管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納住戸対策」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2010-11-05 15:57:38
 

この不況の長期化で、管理費滞納住戸が増えそうです。

管理費滞納住戸への対策について、知恵を出し合うことが必要かと思いますので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-12-18 23:56:00

 
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管理費滞納住戸対策

302: 匿名さん 
[2009-05-12 11:47:00]
>滞納者物件が競売、破産などした場合は滞納金以外の損害金、弁護士費用等の請求は出来るでしょうが実際回収出来るの?

規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。
303: 匿名さん 
[2009-05-12 12:11:00]
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。

嘘ついちゃいけないです。
競落者の善意で払ってくれない限り
滞納金以外1円も回収できません。
304: 匿名さん 
[2009-05-12 12:18:00]
>>302
>規約に規定されていれば、落札者からであろうが回収できます。

本気で思っているの?
回収出来るなら、どこのMSも管理費滞納問題で悩まないのでは?
最初から弁護士に頼めば良いって事になるけど
実際、回収費用まで取れないから。、費用抑えて回収にあたっているのでは?

・・・・それともこれ釣り?
305: 匿名さん 
[2009-05-12 13:36:00]
訴訟費用、弁護士費用を違約金として滞納者に負担させる旨を規約で定めておくことは、平成16年2月に改正された標準管理規約でも明記されております。 管理費等の滞納は「債務不履行」に当たりますので、この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。
306: 匿名さん 
[2009-05-12 13:45:00]
>この規約がなければ、弁護士費用は弁償してもらえないのは当然です。

規約が無ければ、滞納者に対して滞納回収費用請求出来ない
と言う事を論じている訳でなく
規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと
論じているのですよ
307: 匿名さん 
[2009-05-12 17:52:00]
苦しいね。
308: 匿名さん 
[2009-05-13 19:55:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らないと論じているのですよ

規約に管理費等を払えと規定されていても滞納してるんだが・・・。
309: 匿名さん 
[2009-05-14 13:13:00]
>規約に書いてあるからと言って、滞納回収費用を回収出来るとは限らない

銀行だって担保取って違約金に関しても契約書に明記されているのに
不良債権が発生するのは、明記されているからと言って
総てが回収できないって事を理解しないと
いくら規約で訴訟費用も滞納者に請求すると明記されていても
管理組合の持ち出しになる可能性があると理解して
回収にあたらないと駄目なのでは?
310: 匿名さん 
[2009-05-14 18:49:00]
滞納管理費等を回収するか、回収できなければ時効の中断し、最後は競売による排除をする以外はありません。
311: 匿名さん 
[2009-05-14 19:23:00]
>>310
「滞納金以外の費用をどうしたら回収できるのか?」という流れですよ。
312: 弁護士 
[2009-05-15 12:38:00]
しかし費用倒れとか書いてるヤツは、管理費用回収程度の仕事にホントに弁護士いれたらいくらかかるか知ってんの?

10万~15万だよ。
その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している?
313: 匿名さん 
[2009-05-15 13:14:00]
ここで営業活動?

15万掛けて、滞納金、違約金、弁護士費用総て回収してくれれば良いけど
勝ったら成功報酬?
負けても15万?ボロい商売だね!
314: サラリーマンさん 
[2009-05-15 13:25:00]
弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。
管理費滞納に関して弁護士は役に立たない。
315: 匿名さん 
[2009-05-15 13:52:00]
>弁護士は20万ボッて電話2本と督促状2通だけだろうが。

実際は、事務職がやっているけど・・・
316: 匿名さん 
[2009-05-15 14:26:00]
管理費の回収に弁護士を雇っても、成功報酬は必要ありません。
初期費用と裁判費用だけで十分ですよ。通常の報酬時は、相談料・着手金・成功報酬が必要です。
小額訴訟は訴額の1%です。簡易裁判所に支払う費用。
滞納金に対する法定利息は5%です。規約で定めてあれば、国の遅延金14.6%に準じる利息は請求できます。
競売になった場合銀行等が先取り特権に優先する為、残額が多ければ利息等はとれない場合もあります。
小額訴訟で弁護士に依頼する必要はありません。理事長が原告になればいいのです。裁判所はその手続き等親切に教えてくれますよ。
317: 匿名さん 
[2009-05-15 14:29:00]
管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど
実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?
318: 匿名さん 
[2009-05-15 15:27:00]
滞納回収訴訟って、負けることあるの?

訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?
319: 匿名さん 
[2009-05-15 15:42:00]
>訴訟を起こして勝った場合、実際は誰が回収するわけ?

勝訴して債務名義を獲得するだけ
それから強制執行の手続に入るのでは?
320: 匿名さん 
[2009-05-15 16:42:00]
>10万~15万だよ。
>その費用が出せないなんて、お宅のマンション管理はちゃんと機能している?

滞納管理費回収費用に15万も出すなんて
管理組合として機能していないですね!
321: 匿名さん 
[2009-05-15 18:44:00]
>管理規約には、弁護士費用も・・・なんて書いてあるけど実際、滞納回収で弁護士に依頼する管理組合ってあるの?

時効になって歴代の理事長の善管注意義務違反で彼等の賠償になっても良いなら放置するのも一つの方法だね。

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