管理費滞納住戸対策
181:
匿名さん
[2009-04-23 18:26:00]
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182:
匿名さん
[2009-04-23 20:41:00]
H田T造
これならいい? |
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183:
匿名さん
[2009-04-23 20:55:00]
>長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。 滞納者、他の組合員共に、不幸になるだけです。3ヶ月滞納したら、他人の力無しに自身の努力で滞納を解消することは不可能です。 |
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184:
匿名さん
[2009-04-23 21:11:00]
3か月の滞納程度で弁護士代を支出するのは反対です
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185:
匿名さん
[2009-04-23 23:01:00]
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186:
匿名さん
[2009-04-23 23:04:00]
>法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
総てのケースには当て嵌まらないけど |
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187:
匿名さん
[2009-04-23 23:09:00]
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188:
匿名さん
[2009-04-23 23:11:00]
是非とも滞納者の言い分を聞きたいものです。
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189:
匿名さん
[2009-04-23 23:14:00]
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190:
匿名さん
[2009-04-23 23:21:00]
>事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かも そう思えてしまう。 |
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191:
匿名さん
[2009-04-24 09:40:00]
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192:
匿名さん
[2009-04-24 09:44:00]
>理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かもそう思えてしまう。
そうです。思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。 |
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193:
匿名さん
[2009-04-24 09:48:00]
>臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。
最初からキツイから管理費滞納しているんじゃないの? 年収分の預貯金ある人からすると、3ヶ月の基準が理解出来ない |
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194:
匿名さん
[2009-04-24 09:49:00]
>少額訴訟で十分なのでは?
最終的には裁判だよ。 少額訴訟は、訴訟にビビって自分からカネを出すヤツにしか通用しない |
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195:
匿名さん
[2009-04-24 09:49:00]
>思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。
このスレ読むと、理事長を引受けない人多くなるだろうね |
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196:
匿名さん
[2009-04-24 09:56:00]
小額訴訟しても、先方が異議申し立てしたら、結局通常訴訟になると思ったけど・・・。
また、小額訴訟で勝訴しても、滞納者が結局判決を履行しなかった場合はどうなるのだろう? 無職のため給与の差し押さえもできかったら・・。その後どうするのだろう? 強制競売?物件に担保がものすごくついていて、無剰余取消しとなったら? そんなに簡単じゃなさそう。 |
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197:
187
[2009-04-24 09:59:00]
>>191
>貴方の収入と見比べて見たら如何ですか? >臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。 イマイチ説得力が無い回答で残念。 私の場合、年に200万程繰上返済しているので 滞納する人は、臨時支出と言う位元々収支計画が杜撰なんだから 1ヵ月でも滞納すれば、キツイのではないか? それともキツクないけど、取り合えず滞納って事なのかな? 滞納している人コメントくれ! |
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198:
匿名さん
[2009-04-24 10:03:00]
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199:
匿名さん
[2009-04-24 10:04:00]
>>196
先取特権というのがあるらしい |
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200:
匿名さん
[2009-04-24 10:19:00]
>先取特権というのがあるらしい
先取り特権の優先順位分かる人教えて下さい。 国税 地方税 その他税 抵当権 根抵当権 |
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201:
匿名さん
[2009-04-24 10:22:00]
198,199さん
なるほど、先取り特権か・・・。 それなら、滞納者の出方によっては早めに結論を出して法的手続きに行かないと、滞納額が大きくなってしまって競落者の(入札者の)予定額より多額になった場合、入札自体が成立しない(入札者がいない)なんて事になるよね。 落札された場合は、確かに少なくとも滞納はとまると思うけど、残った債権はどうするの? 確か、損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ。そうねら、殆ど不可能だよね。 |
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202:
匿名さん
[2009-04-24 10:37:00]
>>201
残った債務は次の所有者が引き継ぎます。 リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。 みなさいん裁判したら負ける可能性もゼロでないこともお忘れなく。 たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、それが認められることもある。 裁判所は必ず正しい判断をしてくれると信じたら痛い目にあうよ。 |
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203:
匿名さん
[2009-04-24 11:08:00]
>損金処理するためには組合員全員の同意がいるのでななかったっけ
確か全員の必要は無かったと思うが 勉強不足で、正確な事は言えませんが・・・ |
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204:
匿名さん
[2009-04-24 11:13:00]
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
>リソートマンションの競売で誰も入札しないのはそのためです。 ケース的には少ないですが 入札前に、滞納管理費の値引き交渉があります。 管理組合(勿論総会の総意が必要)がそのまま管理費が入らない事と 値引き分の損失を天秤に掛けて、滞納分を値引きする事によって入札される場合も それだけの価値のあるMSでなければ、交渉はないでしょうが |
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205:
匿名さん
[2009-04-24 11:15:00]
>残った債務は次の所有者が引き継ぎます。
過去5年分までですが |
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206:
匿名さん
[2009-04-24 11:32:00]
競落されなかったらどうなるんですか?
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207:
匿名さん
[2009-04-24 12:08:00]
>競落されなかったらどうなるんですか?
最低入札がを下げて再度競売 最低入札額が下がる事によっての弊害 最悪のケースとして 滞納者が別名義(例えば妻名義とか)を利用して、最低入札額で入札、落札 管理費の滞納は続く可能性はあるでしょう。 実際によくあるケースです。 |
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208:
匿名さん
[2009-04-24 12:12:00]
>たとえば偽造した滞納管理費免除の文書をだされ、
管理組合の印鑑管理と押印帳で管理が出来ていなかったのか 杜撰か管理組合の落ち度もあったのでしょう。 |
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209:
匿名さん
[2009-04-24 12:31:00]
>>200
国税庁のサイトを参照。 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02... 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02... 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/in... |
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210:
匿名さん
[2009-04-24 12:45:00]
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211:
匿名さん
[2009-04-24 12:47:00]
この不景気
競売も任売も物件の動きが止まっている。 |
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212:
匿名さん
[2009-04-24 12:48:00]
>過去5年分までですが
時効の中断が発生した場合は? |
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213:
匿名さん
[2009-04-24 12:57:00]
>時効の中断が発生した場合は?
中断の時点から5年です。 |
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214:
匿名さん
[2009-04-24 13:01:00]
時効の中断で
承認ってのがありますが 例えば、管理会社か理事長が滞納者に回収交渉しに行った時に 妻が(組合員ではない)一部を支払った場合は、時効の中断になるの? 本人(組合員)が払った訳ではないから、承認には当たらない? その点詳しい方教えて |
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215:
匿名さん
[2009-04-24 13:12:00]
保証人が承認しても、債務者の時効の中断にはならないのでは?
債務者が承認すれば時効は中断する。保証人も随伴性で時効の中断する。 だから妻が払っても時効の中断にはならない? のではないかな |
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216:
匿名
[2009-04-24 13:31:00]
時効の中断なら、半年おきぐらいに、その時点での滞納内容(額)について、滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?
問題は、裁判やろうと、どうしようと実効性だよね。 一般的には、競売されれば、次の区分所有者から回収できるが、価値の問題なのかどうかはわからないが、入札が不調に終わり、裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています。つまり、必ず回収できるとは限らないって事です。 また、強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。その滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪いのはもちろんその滞納者ですが。) とはいえ、理事長個人が代表して行うんですよ・・・。自分ならできれば避けたいよな。 まあ、マンションの区分所有というのは、そこも理解して、飲み込んで行く覚悟が必要なのかも。 |
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217:
匿名さん
[2009-04-24 13:41:00]
>滞納者から確認書に署名・押印いただければ、都度止まるんじゃない?
簡単に時効の中断は出来るけど、実際居留守使って話し合いに出てこない人も居るから 苦労するんだけど |
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218:
匿名さん
[2009-04-24 13:45:00]
>強制競売が成立したとしても、その滞納者が立ち退きに応じなかった場合、それはそれでまた大変だそうです。そ
>の滞納者が身寄りの無いお年寄りのような場合、人情として強制執行しにくいケースは十分考えられます。(悪い >のはもちろんその滞納者ですが。) でも競売が成立した場合の立ち退き交渉は、新所有者で管理組合は関係ないのでは? |
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219:
匿名さん
[2009-04-24 13:49:00]
>裁判所から債権の減額や放棄を求められたケースもあると聞いています
競売の最低入札額って、債権額で決まる訳じゃないですよね? 市場価格(もっとも安い値段に掛け目でしょうが)で決まるのでは? |
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220:
匿名さん
[2009-04-24 13:53:00]
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221:
匿名さん
[2009-04-24 14:00:00]
209さんの法令関係読むと
裁判員制度が怖くなってしまう。 |
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222:
匿名さん
[2009-04-24 14:03:00]
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223:
匿名さん
[2009-04-24 14:05:00]
>競売の最低入札額って、債権額で決まる訳じゃないですよね?
>市場価格(もっとも安い値段に掛け目でしょうが)で決まるのでは? 最低売却価額は裁判所の裁量で決まる。 市場価格に大体の掛け目を決めて設定するけど、債権者の保護の目的もあるので、 極端に安い価格を決めるのは難しい。 本当に売却だけが目的だったら、オークション状態だろうけど。。。 |
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224:
匿名さん
[2009-04-24 14:07:00]
>一般的には、競売されれば、次の区分所有者から回収できるが
滞納者から例えば時効の中断で10年分の管理費請求権があっても 新所有者には摘要はしないんですよね? 新所有者には5年が限度になるのでしょうか? |
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225:
219
[2009-04-24 14:13:00]
>>223
>最低売却価額は裁判所の裁量で決まる。 >市場価格に大体の掛け目を決めて設定するけど、債権者の保護の目的もあるので、 早速の回答有難うございます。 そうなると、その制度を悪用して 債務者が高額な根抵当権等を第三者に登記させ 競売を難しくする事も可能ですよね? |
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226:
匿名さん
[2009-04-24 14:25:00]
競売になる物件って
基本的に、担保余力が無いから競売になるのでは? 担保余力があれば、任売する方が債務者にとっても得ではないか? |
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227:
223
[2009-04-24 14:38:00]
>そうなると、その制度を悪用して
>債務者が高額な根抵当権等を第三者に登記させ >競売を難しくする事も可能ですよね? 専門家じゃないので、回答じゃないんですが。 制度ではないですよあくまでも最低売却価額は裁判所の裁量です。 逆に、裁判所が市場価格の何割ということが、制度としてあるわけでも ないということです。 |
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228:
匿名さん
[2009-04-24 19:38:00]
書き込みが急に増えたと思ったら、知識が乏しいヤツが随分回答してますね。
先取権もあるが滞納管理費は特定継承人が引き継ぐから、管理組合はそっちを気にしてて下さい。 競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の3割引き。 立ち退き云々は、滞納とおなじであれば評価額からさっぴかれるだけ。 やっかいな居住人がいれば評価額が下がるだけ。 入札者は立ち退き料やリフォーム代も勘案して入札する。 |
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229:
匿名さん
[2009-04-24 19:41:00]
句点がおかしかったら修正します
>立ち退き云々は、滞納とおなじであれば評価額からさっぴかれるだけ。 立ち退き云々は、滞納とおなじで、あれば評価額からさっぴかれるだけ。 |
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230:
220
[2009-04-24 20:36:00]
>>222
>管理費等の先取り特権は、登記債権よりも劣後で >一般債権よりも優先って事なのでしょうか? そういうことになります。住宅ローンや不動産担保ローンには劣後しますが、 無担保ローン(サラ金等)よりは優先されます。 >>226 >担保余力があれば、任売する方が債務者にとっても得ではないか? その通りです。普通は金融機関等も任売を優先します。 ただし、税金滞納に関わる差押があった場合には微妙です。 (特に、相続税の滞納等で滞納額が大きい場合) 基本的に先取特権での管理組合のメリットはあまりありません。 先取特権があることにより、管理組合も競売請求できるくらいですかね。 特定継承人が引き継ぐことになるので、区分所有者を変えるためにね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
督促状出す以外にやることがあるの?
最終的には裁判かもしれないが、そんなのやっておれん・・・
まあ、だから甘く見られてしまうのかもしれないが・・・。