管理費滞納住戸対策
843:
匿名さん
[2010-02-21 08:31:32]
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844:
匿名さん
[2010-02-21 10:06:04]
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845:
匿名さん
[2010-02-21 10:17:30]
>義務違反者の競売と滞納金に対する競売を一緒にするなよ、全然違うじゃないか。
59条は悪質滞納者も含むのは当然です。悪質滞納者、暴力団は同質との捉えるのが59条。 |
846:
匿名さん
[2010-02-21 11:05:34]
無理してこじつけちゃだめ。
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847:
匿名さん
[2010-02-21 13:07:55]
>一般論で、抵当権設定していれば訴訟なしで競売申し立てができるよっていう話と 管理組合が、管理費の取立てのために競売申し立てしようとすれば、債務名義を取るか、無剰余なら59条競売するしか無いって話がごっちゃになってるんじゃないかと。
これがまちがい。 抵当権がつてなければ競売はできないと思い込んでいるのでは? 管理組合は抵当権なんかつけてない場合がほとんどだけど、抵当権がなくてもできるでしょ。 1 抵当権がなくても出来る競売(法定担保物権) 2 抵当権に基づく競売(約定担保物権) 3 判決や公正証書等の債務名義に基づく競売 4 区分所有法59条に基づく競売 この4種類がある。 1と2が担保不動産の実行、 3と4が強制競売だよね。 1を知っていれば、悪質滞納者に対して、いきなり競売ができる方法もあることを知っておくべきですね。 |
848:
匿名さん
[2010-02-21 13:10:31]
↑
>抵当権がつてなければ競売はできないと思い込んでいるのでは? 抵当権をつけなければ競売はできないと思い込んでいるのでは? のまちがでした。訂正です。 あとは正しい。 |
849:
匿名さん
[2010-02-21 13:29:30]
>判決は義務違反者の区分所有権、敷地利用権の競売宣言で、
「競売宣言」なんていう判決はない。 勝手に言葉をつくっていはいけません。 この判決は給付判決です(管理費請求であれば、「被告は原告に対して●●円及び利息、損害等を支払え。」)。 これに対して被告が任意に支払わないと、裁判所で執行文を付してもらって、これを債務名義として競売申立てを執行裁判所に申し立てる ・・・というような迂遠な方法をたどる。 誰かが言ってるように、 管理費は法定担保物権だから、債務名義がいらないので、裁判しなくても競売できます。 |
850:
匿名さん
[2010-02-21 15:48:09]
>>判決は義務違反者の区分所有権、敷地利用権の競売宣言で、
>「競売宣言」なんていう判決はない。 勝手に言葉をつくっていはいけません。 59条の裁判は、他の区分所有者の全員もしくは総会で定められた管理者の原告が滞納者の有する区分所有権及び敷地利用権を競売ができる旨を宣言する判決であり、判決の確定により、競売権が生じます。 >この判決は給付判決です(管理費請求であれば、「被告は原告に対して●●円及び利息、損害等を支払え。」)。 この競売は、民事執行法195条にいう「その他の法律の規定による換価のための競売」に当たります。 |
851:
匿名さん
[2010-02-21 16:10:58]
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852:
匿名さん
[2010-02-21 16:12:56]
>訴訟なくても競売ができる根拠について言ってごらん
何と横柄な。 |
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853:
匿名さん
[2010-02-21 23:27:44]
>>847
法定担保物権をもとに、裁判無しで競売申し立てができるの? |
854:
匿名さん
[2010-02-22 01:48:11]
逃げた者勝ちだ、さっさと引っ越そう。
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855:
匿名さん
[2010-02-22 09:49:29]
>法定担保物権をもとに、裁判無しで競売申し立てができるの?
841で、債務名義なしで実際にできたと言っている。 できないわけない。 できなきゃ何のための物権だかわからない。 裁判(給付判決)は債務名義とるためにやるんだから、 債務名義なしで競売できるとすれば、裁判する必要ない。 だから 最初から競売するつもりなら、支払督促等含めて裁判するのは必要ない。 ただし、話し合いに応じる見込みがあるが裁判所でないと和解できないというのなら、裁判すればいいが、 まったくその見込みがなく、滞納が多額であれば、 いきなり競売し、差押がかかったら、ゆっくり任意の話し合いすればいいし、応じなければ手続きが進んで、落札されるのを待てばいい。 ただ、先順位の抵当権があって、無剰余による競売取消しの可能性あるから、 その場合は滞納管理費債権で管理組合が競売物件をみづから落札して、第三者に承継させ、その承継者から管理費を請求することを考える必要がある。 |
856:
匿名さん
[2010-02-22 10:14:58]
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857:
匿名さん
[2010-02-22 10:24:01]
競売での解決は、該当者を排除することに目的があるので、継承者に期待するのみで、競売の方法論程下らないものはない。
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858:
匿名さん
[2010-02-22 10:28:46]
>知ったかぶりはいけませんよ。 債務名義なしで競売はできません。
何言ってんの。 債務名義なしで競売できない根拠は? できないはずないでしょ。 抵当権の場合は債務名義なくても競売してるし、 管理費債権は法定担保物権なので同じく競売できるでしょ。 あなたはもしかして何とかの一つ覚えのように支払督促を提案する管理会社かな? |
859:
匿名さん
[2010-02-22 10:35:38]
>>ただ、先順位の抵当権があって、無剰余による競売取消しの可能性あるから、
>>その場合は滞納管理費債権で管理組合が競売物件をみづから落札して、第三者に承継させ、その承継者から管理費を請求することを考える必要がある。 競売取り消しなら、自ら落札することもできないんじゃ? |
860:
匿名さん
[2010-02-22 10:41:43]
>競売取り消しなら、自ら落札することもできないんじゃ?
よく読め! >無剰余による競売取消しの可能性あるから、 「可能性」と記載があるでしょ。 いきなり取り消されないよ。 |
861:
匿名さん
[2010-02-22 11:59:11]
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862:
匿名さん
[2010-02-22 12:01:10]
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判決は義務違反者の区分所有権、敷地利用権の競売宣言で、原告は民事執行法に従って競売を申し立てるのよ。
違いはもう少し勉強したら分かるよ。