管理費滞納住戸対策
681:
匿名さん
[2009-10-30 17:01:51]
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682:
匿名さん
[2009-10-30 18:54:07]
区分所有法59条の競売は抵当権があっても可能で、「競売で抵当権は消滅する」との画期的決定をした。
東京高裁では、平成16年5月20日、「区分所有法59条に基づく競売は区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、競売して抵当権者に優先弁済すれば剰余を生ずる見込みがない場合でも、競売を行うことができる」との決定をくだしました。 |
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683:
新任理事長
[2009-10-30 19:23:35]
>>681
677の話で 滞納者との面談で 管理費と修繕積立金の合計が15000円で 10000円ずつ払うから、しばらく待ってくれとの返事。それじゃ払ってないのと一緒じゃないと言ったら 20000円これ以上は金が無いから払えんと言われたので 全額弁済まで何年かかるかわからない為、話し合いは決裂しました |
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684:
新任理事長
[2009-10-30 19:36:33]
滞納額は 元本55万円 遅延損害金15万円 合計70万です
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685:
×対応が非常に悪いフロント
[2009-10-31 02:33:51]
先取特権があるから、その滞納者が他の債務不履行で
競売にかけられて追い出されるのを待つのが 経費もかからないし得策です その間は水道料や専用使用料は取りっぱぐれが無い よう現金で徴収しておきましょう |
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686:
匿名さん
[2009-10-31 19:29:09]
>その間は水道料や専用使用料は取りっぱぐれが無いよう現金で徴収しておきましょう
水道料は水道局同様に、規約に停止措置が無い限り回収は不可能です。関西の方ですね。 |
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687:
匿名さん
[2009-11-01 02:13:17]
使用料の滞納分も、次の所有者に承継されるように規約で定めておいて、次の所有者(競売なら、ほとんど不動産業者)にゴリ押しすれば、ほとんどの場合は払ってくれますよ。しつこく値切られますけど(笑)
地元の不動産業者に「あそこのマンションはうるさい」という噂が広まれば、最初からそれを見込んで入札額を決めるようになりますしね。 |
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688:
匿名さん
[2009-11-01 10:35:26]
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689:
匿名さん
[2009-11-01 13:59:51]
>>688
返金要求するような相手なら、最初から支払わないから大丈夫です。 何百万~何千万の取引がかかっているので(利益も百万円単位)、10万20万程度の遅延損害金や使用料なら、スムーズに事を運ぶことを優先させるため、大抵は払いますよ。 それに、次の所有者が支払う事が当たり前になれば、その分安い金額で買えばいいだけの話です。 売却額が減った分を被るのは、一般の売買なら売り手ですし、競売なら、第一義的には債権者が被りますが、その分、残債が増えることになり、結局は元の所有者(滞納した本人)に行きつくので、理にかなっていると思います。 元の所有者が破産していれば、債権者に貸し手としての責任を取ってもらえばいいわけで。 そもそも管理費等の滞納が発生して、マンションを売っても支払えないのは、支払能力の無い人に担保価値以上の貸付をしたからです。その責任は、たまたま同じマンションを買った人達(=管理組合)ではなく、貸し手にあると思いますが。 |
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690:
匿名さん
[2009-11-01 16:54:51]
>次の所有者に承継されるように規約で定めておいて
ウソは止めましょう。法律以外は無効です。 |
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691:
新任理事長
[2009-11-01 18:29:42]
滞納者のマンション有料駐車場契約を解除にするときの貼り紙の内容は
管理費等未納の為 この場所の駐車場契約は解除となりました。無断駐車の場合は警察に通報をし、レッカー移動します。 この内容の貼り紙は問題ないですか? 無断駐車をした場合には何かの制裁はできますか |
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692:
匿名さん
[2009-11-01 18:40:03]
>管理費等未納の為 この場所の駐車場契約は解除となりました。
>無断駐車の場合は警察に通報をし、レッカー移動します。 仮に法定解除が管理規約の定められていても、 管理組合が勝手に他人の所有物を動かせば犯罪だぜ。 私有地の他人の車を警察がレッカー移動する法的根拠はどこにあるの? |
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693:
×対応が非常に悪いフロント
[2009-11-01 19:11:38]
クルマの所有者の所在が確認出来る限り、一切触ってはいけませんよ
出来ることは、会計上滞納がこれ以上発生しないよう解約し、手紙を貼るか渡すくらいです 夜逃げしたとか、所在が確認出来なくなったら業者に依頼して処分できます その場合一応写真は取っておきましょう(たいがい二束三文のスクラップで金になりません) |
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694:
×対応が非常に悪いフロント
[2009-11-01 19:42:18]
滞納者が1割超えるとレッドゾーン スラムへ一直線です
機能しない管理組合 計画修繕が滞る 住民間のトラブルなどなど 管理会社は契約期限の3ヶ月前に三行半を下して 撤収です スラム化は加速します そんなある日 なにやら強面の管理業者が管理してあげましょうと近寄ります 住民間のトラブルは力ずくで解決します 拍手喝采の住民 安心してナケナシの組合通帳を預けます しばらくすると、その管理業者は多額の委託費を口座から引き出して 「さようなら」です しかもマンションにある居室はヘルスになったり 闇金の事務所になったり マンションって怖いですねw |
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695:
匿名さん
[2009-11-02 13:22:59]
>>690
>>ウソは止めましょう。法律以外は無効です。 使用料の未納分が次の所有者に承継される旨の判例も出ていますので、全くのウソでも無いですよ(笑) 無効かどうかは裁判所が判断すればいいのですが、現実には、ほとんどの場合、裁判になる前に、自主的に払ってもらっています。 |
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696:
匿名さん
[2009-11-02 14:09:04]
管理費等には先取り特権がありますが、使用料についてはありません。
しかし、競売の場合裁判所の作成する書類に競落人が負担するものであることを 記載する上申書を提出すれば特定承継人からし払ってもらえるでしょう。 |
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697:
新任理事長
[2009-11-02 15:02:48]
滞納者の駐車場契約を至急解除しないとダメですね。内容証明郵便で管理費等の支払いがない場合は10月末日で契約解除を書面で送ってるんですが まったく無視して止めています。
強制移動できないんだったら、車の写真を撮って 掲示板に貼りだしたらマズイですかね? また滞納者の知り合いの行政書士からクレームがくるかもしれないけど |
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698:
匿名さん
[2009-11-02 15:08:47]
>>696
その辺りの事情は、このスレの638,639に出ているように、裁判所に上申書を出しても、物件明細に記載されるかどうかは裁判所次第です。 |
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699:
匿名さん
[2009-11-02 15:52:15]
>>695
特殊な事例でなく、一般的な話しでお願いします。 また競売などの場合の話しで進んでいますが、競売にならぬ滞納も多いはずです。 規約に前所有者の個人使用分の水道代などまで、次の購入者負担にするような規約を、どこに管理組合が導入してるんでしょう? |
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700:
匿名さん
[2009-11-02 18:05:00]
>>699
競売ではない場合、売買代金清算時に、売り手が払ってくれるので、問題にはなりません。 >>規約に前所有者の個人使用分の水道代などまで、次の購入者負担にするような規約を、どこに管理組合が導入してるんでしょう? BITなどで、競売物件を一通り見れば、そのような規約があるマンションはそこそこ存在します。正確な比率は分かりませんが。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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59条による競売は、配当金による弁済を目的としたものではなく、
所有権の変更を狙ったもの。滞納者がそのマンションを持っていること自体が害悪ってことを
認めさせるのだから、ハードルは元々かなり高い。
裁判所は、相手に支払の意思があって和解が出来そうな場合には基本的に和解を勧めるよ。
和解の中で、返済計画について双方の合意文書を作って・・・という流れになるけど、
その和解通りに行くかどうかはまた別の話。
>>674の話だと、相手側がお金が入るので分割であれば支払ってもいいと言い出したところを
管理組合側が突っぱねたので判決では不利になってしまっている。あと先取特権の利用可否について
管理組合側が十分な調査をしていないことですかね。
>>677の話の中では、面談での督促の中で分割とか今後の支払について見込みがあったのかどうか
とか、先取特権が本当に利用できないのか?を調べることになるんじゃないかな。