管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

623: 匿名さん 
[2009-09-11 12:32:05]
規約
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
(先取特権)
区分法
第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。

(特定承継人の責任)
第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
624: 匿名さん 
[2009-09-11 12:39:42]
>623
ご苦労さん。
だから、622でいいということでしょう。
625: 匿名さん 
[2009-09-11 12:41:29]
620さん
裁判所に上申書を出しても、現況調査報告書の物件明細には、遅延損害金は記載してくれないですよ。
地域差はあるかも知れませんが。鑑定士の鑑定額からも、引いてもらえないですし(管理費・積立金は引かれます)

「関係人の陳述」の欄に、そういった規約があることは書いてもらえますが、物件明細の滞納額には含めてもらえないです。
626: 匿名さん 
[2009-09-11 13:06:32]
620です。
あなたの仰る通り、滞納金には先取り特権がありますが、遅延損害金は違うので
物件明細書には記載されません。

競売の最低売却価格は、不動産鑑定士の評価額の70%。但し低めの評価額がしてあります。
ただ、任買の方が競売より高く売れます。
627: 匿名さん 
[2009-09-11 21:16:12]
>裁判所に上申書を出しても、現況調査報告書の物件明細には、遅延損害金は記載してくれないですよ。

管理規約を添付しなければ当然です。
628: 匿名さん 
[2009-09-12 10:14:35]
>ただ、任買の方が競売より高く売れます。
任売業者お疲れさまです。
みなさんは、お住まいの地域の売却価格を見て自己判断して下さい。
629: 匿名さん 
[2009-09-12 12:09:16]
別に任買業者じゃないんだけどね。
ただ落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約のできる任買の方が
メリットあるとおもってね。それに競売より高いのが一般的だからね。
630: 625 
[2009-09-12 19:09:40]
>>627
もちろん、管理規約を添付しましたし、トラブルの実例を執行官に伝えても、結果は同じでしたよ。
きっちり取り立てをしていれば、地元の業者には話が広まるので、その分を見込んだ額で入札してきますけど。
訴訟になって、最高裁の判決が出れば、執行官の考え方も変わるのかもしれないけど、そこまで付き合ってくれる業者は居ませんし。
631: 匿名さん 
[2009-09-14 10:40:14]
遅延損害金は遅延した本人から取れ。って言われましたよ。
632: 匿名さん 
[2009-09-14 12:34:15]
当然です。遅延損害金に先取り特権はありませんので。
633: 匿名さん 
[2009-09-14 12:54:35]
>>632
規約に基づく遅延損害金には、先取り特権があります。
634: 匿名さん 
[2009-09-14 13:43:52]
>633
先取り特権があれば、滞納金と一緒に取れる筈ですがね。
何故裁判官は、上申書に記入を認めないのですか?
法的根拠はあるんですか?
635: 匿名さん 
[2009-09-14 13:50:41]
先取り特権はあるが、特定継承人へは引き継がれないって事じゃないの?
636: 匿名さん 
[2009-09-14 14:02:35]
637: 匿名さん 
[2009-09-14 15:06:40]
>636さん >634です。
参考になりました。ありがとうございました。
638: 匿名さん 
[2009-09-14 23:15:41]
今日、首都圏にある地裁の競売係に確認しました。

物件明細書には管理組合が提出する「回答書」が提出されていれば

滞納額はもちろん遅延損害金の額も記載されるケースが6~7割だそうです。

ただし、後の3~4割は単に「管理費滞納あり」とか「遅延損害金あり」とかもある

ようです。

今度、別の地裁競売係にも確認してみたいと思います。
639: 625,630 
[2009-09-15 01:13:31]
地域差が結構あるみたいですね。(当方大阪です)
BITで調べたところ、東京では、遅延損害金も物件明細に記載されるみたいですね。
また、鑑定書の書き方も違っていますし、いい勉強になりました。

3~4件ずつ見比べると、次のような違いがありました。

遅延損害金や使用料
東京・・・物件明細に記載される。
大阪・・・物件明細には記載されない。

「その他の事項」や「関係人の陳述」
東京・・・「その他の事項」は無い場合がほとんどで、「執行官の意見」がある。「関係人の陳述」は主に占有者の陳述
大阪・・・「執行官の意見」は無い。「その他の事項」に、遅延損害金や使用料の記載がされる。「・・・は特定承継人に請求できる旨の規約がある」などもここに記載。「関係人の陳述」にも、規約関係の記載がある場合がある。

鑑定書の、滞納額の控除方法
東京・・・滞納額を考慮し○○%を掛ける、という形で控除
大阪・・・滞納額をそのまま差し引く

全国どこでも同じだと思い込んでいたものですから、そりゃ話がかみ合わないはずです(笑)
640: 匿名さん 
[2009-10-02 07:50:28]
滞納管理費を、手集金してはいけない。と管理会社に言われましたが、そうなんでしょうか?
641: 匿名さん 
[2009-10-02 08:23:45]
振込みだと銀行に第3者が証明できる。客観的証拠が残ります。
手渡しだと領収証の偽造などや狂言など渡した渡してないなどが起こることがあります
642: 匿名さん 
[2009-10-02 08:23:48]
振込みだと銀行に第3者が証明できる。客観的証拠が残ります。
手渡しだと領収証の偽造などや狂言など渡した渡してないなどが起こることがあります

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