管理費滞納住戸対策
863:
匿名さん
[2010-02-22 12:12:26]
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864:
匿名さん
[2010-02-22 13:50:00]
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865:
匿名さん
[2010-02-22 14:19:10]
>無剰余で、いきなりは取り消されなかったとして、そのまま競売手続きを進める方法
無剰余取消を回避する方法はいくつかあるが、 たとえば差押債権者である管理組合が無剰余とならない任意の金額を保証する旨の回答を行う。 その任意の金額は滞納管理費で相殺できる範囲にする。 裁判所から、無剰余取消になるぞっていう通知が来たら、1週間以内に返事を出す必要があるから、競売物件が落札される価格、先順位抵当権者の残債権額(これは聞けば教えてもらえる。利害は対立していないので)を予め調べておき、無剰余取消しの可能性の有無を予想しておく必要がある。 >支払督促でお茶を濁すってのが実情だと思う そうかもしれない。 しかし、その先の戦略考えないと手間が余計かかるので、支払督促も回収の方法の一つとして考える程度の価値しかないのじゃないかな。 前レスで、支払督促したら異議が出されて通常訴訟に移行した例があるから。これは、最初から通常訴訟ですべき事案であったと思う。 そうではなくて、債務名義がなくちゃ競売ができないからまずは支払督促から、と嘘を教える管理会社に腹が立つなー。 |
866:
匿名さん
[2010-02-22 14:37:52]
物件が競売になった時点で全体の価値は下がる。
確かに早く逃げた者勝ちかもね。 |
867:
匿名さん
[2010-02-22 14:46:21]
>物件が競売になった時点で全体の価値は下がる。
必ずしもそうは言えない。 経済事情でどうしても滞納は不可避だから、 迅速に回収をはかっている管理組合ならばむしろそのMSの価値が上がるでしょ。 >確かに早く逃げた者勝ちかもね。 あんた区分所有者じゃないね。迅速かつ的確に管理費滞納が解決したら困る管理会社ですか? |
868:
匿名さん
[2010-02-22 15:01:50]
まあ支払督促をして、競売手続きに移行するのが普通のやり方だな。
競売は銀行等がやってくれた方がいいけどね。 もし無剰余であっても特定承継人が払ってくれることになるし。 |
869:
匿名さん
[2010-02-22 15:24:11]
賃借人としての実体を持たす競売を妨害する者があり「占有屋」と呼ばれています。
逃げるが勝ち。 |
870:
匿名さん
[2010-02-22 15:28:57]
>まあ支払督促をして、競売手続きに移行するのが普通のやり方
??? 何を基準にした「普通」なのか意味不明。 >競売は銀行等がやってくれた方がいいけどね。 同意するが、銀行等がやってくれるまで待つのかい? >もし無剰余であっても特定承継人が払ってくれることになるし。 ??? 無剰余を放置したら、競売は取消しされるから、特定承継人は出現しないだろ。 |
871:
匿名さん
[2010-02-22 15:30:57]
>逃げるが勝ち。
??? どこからどこへ逃げる? 管理会社から逃げる。 管理組合の追求から逃げる。 みじめな人生から逃げる。 |
872:
匿名さん
[2010-02-22 15:51:09]
この様な事態を避けるためにも
新築マンション10年毎買い替え説は有効です。 |
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873:
匿名さん
[2010-02-22 18:03:38]
>>865
> 無剰余取消を回避する方法はいくつかあるが、 具体的にはどうすればよいのでしょうか? >たとえば差押債権者である管理組合が無剰余とならない任意の金額を保証する旨の回答を行う。 >その任意の金額は滞納管理費で相殺できる範囲にする。 素人理事にもわかるような言葉でご説明いただきたく。 また、いくつかあるのであれば、この1つだけでなく、他の方法も教えてください。 |
874:
匿名さん
[2010-02-22 18:08:04]
すいません、私も情報の丸写しなもんで内容は詳しくわからないんです。
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875:
匿名さん
[2010-02-22 18:11:24]
>>863
当方の場合、管理費滞納者は、駐車場使用料などの各種使用料も滞納しており、それらが滞納総額の数十%を占めています。 当方の駐車場設置数は全戸数より少なく、「区分所有者の移転により駐車場使用権は承継されない」と規定されているため、駐車場使用料は先取特権で保護される債権にはに該当しないと認識しています。 したがって、>>847の >1 抵当権がなくても出来る競売(法定担保物権) または >4 区分所有法59条に基づく競売 を選択すると、駐車場使用料などを回収できないものと認識しています。 滞納総額の数十%を何もせず捨てるわけにもいかないので、 >3 判決や公正証書等の債務名義に基づく競売 または、債権執行、動産執行などを目指し、支払督促、少額訴訟、もしくは通常訴訟から入って債権を確定させる必要があると考えています。 ここで「いきなり競売」を主張されているみなさまの物件では、承継人に正当に請求できる債権しかないのでしょうか? また、訴訟費用や遅延損害金まできっちり取り立てたいなら1、4では不十分で、3しか方法がないと思っておりましたが、何か誤解していますでしょうか? |
876:
匿名さん
[2010-02-22 18:12:48]
>素人理事にもわかるような言葉でご説明いただきたく。
>また、いくつかあるのであれば、この1つだけでなく、他の方法も教えてください。 無剰余回避の方法は、東京地裁の場合は以下を参照してください。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-butumei/muzyouyo.html わからないときは裁判所に聞くと書き方含めてかなり親切に教えてもらえます。 私もやったことあるけど素人で充分できますよ。 |
877:
873
[2010-02-22 18:30:55]
>>876さん
ありがとうございます。 ようやく理解できました。 これって、実質的に滞納金は回収できなくてもいいからとにかく追い出したい ってときに使う技ということですよね。 承継人から滞納管理費等を集金できても、保証金の穴埋めで終わりそう。 優先債権者の同意を得られれば良さそうですが、ローン返済は遅滞なく、 管理費のみ滞納しているような場合、銀行は同意してくれるものなのでしょうか? ローン返済も滞っているようなら、銀行が競売してくれるのを待てばよいので。 |
878:
匿名さん
[2010-02-22 18:37:19]
>駐車場使用料は先取特権で保護される債権にはに該当しないと認識
なるほど。 いきなり競売論は管理費回収が前提の議論だからね。 駐車場使用料は管理規約でどういう規定のされ方をしているかでちがってくるだろうけど、 管理規約や総会で使用料が規定され、それを請求する根拠があれば、債権は確定されているから、管理費といっしょに競売で請求できるはずだけどな。 だって、債務名義のない抵当権だって、金銭消費貸借契約上の債権が不動産上の担保物権になりうるのだから、 駐車場使用料の債権も、区分所有者の不動産に担保物権としてかかっていけると思いますよ。 >訴訟費用や遅延損害金まできっちり取り立てたいなら 管理費の訴訟費用(執行費用)は競売で請求できるし(むしろ共益費で最優先の配当)、遅延損害金は管理規約で定めれれていればこれも競売でとれますよ。 |
879:
匿名さん
[2010-02-22 18:46:00]
>駐車場使用料は先取特権で保護される債権にはに該当しないと認識しています。
これがよくわかりません。 うちのMSの経験からいうと、 駐車場ではなかったけど、水道料が管理費といっしょに滞納していて、競売をかけて(いきなり)、水道料が管理規約と総会で決まっていれば、競売できるということでした。 結局、水道料は、費用根拠が総会ではっきり決まっていなかったので、水道料債権は取り下げ、管理費滞納だけで競売ができました。 駐車場もだから根拠がわかれば競売で請求できるはずです。 |
880:
874
[2010-02-22 19:09:33]
>管理規約や総会で使用料が規定され、それを請求する根拠があれば、債権は確定されているから、
>管理費といっしょに競売で請求できるはずだけどな。 ありがとうございます。話を混同していたようです。 管理規約(使用細則)等に明記されていて、駐車場使用契約も締結している場合、駐車場使用料等は、 ○ 法廷担保物権として請求できる。 ○ 競売で剰余金があれば回収できる。 ○ 剰余金がない場合は、特定承継人には請求できない。 ということになりますでしょうか。 なお、管理規約は 「管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。」 となっており、使用料を承継人に請求する根拠はなさそうです。 また、滞納による駐車場使用契約解除後に駐車場に居座られている場合の損害金も、競売でいきなり請求できるのでしょうか? >管理費の訴訟費用(執行費用)は競売で請求できるし(むしろ共益費で最優先の配当)、 弁護士等に依頼した場合、弁護士費用まで請求できますか? >遅延損害金は管理規約で定めれれていればこれも競売でとれますよ。 これは誤解していたようです。 |
881:
874
[2010-02-22 19:22:06]
連投失礼いたします。
「先取特権で保護される債権にはに該当しない」と思った理由は、区分所有法にありました。 >(先取特権)第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 >(特定承継人の責任)第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 「駐車場使用料の支払い義務は管理組合と区分所有者との間で結ばれる駐車場使用契約に基づいて発生する点と、 駐車場使用権は住戸を譲渡すると消滅する点などから、マンション標準管理規約上の駐車場使用権は 『属人的な権利』とされ、使用料は新しい区分所有者に引き継がれない」 という解説を読んだことがあり、第8条に該当しない債権のため、第7条1項の債権でもないと思っていたようです。 |
882:
匿名さん
[2010-02-23 08:15:21]
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銀行の抵当権がついてるのを債務名義なしで競売はできないよ。 支払督促が一番有効だね。
>実務の経験がないようだな。もっと勉強しろよ。
ほー。やっぱり指摘通り、管理費滞納に対して支払督促を促す管理会社だったのか。
抵当権実行による競売は、債務名義がなくても競売できる例としてあるんじゃないの。それが何で管理組合が抵当権持つ必要がある?
実務?
実務じゃむしろ強制競売以外の競売の方が多いのに、
何言ってんだろうね。
こんな管理会社や理事がいたんじゃ、
管理費滞納してもなめられるんだよ。
全国の理事の諸兄姉さん!
管理会社や無知な理事が管理費滞納案件に対して、
根拠なく「支払督促で」と言っていたら、
なぜ支払督促でおこなうのか、
戦略上の見通しは何か、
競売ではなくなぜ支払督促なのか、
尋ねてみましょう!