管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

443: 匿名さん 
[2009-06-23 13:41:00]
規約にまでは謳わないけど、督促段階で口答でいうのはいいでしょう。
それでじゃあ裁判で闘いますとはいわないでしょう。
少額訴訟に訴えた段階では、公開されており、記録も見ることができるので開示は問題ないでしょう。
元々払わないのが規約違反ですから。
444: 匿名さん 
[2009-06-23 13:47:00]
滞納者にいかに支払ってもらえるかを考えるべきであり、これはだめ、その方法は難しいとかいうのではなく、少額訴訟なり、支払督促で支払命令が出たのにそれでも支払わない者に対してどうすれば取れるかを考えるべきでしょう。裁判で支払命令が出ていれば、滞納者の開示は問題ないでしょう。
445: 匿名さん 
[2009-06-23 13:58:00]
「債権管理回収業に関する特別措置法」において、この業者が行う督促業務の禁止事項を具体的に定めている。 
業務従事者による威迫等の禁止(法第17条第1項関係)
「威迫」とは,脅迫に至らない害悪の告知等により相手方に不安の念を生じさせることをいい,例えば,以下のようなことなどをいう。
暴力的な態度をとること。
大声を上げたり,乱暴な言葉を使ったりすること。
多人数で債務者の自宅等に押し掛け,又は債務者等を債権回収会社に呼び出し,大勢で取り囲んで面談すること。
「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは,社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなすことをいい,例えば,以下のようなことなどをいう。 正当な理由なく,午後9時から午前8時まで,その他不適当な時間帯に,電話で連絡し若しくは電報・ファクシミリ・電子メール等を送達し,又は訪問すること。
反復又は継続して,電話で連絡し若しくは電報・ファクシミリ・電子メール等を送達し,又は訪問すること。
債務者等につきまとうこと。
張り紙,落書き,その他いかなる手段であるかを問わず,債務者等の借入に関する事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
債務者等の意思に反してその勤務先を訪問すること。 近隣者に対して,自らの来訪目的を明らかにした上,債務者等に電話をするように伝言を依頼すること。
446: 匿名さん 
[2009-06-23 14:21:00]
ウチのマンションの場合ですが、
管理費修繕積立金併せて月2.5万円

3ヶ月(7.5万円)の滞納家庭に対し支払い督促
返答「先々月リストラされて再就職したばかりなのでもう少し待って欲しい」

翌月、滞納4ヶ月(10万円)、再度「少しずつでもいいから払ってください」と督促
返答「月々2.5万円+滞納分1万円ずつ払います」

でとりあえず解決しました。
まだ決着から2ヶ月なので滞納分は8万円残ってますが、無事払ってもらえることを祈ってます。

簡潔に書きましたが、実際にはもう少し人情のあるやり取りはしてました。
仕事を失い管理費滞納してたのに国産の少しいい車は最後まで手放さなかったのは一家の大黒柱としての意地でしょうが督促時心の中で「とりあえず車売ってよ…」って思いました。

幸いなことに開き直って払わないご家庭はないので、このスレ読んで今後の勉強にさせてもらってます。
447: 入居済み住民 
[2009-06-23 14:23:00]
債権回収会社使うようになったらおしまいでしょ。
不良債権として、安く売るのが前提だから。

区分所有者は債権者なのだから、債権の内容を知っていておかしくない。
448: 匿名さん 
[2009-06-23 14:35:00]
>>445さん
だから掲示ではなく、回覧板等での開示はオーケーといっているでしょう。賃貸者の問題は別として。
別に強迫したり、大勢で回収に押しかけたりするんではないのですよ。
掲示板に滞納者の名前に関しては、裁判所で開示されてますのでそれをご覧下さいはいいでしょう。具体的にその見方や裁判所の窓口等を明確にするとか。
449: 匿名さん 
[2009-06-23 15:52:00]
445さん、書き込みありがとうございます。
大変勉強になりました。

太陽と風の寓話のように太陽になって支払いの方向に向かわせたいと思います。

ところで無職で滞納住居になられた方には管理員の仕事の一部をしてもらい
その分を管理費に回すといったことは可能なのでしょうか?
450: 匿名さん 
[2009-06-23 16:03:00]
給料は一度本人に支払わなければなりません。
451: 匿名さん 
[2009-06-23 16:12:00]
>>445さん
何かに書いてあったのをそのまま写すのではなく、解釈しないと意味ないでしょう。
あなたの書いてあるレスをやらなければ、督促や滞納者の氏名が公表できるのでしょう。
要は、滞納者からいかに回収できるかその方法を考えないといけませんので。
支払督促や少額訴訟で裁判所から支払命令がでて、それでも支払がされない時の対応をどうするかでしょう。
それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。
それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。
452: 匿名さん 
[2009-06-23 17:19:00]
>ところで無職で滞納住居になられた方には管理員の仕事の一部をしてもらいその分を管理費に回すといったことは可能なのでしょうか?

居住者を管理員に雇うことは、プライバシーに近すぎるなどの別の意味で他の居住者からクレームがあるのが普通です。
特に、立場上、管理会社は絶対に使いません。
453: 匿名さん 
[2009-06-23 17:27:00]
>それでも支払ができない・支払わないならしょうがないとあきらめますか。それだったら、裁判にまでもっていった意味ないでしょう。

回収に脅しを使うのですか?
特に、法に従うほかないでしょう。時効を中断することで、継承人を待つ以外ありません。
一番困るのは、あの世に行かれてしまう時です。競売でも半額ですし・・・。
454: 匿名さん=436 
[2009-06-23 20:24:00]
>当マンションも100戸のうち、10カ月滞納1戸、3カ月滞納1戸、が、総会議案書で報告されています。 と書いた者です。

皆様ご意見有難うございます。何とか回収しないと意味がありませんので色々と参考に成ります。

よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)

理事会の中に居て頂き、滞納者を無くする努力を理事会に投書や、理事会に出席し意見を述べ(本人の前で)支払への気持ちを引き出すのが良いのか。(理事会欠席の連続になる可能性大かも)

自分の置かれている立場を良く理解できない方の様ですから、みんな理事長は敬遠しますので万一理事長ということも考えられます。
個人的に話したことが有りますが、抽選で選出の最悪の方と無礼を承知で書かせて頂きます。

その方が滞納10カ月の本人である事を知っているのは、組合員の10%位いですから全員反対しても理事長へ委任の委任状だけで賛成が多数を占める状態です。

この様なマンションあまりないと思いますが、総会や就任後の理事会に対しどう対処すべきでしょうか。皆様の適切なご意見宜しくお願いいたします。
455: 匿名さん 
[2009-06-23 20:43:00]
>よく々総会議案書を見ましたら、何と10カ月滞納者にほぼ間違いない方が、抽選で理事に選出され承諾しているのです。(任期は2年間)

総会で否決さすべく真実の確認を総会前に理事長に正すべきです。
理事長にでもなったら証拠隠滅を企てることでしょう。
456: 入居済み住民 
[2009-06-23 21:53:00]
輪番から外す説明が必用だと思うのですが、
「滞納しているため」って発表するの?

役員やらないための方法が見つかったね。
457: 匿名さん 
[2009-06-23 22:05:00]
まず滞納者を理事長にするのは絶対阻止すべきです。
その方法は、理事の何人かと事前に話し、理事長候補を決めておくことです。そして理事会で推薦して理事長を決めてください。
458: 匿名さん 
[2009-06-24 06:55:00]
>役員やらないための方法が見つかったね。

情けない。はっきり断る事が出来ないとは、何と情けないことよ。
459: 匿名さん 
[2009-06-24 08:03:00]
>輪番から外す説明が必用だと思うのですが、「滞納しているため」って発表するの?

長期滞納者で規約の遵守義務に不安のある者を役員にすることは問題であると明白に主張すべきです。
さもないと、真似て半年遅れの支払いが蔓延するでしょう。
460: 匿名さん 
[2009-06-24 10:02:00]
>役員やらないための方法が見つかったね。
まずよく言われるのが、「管理規約や細則に輪番制であることを定めておけばいい」と、法令などに違反しない限り、管理規約や細則を変更することはもちろん可能です。しかし、かたくなに「それでも就任したくない」という人に対しての効果はほとんどないでしょう。また、「罰金など、就任拒否へのペナルティを科せばいい」という意見もあります。しかしこれも、役員就任を承諾すると民法をはじめとする様々な法的な義務が課されることを考えれば、ペナルティなどによってその承諾を強制することが本当に適切であるかどうかは疑問です。
461: 匿名さん 
[2009-06-25 10:37:00]
全員がやりたくないといって、理事が一人もいなくなったらどうするんだろう。
組合は法的に自然成立しますが、理事会はなくてもいいんですけど、しかし、誰かが動かなければ組合というか、マンションの管理自体が成り立ちませんしね。
区分所有者全員で管理するのが基本ですが、ただやりたくないという者を野放しでいいものかどうか?
役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
462: 匿名さん 
[2009-06-25 11:31:00]
>役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。

報酬で理事が現れるとは余り単純ですね。政府がどう変わるか分かりませんが、国交省は限界管理組合(老齢化で役員不在、管理会社への対応不能など)に、第三者への管理理事会を信託する制度、その為の安全確保の為の規制を含む法整備を検討中の様に、共有の共同住宅の管理が問題を抱えているのに外見上をつくろうとすれば長続きしないことは明らかです。
463: 匿名さん 
[2009-06-25 11:38:00]
>役員報酬費として管理費の値上げをして、報酬を大幅にアップするしか方法はないのですかね。
その議案は否決されると思います
464: 匿名さん 
[2009-06-25 12:04:00]
否決はされないでしょう。相手は関心のない組合員ですから。
白紙委任状で決議すればいいし、総会への出席者がすくないので、理事会で決まればまず議決は通りますよ。
第三者への管理を委託する案は検討段階であり、できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。
465: 匿名さん 
[2009-06-25 17:40:00]
>できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。

輪番制の組合は飛びつくんじゃない。
466: 匿名さん 
[2009-06-25 21:31:00]
管理費の値上げが必要なんですよ。それに100%まかせっぱなしにしますか。
467: 匿名さん 
[2009-06-26 09:09:00]
>>464
>相手は関心のない組合員ですから。
金が絡めば話は別だと思った方が身の為だ
468: 匿名さん 
[2009-06-26 09:31:00]
>>467
私のところの組合では、先月修繕積立金の値上げをしましたが、総会への出席者は少なく、議長にたいする委任状が圧倒的に多く、絶対多数で可決されました。
お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。
理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。
469: 匿名さん 
[2009-06-26 10:49:00]
>お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。

その通りです。普通決議は組合員の過半数で成立する総会の書類投票を含む出席者の過半数で決まる、つまり組合員の四分の一で決議します。これは一般の規約ですから当然ですが、その中味が問題です。
設立総会ならいざ知らず、書面投票には委任状と議決権行使書がありますが、白紙委任状が横行している組合は管理会社の言いなりの理事会で、理事会として承認を得たと実感するのは、議案に議題と要領まで書き込み、欠席者からでも賛否の意思確認を得られる議決権行使書を積極的に採用た場合です。また、その様に意思表示できれば欠席もしやすくなりますし、総会参加人数は増加することになります。
この議決権行使書を積極的に採用していない組合は、管理会社の傀儡と言っても過言ではありません。
470: 匿名さん 
[2009-06-26 13:46:00]
>>468
年次経過による修繕積立金の増額と
管理費を値上げして理事に配ることを
同じ土俵で比較するの?

>>469
金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが
471: 匿名さん 
[2009-06-26 15:14:00]
>>470
普通決議でオーケーです。
472: 匿名さん 
[2009-06-26 15:15:00]
>>470
いっている意味がわからないですね。
473: 匿名さん 
[2009-06-26 15:43:00]
>>471
ごめんなさい。
うちが標準管理規約と違うみたいです。
うちは規約に金額まで記載されているので特別決議でした。
でも、うちみたいなトコも少ないみたいですよ。

>>472
何がわからないのか文章にできますか?
474: 匿名さん 
[2009-06-26 17:22:00]
>金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが

勉強しましょうよ。法律で決まっているのです。
共用部分の変更、
共有の敷地、付属施設の変更、
規約の設定、廃止、変更、
組合の法人化、法人組合の解散、
使用禁止、競売又は占有者に対する引っ越しの訴え、
大規模滅失の場合の復旧、
建替え(但し、五分の四以上)、
団地内区分所有建物につき団地の規約を定めることについての各棟の承認。
475: 匿名さん 
[2009-06-26 17:36:00]
476: 匿名さん 
[2009-06-26 17:39:00]
>>473の後に
どうしても>>474のようなレスを書きたいのだろうか?
477: 匿名さん 
[2009-06-26 18:02:00]
間違いを正しているのが理解できない貴方がお気の毒ね。
478: 匿名さん 
[2009-06-26 20:19:00]
>>475は削除対象ですよ。管理人さんへ。
479: 匿名さん 
[2009-07-02 09:56:00]
自分で削除手続きを取ったら如何ですか。
480: 匿名さん 
[2009-07-02 23:00:00]
築3年目の40世帯の小さなマンションですが、滞納者が7名…
管理会社からいきなりリストが届きました。
1か月分の方から、入居時から一度も払わない人…
そのうちの2名は理事の役員です。。。

管理会社も、電話連絡してつながらない(不通らしい)とメール便で振込用紙送っておわりなんです。
(今回の滞納者リストで初めて知りましたが)理事長と同行して訪問とか、一切言ってこないです。

月5千円程度の管理費ですよ…
長期滞納者には支払い督促など手続き中ですが、2ヶ月~くらいですと郵送・電話・訪問でお願いするだけでいいのでしょうか?
481: 匿名さん 
[2009-07-03 08:19:00]
(参考様式例3) 東京都都市整備局
マンション管理組合会計処理細則(例)抜粋
一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。
二 理事(会計担当)又は管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。
三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。
四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。
482: 匿名さん 
[2009-07-06 09:37:00]
>>480
管理委託契約書だか、(管理会社との)重要事項説明書だかに書いてあるだろ。

「通常の督促業務を行っても納入されない管理費は、その責を免れる」みたいな事が。
通常の督促業務っていうのは、最低限が通知の送付。
そっから先のグレーゾーンはサービスでやってくれるかもしれないがあくまでフロントマンの善意。
どっちにしろ、理事会が動かないと何もやらないのは当然で、それは管理会社の責任ではない。
483: 匿名さん 
[2009-07-06 10:23:00]
管理会社が滞納者に対する督促は、電話での督促、訪問しての督促、督促状による督促までです。
それ以上は、組合がやります。
484: 匿名さん 
[2009-07-06 10:40:00]
>1か月分の方から、入居時から一度も払わない人…そのうちの2名は理事の役員です。。。

この不景気に、別に滞納者がいても不思議はないです。
理事の役員は、どうせ輪番制で理事を仕方なくやらされているんですから、理事だから滞納は許されないことではありません。
滞納金を回収するの理事長始めとする理事会の仕事ですが、輪番制の役員はその仕事を真面目にやる責任を感じてません。
自分の任期中にやらなくとも誰かがやるだろうと考えるのが、輪番強制で役員になった人の感情でしょう。
この状態ですと、滞納者は無能、無知な理事会が動かずに、管理会社任せですと益々滞納がし易くなり、人数も増えることになりましょう。
しかも、5年たって時効にになり回収出来なくなったら組合員皆さんの損害となりますが、輪番制の役員は皆さん自分の責任とは感じておりません。
485: マンションの住民 
[2009-07-06 11:39:00]
滞納者に対する規約を作るべきです。
1ヶ月滞納者・・・・・・・・・電話督促・訪問
2ヶ月~3ヶ月滞納者・・・・・督促状・訪問
3ヶ月以上5ヶ月滞納者・・・・内容証明郵便による督促
6ヶ月以上滞納者・・・・・・・少額訴訟の手続き開始
規約に謳ってあればそれをやらなかったら、理事長の善管注意義務違反となり、法的にも責任を追及できるでしょう。又、次期理事長への先延ばしもなくなると思います。
しかし、あなたのところの組合は異常ですね。40戸で7戸の滞納者がいるとは。それも入居以来一度も支払っていない者がいるとか。それも築3年という比較的新しいマンションで。
管理会社からの滞納者リストは毎月提出されるのが当たり前ですよ。どの組合でも。
なにもかも、めちゃくちゃなような気がします。
支払督促ではなく、60万以下なら、少額訴訟の方がいいでしょう。訴額の1%と低額でできますので。
理事長が簡易裁判所にいき、手続きをすればいいでしょう。詳細はそこで聞けば丁寧に教えてもらえますので。
弁護士に依頼する必要はありません。自分達でそれぐらいはやれます。
486: 匿名さん 
[2009-07-06 12:27:00]
>滞納者に対する規約を作るべきです。

その通りですが、輪番制の理事では、それの遵守義務が無いどころか規約を読みもしないことが通例です。
487: 匿名さん 
[2009-07-06 12:53:00]
理事長が管理者ですので、やらなかったら、理事長が法的責任を問われます。理事には責任はないでしょう、直接的には。
488: 匿名さん 
[2009-07-06 13:41:00]
押しつけ理事長、管理者には一切責任はありません。
489: 匿名さん 
[2009-07-06 13:50:00]
押しつけだろうが、何だろうが、理事長は管理者です。そんな法律を無視した論法をこういうスレでいったら笑われるよ。又、話しにもならなくなるけどね。冗談でいっているとは思うけどね。
490: 匿名さん 
[2009-07-06 16:12:00]
真面目な話です。押しつけ強制の役員に義務、責任はありません。
491: 匿名さん 
[2009-07-06 16:48:00]
又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。
それが法律というもんじゃ。
禁治産者や準禁治産者の場合は、無効になるけどね。
492: 匿名さん 
[2009-07-06 17:34:00]
>又、冗談いってる。押し付けだろうが、強制だろうが受任したら法的にはもうあかんぜよ。

有難い事を云って呉れますね。押しつけや強制に受任はありません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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