管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

703: 匿名さん 
[2009-11-02 20:49:37]
>>702

http://bit.sikkou.jp/servlet/xxw.XxWServlet?O_sale_unit_id=00000035314...

http://bit.sikkou.jp/servlet/xxw.XxWServlet?O_sale_unit_id=00000035149...

それぞれ、BIT(競売物件情報)の該当ページです。右下の「ダウンロード」で物件明細書をダウンロードできます。その中の「その他の事項」に、使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。

このような記載はあるのは、大阪地裁管内だけなのかも知れませんが、そういった規約自体は他の地方のマンションにもあるのではないでしょうか
704: 703 
[2009-11-02 20:53:22]
>>使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。

この2件は、使用料(水道料金・駐車場使用料)のみでした。すみません
705: 新任理事長 
[2009-11-03 11:51:00]
>>701
損害額を請求しても 払う人じゃないから 書面で送っても図々しく車を停めてるんですよ。 レッカー移動したら 車に傷がついたとか言いそうです。
貼り紙をするくらいしか
なさそうですね
706: 匿名さん 
[2009-11-04 07:49:09]
出掛けた時を見計らって違う車を入れてみればどうですか?
707: 匿名さん 
[2009-11-04 08:23:12]
>>706

腹いせに車を傷つけられてもつまらないので、カラーコーン等の方がいいですよ
708: 匿名さん 
[2009-11-04 13:26:52]
>>705
その張り紙の内容について書いたつもりなんだけど。
車の写真をとって見せしめ的な張り紙をしたいのかもしれないけど、
そんなことをやってもまた、滞納者の知り合いから連絡がくるだろうし、あんまり感情的になっても
変なところでもめる原因にしかならない。

709: 匿名さん 
[2009-11-04 18:38:19]
猫の首に誰が鈴を着ける類いの話をいい加減に止めたら。
710: 匿名さん 
[2009-11-04 23:25:59]
>>709
意味不明
711: 匿名さん 
[2009-11-05 18:24:34]
>703

>それぞれ、BIT(競売物件情報)の該当ページです。右下の「ダウンロード」で物件明細書をダウンロードできます。
>その中の「その他の事項」に、使用料・遅延損害金共に承継人に請求できる旨を定めた規約があるとなっています。

>このような記載はあるのは、大阪地裁管内だけなのかも知れませんが、そういった規約自体は他の地方のマンションにもあるのではないでしょうか

福岡在住の理事長です。

福岡の競売情報では、管理費等の滞納状況は、裁判所の管理会社への問い合わせ票に回答したものをそのまま
掲載しております。

私は過激な理事長なので、現在、使用細則にて承継者が前所有者の使用料、遅延損害金等清算しない限り
承継者とは水道供給および駐車場使用契約を締結しない旨とする(案)で総会を通そうと準備中です。

総会で承認されたら、管理会社にも裁判所の回答書に上記条項を記載するよう指導します。
売買業者も競売情報でそこまで記載してあれば、仕入れコストに含めるか、うちの物件避けるでしょうから・・
712: 匿名さん 
[2009-11-05 19:48:58]
残念ですね。特定継承人に対する債権は限定的なものですから、滞納者から回収する外ありません。
713: 匿名さん 
[2009-11-05 20:35:03]
>712
>残念ですね。特定継承人に対する債権は限定的なものですから、滞納者から回収する外ありません。

どう限定的なものか教えていただけないでしょうか?

714: 匿名さん 
[2009-11-05 21:07:54]
区分所有法第8条は、

区分所有者が共有部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権(第7条第1項前段) 
規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(第7条第1項前段)
管理者がその職務を行うについて区分所有者に対して有する債権(第7条第1項後段)は、

債務者たる区分所有者の特定承継人(譲受人)に対しても行うことができると定めています。
715: 匿名さん 
[2009-11-06 00:27:46]
「前所有者が滞納した使用料を、特定承継人が引き継ぐ」という規約があるマンションを買った場合
その規約を承認したとみなされます。それが嫌なら、買わなければ済む話です。
716: 匿名さん 
[2009-11-06 02:29:02]
>>715
それが遵法ならっという話しをしているんだが・・・
717: 匿名さん 
[2009-11-06 06:59:47]
>前所有者が滞納した使用料

滞納者の水道料は入らないと言うことよ。
718: 匿名さん 
[2009-11-06 08:59:10]
>>716
それが違法だという判例はまだ出ていないと思いますが。
払わないといけないという判例でも、規約そのものの正当性には触れていなかったと記憶しています。
純粋にお金だけの問題なので、その規約の正当性を問う訴訟を、敢えて起こす人もいないでしょうし。

買い手からすれば、わざわざ揉める前提で買うよりも、その分値下げしてもらうか、他を探せばいいのですから。
719: 福岡在住の理事長 
[2009-11-08 05:12:26]
管理会社に確認したところ、

福岡県の地方裁判所では、競売情報で使用料、水道料の継承の有無をチェックするチェック欄があり

継承有りの場合は、継承有りの文言が記載された「管理規約」「使用細則」「水道供給規定」の写しを

裁判所に提出しなければならないそうです。

以上から類察すると前所有者の滞納管理費等、使用料、水道料及び遅延損害金はそのマンションの規約等

にどう記載されているかで、地方裁判所の競売部門は判断されていると思います。

当マンションでは昨年に管理規約改訂したんですが、管理規約の「管理費等」が

従来が、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用庭、ルーフバルコニー使用料、水道使用料になって

いたんですが、管理会社案では、標準管理規約をベースに「管理費等」が管理費、修繕積立金の2項目

のみと変更されていました。 「駐車場使用料、専用庭、ルーフバルコニー使用料」の継承が無くなって

いましたので、「管理費等」は従来通りに戻しました。

管理費滞納住戸への対策としては、管理規約、使用細則等をきちんと整備することですね。

720: 匿名さん 
[2010-01-19 13:10:50]
任売の場合、水道代などは請求できるのでしょうか?
721: 匿名さん 
[2010-01-25 15:44:17]
長期滞納者が、滞納分を一括支払できないので、売却を検討していて、その中から支払うと言ってきました。
滞納分はは2年くらいです一度念書を書かせてからは支払うようになりました。
本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?

本人には今のところどこの不動産会社に話してるのかは教えてもらえていません。
722: 匿名さん 
[2010-01-25 15:56:43]
>>721
>>本当に売りに出しているか確認する方法ってありますでしょうか?
これは意味が無いと思います。売りに出していようが、いまいが、実際に売買契約が成立するまでは、何もしていないのと同じことですから(強いて言えば、手付金が入金されたら少しは期待できるかも)

>>それと一定期間の滞納費があることを本人が不動産会社に話すのかどうかも知る由はないでしょうか?
本人が話さなくても、不動産屋が管理会社(自主管理なら管理組合)に問合せを入れます。
ただ、ある程度話が進んでから、滞納額を聞いてびっくり、などという事がないように、早めに伝えておくに越したことは無いですけど。(最悪、破談になる可能性もありますしね)

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