管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 管理費滞納住戸対策
 

広告を掲載

入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
注文住宅のオンライン相談

管理費滞納住戸対策

543: 541 
[2009-07-13 08:50:00]
>>542
確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…
管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。

毎月の支払いは放棄してません。『今までの滞納分を利子つけて返してもらいます』
総額で約58万です。分割方法は基本的に5回です。

ちなみにこのやり方で横着というと、他にどんないい方法がありますか?
ぜひ教えてください!
544: 541 
[2009-07-13 08:56:00]
あ、毎月の請求を放棄して…っていうのは、今まで督促なりしてなかったのか?ということですか?
それであれば、ポスト投函、内容証明、電話、訪問いずれも拒否され(不在など)簡易裁判所に支払督促の手続きをしました。
発布からもうすぐ3週間経つところで、滞納者からの申し入れがあったのです。
裁判所の方にも、その場合の対応をどうするのか確認してみます。
545: 匿名さん 
[2009-07-13 09:20:00]
>>543さん
取り敢えずは、分割でも遅延損害金と一緒に支払ってもらえるので、よしとしましょう。少額訴訟で裁判所より支払命令が出ても支払われないのか゜多いのが実情ですから。
対応の仕方としては、十分合格点があげられます。
546: 匿名さん 
[2009-07-13 10:37:00]
>確かに滞納者は、高飛車な感じしてましたね…管理規約も読んでなくて「あ~、そうなの?」みたいな感じでした。

理事長が何もしていないか、滞納者が知らない振りをしている姿です。
いずれにせよ理事長の意志が相手に伝わっていないから念書などと相手のペースと時間稼ぎに振り回されているだけです。
訴訟覚悟で分納が履行されることはないと思います。支払督促も30日以内に仮執行宣言を申し立てないと支払督促の効力は失われます。
547: 匿名さん 
[2009-07-13 11:00:00]
支払督促は2週間以内ですけど。
548: 匿名さん 
[2009-07-13 11:01:00]
勘違いしました。失礼しました。
549: 匿名さん 
[2009-07-13 11:51:00]
>>546は、どうしろと?
550: 匿名さん 
[2009-07-14 14:10:00]
すみません、是非教えて下さい。

築3年の小規模マンションです。滞納者に簡易裁判所より支払督促が送達されました。
異議申し立てもなく、仮執行申し立てをしようとしたのですが、管理会社の情報で外部から競売が入ったと言われました。
管理会社は、このまま落札を待って新しい所有者に滞納分を支払ってもらった方がいい。と言いました。
仮執行申し立ては、しないでいいのでしょうか?
また落札者に対して請求できるのは管理費のみでしょうか?駐車料金や遅延損害金・修繕積立金などは無理ですか?
宜しくお願い致します。
551: 匿名さん 
[2009-07-14 22:24:00]
>>550さん
あなたの知りたいことは、このスレを最初から読めば、全て網羅されてます。
何回も繰り返し、質問され、議論されてますので、是非最初から読み直してください。
大概のことは分かる筈ですよ。
552: 匿名さん 
[2009-07-16 10:04:00]
>すみません、是非教えて下さい。
少額訴訟や支払督促等では債権を確定させ、時効を10年に延ばすことが必要です。
競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、滞納管理費があるにもかかわらず物件明細書に滞納額の記載がない場合がある。このときは、裁判所競売係へ滞納管理費があることを記載した上申書を提出し、競落人と無用のトラブルを避ける必要がある。
553: 匿名さん 
[2009-07-16 10:45:00]
短期消滅時効にかかる債権(定額給付金)も、その債権に関する判決などにより権利が確定した場合は、消滅時効期間が10年に延長されます。後は、あなたの記載されている通りです。
競落人(特定承継人)に対しては、滞納金等の請求ができるようになっていますので、滞納者と並行して請求していけばいいでしょう。
競売請求は、経費がかなりかかりますので、銀行等の抵当権者にまかせた方がいいと思います。それに、滞納金は先取り特権は法的に認められていますが、特定の抵当権に対しては、劣後しますので。つまり、銀行ローンや住宅ローンには劣後するということです。そちらを優先して、残りがあれば、滞納金等へ廻ってくることになりますので。
554: 匿名さん 
[2009-08-04 20:41:00]
滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。

支払う意志がないですよね…
犬を飼っててトリマーに出す金はあるのに払わないなんておかしい!

バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
555: 匿名さん 
[2009-08-04 21:38:00]
>滞納費を支払うと念書を書いたのに、さっそく先月分の管理費を滞納したやつがいます。

念書は滞納金額が書いてあればその確認書に過ぎません。3ヶ月以上の滞納は法的手段に訴えることで、その先の法的処置につなげることが大切で、回収なんか無理な話です。
556: 入居済み住民 
[2009-08-04 23:14:00]
債務を自認したのだから、時効は中断する。
それなりの意義はあるよ。
557: 匿名さん 
[2009-08-05 08:26:00]
念書を何枚取ったら打ち上げになるのでしょうか?
念書さんに聞きたいね。
558: 匿名さん 
[2009-08-05 10:55:00]
>バッチリな書面を作成したいのですが、参考になるサイトありませんか?
Q.少額訴訟手続とはどのような手続なの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai12.html
559: 匿名さん 
[2009-08-17 15:37:00]
滞納者の図々しさはハンパないですね!
この前、新車買ってましたよ。
560: 匿名 
[2009-08-22 09:37:23]
新しくなった今度のマンコミみずらいし、書き込みにくいね。
561: 入居予定さん 
[2009-08-24 15:26:51]
ちょっと特殊な例ですが、
管理費、修繕積立金の滞納を理由に、競売で追い出した事例です。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/116776
562: 匿名さん 
[2009-08-24 15:44:21]
区分所有法に規定されており決して特殊な例ではありません。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる