管理費滞納住戸対策
463:
匿名さん
[2009-06-25 11:38:00]
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464:
匿名さん
[2009-06-25 12:04:00]
否決はされないでしょう。相手は関心のない組合員ですから。
白紙委任状で決議すればいいし、総会への出席者がすくないので、理事会で決まればまず議決は通りますよ。 第三者への管理を委託する案は検討段階であり、できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。 |
465:
匿名さん
[2009-06-25 17:40:00]
>できたとしても、それを適用する組合がどれほどあるでしょうか。
輪番制の組合は飛びつくんじゃない。 |
466:
匿名さん
[2009-06-25 21:31:00]
管理費の値上げが必要なんですよ。それに100%まかせっぱなしにしますか。
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467:
匿名さん
[2009-06-26 09:09:00]
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468:
匿名さん
[2009-06-26 09:31:00]
>>467
私のところの組合では、先月修繕積立金の値上げをしましたが、総会への出席者は少なく、議長にたいする委任状が圧倒的に多く、絶対多数で可決されました。 お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。 理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。 |
469:
匿名さん
[2009-06-26 10:49:00]
>お金に絡む問題でも、組合員の関心はあっても総会に参加する者は少ないのが実情です。理事会で決まった事項は、まず可決されると思っていいのではないでしょうか。
その通りです。普通決議は組合員の過半数で成立する総会の書類投票を含む出席者の過半数で決まる、つまり組合員の四分の一で決議します。これは一般の規約ですから当然ですが、その中味が問題です。 設立総会ならいざ知らず、書面投票には委任状と議決権行使書がありますが、白紙委任状が横行している組合は管理会社の言いなりの理事会で、理事会として承認を得たと実感するのは、議案に議題と要領まで書き込み、欠席者からでも賛否の意思確認を得られる議決権行使書を積極的に採用た場合です。また、その様に意思表示できれば欠席もしやすくなりますし、総会参加人数は増加することになります。 この議決権行使書を積極的に採用していない組合は、管理会社の傀儡と言っても過言ではありません。 |
470:
匿名さん
[2009-06-26 13:46:00]
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471:
匿名さん
[2009-06-26 15:14:00]
>>470
普通決議でオーケーです。 |
472:
匿名さん
[2009-06-26 15:15:00]
>>470
いっている意味がわからないですね。 |
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473:
匿名さん
[2009-06-26 15:43:00]
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474:
匿名さん
[2009-06-26 17:22:00]
>金銭が絡む問題は特別決議だったと思うが
勉強しましょうよ。法律で決まっているのです。 共用部分の変更、 共有の敷地、付属施設の変更、 規約の設定、廃止、変更、 組合の法人化、法人組合の解散、 使用禁止、競売又は占有者に対する引っ越しの訴え、 大規模滅失の場合の復旧、 建替え(但し、五分の四以上)、 団地内区分所有建物につき団地の規約を定めることについての各棟の承認。 |
475:
匿名さん
[2009-06-26 17:36:00]
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476:
匿名さん
[2009-06-26 17:39:00]
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477:
匿名さん
[2009-06-26 18:02:00]
間違いを正しているのが理解できない貴方がお気の毒ね。
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478:
匿名さん
[2009-06-26 20:19:00]
>>475は削除対象ですよ。管理人さんへ。
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479:
匿名さん
[2009-07-02 09:56:00]
自分で削除手続きを取ったら如何ですか。
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480:
匿名さん
[2009-07-02 23:00:00]
築3年目の40世帯の小さなマンションですが、滞納者が7名…
管理会社からいきなりリストが届きました。 1か月分の方から、入居時から一度も払わない人… そのうちの2名は理事の役員です。。。 管理会社も、電話連絡してつながらない(不通らしい)とメール便で振込用紙送っておわりなんです。 (今回の滞納者リストで初めて知りましたが)理事長と同行して訪問とか、一切言ってこないです。 月5千円程度の管理費ですよ… 長期滞納者には支払い督促など手続き中ですが、2ヶ月~くらいですと郵送・電話・訪問でお願いするだけでいいのでしょうか? |
481:
匿名さん
[2009-07-03 08:19:00]
(参考様式例3) 東京都都市整備局
マンション管理組合会計処理細則(例)抜粋 一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。 二 理事(会計担当)又は管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。 三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。 四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。 |
482:
匿名さん
[2009-07-06 09:37:00]
>>480
管理委託契約書だか、(管理会社との)重要事項説明書だかに書いてあるだろ。 「通常の督促業務を行っても納入されない管理費は、その責を免れる」みたいな事が。 通常の督促業務っていうのは、最低限が通知の送付。 そっから先のグレーゾーンはサービスでやってくれるかもしれないがあくまでフロントマンの善意。 どっちにしろ、理事会が動かないと何もやらないのは当然で、それは管理会社の責任ではない。 |
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その議案は否決されると思います