管理費滞納住戸対策
803:
匿名さん
[2010-02-16 08:23:50]
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804:
匿名さん
[2010-02-16 09:47:43]
>>803
競売は銀行ローンの支払が滞ったらすぐにやられますよ。 売却するまでの覚悟はなくやりくりでいこうと思っていても有無をいわさずやられますからね。 剰余金のあるなしは関係ないことです。ただ100%ローンを組んでないだろうし、支払残も少なくなっているので 銀行等は自分の貸した金額さえ取れればいいのですからね。特に10年以上たったマンションは残債が少なくなっていたり、殆どなくなっていたりしますので、銀行の競売待ちじゃなく、管理組合での競売も有効な時もあります。 |
805:
匿名さん
[2010-02-16 10:01:58]
>差し押さえられる財産の調査ってされた方いらっしゃいますか? 本人から聞き出せるばいいのですが、そう易々と教える訳ありませんよね?
そう。債務者本人は教えないだろう。 なので、1番抵当権者の取扱銀行の支店の担当者に聞いてみた。 もちろん管理費滞納という事情を話して、困っているから残債務はどのいくらい?と言って。 そしたら親切に教えてくれたよ。 そんときは、残債務はゼロで、抵当権抹消の書類を 債務者が取りに来ないケースで、 登記はついてるが何ら意味のないカラ登記だった。 要するに、管理費滞納してる人は、 抵当権がないのに登記にあることにして (管理組合にそう思わせようとして) 管理費滞納による競売を逃れようとしていた、ということ。 |
806:
匿名さん
[2010-02-16 17:01:16]
>管理規約がゆるいの場合は厳しい規約に改正し、管理会社と協力して規約通りに淡々と進めるしかないと考えています。
管理会社の滞納者への対応は数ヶ月程度の督促業務のみで、弁護士のまねごとは法に触れますので、後は理事長の職務です。 |
807:
匿名さん
[2010-02-16 19:48:20]
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808:
匿名さん
[2010-02-16 19:59:09]
>裁判になっても管理会社の担当者が理事長と一緒に裁判官と話し合いをしても全然問題はないよ。
情けない姿ですが、無料有料に関係なく違法行為ですから、事実ではありません。 |
809:
noname
[2010-02-16 20:51:07]
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810:
匿名さん
[2010-02-16 20:57:11]
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811:
匿名さん
[2010-02-17 08:40:12]
管理会社の話からソラしてるね。
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812:
匿名
[2010-02-17 11:42:43]
>>811
無理にコメントしなくていいんだよ |
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813:
匿名さん
[2010-02-18 21:23:43]
住宅金融支援機構というところが抵当権者なのですが、銀行と同じようにローンの滞納があったら競売に移行するのでしょうか?
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814:
匿名さん
[2010-02-18 22:27:31]
当然ですよ。
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815:
匿名さん
[2010-02-18 22:37:50]
競売になったら裁判所からマンションに聞きにきます。たぶんどこの組合でも管理員に聞くと思います。
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816:
新任理事長
[2010-02-19 13:04:04]
>>782 悩める理事長様
理事会として 60万円の滞納金を 毎月の管理費修繕積立金も込みで 5万円返済の2年払いまでって条件を伝えたんですが 相手が込みで3万円までしか払えないの一点張りで 遅延損害金も止めてくれとの勝手な主張で この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか? 理事会としては追い出したいとの意見もあり 私もこの滞納者とはもう話しもしたくありません。 |
817:
匿名さん
[2010-02-19 13:13:57]
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818:
新任理事長
[2010-02-19 13:16:17]
司法書士の訴訟費用が10万円かかっています
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819:
匿名さん
[2010-02-19 13:16:41]
↑
>この先ですが 話し合いにならないため すべて法的かつ事務的に処理する事にしました。まずは裁判で判決を確定させて どうするのが一番効果的なのでしょうか? ということですが、 管理組合としては滞納者をどうしたいのかをまず決めてから、 どういう具体的手段をとったらいいのか考えるのではないかな??? 「まずは裁判で判決を確定させて」とあるが、 何のために裁判するのかわかりません。 法的手段を使って退去するのなら、先取特権で競売するのなら裁判する必要ないし、 そうではなく、 裁判所に滞納者に出てきてもらって和解からみで約束させるのなら、裁判をする必要があるだろうし。 |
820:
新任理事長
[2010-02-19 14:05:22]
>>819
強制的に払わせたいという事です。滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました 裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか? |
821:
匿名さん
[2010-02-19 14:12:48]
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822:
匿名さん
[2010-02-19 14:29:05]
>強制的に払わせたいという事です。
>滞納者に異議を申し立てられ、訴訟手続きに入りました >裁判で和解したとして 滞納者が合意を守らなかった場合 理事会は何かできますか? 支払督促をしたら異議を出され、通常訴訟になったということですか。 異議が予想されたのなら、時間稼ぎさせないために最初から訴訟すればよかったのにね。 和解条項の内容にもよりますが、和解内容に反したら執行文もらって和解調書で強制執行するのが通常でしょうね。 しかし、滞納者に財産がほかになかったり、 部屋を競売して先順位の抵当権がついていて剰余がなされなかったら、通常の競売なら無剰余取消しされるでしょうし、 区分所有法59条の競売は要件が厳しいのじゃないかな。 そうすると、前提となる和解内容で滞納者が払える金額にしておくことが肝心となり、 長期間支払でもやむを得ない、ということになりそうですが。 となると、 支払督促する前に滞納者が払える金額で手を打っておいて、それを公正証書にまいときゃ、裁判するまでもなかった、ということになりそうですが。 (今さら後悔してもしかたありまへんな。) |
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剰余金が残るくらいなら、競売になる前に売れるんじゃないかと。
相続放棄とか、所有者が行方不明とかは別にして。