管理費滞納住戸対策
282:
匿名さん
[2009-05-10 08:36:00]
↑要は認めているってんだね。
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283:
匿名さん
[2009-05-11 08:15:00]
>>281
強面だろうがタコみたいな顔だろうが、それが自分とこの理事長と知らない方がおかしい。 |
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284:
匿名さん
[2009-05-11 09:04:00]
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285:
匿名さん
[2009-05-11 09:11:00]
>理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を
>聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。 区分所有者が出てきてくれれば良いですが 滞納者は、居留守使うし ノラリクラリが一般的でしょ? |
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286:
匿名さん
[2009-05-11 10:27:00]
>区分所有者が出てきてくれれば良いですが
大の大人が二人してやる仕事で、ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 |
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287:
匿名さん
[2009-05-11 10:47:00]
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288:
匿名さん
[2009-05-11 11:53:00]
>>286
>ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 どんな当てで訪問するか書かないと、人の事笑ってられないよ 一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの? |
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289:
匿名さん
[2009-05-11 13:50:00]
>一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの?
一般サラリーマンの理事長は日曜か夜間に限られましょう。 滞納者の人と成りは、3ヶ月間の管理会社の電話、督促状に対する対応で予想が着きますが、3ヶ月を過ぎると法的処置を執ることになりますので、それを理事会決議する前にその事情を電話、面談で訪問日時を事前打ち合わせして訪問することになります。居住者は簡単ですが、そうでない場合は、自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。 |
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290:
匿名さん
[2009-05-11 14:31:00]
>自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
自宅は、不動産謄本で確認する事は出来るでしょうが 職場を探し出すなんて、個人情報上難しいのではないのでしょうか |
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291:
匿名さん
[2009-05-11 15:34:00]
289は、いつも理事会で「何が何でも探せ」って言われてるんじゃない?
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292:
匿名さん
[2009-05-11 15:46:00]
>仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
万が一職場が見付かっても、平日働いているMS役員が昼間に 滞納者に訪問面談の予約を取るなんて 現実的じゃないですよね? |
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293:
匿名さん
[2009-05-11 15:54:00]
最近の滞納者
失業者や年金暮らしの人も増えているし 簡単に回収するのは難しいのでは? |
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294:
匿名さん
[2009-05-11 17:08:00]
>平日働いているMS役員が昼間に滞納者に訪問面談の予約を取るなんて現実的じゃないですよね?
予約を取り付けるのは電話でも面談でも一人で行い、必要なら理事長と理事二人で夜押しかけて面談します。 そうでなくては法的手続きの理事会決議の前提条件になっております。 |
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295:
匿名さん
[2009-05-11 17:13:00]
難しいから、ここで話しあっているんじゃないのか?
年金の人なんかかわいそうな気もするが、管理組合は慈善団体ではない。それに、老人は 収入は少なくても、意外に資産を大量に持っていることがある。 日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらないから、日本の景気はいつまでたっても 回復しない。喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。 |
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296:
匿名さん
[2009-05-11 17:16:00]
>失業者や年金暮らしの人も増えているし簡単に回収するのは難しいのでは?
即回収の問題ではなく、3ヶ月以上の滞納者には、時効の問題があるので兎に角、引き継ぎ書類を残して代々の理事長が対応出来るように長期間の対応をしております。 |
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297:
匿名さん
[2009-05-12 10:30:00]
規約には、滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
更に、理事会決議で理事長が訴訟、法的措置が出来る条項が入っていれば、 滞納処理には着手金予算を付けさえすれば理事長の滞納処理は事務的にできる。 |
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298:
匿名さん
[2009-05-12 10:35:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
請求できる=回収出来るとは限らないよ 無闇に弁護士に頼んで費用倒れにならないようにするのも必要です |
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299:
匿名さん
[2009-05-12 10:46:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
滞納者物件が競売、破産などした場合は 滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが 実際回収出来るの? |
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300:
匿名さん
[2009-05-12 10:49:00]
>日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらない
我々の年代、老後の資金計画立てると厳しいのが良く理解出来る。 今の老人も、先行きが不安で使えないのでは? |
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301:
匿名さん
[2009-05-12 11:08:00]
>喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。
相続、基礎控除以上に相続する割合って少ないんだよ |
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302:
匿名さん
[2009-05-12 11:47:00]
>滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?
規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 |
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303:
匿名さん
[2009-05-12 12:11:00]
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
嘘ついちゃいけないです。 競落者の善意で払ってくれない限り 滞納金以外1円も回収できません。 |
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304:
匿名さん
[2009-05-12 12:18:00]
>>302
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 本気で思っているの? 回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは? 最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど 実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは? ・・・・それともこれ釣り? |
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305:
匿名さん
[2009-05-12 13:36:00]
訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
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306:
匿名さん
[2009-05-12 13:45:00]
>この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない と言う事を論じている訳でなく 規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと 論じているのですよ |
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307:
匿名さん
[2009-05-12 17:52:00]
苦しいね。
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308:
匿名さん
[2009-05-13 19:55:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ
規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。 |
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309:
匿名さん
[2009-05-14 13:13:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない
銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに 不良債権が発生するのは、明記されているからと言って 総てが回収できないって事を理解しないと いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても 管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して 回収にあたらないと駄目なのでは? |
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310:
匿名さん
[2009-05-14 18:49:00]
滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。
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311:
匿名さん
[2009-05-14 19:23:00]
>>310
「滞納金以外の費用をどうしたら回収できるのか?」という流れですよ。 |
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312:
弁護士
[2009-05-15 12:38:00]
しかし費用倒れとか書いてるヤツは、管理費用回収程度の仕事にホントに弁護士いれたらいくらかかるか知ってんの?
10万~15万だよ。 その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している? |
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313:
匿名さん
[2009-05-15 13:14:00]
ここで営業活動?
15万掛けて、滞納金、違約金、弁護士費用総て回収してくれれば良いけど 勝ったら成功報酬? 負けても15万?ボロい商売だね! |
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314:
サラリーマンさん
[2009-05-15 13:25:00]
弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
管理費滞納に関して弁護士は役に立たない。 |
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315:
匿名さん
[2009-05-15 13:52:00]
>弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
実際は、事務職がやっているけど・・・ |
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316:
匿名さん
[2009-05-15 14:26:00]
管理費の回収に弁護士を雇っても、成功報酬は必要ありません。
初期費用と裁判費用だけで十分ですよ。通常の報酬時は、相談料・着手金・成功報酬が必要です。 小額訴訟は訴額の1%です。簡易裁判所に支払う費用。 滞納金に対する法定利息は5%です。規約で定めてあれば、国の遅延金14.6%に準じる利息は請求できます。 競売になった場合銀行等が先取り特権に優先する為、残額が多ければ利息等はとれない場合もあります。 小額訴訟で弁護士に依頼する必要はありません。理事長が原告になればいいのです。裁判所はその手続き等親切に教えてくれますよ。 |
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317:
匿名さん
[2009-05-15 14:29:00]
管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど
実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの? |
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318:
匿名さん
[2009-05-15 15:27:00]
滞納回収訴訟って、負けることあるの?
訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ? |
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319:
匿名さん
[2009-05-15 15:42:00]
>訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?
勝訴して債務名義を獲得するだけ それから強制執行の手続に入るのでは? |
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320:
匿名さん
[2009-05-15 16:42:00]
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321:
匿名さん
[2009-05-15 18:44:00]
>管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?
時効になって歴代の理事長の善管注意義務違反で彼等の賠償になっても良いなら放置するのも一つの方法だね。 |
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322:
匿名さん
[2009-05-15 21:22:00]
弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
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323:
匿名さん
[2009-05-15 22:23:00]
小額訴訟や支払督促で弁護士に依頼することはまずないでしょう。弁護士が出ていってもやることないでしょう。
勝訴とか敗訴はないでしょう。裁判所から支払命令がでるだけです。 それでも支払がなければ、競売(動産から先。しかし、滞納金の額は小さいので、殆ど動産で決着がつく) 給与差し押さえも可能。 |
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324:
匿名さん
[2009-05-16 09:05:00]
この種の問題は先ず実行することが、第二、第三の滞納者を増やさないことにつながる。
逆に、一人でも三ヶ月以上の滞納者が現れると、待っていたかのように次々と滞納者は増えていく。 |
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325:
匿名さん
[2009-05-16 09:13:00]
>弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
弁護士が、回収してくれるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ! 今日は釣りですか? 本気で弁護士が回収してくれると思ってるの? |
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326:
匿名さん
[2009-05-16 10:14:00]
>本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?
管理会社にたいてい顧問弁護士がいるから 理事の中には、委任すれば回収してくれると思う人もいるんだろうね。 でも、 >法律事務所に勤めるものです。裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。 未払い給与なんかでも仮差押えまで。 これが真実、弁護士事務所だとしたら、 こういうのに委任したこと自体 不運としか言いようがない。 要は、理事がやるにしろ、専門家に委任するにしろ 一番がんばって、調べて、対処するのは理事以外じゃないということでしょ。 |
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327:
匿名さん
[2009-05-16 10:56:00]
支払督促では、仮執行の宣言付き申し立て後は、30日以内に強制執行の申し立てを簡易裁判所にすることができます。
そして、最終的に確定判決と同一の効力があるのをご存知ないのかな。法律事務所に勤めてて。 |
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328:
匿名さん
[2009-05-16 11:43:00]
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329:
匿名さん
[2009-05-16 12:21:00]
小額訴訟の場合は、50万以下の滞納金に対してだよ。それを回収するのに弁護士に頼む組合はいないよ。
訴額の1%、つまり5千円以下でやれるんだから。 |
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330:
匿名さん
[2009-05-16 12:23:00]
普通訴訟の場合は、140万以下は簡易裁判所、140万超は地方裁判所が管轄。
支払督促で意義を申し立てられた場合。 |
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331:
匿名さん
[2009-05-16 12:37:00]
>小額訴訟の場合は、50万以下
ちゃう! 少額訴訟は目的物の価格が60万円以下の金銭支払請求権だぜ。(眠訴368条1項) そういう間違いすると、無知をいいことにプロにボッタくりされるぜ。 プロに頼んでもいいが、どういう方針か、 その方針の根拠を、 しっかり尋ねることが重要。 無料法律相談の相談内容で 委任している専門家がちゃんと仕事しているかどうか、という相談 がかなりの割合ということ聞いたことあるぞ! そうすると結局プロがやるより理事が自分でやった方がいい場合が多いと思われ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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