標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
162:
匿名さん
[2009-08-01 17:57:00]
管理会社は管理組合と契約を結んでいるからには、管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
|
163:
匿名さん
[2009-08-01 18:04:00]
>管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
当然でないことは既に説明済み。お願いですから勉強して下さい。 |
164:
匿名さん
[2009-08-01 18:10:00]
160
違うだろう。ここで160とやり合ってる方(この人が監事とも書いてないのでは?)に向けて言ってるならそんな表現にはならない筈。 「管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはない」とスジ論で言ってるんだから、明らかに一般論で言ってる表現。日頃「マンション管理に無知な素人の役員どもが、えらそうに」などと思ってるのがぽろっと出たんだろう。苦しい言い逃れなどするな。 |
165:
匿名さん
[2009-08-01 19:41:00]
なんかもめてるなあ、と思って法律調べてみたらびっくり。
法人でない管理組合は監事を置かなくてもいいみたいだ(区分所有法)。 マンション管理の適正化に関する法律のほうには、監事という単語は検索しても出てこない。 いなくてもいいとまでは言わないが、法律上はいなくても良いみたいだ。理事は必ず 必要。 |
166:
匿名さん
[2009-08-01 19:54:00]
財産を適正に管理するのに監事というチェック機能なしでよいはずがない。
法令で定めがなくとも、規約で当然ながら設置すべき。 「監事如き」というような輩は、「理事長が正しく運営しておれば監事は不要」とでも言うんだろうが、それこそ理事長の暴走と資産崩壊、不法行為を助長するもの。 |
167:
匿名さん
[2009-08-01 19:55:00]
ついでに、監事の職務は、標準管理規約には次のように書いてある(うちの規約も、標準と全く同じ)
1)監査した結果を総会に報告する。 2)不正を認める時は、臨時総会を収集できる。 3)理事会に出席して意見を述べることができる。 4)収支決算案の会計監査を行う。 管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、本来は理事から言う べきことなのかもしれない。実際には、総会直前に監査を行うことが多いと思うが、 総会間際になって、あれこれクレーム付けられても困るわけだが・・・。 |
168:
匿名さん
[2009-08-01 20:05:00]
>166
ま、ま、そんなに熱くならなくても、標準管理規約のほうには記載がありましたよ。 強制力はないとは言え、最近のほとんどのマンションは、これを採用しているんじゃ ないですか。 ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって 良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じな のに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。 ちょっと前にも書き込みがありましたが、”理事長、理事の政策方針には関与しない” というような態度は必要なのだろうと思います。執行した結果の監査ですから・・・。 明かな法律違反でもないのに、執行するまえから文句付けられたら、理事会はやって られないだろうと思う。 |
169:
匿名さん
[2009-08-01 20:14:00]
>管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、
契約当事者である管理組合の代表権者、理事長に限られます。規約で如何なる規定があろうが、区分所有者以外の者(管理会社)の権利を害することができないのです。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 |
170:
匿名さん
[2009-08-01 20:18:00]
>>169
君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。 監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も 監査できる。 幹事意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから |
171:
匿名さん
[2009-08-01 20:30:00]
>君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。
どこが間違っているのですか。 >監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も監査できる。 出来るのは当然だが、先の御仁の様に監事が管理会社に直接言う権限は無いと言うことです。 >幹事(監事)意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 これが正しい姿です。 >160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから そうです。監事如きが理事長に成り代わって管理会社に文句を言うのは間違いなのです。 |
|
172:
匿名さん
[2009-08-01 20:36:00]
>>169
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 管理会社への業務委託内容は、管理組合の業務内であるので、監事が監査する範囲に含まれると理解する。 監事は、理事会に出席して意見を述べることができるし、事実上の管理実務は管理会社が行っているから、 監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。 君の言う権利の侵害 |
173:
匿名さん
[2009-08-01 20:51:00]
>ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じなのに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。
法人組合規定を準拠しているので当然でしょう。しかし、コントロールは出来ません。監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 (監事) 第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 《追加》平18法050 4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。 《改正》平18法050 (監事の代表権) 第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
174:
匿名さん
[2009-08-01 21:05:00]
>事実上の管理実務は管理会社が行っているから、監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。
当然です。それを監事が管理会社に直接言う権利がないのは、区分所有法にある様に、規約事項即ち監事の監査結果は、管理委託契約の当事者=組合を代表する理事長が管理会社に言へるが、監事は区分所有者ではない管理会社に直接言う権利、即ち管理会社が聞く義務は無いと言うことが、法に言う「権利を害することができない」ことなのです。 |
175:
匿名さん
[2009-08-01 22:00:00]
>>法に言う「権利を害することができない」ことなのです。
噓言うな。君の解釈は間違い。 |
176:
匿名さん
[2009-08-01 22:05:00]
>>174
アホかいな? 管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。 代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。 法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。 倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 |
177:
匿名さん
[2009-08-01 23:30:00]
176さん
残念ながら、この件については174さんが正解です。 管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。 「一般組合員の声を無視するような管理会社」はすなわち、「一般組合員の声を無視し、管理会社を監督しない理事長」と同義です。 一般組合員は理事長を動かすしか方法はありません。 私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。当然管理会社は、理事に話を返しており、それが正解です。 |
178:
匿名さん
[2009-08-02 00:59:00]
177ですが 文章が変ですね、
「管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。」は 「管理会社と交渉できるのは、代表者として・・・・」でした。失礼しました。 |
179:
匿名さん
[2009-08-02 01:36:00]
>私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。
そりゃいいすぎじゃないの? いちいち理事、理事長の指示をあおがないと何もできないのでは、理事、理事長がやってられ ませんよ。理事やったことないでしょ? あるいは、理事はやったことがあるけど、理事長 はやったことがない。理事にはわからないかもしれないけれど、理事長はものすごく大変なん ですよ。費用が発生すること、重大事しか管理会社は連絡してきませんが、それだけでも大変。 勤務先から早退してかけつけたこともあります。 |
180:
匿名さん
[2009-08-02 02:03:00]
179さん
意味を理解してられないようです。 もちろん、電球が切れたとか、植栽が枯れてる、ゴミが溜まってるくらいのことは管理人に直接言えばよいでしょう。 しかし、業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。何のために代表を選んだのでしょうか。 私は理事長も経験してます。役員、あるいは専門委員以外は、勝手に管理会社や下請会社に指示されると、指示系統が混乱し、あとで取り消し連絡したりで、帰って仕事が増え、業者との信頼関係も損なわれ、大変困るのです。 |
181:
匿名さん
[2009-08-02 03:35:00]
>業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。
納得。でも、知識がないだけかもしれない。説明すれば済むことではないの? |
182:
匿名さん
[2009-08-02 03:53:00]
|
183:
匿名さん
[2009-08-02 03:57:00]
>多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし
それが管理会社の常識であることを願いたい。実際は、そうなっていない。 惨憺たるありさま・・・ |
184:
匿名さん
[2009-08-02 03:59:00]
>監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、
>理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 実際には、監事にあれこれ言われてりゃ、ぶつかってしまうことばかりで、まともな 管理組合運営はできないでしょうね。 |
185:
元監事
[2009-08-02 06:46:00]
どっかのレスで「監事は理事長を超える存在」みたいな発言がありましたらが、
通常の運用中は、あくまで「理事会を監査してアシストする役割」であり、 非常時(理事会と組合が相反する時)は、緊急総会の開催を行える部分だけ「理事長と同等」になるだけです。 もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。 その際、他の理事にも認められる人格が必要でしょうし、 仮になったとしても、監事の攻撃にさらされないようにご注意を。>某監事さま |
186:
匿名さん
[2009-08-02 08:30:00]
>もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。
理事長は大変だ。 総会では一般の区分所有者に批判されるし、理事会運営も大変。普段もクレームいっぱい。 後ろから理事長にあれこれ言っているほうが楽。でも、普通はそんなまだるこっしいことは せず、理事長に立候補するような気がする。細々としたことにうるさい監事はそんなには いないから・・・。 |
187:
匿名さん
[2009-08-02 08:37:00]
>管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。
貴方には口があるのですから、何でも言えばよい。でも、意味のない行為です。 区分所有者は、誰でも共用部分の保存行為をする事ができますが、その管理は総会の決議が原則なので、費用の負担、長期的観点、効率化などから区分所有者の中から役員、管理者を総会で選出し、その役員に管理全体を委任しているのです。 >法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 何か文章が抜けているようですね。 >一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長の姿ですね。 一般組合員の声は総会で反映されるのが貴方のマンションの管理規約に書いてあるはずだが、読んだことは無いのでしょうね。 |
188:
匿名さん
[2009-08-02 18:02:00]
>>管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長
うちではそんな理事長は、監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。 皆さん、無能な理事長や暴走する理事長をやめさせるための安全弁として監事があることをお忘れなく。 |
189:
匿名さん
[2009-08-02 19:24:00]
>監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。
この期に及んでまだそんなことを信じているとはどうしようもないお方のようですね。 無能な理事長は、二十パーセント以上の賛同者での臨時総会の解任決議か、区分所有者個人では裁判所に解任請求することができますが、監事には不正行為の摘発の場合に限られます。 |
190:
匿名さん
[2009-08-02 19:35:00]
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
|
191:
匿名さん
[2009-08-02 19:55:00]
業務委託の契約不履行の見込があり、理事長が手を打たずこのままでは明らかに組合への不利益をもたらす事態が想定される場合には監事が臨時集会を召集する対象になります。
|
192:
匿名さん
[2009-08-02 19:55:00]
× 監事には不正行為の摘発の場合に限られます。
|
193:
匿名さん
[2009-08-02 20:12:00]
191、192
つまり「不正行為」の定義の問題になるわけです。 能力が低い、くらいでは不正ではなく、違法、手続きを誤ったりすべきことをしない、といった不正行為のうち、管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、管理会社との契約履行の検収も程度によっては対象になると考えられます。 ただし、その場合は信用失墜を理由に、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。 |
194:
匿名さん
[2009-08-02 20:55:00]
監事を止めて、外部監査に規約を改正する方が現代的かも知れない。少なくとも、監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩を排除でき、正確な監査になることは確実である。
|
195:
匿名さん
[2009-08-02 21:09:00]
>管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、
管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長の行為は、理事がいるから多少やりすぎても止めることはできる。監事は 誰が止めるの? まえからいろんな人が言っているとおり、監事はよく考えない と、黒幕、裏の理事長になってしまうよ。 |
196:
匿名さん
[2009-08-02 21:14:00]
外部監査も最近流行のようですね。 ついでに管理すべて管理会社におまかせという方向もある
らしい。国交省は、検討しているみたいですね。もちろん、費用は高くならざるをえないが、 すべておまかせで楽ちん。 うちはお金ないから無理だけど・・・。 |
197:
匿名さん
[2009-08-02 21:39:00]
195
>管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長にしろ監事にしろ、規約で専決を与えられたもの以外は総会議決により決するんです。 下した判断には説明責任が伴うのですから、独断で進めることにはなりません。 住人が無関心ならどうしようもありませんがね。 |
198:
匿名さん
[2009-08-02 21:57:00]
監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩←妄想。
|
199:
匿名さん
[2009-08-02 21:59:00]
>組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。
この人は何考えてるのかな? 理事長の不正行為があったとして、理事が黙っているとは思えない し、理事をさしおいて、臨時総会開いて、どうしようということなんだろう? 具体的な事例が 思い浮かばない。理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 理事が一人とか二人くらいしかいない管理組合もあるようだから、そういうところに限定の 話かな。理事が二人、監事がひとりって何か変だけど。 この監事は、相当思い上がっているか、勘違いしているとしか思えない。こんな監事の いる管理組合でなくて良かったよ。 |
200:
匿名さん
[2009-08-02 22:04:00]
理事、理事長の行為は、総会で追及される。理事会でも問題になる。
監事の行った行為は、どこでも追求されない。どのみち理事長の責任。金の不正な 使い込みがあったのに見逃せば、これは問題に決まっているが・・・・・。それだ って、最終的には理事長の責任。 思いあがりの監事って、怖いね。何様のつもりなんだか・・・・。 |
201:
匿名さん
[2009-08-02 22:09:00]
>能力が低い、くらいでは不正ではなく
能力が低いと判断しているなら、自分が理事長を買ってでたらどうなの? 自分は理事長の後ろにいて、他人の批判うけないようにして、”理事長は能力低く て駄目だ。”とほざくとは、なんて下劣な人なんだろうか・・・。 |
202:
匿名さん
[2009-08-02 22:30:00]
>理事長の行為は、理事がいるから多少やりすぎても止めることはできる。監事は
>誰が止めるの? >理事、理事長の行為は、総会で追及される。理事会でも問題になる。 >監事の行った行為は、どこでも追求されない。どのみち理事長の責任。 監事に業務の執行権はないでしょ。 理事長がやりすぎて・・・の場合は、本当に何かをすることになるけど、 監事がやりすぎて・・・といっても、物事が動かないだけ。 本当に監事が不適任だと理事会が考えるのであれば、監事の解任動議を上げることもできるけどね。 |
203:
匿名さん
[2009-08-02 23:27:00]
>>199
>理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する >ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 >もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 こういう事例の場合管理組合から警察へ連絡というのもあるけど、普通の理事なら 監事と協力して、監事に臨時総会の開催を依頼するんじゃないかな。 あるいは、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集でも よいと思うけど。 使い込んだ理事長を理事のままにして、区分所有者へ事情説明会だけやって、後はまかせてください って理事がやったら、組合員は普通に理事に対して不信感を持つよ。普通の組合員は 理事は理事長を補佐する立場だと思っているからね。 |
204:
匿名さん
[2009-08-02 23:53:00]
>監事がやりすぎて・・・といっても、物事が動かないだけ。
不作為という問題はあると思うけどね。監事が理事会止めてしまえば、決めるべきことも やるべきことも止まってしまう。物事が動かなくても問題がない、ってどういう発想なん だか・・・ |
205:
匿名さん
[2009-08-03 00:08:00]
確かに・・・
臨時総会を開くことができるのは、 1) 理事長 2) 監事 3) 区分所有者の1/5以上の開催動議 だから、理事では駄目なんだね。もっとも警察沙汰になるようであれば、理事長はその 時点で解任だろうし、解任されれば、新しい理事長がすぐ選ばれるので、その理事長が 指揮すればいいだけの話では? |
206:
元理事
[2009-08-03 00:09:00]
>>204
いやですから、 監事には理事会止める権限も方法もないのですよ。<臨時総会を招集するか定期総会の監査報告くらいしか。 今までのレスでも多数出てきてる内容ですが(^^; ↑この話題での議論は不毛なのでお控えください。 |
207:
匿名さん
[2009-08-03 00:13:00]
>この人は何考えてるのかな? 理事長の不正行為があったとして、理事が黙っているとは思えない
>し、理事をさしおいて、臨時総会開いて、どうしようということなんだろう? 具体的な事例が >思い浮かばない。理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する >ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 >もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 そのとおり、刑事罰の処理と、管理組合内部の処理は別ですから、「理事会主催での説明会」も必要ですし、理事長や理事の処分が必要なら総会開催が必要です。 理事会の中できちんと処理行動が起きるのなら問題ないのですが、管理組合というのは財産を保全するという重要な目的を持ってますんで、システムとしては理事会の外部からのチェックが必要。それが監事であったり、組合員の1/5の同意で総会召集を請求できる仕組みなわけです。 監事が陰の黒幕だとか、思いあがりだとか何様だとかいう感覚は、世の中の仕組みに無知なせいですね。 監事が何様?というなら、警察や検察何様、あなたの会社の監察何様、市民オンブズマン何様、でしょう。 |
208:
匿名さん
[2009-08-03 00:30:00]
201
>能力が低いと判断しているなら、自分が理事長を買ってでたらどうなの? >自分は理事長の後ろにいて、他人の批判うけないようにして、”理事長は能力低く >て駄目だ。”とほざくとは、なんて下劣な人なんだろうか・・・。 監事の役割というものを根本から理解してないのでは、と思います。 「能力が低い」と監事個人が思ったところで、監事に罷免の権限はないんですから、総会を招集したり理事会で意見を述べるくらいしかないわけです。そのときに、「能力が低い」なんて馬鹿な言い方するわけはなく、具体的事実を示して、重大なミスなり不正手続きだのであることを指摘して、大方の同意を得ないといけないわけです。むしろ前面に出て、他人のミスを指摘するというしんどい役割ですよ。 お飾りじゃなく、真面目に行うなら、それなりの信頼も、能力もある方が適任で、特に大規模修繕や管理組合の変更といった大きな金額に関わる事業のある年は、理事長経験者がなったりします。 ご自分の書いてることがいかに的外れか、よく勉強なさってください。 |
209:
匿名さん
[2009-08-03 00:51:00]
>真面目に行うなら、それなりの信頼も、能力もある方が適任で
理事と同じで、たかだか輪番で選ばれるだけの存在でしょう。別スレッドで、輪番制が問題に なっていましたが、輪番制は良い制度だと思っています。理事長にしたって、能力は様々で しょうが、それで良いのだと思っています。 わからないのは、監事が理事長よりも能力や信頼性が上だと言い切る、その発想です。 しつこくてすいませんが、理事長・理事は総会で批判を受けます。監事の信頼性って どこで評価されるんですか? 自分は能力がありますって、立候補するんですか? 自己陶酔もいい加減にしたらどうですか? 過去に理事長をやった人は、それなりの評価はあるでしょうから、そういう人が 大規模修繕の時に、監事やるのは好ましいと思います。もちろん、過去の業績に 対する評価次第だとは思いますけれども・・・ |
210:
住民さんB
[2009-08-03 01:06:00]
理事長・理事は総会で批判を受けます。監事の信頼性って
どこで評価されるんですか? →理解力のない奴だな。 臨時総会を招集できても、監事は具体的事実を示して、重大なミスなり不正手続きだのであることを指摘して、大方の同意を得ないといけない。 |
211:
住民さんB
[2009-08-03 01:26:00]
>>わからないのは、監事が理事長よりも能力や信頼性が上だと言い切る、その発想です。
それはお前の妄想。 |