管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

121: 匿名さん 
[2009-04-22 16:31:00]
>氏名は個人を特定するために存在するのであって、その氏名を正しく使うことに躊躇いは不要です。

うーん。滞納しているほうが悪いには決まっているのですが、滞納していることの公表って、
結構なプライバシーの侵害じゃないですか? 他のご意見はないでしょうか。
122: 役員経験者 
[2009-04-22 16:41:00]
滞納者氏名議事録記載方法に関して

私のMSの場合も同じく総会で問題になり
匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で
個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え
議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
その方法が一番良かったのか、正直分かりません。

他、何か良い方法ある方教えて下さい。
123: 匿名さん 
[2009-04-22 16:50:00]
>>120
任売であっても、差押が入っていれば足元見られるので、売却価格にそれほどの
期待ができるんでしょうかね?
124: 元理事 
[2009-04-22 17:05:00]
>駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
細則ではなくて、駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。
125: 匿名さん 
[2009-04-22 17:24:00]
>議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。

部屋番号はいいかもしれませんね。それで検討してみることにします。
ありがとうございました。
126: 元理事 
[2009-04-22 19:19:00]
どうも概念的な誤解をされてる方がいるようなので・・・・

プライバシーの侵害(Infringement of privacy) とは、
 私生活上の事実や事実らしく受け取られるおそれがある内容を公開する事によって、人を不快にしたり、不安にさせること。

プライバシー侵害の概念の4類型区分
 1.私生活に侵入すること。
 2.他人に知られたくない私事を公開すること。
 3.事実の公開により他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。
 4.氏名や肖像を他人が利得のために流用すること。

----
理事(理事会)は、滞納に関しても管理組合代表として正確に把握し協議対応し、会議の内容は議事録として記録しなければいけない。
組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。

上記にあたっては個人名が出ていても「プライバシーの侵害」は起きません。
起きるのは、知りえた内容を第三者や無関係の目的に公開するときです。

理事会が個人名を明記して公開の場で張り出す場合などは、組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。
127: 匿名さん 
[2009-04-22 20:30:00]
>匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。

議事録は規約に規定されている重要書類です。証拠書類を自ら毀損するとは余りにも自己中心思想の結果ですね。
議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
128: 理事未経験の住民 
[2009-04-22 23:31:00]
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できます。これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が優先回収権を手中にできます。
根抵当権は、債権者が、担保物権の担保力を当てにして債務者に過剰融資をして債務者が破綻しても設定者は担保提供者としての責任を負わなければなりません。
これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になってきます。そうすれば、根抵当権者は第三者への根抵当権移転登記ができるようになります。
129: 匿名さん 
[2009-04-22 23:40:00]
少々話がズレてしまってすいませんが、

近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか
思考中なんですが・・・・

1.そもそも、理事会議事録をホームページに載せるべきではない。

2.ホームページに載せるなら、該当者がわからないように匿名にすべき。

3.ホームページに載せるとしても、名前を載せても構わない。

のいずれかが正しいですか? もちろん、住民(組合員)以外は、この部分を見ることは
できません。
130: 匿名さん 
[2009-04-23 07:21:00]
>近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか思考中なんですが・・・・

総会の議事録と同等に扱うのが常識です。
131: 匿名さん 
[2009-04-23 07:38:00]
セキュリティ上、心配なこともありますね。
132: 匿名さん 
[2009-04-23 08:05:00]
個人情報を載せるわけじゃないから、セキュリティは問題にならないような・・・・

なお、理事会議事録の電子保存という方法自体は、法律でも認められていたと
思いました。
133: 匿名さん 
[2009-04-23 08:09:00]
いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

もし、実名が載っていなければ、理事会の議事録を電子的に見えるようにするのは
問題ないと思いますけど。
134: 匿名さん 
[2009-04-23 08:39:00]
>いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

関係者とは言え、議事録は実名があろうが無かろうが、閲覧の権利、義務のあるものです。
135: 匿名さん 
[2009-04-23 08:59:00]
>>123
>任売であっても、差押が入っていれば足元見られるので、売却価格にそれほどの
>期待ができるんでしょうかね?

競売の場合立ち退きの手間が掛かる分安い入札になり
任売の場合は、その点購入者の手間が掛からない分多少でも高く売れます。

又、競売で揉める物件に、専有屋などが入ればその分明け渡しに時間が掛かりますしね
136: 匿名さん 
[2009-04-23 09:02:00]
>>126さん
>組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。

組合員でなくても議事録は閲覧出来るのではないですか?
137: 匿名さん 
[2009-04-23 09:04:00]
>>127
>議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

議事録の閲覧希望が有った場合、原本ではなく
写しを提示されているのでしょうか?
期を重ねたMSは、費用と手間が掛かることになりますね
138: 匿名さん 
[2009-04-23 09:12:00]
>いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
>見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。

私も同じ意見です。

以前新聞で滞納者に対してエントランス掲示板に組合が支払うよう書面を掲示して問題になった事が
随分昔ですがあったと記憶しています。
又、消費者金融の取立て禁止事項にも張り紙も禁止されています。
掲示板も同じく、第三者が容易に閲覧出来る環境に実名を公表するのには問題ありだと
捕らええています。
139: 匿名さん 
[2009-04-23 09:14:00]
>>124
>駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。

古いMS、規約改正していないMSは結構杜撰な管理、契約をしていますよ
140: 匿名さん 
[2009-04-23 09:18:00]
>議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。

議事録の閲覧依頼があれば、誰でも閲覧する事が出来ます。
議事録の写しではなく、手を加えていない議事録を

>>127
正確に理解する必要があります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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