管理費滞納住戸対策
141:
匿名さん
[2009-04-23 10:32:00]
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142:
匿名さん
[2009-04-23 11:05:00]
>匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
誰がどのような基準で書き換えるの? それによって、大きな弊害も出るでしょうし 書き換える人によっては、お役所の開示のように 黒塗りだらけになる可能性もあるのでは? やっぱり書き換えるのは不適切ではないでしょうか? 少し考えれば分かる事なのに・・・ |
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143:
匿名さん
[2009-04-23 11:19:00]
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
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144:
匿名さん
[2009-04-23 11:25:00]
>>123
競売の場合、落札してから明け渡しまで時間が掛かる場合が多いです。 その為、明け渡し時間や費用を差し引いた金額、又企業が落札する場合は 利益を考え入札します。 その点、任売は、物件明け渡し等を含めた条件で売買契約が出来るので 競売よりも割高な金額で売れるのです。 売り急ぎに関しては多少足元は見られるかもしれませんが |
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145:
匿名さん
[2009-04-23 11:27:00]
>>143
今ここで問題になっているのは、個人情報保護法の問題ではないと思うのだが |
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146:
匿名さん
[2009-04-23 12:23:00]
>>126
>組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。 議事録は、組合員以外にも閲覧が出来ます。 議事録に明記すれば組合員以外でも知り得る機会がある事になりますが その点について、どう解釈されているのでしょうか? |
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147:
匿名さん
[2009-04-23 12:25:00]
裁判では負けないにしても、訴訟起こされるだけでも嫌だな・・・
会社を変わったりして一時的に払えなくなる、あるいは年金の払いが遅くて間に合わなくて、 一時的に払えない、なんて事態は予測できる。 そのときに、名前がホームページに出されたら恥ずかしい。情報保護法の対象でなくても、 名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。 |
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148:
匿名さん
[2009-04-23 12:29:00]
個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
管理組合が独自ならば、問題ないんじゃないですか? 厳重に管理しないと行けませんが。 |
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149:
匿名さん
[2009-04-23 12:38:00]
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
名簿管理をしていない管理会社は、個人情報保護法の適用外になるはずです。 なので、最近の管理会社は、名簿作成をしない所が多いそうです。 |
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150:
匿名さん
[2009-04-23 12:42:00]
>名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。
実際名誉毀損で訴えても立証が難しいのでは? 週刊誌やマスコミなっど名誉毀損の訴えをしてもなかなか訴えを認められていないようですし |
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151:
匿名さん
[2009-04-23 12:52:00]
「他人に知られたくない個人の情報は, それがたとえ真実に合致するものであっても,その者のプライバシーとして法律上の保護を受け,これをみだりに公開することは許されず違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない.このことは,私人による公開であっても,国や地方公共団体による公開であっても変わるところはない.国又は地方公共団体においては,行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが,それと同時に,収集された情報がみだりに公開されてプライバ シーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい.」
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152:
匿名さん
[2009-04-23 13:44:00]
>一時的に払えない、なんて事態は予測できる。
一時的に払えない状況を予測できるなら それなりのお金をキープしておくのが 大人のお金の管理ではないでしょうか? 子供の学費、給食費、税金など滞納する 社会人の言い訳と同じに聞こえます。 |
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153:
匿名さん
[2009-04-23 13:53:00]
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。 |
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154:
匿名さん
[2009-04-23 14:10:00]
個人情報、最近意味なく厳しすぎない。なんでもかんでも個人情報というけど、名前と住所位は最近までは電話帳に載ってたのにね。
法律もなかったし。 世知辛い世の中になったもんだ。 だいたい5,000以上はダメで、4,900ならオーケーとは、個人情報保護法自体意味ないじゃない。 |
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155:
匿名さん
[2009-04-23 14:52:00]
>区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。
管理組合が管理する名簿数が5000人以上だと個人情報保護法の摘要になります。 1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に 余談ですが、何処から何処までが名簿管理に摘要になるのか解釈が定かでない状況で 以前弁護士との話で、名刺を名前の純にファイルする事で 名簿管理に当てはまると解釈されるとの事 キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね |
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156:
匿名さん
[2009-04-23 15:10:00]
区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
いやあ、私が知らないだけだろうと思いますけど。 |
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157:
匿名さん
[2009-04-23 15:14:00]
>区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
複数棟が合同で管理組合運営で、共同名義が多いMS 有るかもしれない 私は知らないが・・・ |
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158:
匿名さん
[2009-04-23 15:18:00]
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159:
匿名さん
[2009-04-23 15:35:00]
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160:
匿名さん
[2009-04-23 15:39:00]
>キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね
集めるのは自由です。それを公開、販売は罰金です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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うちは、何にどう公表されるか細則にまとめて総会承認しています。
記載した理事が悪いなんて事言われたら、やってられませんからね。
逆に「滞納者の氏名を議事録に記載してはならない」なんて規約あったらおかしいでしょ?
悪いのは滞納者です。議事録の書き方まで指図されるいわれはありません。