管理組合・管理会社・理事会「所有してないのに立候補して理事長になることは?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-02-06 14:03:06
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子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。

いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。

管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。

管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
 出席させることができる・・・・

これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。

マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。

[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00

 
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所有してないのに立候補して理事長になることは?

51: 36 
[2009-07-25 10:12:00]
>>50さん
近隣の不在区分所有者の方が理事になるのはいいですね。

私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね?
52: 匿名さん 
[2009-07-25 10:52:00]
>私が思っていたのは、分譲マンションの一室を収益物件として購入している人(ほとんど業者です)に、何らかの負担をしてもらえないかということです。他の人に管理を任せっきりで、収入だけ得るのはどうかと思いますよね?
不居住区分所有者には総会通知、資料配付の郵送、電話料などの余分の連絡費用相当分は管理費に非居住者別枠費用として規定できます。それらの区分所有者は管理費等を負担しており、役員は非居住と言うことで規約で外されているのが一般ですので、管理を任せっきりとは言い切れません。
53: 匿名さん 
[2009-07-25 11:37:00]
不在区分所有者です。

総会には出席するようにしています。
聞くところによれば、役員は回ってくるようです。

もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。

でも、それって何でしょうね?
月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。
54: 匿名さん 
[2009-07-25 11:47:00]
>聞くところによれば、役員は回ってくるようです。もし回ってきたら、遠隔地でもご迷惑かけないような役を引き受けるつもりです。
特殊な規約とも考えられますので、管理規約を良く読むことです。
>でも、それって何でしょうね?月一の役員会くらいなら無理すれば出られるけど。
規約、細則には理事会が招集された場合、非居住理事に交通費含燃料費支給規定がある場合もあります。
55: 匿名さん 
[2009-07-26 08:37:00]
やむおえない理由により、一親等の親族(同居していなくても可)が総会の議決権を
委任されることは病気や身体障害、高齢などの理由でも組合員(所有者)の権利を守るため
の例外的な措置だと思います。

理事や理事長になることのできる健常な組合員がいるのに、代理人を立候補で立てて
理事になり、場合によっては理事長になることはオーナーズクラブ(所有者の団体)である
管理組合を否定することにもなりかねない。

これを悪用すると組合員の同居の両親、子、妻などが理事長になる可能性のあるマンションになります。
管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても
代理出席で理事長の可能性があることになります。
居住組合員が理事をできなく場合なら仕方ないですが、規約を悪用すればこのようなことになります。
56: 匿名さん 
[2009-07-26 13:45:00]
>管理規約を厳密に解釈すれば、外部居住者も一親等であれば、全く所有していなくても代理出席で理事長の可能性があることになります。

役員の資格については、法は制限を設けてはおりませんので、管理規約での規定は自治に任されています。
区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。
それが維持できない場合は可能な者に委任することもできますが、その際に委任契約なしに実施することは余りにも保全と言うことに無関心との誹りは免れないでしょう。
57: 匿名さん 
[2009-07-31 21:17:00]
>区分所有者の団体ですからその役員は区分所有者に限るのは自然です。

独身の息子さんは、お母さんの診断書まで書いてもらって理事に立候補しました
管理組合の理事会は、興味本位で理事になるものではないと思うのですが・・・
所有していない人と、親掛かりで実家としてタダで住んでいる息子とはおのずと、
マンション(資産)に対する考え方は違うでしょう。

奥さんの実家に買ってもらって、実質奥さん名義も同じこと
58: 匿名さん 
[2009-07-31 21:45:00]
診断書なるものは全く関係なく、管理規約の規定に従うことが前提です。
部屋の中の血族関係がどうであれ、他の区分所有者とは無関係な区分所有者でもない他人に、自分等の財産を含む共有財産の管理を委託するとは、お目出度い人達ですね。どら息子の関連会社に共有財産を吸い取られたらどうするのでしょう。指をくわえて唖然として終わりでしょう。
59: 匿名さん 
[2009-08-01 12:35:00]
>お母さんが立候補し理事になり、7同居の一親等である
>息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。

つまり、所有者のお母さんは有名無実の幽霊理事、になる場合によっては
幽霊理事長となるということ。
毎回毎回代理出席として、幽霊理事長の代わりに所有していない息子がマンションの管理者である
理事長職を勤めて、非所有者が所有者である他の理事を使ったり、権限を委譲したりする。

管理組合なのに、非所有者が所有者(組合員)の規約違反を指摘したり、管理したり
管理費滞納者については、最悪の場合競売にかけたりする。

まるで異邦人に母屋をとられたようなものですな。
60: 匿名さん 
[2009-08-01 13:00:00]
管理規約で当否を判断すべき事例を、ここで相談するのはやめましょう。
管理規約が実態にあわなくなってきたので、どう改正するのがよいか、というのならいいですが。
61: 匿名さん 
[2009-08-01 13:41:00]
したり顔で取り仕切るとは滑稽ですね。次元の低いことを貴方自身が説得すべきです。
62: 匿名さん 
[2009-08-01 14:57:00]
お目出度いだのどら息子だの、下品な表現で次元の低さを指摘する人が既にいるのですから、説得はこれ以上いいのではないですか?その人が仕切ってる積りなのを、横から書いたので機嫌を損ねたのなら申し訳ないですが。
63: 匿名さん 
[2009-08-04 00:34:00]
う~ん・・・。

所有する名義人だけが管理組合員ではないと思うのだが?前の方に裁判所の判例で出てるように息子が理事をやっても問題はない。親掛かりでマンションを財産として見る見方が他の所有者と比べて乖離しているかもしれないというのもわかる。

しかし、小難しいことを語っている割に的を得ている回答の少なさ・・・。こういう所で誤った解釈が醸成されるのでしょうね。
家族も組合員ですから!組合員である以上は立候補すれば理事になることも可能なんです。それを四の五の言っても現実は変わらないのだから、その立候補した理事を支えていくのがあなた方じゃないですか?
そうすべきではないとか、管理規約が云々・・・、はっきり言って知ったかぶりの方が多すぎる!
64: 入居済み住民 
[2009-08-04 01:36:00]
「建物の区分所有等に関する法律」をご存じないようですね。
「的を得る」マトなんかもらっても嬉しくないし。
65: 匿名さん 
[2009-08-04 08:41:00]
>家族も組合員ですから!

大間違い。組合員=区分所有者の基準は、登記簿上に記載されている区分所有者である。
66: 匿名さん 
[2009-08-04 08:46:00]
区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。

区分所有者全員をもって管理組合を構成する。

理事および監事は組合員より総会で選任する。

区分所有者=管理組合員=理事(になれる人)

家族=同居人
67: 匿名さん 
[2009-08-04 09:23:00]
>区分所有者は同居人に対して本規約などに定める事項を遵守させなければらない。
>家族=同居人

上と下がどうリンクするのでしょうか?
まさか規約などを遵守させることが、役員になれると思っている様なことではないでしょうね?
組合員=家族(同居人)であるならば、総会の組合員の代理人を同居する者などに規約で限定する意味があるのでしょうか?
68: 66 
[2009-08-04 09:54:00]
>>67
同居人=家族、とすべきでしたか。
「議決権の代理」
代理人は、個人にあってはその組合員と同居する者、三親等以内の血族または配偶者とする。
代理人は、代理権を書面で当該総会召集者に提出しなければならない。

家族は組合員にはなれず代理人にしかなれない、と理解しています。
組合員ではないので、理事にも就任できないのでは?(疑問形)
>>63へのレスです。
69: アドバイス 
[2009-08-04 10:34:00]
議論を読んで感想です。

どうも、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に詳しくないために、的を外れた方向に行っているような気がします。

理事になる資格は、区分所有法では特に制限されていませんから、制限があればそれは、住んでいるマンションの「管理規約」にそうことになります。

まず、「管理規約」の「役員」の規定を辺りを、よく読んでください。
ここに、資格の制限事項があれば、この内容に従えばいいのです。

 多くの「管理規約」は、国土交通省が作成した「標準管理規約」に基づいていますから、普通「理事及び監事は○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」となっていれば、この規定によることになります。

 ここでの、組合員とは、区分所有者のことです。
つまり、マンションのオーナーだけです。

 家族や同居人は、組合員ではありませんので、注意してください。

 区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。
ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。

 彼らは、区分所有法やマンションの生活については、弁護士よりも優れているようですし、またネットでの相談に、お金を問題としないで応じているマンション管理士もいるようですから利用したらいいと思います。
70: 匿名さん 
[2009-08-04 11:35:00]
>区分所有法やマンションでの疑問点があるなら、わからない人同士が議論してもいつまでも解決できません。ここは、専門家である「マンション管理士」に相談したらどうでしょうか。

便乗しての宣伝は止めましょう。
特にマンション自体の激減で、マン管士は無用の資格となって来てるからと言っても、あんまりでしょうよ。

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