管理費滞納住戸対策
201:
匿名さん
[2009-04-24 10:22:00]
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202:
匿名さん
[2009-04-24 10:37:00]
>>201
残った債務は次の所有者が引き継ぎます。 リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。 みなさいん裁判したら負ける可能性もゼロでないこともお忘れなく。 たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、それが認められることもある。 裁判所は必ず正しい判断をしてくれると信じたら痛い目にあうよ。 |
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203:
匿名さん
[2009-04-24 11:08:00]
>損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ
確か全員の必要は無かったと思うが 勉強不足で、正確な事は言えませんが・・・ |
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204:
匿名さん
[2009-04-24 11:13:00]
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
>リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。 ケース的には少ないですが 入札前に、滞納管理費の値引き交渉があります。 管理組合(勿論総会の総意が必要)がそのまま管理費が入らない事と 値引き分の損失を天秤に掛けて、滞納分を値引きする事によって入札される場合も それだけの価値のあるMSでなければ、交渉はないでしょうが |
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205:
匿名さん
[2009-04-24 11:15:00]
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
過去5年分までですが |
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206:
匿名さん
[2009-04-24 11:32:00]
競落されなかったらどうなるんですか?
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207:
匿名さん
[2009-04-24 12:08:00]
>競落されなかったらどうなるんですか?
最低入札がを下げて再度競売 最低入札額が下がる事によっての弊害 最悪のケースとして 滞納者が別名義(例えば妻名義とか)を利用して、最低入札額で入札、落札 管理費の滞納は続く可能性はあるでしょう。 実際によくあるケースです。 |
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208:
匿名さん
[2009-04-24 12:12:00]
>たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、
管理組合の印鑑管理と押印帳で管理が出来ていなかったのか 杜撰か管理組合の落ち度もあったのでしょう。 |
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209:
匿名さん
[2009-04-24 12:31:00]
>>200
国税庁のサイトを参照。 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02... 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02... 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/in... |
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210:
匿名さん
[2009-04-24 12:45:00]
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211:
匿名さん
[2009-04-24 12:47:00]
この不景気
競売も任売も物件の動きが止まっている。 |
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212:
匿名さん
[2009-04-24 12:48:00]
>過去5年分までですが
時効の中断が発生した場合は? |
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213:
匿名さん
[2009-04-24 12:57:00]
>時効の中断が発生した場合は?
中断の時点から5年です。 |
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214:
匿名さん
[2009-04-24 13:01:00]
時効の中断で
承認ってのがありますが 例えば、管理会社か理事長が滞納者に回収交渉しに行った時に 妻が(組合員ではない)一部を支払った場合は、時効の中断になるの? 本人(組合員)が払った訳ではないから、承認には当たらない? その点詳しい方教えて |
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215:
匿名さん
[2009-04-24 13:12:00]
保証人が承認しても、債務者の時効の中断にはならないのでは?
債務者が承認すれば時効は中断する。保証人も随伴性で時効の中断する。 だから妻が払っても時効の中断にはならない? のではないかな |
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216:
匿名
[2009-04-24 13:31:00]
時効の中断なら、半年おきぐらいに、その時点での滞納内容(額)について、滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?
問題は、裁判やろうと、どうしようと実効性だよね。 一般的には、競売されれば、次の区分所有者から回収できるが、価値の問題なのかどうかはわからないが、入札が不調に終わり、裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています。つまり、必ず回収できるとは限らないって事です。 また、強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。その滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪いのはもちろんその滞納者ですが。) とはいえ、理事長個人が代表して行うんですよ・・・。自分ならできれば避けたいよな。 まあ、マンションの区分所有というのは、そこも理解して、飲み込んで行く覚悟が必要なのかも。 |
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217:
匿名さん
[2009-04-24 13:41:00]
>滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?
簡単に時効の中断は出来るけど、実際居留守使って話し合いに出てこない人も居るから 苦労するんだけど |
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218:
匿名さん
[2009-04-24 13:45:00]
>強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。そ
>の滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪い >のはもちろんその滞納者ですが。) でも競売が成立した場合の立ち退き交渉は、新所有者で管理組合は関係ないのでは? |
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219:
匿名さん
[2009-04-24 13:49:00]
>裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています
競売の最低入札額って、債権額で決まる訳じゃないですよね? 市場価格(もっとも安い値段に掛け目でしょうが)で決まるのでは? |
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220:
匿名さん
[2009-04-24 13:53:00]
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221:
匿名さん
[2009-04-24 14:00:00]
209さんの法令関係読むと
裁判員制度が怖くなってしまう。 |
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222:
匿名さん
[2009-04-24 14:03:00]
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223:
匿名さん
[2009-04-24 14:05:00]
>競売の最低入札額って、債権額で決まる訳じゃないですよね?
>市場価格(もっとも安い値段に掛け目でしょうが)で決まるのでは? 最低売却価額は裁判所の裁量で決まる。 市場価格に大体の掛け目を決めて設定するけど、債権者の保護の目的もあるので、 極端に安い価格を決めるのは難しい。 本当に売却だけが目的だったら、オークション状態だろうけど。。。 |
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224:
匿名さん
[2009-04-24 14:07:00]
>一般的には、競売されれば、次の区分所有者から回収できるが
滞納者から例えば時効の中断で10年分の管理費請求権があっても 新所有者には摘要はしないんですよね? 新所有者には5年が限度になるのでしょうか? |
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225:
219
[2009-04-24 14:13:00]
>>223
>最低売却価額は裁判所の裁量で決まる。 >市場価格に大体の掛け目を決めて設定するけど、債権者の保護の目的もあるので、 早速の回答有難うございます。 そうなると、その制度を悪用して 債務者が高額な根抵当権等を第三者に登記させ 競売を難しくする事も可能ですよね? |
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226:
匿名さん
[2009-04-24 14:25:00]
競売になる物件って
基本的に、担保余力が無いから競売になるのでは? 担保余力があれば、任売する方が債務者にとっても得ではないか? |
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227:
223
[2009-04-24 14:38:00]
>そうなると、その制度を悪用して
>債務者が高額な根抵当権等を第三者に登記させ >競売を難しくする事も可能ですよね? 専門家じゃないので、回答じゃないんですが。 制度ではないですよあくまでも最低売却価額は裁判所の裁量です。 逆に、裁判所が市場価格の何割ということが、制度としてあるわけでも ないということです。 |
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228:
匿名さん
[2009-04-24 19:38:00]
書き込みが急に増えたと思ったら、知識が乏しいヤツが随分回答してますね。
先取権もあるが滞納管理費は特定継承人が引き継ぐから、管理組合はそっちを気にしてて下さい。 競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の3割引き。 立ち退き云々は、滞納とおなじであれば評価額からさっぴかれるだけ。 やっかいな居住人がいれば評価額が下がるだけ。 入札者は立ち退き料やリフォーム代も勘案して入札する。 |
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229:
匿名さん
[2009-04-24 19:41:00]
句点がおかしかったら修正します
>立ち退き云々は、滞納とおなじであれば評価額からさっぴかれるだけ。 立ち退き云々は、滞納とおなじで、あれば評価額からさっぴかれるだけ。 |
||
230:
220
[2009-04-24 20:36:00]
>>222
>管理費等の先取り特権は、登記債権よりも劣後で >一般債権よりも優先って事なのでしょうか? そういうことになります。住宅ローンや不動産担保ローンには劣後しますが、 無担保ローン(サラ金等)よりは優先されます。 >>226 >担保余力があれば、任売する方が債務者にとっても得ではないか? その通りです。普通は金融機関等も任売を優先します。 ただし、税金滞納に関わる差押があった場合には微妙です。 (特に、相続税の滞納等で滞納額が大きい場合) 基本的に先取特権での管理組合のメリットはあまりありません。 先取特権があることにより、管理組合も競売請求できるくらいですかね。 特定継承人が引き継ぐことになるので、区分所有者を変えるためにね。 |
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231:
匿名さん
[2009-04-24 21:00:00]
>書き込みが急に増えたと思ったら、知識が乏しいヤツが随分回答してますね。
別にQ&Aじゃないし、悪意でなければ何書いてもいいんじゃないの・・・ 間違いを書いて、他人に指摘されて勘違いを訂正することもできる。 間違いを指摘されても、直さないのは困るけど。 |
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232:
匿名さん
[2009-04-24 22:31:00]
>書き込みが急に増えたと思ったら、知識が乏しいヤツが随分回答してますね。
知識があると云う割には、他のスレで書かれている程度の内容だと思うのだが |
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233:
222
[2009-04-24 22:35:00]
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234:
匿名さん
[2009-04-24 22:41:00]
>>228
>競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の3割引き。 >立ち退き云々は、滞納とおなじであれば評価額からさっぴかれるだけ。 >やっかいな居住人がいれば評価額が下がるだけ。 >入札者は立ち退き料やリフォーム代も勘案して入札する。 知識豊富な228さんに質問です。 評価額の3割引、立ち退き料、滞納額もさらに引かれ 厄介な居住者が居ればさらに引かれ マイナス要因を総て差し引いているのに 昨今の競売物件が落札されないのは何故? |
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235:
匿名さん
[2009-04-25 08:48:00]
>>232
既出が多くてスレが間延びしてるのが問題だろ。 質問者は過去ログが多すぎて見落としてるんだろうが、 回答者は、1から議論しないで要点を回答すべき。 >他のスレで書かれている程度の内容だと思うのだが 答えがいくつもあるワケないだろ。脊髄反射するな。 |
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236:
匿名さん
[2009-04-25 09:20:00]
>>234
落札価格が高騰してしまって「うま味」が無くなったとは聞きますが、 「売れない」とは聞かないですね。 近年では専門の業者も現れるなど、事業者も積極的に介入している上、 個人の競売物件への心理的抵抗も最近は少なくなり、 ほとんどの物件がかなりの値段で売れているますが、どうかしましたか? |
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237:
匿名さん
[2009-04-25 20:28:00]
架空の話は飽きたね。
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238:
匿名さん
[2009-04-26 12:01:00]
>近年では専門の業者も現れるなど、事業者も積極的に介入している上、
>個人の競売物件への心理的抵抗も最近は少なくなり、 >ほとんどの物件がかなりの値段で売れているますが、どうかしましたか? というより売れる物件しか競売に出てきてないからね。 最近は任売→競売と同時並行で債務者が自己破産や個人再生の手続を進めている。 普通の住宅ローンで購入された自己居住用のマンションだと、個人再生の手続で マンションを手放さない人も多いよ。 |
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239:
匿名さん
[2009-04-26 23:09:00]
>>236
>近年では専門の業者も現れるなど、事業者も積極的に介入している上、 >個人の競売物件への心理的抵抗も最近は少なくなり、 >ほとんどの物件がかなりの値段で売れているますが、どうかしましたか? 近年と言う割には古い情報しかないようですが 昨今の競売物件の動きは悪いですよ 個人の競売落札も立ち退き等が絡むと一般購入よりも割高になりますし 専門業者?これだけ不動産業者に資金が流れてこない時に買いたくても 買えないの現状です。 |
||
240:
匿名さん
[2009-04-26 23:31:00]
>ほとんどの物件がかなりの値段で売れているますが、どうかしましたか?
かなりの値段って? 任売よりも高くはないんでしょ?(笑 高ければ、任売するだろうし! |
||
241:
匿名さん
[2009-04-26 23:42:00]
>落札価格が高騰してしまって「うま味」が無くなったとは聞きますが、
4~5年前にはよくそんな話出たけど 最近は、競売物件に手を付ける業者は減ったし 素人落札者も、一括払いできないから入札は減っている。 結果、流れる競売物件も多いのが最近の傾向 それを踏まえて、滞納者への回収を考えないとね |
||
242:
匿名さん
[2009-04-27 08:54:00]
>ほとんどの物件がかなりの値段で売れているますが
これだけ不動産が低迷している時に かなりの値段で売れるなんて云う人が居るとは驚きですね! |
||
243:
匿名さん
[2009-04-27 08:57:00]
>普通の住宅ローンで購入された自己居住用のマンションだと、個人再生の手続で
>マンションを手放さない人も多いよ。 めいいっぱいのローンを組んでいる人は個人再生も難しいのが 現状ですよ 個人再生の場合、縛りが多いですからね |
||
244:
匿名さん
[2009-04-27 09:05:00]
かなり情報が交錯しているようですが、
東京地裁管轄では不動産鑑定額より高い値がついているものも多いですよ。 地方は知りません。 |
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245:
匿名さん
[2009-04-27 10:16:00]
>不動産鑑定額より高い値がついているものも多いですよ。
鑑定額じたい、相場よりもかなり低いですからね |
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246:
匿名さん
[2009-04-27 12:00:00]
>>245
知識無さ杉 |
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247:
匿名さん
[2009-04-27 12:24:00]
書き込みが多すぎて、もしかして前に書かれていたらごめんなさい。
スレッドの主旨は、滞納の対策なんだと思いますが、催促して払ってもらえなかったら 次ぎの段階は競売とか売却なんですか? 管理組合がそこまでできるとはとうてい思えないのですが・・・。ただ、ローンも 返却できないとなるとしょうがないかなとは思います。 滞納額を見ていると、管理費だけでなく、駐車場代も含まれている人がいます。 どうしてこういうことになるのかよくわかりませんが、まず車売ったらどうかな と思うのですが・・・。 |
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248:
金融関係
[2009-04-27 12:28:00]
5~6年前は、競売専門業者に金融機関も資金提供して盛んだったが
素人が競売参加が増え相場に近い金額で競落する様になって 多くの専門業者は撤退 その代わり残った専門業者は、素人競落者が立ち退き等で苦戦し 手に負えなくなった物件を購入する そんな動きが多かったが、最近はそれすら減った。 ま~新古MS、アウトレットMSが市場に出ている中 競売物件に手を出すリスクを考えれば、人気は無いのは当り前 |
||
249:
匿名さん
[2009-04-27 14:38:00]
>>247
総ての回答は、頭から読むと分かります。 ここで個別アドバイスすると そのアドバイスに対して、他の皆様から色々と意見の相違がありますので 247さんには、最初から読まれる事をお勧めします。 駐車場使用料金の滞納だけは早目に対処する必要があるので 使用細則、駐車場契約書を確認して早期解約に務める事をお勧めします。 |
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250:
匿名さん
[2009-04-27 16:01:00]
|
||
251:
匿名さん
[2009-04-27 16:14:00]
>普通の住宅ローンで購入された自己居住用のマンションだと、個人再生の手続で
>マンションを手放さない人も多いよ。 現実どの程度個人再生で住宅を手放さずに住んでいるのか? 再生条件の中に 繰り延べ最長で10年 それも最終弁済時年齢が70歳までの条件で、 どの程度の人が住宅を守れているのか疑問。 完済60歳で組んでいた人が再生で10年伸びれば まだ返済計画もたつかもしれないが 完済年齢がそれ以上の人にとっての個人再生は 余り利用価値のある制度ではないのではないか |
||
252:
匿名さん
[2009-04-28 06:32:00]
管理費滞納に対して、
先取特権によって競売申立をする、 しかも、先取特権は法定担保物件だから 債務名義(判決や支払督促など)は不要であり、 いきなり競売申立ができる。 以上は知られている事実ですが 意図的に、やれその前に少額訴訟だ、支払督促だ、 といって話をそらす人がいるようですね。 先順位に抵当権がついてたって、 競売申立をする効果は絶大。 裁判所の競売市場も、 昨年の世界的不況でも 思ったほど影響がないこともネット上ですぐわかるのにね。 |
||
253:
匿名さん
[2009-04-28 08:06:00]
252は学生?
債務名義なき強制競馬いなんて引き受ける弁護士はいないよ |
||
254:
匿名さん
[2009-04-28 08:49:00]
252
実戦経験ない、卓上オタク? |
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255:
匿名さん
[2009-04-28 09:27:00]
重ねて言っとくけど、252は知識なさ杉
1レスでボロが出るのは、ある意味凄いわ |
||
256:
匿名さん
[2009-04-28 13:52:00]
駐車場の使用差止めって、具体的にどのようなことができますか?
再三、使用禁止の通達をし(車両に貼り紙してもいいのでしょうか?他の居住者に見られるけど…)、出払った隙に違う(例えば契約していない車←これはマズイですかね)のを停めてしまうとか… うちの滞納者の例ですと、理事会(管理会社)から何度も連絡し、一度支払う意思をみせる(口頭のみ)も、結局一度も支払わず、その後居留守、配達記録受け取り拒否などです。ただし在宅のようでたまに車が出かけてない場合があります。 |
||
257:
匿名さん
[2009-04-28 14:18:00]
さっさと駐車場契約解除して次の人に貸し出すだけ
|
||
258:
匿名さん
[2009-04-28 14:52:00]
>さっさと駐車場契約解除して次の人に貸し出すだけ
新駐車場使用者が出庫中に 滞納者の車が駐車した場合の対応は? まさか当事者同士で話し合えって云うの? 257だったらその駐車場使う? |
||
259:
匿名
[2009-04-28 15:03:00]
確か、違法駐車の対応をする会社があったはず。そこに管理組合として委託すると(当然全総会決議が必要ですが)、月額3万円程度だった気がするが、その委託会社が駐車場に看板を立てて、(「違法駐車はレッカーする。」「レッカー料金、その他は車の持ち主負担。」との内容の)対応してくれるはずです。
私の組合では、まだ委託しておりませんが・・・。 |
||
260:
匿名さん
[2009-04-28 15:08:00]
>月額3万円程度だった気がするが
都心の駐車場なら駐車場使用料は月に3万円以上で 費用対効果はあると思うけど 郊外の駐車場だと、1台分の駐車料金の方が安くて 1台の為の対策費としては、逆財になってしまいそう。 |
||
261:
匿名
[2009-04-28 15:15:00]
そうですね。年間36万円はお大きいですよね・・・。だからうちの組合では委託しなかったのかな。
まあ、費用の大小は組合によってありますが、対応の方法は全くないって事じゃなさそうですね。 |
||
262:
匿名さん
[2009-04-28 17:00:00]
次の人に貸すまでに数か月のブランクがあるんだからブロックでも置いて置けば諦めるでしょ
|
||
263:
匿名さん
[2009-04-28 17:10:00]
うちは、駐車場が余っている。
その車を使用禁止にしても、利益がない。手間かけるのはあほらしい。 |
||
264:
匿名
[2009-04-28 17:24:00]
263さん
駐車場が余ってるとって問題じゃなく、滞納者なら解約しないと、駐車場の滞納が止まらないよ。 つまり、利益がないところか、赤字が増えるって事。 外部に委託すかどうかは別として、まず、解約が先ですよ。 そのまま駐車されようと、解約すれば使用料としての計上は止まるから、滞納も止まる。 後は不法駐車をどう処理するかの問題。 |
||
265:
256
[2009-04-28 17:52:00]
もちろん強制解約したんですが、図々しくも停めているんです。
よって遡って使用期間を請求してますが無視されてますorz 出庫したらすかさず他車を置き、問題が解決するまで閉鎖したい所ですがその車が出たら停められそうです…代わりに何か置いとけるのってないですかね? |
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266:
匿名
[2009-04-28 17:59:00]
そうですか・・・。図々しいですね。こんな奴には弁護士から支払督促出してもらった方が良い。弁護士によっては5~6千円程度で出してくれるよ。それも無視されたら、本当に小額訴訟!
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||
267:
匿名さん
[2009-04-28 20:28:00]
>意図的に、・・・話をそらす人がいるようですね。
と・・・したら 253=254=255は、 とたんにすばやいハマリで話し逸らしましたね。 ハハハ。>252は学生? >債務名義なき強制競馬いなんて引き受ける弁護士はいないよなぜ、学生だ、弁護士じゃないと決め付けられたのかな?担保不動産競売申立がほとんどなのにね。約定担保物権と法定担保物権の違いが分からない学生もいないし、 わざわざ迂遠な手段をとる法律家もいない(迂遠な方法とっても報酬は同じだよ)。 そもそも最近の金融機関は弁護士に依頼しないで競売申立してるでしょ。 ましてや管理会社においてをや。 競売に知識の多寡は関係ない。 申立も素人ができるし、入札も素人がたくさんでしょ。ふ-む、正体を推理しましょう! 管理費滞納現象が減ると不利益を被る・・・の方ですか? 違うなら、さっきみたいにすぐヒントください。 よろしくね! |
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268:
匿名さん
[2009-04-28 20:37:00]
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269:
匿名さん
[2009-04-28 21:09:00]
法律事務所に勤めるものです。
裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。 未払い給与なんかでも仮差押えまで。 最近は債務名義が執行証書でも改めて執行文を要したりします。 法学部の教科書どおりにはいかないものですね。 ちなみに債権譲渡通知は債権者が出すのが実務(笑) |
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270:
匿名さん
[2009-04-28 21:23:00]
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271:
匿名さん
[2009-04-28 22:10:00]
269さん、支払督促で債務者から督促異議の申し立てがない場合、債権者から仮執行の宣言付き支払督促の
申し立てをして、強制執行の申し立てをした場合でも、競売はダメなんですか。 支払督促でやって簡易裁判所は受け付けてくれましたけどね。 勿論第一抵当権者は銀行でして、滞納金は先取り特権はあるけど、遅延損害金まではとれませんでしたが。 |
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272:
匿名さん
[2009-04-28 23:22:00]
先取り特権は差し押さえの債権を証明するものが一方的な私文書だから裁判所はかなり慎重になるよ。つか事実上不可能。支払い督促経由なら大丈夫。
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273:
匿名さん
[2009-04-29 09:55:00]
>法律事務所に勤めるものです。
>裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。 >未払い給与なんかでも仮差押えまで。 ぷふいー! おもしろすぎます。 GWの暇つぶしにいいですね。 ここまで嘘つくことないっしょ。 もし本当だったらその「法律事務所」あるところって、 火星ですか? なり振りかまわず、火星の法律持ち出してでも 競売を阻止したいようですね。 |
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274:
匿名さん
[2009-04-29 16:49:00]
屁理屈は止めて実行あるのみ。
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275:
匿名さん
[2009-05-01 16:12:00]
競売落札者が、住宅借入控除を受けるのは可能?
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276:
匿名さん
[2009-05-01 18:58:00]
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277:
匿名さん
[2009-05-01 18:59:00]
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278:
匿名さん
[2009-05-08 20:00:00]
すみません、少額訴訟などの印紙代や弁護士の費用などは管理費から支出されるものですか?
その際、総会などで決議が必要ですか? どの家が滞納してるかバレますよね? 駐車場の使用差止めにしても、貼り紙に『駐車料金未払いにつき使用禁止』って書いていいんでしょうか? |
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279:
匿名さん
[2009-05-08 20:05:00]
>どの家が滞納してるかバレますよね?
バレなくても払ってくれるなら、最初から滞納してないよ |
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280:
匿名さん
[2009-05-08 20:39:00]
>どの家が滞納してるかバレますよね?
理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。 |
||
281:
匿名さん
[2009-05-09 09:46:00]
>>280
こわおもての中年男性2名が部屋に押し掛けてきて、「いつ払えるのか!」などと怒鳴った挙句、持っていた書類に無理やり押印させられました。それ以来怖くて外出もままなりません。このままでは家族全員ノイローゼになってしまいます。 って言われるのがオチだよ。 |
||
282:
匿名さん
[2009-05-10 08:36:00]
↑要は認めているってんだね。
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283:
匿名さん
[2009-05-11 08:15:00]
>>281
強面だろうがタコみたいな顔だろうが、それが自分とこの理事長と知らない方がおかしい。 |
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284:
匿名さん
[2009-05-11 09:04:00]
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285:
匿名さん
[2009-05-11 09:11:00]
>理事会決議の滞納金支払い督促状を理事長と他の理事の二名で訪問し、面談で説明し手渡し、今後の支払い予定を
>聞き出し、それをその場で確認書として署名捺印させてます。 区分所有者が出てきてくれれば良いですが 滞納者は、居留守使うし ノラリクラリが一般的でしょ? |
||
286:
匿名さん
[2009-05-11 10:27:00]
>区分所有者が出てきてくれれば良いですが
大の大人が二人してやる仕事で、ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 |
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287:
匿名さん
[2009-05-11 10:47:00]
|
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288:
匿名さん
[2009-05-11 11:53:00]
>>286
>ご用聞きみたいに当てもなく訪問すると想像する方が可笑しいのではないでしょうか。 どんな当てで訪問するか書かないと、人の事笑ってられないよ 一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの? |
||
289:
匿名さん
[2009-05-11 13:50:00]
>一般サラリーマン役員がどうすれば確実に滞納者を捕まえて話し合いの場がもてるの?
一般サラリーマンの理事長は日曜か夜間に限られましょう。 滞納者の人と成りは、3ヶ月間の管理会社の電話、督促状に対する対応で予想が着きますが、3ヶ月を過ぎると法的処置を執ることになりますので、それを理事会決議する前にその事情を電話、面談で訪問日時を事前打ち合わせして訪問することになります。居住者は簡単ですが、そうでない場合は、自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。 |
||
290:
匿名さん
[2009-05-11 14:31:00]
>自宅は勿論、仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
自宅は、不動産謄本で確認する事は出来るでしょうが 職場を探し出すなんて、個人情報上難しいのではないのでしょうか |
||
291:
匿名さん
[2009-05-11 15:34:00]
289は、いつも理事会で「何が何でも探せ」って言われてるんじゃない?
|
||
292:
匿名さん
[2009-05-11 15:46:00]
>仕事先を探し出して訪問面談の予約を取り付けます。
万が一職場が見付かっても、平日働いているMS役員が昼間に 滞納者に訪問面談の予約を取るなんて 現実的じゃないですよね? |
||
293:
匿名さん
[2009-05-11 15:54:00]
最近の滞納者
失業者や年金暮らしの人も増えているし 簡単に回収するのは難しいのでは? |
||
294:
匿名さん
[2009-05-11 17:08:00]
>平日働いているMS役員が昼間に滞納者に訪問面談の予約を取るなんて現実的じゃないですよね?
予約を取り付けるのは電話でも面談でも一人で行い、必要なら理事長と理事二人で夜押しかけて面談します。 そうでなくては法的手続きの理事会決議の前提条件になっております。 |
||
295:
匿名さん
[2009-05-11 17:13:00]
難しいから、ここで話しあっているんじゃないのか?
年金の人なんかかわいそうな気もするが、管理組合は慈善団体ではない。それに、老人は 収入は少なくても、意外に資産を大量に持っていることがある。 日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらないから、日本の景気はいつまでたっても 回復しない。喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。 |
||
296:
匿名さん
[2009-05-11 17:16:00]
>失業者や年金暮らしの人も増えているし簡単に回収するのは難しいのでは?
即回収の問題ではなく、3ヶ月以上の滞納者には、時効の問題があるので兎に角、引き継ぎ書類を残して代々の理事長が対応出来るように長期間の対応をしております。 |
||
297:
匿名さん
[2009-05-12 10:30:00]
規約には、滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
更に、理事会決議で理事長が訴訟、法的措置が出来る条項が入っていれば、 滞納処理には着手金予算を付けさえすれば理事長の滞納処理は事務的にできる。 |
||
298:
匿名さん
[2009-05-12 10:35:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
請求できる=回収出来るとは限らないよ 無闇に弁護士に頼んで費用倒れにならないようにするのも必要です |
||
299:
匿名さん
[2009-05-12 10:46:00]
>滞納金額に遅延損害金と違約金としての弁護士費用、督促・徴収の諸費用を加算して請求できるとの条項
滞納者物件が競売、破産などした場合は 滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが 実際回収出来るの? |
||
300:
匿名さん
[2009-05-12 10:49:00]
>日本の老人は過保護だと思う。金を使いたがらない
我々の年代、老後の資金計画立てると厳しいのが良く理解出来る。 今の老人も、先行きが不安で使えないのでは? |
||
301:
匿名さん
[2009-05-12 11:08:00]
>喜ぶのは、相続税でたっぷりとれる政府だけだ。
相続、基礎控除以上に相続する割合って少ないんだよ |
||
302:
匿名さん
[2009-05-12 11:47:00]
>滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?
規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 |
||
303:
匿名さん
[2009-05-12 12:11:00]
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
嘘ついちゃいけないです。 競落者の善意で払ってくれない限り 滞納金以外1円も回収できません。 |
||
304:
匿名さん
[2009-05-12 12:18:00]
>>302
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。 本気で思っているの? 回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは? 最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど 実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは? ・・・・それともこれ釣り? |
||
305:
匿名さん
[2009-05-12 13:36:00]
訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
|
||
306:
匿名さん
[2009-05-12 13:45:00]
>この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない と言う事を論じている訳でなく 規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと 論じているのですよ |
||
307:
匿名さん
[2009-05-12 17:52:00]
苦しいね。
|
||
308:
匿名さん
[2009-05-13 19:55:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ
規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。 |
||
309:
匿名さん
[2009-05-14 13:13:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない
銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに 不良債権が発生するのは、明記されているからと言って 総てが回収できないって事を理解しないと いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても 管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して 回収にあたらないと駄目なのでは? |
||
310:
匿名さん
[2009-05-14 18:49:00]
滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。
|
||
311:
匿名さん
[2009-05-14 19:23:00]
>>310
「滞納金以外の費用をどうしたら回収できるのか?」という流れですよ。 |
||
312:
弁護士
[2009-05-15 12:38:00]
しかし費用倒れとか書いてるヤツは、管理費用回収程度の仕事にホントに弁護士いれたらいくらかかるか知ってんの?
10万~15万だよ。 その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している? |
||
313:
匿名さん
[2009-05-15 13:14:00]
ここで営業活動?
15万掛けて、滞納金、違約金、弁護士費用総て回収してくれれば良いけど 勝ったら成功報酬? 負けても15万?ボロい商売だね! |
||
314:
サラリーマンさん
[2009-05-15 13:25:00]
弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
管理費滞納に関して弁護士は役に立たない。 |
||
315:
匿名さん
[2009-05-15 13:52:00]
>弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
実際は、事務職がやっているけど・・・ |
||
316:
匿名さん
[2009-05-15 14:26:00]
管理費の回収に弁護士を雇っても、成功報酬は必要ありません。
初期費用と裁判費用だけで十分ですよ。通常の報酬時は、相談料・着手金・成功報酬が必要です。 小額訴訟は訴額の1%です。簡易裁判所に支払う費用。 滞納金に対する法定利息は5%です。規約で定めてあれば、国の遅延金14.6%に準じる利息は請求できます。 競売になった場合銀行等が先取り特権に優先する為、残額が多ければ利息等はとれない場合もあります。 小額訴訟で弁護士に依頼する必要はありません。理事長が原告になればいいのです。裁判所はその手続き等親切に教えてくれますよ。 |
||
317:
匿名さん
[2009-05-15 14:29:00]
管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど
実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの? |
||
318:
匿名さん
[2009-05-15 15:27:00]
滞納回収訴訟って、負けることあるの?
訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ? |
||
319:
匿名さん
[2009-05-15 15:42:00]
>訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?
勝訴して債務名義を獲得するだけ それから強制執行の手続に入るのでは? |
||
320:
匿名さん
[2009-05-15 16:42:00]
|
||
321:
匿名さん
[2009-05-15 18:44:00]
>管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?
時効になって歴代の理事長の善管注意義務違反で彼等の賠償になっても良いなら放置するのも一つの方法だね。 |
||
322:
匿名さん
[2009-05-15 21:22:00]
弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
|
||
323:
匿名さん
[2009-05-15 22:23:00]
小額訴訟や支払督促で弁護士に依頼することはまずないでしょう。弁護士が出ていってもやることないでしょう。
勝訴とか敗訴はないでしょう。裁判所から支払命令がでるだけです。 それでも支払がなければ、競売(動産から先。しかし、滞納金の額は小さいので、殆ど動産で決着がつく) 給与差し押さえも可能。 |
||
324:
匿名さん
[2009-05-16 09:05:00]
この種の問題は先ず実行することが、第二、第三の滞納者を増やさないことにつながる。
逆に、一人でも三ヶ月以上の滞納者が現れると、待っていたかのように次々と滞納者は増えていく。 |
||
325:
匿名さん
[2009-05-16 09:13:00]
>弁護士使わずに回収できるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ!
弁護士が、回収してくれるなら、そりゃすばらしいことだと思いますよ! 今日は釣りですか? 本気で弁護士が回収してくれると思ってるの? |
||
326:
匿名さん
[2009-05-16 10:14:00]
>本気で弁護士が回収してくれると思ってるの?
管理会社にたいてい顧問弁護士がいるから 理事の中には、委任すれば回収してくれると思う人もいるんだろうね。 でも、 >法律事務所に勤めるものです。裁判所実務では先取特権による差押えは受け付けてくれないよ。 未払い給与なんかでも仮差押えまで。 これが真実、弁護士事務所だとしたら、 こういうのに委任したこと自体 不運としか言いようがない。 要は、理事がやるにしろ、専門家に委任するにしろ 一番がんばって、調べて、対処するのは理事以外じゃないということでしょ。 |
||
327:
匿名さん
[2009-05-16 10:56:00]
支払督促では、仮執行の宣言付き申し立て後は、30日以内に強制執行の申し立てを簡易裁判所にすることができます。
そして、最終的に確定判決と同一の効力があるのをご存知ないのかな。法律事務所に勤めてて。 |
||
328:
匿名さん
[2009-05-16 11:43:00]
|
||
329:
匿名さん
[2009-05-16 12:21:00]
小額訴訟の場合は、50万以下の滞納金に対してだよ。それを回収するのに弁護士に頼む組合はいないよ。
訴額の1%、つまり5千円以下でやれるんだから。 |
||
330:
匿名さん
[2009-05-16 12:23:00]
普通訴訟の場合は、140万以下は簡易裁判所、140万超は地方裁判所が管轄。
支払督促で意義を申し立てられた場合。 |
||
331:
匿名さん
[2009-05-16 12:37:00]
>小額訴訟の場合は、50万以下
ちゃう! 少額訴訟は目的物の価格が60万円以下の金銭支払請求権だぜ。(眠訴368条1項) そういう間違いすると、無知をいいことにプロにボッタくりされるぜ。 プロに頼んでもいいが、どういう方針か、 その方針の根拠を、 しっかり尋ねることが重要。 無料法律相談の相談内容で 委任している専門家がちゃんと仕事しているかどうか、という相談 がかなりの割合ということ聞いたことあるぞ! そうすると結局プロがやるより理事が自分でやった方がいい場合が多いと思われ。 |
||
332:
匿名さん
[2009-05-16 15:02:00]
ごめん、60万が正解です。
|
||
333:
匿名さん
[2009-05-17 08:05:00]
委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
でも、 区分所有者に弁護士がいる場合や 理事に弁護士がいても 絶対に名乗らないだろうし 弁護士としてアドバイスはしないだろう。 弁護士が理事でも理事としてかかわるんであって 弁護士としてかかわらない。 ましてや、 >法律事務所に勤めるものです。 というのはあり得ない。 これは絶対嘘と思われ。 おいらの興味はこういう嘘で釣る目的です。 滞納処理を妨害することで利益を得るのは、 滞納している人かな。 それとも滞納処理を商売している人かな。 |
||
334:
匿名さん
[2009-05-18 08:20:00]
>区分所有者に弁護士がいる場合や理事に弁護士がいても絶対に名乗らないだろうし
へー、そんな共同住宅あるの? 男の感覚だね。井戸端会議ではすべて見通しですよ。 |
||
335:
匿名さん
[2009-05-18 08:55:00]
>委任すればしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。
取材に対してはしっかり対応してくれる弁護士もいるけどね。 の間違いだろ?弁護士も人気商売だからな。 |
||
336:
匿名さん
[2009-05-18 20:08:00]
滞納者の勤務先などを調べるのに、探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
またその費用は管理費から支出できると思いますか? |
||
337:
匿名さん
[2009-05-18 20:14:00]
>探偵事務所を使うのは(もちろん合法内の調査で)問題ありませんか?
必要性が全く認められません。 |
||
338:
匿名さん
[2009-05-19 08:48:00]
給与の差し押さえとかしたいんだろ。
管理費からの支出は難しいと思う。 弁護士を通して「調査費用」として弁護士から請求してもらうのがいいんじゃない? |
||
339:
匿名さん
[2009-05-22 20:48:00]
債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
裁判所の掲示板への公示送達されれば、欠席裁判で請求通りの判決となり、債権の消滅時効期間は判決確定日から10年となります。 |
||
340:
匿名さん
[2009-05-23 10:25:00]
>債務者行方不明なら裁判に移行すれば良いだけです。
それで10年に延ばした債権は、塩漬けにでもするんですか? |
||
341:
匿名さん
[2009-05-23 11:03:00]
そうですね。先ずは時効5年を延長しておけば、特定継承人が現れたり、債務者が見つかったり財産相続したりしたら強制執行などの回収の機会を待つことです。
|
||
342:
匿名さん
[2009-05-23 12:49:00]
そんなの待たないで強制競売すれば?
|
||
343:
匿名さん
[2009-05-23 13:58:00]
出来たらどうぞ。
|
||
344:
匿名さん
[2009-05-23 14:40:00]
出来ないなら帰れ
|
||
345:
匿名さん
[2009-05-24 00:13:00]
強制競売なんてそんな簡単じゃないよ。
管理費を滞納するような所有者は、ほぼ抵当権が付いてるしね。 先取り特権は抵当権に劣後するんだよ。 実際やった事があってカキコしてるのかなぁ。 |
||
346:
匿名さん
[2009-05-24 08:34:00]
住金や銀行の抵当権には劣後するが、普通抵当権には先取り特権のある管理費は優先します。
|
||
347:
匿名さん
[2009-05-24 08:35:00]
最低売却価額が418万円であるのに対して抵当権等優先する債権が2,788万円あり、これを弁済すれば剰余の見込みがない競売ができなければ、区分所有者全体の利益を害するとして競売請求を認め、あわせて、区分所有権に設定されていた抵当権は消滅するとの決定を下したよ。
|
||
348:
匿名さん
[2009-05-25 08:41:00]
不良区分所有者は、排除するしかないね。
|
||
349:
匿名さん
[2009-05-25 09:01:00]
>不良区分所有者は、排除するしかないね。
どのような段取りで? |
||
350:
匿名さん
[2009-05-25 11:10:00]
昔、ヤンキーだった人とか。。。。
|
||
351:
匿名さん
[2009-05-25 11:51:00]
|
||
352:
匿名さん
[2009-05-25 11:58:00]
俺のが一つ入ってる。有難う。
|
||
353:
匿名さん
[2009-05-25 13:38:00]
滞納金に対する先取り特権は、民法の共益費用の先取り特権と同じに扱われます。その結果債務者の全財産を
対象にする他の一般の先取り特権には優先しますが、債務者の特定の財産だけを対象とする特別の先取り特権には劣後します。例えば住金や銀行ローン。 そして、この先取り特権を実行する場合は、まず建物に備え付けた動産から弁済を受け、それでも債権の満足を 得られない時に区分所有者から弁済を受けることになります。 |
||
354:
匿名さん
[2009-05-25 15:11:00]
>>353の解答はキーワード「特定継承人」が含まれていないから50点
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||
355:
匿名さん
[2009-05-25 17:59:00]
先取特権は絵に描いた餅に過ぎないのが分かってないのね。
|
||
356:
匿名さん
[2009-05-25 21:56:00]
355さん 法解釈はいろいろあるんだよ。そして弁護士によって変わることもあるしね。
先取り特権、支払督促でやれば競売までいけるよ。但し、破産者の場合はだめだけどね。 |
||
357:
匿名さん
[2009-05-26 08:38:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
先取特権と競売は無関係だ。 |
||
358:
匿名さん
[2009-05-26 08:48:00]
屁理屈だけいう奴だな。もう少し柔軟に素直に物事を考えることをしないと益々嫌われ者になるよ。
|
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359:
匿名さん
[2009-05-26 08:53:00]
>先取り特権、支払督促でやれば競売
確かに誤解を招く表示だな |
||
360:
匿名さん
[2009-05-26 10:15:00]
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361:
匿名さん
[2009-05-26 13:51:00]
>>358
もう少し吟味してからコメントしてね。 |
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362:
匿名さん
[2009-05-26 17:08:00]
先取特権に基づいて不動産競売の申立はできますよ(民事執行法181条4項を見てください)。
ただし、一般の先取特権ですので、まず、動産の競売申立をして、それでも満足できない場合に、不動産の競売申立をすることになります(民法335条)。 もっとも、実際上は、動産にせよ不動産にせよ、競売申立は実効性があまりないのが通常でしょう。したがって、先取特権があるという意味は、 1:抵当権者が競売申立をした際に、判決がなくても配当を受ける資格がある(配当要求が可能) 2:滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納分を払ってもらえることが多い(別除権の受け戻し) ということだろうと思います。 そのほか、マンションが売却等された場合、特定承継人への請求もできます。ただし、特定承継人に対し譲渡前の滞納分について先取特権を有しているかは、疑義があるところです。インターネット上では、当然先取特権を有しているかのように書いている方もいらっしゃいますが。。。 |
||
363:
匿名さん
[2009-05-26 22:01:00]
>362さん
>先取特権に基づいて不動産競売の申立はできますよ(民事執行法181条4項を見てください)。 >ただし、一般の先取特権です・・・ ここまでは、正しいです。 しかし、 >まず、動産の競売申立をして、それでも満足できない場合に、 >不動産の競売申立をすることになります(民法335条)。 これは間違いです。 民執181条4項によって、競売の順序に関する制限はなく動産競売をしなくても不動産の競売が可能です。 民335条1項は効力(弁済の順序)に関する規定であり、 競売の申立の順序に関する規定ではありません。 同項は、一般の先取特権が債務者の総財産を目的にできるので、 仮に総財産から弁済を受けるとすれば、不動産以外の財産からそれを受けなければならないという意味であって、 競売を動産からしなければ不動産の競売ができないというわけではないのです。 たとえば同条4項の規定(同条1項ないし3項と異なる順序で配当される場合は、 不動産等の代価の配当の順序につき、先取特権者はどの部分からも配当を受けられる。)は、 このことを意味しています。 もし貴殿の解釈であれば、 民執181条4項の規定は、 競売の要件として動産執行を経るべきという文言があるべきでしょうが、 そうはなっていません。 >もっとも、実際上は、動産にせよ不動産にせよ、 >競売申立は実効性があまりないのが通常でしょう。 ここは上記の如く貴殿の誤った条文解釈に基づく評価なので説得力に乏しいですね。 債務名義をとらずに、したがって、支払督促や判決等を求めなくとも、 申立書一本で先取特権に基づく担保不動産競売ができるのは、 そうでない場合に比べて実効性があるといえないでしょうか。 |
||
364:
匿名さん
[2009-05-27 08:10:00]
|
||
365:
匿名さん
[2009-05-27 10:27:00]
>>363
だいぶお詳しいですね。でしたら、民335条4項の注釈あたりを参照してみてください。 動産があるのにそれをさしおいて不動産の競売申立をすれば、理論上は不適法になるはずです。 ただし、貴殿のコメントのとおり、さすがに動産の競売申立を先行させなければならないわけではないと思います。その点は、訂正いたします。 そうすると、競売実務では、335条1項の関係はどのように処理されているのですかね。動産がないということを申立人のほうで明らかにするのか、それとも、債務者のほうで動産があるので不動産競売申立は不適法だと主張することになるのか。後者であれば、債務者がかかる主張をすることはまれでしょうから、実際上は、いきなり不動産競売申立をしてもほとんど問題なく手続がすすむことになるでしょうね。 どなたかご経験あれば教えて欲しいです。 なお、いきなり不動産競売申立ができるとしても、やはり実益は乏しいのが通常でしょう。管理費すら支払えない場合は、複数の抵当権がつきオーバーローンだったり税務署の差し押さえ等がなされていたりするでしょうから。 債務額+申立費用をまかなえるだけの余剰が見込めるのであれば、もちろん効果はあると思いますが。 |
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366:
匿名さん
[2009-05-27 10:31:00]
いろいろな見解があるようですね。滞納金を小額訴訟で請求して支払命令が出た時、それでも滞納者が支払わない、支払えない時、どうやって取り立てることができるのかその方法を教えてください。
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367:
匿名さん
[2009-05-27 16:01:00]
強制競売して下さい。
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368:
匿名さん
[2009-05-27 19:30:00]
小額訴訟程度で競売は難しいでしょうし、優先抵当権で殆どもっていかれ、取れないでしょう。
給料差し押さえとかはできるのかな。 |
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369:
匿名さん
[2009-05-27 20:28:00]
>どうやって取り立てることができるのかその方法を教えてください。
うっかり忘れなら電話催促ですむでしょうが、意志のない者、金のない者から回収は無理でしょう。 時効の延長を図りながら、回数と時間を重ね悪質の傍証を蓄積してから競売にすれば、悪質者の排除と特定継承人からの回収ができましょう。 |
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370:
匿名さん
[2009-05-28 10:08:00]
3年で強制競売できますから、
時効の延長は通常は必要ありません。 滞納3か月くらいでキャンキャン騒いでいるのは子犬 |
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371:
匿名さん
[2009-05-28 12:51:00]
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372:
匿名さん
[2009-05-28 13:48:00]
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373:
匿名さん
[2009-05-28 14:02:00]
小額訴訟で支払命令が出ても、本人が支払わない場合はやっぱり取れないんですね。
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374:
匿名さん
[2009-06-12 15:42:00]
競売申立してから実際競売開始になるまで
最長半年から1年と聞いたのですが そんなに掛かるものなのですか? |
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375:
匿名さん
[2009-06-12 19:23:00]
時効はクリアーされるので次の継承者を待ちましょう。
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376:
匿名さん
[2009-06-13 10:41:00]
いよいよボーナス時期です。減額は当然としてローン返済の停滞に続き、管理費等の滞納が始まります。理事長さんは早めに対策を立てる必要がありましょう。例えば、滞納対策細則を作り理事長が誰であろうとこの督促基準に従って対処することが必要です。
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377:
匿名さん
[2009-06-15 08:25:00]
滞納1ヶ月目から遅延損害金請求と弁護士費用他の法的措置、徴収のための諸経費を損害金として請求するとの事前通知、
2ヶ月目で内容証明督促状、3ヶ月目から理事長他複数役員の戸別訪問督促の結果で理事会決議で法的措置開始、 6ヶ月目から少額訴訟手続、支払督促手続の開始。 |
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378:
匿名さん
[2009-06-15 15:34:00]
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379:
匿名さん
[2009-06-15 17:52:00]
>TEL・督促状・訪問による請求、内容証明郵便での督促までは管理会社の仕事。後は理事長の仕事。
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380:
匿名さん
[2009-06-15 18:57:00]
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381:
匿名さん
[2009-06-15 19:12:00]
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382:
匿名さん
[2009-06-16 08:33:00]
378ですけど
滞納者に対する請求パターンを決めておくのは、理事が代わってもそれにそって手続きをしていかなければならないということです。 |
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383:
匿名さん
[2009-06-16 09:47:00]
ある1軒が滞納していて、管理会社からの情報で競売にかけられている。との事でした。
静観していた方がいい、と言われましたが、管理組合としては競売が終わるのを待ってるだけでよいのでしょうか? |
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384:
匿名さん
[2009-06-16 10:32:00]
とんでもありません。裁判所の作成する書類に滞納管理費等の欄があり競落人が負担するものであることを記載するよう注意喚起し、職権発動を促す上申書を理事長名で提出することが必要です。その際に配当要求手続きをすれば、抵当権付きの債権より後順位になるが時効を中断する効果がありますので、配当要求の書式、資料は該当裁判所で確認が必要です。
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385:
匿名さん
[2009-06-16 22:35:00]
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386:
元理事
[2009-06-17 01:51:00]
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387:
入居済み住民
[2009-06-17 02:05:00]
合理性はあるよ。
管理組合からの競売請求は現実的でないから、他の債権が焦げ付いて第三者からの競売請求を待つ。 管理組合はチョロいと思われ、他の未納が発生する。 管理費が不足する。 遅延損害金も、(旧)区分所有者からの方が取りやすいし。 |
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388:
匿名さん
[2009-06-17 08:01:00]
>管理費滞納による管理組合の立替金返還請求権は、区分所有法で一般先取特権として位置付けられてるから、わざわざ訴訟する必要がないでしょ。
青い書生の理屈に過ぎません。 |
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389:
匿名さん
[2009-06-17 13:43:00]
滞納管理費の立替金は、
「訴訟しないと取れない」 と、強固な思い込みがあるなあ。 もっと賢くならなきゃ。 訴訟しなくたって請求できて取れるんだから、 訴訟する必要ないんだよ。 訴訟の場に債務者を引きづり出すための方法としての「訴訟」 はおおいにあり得るけど、 判決取るために訴訟しても時間と金の無駄でしょ。 訴訟しなくったて取れるのに、 わざわざ訴訟しても処分権主義だから判決でるでしょうけれど、 判決がなくても請求できるよ、とは裁判所も言ってくれないよ。 (笑われてるけどね。) |
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390:
匿名さん
[2009-06-17 15:48:00]
そうじゃないよ。
払えない人からもらうときの理屈は389さんの考え方でいいけども 払えるのに払わない人がいるんだよ。 管理費が不足するとどうなるか?389さんもわかるでしょう? 某マンションのように、通路の電灯がつかない、エレベーターが使えないなんてことになる。 数ヶ月にしても不足した管理費はどうするの? 一時的にでも、ほかの組合員の管理費を値上げするしかないでしょう。 そういう事態を避けるためにも、管理費の未収が発生しないようにしなければならない。 3年貯められるなんてことになる前に6ヶ月目で少額訴訟するのが筋。 払えるのに払わない人は訴訟になんてなったら世間体が悪いからすぐに払うよ。 また、一人払わないと次々払わない人が出てくるし6ヶ月が限度でしょう。 「そんなに管理費がほしければ、競売にかければ」なんて言い出すよ。 |
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391:
入居済み住民
[2009-06-17 16:15:00]
不動産担保権じゃ金繰りができないから強制執行する。
そのために債務名義が必要。 それと「立替金」って? |
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392:
匿名さん
[2009-06-17 16:17:00]
>払えるのに払わない人がいる
>払えるのに払わない人は訴訟になんてなったら世間体が悪いから こういう場合に、 >6ヶ月目で少額訴訟するのが筋。 というわけ? ということは、 訴訟は債務名義をとるためにするのではなく、 「世間体が悪い」と思わせるためにするわけですね。 訴訟せずに請求して、法的手続とれば、 もっと「世間体が悪い」と思わせられるでしょ。 内容証明を1回か2回出して、期日を区切って催告して 任意に支払わなけりゃ、 執行できますから、 「世間体が悪い」どころか、 もう住めなくなるでしょう。 |
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393:
匿名さん
[2009-06-17 16:22:00]
管理費滞納の訴訟物は、
立替金返還請求権。 区分所有法でこの債権は何と、 法定担保物権になってしまう。 恐るべきことです。 物件の直接性、絶対性によって、 債務名義は必要ないのです。 担保不動産競売申し立ては、 強制競売に準じてるから、手続はほぼ同じです。 |
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394:
匿名さん
[2009-06-17 17:15:00]
× 物件の直接性、絶対性
○ 物権の直接性、絶対性 失礼しました。 |
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395:
匿名さん
[2009-06-17 17:18:00]
>>385
競売申立にいくらかかるかわかってる? |
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396:
匿名さん
[2009-06-17 18:39:00]
>競売申立にいくらかかるかわかってる?
わかってるよ。100万単位だろうね。 でも、競売しなくてもいいでしょ。 方法はいろいろありますよね。 訴訟だけにこだわると思ったら、 今度は競売ですか? 競売も訴訟もこだわる必要がないでしょ。 競売であれ何であれ、 管理組合が有する立替金返還請求権は、 物権(区所法)であるという認識が重要です。 債権執行でもいいし、 動産競売でもいいでしょう。 不動産競売は確かに予納金がかかるし 先順位の担保権者がいれば回収できないかもしれないから、 方法をとる段階で考慮すればいいという問題です。 |
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397:
匿名さん
[2009-06-17 20:12:00]
金額にもよるけど、競売申し立てにそんなにお金はかからないよ。
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398:
匿名さん
[2009-06-17 20:23:00]
訴訟となると勤め先に隠せないから、訴訟を怖がる人は多い。
職場で信用を失いかねないことはしないよね。 払えるのに払わない人はね。 期日を決めてここまでに払わなければ訴訟って決めておけば、大概はそれまでに払うよ。 |
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399:
392さんへ
[2009-06-17 20:56:00]
滞納されてる管理費を速やかに払ってもらうことが重要な目標であって、滞納住人を追い出すことが目的ではありません。
管理費滞納延滞は管理業務に多大な支障を来たします |
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400:
395
[2009-06-17 21:31:00]
>>396
一応、小額訴訟が筋と言っている人ではないので、念のため。 競売にも訴訟にもこだわってないですよ。方法は色々あると思うし、滞納者の状況と 管理組合がどこまで手間、費用をかけるかで変わってくると思うので。 できるのであれば、債権執行でも、動産競売でも回収に結びつく方法を取った方が いいと思いますよ。ただ差押をかけようと思ったら、それなりに調査が必要。 相手が自動車とか持っていてくれて、マンション内の駐車場に駐車している なんていう状況であればいいけど、それ以外だと財産を調べるのは難しいと思います。 財産開示手続もありますがどうなんでしょうかね? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
なるほど、先取り特権か・・・。
それなら、滞納者の出方によっては早めに結論を出して法的手続きに行かないと、滞納額が大きくなってしまって競落者の(入札者の)予定額より多額になった場合、入札自体が成立しない(入札者がいない)なんて事になるよね。
落札された場合は、確かに少なくとも滞納はとまると思うけど、残った債権はどうするの?
確か、損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ。そうねら、殆ど不可能だよね。