管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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  3. 監事は何をどこまで監査しますか?
 

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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

2: 匿名さん 
[2009-04-01 22:14:00]
またおまえか
3: 匿名さん 
[2009-04-02 09:35:00]
監事のチェック項目
1.会計に関する業務処理の担当は、管理規約第○条により定める会計担当理事がしているか
2. 会計担当理事は、次項の各号に定める帳簿・証票類を備え、管理組合の財産及びその増減に関するすべての記録の記帳及び整理並びに保管をしているか また、預金口座の通帳は、○○が保管し、同預金口座の印鑑は理事長が保管しているか
一 収支予算書
二 収支決算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等その他計算書
三 残高証明書
四 月次収支報告書
五 月次入金・未入金報告書
六 管理組合諸費用に係る見積書、納品書、請求書、領収書などの証票類
七 備品台帳、財産目録等 (ほか)
3. 管理組合の会計は、次のとおり、それぞれの目的により処理されているか
一 管理費会計(一般会計)
二 修繕積立金会計(特別会計)
(三 駐車場会計)
(四 駐輪場会計)
(五 その他 総会決議により定められた特別会計)
4.収入については、預金口座への振り込みを原則とし、なお、現金等で受け入れたときは、領収書を発行し、その控えを保管の上、速やかに預金口座に入金しているか
5. 支払いは、下記の7.以外のものを除き、原則として振り込みとしているか
なお、振り込み以外で支払いを為す場合には、会計担当理事は理事長の承認を得ているか
6.定期的な支払い及び1件○○円未満の少額額支払いは、会計担当理事が決裁することができる場合、支払い後の直近の理事会において、必ずその報告をしているか
7. 管理組合運営における小口現金による支払いを円滑に行うため、理事は1回○○円を限度として、仮払いを受けることができる場合、 この小口現金の仮払金は会計担当理事が理事会の決議を経て、管理員に預け、管理員がその支払いの代行をすることにしているか
8. 支出を行った場合、領収書等を受取り、保管しているか
9. 会計処理は複式簿記とし、発生主義の原則に基づいて処理しているか
10. 管理組合の会計の勘定科目は、経理規定に定めるとおりとしているか
11. 管理費及び修繕積立金並びにその他使用料などについて、期日までに納付しない場合には、理事長は、以下各々の段階において、理事会の決議により、管理組合を代表して、以下の手順によ
り措置を実施しているか
一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。
二 理事(会計担当)又は管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。
三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。
四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。
五 納付の期日から6カ月以上経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、「少額訴訟手続」、「支払督促手続」など、経過期間に応じ、理事会において決議した法的措置の手続を開始する。
2 前項の場合において理事長は、その未収金額について、年利○○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用、並びに法的措置及び徴収に必要となる諸費用を加算し、その未納者に対して請求することができる。
12.管理組合の資金の運用、管理については、総会決議に定めるところによっているか
13. 管理組合の会計書類等の保存期間は経理規定に定めるとおりとしているか
4: 匿名さん 
[2009-04-02 15:23:00]
03さんが上げたのは会計監査についてですね。
業務監査についてはいかがですか?
5: 匿名さん 
[2009-04-02 17:08:00]
業者監査ってお寿司の味見とかですか?
6: 匿名さん 
[2009-04-02 19:37:00]
スレ主です。他のスレ主さんと勘違いされて発言されている方がいるようですが・・・?

企業の内部監査を仕事にしていた者なのですが、マンションの管理組合の監事が
どんな監査を行なっているのか、興味があり質問させていただきました。
企業内の監査だと、監査すべき項目はある程度マニュアルがあったりするのですが、
マンションの管理組合の監査では、そのような資料も見当たらなかったので。
実際に監事経験のある方のお話が伺えたらと思い、スレを立てました。
7: 匿名さん 
[2009-04-02 20:26:00]
「現実にどんな監査を行っているのか」ということと「本来どんな監査を行うべきなのか」は
一応分けて考える必要があろう。
現実にどんな監査を行っているのかに関して言えば、
まず9割以上の監事はめくら判を押しているだけだろうと思う。
8: 入居済み住民 
[2009-04-03 02:09:00]
監事を務めたことはありませんが、国交省、管理業協会なりマン管士会なりから
目安を提示してくれても良さそうですね。
よほどおかしくなっていなければ、会計監査は問題ないだろうが、
業務監査はやぶ蛇の可能性があるからでしょうか。
9: 匿名さん 
[2009-04-03 10:31:00]
監事の業務監査チェック項目
総会
1. 総会の開催数 少なくとも毎年1回開催しているか
2. 開催時期 新会計年度開始後2ヶ月以内に開催しているか
3. 招集通知 開催日より少なくとも2週間前までに、日時、場所、議題及び議案の要領を明記した招集通知を発信しているか
4. 開催予告 招集通知の送付に先立ち、開催日時及び場所を予告しているか
5. 事前の情報提供・意見聴取 重要な案件については、事前説明会やアンケートにより意見聴取しているか
6. 出席率 書面や代理人によるものも含め少なくとも80%程度の区分所有者が議決権を行使しているか 少なくとも半数程度の区分所有者が実際に出席しているか
7. 決定事項の広報 議事録等を戸別配布しているか
8. 議事録の保管・閲覧 議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務所等に掲示しているか
理事会
1. 理事会の開催数 少なくとも2ヶ月に1回定期的に開催しているか
2. 議事の広報 開催された理事会の日時、議題等の広報を戸別配布、掲示、広報紙への掲載等の方法により実施しているか
3. 議事録の保管・閲覧 議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で、管理組合において保管しているか
4. 理事の任期・改選方法 理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、各理事の就任日及び任期の期限が明確となっているか  理事の改選は概ね半数ずつとし、 任期は2年となっているか
5. 専門委員会の設置 大規模修繕工事の実施、管理規約の改正等、必要に応じて設置しているか
委員会(委員)の位置づけ、設置期間、任期等が運営細則等で明確となっているか
6. 理事会の引き継ぎ 理事会の業務、帳票類、懸案事項等の引き継ぎを実施しているか
防災・防犯
1. 防災対策 以下の防災対策を実施しているか
防火管理者の選任 消防計画の作成及び周知 消防用設備等の点検 災害時の避難場所の周知 災害対応マニュアル等の作成・配布 ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 年1回程度定期的な防災訓練の実施
出来得れば、以下の防災対策を実施しているか
災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄
高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成
災害発生時における居住者の安否確認体制の整備
災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備
2. 防犯対策
以下の防犯対策を実施しているか
最寄りの交番、警察署の連絡先等の周知 日頃から居住者同士の挨拶が自然に行われるような取り組みの実施
出来得れば、以下の防犯対策を実施しているか
防犯マニュアル等防犯に関する情報の収集・提供
定期的な防犯パトロールの実施
その他
1. 専門家の活用 専門委員会における検討に際し、必要に応じて、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する専門家の支援が受けられる状況であるか
管理組合の運営その他マンションの管理に関して、専門家に対し、常時、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる状況であるか
2. 損害保険の付保 管理組合が、マンションの構造、築年数、区分所有者の要望等を勘案し、適切な火災保険その他の損害保険を付保しているか
3. コミュニティ形成活動
催事等のコミュニティ形成活動の年間計画を作成し、これに基づき実施しているか
10: 匿名さん 
[2009-04-03 10:45:00]
チェック項目(続き)
管理規約
1. 管理規約の内容 下記1~12の全ての項目について、標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、9~12については、使用細則等によりルールを定めているか
1 管理組合の業務 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
2 総会決議事項 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
3 管理費と修繕積立金の区分経理 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
4 修繕積立金の使途範囲 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
5 管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
6 専有部分と共用
部分の区分 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
7 敷地及び共用部分の管理 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
8 義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか
9 ペット飼育 ペット飼育の可否を管理規約に定め、可の場合は使用細則等によりルールを定めているか
10 駐車場の使用 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、使用細則等によりルールを定めているか
11 専有部分修繕 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、使用細則等によりルールを定めているか
12 共用施設の使用 駐輪場、集会所その他各マンションの共用施設の状況に応じて、使用細則等によりルールを定めているか

2. 管理規約の周知 管理規約の改正時に各区分所有者及び占有者に配布しているか
3. 管理規約の保管・閲覧 現在有効な管理規約、使用細則等が、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務室等に掲示しているか
4. 管理規約の見直し 関係する法令の改正があった場合、管理規約の見直しを実施しているか
居住者の構成等の変化があった場合、管理規約の見直しを実施しているか
経理
1. 区分経理 管理費会計と修繕積立金会計に区分しているか
機械式駐車場等で維持管理に多額の費用を要する施設を有する場合は、駐車場使用料会計等を管理費会計及び修繕積立金会計とは区分しているか
2. 予算・決算書類の作成・承認 会計年度毎に次の書類を作成し、通常総会で承認を得ているか
収支予算書 収支決算書 貸借対照表
3. 会計監査 収支決算案は、監事監査を経て作成しているか
徴収業務
1. 滞納状況の把握 未収金明細書等の滞納住戸が把握できる会計書類を作成しているか
2. 滞納処理 滞納の期間が3ヶ月以内に、文書等による督促などを行っているか
滞納の期間が3ヶ月を超えた場合、速やかに少額訴訟等の法的手続きの行使について検討を行い、滞納の期間が6ヶ月になる前に対応方針を決めているか
財産保全
1. 通帳・印鑑の管理 管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管しているか
2. 残高確認 毎月の預金の残高を通帳等により、理事又は監事が確認しているか
帳票類
1. 帳票類の作成 会計帳簿、什器備品台帳、区分所有者(組合員)名簿等を作成しているか
2. 帳票類の保管・閲覧 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
11: 匿名さん 
[2009-04-03 10:50:00]
チェック項目(続き・完)
保守点検
1. 法定点検 建築基準法等の関連法令に基づく建物・設備の法定点検について、年間計画を作成し、区分所有者等に周知したうえで実施しているか
2. 定期点検 (法定点検以外) 建物・設備に関して、定期的に点検を実施しているか
長期修繕計画
1. 計画の作成・見直し 調査・診断を行い、建物・設備等の状況を把握したうえで、下記1~5の全ての項目について定めているか
1 計画期間 25年程度としているか(新築時30年程度としているか)
2 修繕工事項目 調査・診断の結果に基づいて、別表に掲げる18項目のうち、必要な項目の工事内容を定めているか
社会的背景や生活様式の変化等に応じ、性能向上(グレードアップ)工事の項目を計画に含めているか
3 修繕周期 部材の耐用年数、修繕履歴等を踏まえ、調査・診断の結果に基づいて設定しているか
4 修繕工事費 修繕工事項目、部位ごとに、仕様、数量、単価等の工事費の算出根拠を明確に示しているか
5 収支計画 修繕工事費の計画期間の累計額が示され、その額を修繕積立金の計画期間の累計額が下回らないように計画しているか 性能向上(グレードアップ)工事費を含めた収支計画としているか

2. 見直し時期 5年程度ごとに見直しを行っているか
3. 長期修繕計画書の保管・閲覧 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
修繕積立金
修繕積立金の額 (住戸あたり)
概ね、適切な長期修繕計画に基づいて算出される必要修繕積立金の負担割合に
応じた額としているか (駐車場使用料等からの繰入金を含む。)
大規模修繕工事の実施
適切な長期修繕計画に定められた時期を目安とし、調査・診断の結果に基づいて、計画された工事の要否、実施する工事内容等を決め、実施しているか
耐震性の検討 必要に応じて耐震診断を行い、専門委員会等において検討しているか
耐震診断の結果に基づいて、必要な耐震改修工事を実施しているか
1. 設計図書の保管・閲覧
適正化法施行規則第102条に列挙された設計図書を、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
適正化法施行規則第102条に列挙された設計図書及び標準管理規約第32条関係コメントの5に掲げられている建物の修繕に有用な書類を、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
2. 修繕の履歴情報の整理、保管・閲覧
継続して修繕等の履歴情報が整理され、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
業務委託
1. 委託する管理会社
マンション管理業者登録簿への登録業者であることを確認しているか
2. 重要事項の説明 管理業務主任者から説明を受け、書面を受領しているか
3. 契約の内容 下記1~3の全ての項目について、標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか
1 委託業務費の明細
標準管理委託契約書と同様に委託業務費の明細等が明らかになっているか
2 管理会社及びその従業員の管理事務の守秘義務
標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか
3 契約の解除、解約の申入れ、契約の有効期間及び契約の更新
標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか
4. 契約の締結 書面で契約を締結しているか
5. 契約書の保管・閲覧
区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか
事務報告
1. 管理事務の報告 毎月、収支報告書を受領しているか
2. 定期的な打ち合わせ
理事会が、管理会社と定期的に、管理事務全般についての打ち合わせを行っているか
12: 現役監事 
[2009-04-03 14:09:00]
>03 09 10 11

長文のレスご苦労様です。
要は標準管理規約・管理標準指針に合致しているかをチェックすることですか?

私のマンションは小規模ですので理事も監事も議決権の有無以外大した違いはありません。
会計上の監査は比較的簡単ですが、業務監査(妥当性)は執行部の裁量権との兼ね合い口出しし難いですね。
優先順位との兼合いで解っていても不問に附している場合がありますから。

不当に高い工事金額等、よほどの事でない限り監事から先に指摘や提案をするのは如何かと。
(理事会で見解を求められれば別です)
13: 匿名さん 
[2009-04-03 17:53:00]
スレ主さん
何をしようとしてるの。自分で書いた規約抜粋を大声で読んでご覧なさい。それしか出来ないのよ。
14: スレ主です 
[2009-04-04 17:26:00]
>>07さん
>まず9割以上の監事はめくら判を押しているだけだろうと思う。
多分これが実情だと思っています。


>>08さん
>業務監査はやぶ蛇の可能性があるからでしょうか。
なんか微妙ですよね。。。

>>03>>09>>10>>11 同じ方でしょうか?長文の項目ありがとうございます。
>>03の会計監査の項目では「~を処理しているか?」と実際の会計処理を帳簿、領収書等を
チェックする項目のように読めますが、業務監査項目は「~であった方がよい」という項目が
いくつか含まれているように思います。


実際に行なっている方に伺いたかったのは「何をどのように」という部分ですので、
例えば、>>03さんが書かれている「小口現金」の出納処理が認められている場合、
実現金までチェックしますか?といったようなことです。

あと>>09の理事会では理事会を開催しているか?とか事前説明会やアンケートの実施を
項目に上げていますが、理事会決議や理事長の職務についての項目がないですよね・・・。
基本的な事なので書かれていないのかもしれませんが、総会議案が理事会決議を経ているか、
あるいは総会決定事項を理事会決議のみで行なっていないかといった項目です。
理事長に関しては、規約で理事長が行なうとされている項目を規約どおりに理事長が
行なっているか?といった感じです。
15: 現役監事 
[2009-04-04 18:19:00]
13さんではないが、スレ主は何が知りたいのかが解りません。監事でもなさそうですが‥
実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか?
素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。

標準管理規約や標準管理委託契約書、国交省の標準指針や区分所有法等を理解していても
理事長や理事さん達の活動を見守るだけに努める監事もいます。
要は、監事が張り切るのは止めておく事です。

まあ、03さんと二人で監事に関する規約や法律談義でもして下さい。
(法人化しない限り管理組合に監事を置く法的根拠はありませんが)
16: 匿名さん 
[2009-04-04 21:18:00]
>(法人化しない限り管理組合に監事を置く法的根拠はありませんが)

管理組合を作るべきとの法的根拠もないのですよ。管理者一人でも、管理者をも決めなくとも、区分所有法一本でも出来るのですよ。
管理組合を作るなら、法人規定を準拠して、監事も当然作るべきで、さもないと、「権利能力のない社団」とも認められませんよ。
17: 現役監事 
[2009-04-04 22:00:00]
>16さん

やっぱり、スレ主は貴方でしたか。
あちらこちらのスレでお見かけしますね。
その知識何かに生かされたら?
18: 匿名さん 
[2009-04-05 00:14:00]
>理事長や理事さん達の活動を見守るだけに努める監事もいます。
>要は、監事が張り切るのは止めておく事です。
まるで監事は何もしなくていいと言ってる様ですね。
19: 匿名さん 
[2009-04-05 01:23:00]
監事なんてなにもしていない。
当たり前だろ。
20: 匿名さん 
[2009-04-05 08:56:00]
>会計監査の項目では「~を処理しているか?」と実際の会計処理を帳簿、領収書等をチェックする項目のように読めますが、業務監査項目は「~であった方がよい」という項目がいくつか含まれているように思います。
程度の問題です。規約によってのちがいです。
>実際に行なっている方に伺いたかったのは「何をどのように」という部分ですので、
>例えば、>>03さんが書かれている「小口現金」の出納処理が認められている場合、実現金までチェックしますか?といったようなことです。
銀行の預金残高証明書のごとく、小口で理事長の弁済能力範囲ですので、理事長の現金残高証明書は必要です。

>あと>>09の理事会では理事会を開催しているか?とか事前説明会やアンケートの実施を項目に上げていますが、理事会決議や理事長の職務についての項目がないですよね・・・。基本的な事なので書かれていないのかもしれませんが、総会議案が理事会決議を経ているか、あるいは総会決定事項を理事会決議のみで行なっていないかといった項目です。理事長に関しては、規約で理事長が行なうとされている項目を規約どおりに理事長が行なっているか?といった感じです。
仰る通り、これらのことは当然に視野にいれるべきことです。
21: 匿名さん 
[2009-04-05 09:42:00]
スレ主の意図は勉強なのかしら。
22: 匿名さん 
[2009-04-05 12:45:00]
監事の仕事内容について話すと嫌がる人たちは
あまり監事に仕事してもらいたくないのかな?
23: スレ主です 
[2009-04-05 13:48:00]
>>15さん
>実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか?
>素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。

>>06で書かせていただいたように、マンションの管理組合の監査には、
監査すべき項目について、標準的と思われる資料がなかったのでお聞きしました。
監事ではなく一組合員です。「監事はかくあるべし」なんて言うつもりは
ないです。その意味では>>21さんが書かれたように、他のマンションの事例を
勉強させていただきたいということです。

具体的に言うなら、居住しているマンションで組合員の視点から見て
管理会社や理事会が管理規約等に沿っているとは思えない話がいくつも
出てきています。それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも
「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが
知りたいといったところです。
24: 匿名さん 
[2009-04-05 16:28:00]
>それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが知りたいといったところです。


貴方の管理規約の規定によります。理事会に出席し意見は言えても、議決に参加は出来ず、総会に監事の監査報告義務があるが、何を書いても、何も書かなくても、勿論、総会の承認議決は有効です。
ただ、理事長に不正が有ったときは規約に則り、臨時総会を開催して糾弾が可能です。
25: 匿名さん 
[2009-04-05 17:18:00]
ようするに監事がお寿司の味見をしたか気になるんだろ?
26: 匿名さん 
[2009-04-05 18:04:00]
>>25

森くん北くんのところのマンションの話をしないでくれますか?
恥ずかしいよ。
27: スレ主です 
[2009-04-06 13:06:00]
>>24さん

こちらのマンションの管理規約での監事の職務は標準管理規約と同じです。
勿論、監事に理事会の議決権、業務の執行権はありません(そうでなければ監査の意味をなさない)。

総会に監事の監査報告がなくても、総会での承認は有効になりますが、
組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれて
いたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。
28: 匿名さん 
[2009-04-06 13:23:00]
ようするに監事の裁量で決まることだな
29: 匿名さん 
[2009-04-06 13:58:00]
>組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれていたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。

その通りです。ですから監査報告書にはチェックした管理組合の書類、資料と理事会などへの出席しての監査状況の後委に、総会、理事会、会計の業務などで意見を具申した項目、その結果、理事長が採用した項目、採用しなかった項目の詳細を記入することが望まれますが、余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、この辺が難しい所です
30: 匿名さん 
[2009-04-07 09:29:00]
>ようするに監事の裁量で決まることだな

理解不能者の典型。
31: 匿名さん 
[2009-04-07 11:52:00]
幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
何もしないでめくら判でも、それがその幹事の方針であり、良いことでも悪いことでもない。

何もしないことに異議があるなら選任しないか解任したらいい。
法的責任が問われるのは結果責任だけ。
32: 匿名さん 
[2009-04-07 12:23:00]
>幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。

そうそう、「幹事」とは、飲み会の手配、会計担当だもんな。
33: 匿名さん 
[2009-04-07 12:26:00]
定期総会で、監事が「指摘すべき事項はありません」と監査報告をした後に、
その議案についての質疑応答があり、会計報告のおかしい点を何点か指摘して
やった。
大きな問題ではなく管理会社がミスを認めて謝罪したので、それ以上責めずに
「次から気をつけてくださいよ」と終わらせた。

しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘
すべき事じゃないのか」と監事を責めた。
監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。

ちゃんと見ないとこんな風に総会で恥をかくこともあるよ。
34: 匿名さん 
[2009-04-07 12:45:00]
>しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘すべき事じゃないのか」と監事を責めた。監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。

責任が無ければ別に問題ないのでは。
俺ならこう答えるね「そりゃー気がつかなかったな、でも俺が目を光らしてたから不正は無かったぜ。」とね。
35: スレ主です 
[2009-04-07 16:56:00]
>>29さん

>余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、
>管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、
>この辺が難しい所です

簡潔で理解しやすい報告書が求められますよね。

>>33さんが書いた事例ともまた少し違うのですが、今期の理事会の対応や議案に
おかしな点がありますが、監事の監査報告は意見の記載はなく「監査の結果適正であると
認めます」と記載されています。

期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、総会で監事は指摘したのか
どうかも含めて質問することになりそうで・・・。
36: 匿名さん 
[2009-04-07 17:06:00]
指摘するしないは監事の裁量だけどな
37: スレ主です 
[2009-04-07 17:40:00]
>指摘するしないは監事の裁量だけどな

監事の裁量で指摘しなかったのであれば、それが適正であることを説明してください
ということです。
38: 匿名さん 
[2009-04-07 18:39:00]
説明?いちご意見として承っておきますわ
39: 匿名さん 
[2009-04-08 07:46:00]
>期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、
一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。区分所有法に基づき20パーセントの同志を集めなければ無視されることになりましょう。
>総会で監事は指摘したのかどうかも含めて質問することになりそうで・・・。
指摘の有無をしても意味はありません。その2,3時間後にはだだの組合員になるのですからね。
それよりも、今後の監事のあり方に結びつけて、監事は一回でけ判を押す仕事だから、やだれがやっても良いとの悪しき習慣を改善したら如何ですか?
40: スレ主です 
[2009-04-08 14:17:00]
>>39さん
監事だけではなく、理事会の悪しき習慣を改善していただきたいと思っています。
総会には次期役員もいますから。

>一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。
その通りです。意見を出したのは、理事長が行なった規約違反についてですから。
41: 匿名さん 
[2009-04-08 14:57:00]
悪しきか否かはがあなたが決めることではない
42: 匿名さん 
[2009-04-08 19:44:00]
総会で質問or演説するだけで、慣習が変わる?
貴重なご意見ありがとうございました。と軽く流されて終わるんじゃないか
43: 匿名さん 
[2009-04-10 00:17:00]
>>38
監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
豊臣秀吉>太閤 ちがうかー!
44: 匿名さん 
[2009-04-10 08:24:00]
>監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?

管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。
45: 匿名さん 
[2009-04-11 19:52:00]
>管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、
>法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。

権利なき社団の管理組合の監事が、理事に対抗して力を振るう必要はないよ。
ただ、理事から独立して理事会の業務を評価し、適正であるかどうかをを総会に報告する。
理事長に不正があった場合の臨時総会の招集権を持っているが、
監事の仕事は不正があったときのみではない。
46: 匿名さん 
[2009-04-11 20:11:00]
>適正であるかどうかをを総会に報告する。

どのような報告でも決議には関係ないよ。
47: 匿名さん 
[2009-04-11 20:27:00]
>どのような報告でも決議には関係ないよ。

決議ができるというだけでしょ。
48: 匿名さん 
[2009-04-12 09:09:00]
↑その通り、聞き分けが早いのね。よく勉強してね。
49: 匿名さん 
[2009-04-13 11:46:00]
>>どのような報告でも決議には関係ないよ。

>決議ができるというだけでしょ。

だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
50: 匿名さん 
[2009-04-13 14:33:00]
>だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。

でも、それをチェックする人はいないよ。
51: 匿名さん 
[2009-04-13 17:39:00]
>でも、それをチェックする人はいないよ。

区分所有者がチェックしてもいいんだよ。
標準管理規約
第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような
理事会は終わっているけどね。
52: 匿名さん 
[2009-04-13 19:48:00]
>もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような理事会は終わっているけどね。

だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
53: 匿名さん 
[2009-04-13 21:05:00]
>だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。

指摘を受けてしまったらどうしたらよいでしょうか?
54: 匿名さん 
[2009-04-13 21:33:00]
↑指摘を受けても何ら問題はありません。総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
55: 匿名さん 
[2009-04-13 22:03:00]
>総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。

訴訟にならない限りは問題なしですか。
そこまで厚顔な監事と理事のいるマンションなら
何をするにも訴訟沙汰だろうね。
56: 匿名さん 
[2009-04-13 22:07:00]
法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
指摘してもほとんどは見解の相違で逃げられるんじゃないかな?
57: 匿名さん 
[2009-04-14 08:31:00]
>法令規則違反になる指摘ってなんだろう?

監事の指摘は、不正です。法令違反は裁判所です。
58: 匿名さん 
[2009-04-14 09:24:00]
監事の指摘じゃなくて、監事への指摘の話でしょう?
それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
59: 匿名さん 
[2009-04-14 14:26:00]
>それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?

刑法ですが、是正することにかぎられます、
60: 匿名さん 
[2009-04-14 14:44:00]
法令規則を根拠としない指摘は単なる意見であり、幹事を拘束するものではありませんね。
61: 匿名さん 
[2009-04-14 14:45:00]
>>56
区分所有法とかマンション管理適正化法とかそのマンションの管理規約で十分なんじゃないの?

見解の相違と言えるほどきちんと意見の言える監事ならまだ良い方だと思いますが。
62: 匿名さん 
[2009-04-14 14:56:00]
>>60
確かに宴会幹事は拘束されないわ。
63: 匿名さん 
[2009-04-14 23:12:00]
監事を問いつめて、議案をひっくり返したことある人いる?
64: 匿名さん 
[2009-04-15 11:04:00]
>幹事を拘束するものではありませんね。

飲み会の幹事?
65: 匿名さん 
[2009-04-15 13:29:00]
>>63
監事を問い詰めてひっくり返る議案ってどんな議案だろう?
66: 匿名さん 
[2009-04-15 19:24:00]
ここのスレ主は監事を総会でとっちめたいのが目的だったんだよね、結局
67: 匿名さん 
[2009-04-16 09:32:00]
いや、監事はあってもなくても形式的なもだってことよ。
68: 入居済みさん 
[2009-05-07 19:24:00]
これまでの流れを見させていただきましたが正直がっかりしました。

私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、

大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?

この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?

教えていただけますか?
69: 匿名さん 
[2009-05-07 20:23:00]
>私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
適切に使われているか否かの判断基準はなんでしょうか?
監事の主たる義務は財産目録の真偽の調査と理事長を始めとする理事の不正行為を監視で、財産状況や業務の執行に不正がある事実を発見した場合には総会に報告することです。そしてこの総会は必要ある時は監事自身が招集する事が出来、監事複数いる時は各監事が独立してこれらの職務を行うことになります。
>大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?
修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
>この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?
管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません。
70: 入居済み住民さん 
[2009-05-08 00:25:00]
68ですが69さんは何が言いたいかわかりません。

理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)

>修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。


>管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません
何を言っているかわかりません。管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。

69さんは知っているようですべて中途半端で頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
もっとましな返答してくれる人いないのですかね。

せっかくためになるスレだと思ったのに・・・
71: 通りががり 
[2009-05-08 06:45:00]
>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・

70氏が応答したのに、その 激 辛 口 批 判 は有り得ない。

このスレで応答レスしようとする人が少なくなる。

69氏は、新型イ・・・いや、新種の荒しか?

2度とこのスレにこないで欲しい。
68、70レスも自己削除依頼して欲しい・・です。
72: 通りががり 
[2009-05-08 06:56:00]
間違いが多すぎ、失礼。

誤:>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
正:>>70頭が

誤:70氏が応答したのに
正:69氏

誤:69氏は、新型イ・・・いや
正:68、70氏は、新型 

これじゃ~私も新種の荒しかと思われてしまうな。
73: 匿名さん 
[2009-05-08 12:04:00]
>理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)

「適切」を繰り返す様では、その基準は無い様ですね。

>そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。
長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2006chokishuzen/0-1.p...


>管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。

貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。
74: 入居済みさん 
[2009-05-08 12:52:00]
71さんへ70ですがとおりがかりの人がなぜこないでほしいというか意味がわかりません。通りがかりだからこないでほしいといえますか?私は本当にこのサイトで意味のある回答を教えてほしいと思ってます。

73さんへ
どうも返答有難うございます。
そうです。情報を少しづつ集めているので具体的に対策を練るのは近日ある総会の時にデーターをもらえるかもしれませんので後になると思います。
今エレベーターは新築だからフルメンテナンスはいらないだろうとか駐車場の稼働率はどうかなんて考えてます。

<長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。
有難うございます。こんなのがあるとは知りませんでした。

貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。
そうですよね。解らないなりにも勉強していきます。

どうもありがとうございます。
75: 監事経験者 
[2009-07-03 10:45:00]
業務監査であれ、会計監査であれ、管理組合(当然理事会を含む)が
法に則って適正に運営されているか否かを最終的に判断するのが
監事の職務権限です。

管理組合には団体の自治権があるので、団体内部における法的判断を行うのは、
監査機関である監事の職務権限と義務です。裁判所ではありません。

ただ、損害賠償、慰謝料、刑罰を課すなど裁判過程を経て国家権力の発動によって行使される場合は
当然、管理組合の団体の自治権の射程外なので、監事の監査権限ではありません。
76: 元監事 
[2009-07-03 11:42:00]
>>75
間違い多数だと思いますね。
「自治権」のところで???になりましたが、「射程外」という言葉で、コメントは無駄だと思いました。
77: 監事経験者 
[2009-07-03 15:07:00]
ガバナンスに関連する事項について、
「射程外」という言葉は通常使います。

まあ、マンションの管理組合監事の職務権限に関して、
明確な法令上の規定がないので、様々な考え方があると思います。
78: 匿名さん 
[2009-07-04 09:40:00]
損害賠償と慰謝料は大抵民事だな。
それらと刑罰を課すなど裁判過程をごっちゃにして「国家権力の発動」と言われても、ただのマンション監事には、ちんぷんかんぷんぷんぷんですわ。

もちっとTPOにあわせた柔軟な説明ができないと....マンションでは相手にされませんね。
79: 監事経験者 
[2009-07-05 20:26:00]
民事手続か刑事手続かの分類を論じているのではなく、
監査権限の射程範囲を考察するために、
射程が団体の自治権なのか国家権力なのかを論じているのですよ。

マンションで相手にされるか否かは、
マンション管理組合構成員の人格の成熟度によって違ってきますね。
規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が
多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
80: 匿名さん 
[2009-07-05 21:10:00]
監事、どうせ輪番監事であるならば、年一度の総会で管理会社の作成した監査報告をたどたどしく読むだけで良いからと、女性区分所有者にお鉢が回って来るだけですから、真面目に議論する程の事ではありませんよ。それが大半の管理組合の輪番制の現実の姿です。
81: 匿名さん 
[2009-07-06 01:23:00]
>>No.79 by 監事経験者
監事経験者様、さぞかし「劣悪な管理組合」で苦労されたことでしょう?
あなたを認めてくれる管理組合探して引っ越しするのも御苦労なことだと同情します。

いろんな人が多数いる社会の中では、居心地悪いでしょう?
戸建てで家族相手に権威ふるっているのが幸せかと存じます。
82: 匿名さん 
[2009-07-06 08:46:00]
>規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。

輪番で監事が回って来たら頑張って下さい。でも、輪番であり続ければ勘違い相手にはちんぷんかんぷんに受け取られましょう。
83: 監事経験者 
[2009-07-06 15:01:00]
ご同情頂き有難うございます。
管理組合は他人の集まりで、様々な人がいますからね。
特に社会的地位が中途半端に高い人に勘違い人間が多くやっかいですね。

ただ、私は監査機関の役員の職務を全うして、善管注意義務を果たしているか否かを基準に
行動しますので、相手にされるか否かを基準に監事としての行動はしませんよ。

管理組合の監事が何たるかを本当に理解している区分所有者がたとえ少数であっても、
規約で監査機関を設定している限りは、その少数の人たちの期待には応えなくては
債務不履行になりますからね。

監事を形骸化させろ、などという主張は、保護法益でもなんでもないですから、
もし現実が形骸化していたとしても、その現実の延長線上に行動の基準を置いていては、
いつ規範の前に叩き出されて、法的サンクションを課されないとも限りませんよ。
84: 匿名さん 
[2009-07-06 15:41:00]
債務不履行 ??
85: 匿名さん 
[2009-07-06 16:04:00]
余り片意地張らずに、輪番制では女性、老人の区分所有者の指定席で、理事会では議決権がないから出なくても結構ですよと言われる職務ですからね。
86: 監事経験者 
[2009-07-06 16:15:00]
>>No.84 by 匿名さん 

管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、
ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
87: 匿名さん 
[2009-07-06 16:20:00]
監事が女性、老人の区分所有者の指定席ってはじめて聞いた。
理事経験者がお目付役としてやるのは聞いたことあるけど。
88: 監事経験者 
[2009-07-06 16:59:00]
監査機関を形骸化したい人の心理の奥底には、
ルールを基準に団体の意思決定がされるのを嫌う心理が潜んでいる。

要は自分に都合の良いように、団体を動かしたいわけですよ。

管理組合の理事で言えば、
自分と仲よしの区分所有者の意見は理事会で採り入れるけど、
嫌いな区分所有者の意見は無視するとかね。。
89: 匿名さん 
[2009-07-06 19:34:00]
>管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ

その通りですが、**が低いので不承諾=拒否を認めない輪番指名制を委任と思っている人がいるのには嘆かわしい限りだ。
90: 監事経験者 
[2009-07-07 05:19:00]
そうではなく、役員の就任は管理組合との委任契約の成立が前提で、
契約締結は当事者間の自由な意思に委ねられ強制できないので(契約自由の原則)、
たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
契約を強制すると、不法行為が成立しますから。
しかも、役員をしないからといって、管理費を上乗せする等のペナルティーを課すことも
許されていないです。これも不法行為が成立しますから。
ただ、役員をちゃんとした人には、報酬を与えるのは有です。
有償委任は規約で認められているのが通常ですから。

拒否できないという感覚は、自分だけ役員をやらないと周りから白い目で見られ、
つまはじきにされて村八分にされるのではないかという、村社会的感覚から、
そういう錯覚が生まれているのですよ。
91: 匿名さん 
[2009-07-07 08:23:00]
>たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。

拒否できる場合は輪番制とは申しません。
92: 監事経験者 
[2009-07-07 15:06:00]
拒否できない輪番制を
総会もしくは理事会で決議しているとすれば、
それは違法決議ということになりますね。

監事が不適正意見を表明すべき場面ですね。
93: 監事経験者 
[2009-07-07 20:47:00]
とにかく、監事に就任された方は、
管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
日夜全身全霊で規約、区分所有法、民法等の規範の認識を高め、
理事や区分所有者もしくは管理会社の職員に反規範的な行為が認められた場合、
怯まずに監査権限を行使し、行為の違法性を認識させ、反省させなければなりません。

管理組合の適正な運営には、監査機関がきちんと機能していることが必要です。
監事に就任された方は、その職務の重責を認識し、たとえ私生活を犠牲にしてでも、
職務に邁進されることが肝要であることを強調したいと思います。
94: 匿名さん 
[2009-07-08 09:02:00]
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。
2.理事の業務の執行の状況を監査すること。
3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
《追加》平18法050
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。
95: 監事やってま~す 
[2009-07-16 01:10:00]
このスレ、とってもためになりますね。

ウチのマンションには個人的な欲求を満たすために理事になってる人もいるようなので、
キッチリ監査します!!
96: 匿名さん 
[2009-07-28 18:39:00]
通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。
預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。

…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?
そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?

数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
97: 匿名さん 
[2009-07-28 19:19:00]
>通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
>…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。
総会は一般に期末日から2ヶ月以内に開かれます。期末日の残高証明と預金通帳の照合、現金残高のチェックは理事長、監事の仕事ですので、間違っていた理由を明確にしないと再発する事になりましょう。
貸借対照表の資産の部に訂正があったにも関わらず貸借対照表が訂正されない様では、尚更、原因理由を明確にすることが必要です。
98: 匿名さん 
[2009-07-28 20:51:00]
>>96
総会議案に預金残高証明書のコピーは添付されてなかったの?
99: 匿名さん 
[2009-07-28 21:02:00]
>>97さま
ありがとうございます。
原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
多数預けていますが、一行分のみ処理を誤ったようです。
今回は利息数千円でしたが、他の預金もきちんと管理されているのか心配です。

利息を漏らした理由は説明されていないので、理事長に説明を求めようと思います。
またどのような監査を行っているのかも併せて質問してみたいと思います。
100: 匿名さん 
[2009-07-28 21:11:00]
>>98さま
議案書には各行の預金残高を表にまとめたものが1枚添付されるだけです。
口座が20以上あるので残高証明書コピーは省略し、一覧表にしています。
「原本は管理室で保管」とあるので、本来は総会前に閲覧希望し確認すべきですね。
でも監事がいるのにそこまでやるのは失礼かな…と閲覧したことはありませんでした。
101: 匿名さん 
[2009-07-28 21:41:00]
98です。

>>99
>原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。
だとすると収支報告書の数字(受取利息)が変わってきませんか?

>>100
残高証明書で確認されていないこともあるけど、預金の付利月によっては、
期中のチェックも甘い可能性がありますね。

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