標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
51:
匿名さん
[2009-04-13 17:39:00]
|
52:
匿名さん
[2009-04-13 19:48:00]
>もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような理事会は終わっているけどね。
だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。 |
53:
匿名さん
[2009-04-13 21:05:00]
>だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
指摘を受けてしまったらどうしたらよいでしょうか? |
54:
匿名さん
[2009-04-13 21:33:00]
↑指摘を受けても何ら問題はありません。総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
|
55:
匿名さん
[2009-04-13 22:03:00]
>総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
訴訟にならない限りは問題なしですか。 そこまで厚顔な監事と理事のいるマンションなら 何をするにも訴訟沙汰だろうね。 |
56:
匿名さん
[2009-04-13 22:07:00]
法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
指摘してもほとんどは見解の相違で逃げられるんじゃないかな? |
57:
匿名さん
[2009-04-14 08:31:00]
>法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
監事の指摘は、不正です。法令違反は裁判所です。 |
58:
匿名さん
[2009-04-14 09:24:00]
監事の指摘じゃなくて、監事への指摘の話でしょう?
それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう? |
59:
匿名さん
[2009-04-14 14:26:00]
>それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
刑法ですが、是正することにかぎられます、 |
60:
匿名さん
[2009-04-14 14:44:00]
法令規則を根拠としない指摘は単なる意見であり、幹事を拘束するものではありませんね。
|
|
61:
匿名さん
[2009-04-14 14:45:00]
|
62:
匿名さん
[2009-04-14 14:56:00]
>>60
確かに宴会幹事は拘束されないわ。 |
63:
匿名さん
[2009-04-14 23:12:00]
監事を問いつめて、議案をひっくり返したことある人いる?
|
64:
匿名さん
[2009-04-15 11:04:00]
>幹事を拘束するものではありませんね。
飲み会の幹事? |
65:
匿名さん
[2009-04-15 13:29:00]
>>63
監事を問い詰めてひっくり返る議案ってどんな議案だろう? |
66:
匿名さん
[2009-04-15 19:24:00]
ここのスレ主は監事を総会でとっちめたいのが目的だったんだよね、結局
|
67:
匿名さん
[2009-04-16 09:32:00]
いや、監事はあってもなくても形式的なもだってことよ。
|
68:
入居済みさん
[2009-05-07 19:24:00]
これまでの流れを見させていただきましたが正直がっかりしました。
私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、 大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか? この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか? 教えていただけますか? |
69:
匿名さん
[2009-05-07 20:23:00]
>私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
適切に使われているか否かの判断基準はなんでしょうか? 監事の主たる義務は財産目録の真偽の調査と理事長を始めとする理事の不正行為を監視で、財産状況や業務の執行に不正がある事実を発見した場合には総会に報告することです。そしてこの総会は必要ある時は監事自身が招集する事が出来、監事複数いる時は各監事が独立してこれらの職務を行うことになります。 >大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか? 修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。 >この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか? 管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません。 |
70:
入居済み住民さん
[2009-05-08 00:25:00]
68ですが69さんは何が言いたいかわかりません。
理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・) >修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。 そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。 >管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません 何を言っているかわかりません。管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。 69さんは知っているようですべて中途半端で頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・ もっとましな返答してくれる人いないのですかね。 せっかくためになるスレだと思ったのに・・・ |
71:
通りががり
[2009-05-08 06:45:00]
>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
70氏が応答したのに、その 激 辛 口 批 判 は有り得ない。 このスレで応答レスしようとする人が少なくなる。 69氏は、新型イ・・・いや、新種の荒しか? 2度とこのスレにこないで欲しい。 68、70レスも自己削除依頼して欲しい・・です。 |
72:
通りががり
[2009-05-08 06:56:00]
|
73:
匿名さん
[2009-05-08 12:04:00]
>理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)
「適切」を繰り返す様では、その基準は無い様ですね。 >そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。 長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2006chokishuzen/0-1.p... >管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。 貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。 |
74:
入居済みさん
[2009-05-08 12:52:00]
71さんへ70ですがとおりがかりの人がなぜこないでほしいというか意味がわかりません。通りがかりだからこないでほしいといえますか?私は本当にこのサイトで意味のある回答を教えてほしいと思ってます。
73さんへ どうも返答有難うございます。 そうです。情報を少しづつ集めているので具体的に対策を練るのは近日ある総会の時にデーターをもらえるかもしれませんので後になると思います。 今エレベーターは新築だからフルメンテナンスはいらないだろうとか駐車場の稼働率はどうかなんて考えてます。 <長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。 有難うございます。こんなのがあるとは知りませんでした。 貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。 そうですよね。解らないなりにも勉強していきます。 どうもありがとうございます。 |
75:
監事経験者
[2009-07-03 10:45:00]
業務監査であれ、会計監査であれ、管理組合(当然理事会を含む)が
法に則って適正に運営されているか否かを最終的に判断するのが 監事の職務権限です。 管理組合には団体の自治権があるので、団体内部における法的判断を行うのは、 監査機関である監事の職務権限と義務です。裁判所ではありません。 ただ、損害賠償、慰謝料、刑罰を課すなど裁判過程を経て国家権力の発動によって行使される場合は 当然、管理組合の団体の自治権の射程外なので、監事の監査権限ではありません。 |
76:
元監事
[2009-07-03 11:42:00]
|
77:
監事経験者
[2009-07-03 15:07:00]
ガバナンスに関連する事項について、
「射程外」という言葉は通常使います。 まあ、マンションの管理組合監事の職務権限に関して、 明確な法令上の規定がないので、様々な考え方があると思います。 |
78:
匿名さん
[2009-07-04 09:40:00]
損害賠償と慰謝料は大抵民事だな。
それらと刑罰を課すなど裁判過程をごっちゃにして「国家権力の発動」と言われても、ただのマンション監事には、ちんぷんかんぷんぷんぷんですわ。 もちっとTPOにあわせた柔軟な説明ができないと....マンションでは相手にされませんね。 |
79:
監事経験者
[2009-07-05 20:26:00]
民事手続か刑事手続かの分類を論じているのではなく、
監査権限の射程範囲を考察するために、 射程が団体の自治権なのか国家権力なのかを論じているのですよ。 マンションで相手にされるか否かは、 マンション管理組合構成員の人格の成熟度によって違ってきますね。 規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が 多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。 |
80:
匿名さん
[2009-07-05 21:10:00]
監事、どうせ輪番監事であるならば、年一度の総会で管理会社の作成した監査報告をたどたどしく読むだけで良いからと、女性区分所有者にお鉢が回って来るだけですから、真面目に議論する程の事ではありませんよ。それが大半の管理組合の輪番制の現実の姿です。
|
81:
匿名さん
[2009-07-06 01:23:00]
>>No.79 by 監事経験者
監事経験者様、さぞかし「劣悪な管理組合」で苦労されたことでしょう? あなたを認めてくれる管理組合探して引っ越しするのも御苦労なことだと同情します。 いろんな人が多数いる社会の中では、居心地悪いでしょう? 戸建てで家族相手に権威ふるっているのが幸せかと存じます。 |
82:
匿名さん
[2009-07-06 08:46:00]
>規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
輪番で監事が回って来たら頑張って下さい。でも、輪番であり続ければ勘違い相手にはちんぷんかんぷんに受け取られましょう。 |
83:
監事経験者
[2009-07-06 15:01:00]
ご同情頂き有難うございます。
管理組合は他人の集まりで、様々な人がいますからね。 特に社会的地位が中途半端に高い人に勘違い人間が多くやっかいですね。 ただ、私は監査機関の役員の職務を全うして、善管注意義務を果たしているか否かを基準に 行動しますので、相手にされるか否かを基準に監事としての行動はしませんよ。 管理組合の監事が何たるかを本当に理解している区分所有者がたとえ少数であっても、 規約で監査機関を設定している限りは、その少数の人たちの期待には応えなくては 債務不履行になりますからね。 監事を形骸化させろ、などという主張は、保護法益でもなんでもないですから、 もし現実が形骸化していたとしても、その現実の延長線上に行動の基準を置いていては、 いつ規範の前に叩き出されて、法的サンクションを課されないとも限りませんよ。 |
84:
匿名さん
[2009-07-06 15:41:00]
債務不履行 ??
|
85:
匿名さん
[2009-07-06 16:04:00]
余り片意地張らずに、輪番制では女性、老人の区分所有者の指定席で、理事会では議決権がないから出なくても結構ですよと言われる職務ですからね。
|
86:
監事経験者
[2009-07-06 16:15:00]
>>No.84 by 匿名さん
管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、 ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ |
87:
匿名さん
[2009-07-06 16:20:00]
監事が女性、老人の区分所有者の指定席ってはじめて聞いた。
理事経験者がお目付役としてやるのは聞いたことあるけど。 |
88:
監事経験者
[2009-07-06 16:59:00]
監査機関を形骸化したい人の心理の奥底には、
ルールを基準に団体の意思決定がされるのを嫌う心理が潜んでいる。 要は自分に都合の良いように、団体を動かしたいわけですよ。 管理組合の理事で言えば、 自分と仲よしの区分所有者の意見は理事会で採り入れるけど、 嫌いな区分所有者の意見は無視するとかね。。 |
89:
匿名さん
[2009-07-06 19:34:00]
>管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
その通りですが、**が低いので不承諾=拒否を認めない輪番指名制を委任と思っている人がいるのには嘆かわしい限りだ。 |
90:
監事経験者
[2009-07-07 05:19:00]
そうではなく、役員の就任は管理組合との委任契約の成立が前提で、
契約締結は当事者間の自由な意思に委ねられ強制できないので(契約自由の原則)、 たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。 契約を強制すると、不法行為が成立しますから。 しかも、役員をしないからといって、管理費を上乗せする等のペナルティーを課すことも 許されていないです。これも不法行為が成立しますから。 ただ、役員をちゃんとした人には、報酬を与えるのは有です。 有償委任は規約で認められているのが通常ですから。 拒否できないという感覚は、自分だけ役員をやらないと周りから白い目で見られ、 つまはじきにされて村八分にされるのではないかという、村社会的感覚から、 そういう錯覚が生まれているのですよ。 |
91:
匿名さん
[2009-07-07 08:23:00]
>たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
拒否できる場合は輪番制とは申しません。 |
92:
監事経験者
[2009-07-07 15:06:00]
拒否できない輪番制を
総会もしくは理事会で決議しているとすれば、 それは違法決議ということになりますね。 監事が不適正意見を表明すべき場面ですね。 |
93:
監事経験者
[2009-07-07 20:47:00]
とにかく、監事に就任された方は、
管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、 日夜全身全霊で規約、区分所有法、民法等の規範の認識を高め、 理事や区分所有者もしくは管理会社の職員に反規範的な行為が認められた場合、 怯まずに監査権限を行使し、行為の違法性を認識させ、反省させなければなりません。 管理組合の適正な運営には、監査機関がきちんと機能していることが必要です。 監事に就任された方は、その職務の重責を認識し、たとえ私生活を犠牲にしてでも、 職務に邁進されることが肝要であることを強調したいと思います。 |
94:
匿名さん
[2009-07-08 09:02:00]
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 《追加》平18法050 4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。 |
95:
監事やってま~す
[2009-07-16 01:10:00]
このスレ、とってもためになりますね。
ウチのマンションには個人的な欲求を満たすために理事になってる人もいるようなので、 キッチリ監査します!! |
96:
匿名さん
[2009-07-28 18:39:00]
通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。
預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。 …?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか? そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか? 数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。 |
97:
匿名さん
[2009-07-28 19:19:00]
>通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
>…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。 総会は一般に期末日から2ヶ月以内に開かれます。期末日の残高証明と預金通帳の照合、現金残高のチェックは理事長、監事の仕事ですので、間違っていた理由を明確にしないと再発する事になりましょう。 貸借対照表の資産の部に訂正があったにも関わらず貸借対照表が訂正されない様では、尚更、原因理由を明確にすることが必要です。 |
98:
匿名さん
[2009-07-28 20:51:00]
>>96
総会議案に預金残高証明書のコピーは添付されてなかったの? |
99:
匿名さん
[2009-07-28 21:02:00]
>>97さま
ありがとうございます。 原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。 多数預けていますが、一行分のみ処理を誤ったようです。 今回は利息数千円でしたが、他の預金もきちんと管理されているのか心配です。 利息を漏らした理由は説明されていないので、理事長に説明を求めようと思います。 またどのような監査を行っているのかも併せて質問してみたいと思います。 |
100:
匿名さん
[2009-07-28 21:11:00]
>>98さま
議案書には各行の預金残高を表にまとめたものが1枚添付されるだけです。 口座が20以上あるので残高証明書コピーは省略し、一覧表にしています。 「原本は管理室で保管」とあるので、本来は総会前に閲覧希望し確認すべきですね。 でも監事がいるのにそこまでやるのは失礼かな…と閲覧したことはありませんでした。 |
区分所有者がチェックしてもいいんだよ。
標準管理規約
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような
理事会は終わっているけどね。