子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで
買い換えました。
理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。
いつもは、輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に
立候補しましたが、区分所有者ではないそうです。
管理会社の説明では、二人暮らしの60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。
管理会社や理事会に相談したら、お母さんが立候補して同居の一親等である
息子に理事会の出席を委任すればいいと言われたそうです。
総会には、組合員であるお母さんは出席せず息子さんが委任状で出席し
理事になりました。
管理規約には、
・理事および監事は総会で組合員のうちから総会で選任する。
・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。
・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
出席させることができる・・・・
これって問題ないのでしょうか。
理事の役職は役員の中から互選ですから、理事長にもなれます。
マンションを全く所有していない理事長は、おかしいと思いますけどいかがでしょう。
これに協力した管理会社は問題ないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-07-14 23:53:00
所有してないのに立候補して理事長になることは?
23:
入居済み住民
[2009-07-16 15:48:00]
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24:
21
[2009-07-16 16:50:00]
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25:
サラリーマンさん
[2009-07-16 16:58:00]
この事実を明らかにして、
・組合員が相当数同意する(または気にしない) ・文句が多数でる のどっちなんだろうな? 名目と実質、知ってて行われるのと、知らずに行われるのは大きな差があると思うんだけど・・・ 注)このスレでの「居住者」という言い方は注意が必要ですね。<「居住者」の定義が曖昧なので。 |
26:
22
[2009-07-16 20:18:00]
>病気でもなく悠々自適の生活
これは外見であり、偏見の可能性も。 大病をしたこともあるかもしてません。世帯全員が役員を引き受けないと言っているワケでもないですよね? 不可能な理由を、診断書まで提出させますか?個人情報の守秘義務をお粗末にする事例を作って、 それが居住者同士、今後の生活に良い面をもたらすメリットでもありますか? 個人情報に関わる事は追求しないほうが良いと思いますが。 >他にも立候補をしようとした方もいるようですから 本気でやるきであれば、話し合いを重ね、今ごろは、その候補者が理事長となっていたでしょう。 事後だから、そのような大口を叩けることです。 スレ主さんは、築5年経過の物件購入です。 この5年の間には、慣習ができつつあるでしょう。中途入居の立場で発言すると、そのMSでは失言に なりかねません。 中古物件で価格を抑えられた代償として、建物減価償却の劣化だけでなく、 慣習に従うデメリットは覚悟せねばなりません。 建築当初からの入居者が判断した結果が現在の状態であると受け入れた方が良いですよ。 反論が高まれば、建築当初からの入居者が騒ぎ立てますので。スレ主さんが入居10年経過すれば 発言力に信用性が高まると思いますので、しばらくの辛抱です。 因みに、建築当初から同期入居していても、若年層の発言は弱いです。居住暦10年、自分が役員で活躍して 敬老に認められて、やっと発言ができる、、、そんなもんです。 |
27:
匿名さん
[2009-07-16 20:35:00]
>>26さん
おたくのマンションの場合は…ですね。 慣習は確かにあるのでしょうが、規約を歪曲してまでやるべきなのかは疑問です。 他の立候補した人は慣習に発言を握りつぶされた…のであればまた違いますよね?←も、あなたのコメントも想像の域を越えませんよ。 スレ主さんのコメントでまた事実がわかってくるでしょう |
28:
匿名さん
[2009-07-16 22:09:00]
>世帯全員が役員を引き受けないと言っているワケでもないですよね?
賃貸にお住まいなのか、管理組合の根本がわかってない人ですね。 どんなに学歴が高くても、収入があっても、社会的な地位があっても 賃借人の意見など聞き入れられることがないのです。 賃貸専用マンションなら、管理人にクレームを言えば聞き入れられます(大家は商売ですから) 分譲マンションの賃借人は、その住戸のオーナーにクレームをつける以外に方法がありません。 管理組合の組合員は「マンションを所有している人」の組合です。 管理組合には、賃借人に目をむける必要もありません。 今回の件は、被選挙権のない人(所有権なし)が隠れて立候補して、選挙k管理委員会(管理会社)が その職務を果たさず、不正に当選したとでも言うのでしょうか・・・。 これが、公職選挙であれば選挙違反で刑事事件になるかもしれません。 輪番制などで、やむを得ず理事になり、健康上、能力の問題でやむを得ず理事会や総会に 出席できない時の、救済規定が委任です。 それを、悪用して持たざる者が、所有者の管理者である理事長になることは許されないと思う。 |
29:
匿名さん@自宅
[2009-07-16 22:45:00]
やっぱり40代息子が、【なんのために立候補したのか】がポイントのような気がします。
規約ではすれすれでアウトのような気がしますが、実情は周りはどう思ってるのか?とか… 不信任案があれば解任もできるでしょうが、そこまでするのかできるのか… なんだろーなー?親孝行ってかお母さんにかっこいいとこ見せようとかかなー? 息子さんの意見聞いてみたいなー。 |
30:
理事経験者
[2009-07-17 00:31:00]
うちのマンションでも、過去に総会の場でスレ主さんのようなことを言い出した人がいました。
議案書に記載の理事は組合員の名前。実際に理事として活動したのは配偶者でした。その方は理事長ではありませんでしたが、理事会の三役の一角を担い、管理組合にとても大きく貢献して下さった方でした。 そんなこともあって、いろいろと調べた中で、似たようなケースで裁判までしているケースがありましたが、「問題ない」という判決がありました。最高裁でなく地裁か高裁の判決でしたので、その後、引っ繰り返されているかも知れませんので、スレ主さん自身で調べてみることをお勧めします。 スレ主さんのマンションの管理会社は、この辺の判決も知っているうえで問題ないと言ったのか、何も考えずに問題ないと言ったのかどちらんでしょうね? スレ主さんのようなことを言い出す人には、いくつかのケースがあると思います。 (1)「理事は区分所有者しかなれない」という知識を得て、早速、使ってみたい場合。 (2)理事になった人を個人的に嫌い、或いは、その理事の政策が自分の希望する方向と違っているので、何かアラを見つけて攻撃したい。 (3)純粋に組合員以外が理事を務めることは組合の利益にならないと考えている。 (1)や(2)のケースは論外として、(3)であるなら、冷静にメリット/デメリットを考えられる限りあげ、管理組合にとってどちらを選択するべきかを、組合員みんなで考えていくといいと思います。 うちのマンションでは、その後、規約を変更して理事候補になる資格は組合員または組合員の配偶者及び一親等以内で、現にマンション内に住む者というように変更しました。 組合員が健在であろうがなかろうが関係ありません。 組合員が単身赴任中でも、子供や親、配偶者がマンションに残って住んでいるなら、その残った人に理事を引き受けて貰うことができるようになりました。或いは、組合員はよそに住んで、子供が世帯主になっている場合、その子供にも理事を引き受けて貰えるようにしています。 理事の引き受け手不足の中で、このようにした方が管理組合にとってメリットがあると、皆が判断したからです。強行法ではないので当事者間が合意さえしていれば、誰に理事になって貰ってもかまいません。外から連れてきた人に、お金を払って理事を任せることだって、規約で決めてしまえば問題はありません。 その辺りも踏まえて、もう一度冷静に考えてみてはいかがでしょうか? |
31:
理事経験者
[2009-07-17 00:38:00]
追伸
組合員であろうと、なかろうと理事不適格な人はいます。組合員であるかないかということを問題にするよりも、理事として不適格な人物を理事や、ましてや理事長にしてしまわないような方策を考えた方が組合にとって得策と考えます。 |
32:
匿名さん
[2009-07-17 11:15:00]
>うちのマンションでは、その後、規約を変更して理事候補になる資格は組合員または組合員の配偶者及び一親等以内で、現にマンション内に住む者というように変更しました。組合員が健在であろうがなかろうが関係ありません。
その内に、セキュリティーや責任問題が起こりましょう。あくまでも、「理事に事故があり出席出来ない場合の代理出席」を規約に規定するにとどめるべきです。 |
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33:
匿名さん
[2009-07-17 11:45:00]
また、現実に存在するほか管理組合を叱咤するだけですか...
配偶者や一親等まで拡大するのは、それぞれに意味や必要性があるからです。 必要がなければ、わざわざ規約改正などしませんし、組合員も同意しません。 マンションにもよりますけど、 組合員である働き盛りのご主人が、短期長期の出張のほか時間がとれないケースが多い場合もあるだろうし、 マンションの購入する余力はある方は、どうしても年齢の高い人になりやすい。 どのマンションのどの組合員も自分と同じ知識や体力をもってるとは思わないことです。 いろんなケースがあり、他の管理組合が行った行為に、事情も知らぬまま批判だけするのは。。。 (例のご本人は、批判だと思っていないかもしれませんが、少なくとも無用な敵を作り続けますね。) |
34:
匿名さん
[2009-07-17 19:06:00]
>配偶者や一親等まで拡大するのは、それぞれに意味や必要性があるからです。必要がなければ、わざわざ規約改正などしませんし、組合員も同意しません。
原則を曲げてまで、輪番制を維持しようとする浅はかな考えです。 管理組合の構成員は、区分所有者で、代理人の有資格者を区分所有者扱いにするとは、輪番制の無責任さを増幅させ、責任、セキュリティーについての思慮のない無知そのものです。共有財産の管理を区分所有者でもない者に委託することは、理事会の代理人、それも事故の場合と限定された最高裁の判例を無視した暴挙である。 |
35:
匿名さん
[2009-07-17 21:02:00]
30さんのような規約改定をした築20年のマンションです。
規約改定は正直失敗だったと思いました。 建築当初は、忙しい中でも順番に理事を回し(勿論、成り手不足はありましたが)何とか やっていました。忙しい中でも、ご家族が協力しれくれたりといったことも勿論ありました。 年数が経ち、賃貸住戸の増加、区分所有者本人の老齢化もあり、規約変更しました。 最初はそれでも良かったのですが、段々問題が出てくるようになりました。 区分所有者と理事会が乖離してしまったため、総会で議論紛糾、議決できない事案が 出てきました。大規模修繕時に費用の問題で話が進まず、修繕が遅れたりもしました。 また、ペット不可のマンションなのですが、居住者側では暗黙の黙認をしていたのですが、 賃貸人の方がそのことでオーナーとトラブルになり、裁判沙汰になりました(賃貸人が負けました)。 実際にご家族の方が住んでいるとしても、ことお金のからむことについては、ご家族の中でも 意見が分かれてしまうことが多いです。 |
36:
匿名さん
[2009-07-17 23:04:00]
>>35
>>実際にご家族の方が住んでいるとしても、ことお金のからむことについては、ご家族の中でも意見が分かれてしまうことが多いです。 家族の中で意見が分かれていることを、組合運営に反映するのなら、区分所有法を根底から見直さなければならないですよ。共有だったり、家族内で意見が割れてたりしても、一住戸につき一つの議決権というのが基本的な考え方ですから。 あと、総会で議論紛糾するのなら、区分所有者だけが理事になれるようにすればいいだけです。 その上で、不在区分所有者に、何らかの賦課をすれば、バランスが取れます。 現に居住している区分所有者が、マンションの管理・運営に目を光らせているからこそ、マンションの資産価値が維持できているわけで、それにタダ乗りしている不在区分所有者は、それ相応の負担をすべきです。 |
37:
匿名さん
[2009-07-17 23:05:00]
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39:
匿名さん
[2009-07-18 14:16:00]
>共有財産の管理を区分所有者でもない者に委託することは、理事会の代理人、
>それも事故の場合と限定された最高裁の判例を無視した暴挙である。 その通りだと思います。 財産権(マンション)を持たざる者が、オーナーの集まりである管理組合を取り仕切るなんて論外。 組合員の中で、人材がいなかったら例外的に認めるだけ。 資本主義社会ですから、持たざるものは発言する権利はありません。 悔しかったら、同居の親族から持ち分を買い取るなり、贈与を受けて自分も オーナーの仲間入りをしてから、立候補するべき。 但し、持ち分はなくても夫婦は例外です。 離婚するときも、夫婦が共有で築いた財産は半分権利があるからです。 |
40:
匿名さん
[2009-07-18 15:34:00]
>但し、持ち分はなくても夫婦は例外です。
>離婚するときも、夫婦が共有で築いた財産は半分権利があるからです。 「離婚する時には」ね。 日本の民法は夫婦別財産制ですよ。 |
41:
サラリーマンさん
[2009-07-18 16:04:00]
>>39
揚げ足取りかもしれないが、そこで「資本主義」を使うと、レス全体の信憑性が下がります。 |
49:
匿名さん
[2009-07-19 16:51:00]
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50:
35
[2009-07-24 17:33:00]
35です。
>>37さん うちのマンションでは、賃貸人に理事を許容する規約改定はしていません。念のため。 36さんが不在区分所有者の話をしていますが、うちのマンションでは元々不在区分所有者の方も 理事として理事会に参加されていました。元々家族を呼び寄せたり、従業員を住まわせたりといった 近隣に住む不在区分所有者の方も多かったので、それほど問題にはなっていませんでした。 |
あれ?
登記は本人の権利を明確にするためのものだから、他人がカネ出してどうするの。
>>1 に書かれた規約
> ・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に
> 出席させることができる・・・・
を逸脱していませんか?
理事としての活動の一部である、理事会への出席についての例外規定ですよ。
その他の理事としての職務は代理できない。
本人が理事(長)としての権利義務をはたす意思がないならダメでしょう。