標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
336:
匿名さん
[2010-06-14 00:19:37]
で、四分の一は結局どうなの?詳しい人いない?
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337:
匿名さん
[2010-06-14 00:47:18]
334,336
自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。 >過半数51人の出席で総会が成立。 →これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。 >その過半数26で議案は可決される。 →これはそのとおり。 だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。 話の流れを読みましょう。 |
338:
匿名さん
[2010-06-14 01:24:56]
>普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな? こういうケースはどうですか? 100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。 そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。 総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。 そして採決。 賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」 委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの? |
339:
匿名さん
[2010-06-14 01:40:56]
>>338
KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。 「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。 マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。 |
340:
匿名さん
[2010-06-14 07:03:07]
>議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。 >その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」 算数より国語も頑張ってね。 |
341:
匿名さん
[2010-06-14 07:51:21]
>>340
>過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。 って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。 いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな? |
342:
匿名
[2010-06-14 08:11:08]
>話の流れを読もうって言われても分からないか。
勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。 |
343:
匿名さん
[2010-06-14 08:55:37]
>委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?
例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。 要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、 本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。 書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。 |
344:
匿:名さん
[2010-06-14 11:49:26]
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345:
匿名さん
[2010-06-14 18:31:29]
四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
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346:
匿名さん
[2010-06-14 18:35:15]
>四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?
貴方の組合がそうでしょうよ。 |
347:
匿名
[2010-06-14 19:32:16]
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348:
匿名さん
[2010-06-14 19:53:43]
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349:
匿名さん
[2010-06-14 23:16:00]
>>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
中学脳ばっかりだな、ここは。 |
350:
匿名さん
[2010-06-15 00:04:48]
ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない? 50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。 |
351:
匿名さん
[2010-06-15 00:18:19]
350
1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!! |
352:
匿名
[2010-06-15 07:49:40]
339の説明が下手だから・・・じゃない?
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353:
匿名さん
[2010-06-15 12:13:59]
普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。
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354:
匿名
[2010-06-16 20:15:33]
票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。
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355:
匿名さん
[2010-06-20 09:07:17]
よく知らないけど、一戸一票じゃないの? うちのマンションは関係ないけど。
特殊な例を出して混ぜ返し? |
356:
匿名さん
[2010-06-20 09:18:53]
>よく知らないけど、一戸一票じゃないの?
知らない人は黙りましょう。 |
357:
匿名さん
[2010-06-21 01:16:41]
一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?
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358:
匿名
[2010-06-21 01:46:01]
普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。 |
359:
匿名さん
[2010-06-21 07:05:47]
もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。
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360:
匿名
[2010-07-27 18:26:31]
横領対策としての監事の役割は重要
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361:
匿名さん
[2010-07-27 18:51:37]
法人以外は監事はミソッカスです。
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362:
匿名さん
[2010-07-27 19:16:54]
(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。 (監事の代表権) 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
363:
匿名さん
[2010-08-08 09:27:25]
監事はもっとしっかりしてほしい。
うちの組合の監事は毎年お飾り状態だよ。 管理会社の間違いを理事・監事が見抜けないで問題になると、外部監査の必要性…と検討を始め、 でも外部に頼むと何十万もかかるから と見送る…これの繰り返し。 役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。 |
364:
匿名さん
[2010-08-08 17:04:29]
>役員間で役職を決める時に監事希望者がやたら多い時点で、なめてんのか?と思う。
法人でない場合は当然です。 年一回の総会時に管理会社の書式に押印するだけで後は何にもしなくてもよいのです。 |
365:
☆爺さん
[2010-08-08 23:42:55]
法人である、なしに限らず、監事の責任、権限に変わりは無い。
●外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。 |
366:
匿名さん
[2010-08-09 06:42:55]
>外部監査と考えるよりも、まずはマンション管理センターに相談、電話してみる事です。
全く意味がありません。子供電話相談所ではありません。 |
367:
匿名さん
[2010-08-09 07:37:27]
話しは聞いてくれるかもしれない
アドバイスしてくれるかもしれない でもやるのは本人次第 |
368:
匿名
[2010-08-12 08:01:59]
>>365
法定と任意では、あたりまえだが違う! |
369:
匿名さん
[2010-08-12 11:07:43]
規約違反の監事と区分法違反の監事の違いが分からない人がいるとは、この掲示板の参加者の程度はどうしてこんなに低いのかしら?
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370:
匿名
[2010-08-12 12:49:03]
>>369
某氏を除いて、常に新築買ってから管理組合に興味を持つ人も多いでしょうから、 最初はみな程度が低いのは仕方のないことでしょう。 同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。 |
371:
匿名さん
[2010-08-12 14:24:27]
>同じ間違いが繰り返されても、その都度正しい回答をするしかありません。
そんな人は参加資格がないと自認すべきですよ。 |
372:
☆爺さん
[2010-08-12 15:04:03]
371さん
ごちゃごちゃ言ってる連中はみんな管理会社の社長や雇われ人ですよ。 ●財団法人 マンション管理センターに電話されて、いずれ国交省に我々の声が届く事を恐れている連中ですよ。 |
373:
370
[2010-08-12 19:49:44]
>>371
そんな人は参加資格がないとは...これまた強烈なご意見。 このサイトはマンションなどを購入検討し始めてたどり着き、管理組合板は新築入居してから見る人がほとんどなので、たいていの人は知識がないところから質問してくるんですよ。 同じ掲示板に長くいるから、(自分)勝手に参加資格まで言及してしまうのでしょうが、それはよろしくないことです。 |
376:
主婦さん
[2013-09-16 05:21:11]
マンションの幹事は任期以外のおかしな(不正)会計の監査はできないのかしら?越権行為ですか?又そのような場合どのような方法があるのでしょうか。教えてください。
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377:
匿名さん
[2013-09-16 08:28:59]
監事は会計監査だけが仕事じゃない、業務監査もしなければならない。
ところが、その監事が理事連中に抑え込まれて理事会の不正を黙認してる。 うちの例では、 ・修繕積立金の運用を総会決議を採らず理事会決議で実施した ・理事会不成立にも拘わらず理事会として議事録作成した ・理事長承認を得ずに理事が勝手に工事発注した がある。 全て総会が組合員から糾弾されたが、監事はおとぼけ回答だった。 |
378:
匿名
[2013-09-16 11:50:30]
監事の職務とは
区分所有法に則り、管理規約に従って、 総会で決議された事項がその内容通り 理事により執行されるかを監督するのが職務です。 任期以外の事項とは、既に前回までの定期総会の審議で その事項は承認されていると考えるのが普通です。 承認事項を蒸し返すのは賛成者全員を否定することになります。 おかしな会計処理ではなく、はっきりと間違った処理がされている場合は その証拠を元に監事が臨時総会を開くことは出来ます。 但し、悪意の有無を問う内容では賛同者が少なくなりそうです。 普通は、証拠が揃っている場合でも、有耶無耶で終わらせようとします。 また、総会に於いて審議未了の事項であれば、再度審議をするために 議案として理事会で諮りますが、その場合は、 監事として、その内容を精査することは可能でしょう。 |
380:
匿名
[2013-09-17 09:13:38]
>379:匿名さん
だから、どうしたら良いのか聞いているんだろ。 |
381:
匿名さん
[2013-09-17 18:44:39]
>>376
任期前の不正に対して、監事が調査をすることは 何ら問題はありません。 任期前に何らかの不正があった場合、 その不正の結果として、現在の管理組合が実行すべき 決議内容、管理組合が管理する諸設備、財産が 本来のものではなくなっています。 今季の理事が正しかったと言うためには、前期以前に 問題があったことを説明するケースは、むしろ多いと 思います。 |
383:
匿名さん
[2013-09-18 12:07:56]
謝って済むんだったら、米搗きばったみたいにペコペコ頭下げるのは簡単だ。
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384:
K
[2016-06-06 17:08:05]
総会成立を裏付ける、出欠表・委任状・議決権行使書の保管の確認と報告はしなくてよいのですか?
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385:
匿名さん
[2016-06-06 19:42:49]
362さん、私のマンションは、法人ですが、監事については、
標準管理規約と同じ規定です。。毎回監事は理事の互選で選任 しております。管理組合の監事は、理事及び管理組合法人の使 用人を兼ねてはならないの規定は強行規定でしょうか。これと 異なる規約は法令違反になりませんか。 |