管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

561: 入居予定さん 
[2009-08-24 15:26:51]
ちょっと特殊な例ですが、
管理費、修繕積立金の滞納を理由に、競売で追い出した事例です。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/116776
562: 匿名さん 
[2009-08-24 15:44:21]
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。
563: 匿名さん 
[2009-08-28 07:09:26]
>>561

成功した、特殊な例ということですか?
564: 匿名さん 
[2009-08-28 09:37:06]
>>562-563
記事読まないで発言してるでしょ。
>>561さんは言葉足らずですが、確かに特殊な例ですよ

実行した理事長はすごいわ
565: 匿名さん 
[2009-08-28 10:13:00]
>>561
うーん、すごいね。
かなり特殊だとは思うけど、人間、やる気になればやれるもんだね。
566: 匿名さん 
[2009-08-28 21:04:21]
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
567: 入居済み住民さん 
[2009-08-28 23:29:47]
滞納に対抗して駐車場の解約っていう話があるけど、それってその後も
我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで
相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?

それとも不当駐車という扱いで「無契約者の駐車は5万円頂きます」などの
別の駐車契約の細則があって、そちらで処理してるんでしょうか?
568: 匿名さん 
[2009-08-29 02:47:22]
どこまで実効性があるかを無視すれば・・

管理費滞納は、民事の世界ですが、
契約終了した駐車場の占拠は、場合によって刑事訴追できると思います。
契約がないから請求できない??いえいえ堂々と請求できると思いますけど?? むしろ請求しないとまずいっしょ。
569: 匿名さん 
[2009-08-29 12:54:41]
>我が物顔に使われてしまったら契約がないから請求もできないしで 相手に塩を送ってるようなものじゃないんですか?

規約違反の処理は簡単です。
570: ただいま理事の住民さん 
[2009-08-29 13:46:30]
あ、そんな難しく考えなくても大丈夫なんですね。

滞納するくらいの相手だから「そっちから解約したんだからそれ以降の
支払いはする必要がない!」位は軽くゴネてきそうで気分が重かったのですが
そういう主張は一蹴できるようなので安心しました。
571: 匿名さん 
[2009-08-31 18:56:40]
>規約違反の処理は簡単です。
簡単だったらアドバイスくらいしたら?
572: 匿名さん 
[2009-08-31 20:56:52]
規約通りにやれば良いことです。それが不備なら改正をすることです。
573: サラリーマンさん 
[2009-08-31 21:20:30]
>>572
管理規約は、基本「ルールブック」なので、現実的な判断指標や手順は書いてありませんがね。
574: 匿名さん 
[2009-08-31 21:27:08]
神経を逆撫でする様で申し訳ないが、その手の人間が出始めたら躊躇せず逃げ出す準備をした方がいい。
575: 匿名さん 
[2009-09-01 06:58:50]
>現実的な判断指標や手順は書いてありませんがね。

それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
576: 匿名さん 
[2009-09-01 19:23:32]
>575
勘定合って銭足らず
577: 匿名さん 
[2009-09-01 20:48:38]
黒字倒産ですね。
578: 匿名さん 
[2009-09-02 09:31:12]
>それは規約が不備か、貴方自身がマニュアル世代の能力の問題か、のいずれかでしょう。
規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ
それと、マンションの所有者になるのになんらかの能力が必要なら、重説も不備だな(笑)
マンション購入認定試験でもするかwww
579: 匿名さん 
[2009-09-02 11:45:42]
>>578
>マンション購入認定試験でもするかwww
とっても斬新かつ有意義な発案だと思いました。

でもね。購入ではなく「入居」資格試験のほうが適当だと思います。
有効期限付きで、更新試験もお願いします。
580: 匿名さん 
[2009-09-02 12:21:17]
>規約を守らないヤツと対峙してるのに、規約が不備か?なんて不毛だろ

規約違反を放置しているなら、規約の是正条項か理事長の欠陥ですよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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