管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

721: 匿名さん 
[2010-01-25 15:44:17]
長期滞納者が、滞納分を一括支払できないので、売却を検討していて、その中から支払うと言ってきました。
滞納分はは2年くらいです一度念書を書かせてからは支払うようになりました。
本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?

本人には今のところどこの不動産会社に話してるのかは教えてもらえていません。
722: 匿名さん 
[2010-01-25 15:56:43]
>>721
>>本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
これは意味が無いと思います。売りに出していようが、いまいが、実際に売買契約が成立するまでは、何もしていないのと同じことですから(強いて言えば、手付金が入金されたら少しは期待できるかも)

>>それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?
本人が話さなくても、不動産屋が管理会社(自主管理なら管理組合)に問合せを入れます。
ただ、ある程度話が進んでから、滞納額を聞いてびっくり、などという事がないように、早めに伝えておくに越したことは無いですけど。(最悪、破談になる可能性もありますしね)
723: 匿名さん 
[2010-01-25 20:34:58]
>長期滞納者が、滞納分を一括支払できないので、売却を検討していて、その中から支払うと言ってきました。 滞納分はは2年くらいです一度念書を書かせてからは支払うようになりました。

念書を履行出来なくなったので、別の念書を用意して下さいと言ってるのが分からないの?
念書はこれが付き物です。良い勉強になったですね。
724: 匿名さん 
[2010-01-25 21:07:04]
↑まともなこと言えないの?
725: 匿名さん 
[2010-01-26 09:20:07]
念書は単なる確認書であって法的には何の意味もありません。
726: 匿名さん 
[2010-01-26 11:24:17]
>念書は単なる確認書であって法的には何の意味もありません。
へ?
ある時点での意思の確認の「証拠」としても使えないってこと?
727: 匿名さん 
[2010-01-26 12:00:36]
もちろん裁判までする気であれば、証拠としての価値が多少ある程度でしょう。
素人には多少の心理的効果はあるでしょうが、法を多少知っている者であれば、内容次第では念書は紙切れ同然です。
728: 匿名さん 
[2010-01-26 12:14:39]
そう言えば、滞納対策に念書なんてのは無いね。これって理事長の善管注意義務違反だね。
729: 匿名さん 
[2010-01-26 12:27:07]
とりあえず時効の中断にはなりますよね。
内容によっては裁判の提出資料にはなりませんか?
730: 匿名さん 
[2010-01-26 13:01:30]
利口な理事長は、念書でその場凌ぎは致しません。情けが仇になる訳です。
731: 匿名さん 
[2010-01-26 13:24:23]
念書で時効の一時的な中断は可能ですが、法的な手段をとらないと時効が成立します。
中断事由としての請求は、裁判上の請求である必要があります。
念書の場合、催告の一種として扱われると思いますので、6ヶ月以内に他の法的な手段を講じないと
時効になりますよ。
滞納金は定額給付債権になりますので、時効は5年です。
732: 匿名-さん 
[2010-01-26 16:39:56]
>>731 さん

債務の承認を内容とする念書であれば、時効は中断します。
733: 匿名さん 
[2010-01-26 17:37:25]
>>732さん
中断事由には、請求、差し押さえ・仮処分、承認があります。
承認とは時効の利益を受ける者が、権利者の権利を認める行為をいいます。
具体的には、債務者が「必ず返します」とか債務者が債務の一部を支払ったりする場合をいいます。
しかし、それだけで永久に時効が成立するわけではないと思います。
単なる時効の中断に過ぎないと思いますので、やはり請求(法的な)が必要かと思われます。
734: 匿名-さん 
[2010-01-26 18:08:10]
>>733 さん

「裁判上の請求」も「承認」と同様に時効が「中断」するだけです。
735: 匿名さん 
[2010-01-26 18:44:44]
>>734さん
催告はその後6ヶ月以内に他のより強力な中断事由によって補強しておかないと、中断の効力がなくなります。
滞納金は定額給付債権で時効期間は5年です。このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効が10年に延長されます。
736: 匿名さん 
[2010-01-26 18:51:29]
あの・・・深い法律談義も結構ですが・・・

念書は、承認の証左と見なされ、時効はそこから5年ということでよろしいでしょうか?
737: 匿名-さん 
[2010-01-26 18:58:31]
>>735 さん

債務者が、債務の承認を内容とする念書を提出するということは、
時効中断事由の「承認」に該当します。
738: 匿名さん 
[2010-01-26 19:57:47]
承認は5年が消滅時効期間です。
但し、文書でなく口答だけだと法的には有効ですが証拠としては弱いので念書として取っておくことが必要でしょう。当然内容は相手の承認があることが必要です。
739: 721 
[2010-01-27 12:50:19]
>>731他さん

721です。
この長期滞納者に対し、一度、支払督促を簡易裁判所に提出したのですが、管理会社が駐車料金をしっかり申告せず保留のまま、取り下げとなりました。
取り下げた理由は、滞納者が念書を交した為。
しかし、念書に書いた期日に支払わず、>>721に至った訳です。

実はその時もこちらで相談させていただきましたが、ここでもう一度ビシッと念書を取り付けたいと思っています。
どうか御指南お願いいたします。
740: 匿名さん 
[2010-01-27 13:08:02]
相変わらずの念書でその場凌ぎですか。次の理事長に申し送る事しか考えていない典型ですね。
次の理事長が苦労するだけですね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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