管理費滞納住戸対策
282:
匿名さん
[2009-05-10 08:36:00]
↑要は認めているってんだね。
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283:
匿名さん
[2009-05-11 08:15:00]
>>281
強面だろうがタコみたいな顔だろうが、それが自分とこの理事長と知らない方がおかしい。 |
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284:
匿名さん
[2009-05-11 09:04:00]
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285:
匿名さん
[2009-05-11 09:11:00]
>理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を
>聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。 区分所有者が出てきてくれれば良いですが 滞納者は、居留守使うし ノラリクラリが一般的でしょ? |
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286:
匿名さん
[2009-05-11 10:27:00]
>区分所有者が出てきてくれれば良いですが
大の大人が二人してやる仕事で、ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 |
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287:
匿名さん
[2009-05-11 10:47:00]
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288:
匿名さん
[2009-05-11 11:53:00]
>>286
>ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 どんな当てで訪問するか書かないと、人の事笑ってられないよ 一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの? |
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289:
匿名さん
[2009-05-11 13:50:00]
>一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの?
一般サラリーマンの理事長は日曜か夜間に限られましょう。 滞納者の人と成りは、3ヶ月間の管理会社の電話、督促状に対する対応で予想が着きますが、3ヶ月を過ぎると法的処置を執ることになりますので、それを理事会決議する前にその事情を電話、面談で訪問日時を事前打ち合わせして訪問することになります。居住者は簡単ですが、そうでない場合は、自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。 |
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290:
匿名さん
[2009-05-11 14:31:00]
>自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
自宅は、不動産謄本で確認する事は出来るでしょうが 職場を探し出すなんて、個人情報上難しいのではないのでしょうか |
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291:
匿名さん
[2009-05-11 15:34:00]
289は、いつも理事会で「何が何でも探せ」って言われてるんじゃない?
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292:
匿名さん
[2009-05-11 15:46:00]
>仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
万が一職場が見付かっても、平日働いているMS役員が昼間に 滞納者に訪問面談の予約を取るなんて 現実的じゃないですよね? |
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293:
匿名さん
[2009-05-11 15:54:00]
最近の滞納者
失業者や年金暮らしの人も増えているし 簡単に回収するのは難しいのでは? |
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294:
匿名さん
[2009-05-11 17:08:00]
>平日働いているMS役員が昼間に滞納者に訪問面談の予約を取るなんて現実的じゃないですよね?
予約を取り付けるのは電話でも面談でも一人で行い、必要なら理事長と理事二人で夜押しかけて面談します。 そうでなくては法的手続きの理事会決議の前提条件になっております。 |
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295:
匿名さん
[2009-05-11 17:13:00]
難しいから、ここで話しあっているんじゃないのか?
年金の人なんかかわいそうな気もするが、管理組合は慈善団体ではない。それに、老人は 収入は少なくても、意外に資産を大量に持っていることがある。 日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらないから、日本の景気はいつまでたっても 回復しない。喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。 |
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296:
匿名さん
[2009-05-11 17:16:00]
>失業者や年金暮らしの人も増えているし簡単に回収するのは難しいのでは?
即回収の問題ではなく、3ヶ月以上の滞納者には、時効の問題があるので兎に角、引き継ぎ書類を残して代々の理事長が対応出来るように長期間の対応をしております。 |
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297:
匿名さん
[2009-05-12 10:30:00]
規約には、滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
更に、理事会決議で理事長が訴訟、法的措置が出来る条項が入っていれば、 滞納処理には着手金予算を付けさえすれば理事長の滞納処理は事務的にできる。 |
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298:
匿名さん
[2009-05-12 10:35:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
請求できる=回収出来るとは限らないよ 無闇に弁護士に頼んで費用倒れにならないようにするのも必要です |
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299:
匿名さん
[2009-05-12 10:46:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
滞納者物件が競売、破産などした場合は 滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが 実際回収出来るの? |
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300:
匿名さん
[2009-05-12 10:49:00]
>日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらない
我々の年代、老後の資金計画立てると厳しいのが良く理解出来る。 今の老人も、先行きが不安で使えないのでは? |
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301:
匿名さん
[2009-05-12 11:08:00]
>喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。
相続、基礎控除以上に相続する割合って少ないんだよ |
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302:
匿名さん
[2009-05-12 11:47:00]
>滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?
規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 |
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303:
匿名さん
[2009-05-12 12:11:00]
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
嘘ついちゃいけないです。 競落者の善意で払ってくれない限り 滞納金以外1円も回収できません。 |
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304:
匿名さん
[2009-05-12 12:18:00]
>>302
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 本気で思っているの? 回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは? 最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど 実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは? ・・・・それともこれ釣り? |
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305:
匿名さん
[2009-05-12 13:36:00]
訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
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306:
匿名さん
[2009-05-12 13:45:00]
>この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない と言う事を論じている訳でなく 規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと 論じているのですよ |
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307:
匿名さん
[2009-05-12 17:52:00]
苦しいね。
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308:
匿名さん
[2009-05-13 19:55:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ
規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。 |
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309:
匿名さん
[2009-05-14 13:13:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない
銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに 不良債権が発生するのは、明記されているからと言って 総てが回収できないって事を理解しないと いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても 管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して 回収にあたらないと駄目なのでは? |
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310:
匿名さん
[2009-05-14 18:49:00]
滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。
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311:
匿名さん
[2009-05-14 19:23:00]
>>310
「滞納金以外の費用をどうしたら回収できるのか?」という流れですよ。 |
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312:
弁護士
[2009-05-15 12:38:00]
しかし費用倒れとか書いてるヤツは、管理費用回収程度の仕事にホントに弁護士いれたらいくらかかるか知ってんの?
10万~15万だよ。 その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している? |
||
313:
匿名さん
[2009-05-15 13:14:00]
ここで営業活動?
15万掛けて、滞納金、違約金、弁護士費用総て回収してくれれば良いけど 勝ったら成功報酬? 負けても15万?ボロい商売だね! |
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314:
サラリーマンさん
[2009-05-15 13:25:00]
弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
管理費滞納に関して弁護士は役に立たない。 |
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315:
匿名さん
[2009-05-15 13:52:00]
>弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
実際は、事務職がやっているけど・・・ |
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316:
匿名さん
[2009-05-15 14:26:00]
管理費の回収に弁護士を雇っても、成功報酬は必要ありません。
初期費用と裁判費用だけで十分ですよ。通常の報酬時は、相談料・着手金・成功報酬が必要です。 小額訴訟は訴額の1%です。簡易裁判所に支払う費用。 滞納金に対する法定利息は5%です。規約で定めてあれば、国の遅延金14.6%に準じる利息は請求できます。 競売になった場合銀行等が先取り特権に優先する為、残額が多ければ利息等はとれない場合もあります。 小額訴訟で弁護士に依頼する必要はありません。理事長が原告になればいいのです。裁判所はその手続き等親切に教えてくれますよ。 |
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317:
匿名さん
[2009-05-15 14:29:00]
管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど
実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの? |
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318:
匿名さん
[2009-05-15 15:27:00]
滞納回収訴訟って、負けることあるの?
訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ? |
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319:
匿名さん
[2009-05-15 15:42:00]
>訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?
勝訴して債務名義を獲得するだけ それから強制執行の手続に入るのでは? |
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320:
匿名さん
[2009-05-15 16:42:00]
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321:
匿名さん
[2009-05-15 18:44:00]
>管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?
時効になって歴代の理事長の善管注意義務違反で彼等の賠償になっても良いなら放置するのも一つの方法だね。 |
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322:
匿名さん
[2009-05-15 21:22:00]
弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
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323:
匿名さん
[2009-05-15 22:23:00]
小額訴訟や支払督促で弁護士に依頼することはまずないでしょう。弁護士が出ていってもやることないでしょう。
勝訴とか敗訴はないでしょう。裁判所から支払命令がでるだけです。 それでも支払がなければ、競売(動産から先。しかし、滞納金の額は小さいので、殆ど動産で決着がつく) 給与差し押さえも可能。 |
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324:
匿名さん
[2009-05-16 09:05:00]
この種の問題は先ず実行することが、第二、第三の滞納者を増やさないことにつながる。
逆に、一人でも三ヶ月以上の滞納者が現れると、待っていたかのように次々と滞納者は増えていく。 |
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325:
匿名さん
[2009-05-16 09:13:00]
>弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
弁護士が、回収してくれるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ! 今日は釣りですか? 本気で弁護士が回収してくれると思ってるの? |
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326:
匿名さん
[2009-05-16 10:14:00]
>本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?
管理会社にたいてい顧問弁護士がいるから 理事の中には、委任すれば回収してくれると思う人もいるんだろうね。 でも、 >法律事務所に勤めるものです。裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。 未払い給与なんかでも仮差押えまで。 これが真実、弁護士事務所だとしたら、 こういうのに委任したこと自体 不運としか言いようがない。 要は、理事がやるにしろ、専門家に委任するにしろ 一番がんばって、調べて、対処するのは理事以外じゃないということでしょ。 |
||
327:
匿名さん
[2009-05-16 10:56:00]
支払督促では、仮執行の宣言付き申し立て後は、30日以内に強制執行の申し立てを簡易裁判所にすることができます。
そして、最終的に確定判決と同一の効力があるのをご存知ないのかな。法律事務所に勤めてて。 |
||
328:
匿名さん
[2009-05-16 11:43:00]
|
||
329:
匿名さん
[2009-05-16 12:21:00]
小額訴訟の場合は、50万以下の滞納金に対してだよ。それを回収するのに弁護士に頼む組合はいないよ。
訴額の1%、つまり5千円以下でやれるんだから。 |
||
330:
匿名さん
[2009-05-16 12:23:00]
普通訴訟の場合は、140万以下は簡易裁判所、140万超は地方裁判所が管轄。
支払督促で意義を申し立てられた場合。 |
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331:
匿名さん
[2009-05-16 12:37:00]
>小額訴訟の場合は、50万以下
ちゃう! 少額訴訟は目的物の価格が60万円以下の金銭支払請求権だぜ。(眠訴368条1項) そういう間違いすると、無知をいいことにプロにボッタくりされるぜ。 プロに頼んでもいいが、どういう方針か、 その方針の根拠を、 しっかり尋ねることが重要。 無料法律相談の相談内容で 委任している専門家がちゃんと仕事しているかどうか、という相談 がかなりの割合ということ聞いたことあるぞ! そうすると結局プロがやるより理事が自分でやった方がいい場合が多いと思われ。 |
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332:
匿名さん
[2009-05-16 15:02:00]
ごめん、60万が正解です。
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333:
匿名さん
[2009-05-17 08:05:00]
委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
でも、 区分所有者に弁護士がいる場合や 理事に弁護士がいても 絶対に名乗らないだろうし 弁護士としてアドバイスはしないだろう。 弁護士が理事でも理事としてかかわるんであって 弁護士としてかかわらない。 ましてや、 >法律事務所に勤めるものです。 というのはあり得ない。 これは絶対嘘と思われ。 おいらの興味はこういう嘘で釣る目的です。 滞納処理を妨害することで利益を得るのは、 滞納している人かな。 それとも滞納処理を商売している人かな。 |
||
334:
匿名さん
[2009-05-18 08:20:00]
>区分所有者に弁護士がいる場合や理事に弁護士がいても絶対に名乗らないだろうし
へー、そんな共同住宅あるの? 男の感覚だね。井戸端会議ではすべて見通しですよ。 |
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335:
匿名さん
[2009-05-18 08:55:00]
>委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
取材に対してはしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。 の間違いだろ?弁護士も人気商売だからな。 |
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336:
匿名さん
[2009-05-18 20:08:00]
滞納者の勤務先などを調べるのに、探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
またその費用は管理費から支出できると思いますか? |
||
337:
匿名さん
[2009-05-18 20:14:00]
>探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
必要性が全く認められません。 |
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338:
匿名さん
[2009-05-19 08:48:00]
給与の差し押さえとかしたいんだろ。
管理費からの支出は難しいと思う。 弁護士を通して「調査費用」として弁護士から請求してもらうのがいいんじゃない? |
||
339:
匿名さん
[2009-05-22 20:48:00]
債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
裁判所の掲示板への公示送達されれば、欠席裁判で請求通りの判決となり、債権の消滅時効期間は判決確定日から10年となります。 |
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340:
匿名さん
[2009-05-23 10:25:00]
>債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
それで10年に延ばした債権は、塩漬けにでもするんですか? |
||
341:
匿名さん
[2009-05-23 11:03:00]
そうですね。先ずは時効5年を延長しておけば、特定継承人が現れたり、債務者が見つかったり財産相続したりしたら強制執行などの回収の機会を待つことです。
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342:
匿名さん
[2009-05-23 12:49:00]
そんなの待たないで強制競売すれば?
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343:
匿名さん
[2009-05-23 13:58:00]
出来たらどうぞ。
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344:
匿名さん
[2009-05-23 14:40:00]
出来ないなら帰れ
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345:
匿名さん
[2009-05-24 00:13:00]
強制競売なんてそんな簡単じゃないよ。
管理費を滞納するような所有者は、ほぼ抵当権が付いてるしね。 先取り特権は抵当権に劣後するんだよ。 実際やった事があってカキコしてるのかなぁ。 |
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346:
匿名さん
[2009-05-24 08:34:00]
住金や銀行の抵当権には劣後するが、普通抵当権には先取り特権のある管理費は優先します。
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347:
匿名さん
[2009-05-24 08:35:00]
最低売却価額が418万円であるのに対して抵当権等優先する債権が2,788万円あり、これを弁済すれば剰余の見込みがない競売ができなければ、区分所有者全体の利益を害するとして競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定を下したよ。
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348:
匿名さん
[2009-05-25 08:41:00]
不良区分所有者は、排除するしかないね。
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349:
匿名さん
[2009-05-25 09:01:00]
>不良区分所有者は、排除するしかないね。
どのような段取りで? |
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350:
匿名さん
[2009-05-25 11:10:00]
昔、ヤンキーだった人とか。。。。
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351:
匿名さん
[2009-05-25 11:51:00]
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352:
匿名さん
[2009-05-25 11:58:00]
俺のが一つ入ってる。有難う。
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353:
匿名さん
[2009-05-25 13:38:00]
滞納金に対する先取り特権は、民法の共益費用の先取り特権と同じに扱われます。その結果債務者の全財産を
対象にする他の一般の先取り特権には優先しますが、債務者の特定の財産だけを対象とする特別の先取り特権には劣後します。例えば住金や銀行ローン。 そして、この先取り特権を実行する場合は、まず建物に備え付けた動産から弁済を受け、それでも債権の満足を 得られない時に区分所有者から弁済を受けることになります。 |
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354:
匿名さん
[2009-05-25 15:11:00]
>>353の解答はキーワード「特定継承人」が含まれていないから50点
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355:
匿名さん
[2009-05-25 17:59:00]
先取特権は絵に描いた餅に過ぎないのが分かってないのね。
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356:
匿名さん
[2009-05-25 21:56:00]
355さん 法解釈はいろいろあるんだよ。そして弁護士によって変わることもあるしね。
先取り特権、支払督促でやれば競売までいけるよ。但し、破産者の場合はだめだけどね。 |
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357:
匿名さん
[2009-05-26 08:38:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
先取特権と競売は無関係だ。 |
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358:
匿名さん
[2009-05-26 08:48:00]
屁理屈だけいう奴だな。もう少し柔軟に素直に物事を考えることをしないと益々嫌われ者になるよ。
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359:
匿名さん
[2009-05-26 08:53:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
確かに誤解を招く表示だな |
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360:
匿名さん
[2009-05-26 10:15:00]
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361:
匿名さん
[2009-05-26 13:51:00]
>>358
もう少し吟味してからコメントしてね。 |
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362:
匿名さん
[2009-05-26 17:08:00]
先取特権に基づいて不動産競売の申立はできますよ(民事執行法181条4項を見てください)。
ただし、一般の先取特権ですので、まず、動産の競売申立をして、それでも満足できない場合に、不動産の競売申立をすることになります(民法335条)。 もっとも、実際上は、動産にせよ不動産にせよ、競売申立は実効性があまりないのが通常でしょう。したがって、先取特権があるという意味は、 1:抵当権者が競売申立をした際に、判決がなくても配当を受ける資格がある(配当要求が可能) 2:滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納分を払ってもらえることが多い(別除権の受け戻し) ということだろうと思います。 そのほか、マンションが売却等された場合、特定承継人への請求もできます。ただし、特定承継人に対し譲渡前の滞納分について先取特権を有しているかは、疑義があるところです。インターネット上では、当然先取特権を有しているかのように書いている方もいらっしゃいますが。。。 |
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363:
匿名さん
[2009-05-26 22:01:00]
>362さん
>先取特権に基づいて不動産競売の申立はできますよ(民事執行法181条4項を見てください)。 >ただし、一般の先取特権です・・・ ここまでは、正しいです。 しかし、 >まず、動産の競売申立をして、それでも満足できない場合に、 >不動産の競売申立をすることになります(民法335条)。 これは間違いです。 民執181条4項によって、競売の順序に関する制限はなく動産競売をしなくても不動産の競売が可能です。 民335条1項は効力(弁済の順序)に関する規定であり、 競売の申立の順序に関する規定ではありません。 同項は、一般の先取特権が債務者の総財産を目的にできるので、 仮に総財産から弁済を受けるとすれば、不動産以外の財産からそれを受けなければならないという意味であって、 競売を動産からしなければ不動産の競売ができないというわけではないのです。 たとえば同条4項の規定(同条1項ないし3項と異なる順序で配当される場合は、 不動産等の代価の配当の順序につき、先取特権者はどの部分からも配当を受けられる。)は、 このことを意味しています。 もし貴殿の解釈であれば、 民執181条4項の規定は、 競売の要件として動産執行を経るべきという文言があるべきでしょうが、 そうはなっていません。 >もっとも、実際上は、動産にせよ不動産にせよ、 >競売申立は実効性があまりないのが通常でしょう。 ここは上記の如く貴殿の誤った条文解釈に基づく評価なので説得力に乏しいですね。 債務名義をとらずに、したがって、支払督促や判決等を求めなくとも、 申立書一本で先取特権に基づく担保不動産競売ができるのは、 そうでない場合に比べて実効性があるといえないでしょうか。 |
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364:
匿名さん
[2009-05-27 08:10:00]
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365:
匿名さん
[2009-05-27 10:27:00]
>>363
だいぶお詳しいですね。でしたら、民335条4項の注釈あたりを参照してみてください。 動産があるのにそれをさしおいて不動産の競売申立をすれば、理論上は不適法になるはずです。 ただし、貴殿のコメントのとおり、さすがに動産の競売申立を先行させなければならないわけではないと思います。その点は、訂正いたします。 そうすると、競売実務では、335条1項の関係はどのように処理されているのですかね。動産がないということを申立人のほうで明らかにするのか、それとも、債務者のほうで動産があるので不動産競売申立は不適法だと主張することになるのか。後者であれば、債務者がかかる主張をすることはまれでしょうから、実際上は、いきなり不動産競売申立をしてもほとんど問題なく手続がすすむことになるでしょうね。 どなたかご経験あれば教えて欲しいです。 なお、いきなり不動産競売申立ができるとしても、やはり実益は乏しいのが通常でしょう。管理費すら支払えない場合は、複数の抵当権がつきオーバーローンだったり税務署の差し押さえ等がなされていたりするでしょうから。 債務額+申立費用をまかなえるだけの余剰が見込めるのであれば、もちろん効果はあると思いますが。 |
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366:
匿名さん
[2009-05-27 10:31:00]
いろいろな見解があるようですね。滞納金を小額訴訟で請求して支払命令が出た時、それでも滞納者が支払わない、支払えない時、どうやって取り立てることができるのかその方法を教えてください。
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367:
匿名さん
[2009-05-27 16:01:00]
強制競売して下さい。
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368:
匿名さん
[2009-05-27 19:30:00]
小額訴訟程度で競売は難しいでしょうし、優先抵当権で殆どもっていかれ、取れないでしょう。
給料差し押さえとかはできるのかな。 |
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369:
匿名さん
[2009-05-27 20:28:00]
>どうやって取り立てることができるのかその方法を教えてください。
うっかり忘れなら電話催促ですむでしょうが、意志のない者、金のない者から回収は無理でしょう。 時効の延長を図りながら、回数と時間を重ね悪質の傍証を蓄積してから競売にすれば、悪質者の排除と特定継承人からの回収ができましょう。 |
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370:
匿名さん
[2009-05-28 10:08:00]
3年で強制競売できますから、
時効の延長は通常は必要ありません。 滞納3か月くらいでキャンキャン騒いでいるのは子犬 |
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371:
匿名さん
[2009-05-28 12:51:00]
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372:
匿名さん
[2009-05-28 13:48:00]
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373:
匿名さん
[2009-05-28 14:02:00]
小額訴訟で支払命令が出ても、本人が支払わない場合はやっぱり取れないんですね。
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374:
匿名さん
[2009-06-12 15:42:00]
競売申立してから実際競売開始になるまで
最長半年から1年と聞いたのですが そんなに掛かるものなのですか? |
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375:
匿名さん
[2009-06-12 19:23:00]
時効はクリアーされるので次の継承者を待ちましょう。
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376:
匿名さん
[2009-06-13 10:41:00]
いよいよボーナス時期です。減額は当然としてローン返済の停滞に続き、管理費等の滞納が始まります。理事長さんは早めに対策を立てる必要がありましょう。例えば、滞納対策細則を作り理事長が誰であろうとこの督促基準に従って対処することが必要です。
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377:
匿名さん
[2009-06-15 08:25:00]
滞納1ヶ月目から遅延損害金請求と弁護士費用他の法的措置、徴収のための諸経費を損害金として請求するとの事前通知、
2ヶ月目で内容証明督促状、3ヶ月目から理事長他複数役員の戸別訪問督促の結果で理事会決議で法的措置開始、 6ヶ月目から少額訴訟手続、支払督促手続の開始。 |
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378:
匿名さん
[2009-06-15 15:34:00]
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379:
匿名さん
[2009-06-15 17:52:00]
>TEL・督促状・訪問による請求、内容証明郵便での督促までは管理会社の仕事。後は理事長の仕事。
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380:
匿名さん
[2009-06-15 18:57:00]
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381:
匿名さん
[2009-06-15 19:12:00]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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