子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。
いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。
管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。
管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
出席させることができる・・・・
これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。
マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00
所有してないのに立候補して理事長になることは?
No.2 |
by 匿名さん 2009-07-15 00:11:00
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削除依頼
問題ないです。
あくまでも区分所有者であるお母さんが理事長で、その職務をその息子が代行するだけです。 |
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No.3 |
お金も払っていないのに、権利ばかり主張する若者に似ている
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No.4 |
賃借人じゃまずいだろうが、未成年でもない息子なら全然問題ないだろ。
面倒な事をやりたがらない人間の方が問題だ。 |
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No.5 |
輪番制の無責任な姿が増幅している姿です。原則を守らないと、その内に不心得者に共有財産が狙われることになりましょう。
真面目に、セキュリティーを考える事まで停止している様です。 |
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No.6 |
同居の一親等くらいはいいじゃないですか。
それより立候補してくれる人優先ですよ。 |
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No.7 | ||
No.8 |
なぜ、その40代の息子が立候補したのか?
養子ではなく実子なのか? 相続人としていずれきょにゅ居住する人なのか? もしわかれば参考までに教えていただけますか? |
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No.9 |
やむを得ない代理じゃなく、常に代理ですよね。
規約違反でしょ。 |
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No.10 |
>>05はどこにでも出没するな~ゴ○ブリみたいだ
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No.12 |
>管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
>息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。 「規約違反」の前に「倫理違反」だなぁっと思います。 理事長の選定や理事の承認などは、その人がなる前提で投票者がいるわけです。 実態が別の人なら、投票の意思も変わると思います。(結果的にその男性になるかもしれませんが) >マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。 >これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。 管理会社にも問題ありだと思いますが、それ以上に最終議案を作成した理事会と説明した理事、そしてその問題に気付いていながら指摘を怠った組合員の責任です。 |
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No.13 |
>>理事長の選定や理事の承認などは、その人がなる前提で投票者がいるわけです。
>>実態が別の人なら、投票の意思も変わると思います。(結果的にその男性になるかもしれませんが) 役員選任で反対票入れるのは、よっぽどの事だと思うけどなぁ。「じゃあ代わりにやれ」って言われた時に引き受ける覚悟が無いと無理。 |
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No.14 |
>08
スレ主です。 >なぜ、その40代の息子が立候補したのか? >養子ではなく実子なのか? 息子さんは、どうも会社を辞めたようで、日中でも毎日マンションの周りで見かけます。 ローンも全くなくてマンションは親がかり、ローンを抱える身としては何となく不愉快です。 輪番制で回ってきて、お母様が病気で仕方なく息子さんが理事になるなら理解できなくもないですが お母様は、老人会に参加したりお元気そうで、悠々自適に見えます。 息子さんに時間ができたから理事会でもやってみようかというのは、正直なところルール違反だと。 養子なのか、実施なのかは我々には、知ることもできませんが 管理会社は、販売したデベの子会社、系列企業ですからわかっていると思います。 調べる気になれば、法務局で登記簿を閲覧すればわかるはずです。 息子さんが、一人なら将来の所有者かもしれませんが、子供が何人いるのか知る術もありません。 波風を避けたいのが、管理会社かもしれませんが、規約違反、モラル違反を承知で 入れ知恵する、管理会社の担当者も問題だと思います。 理事になってマンションのために、頑張ってくれればいいのですが 理事会を毎回欠席したり、理事長になって自分は全く所有しないマンション、 組合員の財産の資産価値を下げるような暴走がないとも限りません。 総会で選任されるのは、組合員であるお母様ですが、実際に代理出席するのは 誰も選んでいない、息子というのもおかしな話です。 後日談ですが、息子さんが立候補したのでその棟の方で遠慮して 立候補を取りやめた組合員がいました。 この先例があれば、今後は所有していない息子や娘、配偶者の方も理事になる可能性は あると思います。 一親等なら議決権を委任できますから、組合員である親を立候補したことにして 外部に住んでいる、子供達が代理出席で理事会に参加、前代未聞の外部居住者の理事長が 誕生する可能性もあります。 |
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No.15 |
他の人が立候補を取り下げたっていうのは、その息子さん(あるいはお母さん)の影響力が強いってことでしょうか?
人物像がわからないですが、その息子が区分所有者になると問題解決しそうですね… |
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No.16 |
>>スレ主さん
外部居住者は理事長に成れないようにしておいたほうがいいですよ。実務に支障を来たします。 >>この先例があれば、今後は所有していない息子や娘、配偶者の方も理事になる可能性は あると思います。 今は、所有者本人しか理事になっていないのですか?それで運営できてるなら、凄いことだと思いますよ。 私の知ってるとこは、組合員の身内はもちろん、賃借人や、近所に住んでる区分所有者、さらにその身内まで引っ張り出して、ようやく輪番制を維持していますよ。 |
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No.17 |
>その息子が区分所有者になると問題解決しそうですね…
生前贈与させる分け!! 家庭崩壊させる分け!! |
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No.18 |
>>15
区分所有者になるには、条件がありますよね。『名義人=所有者になる』ということ。 その専有部分について、登記が既に母息子の連名であれば承知してくれると思いますが、 登記が母だけとなると、再登記になり数十万円の登記変更料金が発生してしまいます。また、ローン返済中と あれば、こちらのついても影響があり、返済状況により損失を被ることもありえます。 損失を管理組合で補填してくれれば息子も了解してくれると思いますが、 管理費横領目的で立候補するはずもなく(横領は簡単にはできない。すぐばれる)、名乗りを上げてくださる人に、登記料・返済変更手数料までをも、強要するのはいかがかと思いますが。 息子さんを代理人として日常管理事務を代行させ、総会出席には代理人委任状を息子名義で提出し出席させ、 総会当日の議事進行は、副理事が行えばそれで済む話でしょう。 何故に話を大きくするのですか? 規約を役員部分のみでなく、全体を”一気に””何度も”読み返しましょうよ。一連した関連性を把握した上で、 立候補理事長さんについて語ってくださいよ。失礼ですよ。 |
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No.19 |
なるほどー。単純な問題ではありませんね。
みなさんが考えてたのは、せっかく立候補してくれたのだから、区分所有者じゃなくても理事長をやれる方法。ってことですか? >>18さんのおっしゃる方法で、理事会も可能でしょうか? いずれにしても規約をもう一度熟読してみます! |
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No.20 |
>>!8
>理事会も可能でしょうか? 勿論です。定例理事会の開催は規約に義務として規定はありません。 あくまでも総会の単体のようなものであり、準用で対処と解釈してよいでしょう。 定例理事会は規約外であるため解釈が様々だと思います。 代理人委任状を本人(母)に発行してもらり、常に持参し要請があった場合は速やかに提示できる 状況にしておけば、トラブルは回避できるでしょう。 今後に備え、管理組合でフォーマットを作成しておき、共通事務として毎年その用紙を利用したり、 閲覧できるようファイリングしておく等、取り決めをされたらいかがでしょうか? 別スレの掲載をコピりました。。息子さんが代理人となる理由の原点としてご参考ください。 1条・・・・・区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保する事 3条1項・・・区分所有者は~規約および細則を誠実に遵守しなければならない ★〃2項・・区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則に定める事項を遵守させなければならない 20条・区分所有者は、対象物件にちて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に努めなければならない 46条2項・・区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は~総会に出席して意見を述べることができる。 この場合~あらかじめ理事長に書面にてその旨を通知しなければならない 47条1項・・専有部分1戸につき、各1個の議決権を有する 〃4項・・組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。 〃5項・・代理人により議決権を行使しよう場合は~代理人は同居者・他組合員若しくは組合員と同居者または 組合員の住戸を借り受けた者でなければならない。 |
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No.21 |
>>18
>息子さんを代理人として日常管理事務を代行させ、総会出席には代理人委任状を息子名義で提出し出席させ、 >総会当日の議事進行は、副理事が行えばそれで済む話でしょう。 日常管理事務の代行はまずいんじゃないの? というか、そこまでして管理組合員ではない立候補者に理事長をやらせたがる理由がわからない。 あくまでも息子さんは代理なんだから、区分所有者からみたら母親はやる気のない区分所有者そのもの だよね。 |
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No.22 |
>>21さん
話し合いで、役員同士の調整ができれば苦労はないですが、最近はどの区分所有者も、理事長はやりたくないとする人が多い世の中。うちのMSの場合は、輪番制 + くじ引きなので、当時、幼い子を持つ20歳の若夫婦が理事長くじを引いてしまい、どうにか、こうにか調整しました。役職交代したといえども副理事という重要ポストを平気でさせる冷酷な集団で、これが、現実です。 他にも、理事長くじを引いた者が急性の闘病生活になり、役員交代話では、盆正月もなく真夜中12時過ぎても、 やれ、やれない、誰がやる??で忍耐勝負試合の連続の日々を強いられた という話も聞きました。 和解できれば、18さんのおっしゃるとおり、日常管理事務をさせてまで、代理人を立てる必要はないと思います。 役員間で、役職を交代し、調整すればよいだけの話ですから。 しかし、それができないのが現実であります。 とりあえず理事長を引き受け、名ばかりの活躍になることは無駄な管理費支出、治安悪化になり、一般居住者からみて、ひどく迷惑です。(特に、役員任務をきちんと終えた者にとっては不満・不愉快です。) その場によりますが、理事長を引き受ける意思が誠実であるならば、代理人でもありがたいと思う方が、 全体がうまく機能すると思います。まして、このケースは、老母だと思いますので、仕方がないように思います。 |
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No.23 | ||
No.24 | ||
No.25 |
この事実を明らかにして、
・組合員が相当数同意する(または気にしない) ・文句が多数でる のどっちなんだろうな? 名目と実質、知ってて行われるのと、知らずに行われるのは大きな差があると思うんだけど・・・ 注)このスレでの「居住者」という言い方は注意が必要ですね。<「居住者」の定義が曖昧なので。 |
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No.26 |
>病気でもなく悠々自適の生活
これは外見であり、偏見の可能性も。 大病をしたこともあるかもしてません。世帯全員が役員を引き受けないと言っているワケでもないですよね? 不可能な理由を、診断書まで提出させますか?個人情報の守秘義務をお粗末にする事例を作って、 それが居住者同士、今後の生活に良い面をもたらすメリットでもありますか? 個人情報に関わる事は追求しないほうが良いと思いますが。 >他にも立候補をしようとした方もいるようですから 本気でやるきであれば、話し合いを重ね、今ごろは、その候補者が理事長となっていたでしょう。 事後だから、そのような大口を叩けることです。 スレ主さんは、築5年経過の物件購入です。 この5年の間には、慣習ができつつあるでしょう。中途入居の立場で発言すると、そのMSでは失言に なりかねません。 中古物件で価格を抑えられた代償として、建物減価償却の劣化だけでなく、 慣習に従うデメリットは覚悟せねばなりません。 建築当初からの入居者が判断した結果が現在の状態であると受け入れた方が良いですよ。 反論が高まれば、建築当初からの入居者が騒ぎ立てますので。スレ主さんが入居10年経過すれば 発言力に信用性が高まると思いますので、しばらくの辛抱です。 因みに、建築当初から同期入居していても、若年層の発言は弱いです。居住暦10年、自分が役員で活躍して 敬老に認められて、やっと発言ができる、、、そんなもんです。 |
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No.27 |
>>26さん
おたくのマンションの場合は…ですね。 慣習は確かにあるのでしょうが、規約を歪曲してまでやるべきなのかは疑問です。 他の立候補した人は慣習に発言を握りつぶされた…のであればまた違いますよね?←も、あなたのコメントも想像の域を越えませんよ。 スレ主さんのコメントでまた事実がわかってくるでしょう |
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No.28 |
>世帯全員が役員を引き受けないと言っているワケでもないですよね?
賃貸にお住まいなのか、管理組合の根本がわかってない人ですね。 どんなに学歴が高くても、収入があっても、社会的な地位があっても 賃借人の意見など聞き入れられることがないのです。 賃貸専用マンションなら、管理人にクレームを言えば聞き入れられます(大家は商売ですから) 分譲マンションの賃借人は、その住戸のオーナーにクレームをつける以外に方法がありません。 管理組合の組合員は「マンションを所有している人」の組合です。 管理組合には、賃借人に目をむける必要もありません。 今回の件は、被選挙権のない人(所有権なし)が隠れて立候補して、選挙k管理委員会(管理会社)が その職務を果たさず、不正に当選したとでも言うのでしょうか・・・。 これが、公職選挙であれば選挙違反で刑事事件になるかもしれません。 輪番制などで、やむを得ず理事になり、健康上、能力の問題でやむを得ず理事会や総会に 出席できない時の、救済規定が委任です。 それを、悪用して持たざる者が、所有者の管理者である理事長になることは許されないと思う。 |
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No.29 |
やっぱり40代息子が、【なんのために立候補したのか】がポイントのような気がします。
規約ではすれすれでアウトのような気がしますが、実情は周りはどう思ってるのか?とか… 不信任案があれば解任もできるでしょうが、そこまでするのかできるのか… なんだろーなー?親孝行ってかお母さんにかっこいいとこ見せようとかかなー? 息子さんの意見聞いてみたいなー。 |
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No.30 |
うちのマンションでも、過去に総会の場でスレ主さんのようなことを言い出した人がいました。
議案書に記載の理事は組合員の名前。実際に理事として活動したのは配偶者でした。その方は理事長ではありませんでしたが、理事会の三役の一角を担い、管理組合にとても大きく貢献して下さった方でした。 そんなこともあって、いろいろと調べた中で、似たようなケースで裁判までしているケースがありましたが、「問題ない」という判決がありました。最高裁でなく地裁か高裁の判決でしたので、その後、引っ繰り返されているかも知れませんので、スレ主さん自身で調べてみることをお勧めします。 スレ主さんのマンションの管理会社は、この辺の判決も知っているうえで問題ないと言ったのか、何も考えずに問題ないと言ったのかどちらんでしょうね? スレ主さんのようなことを言い出す人には、いくつかのケースがあると思います。 (1)「理事は区分所有者しかなれない」という知識を得て、早速、使ってみたい場合。 (2)理事になった人を個人的に嫌い、或いは、その理事の政策が自分の希望する方向と違っているので、何かアラを見つけて攻撃したい。 (3)純粋に組合員以外が理事を務めることは組合の利益にならないと考えている。 (1)や(2)のケースは論外として、(3)であるなら、冷静にメリット/デメリットを考えられる限りあげ、管理組合にとってどちらを選択するべきかを、組合員みんなで考えていくといいと思います。 うちのマンションでは、その後、規約を変更して理事候補になる資格は組合員または組合員の配偶者及び一親等以内で、現にマンション内に住む者というように変更しました。 組合員が健在であろうがなかろうが関係ありません。 組合員が単身赴任中でも、子供や親、配偶者がマンションに残って住んでいるなら、その残った人に理事を引き受けて貰うことができるようになりました。或いは、組合員はよそに住んで、子供が世帯主になっている場合、その子供にも理事を引き受けて貰えるようにしています。 理事の引き受け手不足の中で、このようにした方が管理組合にとってメリットがあると、皆が判断したからです。強行法ではないので当事者間が合意さえしていれば、誰に理事になって貰ってもかまいません。外から連れてきた人に、お金を払って理事を任せることだって、規約で決めてしまえば問題はありません。 その辺りも踏まえて、もう一度冷静に考えてみてはいかがでしょうか? |
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No.31 |
追伸
組合員であろうと、なかろうと理事不適格な人はいます。組合員であるかないかということを問題にするよりも、理事として不適格な人物を理事や、ましてや理事長にしてしまわないような方策を考えた方が組合にとって得策と考えます。 |
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No.32 |
>うちのマンションでは、その後、規約を変更して理事候補になる資格は組合員または組合員の配偶者及び一親等以内で、現にマンション内に住む者というように変更しました。組合員が健在であろうがなかろうが関係ありません。
その内に、セキュリティーや責任問題が起こりましょう。あくまでも、「理事に事故があり出席出来ない場合の代理出席」を規約に規定するにとどめるべきです。 |
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No.33 |
また、現実に存在するほか管理組合を叱咤するだけですか...
配偶者や一親等まで拡大するのは、それぞれに意味や必要性があるからです。 必要がなければ、わざわざ規約改正などしませんし、組合員も同意しません。 マンションにもよりますけど、 組合員である働き盛りのご主人が、短期長期の出張のほか時間がとれないケースが多い場合もあるだろうし、 マンションの購入する余力はある方は、どうしても年齢の高い人になりやすい。 どのマンションのどの組合員も自分と同じ知識や体力をもってるとは思わないことです。 いろんなケースがあり、他の管理組合が行った行為に、事情も知らぬまま批判だけするのは。。。 (例のご本人は、批判だと思っていないかもしれませんが、少なくとも無用な敵を作り続けますね。) |
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No.34 |
>配偶者や一親等まで拡大するのは、それぞれに意味や必要性があるからです。必要がなければ、わざわざ規約改正などしませんし、組合員も同意しません。
原則を曲げてまで、輪番制を維持しようとする浅はかな考えです。 管理組合の構成員は、区分所有者で、代理人の有資格者を区分所有者扱いにするとは、輪番制の無責任さを増幅させ、責任、セキュリティーについての思慮のない無知そのものです。共有財産の管理を区分所有者でもない者に委託することは、理事会の代理人、それも事故の場合と限定された最高裁の判例を無視した暴挙である。 |
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No.35 |
30さんのような規約改定をした築20年のマンションです。
規約改定は正直失敗だったと思いました。 建築当初は、忙しい中でも順番に理事を回し(勿論、成り手不足はありましたが)何とか やっていました。忙しい中でも、ご家族が協力しれくれたりといったことも勿論ありました。 年数が経ち、賃貸住戸の増加、区分所有者本人の老齢化もあり、規約変更しました。 最初はそれでも良かったのですが、段々問題が出てくるようになりました。 区分所有者と理事会が乖離してしまったため、総会で議論紛糾、議決できない事案が 出てきました。大規模修繕時に費用の問題で話が進まず、修繕が遅れたりもしました。 また、ペット不可のマンションなのですが、居住者側では暗黙の黙認をしていたのですが、 賃貸人の方がそのことでオーナーとトラブルになり、裁判沙汰になりました(賃貸人が負けました)。 実際にご家族の方が住んでいるとしても、ことお金のからむことについては、ご家族の中でも 意見が分かれてしまうことが多いです。 |
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No.36 |
>>35
>>実際にご家族の方が住んでいるとしても、ことお金のからむことについては、ご家族の中でも意見が分かれてしまうことが多いです。 家族の中で意見が分かれていることを、組合運営に反映するのなら、区分所有法を根底から見直さなければならないですよ。共有だったり、家族内で意見が割れてたりしても、一住戸につき一つの議決権というのが基本的な考え方ですから。 あと、総会で議論紛糾するのなら、区分所有者だけが理事になれるようにすればいいだけです。 その上で、不在区分所有者に、何らかの賦課をすれば、バランスが取れます。 現に居住している区分所有者が、マンションの管理・運営に目を光らせているからこそ、マンションの資産価値が維持できているわけで、それにタダ乗りしている不在区分所有者は、それ相応の負担をすべきです。 |
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No.37 | ||
No.39 |
>共有財産の管理を区分所有者でもない者に委託することは、理事会の代理人、
>それも事故の場合と限定された最高裁の判例を無視した暴挙である。 その通りだと思います。 財産権(マンション)を持たざる者が、オーナーの集まりである管理組合を取り仕切るなんて論外。 組合員の中で、人材がいなかったら例外的に認めるだけ。 資本主義社会ですから、持たざるものは発言する権利はありません。 悔しかったら、同居の親族から持ち分を買い取るなり、贈与を受けて自分も オーナーの仲間入りをしてから、立候補するべき。 但し、持ち分はなくても夫婦は例外です。 離婚するときも、夫婦が共有で築いた財産は半分権利があるからです。 |
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No.40 |
>但し、持ち分はなくても夫婦は例外です。
>離婚するときも、夫婦が共有で築いた財産は半分権利があるからです。 「離婚する時には」ね。 日本の民法は夫婦別財産制ですよ。 |
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No.41 |
>>39
揚げ足取りかもしれないが、そこで「資本主義」を使うと、レス全体の信憑性が下がります。 |
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No.49 | ||
No.50 |
35です。
>>37さん うちのマンションでは、賃貸人に理事を許容する規約改定はしていません。念のため。 36さんが不在区分所有者の話をしていますが、うちのマンションでは元々不在区分所有者の方も 理事として理事会に参加されていました。元々家族を呼び寄せたり、従業員を住まわせたりといった 近隣に住む不在区分所有者の方も多かったので、それほど問題にはなっていませんでした。 |
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No.51 |
>>50さん
近隣の不在区分所有者の方が理事になるのはいいですね。 私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね? |
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No.52 |
>私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね?
不居住区分所有者には総会通知、資料配付の郵送、電話料などの余分の連絡費用相当分は管理費に非居住者別枠費用として規定できます。それらの区分所有者は管理費等を負担しており、役員は非居住と言うことで規約で外されているのが一般ですので、管理を任せっきりとは言い切れません。 |
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No.53 |
不在区分所有者です。
総会には出席するようにしています。 聞くところによれば、役員は回ってくるようです。 もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。 でも、それって何でしょうね? 月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。 |
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No.54 |
>聞くところによれば、役員は回ってくるようです。もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。
特殊な規約とも考えられますので、管理規約を良く読むことです。 >でも、それって何でしょうね?月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。 規約、細則には理事会が招集された場合、非居住理事に交通費含燃料費支給規定がある場合もあります。 |
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No.55 |
やむおえない理由により、一親等の親族(同居していなくても可)が総会の議決権を
委任されることは病気や身体障害、高齢などの理由でも組合員(所有者)の権利を守るため の例外的な措置だと思います。 理事や理事長になることのできる健常な組合員がいるのに、代理人を立候補で立てて 理事になり、場合によっては理事長になることはオーナーズクラブ(所有者の団体)である 管理組合を否定することにもなりかねない。 これを悪用すると組合員の同居の両親、子、妻などが理事長になる可能性のあるマンションになります。 管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても 代理出席で理事長の可能性があることになります。 居住組合員が理事をできなく場合なら仕方ないですが、規約を悪用すればこのようなことになります。 |
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No.56 |
>管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても代理出席で理事長の可能性があることになります。
役員の資格については、法は制限を設けてはおりませんので、管理規約での規定は自治に任されています。 区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。 それが維持できない場合は可能な者に委任することもできますが、その際に委任契約なしに実施することは余りにも保全と言うことに無関心との誹りは免れないでしょう。 |
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No.57 |
>区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。
独身の息子さんは、お母さんの診断書まで書いてもらって理事に立候補しました 管理組合の理事会は、興味本位で理事になるものではないと思うのですが・・・ 所有していない人と、親掛かりで実家としてタダで住んでいる息子とはおのずと、 マンション(資産)に対する考え方は違うでしょう。 奥さんの実家に買ってもらって、実質奥さん名義も同じこと |
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No.58 |
診断書なるものは全く関係なく、管理規約の規定に従うことが前提です。
部屋の中の血族関係がどうであれ、他の区分所有者とは無関係な区分所有者でもない他人に、自分等の財産を含む共有財産の管理を委託するとは、お目出度い人達ですね。どら息子の関連会社に共有財産を吸い取られたらどうするのでしょう。指をくわえて唖然として終わりでしょう。 |
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No.59 |
>お母さんが立候補し理事になり、7同居の一親等である
>息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。 つまり、所有者のお母さんは有名無実の幽霊理事、になる場合によっては 幽霊理事長となるということ。 毎回毎回代理出席として、幽霊理事長の代わりに所有していない息子がマンションの管理者である 理事長職を勤めて、非所有者が所有者である他の理事を使ったり、権限を委譲したりする。 管理組合なのに、非所有者が所有者(組合員)の規約違反を指摘したり、管理したり 管理費滞納者については、最悪の場合競売にかけたりする。 まるで異邦人に母屋をとられたようなものですな。 |
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No.60 |
管理規約で当否を判断すべき事例を、ここで相談するのはやめましょう。
管理規約が実態にあわなくなってきたので、どう改正するのがよいか、というのならいいですが。 |
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No.61 |
したり顔で取り仕切るとは滑稽ですね。次元の低いことを貴方自身が説得すべきです。
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No.62 |
お目出度いだのどら息子だの、下品な表現で次元の低さを指摘する人が既にいるのですから、説得はこれ以上いいのではないですか?その人が仕切ってる積りなのを、横から書いたので機嫌を損ねたのなら申し訳ないですが。
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No.63 |
う~ん・・・。
所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?前の方に裁判所の判例で出てるように息子が理事をやっても問題はない。親掛かりでマンションを財産として見る見方が他の所有者と比べて乖離しているかもしれないというのもわかる。 しかし、小難しいことを語っている割に的を得ている回答の少なさ・・・。こういう所で誤った解釈が醸成されるのでしょうね。 家族も組合員ですから!組合員である以上は立候補すれば理事になることも可能なんです。それを四の五の言っても現実は変わらないのだから、その立候補した理事を支えていくのがあなた方じゃないですか? そうすべきではないとか、管理規約が云々・・・、はっきり言って知ったかぶりの方が多すぎる! |
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No.64 |
「建物の区分所有等に関する法律」をご存じないようですね。
「的を得る」マトなんかもらっても嬉しくないし。 |
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No.65 |
>家族も組合員ですから!
大間違い。組合員=区分所有者の基準は、登記簿上に記載されている区分所有者である。 |
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No.66 |
区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。
区分所有者全員をもって管理組合を構成する。 理事および監事は組合員より総会で選任する。 区分所有者=管理組合員=理事(になれる人) 家族=同居人 |
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No.67 |
>区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。
>家族=同居人 上と下がどうリンクするのでしょうか? まさか規約などを遵守させることが、役員になれると思っている様なことではないでしょうね? 組合員=家族(同居人)であるならば、総会の組合員の代理人を同居する者などに規約で限定する意味があるのでしょうか? |
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No.68 | ||
No.69 |
議論を読んで感想です。
どうも、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に詳しくないために、的を外れた方向に行っているような気がします。 理事になる資格は、区分所有法では特に制限されていませんから、制限があればそれは、住んでいるマンションの「管理規約」にそうことになります。 まず、「管理規約」の「役員」の規定を辺りを、よく読んでください。 ここに、資格の制限事項があれば、この内容に従えばいいのです。 多くの「管理規約」は、国土交通省が作成した「標準管理規約」に基づいていますから、普通「理事及び監事は○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」となっていれば、この規定によることになります。 ここでの、組合員とは、区分所有者のことです。 つまり、マンションのオーナーだけです。 家族や同居人は、組合員ではありませんので、注意してください。 区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。 ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。 彼らは、区分所有法やマンションの生活については、弁護士よりも優れているようですし、またネットでの相談に、お金を問題としないで応じているマンション管理士もいるようですから利用したらいいと思います。 |
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No.70 |
>区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。
便乗しての宣伝は止めましょう。 特にマンション自体の激減で、マン管士は無用の資格となって来てるからと言っても、あんまりでしょうよ。 |
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No.71 |
>所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?
いえ、いえそれは間違いです。 一般的に管理組合の理事は、所有してかつ住んでいないと資格がありません。 何部屋所有していようと、外部居住者では理事にもなれません。 同居の息子が理事に立候補できるのなら、奥さんはもちろん 同居の中学生も、学級会ののりでなれるのかしらん? |
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No.72 |
このスレッドは、輪番制の無責任体制を如実に表している。
輪番制の本質である役員は誰でも良いとの思想から、同居人を無制限に役員資格にするまで乱れて、その責任は全く無視されて輪番以外の発想は遺跡となっている。これでは無知無責任の役員を相手にする管理会社の思うつぼである。 |
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No.73 |
>管理会社の思うつぼである。
これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。 輪番制とは関係ありません。 |
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No.74 |
>これはわかるんですけどね。何度も何度も言ってる様に管理規約を読んでない・理解してない・無視している居住者の問題です。
おっしゃる通りです。その結果が輪番制を採用し、誰でも人数さえ揃えばよいとなるのです。 >輪番制とは関係ありません。 ですから、これの根源は誰でも良いの輪番制から生まれた結果なのです。 |
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No.75 |
輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。
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No.76 |
ある特定の組合員が、長期間に渡って役員を続けて管理に当たるのが、本来なら一番いいのでしょうけど、なかなかそういった役割を引き受ける方はいませんし、長期間役員をやっていると、それだけで色々と言われますし。そういう事情から、輪番制が多くのマンションで実施されているのだと思います。
(万年理事長+輪番の理事というパターンもあります) ここで、理事になれるのを居住する組合員本人に限定したとします。 理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので、いずれは理事になれない組合員にも何らかの負担(現実的には金銭しか無いです)を求めることになります。そのとき、本人が不在で身内が住んでいるような場合だと、「代わりの者なら出せるのに」という不満が出ます。 理事に就任することを権利として見た場合、やはり「自分は出れないけど、代わりは出せるのに」となります。 そういう規約だからと言い切ってしまえばそれまでですが、突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。 |
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No.77 |
>突き詰めると、「所有者本人が理事になれないならマンションの事に口出しするな」ということになってしまうと思うのですが。
そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。規約で規定すれば、代理で理事会に出席出来るだけです。ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。 |
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No.78 |
>輪番云々については別スレで終わった話です。72、74のような釣りには反応しないようにしましょう。
輪番信奉者さん、悲しい性ですね。 |
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No.79 |
自分が受け入れられないと、>>78のような根拠のない言いがかりで釣る。
このように、輪番悪を連呼する方の書き込みは、①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。 |
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No.80 |
>>77さん
>>そうです。その通りなのです。マンション管理組合は区分所有者の団体で、区分所有者以外は口出し出来ません。 区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。 区分所有者の身内が理事になれる=区分所有者の身内がマンションのことについて口出しできる、ということではなく、区分所有者が、代理人を通じてマンションのことに口出しできる、ということです。 |
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No.81 |
>①思い込みだけで根拠がない、②頭が弱い下品な表現を平気でする、③まともな議論ができない、というのが特徴です。
輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念ですね。 |
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No.82 |
>区分所有者が、代理人を通じて口出しするのを封じてしまうのはどうかと思うんですよ。
総会では代理人の決議も認められていますが、あくまでも代理人に過ぎません。 |
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No.83 |
81
>輪番制進歩者さん、相変わらずのヤジの範囲で中味がないのが残念 進歩者とは言い得て妙、輪番制も許容しながら進歩しているところです。 中身は議論済です。理解できなかったのは貴君の限界なので仕方ありませんが、ヤジの下劣さにかけては到底だれも貴君には及びません。そこだけは貴君の勝ちです。 |
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No.84 |
誤字訂正。
輪番制進歩者は、輪番制信奉者と書くべきところを、ローマ字の「う」が脱落した結果の誤字でした。 黒字の「匿名さん」は、内容にもよりますが殆どは輪番制信奉者、輪番制信奉者さんと理解しています。その様に判断してコメントを読むと理解がし易くなります。 |
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No.85 |
>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人 管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。 |
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No.86 |
>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので
そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです 自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。 |
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No.87 |
>>ただ、占有者(賃借人など)は居住する部分に影響のある総会議題では出席して意見を述べる権利があるだけです。
>賃借人は、組合員の顧客で家賃を支払っている人 >管理組合(所有者の組合)とは、何の関係もない、関係あるのは組合員だけ。 はいお勉強の時間です。区分所有法と言う法律で、下記のように議題が利害関係ある場合に限り、権利を与えられているのです。 貴方は感情に流されることなく、社会性をもっと身に付けてください。 (占有者の意見陳述権) 第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
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No.88 |
>>理事に就任することを義務(負担)として見た場合、居住する組合員にばかり負担がかかるので
>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです >自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。 法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。 共同の利益に反する行為とは、専有部分、共用部分における義務違反と債権関係における義務違反に限られます。 (区分所有者の権利義務等) 第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 略 3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
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No.89 |
>>86
>>そういう考えを持っている人は、分譲マンションから出て行くべきです >>自分の家(マンション、共有財産)を、管理できない人は共同住宅に住むべきではありません。 本来は、その通りだと思いますが、現実には「管理できない人」が多数マンションを購入している訳で。そのような人が皆マンションを手放せば、不動産市場は崩壊するんじゃないかと思います。 自主管理のマンションならともかく、管理会社に委託している所なら、「管理は人任せでいい」と考えて購入する人は、かなり多いです。逆に、マンションの管理のために何をしなければならないか、よく分かっている人は、そもそもマンションを避けると思いますよ。 |
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No.90 | ||
No.91 |
>法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
法律は罰則規定がないと、ザル法ということ知ってます? |
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No.92 |
> 法律では下記の様に規定されていて、役員に就任する義務はありません。
法では管理者を置くことと集会決議によることを規定しているだけで、 標準管理規約のようなガバナンスの管理組合を構成することを求めていません。 |
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No.93 |
スレ主です。
その後についてですが 持ち分のない組合員が理事になることのクレームも多数からあり 管理会社立会の理事会でその息子さんは、理事会の中では副理事長になったそうです。 あとから聞いた話ですが、管理会社の担当は非組合員の息子名義の立候補届を 母親名義に書き直すように、アドバイスしたそうです。 理事はあくまでも、組合員の母親で非組合員の息子は母親の代わりに代理出席で 1年間理事を務めるそうです。 だいたい、何か目的を持って立候補するのが普通だと思うのですが 今回は、暇だから興味本位で立候補したようです。 >・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。 >・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。 >・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に 出席させることができる・・・・ この規約、悪用するとひどいことになります。 ・一親等同居で暇をもてあましている人が、PTAやサークル感覚で理事に立候補できる。 (毎回、代理出席で乗り切る) ・外部居住で子供や親も、理事に立候補して→規約改正→外部居住者も理事になれる |
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No.94 |
それ以前に住んでる方々は、クレームをあげるくらいなら自身で立候補(あるいは話し合って互推薦)すればいいじゃないですか?
>目的があって… ていうのは財産と建物や規則の管理‥と思いますよ。 その息子さんやお母さんを阻害するわけじゃありませんが、他の人達も文句を言うばかりでなく自ら動かなくてはいけないでしょうねぇ。 |
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No.95 |
>>・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
出席させることができる・・・・ >この規約、悪用するとひどいことになります。 代理で理事会に出席することと区分所有者に代わり役員に就任することとは、全く違うことです。 これを理解できない区分所有者諸君ではなく、役員にはなりたくない諸君の意志が現れている情けない姿に過ぎません。 この役員と委任契約を結ばない限り、この役員による義務違反への損害賠償請求は放棄したに等しい。 |
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No.96 |
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No.97 |
役職がつかなくともお仕事はあるでしょうが、副となると理事長の代理もやるわけで…
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No.98 |
>副理事長務まるんですかね?
>役職がつくと、理事会への出席だけが仕事じゃないですよね。 1%もマンションを所有していないのにおかしな話 管理費だって自分では1円も支払っていないのに、副理事長なんて非常識。 管理費も修繕積立金も全く負担していない理事なんて、問題外でしょう。 居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。 |
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No.99 |
>居住組合員の気持ちや痛みがわかるはずがない。
そもそも、マンションの管理自体には↑なものは重要ではないですから。 感情的なものは配慮はすれども、それに振り回されていてはマンション全体の管理に支障があります。 |
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No.100 |
そこまでして役員になりたい息子と、それを阻止できない組合員に問題あるね
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No.101 |
現行の規約では違反行為だと思いますが。
代理出席と役員就任は別問題です。 こういう問題はマンション管理士が適切に助言するはずです。 地域の管理士団体(各地にあるはず)に問い合わせれば相談相手を教えてくれます。 管理会社は理事会運営が法や規約に違反していないか助言する義務があります。 >>管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。 このような助言をする管理会社も問題では。 ”組合員(区分所有者)が指定する同居親族(配偶者、1親等以内)は役員に就任できる”という規約改正案を検討したことがあります(合法的か精査していませんが)。 やる気のある方を活用することは組合に利益をもたらすでしょう。 一番良いのは理事会に関心を持つあなたが理事長に就任し規約を整理することです。 理事会には沢山の課題が転がっているはずです。 |
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No.102 |
スレ主です。
その後、理事会の議事録が何回か配布されましたが、出席していない病気のお母さん(組合員)の 署名があります。 多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。 これには、大いに違和感があります。 |
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No.103 |
無知、無能力の集団に過ぎない。
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No.104 |
>>102
でもさ、その息子が立候補しなくてもいずれその母親に輪番で回ってきたら、結局息子がやるんじゃないの? ところで、問題は起きてませんか?仕事きっちりならなおさらあなたがクレーマーになりますよ(^^; |
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No.105 |
>多分、代理出席の息子さん(非組合員)が、しているのでしょう。
>これには、大いに違和感があります。 出席してないのに、議事録に代理署名するなんて、管理組合としては 公文書偽造だわ |
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No.106 |
↑
息子さんは代理で出席して署名したんでしょ。批判している意味が解りませんが。 本来は息子さんの氏名で署名するべきでしょうね。代理人と付けてね。 |
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No.107 |
単にマンションの区分所有者が母親というだけで、
その母親は息子さんが養っていて、 管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは? あまり神経質になる必要はないと思いますよ。 普通、そういうお宅は役員になりたがらないんですがね。 |
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No.108 |
>単にマンションの区分所有者が母親というだけで、 その母親は息子さんが養っていて、 管理費・修繕積立金も息子さんが納めているのでは?
管理組合は予想屋ではありませんので。 区分所有登記している者が組合員であり、規約の代理人規定の者のみが代理出席できるに過ぎない。 |
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No.109 |
>所有してないのに立候補して理事長になることは?
理事長=管理者であるなら、総会決議で区分所有者でない者を管理者として選任することは可能です。 |
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No.111 |
恐らく組合員数が多いマンションでしょうか。・やむを得ない事由により~と言う規約がありますので、「同居する配偶者及び成人した一親等は理事会が認めれは理事会に出席することができる」と、内容説明として加筆する必要があります。同意語ですので理事会で済みます。しかし、理事長は最終決定権を持ちますので、区分所有者(組合員)でなければなりません。
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No.112 |
区分所有者以外を役員に就任させることは危険ですよ。
住み込みの管理人の子が、ずっと住んでいたというだけで、 なぜか区分所有権者であるかのような主張をされ、 理事長に無理やり就任した挙句、建替えコンサルと組んで、好き勝手に したという事例を聞いたことがあります。 |
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No.113 |
>112 匿名さん
>区分所有者以外を役員に就任させることは危険ですよ。 じゃあ、区分所有者であれば安全かというとそうでもない。 要するに、人物によりけりです。 >建替えコンサルと組んで、好き勝手にしたという事例を聞いたことがあります。 好き勝手にさせる理事会の体質と、それを許す管理組合の体質の方が問題。 |
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No.114 |
>>113 ご近所さん
確率では管理会社主導の工事のほうが多いでしょう。 管理組合主導であれば40%の節約はできます。 この差は年月経過とともに明白になっている。 最終的には組合員の管理費等の負担が大きくなる。 悪徳管理会社00などはそのために偽理事を送り込み 理事長にする根回しをする。やり方は陰鬱である。 工事費が数億の利権にありつきたい気持ちも わからないでもない。 それを黙視している組合員のほうが悪い。 500戸超のマンションで二つのマンションの管理をしたことがあるが、管理会社主導のマンションの組合員負担割合が各専有部分で800円/1㎡ですが、組合主導は200円/1㎡でした。 組合主導のほうが管理は行き届いてきれいである。 (規模500戸超、築年数40年超、複合) |
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No.115 |
>114 匿名さん
>悪徳管理会社00などはそのために偽理事を送り込み そんな手間暇かかることはしていない。 現入居者を誘惑し、理事長になってもらいバックマージンの裏取引と交換に、管理会社の利益誘導へと導いています。 だから、入居者だから安心というという考え方は捨てた方がいい。 入居者だろうと誘惑に負ける危険な人物はざらにいますよ。 >組合主導のほうが管理は行き届いてきれいである。 言われる通りです。 そのためには組合員が自主管理できる能力を養うことが先決だとおもいます。 |
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No.116 |
>>115 ご近所さん
稀でしょうけど偽理事長が組合を運営していました。 確かに手は込んでいます。 見抜くには管理の内膜を熟知しているマンション管理士ならできるでしょう。 こういった事例は私のマンションだけでしょう。 |
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No.117 |
偽理事とか、偽理事長って、要は区分所有者ではなかったということですよね。
第三者管理は危険の一言に尽きますよ。 そんなことを容認するなら、賃貸住宅にすんでた方がまし。 |
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No.118 |
>>117 匿名さん
区分所有者以外の理事も規約や法令に反すれば偽理事です。 区分所有者でも規約や法令に反しての就任は偽理事です。 理事会で理事の過半数で選任された理事長も偽理事長です。 この偽理事長を組合の代表として管理会社管理委託契約を締結していればこの契約は無効です。 この無効契約に基づいて組合費の支出をしていれば管理委託費については管理会社は善意の第三者に該当しないので無効ですが、知らないで工事代金等を受け取っていた場合な善意の第三者に該当するので工事代金等を返却義務はありません。 ただし、管理会社が請け負ってした工事費は返却しなければならない。 |
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No.119 |
>>113 ご近所さん
好き勝手にさせる理事会の体質、というより、自分があたかも区分所有者であるかのように振舞い、他の区分所有者を欺いていたか誤認するような行為を継続的にしていたとすると、そちらの方が圧倒的に問題ですよ。 経緯を徹底的に調べる人間が出てくるだろうな。 千代田区長の件で有名になった「事業協力者住戸」なんてのも、どういう「協力者」なのかは開示すべきだよ。 今は「提携企業勤務者住戸」等の名目に代わってきてるが、税務上も問題ありそうだ。 |
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No.120 |
役員の役職は理事会の互選によって決まります。
理事の代理はしかるべき理由があれば配偶者又は1親等の親族に限って代理を認めています。 要するに、然るべき理由がないと代理を認めてはいないのです。 理事長が高齢であることは然るべき理由には当たりません。 役員の役職は理事会の互選ですから、その責任は理事会にあります。 高齢を理由に理事長という役職を果たせないなら、その役職を押し付けた理事会の他の役員の責任が問われて当たり前です。 理事長としての役職を果たせる方を他の役員の中から選出すべきなのです。 または、規約に別段の定めをして、同居者である1親等以内の親族か配偶者に限って役員になることができる定めを書き入れるべきです。 |
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No.121 |
もうこのスレが立てられてから15年も経過しているので
この問題も解決しているでしょうが、結末が知りたいですね。 |
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No.122 |
全国の管理組合の理事は、区分所有者ではなく
配偶者が多いようです。 その配偶者が理事長や会計担当理事になっている ケースは多いですよ。 |