りだと思いますが、現実には「管理できない人」が多数マンションを購入している訳で。そのような人が皆マンションを手放せば、不動産市場は崩壊するんじゃないかと思います。
自主管理のマンションならともかく、管理会社に委託している所なら、「管理は人任せでいい」と考えて購入する人は、かなり多いです。逆に、マンションの管理のために何をしなければならないか、よく分かっている人は、そもそもマンションを避けると思いますよ。
90: 匿名さん 
[2009-08-10 18:49:00]
>>86
マンション管理に関しても、さまざまな考え方があるだろう。
最終的には、法規や現状規約を遵守して、組合員としての義務と責任をまっとうすればよいはずで、

自分と異なる考えだからとか、理想的でない考えだからとかで
>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです
>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。
っというのは、そりゃ言いすぎだし、何様なの?っていう気がする。

この掲示板には、まだ意識も意欲もある人が集まっているが、多くの共同住宅では管理意識の低い組合員が多いはずだ。
それらの全員に出てけ!って現実でも言ってるの???  >>86
91: 匿名さん 
[2009-08-10 23:21:00]
>法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。

法律は罰則規定がないと、ザル法ということ知ってます?
92: 入居済み住民 
[2009-08-10 23:56:00]
> 法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
法では管理者を置くことと集会決議によることを規定しているだけで、
標準管理規約のようなガバナンスの管理組合を構成することを求めていません。
93: 匿名さん 
[2009-08-11 10:07:00]
スレ主です。
その後についてですが
持ち分のない組合員が理事になることのクレームも多数からあり
管理会社立会の理事会でその息子さんは、理事会の中では副理事長になったそうです。

あとから聞いた話ですが、管理会社の担当は非組合員の息子名義の立候補届を
母親名義に書き直すように、アドバイスしたそうです。

理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
1年間理事を務めるそうです。

だいたい、何か目的を持って立候補するのが普通だと思うのですが
今回は、暇だから興味本位で立候補したようです。

>・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
>・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

この規約、悪用するとひどいことになります。

・一親等同居で暇をもてあましている人が、PTAやサークル感覚で理事に立候補できる。
 (毎回、代理出席で乗り切る)
・外部居住で子供や親も、理事に立候補して→規約改正→外部居住者も理事になれる
94: 匿名さん 
[2009-08-11 11:44:00]
それ以前に住んでる方々は、クレームをあげるくらいなら自身で立候補(あるいは話し合って互推薦)すればいいじゃないですか?
>目的があって…
ていうのは財産と建物や規則の管理‥と思いますよ。
その息子さんやお母さんを阻害するわけじゃありませんが、他の人達も文句を言うばかりでなく自ら動かなくてはいけないでしょうねぇ。
95: 匿名さん 
[2009-08-11 12:18:00]
>>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・
>この規約、悪用するとひどいことになります。

代理で理事会に出席することと区分所有者に代わり役員に就任することとは、全く違うことです。
これを理解できない区分所有者諸君ではなく、役員にはなりたくない諸君の意志が現れている情けない姿に過ぎません。
この役員と委任契約を結ばない限り、この役員による義務違反への損害賠償請求は放棄したに等しい。
96: 匿名さん 
[2009-08-11 18:41:00]
>理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で
>1年間理事を務めるそうです。

副理事長務まるんですかね?
役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。
97: 匿名さん 
[2009-08-12 12:33:00]
役職がつかなくともお仕事はあるでしょうが、副となると理事長の代理もやるわけで…
98: 匿名さん 
[2009-08-12 22:37:00]
>副理事長務まるんですかね?
>役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。

1%もマンションを所有していないのにおかしな話
管理費だって自分では1円も支払っていないのに、副理事長なんて非常識。

管理費も修繕積立金も全く負担していない理事なんて、問題外でしょう。
居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
99: 匿名さん 
[2009-08-13 20:43:00]
>居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
そもそも、マンションの管理自体には↑なものは重要ではないですから。

感情的なものは配慮はすれども、それに振り回されていてはマンション全体の管理に支障があります。
100: 匿名さん 
[2009-08-17 15:13:00]
そこまでして役員になりたい息子と、それを阻止できない組合員に問題あるね

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