管理費滞納住戸対策
341:
匿名さん
[2009-05-23 11:03:00]
そうですね。先ずは時効5年を延長しておけば、特定継承人が現れたり、債務者が見つかったり財産相続したりしたら強制執行などの回収の機会を待つことです。
|
||
342:
匿名さん
[2009-05-23 12:49:00]
そんなの待たないで強制競売すれば?
|
||
343:
匿名さん
[2009-05-23 13:58:00]
出来たらどうぞ。
|
||
344:
匿名さん
[2009-05-23 14:40:00]
出来ないなら帰れ
|
||
345:
匿名さん
[2009-05-24 00:13:00]
強制競売なんてそんな簡単じゃないよ。
管理費を滞納するような所有者は、ほぼ抵当権が付いてるしね。 先取り特権は抵当権に劣後するんだよ。 実際やった事があってカキコしてるのかなぁ。 |
||
346:
匿名さん
[2009-05-24 08:34:00]
住金や銀行の抵当権には劣後するが、普通抵当権には先取り特権のある管理費は優先します。
|
||
347:
匿名さん
[2009-05-24 08:35:00]
最低売却価額が418万円であるのに対して抵当権等優先する債権が2,788万円あり、これを弁済すれば剰余の見込みがない競売ができなければ、区分所有者全体の利益を害するとして競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定を下したよ。
|
||
348:
匿名さん
[2009-05-25 08:41:00]
不良区分所有者は、排除するしかないね。
|
||
349:
匿名さん
[2009-05-25 09:01:00]
>不良区分所有者は、排除するしかないね。
どのような段取りで? |
||
350:
匿名さん
[2009-05-25 11:10:00]
昔、ヤンキーだった人とか。。。。
|
||
|
||
351:
匿名さん
[2009-05-25 11:51:00]
|
||
352:
匿名さん
[2009-05-25 11:58:00]
俺のが一つ入ってる。有難う。
|
||
353:
匿名さん
[2009-05-25 13:38:00]
滞納金に対する先取り特権は、民法の共益費用の先取り特権と同じに扱われます。その結果債務者の全財産を
対象にする他の一般の先取り特権には優先しますが、債務者の特定の財産だけを対象とする特別の先取り特権には劣後します。例えば住金や銀行ローン。 そして、この先取り特権を実行する場合は、まず建物に備え付けた動産から弁済を受け、それでも債権の満足を 得られない時に区分所有者から弁済を受けることになります。 |
||
354:
匿名さん
[2009-05-25 15:11:00]
>>353の解答はキーワード「特定継承人」が含まれていないから50点
|
||
355:
匿名さん
[2009-05-25 17:59:00]
先取特権は絵に描いた餅に過ぎないのが分かってないのね。
|
||
356:
匿名さん
[2009-05-25 21:56:00]
355さん 法解釈はいろいろあるんだよ。そして弁護士によって変わることもあるしね。
先取り特権、支払督促でやれば競売までいけるよ。但し、破産者の場合はだめだけどね。 |
||
357:
匿名さん
[2009-05-26 08:38:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
先取特権と競売は無関係だ。 |
||
358:
匿名さん
[2009-05-26 08:48:00]
屁理屈だけいう奴だな。もう少し柔軟に素直に物事を考えることをしないと益々嫌われ者になるよ。
|
||
359:
匿名さん
[2009-05-26 08:53:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
確かに誤解を招く表示だな |
||
360:
匿名さん
[2009-05-26 10:15:00]
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報