標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
No.151 |
by 匿名さん 2009-08-01 12:41:00
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148
>監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。 ひとこと念のため。 監事は理事長が結んだ契約の不履行があると認めた場合は、当座、理事会において理事長に対し契約の適正履行を指摘することができます。理事長が無視した場合は、臨時総会を召集することが可能ですが、当然ながら召集理由と議案を全組合員に事前に開催案内と共に周知する必要があります。その問題の所在の説明を議事資料として添付することで実質の書面による事前意見開陳が可能となります。 また「区分所有者以外の者の権利を害することができない」のは当然ですが、契約不履行の場合、不履行が理事長の責に帰すものか、管理会社に帰すものかという判断は、管理組合として必要になります。 つまり、理事長の判断自体が誤りなのか、管理会社への委託業務の監督が不適切(甘い)のか、という点は最低総会などでも明確にすべきです。でないと、理事長交代で済むのか、管理会社の変更も必要なのか不明だからです。 総会で、その点まで調査により明らかにした上で臨むべきかどうかは、監事の権限とは言えないと思いますが、調査委員会の設置提案までは臨時総会で可能であり、その中で管理会社への調査など、権利を害する事項を含むことは可能です。 以上、基本は143さんのとおりですが、管理会社の対応として、 >例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります というのは違います。契約書がすべてです。甲乙協議により、という範疇以外で理事長が勝手な指示を出したところで無効であり、管理会社は契約書に基づいて動くべきです。合見積をとるな、等という指示があれば、通常の善管注意義務に引っ掛かるレベル(管理会社が説明責任を果たせない)であり、確認書を理事長名で取っておくべきことです。真面目な管理会社ならば、理事長更迭+管理会社見直しという巻き添えを食う可能性を考え、慎重になるでしょう。 |
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No.152 |
>理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社の出席は、理事会の承認事項で、常時管理会社が出席とは、管理会社におんぶにだっこし過ぎですね。例え、管理会社は出席していても、監事の意見は理事会、理事長に対してであって、管理会社は理事長や理事会決議からの理事長の意見なり諮問に答える義務のみで、監事の意見は、内部抗争を冷ややかに見つめるだけです。 >管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。 管理会社が常時理事会に出席する事自体が癒着の歴史を物語っている、監事が仕事の範囲をやるのは当然だが、監事の具申、意見は正論とは限らず、不正がなければ理事長はそれを見解の相違と無視して実行する事も可能です。監事は意見具申のみで実効は総会決議によるだけです。 |
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No.153 |
152が何をほざこうが正義がある側に総会の議決は利するものになる。監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。監事を軽んじることなかれということ。臨時総会を招集する権利は大きいものがある。
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No.154 |
>監事意見を軽んじるような管理会社は、
お気持ちはわかりますが、やはり監事の意見は、あくまで管理の主体(管理者)である理事長に対するものです。 >管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。 管理会社を、黒幕か何かのように過大評価されてるのではないでしょうか。管理会社は、組合員だけでは事務処理しきれない場合に、管理業務の一部を外注する、ただの業務委託先にすぎません。 ですから、組合員が非難するターゲットは、いい加減な契約や業務委託の監督をした理事長です。 管理会社は、その結果、もし契約不履行と認定されるようなことがあれば、内容によって、契約継続か契約解除か、という判断を総会で下されるに過ぎません。 おっしゃりたいことはわかりますが、そのままでは皆さんの賛同は得られません。 きちんと手続や仕組みをご理解されることをおすすめします。 |
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No.155 |
>監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。
管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。 立派な監事のご意見ならば、理事会も、理事長も耳を傾けるだろうし、それを理事会の決定として、管理会社にぶつけることもするでしょう。しかし、大した権力を持たない監事を貴方のように、引っかき回す手段に悪用するならば、臨時総会も成立しないだろうし、貴方の破廉恥な議案も否決されることは確実です。 理事会は監事がいなくても成立・決議は出来ますし、総会の業務・会計報告も管理の監査報告にどう書かれようと不正さえなければ、その決議は有効であることを良く自覚すべきです。 |
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No.156 |
現実の管理会社は152のようなアホウな対応はしないでしょう。
152のカキコミは子供並の机上の空論。 重要問題で監事意見に対し理事長が対立するどころかまともな理事長なら監事意見を受け止めて適切な対応をするはずだ。 管理組合ホームページの件でも理事長は監事意見を取り入れた。 監事も理事長も立派な対応ですね。 理事長は決して腐っていないと思います。 監事は監事の役目を果たしているし理事長は人の意見を聞く良い理事長です。 152のような人物が理事会をやったら暴走間違いない。 |
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No.157 |
なんだ152は悔しかっただか。子供じみた反論だけを繰り返し、現実を見据えていない。
152のような監事ごときなどという理事長はいないから152は理事長経験もない、その資質もない人間だ。 |
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No.158 |
破廉恥な議案?倫理観がある監事はそんなことはしないでしょう。
破廉恥な議案は152の歪んだ脳内にだけ存在すると思います。 |
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No.159 |
155さん
>管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。 おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。 そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。 おそらく管理会社の方と想像しましたが(違えばご容赦ください)、感情的になられるあまり、本音が出てしまったのでしょうか。 言葉には少し気を付けて頂きたいと思います。 |
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No.160 |
>おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。
監事様々のコメントに対抗する客観的な評価です。 管理会社は管理組合と契約を結んでおりますので、正式な苦情、クレームは理事長を通して行うべきであって、監事が理事長、理事会に意見を言えるのを誤解して、管理会社にまで及ぶものと勝手に解釈する無知さは、監事如きとの表現を使わなくては理解しないでしょう。 |
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No.161 |
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No.162 |
管理会社は管理組合と契約を結んでいるからには、管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
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No.163 |
>管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
当然でないことは既に説明済み。お願いですから勉強して下さい。 |
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No.164 |
160
違うだろう。ここで160とやり合ってる方(この人が監事とも書いてないのでは?)に向けて言ってるならそんな表現にはならない筈。 「管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはない」とスジ論で言ってるんだから、明らかに一般論で言ってる表現。日頃「マンション管理に無知な素人の役員どもが、えらそうに」などと思ってるのがぽろっと出たんだろう。苦しい言い逃れなどするな。 |
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No.165 |
なんかもめてるなあ、と思って法律調べてみたらびっくり。
法人でない管理組合は監事を置かなくてもいいみたいだ(区分所有法)。 マンション管理の適正化に関する法律のほうには、監事という単語は検索しても出てこない。 いなくてもいいとまでは言わないが、法律上はいなくても良いみたいだ。理事は必ず 必要。 |
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No.166 |
財産を適正に管理するのに監事というチェック機能なしでよいはずがない。
法令で定めがなくとも、規約で当然ながら設置すべき。 「監事如き」というような輩は、「理事長が正しく運営しておれば監事は不要」とでも言うんだろうが、それこそ理事長の暴走と資産崩壊、不法行為を助長するもの。 |
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No.167 |
ついでに、監事の職務は、標準管理規約には次のように書いてある(うちの規約も、標準と全く同じ)
1)監査した結果を総会に報告する。 2)不正を認める時は、臨時総会を収集できる。 3)理事会に出席して意見を述べることができる。 4)収支決算案の会計監査を行う。 管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、本来は理事から言う べきことなのかもしれない。実際には、総会直前に監査を行うことが多いと思うが、 総会間際になって、あれこれクレーム付けられても困るわけだが・・・。 |
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No.168 |
>166
ま、ま、そんなに熱くならなくても、標準管理規約のほうには記載がありましたよ。 強制力はないとは言え、最近のほとんどのマンションは、これを採用しているんじゃ ないですか。 ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって 良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じな のに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。 ちょっと前にも書き込みがありましたが、”理事長、理事の政策方針には関与しない” というような態度は必要なのだろうと思います。執行した結果の監査ですから・・・。 明かな法律違反でもないのに、執行するまえから文句付けられたら、理事会はやって られないだろうと思う。 |
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No.169 |
>管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、
契約当事者である管理組合の代表権者、理事長に限られます。規約で如何なる規定があろうが、区分所有者以外の者(管理会社)の権利を害することができないのです。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 |
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No.170 |
>>169
君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。 監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も 監査できる。 幹事意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから |
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No.171 |
>君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。
どこが間違っているのですか。 >監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も監査できる。 出来るのは当然だが、先の御仁の様に監事が管理会社に直接言う権限は無いと言うことです。 >幹事(監事)意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 これが正しい姿です。 >160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから そうです。監事如きが理事長に成り代わって管理会社に文句を言うのは間違いなのです。 |
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No.172 |
>>169
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 管理会社への業務委託内容は、管理組合の業務内であるので、監事が監査する範囲に含まれると理解する。 監事は、理事会に出席して意見を述べることができるし、事実上の管理実務は管理会社が行っているから、 監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。 君の言う権利の侵害 |
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No.173 |
>ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じなのに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。
法人組合規定を準拠しているので当然でしょう。しかし、コントロールは出来ません。監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 (監事) 第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 《追加》平18法050 4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。 《改正》平18法050 (監事の代表権) 第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
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No.174 |
>事実上の管理実務は管理会社が行っているから、監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。
当然です。それを監事が管理会社に直接言う権利がないのは、区分所有法にある様に、規約事項即ち監事の監査結果は、管理委託契約の当事者=組合を代表する理事長が管理会社に言へるが、監事は区分所有者ではない管理会社に直接言う権利、即ち管理会社が聞く義務は無いと言うことが、法に言う「権利を害することができない」ことなのです。 |
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No.175 |
>>法に言う「権利を害することができない」ことなのです。
噓言うな。君の解釈は間違い。 |
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No.176 |
>>174
アホかいな? 管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。 代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。 法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。 倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 |
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No.177 |
176さん
残念ながら、この件については174さんが正解です。 管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。 「一般組合員の声を無視するような管理会社」はすなわち、「一般組合員の声を無視し、管理会社を監督しない理事長」と同義です。 一般組合員は理事長を動かすしか方法はありません。 私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。当然管理会社は、理事に話を返しており、それが正解です。 |
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No.178 |
177ですが 文章が変ですね、
「管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。」は 「管理会社と交渉できるのは、代表者として・・・・」でした。失礼しました。 |
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No.179 |
>私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。
そりゃいいすぎじゃないの? いちいち理事、理事長の指示をあおがないと何もできないのでは、理事、理事長がやってられ ませんよ。理事やったことないでしょ? あるいは、理事はやったことがあるけど、理事長 はやったことがない。理事にはわからないかもしれないけれど、理事長はものすごく大変なん ですよ。費用が発生すること、重大事しか管理会社は連絡してきませんが、それだけでも大変。 勤務先から早退してかけつけたこともあります。 |
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No.180 |
179さん
意味を理解してられないようです。 もちろん、電球が切れたとか、植栽が枯れてる、ゴミが溜まってるくらいのことは管理人に直接言えばよいでしょう。 しかし、業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。何のために代表を選んだのでしょうか。 私は理事長も経験してます。役員、あるいは専門委員以外は、勝手に管理会社や下請会社に指示されると、指示系統が混乱し、あとで取り消し連絡したりで、帰って仕事が増え、業者との信頼関係も損なわれ、大変困るのです。 |
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No.181 |
>業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。
納得。でも、知識がないだけかもしれない。説明すれば済むことではないの? |
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No.182 |
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No.183 |
>多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし
それが管理会社の常識であることを願いたい。実際は、そうなっていない。 惨憺たるありさま・・・ |
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No.184 |
>監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、
>理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 実際には、監事にあれこれ言われてりゃ、ぶつかってしまうことばかりで、まともな 管理組合運営はできないでしょうね。 |
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No.185 |
どっかのレスで「監事は理事長を超える存在」みたいな発言がありましたらが、
通常の運用中は、あくまで「理事会を監査してアシストする役割」であり、 非常時(理事会と組合が相反する時)は、緊急総会の開催を行える部分だけ「理事長と同等」になるだけです。 もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。 その際、他の理事にも認められる人格が必要でしょうし、 仮になったとしても、監事の攻撃にさらされないようにご注意を。>某監事さま |
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No.186 |
>もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。
理事長は大変だ。 総会では一般の区分所有者に批判されるし、理事会運営も大変。普段もクレームいっぱい。 後ろから理事長にあれこれ言っているほうが楽。でも、普通はそんなまだるこっしいことは せず、理事長に立候補するような気がする。細々としたことにうるさい監事はそんなには いないから・・・。 |
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No.187 |
>管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。
貴方には口があるのですから、何でも言えばよい。でも、意味のない行為です。 区分所有者は、誰でも共用部分の保存行為をする事ができますが、その管理は総会の決議が原則なので、費用の負担、長期的観点、効率化などから区分所有者の中から役員、管理者を総会で選出し、その役員に管理全体を委任しているのです。 >法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 何か文章が抜けているようですね。 >一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長の姿ですね。 一般組合員の声は総会で反映されるのが貴方のマンションの管理規約に書いてあるはずだが、読んだことは無いのでしょうね。 |
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No.188 |
>>管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長
うちではそんな理事長は、監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。 皆さん、無能な理事長や暴走する理事長をやめさせるための安全弁として監事があることをお忘れなく。 |
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No.189 |
>監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。
この期に及んでまだそんなことを信じているとはどうしようもないお方のようですね。 無能な理事長は、二十パーセント以上の賛同者での臨時総会の解任決議か、区分所有者個人では裁判所に解任請求することができますが、監事には不正行為の摘発の場合に限られます。 |
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No.190 |
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
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No.191 |
業務委託の契約不履行の見込があり、理事長が手を打たずこのままでは明らかに組合への不利益をもたらす事態が想定される場合には監事が臨時集会を召集する対象になります。
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No.192 |
× 監事には不正行為の摘発の場合に限られます。
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No.193 |
191、192
つまり「不正行為」の定義の問題になるわけです。 能力が低い、くらいでは不正ではなく、違法、手続きを誤ったりすべきことをしない、といった不正行為のうち、管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、管理会社との契約履行の検収も程度によっては対象になると考えられます。 ただし、その場合は信用失墜を理由に、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。 |
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No.194 |
監事を止めて、外部監査に規約を改正する方が現代的かも知れない。少なくとも、監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩を排除でき、正確な監査になることは確実である。
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No.195 |
>管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、
管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長の行為は、理事がいるから多少やりすぎても止めることはできる。監事は 誰が止めるの? まえからいろんな人が言っているとおり、監事はよく考えない と、黒幕、裏の理事長になってしまうよ。 |
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No.196 |
外部監査も最近流行のようですね。 ついでに管理すべて管理会社におまかせという方向もある
らしい。国交省は、検討しているみたいですね。もちろん、費用は高くならざるをえないが、 すべておまかせで楽ちん。 うちはお金ないから無理だけど・・・。 |
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No.197 |
195
>管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長にしろ監事にしろ、規約で専決を与えられたもの以外は総会議決により決するんです。 下した判断には説明責任が伴うのですから、独断で進めることにはなりません。 住人が無関心ならどうしようもありませんがね。 |
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No.198 |
監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩←妄想。
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No.199 |
>組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。
この人は何考えてるのかな? 理事長の不正行為があったとして、理事が黙っているとは思えない し、理事をさしおいて、臨時総会開いて、どうしようということなんだろう? 具体的な事例が 思い浮かばない。理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 理事が一人とか二人くらいしかいない管理組合もあるようだから、そういうところに限定の 話かな。理事が二人、監事がひとりって何か変だけど。 この監事は、相当思い上がっているか、勘違いしているとしか思えない。こんな監事の いる管理組合でなくて良かったよ。 |
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No.200 |
理事、理事長の行為は、総会で追及される。理事会でも問題になる。
監事の行った行為は、どこでも追求されない。どのみち理事長の責任。金の不正な 使い込みがあったのに見逃せば、これは問題に決まっているが・・・・・。それだ って、最終的には理事長の責任。 思いあがりの監事って、怖いね。何様のつもりなんだか・・・・。 |