管理費滞納住戸対策
No.151 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:52:00
削除依頼
「他人に知られたくない個人の情報は, それがたとえ真実に合致するものであっても,その者のプライバシーとして法律上の保護を受け,これをみだりに公開することは許されず違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない.このことは,私人による公開であっても,国や地方公共団体による公開であっても変わるところはない.国又は地方公共団体においては,行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが,それと同時に,収集された情報がみだりに公開されてプライバ シーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい.」
|
|
---|---|---|
No.152 |
by 匿名さん 2009-04-23 13:44:00
>一時的に払えない、なんて事態は予測できる。
一時的に払えない状況を予測できるなら それなりのお金をキープしておくのが 大人のお金の管理ではないでしょうか? 子供の学費、給食費、税金など滞納する 社会人の言い訳と同じに聞こえます。 |
|
No.153 |
by 匿名さん 2009-04-23 13:53:00
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。 |
|
No.154 |
by 匿名さん 2009-04-23 14:10:00
個人情報、最近意味なく厳しすぎない。なんでもかんでも個人情報というけど、名前と住所位は最近までは電話帳に載ってたのにね。
法律もなかったし。 世知辛い世の中になったもんだ。 だいたい5,000以上はダメで、4,900ならオーケーとは、個人情報保護法自体意味ないじゃない。 |
|
No.155 |
by 匿名さん 2009-04-23 14:52:00
>区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。
管理組合が管理する名簿数が5000人以上だと個人情報保護法の摘要になります。 1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に 余談ですが、何処から何処までが名簿管理に摘要になるのか解釈が定かでない状況で 以前弁護士との話で、名刺を名前の純にファイルする事で 名簿管理に当てはまると解釈されるとの事 キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね |
|
No.156 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:10:00
区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
いやあ、私が知らないだけだろうと思いますけど。 |
|
No.157 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:14:00
>区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
複数棟が合同で管理組合運営で、共同名義が多いMS 有るかもしれない 私は知らないが・・・ |
|
No.158 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:18:00
|
|
No.159 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:35:00
|
|
No.160 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:39:00
>キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね
集めるのは自由です。それを公開、販売は罰金です。 |
|
No.161 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:45:00
>>158
>『お金を蓄えているはず』なんてのは社会に出てない人の考え方だね。 他のスレでも住宅購入時に手許に残す資金などがありますので 一度読まれると良いですよ 綱渡り的な収支計画しか立てられない人は住宅はローンで買わない方が良いですよ。 不景気だからこそ、ローンの支払いとか収支管理は必要なのでは? 住宅ローンは払らわないと、抵当権の実行されて手放す羽目になるけど 管理費は滞納しても・・・ そんな考え方は、共同住宅に住む他の組合員からしたら迷惑でしかないです。 |
|
No.162 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:50:00
>>159
>管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。 家族は組合員ではありません。 しかし1700戸の管理組合で1戸3人家族で 5000人の家族名簿を管理している管理組合は、個人情報保護法の摘要になります。 |
|
No.163 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:51:00
|
|
No.164 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:56:00
>>161
管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求め、東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。 |
|
No.165 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:06:00
NO.163さん 罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。
|
|
No.166 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:08:00
|
|
No.167 |
by 初心者理事 2009-04-23 16:11:00
|
|
No.168 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:12:00
|
|
No.169 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:15:00
住宅ローンは払います
携帯電話料金も 車も持っています。 でも管理費等は滞納しています。 そんな人の為に、議事録に滞納者の記載方法に悩むなんて |
|
No.170 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:18:00
>>169
相手が悪いから配慮は不要なんて。原始人ですか? |
|
No.171 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:21:00
例えば離婚調停中で別居してて、ローンは払ってるけど管理費は滞納中なんてケースがありますね。
うちのことじゃないよ(笑) |
|
No.172 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:26:00
滞納者、議事録記載方法に関して
個人的には、誠意ある対応しているか、していないかによって 対応を変えるのも一つの方法だと考えます。 入金ズレ、不測の残高不足など長期未納でない組合員に対して 議事録に実名で記載するのはと思います。 又、長期未納者、話し合いにも応じない様な組合員に関しては 議事録に実名記載も仕方ないと考えますが 基準を作らなくてはいけないから、難しいでしょうね |
|
No.173 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:30:00
>相手が悪いから配慮は不要なんて。
配慮を感じる滞納者であれば良いのだが 長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ! |
|
No.174 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:38:00
|
|
No.175 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:39:00
>>174
匿名掲示板で当事者と認定することは、ものすごく頭の悪い行為だと思います。 |
|
No.176 |
by 理事長 2009-04-23 16:45:00
|
|
No.177 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:47:00
171さんみたいなケースもあるし、内部にトラブルを抱えてると
取りあえず棚上げになる場合もあるのかな。 管理組合としてはいい迷惑だが、 払ったほうに既成事実ができるのでやむを得ず止めておく。なんてのがあるのかな。 |
|
No.178 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:48:00
滞納者は、このスレには居ないのでしょ
居たとすれば、働いて管理費払えよ! の一言で終わりじゃないの |
|
No.179 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:53:00
178は滞納者
|
|
No.180 |
by 理事長経験者 2009-04-23 16:55:00
|
|
No.181 |
by 匿名さん 2009-04-23 18:26:00
>どのように対応しているのかなど
督促状出す以外にやることがあるの? 最終的には裁判かもしれないが、そんなのやっておれん・・・ まあ、だから甘く見られてしまうのかもしれないが・・・。 |
|
No.182 |
by 匿名さん 2009-04-23 20:41:00
H田T造
これならいい? |
|
No.183 |
by 匿名さん 2009-04-23 20:55:00
>長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。 滞納者、他の組合員共に、不幸になるだけです。3ヶ月滞納したら、他人の力無しに自身の努力で滞納を解消することは不可能です。 |
|
No.184 |
by 匿名さん 2009-04-23 21:11:00
3か月の滞納程度で弁護士代を支出するのは反対です
|
|
No.185 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:01:00
|
|
No.186 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:04:00
>法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
総てのケースには当て嵌まらないけど |
|
No.187 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:09:00
|
|
No.188 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:11:00
是非とも滞納者の言い分を聞きたいものです。
|
|
No.189 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:14:00
|
|
No.190 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:21:00
>事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かも そう思えてしまう。 |
|
No.191 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:40:00
|
|
No.192 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:44:00
>理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かもそう思えてしまう。
そうです。思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。 |
|
No.193 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:48:00
>臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。
最初からキツイから管理費滞納しているんじゃないの? 年収分の預貯金ある人からすると、3ヶ月の基準が理解出来ない |
|
No.194 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:49:00
>少額訴訟で十分なのでは?
最終的には裁判だよ。 少額訴訟は、訴訟にビビって自分からカネを出すヤツにしか通用しない |
|
No.195 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:49:00
>思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。
このスレ読むと、理事長を引受けない人多くなるだろうね |
|
No.196 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:56:00
小額訴訟しても、先方が異議申し立てしたら、結局通常訴訟になると思ったけど・・・。
また、小額訴訟で勝訴しても、滞納者が結局判決を履行しなかった場合はどうなるのだろう? 無職のため給与の差し押さえもできかったら・・。その後どうするのだろう? 強制競売?物件に担保がものすごくついていて、無剰余取消しとなったら? そんなに簡単じゃなさそう。 |
|
No.197 |
by 187 2009-04-24 09:59:00
>>191
>貴方の収入と見比べて見たら如何ですか? >臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。 イマイチ説得力が無い回答で残念。 私の場合、年に200万程繰上返済しているので 滞納する人は、臨時支出と言う位元々収支計画が杜撰なんだから 1ヵ月でも滞納すれば、キツイのではないか? それともキツクないけど、取り合えず滞納って事なのかな? 滞納している人コメントくれ! |
|
No.198 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:03:00
|
|
No.199 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:04:00
>>196
先取特権というのがあるらしい |
|
No.200 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:19:00
>先取特権というのがあるらしい
先取り特権の優先順位分かる人教えて下さい。 国税 地方税 その他税 抵当権 根抵当権 |
|
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報