管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

801: mizyoka 
[2010-02-15 23:30:28]
滞納者は滞納に対してゆるいところから滞納すると考えられます。まずは滞納の抑止をかけなければ
ならないと思います。
管理規約がゆるいの場合は厳しい規約に改正し、管理会社と協力して規約通りに淡々と進めるしかないと
考えています。
協力しない管理会社もいるでしょうが、協議して歩み寄りが見られない管理会社は変更した方が
いいと考えます。勿論、管理会社が動きやすいように管理組合も協力をしなければなりません。
802: 匿名さん 
[2010-02-16 08:10:55]
滞納者の絶滅には理事長の努力が必要。
803: 匿名さん 
[2010-02-16 08:23:50]
>>794
剰余金が残るくらいなら、競売になる前に売れるんじゃないかと。
相続放棄とか、所有者が行方不明とかは別にして。
804: 匿名さん 
[2010-02-16 09:47:43]
>>803
競売は銀行ローンの支払が滞ったらすぐにやられますよ。
売却するまでの覚悟はなくやりくりでいこうと思っていても有無をいわさずやられますからね。
剰余金のあるなしは関係ないことです。ただ100%ローンを組んでないだろうし、支払残も少なくなっているので
銀行等は自分の貸した金額さえ取れればいいのですからね。特に10年以上たったマンションは残債が少なくなっていたり、殆どなくなっていたりしますので、銀行の競売待ちじゃなく、管理組合での競売も有効な時もあります。
805: 匿名さん 
[2010-02-16 10:01:58]
>差し押さえられる財産の調査ってされた方いらっしゃいますか? 本人から聞き出せるばいいのですが、そう易々と教える訳ありませんよね?

そう。債務者本人は教えないだろう。

なので、1番抵当権者の取扱銀行の支店の担当者に聞いてみた。
もちろん管理費滞納という事情を話して、困っているから残債務はどのいくらい?と言って。

そしたら親切に教えてくれたよ。

そんときは、残債務はゼロで、抵当権抹消の書類を
債務者が取りに来ないケースで、
登記はついてるが何ら意味のないカラ登記だった。

要するに、管理費滞納してる人は、
抵当権がないのに登記にあることにして
(管理組合にそう思わせようとして)
管理費滞納による競売を逃れようとしていた、ということ。
806: 匿名さん 
[2010-02-16 17:01:16]
>管理規約がゆるいの場合は厳しい規約に改正し、管理会社と協力して規約通りに淡々と進めるしかないと考えています。

管理会社の滞納者への対応は数ヶ月程度の督促業務のみで、弁護士のまねごとは法に触れますので、後は理事長の職務です。
807: 匿名さん 
[2010-02-16 19:48:20]
>>806
法的な相談をしてもそれでお金をとるんではないので全然問題はないよ。弁護士法には違反しません。
裁判になっても管理会社の担当者が理事長と一緒に裁判官と話し合いをしても全然問題はないよ。
808: 匿名さん 
[2010-02-16 19:59:09]
>裁判になっても管理会社の担当者が理事長と一緒に裁判官と話し合いをしても全然問題はないよ。

情けない姿ですが、無料有料に関係なく違法行為ですから、事実ではありません。
809: noname 
[2010-02-16 20:51:07]
>>808
こういう訳のわかんない自動プログラムあるの?
意味不明だよね
810: 匿名さん 
[2010-02-16 20:57:11]
>>808
法律の相談を有料でやるのは弁護士法違反です。
お金をとらなければいくら法律の相談にのってやっても問題はありません。
友達との会話の中で法律のアドバイスをしたら法律違反?
811: 匿名さん 
[2010-02-17 08:40:12]
管理会社の話からソラしてるね。
812: 匿名 
[2010-02-17 11:42:43]
>>811
無理にコメントしなくていいんだよ
813: 匿名さん 
[2010-02-18 21:23:43]
住宅金融支援機構というところが抵当権者なのですが、銀行と同じようにローンの滞納があったら競売に移行するのでしょうか?
814: 匿名さん 
[2010-02-18 22:27:31]
当然ですよ。
815: 匿名さん 
[2010-02-18 22:37:50]
競売になったら裁判所からマンションに聞きにきます。たぶんどこの組合でも管理員に聞くと思います。
816: 新任理事長 
[2010-02-19 13:04:04]
>>782 悩める理事長様
理事会として 60万円の滞納金を 毎月の管理費修繕積立金も込みで 5万円返済の2年払いまでって条件を伝えたんですが 相手が込みで3万円までしか払えないの一点張りで 遅延損害金も止めてくれとの勝手な主張で この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか? 理事会としては追い出したいとの意見もあり 私もこの滞納者とはもう話しもしたくありません。
817: 匿名さん 
[2010-02-19 13:13:57]
>>816
それが正解です。
事務的にやらなければこじれるだけです。
818: 新任理事長 
[2010-02-19 13:16:17]
司法書士の訴訟費用が10万円かかっています
819: 匿名さん 
[2010-02-19 13:16:41]


>この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか?

ということですが、

管理組合としては滞納者をどうしたいのかをまず決めてから、
どういう具体的手段をとったらいいのか考えるのではないかな???

「まずは裁判で判決を確定させて」とあるが、
何のために裁判するのかわかりません。

法的手段を使って退去するのなら、先取特権で競売するのなら裁判する必要ないし、
そうではなく、
裁判所に滞納者に出てきてもらって和解からみで約束させるのなら、裁判をする必要があるだろうし。
820: 新任理事長 
[2010-02-19 14:05:22]
>>819
強制的に払わせたいという事です。滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました 裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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