管理費滞納住戸対策
No.2 |
by 理事経験者 2008-12-19 02:29:00
削除依頼
スレ主、
まずは、今までやってきた滞納予防&回収策を明らかにしなさい。 話はそれからだ!! |
|
---|---|---|
No.3 |
by 匿名さん 2008-12-19 09:04:00
>この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。
支払う意思があるのに支払う能力がない人はどうにもできんよ。 本人は払いたくても金がないだろうし、 強制競売をやるにしても銀行が先だろうし、 事情を鑑みて、そっとしておいてやるのが一番じゃないか? 責め立てて首でも括られたら大変だよ。 もちろんこれは、失業や給料カットで困っている人の話だよ。 金持ってるのに払わないヤツにはガンガンやるべきだけどね。 |
|
No.4 |
by 匿名さん 2008-12-19 10:09:00
管理費等の滞納金の効果的な督促方法
http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_04.html 管理費等の滞納者への措置 http://www.mankan.or.jp/html/faq/03_05.html |
|
No.5 |
by サラリーマンさん 2008-12-19 11:37:00
|
|
No.6 |
by 匿名さん 2008-12-19 11:43:00
うちのマンションは、裁判しましたよ。
分割で支払う約束を取り付けたようです。 賃貸に出してたようなので、収入がないわけではなく、悪質でしたね。 2年近く、かかりました。 |
|
No.7 |
by 匿名さん 2008-12-19 18:19:00
>>06のケースは、スレ主の質問にある不景気とは関係ないと思う
|
|
No.8 |
by 元理事 2008-12-19 22:32:00
>>07
スレ主も「増えそうだ」といってるし、不景気以外の滞納対策でも趣旨に沿ってると思う。 一番基本的なこととして、 ・口座引落の徹底 ・前受け方式の徹底(翌月分の管理費は前月中に回収) などがあるなぁ。 本来なら滞納者への罰則規定(延滞金だけじゃなく)があると、効果的なんだが、まだそういう規約をみたことありません。 |
|
No.9 |
by 匿名さん 2008-12-20 07:22:00
>本来なら滞納者への罰則規定(延滞金だけじゃなく)があると、効果的なんだが、まだそういう規約をみたことありません。
第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 (使用禁止の請求) 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 (占有者に対する引渡し請求) 第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。 |
|
No.10 |
by 匿名さん 2008-12-20 16:34:00
どなたか教えて下さい。毎年の総会で、パソコンで作成された科目別明細というのを貰うのですが、金額、会社名は載ってますが領収書は添付されてないので、なんかごまかされているような気がします。分譲マンションの総会で貰う書類は領収書は添付しないのでしょうか?
|
|
No.11 |
by マンコミュファンさん 2008-12-20 17:55:00
>No.10 by 匿名さん
一般論ですが、「毎年の総会で」ということは、監事が監査結果をその総会で報告するはずです。 監事は(手抜きをせず監査したのであれば)領収証もチェックするはずですので、領収証のチェックは済んでいることになります。 なお、それについて疑義ある時は、その総会の中で、質問して意見を述べる必要があります。 |
|
No.12 |
by 匿名さん 2008-12-20 19:10:00
≫11有り難うございました。
そうですね。総会で質問してみます。 |
|
No.13 |
by 理事経験者 2008-12-20 21:28:00
>>10さん
普通、総会での資料に領収書は付けないですよ。 |
|
No.14 |
by 匿名さん 2008-12-20 22:26:00
>>13
領収書は付けないのですか?当方の知人に聞きましたら領収書付いてると聞きましたので。領収書なかったらごまかされていても分からないと思うのですが? |
|
No.15 |
by 近所をよく知る人 2008-12-20 22:44:00
|
|
No.16 |
by 匿名さん 2008-12-23 23:58:00
|
|
No.17 |
by 匿名さん 2008-12-24 07:35:00
|
|
No.18 |
by 匿名さん 2008-12-24 12:34:00
小規模ならあるのかも・・・・(全領収書コピー添付するのは無駄極まりないと思うけど)
中〜大規模ならまずありえない話。 |
|
No.19 |
by サラリーマンさん 2009-02-14 13:51:00
管理費滞納住戸対策は、どうなったの?
本題に戻すそうよ。 |
|
No.20 |
by 匿名さん 2009-02-14 15:08:00
保育園料や給食費みたいに払えるのに払わないモンスターには給与差し押さえで対向できるけど
給与もらえなくなった人はどうしたらいいんだろうね? マンションは銀行に差し押さえられて、管理費や修繕費は管理組合がかぶるんだろうか? |
|
No.21 |
by 万年理事 2009-02-14 15:51:00
>マンションは銀行に差し押さえられて、管理費や修繕費は管理組合がかぶるんだろうか?
抵当権の行使等により所有権が移転した場合には、その新所有者(特定承継人)に滞納管理費等の支払い義務(債務)が承継されます。(区分所有法第8条) |
|
No.22 |
by 匿名さん 2009-02-14 17:17:00
>管理費滞納住戸対策は、どうなったの? 本題に戻すそうよ。
そうだね。 1、2ヶ月間の滞納は管理会社の書面督促と遅延損害金徴収、 3ヶ月以上滞納したら、まともに支払い継続出来ないと判断。 あとは、理事会の決議で法的手続きするのが、理事長には負担が少なくて済み、管理者の善管注意義務の履行になる。 |
|
No.23 |
by 匿名さん 2009-03-15 13:12:00
21さんに関連する話ですけど
管理費・積立金を長期に渡って支払わない組合員の住戸を「共同の利益に反する行為」を行っているとして、競売にかけることができます。 通常、より高額な抵当権(例えば住宅ローン)が設定されていれば、「管理費等を回収するため」に競売にかけることはできないですが、「共同の利益に反する行為」を行っている組合員を追い出す(所有権を取り上げる)ために競売申し立てをすることができる、という判例があります。確か60万円くらいだったと記憶しています。 |
|
No.24 |
by ビギナーさん 2009-03-15 23:12:00
抵当権が付いてれば、管理費の滞納ぐらいで裁判所がすぐには競売を認めないよ。
|
|
No.25 |
by 匿名さん 2009-03-16 00:01:00
いきなり「競売」はまず無理だね。
督促の長い手順を踏んで、他に方法がないとかじゃないと。。。第一、判例に期待したって、裁判沙汰になったらドロ沼になるので、元は絶対にとれない。 |
|
No.26 |
by 元理事で次理事 2009-03-16 09:57:00
競売が無理とかでなく、どう対処するかだよ。こちらが強気の姿勢で臨まないと給食費と同じで払わなくてすむ。あいつが払わないのなら俺んとこも払わん。私も払わない。と後に続くのが出てきてマンションの管理も運営もできなくなるよ。裁判沙汰になれば、社会的責任が公にされるわけだから相手も反省する。裁判沙汰にされる前にどうにかしようとする。給食費問題も同じ、裁判沙汰にすると勧告した自治体は未納がなくなっているそうだ。
|
|
No.27 |
by 元理事で次理事 2009-03-16 10:06:00
第一番にすべきことは、他の人も書いているかとは思うが、マンション管理費の滞納は5年で時効になってしまうから、時効にならないように管理会社から督促状をを内容証明郵便で出してもらうことです。また理事の中に滞納者がおり故意に手続きをさせないようにした場合は、その理事に損害賠償の請求ができるので諦めないように。
|
|
No.28 |
by 匿名さん 2009-03-16 10:12:00
数ヶ月間の滞納者が、今月分から払い始めますと言って来たらどう対応したらいいの?
|
|
No.29 |
by 匿名さん 2009-03-16 10:25:00
先の分からにしてもらいましょう。
|
|
No.30 |
by 匿名さん 2009-03-16 12:32:00
↑この滞納者は、民法488条を指定しているんです。どうしましょう?
|
|
No.31 |
by 匿名さん 2009-03-16 12:38:00
民法488条に『今月の管理費から払います』は当たらない。
なぜなら今月の管理費は債務に該当しないから。 未来の管理費は債務の中の順位に該当しない。 30さんは、サギの話をしてるのかな? |
|
No.32 |
by 元理事 2009-03-16 12:43:00
>>30
>↑この滞納者は、民法488条を指定しているんです。 私は民法に詳しいわけじゃありませんが、 488条をよく読めば、「組合側が意義を述べる」だけで終わりでは? 30さんは理事の方でしょうか? まずは理事会内と管理会社の法務担当と話し合ってくださいね。 民法論議は、必要以上に荒れそうです。 |
|
No.33 |
by 匿名さん 2009-03-16 12:49:00
>時効にならないように管理会社から督促状をを内容証明郵便で出してもらうことです
管理会社が送るのは催告であって、時効の中断にはならないでしょ? 時効中断を目的とするなら、裁判所に支払い督促の申立てが必要だと その場合は理事長が動く事になるのでは? |
|
No.34 |
by 32 2009-03-16 12:50:00
追伸、
規約に「遅延利息」の規則もあるはずです。 規約どおりに督促すれば、古い債権には遅延利息がどんどん付いていくこと説明しましょう。 |
|
No.35 |
by 匿名さん 2009-03-16 12:53:00
>規約に「遅延利息」の規則もあるはずです。
補足 古いMS、規約改正していないMSには 無いと思うので確認が必要でしょうね! |
|
No.36 |
by 匿名さん 2009-03-16 13:11:00
>>33.だから督促状、管理会社に聞いてみな
|
|
No.37 |
by 匿名さん 2009-03-16 13:53:00
>31,32
そうですか? では前月分として1ヶ月として主張されているのかも知れません。 兎に角、古い滞納から解消する方法はないのでしょうか? (弁済の充当の指定) 民法第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 3 前2項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。 |
|
No.38 |
by 買い換え検討中 2009-03-16 14:00:00
|
|
No.39 |
by 匿名さん 2009-03-16 14:07:00
|
|
No.40 |
by 匿名さん 2009-03-16 14:09:00
私も新しい債務からでも管理費の徴収ができればそれでいいと思います。
ただし古い管理費の時効には注意して内容証明督促状の発行を続けなければなりませんね。 しかし、こんな事例はまれでしょう。管理費は一定で変化することは少ないのでは? 金額が一定にもかかわらず、古い管理費の支払いを避けたがるとしたら時効を狙っているからでしょう。 その場合、時効を狙ってのことですかと聞いてみたら?違うのなら古い順番から払うでしょう。 |
|
No.41 |
by 匿名さん 2009-03-16 14:52:00
時効の中断で
一番手軽で費用の掛からない方法とは? |
|
No.42 |
by 匿名さん 2009-03-16 14:57:00
|
|
No.43 |
by 元理事 2009-03-16 15:36:00
>>41
確か、一部でも返済したら、そこからまた時効が始まりますよね。返済とは言わないか(笑 |
|
No.44 |
by 41 2009-03-16 15:41:00
|
|
No.45 |
by 43 2009-03-16 16:11:00
現実的によくあるのは、小額訴訟などで、債務を確定したからの話ですよね?
小額訴訟でも訴訟で、債務者非出頭などで債務を確定すれば、差し押さえも含めた回収の方法論となります。 |
|
No.46 |
by 41 2009-03-16 16:23:00
|
|
No.47 |
by 匿名さん 2009-03-16 17:08:00
何かで見たけど
給与差し押さえできるんじゃなかった? |
|
No.48 |
by 匿名さん 2009-03-16 19:07:00
うちの管理会社は未払い居住者の勤務先など知らないので、給料差し押さえはできない。って言ってましたが、
少額訴訟で勝ち取れば(管理組合あるいは理事会が)知ることはできますか? |
|
No.49 |
by 元理事 2009-03-16 21:33:00
>未払い居住者の勤務先など知らないので、給料差し押さえはできない。って言ってましたが、
これはあまりにも、ひどい言い訳だと思います。<確かに給料差し押さえ自体は敷居が高い方法ですが。 関連法が施行されてから逃げ腰な管理会社は多いですが、 組合としては居住者及び組合員の勤務先を含む緊急連絡先ぐらいは、整備しておくべきでしょう。<強制は難しいですけどね。 |
|
No.50 |
by 匿名さん 2009-03-17 07:23:00
>組合としては居住者及び組合員の勤務先を含む緊急連絡先ぐらいは、整備しておくべきでしょう。<強制は難しいですけどね。
登記所で、区分所有者を閲覧するのが限界で、勤務先とは古いね、日雇いが多い昨今、勤務先を書けない人の方が多いし、プライバシーから緊急連絡先の報告も区分所有者の意志次第が当然です。 |
|
No.51 |
by 元理事長 2009-03-17 09:01:00
>給与差し押さえできるんじゃなかった?
確か民事執行の手続は面倒だったと思います。 債権差し押さえ命令の申立が必要ですが 執行文付きの債務名義を取得しないといけないのと 送達証明も必要だったと記憶します。 >勤務先など知らないので、給料差し押さえはできない。って言ってましたが、 >少額訴訟で勝ち取れば(管理組合あるいは理事会が)知ることはできますか? 財産開示手続で把握する事は出来ると思いますが そこまでやらないといけない状況は、回収もかなり難しい事になりますよね |
|
No.52 |
by マンコミュファンさん 2009-03-17 09:35:00
勤務先などの緊急連絡先までそろえてる組合は、古いんじゃなくて、進んでるのでは?
日雇いの方が多く住まわれてるマンションだと、滞納だけじゃなく、いろいろ問題多発するでしょうし大変ですね。 |
|
No.53 |
by 匿名さん 2009-03-17 09:52:00
緊急連絡先は、最近携帯が多いのでは?
勤務先を届け出るのって少ないと思いますが・・ |
|
No.54 |
by 48 2009-03-17 10:58:00
>53さん
ですね。 うちのMの滞納者は携帯も家電もつながらず、ポストインも無視、訪問しても出ず(生活感?はあるらしい)話すらできずにいるそうです。 「法的手続きを取りました」と管理会社はいいましたが、少額訴訟ではないとの事。 それでいて差し押さえは難しい… つまり当Mの管理会社はポージングだけで回収する気はない、ってことでしょうか? すみません、他所様のスレで… |
|
No.55 |
by 53 2009-03-17 11:38:00
>つまり当Mの管理会社はポージングだけで回収する気はない、ってことでしょうか?
管理会社との契約、重要事項説明書の確認が必要でしょう。 未収管理業務に管理会社が何をするか記載されていると思いますよ |
|
No.56 |
by 匿名さん 2009-03-17 11:46:00
>「法的手続きを取りました」と管理会社はいいましたが、少額訴訟ではないとの事。それでいて差し押さえは難しい…つまり当Mの管理会社はポージングだけで回収する気はない、ってことでしょうか?
管理委託契約書を読みましょう。 債権を回収する義務のあるのは理事長で、管理会社ではありません。一般には管理会社は3ヶ月間の督促手続きのみで、法的手続きは理事長の業務です。 |
|
No.57 |
by 匿名さん 2009-03-17 13:04:00
デベと管理会社が関連していたら顧客情報がわたっているので職場がわれますよね?転職してなければの話ですが…
|
|
No.58 |
by 匿名さん 2009-03-17 15:00:00
>デベと管理会社が関連していたら顧客情報がわたっているので職場がわれますよね?
デベ系管理会社なら、不可能ではないけど 個人情報の取扱は煩いから、現実デベから勤務先を把握するのは無理でしょう。 |
|
No.59 |
by 匿名さん 2009-03-17 21:09:00
デベに情報を渡したときに管理会社を含む関連会社に注意書きに共有する旨書いてあったから共有しているでしょうね。
|
|
No.60 |
by 入居済み住民 2009-03-17 23:04:00
おいおい、管理組合には情報流せないよ。
|
|
No.61 |
by 匿名さん 2009-03-18 08:21:00
|
|
No.62 |
by 匿名さん 2009-03-18 08:49:00
いつの間にか話がすり替わっている。管理会社が督促状は出すが職場は分からないからそこから先は云々…の話でしたよね。デベ関連管理会社は住人の職場を知っている。なのでこのいいわけは通らない。そういう話です。
|
|
No.63 |
by 58 2009-03-18 08:51:00
補足
個人情報提出時に、個人情報使用目的が記載されていると思います。 管理会社と情報提供する旨記載されていれば、管理会社が知り得る可能性はあると思いますが デベのリスクを考えると可能性は低いと思います。 |
|
No.64 |
by 匿名さん 2009-03-18 09:08:00
63さん、私の住まいの大京は情報共有の旨の通知文書を配布されています。
通常は共有してもいいかと同意するかしないか許可制になっていますがここは違いました。 管理会社だけでなく、インテリアも賃貸も関連なら共有です。 ちなみにこのBBSで下の文書が大京文板で頻繁に掲載されています。 両親は名古屋でライオンズを新築購入、私は中古ライオンズを不動産仲介会社の大京リアルドを通じて購入しました。私、両親ともライオンズマンション建物自体に特になんの不満のありません。 ただ、大京の個人情報の管理は“いい加減&ズサン”、グループ企業内であっち、こっちで入居者情報を共有しています。ライオンズマンションの管理は大京リアルドという会社が行うのですが、まだ、何の情報も教えていないに色々なTELや封書が対象のマンション以外に実家や移転前のマンションにもTELや封書が届きます。おそらく、不動産売買時に交わした契約書等の情報をもとに連絡をしてきているのだと思います。 一番頭にくるのが、マンション購入時の“オプション注文書”を書くのですが、個人情報を記載したまま、大京から施工会社へ、更に二次の各業者へ渡してしまうので色々なところからTEL&ダイレクトメールが来ます。大変迷惑しています。私の方は中古なので、もう手放そうっと考えています。 大京の物件を購入している方は、個人情報管理に十分注意してください!!! |
|
No.65 |
by 匿名さん 2009-03-18 09:11:00
ということで、大京物件には管理費や修繕費の回収漏れはないと思われます。
|
|
No.66 |
by 匿名さん 2009-03-18 10:48:00
>大京の物件を購入している方は、個人情報管理に十分注意してください!!!
どのデベの個人情報管理は杜撰な様な気がします。 MRでは、購入検討段階であればあまり正直に書きたくないってのが本音です。 |
|
No.67 |
by No.60 2009-03-18 16:54:00
|
|
No.68 |
by 匿名さん 2009-03-18 20:28:00
>67さん
携帯からなので引用できないのですが、質問は 滞納者に対し少額訴訟を起こし、支払いを求めた際に、支払えば解決。 支払わなかった場合、給料などの差し押さえをする時に、勤務先を知ることができますか? という質問です。 給料を差し押さえるのが裁判所で、代わりに集金してくれるのなら別に知らなくてもいいのですが。 |
|
No.69 |
by No.60=No.67 2009-03-18 20:55:00
自分たちで調べるしかありません。
銀行口座にしても勤務先にしても。 滞納している本人は開示しないでしょうし、管理会社も教えてくれません。 |
|
No.70 |
by 匿名さん 2009-03-18 21:04:00
>滞納者に対し少額訴訟を起こし、支払いを求めた際に、支払えば解決。
>支払わなかった場合、給料などの差し押さえをする時に、勤務先を知ることができますか? 理事長が、他の役員と複数で、本人と面会し滞納金の督促する際に、本人の支払い確認書に署名捺印させる際に勤務先を書かせております。これが無ければ確認書は成立しません。 |
|
No.71 |
by 匿名さん 2009-03-19 08:56:00
築25年MS在住の者です。
今後滞納者が、就業者とは限らないと思います。 私のMSでも、年金受給者が数ヶ月管理費を滞納しているケースも有りますので そんな場合の対処方法も今後検討しないといけないかもしれませんね。 当MSの場合、滞納者と交渉してもらちがあかず その内に、居留守を使われるようになり 連絡取りたい為に、緊急連絡先(親族)に連絡した所 親族が立て替えてくれる事により幸運にも解決しました。 親族には支払い義務はありませんので、催促は出来ない 立場でしたがラッキーでした。 |
|
No.72 |
by 匿名さん 2009-03-25 14:35:00
当管理費滞納者は駐車場料金も支払わないのに、車を停めています。
しかもその車、よくみると車検切れ!たまにでかけています。 さらに駐車スペースに廃棄冷蔵庫が置いてある! 駐車場の使用差止め、および廃棄冷蔵庫の撤去を要求したいのですが、効果的な方法はありますか? 電話は不通(聞いた番号)、訪問しても不在(居留守?)手紙投函も音沙汰なし。 滞納は1年以上、金額は35万くらい 一度、話ができ支払う意思を示したそうですがその後3ヶ月何もなく再度(というか最初からやり直し)手紙投函…とやっております。 動いてるのは管理会社と理事長です。 |
|
No.73 |
by 匿名さん 2009-03-25 15:36:00
不法駐車と車検切れは警察に通報。警察に車を持ってってくれますよ。
不法駐車は、【契約車以外の駐車は禁止・警察に通報します】で張り紙してみるのもいいいでしょう。 破棄冷蔵庫は持ち主の部屋の前に移動して外出入室できないようにしてやりましょう。 しかし、この方はお金を持っていて払わないのではなく本当に持っていなそうですね。 車はガソリン切れで放置、マンションは銀行差し押さえになりそう。 |
|
No.74 |
by 匿名さん 2009-03-25 16:11:00
>不法駐車と車検切れは警察に通報。警察に車を持ってってくれますよ。
契約解除していない段階では不法駐車にはならないでしょう。 万が一、不法駐車と車検切れであっても 残念ながら民有地に停めた不法車両を警察は移動してくれません。 >破棄冷蔵庫は持ち主の部屋の前に移動して外出入室できないようにしてやりましょう。 消防法的に、避難路を塞ぐ行為は、問題になります。 |
|
No.75 |
by 72 2009-03-25 16:17:00
車は時たま無く、出掛けてるようです。車検ステッカーは去年で切れています。
管理会社曰く、冷蔵庫は、否定されたら所有者特定できないとのこと。 どう考えても、車の奥にあるのでその家が捨てたとしか思えませんが、『所有者』という確たる証拠がないと強く出れないそうです。 銀行の差し押さえが入れば、取りっぱぐれはないですよね? |
|
No.76 |
by 74 2009-03-25 16:45:00
>車は時たま無く、出掛けてるようです。
車検切れの車が使用されている可能性があると警察に相談するのが良いと思います。 >銀行の差し押さえが入れば、取りっぱぐれはないですよね? 銀行等が競売手続きを取った場合 滞納管理費等が多ければ、落札は難しくなると思います。 落札前に滞納分減額交渉もあると思います。 又、交渉無く落札されたとしても、落札者が5年以上前の 滞納分を払わない可能性もあります。 これは消滅時効の判例が出ています。 又、新所有者が決まっても、5年以内の管理費等は請求出来ますが 駐車料等の滞納は、新所有者には請求出来ません。 早々に駐車場の契約解除をする必要があると思います。 駐車場使用細則を再度ご確認する必要があると思います。 使用料の滞納、及び駐車目的以外の使用で契約解除項目が無いか 5年以上の管理費等の請求も時効の壁があるので 時効の中断手続を取る必要があるでしょう。 管理会社の知恵を借りながら頑張って下さい。 |
|
No.77 |
by 元理事 2009-03-25 16:51:00
>管理会社曰く、冷蔵庫は、否定されたら所有者特定できないとのこと。
不法投棄は、どの管理組合でも問題になっていると思います。 現実、所有者を特定する事は管理会社が言う様に難しいでしょう。 私のMSの場合は 取り合えず写真を撮ってエントランス等に張り出し目撃情報を募ります。 (たぶん効果は無いと思います。注意喚起が主な目的で) 最終的には管理費で処分、今後の予防対策で防犯カメラ導入を提案する。 これが、私の経験でやった事です。 |
|
No.78 |
by 匿名さん 2009-03-25 17:22:00
>今後の予防対策で防犯カメラ導入を提案する。
私共では防犯カメラに加えて、部屋番号を記載するか部屋番号ステッカーを張ることにしています。 |
|
No.79 |
by 匿名さん 2009-03-26 09:31:00
>部屋番号を記載するか部屋番号ステッカーを張ることにしています。
何にステッカーを貼るのですか? |
|
No.80 |
by 匿名さん 2009-03-26 09:58:00
>何にステッカーを貼るのですか?
ゴミ袋に入らない大型物。 |
|
No.81 |
by 72 2009-03-26 10:16:00
カメラで証拠押さえてれば、できるでしょうね。
今回のは管理費で処分するつもりで、ダメ元で言ってみます。 |
|
No.82 |
by 匿名さん 2009-03-27 09:41:00
|
|
No.83 |
by 匿名さん 2009-03-27 14:40:00
|
|
No.84 |
by 匿名さん 2009-03-27 15:10:00
リサイクル法で定められた物を投棄した場合は、法律で罰せる事は出来ますよね?
でも持ち主が、投棄ではなく保管、移動と云われたら 共有部の使用細則や、駐車場使用細則で 対応するしかないのですかね? |
|
No.85 |
by 匿名さん 2009-03-29 14:42:00
持ち主がそんなもの知らないと言えば、どうしましょ?
|
|
No.86 |
by 匿名さん 2009-03-29 17:43:00
度胸があるならやってご覧なさい。
|
|
No.87 |
by 匿名さん 2009-03-30 11:53:00
度胸というか…
確たる証拠がないので、言い出せないでしょう。 まぁ、管理費で処理するのが手っ取り早いですね… |
|
No.88 |
by 悲しいかな 2009-03-30 19:37:00
マンションはやったもん勝ち。
|
|
No.89 |
by 匿名さん 2009-03-31 08:51:00
滞納対策は、区分法の先取特権より少額訴訟の範囲内の滞納額でそれを進めることが、1,2年の任期の理事長間の引き継ぎもスムースで実効があがるよ。
|
|
No.90 |
by 匿名さん 2009-03-31 12:59:00
自分も>>89さんと同じに思うのに、なぜ理事会(管理会社)がやらないのか不思議。
|
|
No.91 |
by 匿名さん 2009-03-31 14:03:00
裁判所に行くこと自体に尻込みしてるのでしょう。理事長が1回やれば担当が丁寧に教えてくれるので要領が分かるが、その後に滞納者と面と向かう行為を嫌っているか怖がっているかでしょう。
管理会社の催促を邪険に逃げられて、困っているときに、管理会社に代わり理事長が直接電話して催促することでも滞納者は「これはまずいな」と取る場合もあるのにね。 |
|
No.92 |
by 匿名さん 2009-04-21 17:50:00
スレ違いかもしれませんが、ちょっと教えてください。
滞納者の名前と部屋番号を理事会の議事録に残すことは問題ないですか? 理事会の議事録は、所有者なら誰でも見れる、ということは、プライバシーの障害に なってしまうように思うのですが・・・。 でも、もし、議事録に、滞納者の名前と督促した旨を書かないとしたら、どこに 書くんでしょうか? 理事長のメモ帳? そんなの有効なのかなと思うのですが。 |
|
No.93 |
by 匿名さん 2009-04-21 20:15:00
議事録にはA氏とかB氏となってました。
伏せてはありましたが話の中でどこの誰かは、わかりましたけど。 |
|
No.94 |
by 元理事 2009-04-21 20:34:00
|
|
No.95 |
by 匿名さん 2009-04-21 22:38:00
恐れ入ります。相談に乗ってください。
管理費・駐車料金とも滞納している家があり、困っています。 総額で60万弱です。 管理会社より、配達証明で支払い督促を出したそうですが、不在のため返送、取りに来ていないそうです。 それ以前もポストインしていますが音沙汰なし。 一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが、まったく一度も支払ってないそうです。 管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが、強制執行のものではないようです。(差し押さえとか) 現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか? (管理会社に指示をすべき要点) 内容証明を送れ、小額訴訟の手続きを取れ、といったのですが、まだその段階ではないと管理会社の返答です。 駄文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 |
|
No.96 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 09:17:00
小額訴訟は60万以下ですので、それがオーバーしたら60万以内での訴訟をして、それが解決したら、残りを請求すればいいでしょう。
時効は、管理費等は5年ですが、駐車場料は2年?ですので、早めの訴訟が必要です。 小額訴訟の一応の目安は、6ヶ月超の場合検討したらいいのではと思います。管理会社まかせでなく、組合で直接動けばいいのでは。 裁判所にいけば、詳しく説明してくれますよ。小額訴訟の裁判費用は、訴額の1%と低額です。 競売に持ち込むのなら支払督促の方法もありますが、まず小額訴訟でいかれた方がベターです。 |
|
No.97 |
by 新米理事長 2009-04-22 09:44:00
>>95
勉強中の俄知識ですが 参考になればと思いスレいたします。 先ずは、駐車場の解約が最優先ではないでしょうか? 万が一競売等で所有者が変わったとしても 新所有者に対して管理費等は請求出来ますが(但し一部条件あり) 駐車場使用料に関して、現滞納者に請求する事しか出来ません。 次に、滞納金約60万弱との事 法的回収で手間、費用が一番抑えられる方法の一つに、少額訴訟だと聞いています。 少額訴訟する為には、60万以下が条件ですので 滞納管理費等と駐車場使用料を共に訴える場合は 早急に手続する必要があると思います。 個別訴訟であれば、問題ないと思いますが手間、費用が倍掛かる事に・・・ 「一部条件あり」の条件とは 判例で管理費等の時効は、5年となっています。 5年を経過すると、支払い義務から逃れる可能性があるので 5年を経過しそうな場合は、時効中断手続をする必要があります。 >一度、管理会社と理事長が面談し支払うという返答をしたそうですが この時に書面等を交わしましたでしょうか? 債務確認が取れていれば、時効の中断になります。 口頭だけでは、立証問題で時効中断は難しいとの事 >管理会社は、裁判所の文書を送ったといいますが どんな文章を送ったのか私には想像付きませんが >強制執行のものではないようです 強制執行する為に、債務名義取得が必要で 一般的には、確定判決や執行証書等が必要になります。 >小額訴訟の手続きを取れ 少額訴訟の原告は、管理会社ではなく管理組合になります。 管理会社に、書類等の作成を依頼し、訴状を裁判所に提出 口頭弁論日は、原告である管理組合代表の理事長が出席する必要があります。 勿論法定代理人で弁護士でも可能ですが費用が掛かりますので >現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか? >まだその段階ではないと管理会社の返答です。 取り合えず、管理会社に回収をどのような方法で考えているのか確認が必要なのでは? 管理会社も私以上にプロだと思いますので もし、特別手段を考えていないのであれば 理事会で訴訟に関して検討する必要があるのではないでしょうか? |
|
No.98 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 11:13:00
駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
小額訴訟は訴額の1%です。例えば、滞納額30万なら、3,000円です。別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。 口答でも、その事実が記載されているものがあれば、時効中断要件になります。 強制執行するには、まず訴訟が先です。 小額訴訟の原告は理事長です。通常は管理者ですから。法人であれば組合ですけど。 弁護士に依頼すれば、初期費用だけで10万以上かかりますので、当然理事長が動くべきです。 管理会社は請求して、それがダメならやらなくていいことになっています。後は、理事が動くのです。 管理会社は、口答・電話・訪問などで細則します。それでダメなら理事へ。それが普通です。 |
|
No.99 |
by 匿名さん 2009-04-22 12:07:00
>口答でも、その事実が記載されているものがあれば
事実が記載とは?どんなケース? |
|
No.100 |
by 匿名さん 2009-04-22 12:10:00
駐車場の解約は、一般的に使用細則で滞納時の解約条項があると思うのでご確認を
規約や細則改定をしていない古いMSには無いかもしれません。 |
|
No.101 |
by 匿名さん 2009-04-22 12:21:00
|
|
No.102 |
by 新米理事長 2009-04-22 12:36:00
|
|
No.103 |
by 匿名さん 2009-04-22 12:43:00
>別々にすれば手間はかかりますが、費用は一緒です。
ケース的に少ないでしょうが念の為 少額訴訟の場合 同じ裁判所に対して少額訴訟は年間10回までの制限があるので 滞納者が多く、複数回訴訟が必要なケースは注意が必要です。 |
|
No.104 |
by 匿名さん 2009-04-22 12:44:00
>現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)
管理会社に任せたら事は絶対に進みません。滞納者は他の組合員の管理費などを借金している姿なのですよ。他の組合員が一致団結して回収に努めなければ回収されません。 |
|
No.105 |
by 匿名さん 2009-04-22 13:19:00
定期給付債権は5年ですが、使用料は確か2年だったような気もします。
|
|
No.106 |
by 匿理事未経験の住民 2009-04-22 13:26:00
>>101さん
滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。遅延損害金と一緒に。 遅延損害金は、公共機関に準じて使用細則等で決められているでしょうから。うちの場合は年14%(国は14.6%) 裁判にでもなれば、訴訟費用等も当然加味されますよ。 |
|
No.107 |
by 匿理事未経験の住民 2009-04-22 13:30:00
>>99さん
口答でもというのは、例えば管理員が滞納者に対して請求した日とか時間等を管理手帳やノートに記載している場合です。これも請求として認められます。 |
|
No.108 |
by 初心者理事 2009-04-22 13:49:00
>>107さんへ
>例えば管理員が滞納者に対して請求した日とか時間等を管理手帳やノートに記載している場合です。 >これも請求として認められます。 勉強を始めたばかりなのですが 請求した段階で時効は中断するものなのでしょうか? 内容証明を送って受け取ったとしても時効の中断にはならないと聞いた事があります 時効の中断には、延滞者が、債務の確認や返済計画や返済案を提示し 債務がある事を認めない限り、請求だけでは中断にならないのではないでしょうか? 間違っていたらごめんなさい。 |
|
No.109 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 13:52:00
説明不足のところがありましたね。時効はその時点から5年という意味です。
|
|
No.110 |
by 匿名さん 2009-04-22 13:54:00
|
|
No.111 |
by 外野 2009-04-22 14:06:00
時効の中断に関して
口頭請求でも、催告と認められているけど 後の立証の事を考えたら内容証明郵便がベストでしょう。 内容証明を送って請求したからと云って、時効の中断はしません。 催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等の手続を取れば 中断の効力が催告の時に遡って生じる事になります。 その他中断事由は色々ありますが・・・ |
|
No.112 |
by 匿名さん 2009-04-22 14:11:00
>滞納得ってことはないですよ。どっちみち支払わなければ成らないでしょう。
自己破産するような人にとっては、駐車場を使わせてもらっている分 滞納得とも云えるかもしれない。 |
|
No.113 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 14:11:00
もっと詳しく説明しますと、中断事由には請求・差し押さえ等・承認があります。裁判上の請求は勿論訴えの提起が普通です。
請求に似たものに催告がありますが、催告は中断の効力が弱くそのままにしておくと効力がなくなります。 催告しても、その後6ヶ月以内にほかの強力な中断事由によって補強しておかないと中断の効力がなくなってしまいます。 又、承認とは時効の利益を受ける者が、権利者の権利を認めるような行為をすることをいいます。具体的な例としては、債務者が必ず返しますからとか、債務の一部を弁済した場合がこれに該当します。 時効の中断とは、時効期間の進行中に中断事由が発生したため、またゼロから時効期間を数え直すことです。 |
|
No.114 |
by 匿名さん 2009-04-22 14:14:00
>現時点で、どういう手続きをすればいいのでしょうか?(管理会社に指示をすべき要点)
まずは、管理契約書を確認する必要があるでしょう。 滞納に対してどこまでやるか書かれています。 それ以上の事は、理事会が中心になって法的手続き等とっていかなければなりません。 勿論法的手続きも、管理会社からアドバイスを貰うのも一つの方法です。 |
|
No.115 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 14:22:00
110さん 実際払えない人はいるでしょうね。人情的には苦しいところです。
しかし、組合を存立させていく為には、決断しなければならない時もあるでしょう。 最終的には、裁判を行い、競売手続きになるでしょう。勿論組合が動かなくてもそういう状態になっていたら銀行が第一抵当権者ですから銀行が動くでしょう。先取り特権として滞納金も遅延損害金まではわかりませんが、取れると思います。 |
|
No.116 |
by 匿名さん 2009-04-22 14:38:00
最近多いのは、高齢者、年金生活者の滞納!
その場合、銀行の抵当権はとっくに終わっているケースも多く 銀行による競売の可能性は低いでしょう。 一番怖いのは、税金の滞納です。 税金の滞納は一定額になると差し押さえされ、競売手続きに入ります。 税金の延滞金は年利14.6%で、優先債権なので 一般債権者に殆どお金が残らないのが最近の傾向です。 競売=延滞金回収 とはいかないようです。 |
|
No.117 |
by 匿名さん 2009-04-22 14:58:00
滞納者が銀行からの借入のみであれば良いのだが
消費者金融から不動産担保で借入があると 回収は難しいでしょう。 早期の対応が肝心です。 |
|
No.118 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 15:17:00
117さん 滞納金は先取り特権があるんですよ。一般債権より先に取れます。
税金だけで全部ということはないでしょう。 |
|
No.119 |
by 117 2009-04-22 15:27:00
|
|
No.120 |
by 匿名さん 2009-04-22 15:31:00
>税金だけで全部ということはないでしょう。
ケースバイケースですが 自営業や事業主の滞納は要注意です。 思った以上に税金の滞納があります。 中古のMS、競売で安く売られたら回収は難しいでしょう。 任買ならまだしも |
|
No.121 |
by 匿名さん 2009-04-22 16:31:00
>氏名は個人を特定するために存在するのであって、その氏名を正しく使うことに躊躇いは不要です。
うーん。滞納しているほうが悪いには決まっているのですが、滞納していることの公表って、 結構なプライバシーの侵害じゃないですか? 他のご意見はないでしょうか。 |
|
No.122 |
by 役員経験者 2009-04-22 16:41:00
滞納者氏名議事録記載方法に関して
私のMSの場合も同じく総会で問題になり 匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で 個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え 議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。 その方法が一番良かったのか、正直分かりません。 他、何か良い方法ある方教えて下さい。 |
|
No.123 |
by 匿名さん 2009-04-22 16:50:00
|
|
No.124 |
by 元理事 2009-04-22 17:05:00
>駐車場の解約は、規約か使用細則で決められていなければ解約できません。
細則ではなくて、駐車場契約書とか交わしてないのかな。。。うちは契約書にきっちり書いてあります。 |
|
No.125 |
by 匿名さん 2009-04-22 17:24:00
>議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
部屋番号はいいかもしれませんね。それで検討してみることにします。 ありがとうございました。 |
|
No.126 |
by 元理事 2009-04-22 19:19:00
どうも概念的な誤解をされてる方がいるようなので・・・・
プライバシーの侵害(Infringement of privacy) とは、 私生活上の事実や事実らしく受け取られるおそれがある内容を公開する事によって、人を不快にしたり、不安にさせること。 プライバシー侵害の概念の4類型区分 1.私生活に侵入すること。 2.他人に知られたくない私事を公開すること。 3.事実の公開により他人に自己の真の姿と異なる誤った印象を与えること。 4.氏名や肖像を他人が利得のために流用すること。 ---- 理事(理事会)は、滞納に関しても管理組合代表として正確に把握し協議対応し、会議の内容は議事録として記録しなければいけない。 組合員は、組合の一員として理事会議事録の閲覧ができる。 上記にあたっては個人名が出ていても「プライバシーの侵害」は起きません。 起きるのは、知りえた内容を第三者や無関係の目的に公開するときです。 理事会が個人名を明記して公開の場で張り出す場合などは、組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。 |
|
No.127 |
by 匿名さん 2009-04-22 20:30:00
>匿名A氏、B氏では継続的に議事録で滞納者への対応確認するのに不便で個人名の場合、完済した後も議事録に残ってしまう事など考え議論の結果、部屋番号で議事録記載しています。
議事録は規約に規定されている重要書類です。証拠書類を自ら毀損するとは余りにも自己中心思想の結果ですね。 議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。 |
|
No.128 |
by 理事未経験の住民 2009-04-22 23:31:00
確定前の根抵当権は、優先回収権の枠を被担保債権とは無関係に第三者に譲渡できます。これを行うと、元の根抵当権の被担保債権は保全されなくなり、全部譲渡を受けた者が優先回収権を手中にできます。
根抵当権は、債権者が、担保物権の担保力を当てにして債務者に過剰融資をして債務者が破綻しても設定者は担保提供者としての責任を負わなければなりません。 これを防ぐためには、設定者の承諾が必要になってきます。そうすれば、根抵当権者は第三者への根抵当権移転登記ができるようになります。 |
|
No.129 |
by 匿名さん 2009-04-22 23:40:00
少々話がズレてしまってすいませんが、
近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか 思考中なんですが・・・・ 1.そもそも、理事会議事録をホームページに載せるべきではない。 2.ホームページに載せるなら、該当者がわからないように匿名にすべき。 3.ホームページに載せるとしても、名前を載せても構わない。 のいずれかが正しいですか? もちろん、住民(組合員)以外は、この部分を見ることは できません。 |
|
No.130 |
by 匿名さん 2009-04-23 07:21:00
>近々、マンション管理組合のホームページが立ち上がります。理事会議事録を載せるかどうか思考中なんですが・・・・
総会の議事録と同等に扱うのが常識です。 |
|
No.131 |
by 匿名さん 2009-04-23 07:38:00
セキュリティ上、心配なこともありますね。
|
|
No.132 |
by 匿名さん 2009-04-23 08:05:00
個人情報を載せるわけじゃないから、セキュリティは問題にならないような・・・・
なお、理事会議事録の電子保存という方法自体は、法律でも認められていたと 思いました。 |
|
No.133 |
by 匿名さん 2009-04-23 08:09:00
いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。 もし、実名が載っていなければ、理事会の議事録を電子的に見えるようにするのは 問題ないと思いますけど。 |
|
No.134 |
by 匿名さん 2009-04-23 08:39:00
>いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。
関係者とは言え、議事録は実名があろうが無かろうが、閲覧の権利、義務のあるものです。 |
|
No.135 |
by 匿名さん 2009-04-23 08:59:00
>>123
>任売であっても、差押が入っていれば足元見られるので、売却価格にそれほどの >期待ができるんでしょうかね? 競売の場合立ち退きの手間が掛かる分安い入札になり 任売の場合は、その点購入者の手間が掛からない分多少でも高く売れます。 又、競売で揉める物件に、専有屋などが入ればその分明け渡しに時間が掛かりますしね |
|
No.136 |
by 匿名さん 2009-04-23 09:02:00
|
|
No.137 |
by 匿名さん 2009-04-23 09:04:00
>>127
>議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。 議事録の閲覧希望が有った場合、原本ではなく 写しを提示されているのでしょうか? 期を重ねたMSは、費用と手間が掛かることになりますね |
|
No.138 |
by 匿名さん 2009-04-23 09:12:00
>いや、もし滞納者の実名を議事録に書くのであれば、それを電子掲示板みたいに容易に
>見えるものに書くのは問題ではないかという意味ですよ。 私も同じ意見です。 以前新聞で滞納者に対してエントランス掲示板に組合が支払うよう書面を掲示して問題になった事が 随分昔ですがあったと記憶しています。 又、消費者金融の取立て禁止事項にも張り紙も禁止されています。 掲示板も同じく、第三者が容易に閲覧出来る環境に実名を公表するのには問題ありだと 捕らええています。 |
|
No.139 |
by 匿名さん 2009-04-23 09:14:00
|
|
No.140 |
by 匿名さん 2009-04-23 09:18:00
>議事録写しの段階では、匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
議事録の閲覧依頼があれば、誰でも閲覧する事が出来ます。 議事録の写しではなく、手を加えていない議事録を >>127 正確に理解する必要があります。 |
|
No.141 |
by 匿名さん 2009-04-23 10:32:00
滞納したら、議事録に記載しますとか決算報告書に記載されますと、あらかじめアナウンスしておけばいいですよ。
うちは、何にどう公表されるか細則にまとめて総会承認しています。 記載した理事が悪いなんて事言われたら、やってられませんからね。 逆に「滞納者の氏名を議事録に記載してはならない」なんて規約あったらおかしいでしょ? 悪いのは滞納者です。議事録の書き方まで指図されるいわれはありません。 |
|
No.142 |
by 匿名さん 2009-04-23 11:05:00
>匿名に書き換えるなどの頭を使う人はいないのでしょうか。
誰がどのような基準で書き換えるの? それによって、大きな弊害も出るでしょうし 書き換える人によっては、お役所の開示のように 黒塗りだらけになる可能性もあるのでは? やっぱり書き換えるのは不適切ではないでしょうか? 少し考えれば分かる事なのに・・・ |
|
No.143 |
by 匿名さん 2009-04-23 11:19:00
個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。
|
|
No.144 |
by 匿名さん 2009-04-23 11:25:00
>>123
競売の場合、落札してから明け渡しまで時間が掛かる場合が多いです。 その為、明け渡し時間や費用を差し引いた金額、又企業が落札する場合は 利益を考え入札します。 その点、任売は、物件明け渡し等を含めた条件で売買契約が出来るので 競売よりも割高な金額で売れるのです。 売り急ぎに関しては多少足元は見られるかもしれませんが |
|
No.145 |
by 匿名さん 2009-04-23 11:27:00
>>143
今ここで問題になっているのは、個人情報保護法の問題ではないと思うのだが |
|
No.146 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:23:00
>>126
>組合員以外が直接知りえる機会を留意すべきです。 議事録は、組合員以外にも閲覧が出来ます。 議事録に明記すれば組合員以外でも知り得る機会がある事になりますが その点について、どう解釈されているのでしょうか? |
|
No.147 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:25:00
裁判では負けないにしても、訴訟起こされるだけでも嫌だな・・・
会社を変わったりして一時的に払えなくなる、あるいは年金の払いが遅くて間に合わなくて、 一時的に払えない、なんて事態は予測できる。 そのときに、名前がホームページに出されたら恥ずかしい。情報保護法の対象でなくても、 名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。 |
|
No.148 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:29:00
個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
管理組合が独自ならば、問題ないんじゃないですか? 厳重に管理しないと行けませんが。 |
|
No.149 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:38:00
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
名簿管理をしていない管理会社は、個人情報保護法の適用外になるはずです。 なので、最近の管理会社は、名簿作成をしない所が多いそうです。 |
|
No.150 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:42:00
>名誉毀損罪は成立するのではないか・・・。
実際名誉毀損で訴えても立証が難しいのでは? 週刊誌やマスコミなっど名誉毀損の訴えをしてもなかなか訴えを認められていないようですし |
|
No.151 |
by 匿名さん 2009-04-23 12:52:00
「他人に知られたくない個人の情報は, それがたとえ真実に合致するものであっても,その者のプライバシーとして法律上の保護を受け,これをみだりに公開することは許されず違法に他人のプライバシーを侵害することは不法行為を構成するものといわなければならない.このことは,私人による公開であっても,国や地方公共団体による公開であっても変わるところはない.国又は地方公共団体においては,行政上の要請など公益上の必要性から個人の情報を収集保管することがますます増大しているのであるが,それと同時に,収集された情報がみだりに公開されてプライバ シーが侵害されたりすることのないように情報の管理を厳にする必要も高まつているといつてよい.」
|
|
No.152 |
by 匿名さん 2009-04-23 13:44:00
>一時的に払えない、なんて事態は予測できる。
一時的に払えない状況を予測できるなら それなりのお金をキープしておくのが 大人のお金の管理ではないでしょうか? 子供の学費、給食費、税金など滞納する 社会人の言い訳と同じに聞こえます。 |
|
No.153 |
by 匿名さん 2009-04-23 13:53:00
>個人情報保護法は、管理会社に適用されるものではないでしょうか。
区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。 |
|
No.154 |
by 匿名さん 2009-04-23 14:10:00
個人情報、最近意味なく厳しすぎない。なんでもかんでも個人情報というけど、名前と住所位は最近までは電話帳に載ってたのにね。
法律もなかったし。 世知辛い世の中になったもんだ。 だいたい5,000以上はダメで、4,900ならオーケーとは、個人情報保護法自体意味ないじゃない。 |
|
No.155 |
by 匿名さん 2009-04-23 14:52:00
>区分所有者数が5千人以上の管理組合にも適用されます。
管理組合が管理する名簿数が5000人以上だと個人情報保護法の摘要になります。 1700戸の管理組合で1戸3人家族で家族名簿管理をしている管理組合は摘要になる事に 余談ですが、何処から何処までが名簿管理に摘要になるのか解釈が定かでない状況で 以前弁護士との話で、名刺を名前の純にファイルする事で 名簿管理に当てはまると解釈されるとの事 キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね |
|
No.156 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:10:00
区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
いやあ、私が知らないだけだろうと思いますけど。 |
|
No.157 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:14:00
>区分所有者が5000人(住民じゃないよね?)以上なんてマンションが存在するの?
複数棟が合同で管理組合運営で、共同名義が多いMS 有るかもしれない 私は知らないが・・・ |
|
No.158 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:18:00
|
|
No.159 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:35:00
|
|
No.160 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:39:00
>キャバ嬢だと名刺5000枚位集めているでしょうね
集めるのは自由です。それを公開、販売は罰金です。 |
|
No.161 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:45:00
>>158
>『お金を蓄えているはず』なんてのは社会に出てない人の考え方だね。 他のスレでも住宅購入時に手許に残す資金などがありますので 一度読まれると良いですよ 綱渡り的な収支計画しか立てられない人は住宅はローンで買わない方が良いですよ。 不景気だからこそ、ローンの支払いとか収支管理は必要なのでは? 住宅ローンは払らわないと、抵当権の実行されて手放す羽目になるけど 管理費は滞納しても・・・ そんな考え方は、共同住宅に住む他の組合員からしたら迷惑でしかないです。 |
|
No.162 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:50:00
>>159
>管理組合員は区分所有者です。その組合に適用されるのです。家族は組合員ではありません。 家族は組合員ではありません。 しかし1700戸の管理組合で1戸3人家族で 5000人の家族名簿を管理している管理組合は、個人情報保護法の摘要になります。 |
|
No.163 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:51:00
|
|
No.164 |
by 匿名さん 2009-04-23 15:56:00
>>161
管理組合は、区分所有法59条の競売請求は、剰余がなくても行うことができると主張して、東京高裁に取消しを求め、東京高裁では、区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難なときに、当該区分所有者から区分所有権の剥奪を目的とするものであるから、優先債権を弁済して剰余を生ずる見込みがない場合であっても、競売手続を実施することができるとしました。そうして、この場合、区分所有権に設定されている担保権は競売することによって消滅する(いわゆる消除主義)と解するのが相当であるとしました。 |
|
No.165 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:06:00
NO.163さん 罪状は500万円以下の罰金又は、10年以下の懲役です。
|
|
No.166 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:08:00
|
|
No.167 |
by 初心者理事 2009-04-23 16:11:00
|
|
No.168 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:12:00
|
|
No.169 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:15:00
住宅ローンは払います
携帯電話料金も 車も持っています。 でも管理費等は滞納しています。 そんな人の為に、議事録に滞納者の記載方法に悩むなんて |
|
No.170 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:18:00
>>169
相手が悪いから配慮は不要なんて。原始人ですか? |
|
No.171 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:21:00
例えば離婚調停中で別居してて、ローンは払ってるけど管理費は滞納中なんてケースがありますね。
うちのことじゃないよ(笑) |
|
No.172 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:26:00
滞納者、議事録記載方法に関して
個人的には、誠意ある対応しているか、していないかによって 対応を変えるのも一つの方法だと考えます。 入金ズレ、不測の残高不足など長期未納でない組合員に対して 議事録に実名で記載するのはと思います。 又、長期未納者、話し合いにも応じない様な組合員に関しては 議事録に実名記載も仕方ないと考えますが 基準を作らなくてはいけないから、難しいでしょうね |
|
No.173 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:30:00
>相手が悪いから配慮は不要なんて。
配慮を感じる滞納者であれば良いのだが 長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ! |
|
No.174 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:38:00
|
|
No.175 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:39:00
>>174
匿名掲示板で当事者と認定することは、ものすごく頭の悪い行為だと思います。 |
|
No.176 |
by 理事長 2009-04-23 16:45:00
|
|
No.177 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:47:00
171さんみたいなケースもあるし、内部にトラブルを抱えてると
取りあえず棚上げになる場合もあるのかな。 管理組合としてはいい迷惑だが、 払ったほうに既成事実ができるのでやむを得ず止めておく。なんてのがあるのかな。 |
|
No.178 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:48:00
滞納者は、このスレには居ないのでしょ
居たとすれば、働いて管理費払えよ! の一言で終わりじゃないの |
|
No.179 |
by 匿名さん 2009-04-23 16:53:00
178は滞納者
|
|
No.180 |
by 理事長経験者 2009-04-23 16:55:00
|
|
No.181 |
by 匿名さん 2009-04-23 18:26:00
>どのように対応しているのかなど
督促状出す以外にやることがあるの? 最終的には裁判かもしれないが、そんなのやっておれん・・・ まあ、だから甘く見られてしまうのかもしれないが・・・。 |
|
No.182 |
by 匿名さん 2009-04-23 20:41:00
H田T造
これならいい? |
|
No.183 |
by 匿名さん 2009-04-23 20:55:00
>長期滞納で、話し合いにも応じない組合員も居るのが現実ですよ!
事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。 滞納者、他の組合員共に、不幸になるだけです。3ヶ月滞納したら、他人の力無しに自身の努力で滞納を解消することは不可能です。 |
|
No.184 |
by 匿名さん 2009-04-23 21:11:00
3か月の滞納程度で弁護士代を支出するのは反対です
|
|
No.185 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:01:00
|
|
No.186 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:04:00
>法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
総てのケースには当て嵌まらないけど |
|
No.187 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:09:00
|
|
No.188 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:11:00
是非とも滞納者の言い分を聞きたいものです。
|
|
No.189 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:14:00
|
|
No.190 |
by 匿名さん 2009-04-23 23:21:00
>事なかれ主義で、理事長が自分の理事長期間を過ぎるのを待ち、法的手続きをしない限り滞納が続くでしょう。
理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かも そう思えてしまう。 |
|
No.191 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:40:00
|
|
No.192 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:44:00
>理事長は,大変そうで引き受けない方が得策かもそう思えてしまう。
そうです。思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。 |
|
No.193 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:48:00
>臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。
最初からキツイから管理費滞納しているんじゃないの? 年収分の預貯金ある人からすると、3ヶ月の基準が理解出来ない |
|
No.194 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:49:00
>少額訴訟で十分なのでは?
最終的には裁判だよ。 少額訴訟は、訴訟にビビって自分からカネを出すヤツにしか通用しない |
|
No.195 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:49:00
>思慮分別の不得意な人は理事長にだけはなるべきではありません。
このスレ読むと、理事長を引受けない人多くなるだろうね |
|
No.196 |
by 匿名さん 2009-04-24 09:56:00
小額訴訟しても、先方が異議申し立てしたら、結局通常訴訟になると思ったけど・・・。
また、小額訴訟で勝訴しても、滞納者が結局判決を履行しなかった場合はどうなるのだろう? 無職のため給与の差し押さえもできかったら・・。その後どうするのだろう? 強制競売?物件に担保がものすごくついていて、無剰余取消しとなったら? そんなに簡単じゃなさそう。 |
|
No.197 |
by 187 2009-04-24 09:59:00
>>191
>貴方の収入と見比べて見たら如何ですか? >臨時支出10万近くなるときつくなるでしょうに、ね。 イマイチ説得力が無い回答で残念。 私の場合、年に200万程繰上返済しているので 滞納する人は、臨時支出と言う位元々収支計画が杜撰なんだから 1ヵ月でも滞納すれば、キツイのではないか? それともキツクないけど、取り合えず滞納って事なのかな? 滞納している人コメントくれ! |
|
No.198 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:03:00
|
|
No.199 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:04:00
>>196
先取特権というのがあるらしい |
|
No.200 |
by 匿名さん 2009-04-24 10:19:00
>先取特権というのがあるらしい
先取り特権の優先順位分かる人教えて下さい。 国税 地方税 その他税 抵当権 根抵当権 |
|
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報