管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

122: 元理事 
[2009-07-31 11:50:00]
各位 ちょっと深呼吸をして落ち着きましょう(^^

レスの内容が、低レベルな中傷合戦になってます。

相手の低レベルに合わせる必要はありません。

ROMしてる多くの理事経験者に笑われますよ。
123: 匿名さん 
[2009-07-31 13:09:00]
>>122 何様のつもりですか。なんですかその上から目線は。笑いものはあなたです。

HP開設に対して、総会承認をすべきだと手続きを意見した監事は、正当な仕事をしており、理事会の誤った運営を
歯止めをかけているので、まさに役目を果たしています。
理事会サイドに、監事を納得させる理由がなかったから、監事意見に従ったのでありましょう。
124: 匿名さん 
[2009-07-31 13:26:00]
>これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。

理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。

だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?

ただ、理事長の責任は以前と比べて格段に重くなっている。規約もそのようになっている。
以前は、訴訟の原告になることはできなかったが、数年前に法律が変わって、訴訟の原告
にもなれる。

しかし、監事が張り切りすぎて足を引っ張る管理組合もあるのか・・・他人ごとですまない
が、おもしろい。
125: 匿名さん 
[2009-07-31 13:37:00]
>理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
>だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは?

ドイツのマンションの例ですね。そこまでは分かりかねます。
126: 匿名さん 
[2009-07-31 13:38:00]
>理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。

ま、そういうことだね。

やりたがりの理事長とそれを抑える監事。

なんかちょっと違うような気もするが・・・。本来は理事長以外の理事がやるべきことなの
では? 監事の仕事って、そういうことではないような気がしないでもない。監事の判断の
根拠は、数字合わせ、実態と数字のチェック、規約違反あたりじゃないのか?

規約に書いてないことは何もできない管理組合というのは珍しいように思う。
127: 元理事 
[2009-07-31 14:45:00]
監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。
ましてや仕切ってはいかんなぁ(笑
むしろ、監事に付く監事はいないわけだから、自分自分を冷静に見るくらいでないと。

少なくとも、私が監事だったときは、極力、理事会の自由な発想(もちろん内容によっては組合員に問う)は尊重し妨げることは避けました。
128: 匿名さん 
[2009-07-31 14:53:00]
>>112
>>111は、残高証明書の偽造のチェックだけがチェックポイントではないということを
言いたいのだと思いますが。
極論すれば、役員が残高証明書を取得することでは、役員の不正については排除できないことになります。

>>103>>104の事例だと、残高証明書を偽造したことだけではなくて、
通帳を管理組合がチェックしていなかったため、残高証明書のみで残高を鵜呑みにした
出金伝票に理事長以外が押印、あるいは金額未記載の押印した出金伝票があった・・・等、
入金出金時の管理組合の管理の不備を利用されていると思われます。

カラーコピーで偽造しなくても、決算日に一日だけ入金すれば、残高証明書はその金額で
作成されますからね。
129: 匿名さん 
[2009-07-31 15:28:00]
>監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
>理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。

正論なんだけど、理事と監事でこの言葉の受け止め方は違うと思いますよ。
130: 匿名さん 
[2009-07-31 16:20:00]
HPに関していえば、総会承認手続きの必要性を意見した監事はまさに、不正・不法」性を監査したといえるし、
総会承認ステップを飛ばして、理事会内の決議だけで管理組合HPをやろうとした理事会の暴走を止めたといえる。
まさに監事としての仕事を全うしている。

今回のような理事会の勇み足を踏みとどませるのが、監事の仕事であり、勇み足をする理事会の決議など管理組合員としては迷惑千万です。

目的のはっきりしない無駄なHPができることなく、総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。
131: 匿名さん 
[2009-07-31 16:45:00]
>>130
どの法令のどの条文に違反する「不法」なのか、ご説明ください。
132: 匿名さん 
[2009-07-31 16:48:00]
素人監事ができる管理は限られている。

大きな購入物品の会計チェックと銀行口座のチェックくらいが関の山だろう。
もちろん、これだって、土日にしか仕事できない監事がきちんとやるのは結構面倒。

監事が頑張るより、信頼できる管理会社に頼んだほうがよほどいいと思う。

私のマンションでも、高すぎる管理会社の委託費が問題にはなっているが、
それじゃ名もしれないような独立系に頼むか、という流れになると拒否
する人が多い。せめて一部上場の会社にしてくれと言う人が多い。

ブランドに、多少費用がかかるのは仕方ないように思う。一流の管理会社で
あれば、社員が持ち逃げしても、補償してくれると思う。甘いかな?
133: 匿名さん 
[2009-07-31 17:12:00]
>>132
>素人監事ができる管理は限られている。
>監事が頑張るより、信頼できる管理会社に頼んだほうがよほどいいと思う。

上記の「監事」は「理事」のことじゃないかなぁ。
134: 匿名さん 
[2009-07-31 17:30:00]
>総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。

総会承認なんて、出せば通る。

委任状はたいてい、半分以上。よほどのことでない限り出せば通るんだよ。
もちろん、総会で反論続出では、いくら多数決といっても、ひっこめざるをえないかもしれない。

ホームページを止めましたって、すごいことのように言っている人がいるけど、そんなに
すごい出費がが必要なことなの? 個人でも高額を要求する人はいるようだけど・・・
135: 匿名さん 
[2009-07-31 17:35:00]
私の知っている個人のホームページ経営者は、年間100万円くらい要求している。

安いところだと、10万円くらいからある。そういうところは、手直しのたびに、
数万円を要求するようだ。結局なんだかんだで、年間50万円くらいはいって
しまうみたい。
136: 匿名さん 
[2009-07-31 17:39:00]
年間50万円の出費を止めたのであれば、それは立派かもしれない。

でも、それは監事の仕事ではないように思う。

他の人も書いているけど、監事の仕事は違法性のチェックが原則。理事会で決議した
ホームページための予算が違法であるとはとても思えない。その予算は、総会
通ってるんだよね。通ってなければ、50万円の出費はまずいと思うが。
137: 入居済みさん 
[2009-07-31 18:42:00]
皆さんに質問です

監事をしています。

こういう場合はどうでしょうか?まだ1年経過していないマンションです。

管理会社において
1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。
2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない
3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等)

以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか?

私と管理会社といろいろいいあいをするのですが、1年目は様子をみることに徹していく方がよく、発言をするのはやはりよくないことでしょうか?
理事のメンバーも管理会社のことをどう思っているのかいまいち読めないです。
中にはそこまで荒そうことは面倒という人もいます。
管理会社も経験が浅い人かもしれないと最近思い、あまりによい管理会社の理想とかけ離れているので、監事としてどうしたらよいか考えます。

いろいろな意見をお待ちしています。
138: 匿名さん 
[2009-07-31 18:56:00]
>以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?
監事の業務は規約の範囲に留めるべきです。理事長以外は、管理会社は相手にしないか、無視するでしょう。
>意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか?
越権行為です。次の役員交代時に理事長を目指して、理事に立候補してからのことです。
理事会に監事を招集しないで理事会を開催することもあり得るので、理事会の議事録作成の徹底と閲覧は監事の第一にチェックすべきことです。
139: 匿名さん 
[2009-07-31 19:29:00]
>>137

同じような質問が前にあった気がするのですが・・・。

監事の指摘先は基本的に理事長および理事会だと思います。
1~3はすべて理事が報告を受けていない、理事が契約内容を比較検討していない・・・と言い換えられ
ますね。
どれも様子見、静観する必要はないと思います。ただ、監事が指摘する・・・というと重く捉えたり、
過剰反応される可能性が高いので、まずは理事会で管理会社、理事双方の対応状況を質問、確認し、
監事が問題意識を持っているということを伝えられればどうでしょうか?

管理費の未払いについては、管理委託契約上の管理会社の督促状況にも関わる話なので、
早めに伝えたほうがいいかもしれませんけど。

>監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか
これは監事の越権行為です。
140: 匿名さん 
[2009-07-31 20:03:00]
>証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。
>数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。

定額貯金は10年満期時まで通帳に利息の記載がされない。
残高証明書をとる時は「利息を載せて」と言えば手書きで書き込む。

……このようにゆうちょ銀行コールセンターで説明を受けたことがあります。
(定額貯金を持っていないので実際確認した事はありませんが。)
通帳と残高証明書の数字合わせって、本当に簡単でしょうか?
141: 匿名さん 
[2009-07-31 20:07:00]
皆さんは、あくまでも理事会のチェック機能という解釈が多いようですが、
理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており、
管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか?

1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。
2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない
3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等)

1~3は問題点が非常に明確であり、どれも管理組合全体として、見逃すことができないものであり、放置すれば、
管理組合全体に不利益を与えることが明確なことである、
管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。

皆さんが言うとおり、監事は意見を述べることが役目なので、問題点指摘や改善要求はしていいと思うが、
自ら見積りをとうるような行為は控えるべきだろう。
自分が見積りをとってしまっては、監事としての客観性が失われる。
142: マンション住民さん 
[2009-07-31 20:26:00]
私のマンションでの事例を話すと、以下のようになります。どれも特に管理会社に指示することなく
当然のように行なわれています。つまりあなたのマンションは問題ありといえます。

1管理費の未払い報告は、毎月理事会に書類で、滞納者数、滞納期間、未払い金額が、一覧で
提出されます。理事長には、滞納者の氏名・部屋番号などの個人情報も伝えられます。
未払い期間が6ヶ月を超えると回収責任が管理会社から管理組合に移るので、月ベースでしっかり滞納者を管理することは大切です。

2エレベーターはもちろん設備関係のトラブルや修理状況は月報でまとめられて、管理会社から、理事長に提出されます。とくに問題の大きい事例は都度、理事会でも報告されます。

3エレベーターのメンテナンス業者に関しては、管理会社との契約締結時、管理会社からメンテ業者が指定された上で包括的に契約しているので、都度、見積りなどはとっていませんが、(もちろん、契約時には妥当性をチェックしている)損害保険契約や植栽メンテ業者などの管理組合が直接契約する案件に関しては、複数業者の相見積りが基本です。管理会社に代行させて数社の見積りをとることもあるし、理事が中心となって見積り交渉をすることもあります。
143: 匿名さん 
[2009-07-31 20:32:00]
>管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。

管理会社は管理組合と契約しており、その代表者である理事長が接点ですので、監事如きに指示されるいわれはありません。
監事は代表者ではありませんので、如何なる事を言われようと管理会社は返答は勿論、説明する義務もありません。
理事長と監事の内部問題を管理会社は関与する義務も権限もありません。
管理会社から見れば、監事の業務は内部のことですので、例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります。
監事は意見を言えても、何ら対外適な職権はありません。
144: 匿名さん 
[2009-07-31 20:46:00]
>>143

監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。

管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
145: 139 
[2009-07-31 22:04:00]
>>141
>理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており
>管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか?

監事の職務として委託先である管理会社の業務内容を含めて監査を実施することはできますね。

ただし、監査権は強制調査権というほど強い権利ではないので、実質的には協力を依頼することに
なります。本来なら業務委託契約に監査権を明記した方がよいと思います。
146: 入居済みさん 
[2009-08-01 02:06:00]
137です。

みなさんいろいろ意見ありがとうございます。

139さんや141さんや142さんはとても参考になりました。実は予算が月20万で独立の業者でも超えそうなため、見積もりを3社取ってしまったのですが、これは行き過ぎた行為なんですね。もう取ってしまったのはしょうがないですが、今後指摘のみ徹するよう反省します。(これは本当に妥当な数字がわからないのでとりました)

そして138さんや143さんみたいな考えもいるので1年目ですしいろいろ周りに気を使ったほうがいいですね。

ただ私の計算だと400万位予算が足らず修繕費を使うことになるかもしれないため、不正のチェックだけでなく理事会が適正かどうかも監査の対象になっているので削減をしなければならない状態なのに、そのことに管理会社が触れないのが気にかかります。

後私は理事会に意見や提案書は出してますが、決まったことに関しては反論しないよう心がけてます。
基本的には数字を中心に管理会社に疑問がある時は質問しています。
147: 匿名さん 
[2009-08-01 05:59:00]
ははは・・・・

うちのマンションの理事会で、あるものを買うのに、理事長が ”複数の会社から見積もりを
取ろう” と言ったら、監事が、”管理会社が推薦した会社のもので充分なんじゃないですか?”
と言った。

昔住んでいたマンションでは、高価なものは、複数見積もりが常識だった。

この監事って、どうなっているんでしょうか?

少なくとも3社見積もりは常識だと思っていました。

管理会社が推薦してきた製品は、確かに良品なんですが、値段が高い。監事の個人の
趣味で判断しているとしか思えない。
148: 匿名さん 
[2009-08-01 08:20:00]
>監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
監査範囲は、管理組合の業務範囲全般は当然で、その監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。
>管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。
更迭(解任)は、監事の権限外で、総会決議か区分所有者の裁判所への請求に限られます。
>新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。
子供じみた脅かしは流行りませんよ。もう少し勉強が必要ですね。
149: 匿名さん 
[2009-08-01 11:26:00]
法律の字面しか読めていないようだな。君のような愚か者は勉強も無意味だ。君には倫理観が欠如している。

理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。

管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。
150: 匿名さん 
[2009-08-01 11:40:00]
重要な問題点が発覚した際に、監事意見に対し、理事会や管理会社が不誠実な対応とる場合は、全組合員配布の書類で問題点を公表することも監事は出来る。理事会や管理会社が組合員が見えないところで悪事を働こうが、情報を公表することで問題が進展することにブレーキがかかるであろう。

多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし、管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。
151: 匿名さん 
[2009-08-01 12:41:00]
148
>監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。
ひとこと念のため。
監事は理事長が結んだ契約の不履行があると認めた場合は、当座、理事会において理事長に対し契約の適正履行を指摘することができます。理事長が無視した場合は、臨時総会を召集することが可能ですが、当然ながら召集理由と議案を全組合員に事前に開催案内と共に周知する必要があります。その問題の所在の説明を議事資料として添付することで実質の書面による事前意見開陳が可能となります。
また「区分所有者以外の者の権利を害することができない」のは当然ですが、契約不履行の場合、不履行が理事長の責に帰すものか、管理会社に帰すものかという判断は、管理組合として必要になります。
つまり、理事長の判断自体が誤りなのか、管理会社への委託業務の監督が不適切(甘い)のか、という点は最低総会などでも明確にすべきです。でないと、理事長交代で済むのか、管理会社の変更も必要なのか不明だからです。
総会で、その点まで調査により明らかにした上で臨むべきかどうかは、監事の権限とは言えないと思いますが、調査委員会の設置提案までは臨時総会で可能であり、その中で管理会社への調査など、権利を害する事項を含むことは可能です。

以上、基本は143さんのとおりですが、管理会社の対応として、
>例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります
というのは違います。契約書がすべてです。甲乙協議により、という範疇以外で理事長が勝手な指示を出したところで無効であり、管理会社は契約書に基づいて動くべきです。合見積をとるな、等という指示があれば、通常の善管注意義務に引っ掛かるレベル(管理会社が説明責任を果たせない)であり、確認書を理事長名で取っておくべきことです。真面目な管理会社ならば、理事長更迭+管理会社見直しという巻き添えを食う可能性を考え、慎重になるでしょう。
152: 匿名さん 
[2009-08-01 13:08:00]
>理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社の出席は、理事会の承認事項で、常時管理会社が出席とは、管理会社におんぶにだっこし過ぎですね。例え、管理会社は出席していても、監事の意見は理事会、理事長に対してであって、管理会社は理事長や理事会決議からの理事長の意見なり諮問に答える義務のみで、監事の意見は、内部抗争を冷ややかに見つめるだけです。
>管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。
管理会社が常時理事会に出席する事自体が癒着の歴史を物語っている、監事が仕事の範囲をやるのは当然だが、監事の具申、意見は正論とは限らず、不正がなければ理事長はそれを見解の相違と無視して実行する事も可能です。監事は意見具申のみで実効は総会決議によるだけです。
153: 匿名さん 
[2009-08-01 15:50:00]
152が何をほざこうが正義がある側に総会の議決は利するものになる。監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。監事を軽んじることなかれということ。臨時総会を招集する権利は大きいものがある。
154: 入居済み住民さん 
[2009-08-01 16:13:00]
>監事意見を軽んじるような管理会社は、
お気持ちはわかりますが、やはり監事の意見は、あくまで管理の主体(管理者)である理事長に対するものです。

>管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。
管理会社を、黒幕か何かのように過大評価されてるのではないでしょうか。管理会社は、組合員だけでは事務処理しきれない場合に、管理業務の一部を外注する、ただの業務委託先にすぎません。
ですから、組合員が非難するターゲットは、いい加減な契約や業務委託の監督をした理事長です。
管理会社は、その結果、もし契約不履行と認定されるようなことがあれば、内容によって、契約継続か契約解除か、という判断を総会で下されるに過ぎません。

おっしゃりたいことはわかりますが、そのままでは皆さんの賛同は得られません。
きちんと手続や仕組みをご理解されることをおすすめします。
155: 匿名さん 
[2009-08-01 16:27:00]
>監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。

管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。
立派な監事のご意見ならば、理事会も、理事長も耳を傾けるだろうし、それを理事会の決定として、管理会社にぶつけることもするでしょう。しかし、大した権力を持たない監事を貴方のように、引っかき回す手段に悪用するならば、臨時総会も成立しないだろうし、貴方の破廉恥な議案も否決されることは確実です。
理事会は監事がいなくても成立・決議は出来ますし、総会の業務・会計報告も管理の監査報告にどう書かれようと不正さえなければ、その決議は有効であることを良く自覚すべきです。
156: 匿名さん 
[2009-08-01 16:31:00]
現実の管理会社は152のようなアホウな対応はしないでしょう。

152のカキコミは子供並の机上の空論。

重要問題で監事意見に対し理事長が対立するどころかまともな理事長なら監事意見を受け止めて適切な対応をするはずだ。

管理組合ホームページの件でも理事長は監事意見を取り入れた。
監事も理事長も立派な対応ですね。

理事長は決して腐っていないと思います。

監事は監事の役目を果たしているし理事長は人の意見を聞く良い理事長です。

152のような人物が理事会をやったら暴走間違いない。
157: 匿名さん 
[2009-08-01 16:38:00]
なんだ152は悔しかっただか。子供じみた反論だけを繰り返し、現実を見据えていない。

152のような監事ごときなどという理事長はいないから152は理事長経験もない、その資質もない人間だ。
158: 匿名さん 
[2009-08-01 16:44:00]
破廉恥な議案?倫理観がある監事はそんなことはしないでしょう。

破廉恥な議案は152の歪んだ脳内にだけ存在すると思います。
159: 入居済み住民さん 
[2009-08-01 17:22:00]
155さん
>管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。
おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。
そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。
おそらく管理会社の方と想像しましたが(違えばご容赦ください)、感情的になられるあまり、本音が出てしまったのでしょうか。
言葉には少し気を付けて頂きたいと思います。
160: 匿名さん 
[2009-08-01 17:38:00]
>おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。

監事様々のコメントに対抗する客観的な評価です。
管理会社は管理組合と契約を結んでおりますので、正式な苦情、クレームは理事長を通して行うべきであって、監事が理事長、理事会に意見を言えるのを誤解して、管理会社にまで及ぶものと勝手に解釈する無知さは、監事如きとの表現を使わなくては理解しないでしょう。
161: 匿名さん 
[2009-08-01 17:48:00]
>>160

そのような破廉恥な表現は152、160の歪んだ精神にだけ存在すると思います。
162: 匿名さん 
[2009-08-01 17:57:00]
管理会社は管理組合と契約を結んでいるからには、管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
163: 匿名さん 
[2009-08-01 18:04:00]
>管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。

当然でないことは既に説明済み。お願いですから勉強して下さい。
164: 匿名さん 
[2009-08-01 18:10:00]
160
違うだろう。ここで160とやり合ってる方(この人が監事とも書いてないのでは?)に向けて言ってるならそんな表現にはならない筈。
「管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはない」とスジ論で言ってるんだから、明らかに一般論で言ってる表現。日頃「マンション管理に無知な素人の役員どもが、えらそうに」などと思ってるのがぽろっと出たんだろう。苦しい言い逃れなどするな。
165: 匿名さん 
[2009-08-01 19:41:00]
なんかもめてるなあ、と思って法律調べてみたらびっくり。

法人でない管理組合は監事を置かなくてもいいみたいだ(区分所有法)。
マンション管理の適正化に関する法律のほうには、監事という単語は検索しても出てこない。

いなくてもいいとまでは言わないが、法律上はいなくても良いみたいだ。理事は必ず
必要。
166: 匿名さん 
[2009-08-01 19:54:00]
財産を適正に管理するのに監事というチェック機能なしでよいはずがない。
法令で定めがなくとも、規約で当然ながら設置すべき。
「監事如き」というような輩は、「理事長が正しく運営しておれば監事は不要」とでも言うんだろうが、それこそ理事長の暴走と資産崩壊、不法行為を助長するもの。
167: 匿名さん 
[2009-08-01 19:55:00]
ついでに、監事の職務は、標準管理規約には次のように書いてある(うちの規約も、標準と全く同じ)

1)監査した結果を総会に報告する。
2)不正を認める時は、臨時総会を収集できる。
3)理事会に出席して意見を述べることができる。
4)収支決算案の会計監査を行う。

管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、本来は理事から言う
べきことなのかもしれない。実際には、総会直前に監査を行うことが多いと思うが、
総会間際になって、あれこれクレーム付けられても困るわけだが・・・。
168: 匿名さん 
[2009-08-01 20:05:00]
>166

ま、ま、そんなに熱くならなくても、標準管理規約のほうには記載がありましたよ。
強制力はないとは言え、最近のほとんどのマンションは、これを採用しているんじゃ
ないですか。

ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって
良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じな
のに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。

ちょっと前にも書き込みがありましたが、”理事長、理事の政策方針には関与しない”
というような態度は必要なのだろうと思います。執行した結果の監査ですから・・・。
明かな法律違反でもないのに、執行するまえから文句付けられたら、理事会はやって
られないだろうと思う。
169: 匿名さん 
[2009-08-01 20:14:00]
>管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、
契約当事者である管理組合の代表権者、理事長に限られます。規約で如何なる規定があろうが、区分所有者以外の者(管理会社)の権利を害することができないのです。

(規約事項)
第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3  前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4  第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
170: 匿名さん 
[2009-08-01 20:18:00]
>>169

君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。

監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も
監査できる。

幹事意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。
160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから
171: 匿名さん 
[2009-08-01 20:30:00]
>君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。
どこが間違っているのですか。
>監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も監査できる。
出来るのは当然だが、先の御仁の様に監事が管理会社に直接言う権限は無いと言うことです。
>幹事(監事)意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。
これが正しい姿です。
>160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから
そうです。監事如きが理事長に成り代わって管理会社に文句を言うのは間違いなのです。

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