管理費滞納住戸対策
81:
72
[2009-03-26 10:16:00]
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82:
匿名さん
[2009-03-27 09:41:00]
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83:
匿名さん
[2009-03-27 14:40:00]
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84:
匿名さん
[2009-03-27 15:10:00]
リサイクル法で定められた物を投棄した場合は、法律で罰せる事は出来ますよね?
でも持ち主が、投棄ではなく保管、移動と云われたら 共有部の使用細則や、駐車場使用細則で 対応するしかないのですかね? |
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85:
匿名さん
[2009-03-29 14:42:00]
持ち主がそんなもの知らないと言えば、どうしましょ?
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86:
匿名さん
[2009-03-29 17:43:00]
度胸があるならやってご覧なさい。
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87:
匿名さん
[2009-03-30 11:53:00]
度胸というか…
確たる証拠がないので、言い出せないでしょう。 まぁ、管理費で処理するのが手っ取り早いですね… |
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88:
悲しいかな
[2009-03-30 19:37:00]
マンションはやったもん勝ち。
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匿名さん
[2009-03-31 08:51:00]
滞納対策は、区分法の先取特権より少額訴訟の範囲内の滞納額でそれを進めることが、1,2年の任期の理事長間の引き継ぎもスムースで実効があがるよ。
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90:
匿名さん
[2009-03-31 12:59:00]
自分も>>89さんと同じに思うのに、なぜ理事会(管理会社)がやらないのか不思議。
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91:
匿名さん
[2009-03-31 14:03:00]
裁判所に行くこと自体に尻込みしてるのでしょう。理事長が1回やれば担当が丁寧に教えてくれるので要領が分かるが、その後に滞納者と面と向かう行為を嫌っているか怖がっているかでしょう。
管理会社の催促を邪険に逃げられて、困っているときに、管理会社に代わり理事長が直接電話して催促することでも滞納者は「これはまずいな」と取る場合もあるのにね。 |
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92:
匿名さん
[2009-04-21 17:50:00]
スレ違いかもしれませんが、ちょっと教えてください。
滞納者の名前と部屋番号を理事会の議事録に残すことは問題ないですか? 理事会の議事録は、所有者なら誰でも見れる、ということは、プライバシーの障害に なってしまうように思うのですが・・・。 でも、もし、議事録に、滞納者の名前と督促した旨を書かないとしたら、どこに 書くんでしょうか? 理事長のメモ帳? そんなの有効なのかなと思うのですが。 |
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93:
匿名さん
[2009-04-21 20:15:00]
議事録にはA氏とかB氏となってました。
伏せてはありましたが話の中でどこの誰かは、わかりましたけど。 |
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94:
元理事
[2009-04-21 20:34:00]
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95:
匿名さん
[2009-04-21 22:38:00]
恐れ入ります。相談に乗ってください。
管理費・駐車料金とも滞納している家があり、困っています。 総額で60万弱です。 管理会社より、配達証明で支払い督促を出したそうですが、不在のため返送、取りに来ていないそうです。 それ以前もポストインしていますが音沙汰なし。 一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが、まったく一度も支払ってないそうです。 管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが、強制執行のものではないようです。(差し押さえとか) 現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか? (管理会社に指示をすべき要点) 内容証明を送れ、小額訴訟の手続きを取れ、といったのですが、まだその段階ではないと管理会社の返答です。 駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 |
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理事未経験の住民
[2009-04-22 09:17:00]
小額訴訟は60万以下ですので、それがオーバーしたら60万以内での訴訟をして、それが解決したら、残りを請求すればいいでしょう。
時効は、管理費等は5年ですが、駐車場料は2年?ですので、早めの訴訟が必要です。 小額訴訟の一応の目安は、6ヶ月超の場合検討したらいいのではと思います。管理会社まかせでなく、組合で直接動けばいいのでは。 裁判所にいけば、詳しく説明してくれますよ。小額訴訟の裁判費用は、訴額の1%と低額です。 競売に持ち込むのなら支払督促の方法もありますが、まず小額訴訟でいかれた方がベターです。 |
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新米理事長
[2009-04-22 09:44:00]
>>95
勉強中の俄知識ですが 参考になればと思いスレいたします。 先ずは、駐車場の解約が最優先ではないでしょうか? 万が一競売等で所有者が変わったとしても 新所有者に対して管理費等は請求出来ますが(但し一部条件あり) 駐車場使用料に関して、現滞納者に請求する事しか出来ません。 次に、滞納金約60万弱との事 法的回収で手間、費用が一番抑えられる方法の一つに、少額訴訟だと聞いています。 少額訴訟する為には、60万以下が条件ですので 滞納管理費等と駐車場使用料を共に訴える場合は 早急に手続する必要があると思います。 個別訴訟であれば、問題ないと思いますが手間、費用が倍掛かる事に・・・ 「一部条件あり」の条件とは 判例で管理費等の時効は、5年となっています。 5年を経過すると、支払い義務から逃れる可能性があるので 5年を経過しそうな場合は、時効中断手続をする必要があります。 >一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが この時に書面等を交わしましたでしょうか? 債務確認が取れていれば、時効の中断になります。 口頭だけでは、立証問題で時効中断は難しいとの事 >管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが どんな文章を送ったのか私には想像付きませんが >強制執行のものではないようです 強制執行する為に、債務名義取得が必要で 一般的には、確定判決や執行証書等が必要になります。 >小額訴訟の手続きを取れ 少額訴訟の原告は、管理会社ではなく管理組合になります。 管理会社に、書類等の作成を依頼し、訴状を裁判所に提出 口頭弁論日は、原告である管理組合代表の理事長が出席する必要があります。 勿論法定代理人で弁護士でも可能ですが費用が掛かりますので >現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか? >まだその段階ではないと管理会社の返答です。 取り合えず、管理会社に回収をどのような方法で考えているのか確認が必要なのでは? 管理会社も私以上にプロだと思いますので もし、特別手段を考えていないのであれば 理事会で訴訟に関して検討する必要があるのではないでしょうか? |
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98:
理事未経験の住民
[2009-04-22 11:13:00]
駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
小額訴訟は訴額の1%です。例えば、滞納額30万なら、3,000円です。別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。 口答でも、その事実が記載されているものがあれば、時効中断要件になります。 強制執行するには、まず訴訟が先です。 小額訴訟の原告は理事長です。通常は管理者ですから。法人であれば組合ですけど。 弁護士に依頼すれば、初期費用だけで10万以上かかりますので、当然理事長が動くべきです。 管理会社は請求して、それがダメならやらなくていいことになっています。後は、理事が動くのです。 管理会社は、口答・電話・訪問などで細則します。それでダメなら理事へ。それが普通です。 |
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99:
匿名さん
[2009-04-22 12:07:00]
>口答でも、その事実が記載されているものがあれば
事実が記載とは?どんなケース? |
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100:
匿名さん
[2009-04-22 12:10:00]
駐車場の解約は、一般的に使用細則で滞納時の解約条項があると思うのでご確認を
規約や細則改定をしていない古いMSには無いかもしれません。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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今回のは管理費で処分するつもりで、ダメ元で言ってみます。