標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
No.2 |
by 匿名さん 2009-04-01 22:14:00
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またおまえか
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No.3 |
監事のチェック項目
1.会計に関する業務処理の担当は、管理規約第○条により定める会計担当理事がしているか 2. 会計担当理事は、次項の各号に定める帳簿・証票類を備え、管理組合の財産及びその増減に関するすべての記録の記帳及び整理並びに保管をしているか また、預金口座の通帳は、○○が保管し、同預金口座の印鑑は理事長が保管しているか 一 収支予算書 二 収支決算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等その他計算書 三 残高証明書 四 月次収支報告書 五 月次入金・未入金報告書 六 管理組合諸費用に係る見積書、納品書、請求書、領収書などの証票類 七 備品台帳、財産目録等 (ほか) 3. 管理組合の会計は、次のとおり、それぞれの目的により処理されているか 一 管理費会計(一般会計) 二 修繕積立金会計(特別会計) (三 駐車場会計) (四 駐輪場会計) (五 その他 総会決議により定められた特別会計) 4.収入については、預金口座への振り込みを原則とし、なお、現金等で受け入れたときは、領収書を発行し、その控えを保管の上、速やかに預金口座に入金しているか 5. 支払いは、下記の7.以外のものを除き、原則として振り込みとしているか なお、振り込み以外で支払いを為す場合には、会計担当理事は理事長の承認を得ているか 6.定期的な支払い及び1件○○円未満の少額額支払いは、会計担当理事が決裁することができる場合、支払い後の直近の理事会において、必ずその報告をしているか 7. 管理組合運営における小口現金による支払いを円滑に行うため、理事は1回○○円を限度として、仮払いを受けることができる場合、 この小口現金の仮払金は会計担当理事が理事会の決議を経て、管理員に預け、管理員がその支払いの代行をすることにしているか 8. 支出を行った場合、領収書等を受取り、保管しているか 9. 会計処理は複式簿記とし、発生主義の原則に基づいて処理しているか 10. 管理組合の会計の勘定科目は、経理規定に定めるとおりとしているか 11. 管理費及び修繕積立金並びにその他使用料などについて、期日までに納付しない場合には、理事長は、以下各々の段階において、理事会の決議により、管理組合を代表して、以下の手順によ り措置を実施しているか 一 納付期日から1カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から口頭連絡の上、請求書を発送する。 二 理事(会計担当)又は管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。 三 納付期日から2カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から、再度口頭で督促の上、内容証明にて督促状を送付する。 四 納付期日から3カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。 五 納付の期日から6カ月以上経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、「少額訴訟手続」、「支払督促手続」など、経過期間に応じ、理事会において決議した法的措置の手続を開始する。 2 前項の場合において理事長は、その未収金額について、年利○○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用、並びに法的措置及び徴収に必要となる諸費用を加算し、その未納者に対して請求することができる。 12.管理組合の資金の運用、管理については、総会決議に定めるところによっているか 13. 管理組合の会計書類等の保存期間は経理規定に定めるとおりとしているか |
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No.4 |
03さんが上げたのは会計監査についてですね。
業務監査についてはいかがですか? |
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No.5 |
業者監査ってお寿司の味見とかですか?
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No.6 |
スレ主です。他のスレ主さんと勘違いされて発言されている方がいるようですが・・・?
企業の内部監査を仕事にしていた者なのですが、マンションの管理組合の監事が どんな監査を行なっているのか、興味があり質問させていただきました。 企業内の監査だと、監査すべき項目はある程度マニュアルがあったりするのですが、 マンションの管理組合の監査では、そのような資料も見当たらなかったので。 実際に監事経験のある方のお話が伺えたらと思い、スレを立てました。 |
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No.7 |
「現実にどんな監査を行っているのか」ということと「本来どんな監査を行うべきなのか」は
一応分けて考える必要があろう。 現実にどんな監査を行っているのかに関して言えば、 まず9割以上の監事はめくら判を押しているだけだろうと思う。 |
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No.8 |
監事を務めたことはありませんが、国交省、管理業協会なりマン管士会なりから
目安を提示してくれても良さそうですね。 よほどおかしくなっていなければ、会計監査は問題ないだろうが、 業務監査はやぶ蛇の可能性があるからでしょうか。 |
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No.9 |
監事の業務監査チェック項目
総会 1. 総会の開催数 少なくとも毎年1回開催しているか 2. 開催時期 新会計年度開始後2ヶ月以内に開催しているか 3. 招集通知 開催日より少なくとも2週間前までに、日時、場所、議題及び議案の要領を明記した招集通知を発信しているか 4. 開催予告 招集通知の送付に先立ち、開催日時及び場所を予告しているか 5. 事前の情報提供・意見聴取 重要な案件については、事前説明会やアンケートにより意見聴取しているか 6. 出席率 書面や代理人によるものも含め少なくとも80%程度の区分所有者が議決権を行使しているか 少なくとも半数程度の区分所有者が実際に出席しているか 7. 決定事項の広報 議事録等を戸別配布しているか 8. 議事録の保管・閲覧 議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務所等に掲示しているか 理事会 1. 理事会の開催数 少なくとも2ヶ月に1回定期的に開催しているか 2. 議事の広報 開催された理事会の日時、議題等の広報を戸別配布、掲示、広報紙への掲載等の方法により実施しているか 3. 議事録の保管・閲覧 議事録を作成し、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で、管理組合において保管しているか 4. 理事の任期・改選方法 理事の任期が1~2年の間で定められており、かつ、各理事の就任日及び任期の期限が明確となっているか 理事の改選は概ね半数ずつとし、 任期は2年となっているか 5. 専門委員会の設置 大規模修繕工事の実施、管理規約の改正等、必要に応じて設置しているか 委員会(委員)の位置づけ、設置期間、任期等が運営細則等で明確となっているか 6. 理事会の引き継ぎ 理事会の業務、帳票類、懸案事項等の引き継ぎを実施しているか 防災・防犯 1. 防災対策 以下の防災対策を実施しているか 防火管理者の選任 消防計画の作成及び周知 消防用設備等の点検 災害時の避難場所の周知 災害対応マニュアル等の作成・配布 ハザードマップ等防災・災害対策に関する情報の収集・周知 年1回程度定期的な防災訓練の実施 出来得れば、以下の防災対策を実施しているか 災害時に必要となる道具・備品・非常食類の備蓄 高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿の作成 災害発生時における居住者の安否確認体制の整備 災害発生時における被害状況・復旧見通しに関する情報の収集・提供体制の整備 2. 防犯対策 以下の防犯対策を実施しているか 最寄りの交番、警察署の連絡先等の周知 日頃から居住者同士の挨拶が自然に行われるような取り組みの実施 出来得れば、以下の防犯対策を実施しているか 防犯マニュアル等防犯に関する情報の収集・提供 定期的な防犯パトロールの実施 その他 1. 専門家の活用 専門委員会における検討に際し、必要に応じて、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する専門家の支援が受けられる状況であるか 管理組合の運営その他マンションの管理に関して、専門家に対し、常時、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる状況であるか 2. 損害保険の付保 管理組合が、マンションの構造、築年数、区分所有者の要望等を勘案し、適切な火災保険その他の損害保険を付保しているか 3. コミュニティ形成活動 催事等のコミュニティ形成活動の年間計画を作成し、これに基づき実施しているか |
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No.10 |
チェック項目(続き)
管理規約 1. 管理規約の内容 下記1~12の全ての項目について、標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、9~12については、使用細則等によりルールを定めているか 1 管理組合の業務 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 2 総会決議事項 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 3 管理費と修繕積立金の区分経理 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 4 修繕積立金の使途範囲 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 5 管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 6 専有部分と共用 部分の区分 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 7 敷地及び共用部分の管理 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 8 義務違反者に対する措置及び違反行為に対する勧告・指示等 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれているか 9 ペット飼育 ペット飼育の可否を管理規約に定め、可の場合は使用細則等によりルールを定めているか 10 駐車場の使用 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、使用細則等によりルールを定めているか 11 専有部分修繕 標準管理規約と同趣旨の規定が置かれ、かつ、使用細則等によりルールを定めているか 12 共用施設の使用 駐輪場、集会所その他各マンションの共用施設の状況に応じて、使用細則等によりルールを定めているか 2. 管理規約の周知 管理規約の改正時に各区分所有者及び占有者に配布しているか 3. 管理規約の保管・閲覧 現在有効な管理規約、使用細則等が、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管され、保管場所を管理事務室等に掲示しているか 4. 管理規約の見直し 関係する法令の改正があった場合、管理規約の見直しを実施しているか 居住者の構成等の変化があった場合、管理規約の見直しを実施しているか 経理 1. 区分経理 管理費会計と修繕積立金会計に区分しているか 機械式駐車場等で維持管理に多額の費用を要する施設を有する場合は、駐車場使用料会計等を管理費会計及び修繕積立金会計とは区分しているか 2. 予算・決算書類の作成・承認 会計年度毎に次の書類を作成し、通常総会で承認を得ているか 収支予算書 収支決算書 貸借対照表 3. 会計監査 収支決算案は、監事監査を経て作成しているか 徴収業務 1. 滞納状況の把握 未収金明細書等の滞納住戸が把握できる会計書類を作成しているか 2. 滞納処理 滞納の期間が3ヶ月以内に、文書等による督促などを行っているか 滞納の期間が3ヶ月を超えた場合、速やかに少額訴訟等の法的手続きの行使について検討を行い、滞納の期間が6ヶ月になる前に対応方針を決めているか 財産保全 1. 通帳・印鑑の管理 管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管しているか 2. 残高確認 毎月の預金の残高を通帳等により、理事又は監事が確認しているか 帳票類 1. 帳票類の作成 会計帳簿、什器備品台帳、区分所有者(組合員)名簿等を作成しているか 2. 帳票類の保管・閲覧 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか |
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No.11 |
チェック項目(続き・完)
保守点検 1. 法定点検 建築基準法等の関連法令に基づく建物・設備の法定点検について、年間計画を作成し、区分所有者等に周知したうえで実施しているか 2. 定期点検 (法定点検以外) 建物・設備に関して、定期的に点検を実施しているか 長期修繕計画 1. 計画の作成・見直し 調査・診断を行い、建物・設備等の状況を把握したうえで、下記1~5の全ての項目について定めているか 1 計画期間 25年程度としているか(新築時30年程度としているか) 2 修繕工事項目 調査・診断の結果に基づいて、別表に掲げる18項目のうち、必要な項目の工事内容を定めているか 社会的背景や生活様式の変化等に応じ、性能向上(グレードアップ)工事の項目を計画に含めているか 3 修繕周期 部材の耐用年数、修繕履歴等を踏まえ、調査・診断の結果に基づいて設定しているか 4 修繕工事費 修繕工事項目、部位ごとに、仕様、数量、単価等の工事費の算出根拠を明確に示しているか 5 収支計画 修繕工事費の計画期間の累計額が示され、その額を修繕積立金の計画期間の累計額が下回らないように計画しているか 性能向上(グレードアップ)工事費を含めた収支計画としているか 2. 見直し時期 5年程度ごとに見直しを行っているか 3. 長期修繕計画書の保管・閲覧 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか 修繕積立金 修繕積立金の額 (住戸あたり) 概ね、適切な長期修繕計画に基づいて算出される必要修繕積立金の負担割合に 応じた額としているか (駐車場使用料等からの繰入金を含む。) 大規模修繕工事の実施 適切な長期修繕計画に定められた時期を目安とし、調査・診断の結果に基づいて、計画された工事の要否、実施する工事内容等を決め、実施しているか 耐震性の検討 必要に応じて耐震診断を行い、専門委員会等において検討しているか 耐震診断の結果に基づいて、必要な耐震改修工事を実施しているか 1. 設計図書の保管・閲覧 適正化法施行規則第102条に列挙された設計図書を、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか 適正化法施行規則第102条に列挙された設計図書及び標準管理規約第32条関係コメントの5に掲げられている建物の修繕に有用な書類を、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか 2. 修繕の履歴情報の整理、保管・閲覧 継続して修繕等の履歴情報が整理され、区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか 業務委託 1. 委託する管理会社 マンション管理業者登録簿への登録業者であることを確認しているか 2. 重要事項の説明 管理業務主任者から説明を受け、書面を受領しているか 3. 契約の内容 下記1~3の全ての項目について、標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか 1 委託業務費の明細 標準管理委託契約書と同様に委託業務費の明細等が明らかになっているか 2 管理会社及びその従業員の管理事務の守秘義務 標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか 3 契約の解除、解約の申入れ、契約の有効期間及び契約の更新 標準管理委託契約書と同趣旨の規定が置かれているか 4. 契約の締結 書面で契約を締結しているか 5. 契約書の保管・閲覧 区分所有者又は利害関係人の求めに応じて閲覧できる状態で保管しているか 事務報告 1. 管理事務の報告 毎月、収支報告書を受領しているか 2. 定期的な打ち合わせ 理事会が、管理会社と定期的に、管理事務全般についての打ち合わせを行っているか |
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No.12 |
>03 09 10 11
長文のレスご苦労様です。 要は標準管理規約・管理標準指針に合致しているかをチェックすることですか? 私のマンションは小規模ですので理事も監事も議決権の有無以外大した違いはありません。 会計上の監査は比較的簡単ですが、業務監査(妥当性)は執行部の裁量権との兼ね合い口出しし難いですね。 優先順位との兼合いで解っていても不問に附している場合がありますから。 不当に高い工事金額等、よほどの事でない限り監事から先に指摘や提案をするのは如何かと。 (理事会で見解を求められれば別です) |
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No.13 |
スレ主さん
何をしようとしてるの。自分で書いた規約抜粋を大声で読んでご覧なさい。それしか出来ないのよ。 |
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No.14 |
>>07さん
>まず9割以上の監事はめくら判を押しているだけだろうと思う。 多分これが実情だと思っています。 >>08さん >業務監査はやぶ蛇の可能性があるからでしょうか。 なんか微妙ですよね。。。 >>03、>>09、>>10、>>11 同じ方でしょうか?長文の項目ありがとうございます。 >>03の会計監査の項目では「~を処理しているか?」と実際の会計処理を帳簿、領収書等を チェックする項目のように読めますが、業務監査項目は「~であった方がよい」という項目が いくつか含まれているように思います。 実際に行なっている方に伺いたかったのは「何をどのように」という部分ですので、 例えば、>>03さんが書かれている「小口現金」の出納処理が認められている場合、 実現金までチェックしますか?といったようなことです。 あと>>09の理事会では理事会を開催しているか?とか事前説明会やアンケートの実施を 項目に上げていますが、理事会決議や理事長の職務についての項目がないですよね・・・。 基本的な事なので書かれていないのかもしれませんが、総会議案が理事会決議を経ているか、 あるいは総会決定事項を理事会決議のみで行なっていないかといった項目です。 理事長に関しては、規約で理事長が行なうとされている項目を規約どおりに理事長が 行なっているか?といった感じです。 |
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No.15 |
13さんではないが、スレ主は何が知りたいのかが解りません。監事でもなさそうですが‥
実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか? 素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。 標準管理規約や標準管理委託契約書、国交省の標準指針や区分所有法等を理解していても 理事長や理事さん達の活動を見守るだけに努める監事もいます。 要は、監事が張り切るのは止めておく事です。 まあ、03さんと二人で監事に関する規約や法律談義でもして下さい。 (法人化しない限り管理組合に監事を置く法的根拠はありませんが) |
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No.16 |
>(法人化しない限り管理組合に監事を置く法的根拠はありませんが)
管理組合を作るべきとの法的根拠もないのですよ。管理者一人でも、管理者をも決めなくとも、区分所有法一本でも出来るのですよ。 管理組合を作るなら、法人規定を準拠して、監事も当然作るべきで、さもないと、「権利能力のない社団」とも認められませんよ。 |
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No.17 |
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No.18 |
>理事長や理事さん達の活動を見守るだけに努める監事もいます。
>要は、監事が張り切るのは止めておく事です。 まるで監事は何もしなくていいと言ってる様ですね。 |
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No.19 |
監事なんてなにもしていない。
当たり前だろ。 |
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No.20 |
>会計監査の項目では「~を処理しているか?」と実際の会計処理を帳簿、領収書等をチェックする項目のように読めますが、業務監査項目は「~であった方がよい」という項目がいくつか含まれているように思います。
程度の問題です。規約によってのちがいです。 >実際に行なっている方に伺いたかったのは「何をどのように」という部分ですので、 >例えば、>>03さんが書かれている「小口現金」の出納処理が認められている場合、実現金までチェックしますか?といったようなことです。 銀行の預金残高証明書のごとく、小口で理事長の弁済能力範囲ですので、理事長の現金残高証明書は必要です。 >あと>>09の理事会では理事会を開催しているか?とか事前説明会やアンケートの実施を項目に上げていますが、理事会決議や理事長の職務についての項目がないですよね・・・。基本的な事なので書かれていないのかもしれませんが、総会議案が理事会決議を経ているか、あるいは総会決定事項を理事会決議のみで行なっていないかといった項目です。理事長に関しては、規約で理事長が行なうとされている項目を規約どおりに理事長が行なっているか?といった感じです。 仰る通り、これらのことは当然に視野にいれるべきことです。 |
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No.21 |
スレ主の意図は勉強なのかしら。
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No.22 |
監事の仕事内容について話すと嫌がる人たちは
あまり監事に仕事してもらいたくないのかな? |
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No.23 |
>>15さん
>実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか? >素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。 >>06で書かせていただいたように、マンションの管理組合の監査には、 監査すべき項目について、標準的と思われる資料がなかったのでお聞きしました。 監事ではなく一組合員です。「監事はかくあるべし」なんて言うつもりは ないです。その意味では>>21さんが書かれたように、他のマンションの事例を 勉強させていただきたいということです。 具体的に言うなら、居住しているマンションで組合員の視点から見て 管理会社や理事会が管理規約等に沿っているとは思えない話がいくつも 出てきています。それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも 「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが 知りたいといったところです。 |
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No.24 |
>それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが知りたいといったところです。
貴方の管理規約の規定によります。理事会に出席し意見は言えても、議決に参加は出来ず、総会に監事の監査報告義務があるが、何を書いても、何も書かなくても、勿論、総会の承認議決は有効です。 ただ、理事長に不正が有ったときは規約に則り、臨時総会を開催して糾弾が可能です。 |
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No.25 |
ようするに監事がお寿司の味見をしたか気になるんだろ?
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No.26 |
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No.27 |
>>24さん
こちらのマンションの管理規約での監事の職務は標準管理規約と同じです。 勿論、監事に理事会の議決権、業務の執行権はありません(そうでなければ監査の意味をなさない)。 総会に監事の監査報告がなくても、総会での承認は有効になりますが、 組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれて いたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。 |
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No.28 |
ようするに監事の裁量で決まることだな
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No.29 |
>組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれていたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。
その通りです。ですから監査報告書にはチェックした管理組合の書類、資料と理事会などへの出席しての監査状況の後委に、総会、理事会、会計の業務などで意見を具申した項目、その結果、理事長が採用した項目、採用しなかった項目の詳細を記入することが望まれますが、余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、この辺が難しい所です |
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No.30 |
>ようするに監事の裁量で決まることだな
理解不能者の典型。 |
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No.31 |
幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
何もしないでめくら判でも、それがその幹事の方針であり、良いことでも悪いことでもない。 何もしないことに異議があるなら選任しないか解任したらいい。 法的責任が問われるのは結果責任だけ。 |
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No.32 |
>幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
そうそう、「幹事」とは、飲み会の手配、会計担当だもんな。 |
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No.33 |
定期総会で、監事が「指摘すべき事項はありません」と監査報告をした後に、
その議案についての質疑応答があり、会計報告のおかしい点を何点か指摘して やった。 大きな問題ではなく管理会社がミスを認めて謝罪したので、それ以上責めずに 「次から気をつけてくださいよ」と終わらせた。 しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘 すべき事じゃないのか」と監事を責めた。 監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。 ちゃんと見ないとこんな風に総会で恥をかくこともあるよ。 |
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No.34 |
>しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘すべき事じゃないのか」と監事を責めた。監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。
責任が無ければ別に問題ないのでは。 俺ならこう答えるね「そりゃー気がつかなかったな、でも俺が目を光らしてたから不正は無かったぜ。」とね。 |
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No.35 | ||
No.36 |
指摘するしないは監事の裁量だけどな
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No.37 |
>指摘するしないは監事の裁量だけどな
監事の裁量で指摘しなかったのであれば、それが適正であることを説明してください ということです。 |
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No.38 |
説明?いちご意見として承っておきますわ
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No.39 |
>期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、
一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。区分所有法に基づき20パーセントの同志を集めなければ無視されることになりましょう。 >総会で監事は指摘したのかどうかも含めて質問することになりそうで・・・。 指摘の有無をしても意味はありません。その2,3時間後にはだだの組合員になるのですからね。 それよりも、今後の監事のあり方に結びつけて、監事は一回でけ判を押す仕事だから、やだれがやっても良いとの悪しき習慣を改善したら如何ですか? |
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No.40 |
>>39さん
監事だけではなく、理事会の悪しき習慣を改善していただきたいと思っています。 総会には次期役員もいますから。 >一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。 その通りです。意見を出したのは、理事長が行なった規約違反についてですから。 |
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No.41 |
悪しきか否かはがあなたが決めることではない
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No.42 |
総会で質問or演説するだけで、慣習が変わる?
貴重なご意見ありがとうございました。と軽く流されて終わるんじゃないか |
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No.43 |
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No.44 |
>監事って理事長に対抗する力あるんじゃないか?
管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。 |
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No.45 |
>管理組合が、権利なき社団の時は理事長に不正があった時だけね、
>法人の時は理事との利益が相反する事項は、監事が法人を代表するね。 権利なき社団の管理組合の監事が、理事に対抗して力を振るう必要はないよ。 ただ、理事から独立して理事会の業務を評価し、適正であるかどうかをを総会に報告する。 理事長に不正があった場合の臨時総会の招集権を持っているが、 監事の仕事は不正があったときのみではない。 |
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No.46 |
>適正であるかどうかをを総会に報告する。
どのような報告でも決議には関係ないよ。 |
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No.47 |
>どのような報告でも決議には関係ないよ。
決議ができるというだけでしょ。 |
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No.48 |
↑その通り、聞き分けが早いのね。よく勉強してね。
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No.49 |
>>どのような報告でも決議には関係ないよ。
>決議ができるというだけでしょ。 だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。 |
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No.50 |
>だからといって、監査報告書に嘘を書いてはいけませんよ。
でも、それをチェックする人はいないよ。 |
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No.51 |
>でも、それをチェックする人はいないよ。
区分所有者がチェックしてもいいんだよ。 標準管理規約 第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳 票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような 理事会は終わっているけどね。 |
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No.52 |
>もっとも、組合員による帳簿のチェックの結果、監査の不適切性を指摘されるような理事会は終わっているけどね。
だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。 |
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No.53 |
>だから言ったでしょう。書かなかった方が良かったですね。
指摘を受けてしまったらどうしたらよいでしょうか? |
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No.54 |
↑指摘を受けても何ら問題はありません。総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
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No.55 |
>総会決議の無効訴訟にならなければ対応する必要は全くありません。
訴訟にならない限りは問題なしですか。 そこまで厚顔な監事と理事のいるマンションなら 何をするにも訴訟沙汰だろうね。 |
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No.56 |
法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
指摘してもほとんどは見解の相違で逃げられるんじゃないかな? |
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No.57 |
>法令規則違反になる指摘ってなんだろう?
監事の指摘は、不正です。法令違反は裁判所です。 |
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No.58 |
監事の指摘じゃなくて、監事への指摘の話でしょう?
それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう? |
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No.59 |
>それと指摘する不正の根拠となるのが法令規則でしょう?
刑法ですが、是正することにかぎられます、 |
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No.60 |
法令規則を根拠としない指摘は単なる意見であり、幹事を拘束するものではありませんね。
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No.61 |
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No.62 |
>>60
確かに宴会幹事は拘束されないわ。 |
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No.63 |
監事を問いつめて、議案をひっくり返したことある人いる?
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No.64 |
>幹事を拘束するものではありませんね。
飲み会の幹事? |
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No.65 |
>>63
監事を問い詰めてひっくり返る議案ってどんな議案だろう? |
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No.66 |
ここのスレ主は監事を総会でとっちめたいのが目的だったんだよね、結局
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No.67 |
いや、監事はあってもなくても形式的なもだってことよ。
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No.68 |
これまでの流れを見させていただきましたが正直がっかりしました。
私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、 大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか? この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか? 教えていただけますか? |
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No.69 |
>私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
適切に使われているか否かの判断基準はなんでしょうか? 監事の主たる義務は財産目録の真偽の調査と理事長を始めとする理事の不正行為を監視で、財産状況や業務の執行に不正がある事実を発見した場合には総会に報告することです。そしてこの総会は必要ある時は監事自身が招集する事が出来、監事複数いる時は各監事が独立してこれらの職務を行うことになります。 >大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか? 修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。 >この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか? 管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません。 |
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No.70 |
68ですが69さんは何が言いたいかわかりません。
理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・) >修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。 そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。 >管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません 何を言っているかわかりません。管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。 69さんは知っているようですべて中途半端で頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・ もっとましな返答してくれる人いないのですかね。 せっかくためになるスレだと思ったのに・・・ |
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No.71 |
>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
70氏が応答したのに、その 激 辛 口 批 判 は有り得ない。 このスレで応答レスしようとする人が少なくなる。 69氏は、新型イ・・・いや、新種の荒しか? 2度とこのスレにこないで欲しい。 68、70レスも自己削除依頼して欲しい・・です。 |
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No.72 | ||
No.73 |
>理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)
「適切」を繰り返す様では、その基準は無い様ですね。 >そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。 長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2006chokishuzen/0-1.p... >管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。 貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。 |
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No.74 |
71さんへ70ですがとおりがかりの人がなぜこないでほしいというか意味がわかりません。通りがかりだからこないでほしいといえますか?私は本当にこのサイトで意味のある回答を教えてほしいと思ってます。
73さんへ どうも返答有難うございます。 そうです。情報を少しづつ集めているので具体的に対策を練るのは近日ある総会の時にデーターをもらえるかもしれませんので後になると思います。 今エレベーターは新築だからフルメンテナンスはいらないだろうとか駐車場の稼働率はどうかなんて考えてます。 <長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。 有難うございます。こんなのがあるとは知りませんでした。 貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。 そうですよね。解らないなりにも勉強していきます。 どうもありがとうございます。 |
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No.75 |
業務監査であれ、会計監査であれ、管理組合(当然理事会を含む)が
法に則って適正に運営されているか否かを最終的に判断するのが 監事の職務権限です。 管理組合には団体の自治権があるので、団体内部における法的判断を行うのは、 監査機関である監事の職務権限と義務です。裁判所ではありません。 ただ、損害賠償、慰謝料、刑罰を課すなど裁判過程を経て国家権力の発動によって行使される場合は 当然、管理組合の団体の自治権の射程外なので、監事の監査権限ではありません。 |
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No.76 |
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No.77 |
ガバナンスに関連する事項について、
「射程外」という言葉は通常使います。 まあ、マンションの管理組合監事の職務権限に関して、 明確な法令上の規定がないので、様々な考え方があると思います。 |
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No.78 |
損害賠償と慰謝料は大抵民事だな。
それらと刑罰を課すなど裁判過程をごっちゃにして「国家権力の発動」と言われても、ただのマンション監事には、ちんぷんかんぷんぷんぷんですわ。 もちっとTPOにあわせた柔軟な説明ができないと....マンションでは相手にされませんね。 |
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No.79 |
民事手続か刑事手続かの分類を論じているのではなく、
監査権限の射程範囲を考察するために、 射程が団体の自治権なのか国家権力なのかを論じているのですよ。 マンションで相手にされるか否かは、 マンション管理組合構成員の人格の成熟度によって違ってきますね。 規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が 多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。 |
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No.80 |
監事、どうせ輪番監事であるならば、年一度の総会で管理会社の作成した監査報告をたどたどしく読むだけで良いからと、女性区分所有者にお鉢が回って来るだけですから、真面目に議論する程の事ではありませんよ。それが大半の管理組合の輪番制の現実の姿です。
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No.81 |
>>No.79 by 監事経験者
監事経験者様、さぞかし「劣悪な管理組合」で苦労されたことでしょう? あなたを認めてくれる管理組合探して引っ越しするのも御苦労なことだと同情します。 いろんな人が多数いる社会の中では、居心地悪いでしょう? 戸建てで家族相手に権威ふるっているのが幸せかと存じます。 |
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No.82 |
>規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
輪番で監事が回って来たら頑張って下さい。でも、輪番であり続ければ勘違い相手にはちんぷんかんぷんに受け取られましょう。 |
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No.83 |
ご同情頂き有難うございます。
管理組合は他人の集まりで、様々な人がいますからね。 特に社会的地位が中途半端に高い人に勘違い人間が多くやっかいですね。 ただ、私は監査機関の役員の職務を全うして、善管注意義務を果たしているか否かを基準に 行動しますので、相手にされるか否かを基準に監事としての行動はしませんよ。 管理組合の監事が何たるかを本当に理解している区分所有者がたとえ少数であっても、 規約で監査機関を設定している限りは、その少数の人たちの期待には応えなくては 債務不履行になりますからね。 監事を形骸化させろ、などという主張は、保護法益でもなんでもないですから、 もし現実が形骸化していたとしても、その現実の延長線上に行動の基準を置いていては、 いつ規範の前に叩き出されて、法的サンクションを課されないとも限りませんよ。 |
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No.84 |
債務不履行 ??
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No.85 |
余り片意地張らずに、輪番制では女性、老人の区分所有者の指定席で、理事会では議決権がないから出なくても結構ですよと言われる職務ですからね。
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No.86 |
>>No.84 by 匿名さん
管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、 ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ |
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No.87 |
監事が女性、老人の区分所有者の指定席ってはじめて聞いた。
理事経験者がお目付役としてやるのは聞いたことあるけど。 |
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No.88 |
監査機関を形骸化したい人の心理の奥底には、
ルールを基準に団体の意思決定がされるのを嫌う心理が潜んでいる。 要は自分に都合の良いように、団体を動かしたいわけですよ。 管理組合の理事で言えば、 自分と仲よしの区分所有者の意見は理事会で採り入れるけど、 嫌いな区分所有者の意見は無視するとかね。。 |
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No.89 |
>管理組合の運営上、民法は極めて重要ですから、ちゃんと勉強しておいた方が良いですよ
その通りですが、**が低いので不承諾=拒否を認めない輪番指名制を委任と思っている人がいるのには嘆かわしい限りだ。 |
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No.90 |
そうではなく、役員の就任は管理組合との委任契約の成立が前提で、
契約締結は当事者間の自由な意思に委ねられ強制できないので(契約自由の原則)、 たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。 契約を強制すると、不法行為が成立しますから。 しかも、役員をしないからといって、管理費を上乗せする等のペナルティーを課すことも 許されていないです。これも不法行為が成立しますから。 ただ、役員をちゃんとした人には、報酬を与えるのは有です。 有償委任は規約で認められているのが通常ですから。 拒否できないという感覚は、自分だけ役員をやらないと周りから白い目で見られ、 つまはじきにされて村八分にされるのではないかという、村社会的感覚から、 そういう錯覚が生まれているのですよ。 |
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No.91 |
>たとえ輪番指名制であっても、就任の拒否はできるのですよ。
拒否できる場合は輪番制とは申しません。 |
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No.92 |
拒否できない輪番制を
総会もしくは理事会で決議しているとすれば、 それは違法決議ということになりますね。 監事が不適正意見を表明すべき場面ですね。 |
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No.93 |
とにかく、監事に就任された方は、
管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、 日夜全身全霊で規約、区分所有法、民法等の規範の認識を高め、 理事や区分所有者もしくは管理会社の職員に反規範的な行為が認められた場合、 怯まずに監査権限を行使し、行為の違法性を認識させ、反省させなければなりません。 管理組合の適正な運営には、監査機関がきちんと機能していることが必要です。 監事に就任された方は、その職務の重責を認識し、たとえ私生活を犠牲にしてでも、 職務に邁進されることが肝要であることを強調したいと思います。 |
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No.94 |
(監事)
第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 《追加》平18法050 4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。 |
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No.95 |
このスレ、とってもためになりますね。
ウチのマンションには個人的な欲求を満たすために理事になってる人もいるようなので、 キッチリ監査します!! |
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No.96 |
通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。
預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。 …?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか? そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか? 数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。 |
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No.97 |
>通常総会で承認された決算報告に誤りがあることが判明しました。預金残高が間違っていたとのことで、残高リストの訂正分が組合員に配布されました。
>…?預金残高が違っていたら、貸借対照表も違うってことじゃないのか?そもそも監事は3月末の残高証明書でチェックしていないのか?数千円の違いとはいえ、チェック機能が働いていないのかと思うと、この先不安です。 総会は一般に期末日から2ヶ月以内に開かれます。期末日の残高証明と預金通帳の照合、現金残高のチェックは理事長、監事の仕事ですので、間違っていた理由を明確にしないと再発する事になりましょう。 貸借対照表の資産の部に訂正があったにも関わらず貸借対照表が訂正されない様では、尚更、原因理由を明確にすることが必要です。 |
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No.98 |
>>96
総会議案に預金残高証明書のコピーは添付されてなかったの? |
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No.99 |
>>97さま
ありがとうございます。 原因は、預金元金に付いたはずの利息の計上漏れです。 多数預けていますが、一行分のみ処理を誤ったようです。 今回は利息数千円でしたが、他の預金もきちんと管理されているのか心配です。 利息を漏らした理由は説明されていないので、理事長に説明を求めようと思います。 またどのような監査を行っているのかも併せて質問してみたいと思います。 |
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No.100 |
>>98さま
議案書には各行の預金残高を表にまとめたものが1枚添付されるだけです。 口座が20以上あるので残高証明書コピーは省略し、一覧表にしています。 「原本は管理室で保管」とあるので、本来は総会前に閲覧希望し確認すべきですね。 でも監事がいるのにそこまでやるのは失礼かな…と閲覧したことはありませんでした。 |
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No.101 | ||
No.102 |
>管理組合という部分社会の法の番人、コンプライアンスの最後の砦として職務を全うするため、
理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて いて、困っているマンションもある。 財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの? 理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。 ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。 |
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No.103 |
ある管理会社の横領事件
金融機関の破たんに伴う損失を1000万円を上限に補償するペイオフへの対策として、同社は組合に対して積み立てていた修繕費1800万円を2つの銀行の定期口座に900万円ずつ移すことを提案した。組合が同意したことを受け、元係長は一方の口座に900万円を移したが、片方の口座には300万円しか入金せず、残りの600万円を横領した。 元係長は2005年の組合総会で、カラーコピーを使用して銀行の残高証明証を偽造、入金額が900万円であるかのように装い、組合側に提出していた。組合の全通帳は元係長が管理していた。 |
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No.104 |
ある新聞から
「狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ(1/3ページ)2009年6月30日3時1分 マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。 「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。 ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。 こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。 首都圏で70物件を管理していたXXビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。 石川県の不動産会社は、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03〜07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、この会社は未加入だった。 |
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No.105 |
横領の手口は架空書類を作成したり残高証明書を偽造するなど、いずれも似たようなものだが、だます方が悪いのか、それともだまされる方が悪いのか――。元をただせば、一体誰が管理費や修繕積立金(以下「管理費等」)を管理しなければならないのか、意識が足りないことに問題があるように思えてならない。
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No.106 |
皆様、レスありがとうございます。
残高証明書を偽造した事件も実際にあるのですね。 当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。 決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。 偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、 理事会役員がやるべきなのでしょうね。 しかし20行以上に預けていて、しかも管理会社本社近辺の銀行への 預け入れが多いため、役員が銀行回りをするのにはかなりの手間が かかると思われます。 決算書類の監査の仕方も見たわけではないので私の推測の域ですが、 素人の監事が管理会社担当者に「ここを見て」とみる箇所を教わって 監査しているものと思われます。 105さんの仰ること、ごもっともです。痛感します。 |
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No.107 |
>理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。
>ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。 この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。 ホームページがどういうものかわかりませんが、内容により理事会決議なり 総会決議を取ってから実施すればよかったのでは? 監事には理事会の議決権はないので、監事が反対したからできなかった・・・というのは 普通ないでしょう。 |
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No.108 |
>この話だけだと、監事は正しいことをしているように読めますけど。
そういうものなんですかね。 要するに、理事会決議が無効ではないかと言われてしまったのですよ。 |
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No.109 |
なぜ、理事会決議が無効だと主張されたのでしょうか?
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No.110 |
ですから、管理規約に書いてないんですよ。
理事会でやると決めて、ホームページのプロトタイプができあがって、公開寸前というところ までいきました。その時点で、監事から、手続きに沿っていないと言われた。次の総会で規約 作って、それから、ホームページ公開という手続きになるんだろうと思います。 ホームページ作ってくれた人があきれて、撤退してしまいました。 正しいといえば監事が正しいのかもしれない。でも、何事も実施には勢いというものが あるし、せっかくホームページ作ってくれた人の立場はゼロですね。開始まで何年かか るのかな・・・・ |
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No.111 |
>当方は印鑑保管は理事長ですが、通帳は管理会社が保管しています。
適正化法施行規則87条4項で、同時保管は禁止されてました。 >決算時の残高証明書を各銀行からとるのも管理会社がやっています。偽造を防止するためには、残高証明書をとるのを管理会社ではなく、理事会役員がやるべきなのでしょうね。 管理委託契約を止めるのですか、管理会社をどうしてコントロールしないのですか。 残高証明書取得の意味が理解できてない様ですね。通帳に記帳されるのは出入金された時点のみですが、組合の会計期間の終りは月末に限られるので、その時の残高が必要なだけです。何行あろうが管理会社に証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。 |
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No.112 |
>>111
残高証明書の偽造の話が上がり、簡単に偽造でき、管理組合役員も本物か偽造かを 見抜けないのであれば怖いな…ということで書いたのですが。 本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。 最近見たことがないのですが、偽造防止に透かし文字か何か入っているのでしょうか? 管理会社が銀行でとってきた残証を偽造するのを防止するためには、組合側が自ら 残証をとり、照合時まで管理会社に見せなければ安全なのかなと思いました。 実際、そこまでやれとは理事会に言いませんけどね。 |
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No.113 |
>本物か偽造かなんて見抜く自信は自分にはありません。
数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。 |
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No.114 |
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No.115 |
>>110
あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。 大体、監事に指摘をされて「腐ってしまう」という理事長のレベルってどうなんでしょう? ただどなたかが指摘していたように、監事に理事会の議決権はないわけですから、まともな理事長であれば、他の理事なりと相談して、話を前に進めるように努力したのではないでしょうか。 書きぶりを読むと、個人の方がホームページを作っていたようですが、その程度のことで嫌気をさしてしまうようだと、おそらくホームページの運用を始めても、トラブルやクレームがあった時に、すぐ投げ出してしまうんではないでしょうかね。 結果的にはよかったような気もしますが。 |
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No.116 |
HP作る人は無償だったか報酬ありかにもよるが、HP作るだけなら理事会内の決議で充分ではないでしょうか?
規約に書いてない…のは、総会や理事会、月次決算報告を全部web上でやるとかそういう事ですか? それとも回覧板的なのだけでしょうか? うちもHP作成を考えています。 |
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No.117 |
>115 あなたの書き込みを読むと、監事は当たり前の指摘をしているという感じですよね。
いや、だから、当たり前かどうかというところに疑問があるわけですよ。 当たり前のことを指摘されて腐るのはおかしいには違いないですけど・・・。 前にも書きましたが、会計とか規約違反かどうかチェックするくらいにしてほしい。 理事長が腐ったのは、他にもいろいろ口だしてくるからなんですが・・・。 前のマンションでは、監事はほとんど口を出さなかった。会計と規約違反のみチェックして いた。 噂では、この監事は、影の理事長と言われている。理事長に命令ばかり。他の理事も 黙っている。でも、おかざりの監事では確かに意味がないし、加減は難しそうですね。 今までやってなかったことは、前例もないし、規約にもないのが普通。いちいち、 まず規約直してから、ということであれば、新しいことはほとんどできないことになる。 |
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No.118 | ||
No.119 |
>あなたは直近の書き込みしか読んでないんですね。辞任?私は管理組合役員ではありませんけど。
それは大変失礼しました。余りにもサブスタンダードな記述でしたもので、それなら大人になってから参加したら如何ですか。 |
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No.120 |
ホームページの話は、監事の意見が正当であり、非常識なのは理事会の方だと思います。
お飾り監事が横行している中で、立派な仕事をしている監事さんだと思います。 ホームページを作りたがる理事会がよくありますが、目的がしっかりしてないことが多いし、直ぐに無駄になることが多い。 ホームページの開設目的を明確にして総会承認をとるくらい必要でしょう。個人的なサイトを作るわけではない。管理組合を代表するものという意識が理事会に足りない。 新しいことは、総会承認を経てからやることが正当である。 理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。 |
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No.121 |
>理事長が張り切りすぎていて困っているマンションもあるようだが、逆に監事が張り切りすぎて
いて、困っているマンションもある。財産、会計の管理と、規約違反をチェックするくらいでいいんじゃないの?理事長に命令しているような雰囲気で理事長が腐っていた。ホームページのことが規約に記載なく、監事が反対して、ホームページがおじゃんになった。 全く情けない事例ですね。 理事長が張り切りすぎは、理事会の他の理事の無能が原因。 監事の張り切りすぎを適当に処理出来ないのは、理事長の無能が原因。 これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。 |
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No.122 |
各位 ちょっと深呼吸をして落ち着きましょう(^^
レスの内容が、低レベルな中傷合戦になってます。 相手の低レベルに合わせる必要はありません。 ROMしてる多くの理事経験者に笑われますよ。 |
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No.123 |
>>122 何様のつもりですか。なんですかその上から目線は。笑いものはあなたです。
HP開設に対して、総会承認をすべきだと手続きを意見した監事は、正当な仕事をしており、理事会の誤った運営を 歯止めをかけているので、まさに役目を果たしています。 理事会サイドに、監事を納得させる理由がなかったから、監事意見に従ったのでありましょう。 |
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No.124 |
>これらの弊害を予防する為に管理規約があるのに有効活用できないのは管理組合に原因あり。
理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。 だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは? ただ、理事長の責任は以前と比べて格段に重くなっている。規約もそのようになっている。 以前は、訴訟の原告になることはできなかったが、数年前に法律が変わって、訴訟の原告 にもなれる。 しかし、監事が張り切りすぎて足を引っ張る管理組合もあるのか・・・他人ごとですまない が、おもしろい。 |
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No.125 |
>理事長、理事、監事の細かい役目は規約にはあまり書いてないように思うが・・・。
>だからこそ、このスレッド、”監事はどこまでやりますか?” が開催されたのでは? ドイツのマンションの例ですね。そこまでは分かりかねます。 |
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No.126 |
>理事会のその場の思いつきで勝手にやらんで欲しいし、しっかりした監事さんがいるあなたのところは幸運だ。
ま、そういうことだね。 やりたがりの理事長とそれを抑える監事。 なんかちょっと違うような気もするが・・・。本来は理事長以外の理事がやるべきことなの では? 監事の仕事って、そういうことではないような気がしないでもない。監事の判断の 根拠は、数字合わせ、実態と数字のチェック、規約違反あたりじゃないのか? 規約に書いてないことは何もできない管理組合というのは珍しいように思う。 |
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No.127 |
監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。 ましてや仕切ってはいかんなぁ(笑 むしろ、監事に付く監事はいないわけだから、自分自分を冷静に見るくらいでないと。 少なくとも、私が監事だったときは、極力、理事会の自由な発想(もちろん内容によっては組合員に問う)は尊重し妨げることは避けました。 |
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No.128 |
>>112
>>111は、残高証明書の偽造のチェックだけがチェックポイントではないということを 言いたいのだと思いますが。 極論すれば、役員が残高証明書を取得することでは、役員の不正については排除できないことになります。 >>103、>>104の事例だと、残高証明書を偽造したことだけではなくて、 通帳を管理組合がチェックしていなかったため、残高証明書のみで残高を鵜呑みにした 出金伝票に理事長以外が押印、あるいは金額未記載の押印した出金伝票があった・・・等、 入金出金時の管理組合の管理の不備を利用されていると思われます。 カラーコピーで偽造しなくても、決算日に一日だけ入金すれば、残高証明書はその金額で 作成されますからね。 |
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No.129 |
>監事は、基本として「不正・不法」性を監査すべきであって、
>理事長や理事会の考え方や政策などに意見すべきではないと思う。 正論なんだけど、理事と監事でこの言葉の受け止め方は違うと思いますよ。 |
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No.130 |
HPに関していえば、総会承認手続きの必要性を意見した監事はまさに、不正・不法」性を監査したといえるし、
総会承認ステップを飛ばして、理事会内の決議だけで管理組合HPをやろうとした理事会の暴走を止めたといえる。 まさに監事としての仕事を全うしている。 今回のような理事会の勇み足を踏みとどませるのが、監事の仕事であり、勇み足をする理事会の決議など管理組合員としては迷惑千万です。 目的のはっきりしない無駄なHPができることなく、総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。 |
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No.131 |
>>130
どの法令のどの条文に違反する「不法」なのか、ご説明ください。 |
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No.132 |
素人監事ができる管理は限られている。
大きな購入物品の会計チェックと銀行口座のチェックくらいが関の山だろう。 もちろん、これだって、土日にしか仕事できない監事がきちんとやるのは結構面倒。 監事が頑張るより、信頼できる管理会社に頼んだほうがよほどいいと思う。 私のマンションでも、高すぎる管理会社の委託費が問題にはなっているが、 それじゃ名もしれないような独立系に頼むか、という流れになると拒否 する人が多い。せめて一部上場の会社にしてくれと言う人が多い。 ブランドに、多少費用がかかるのは仕方ないように思う。一流の管理会社で あれば、社員が持ち逃げしても、補償してくれると思う。甘いかな? |
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No.133 |
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No.134 |
>総会承認を軽視する理事会の不法性を制した監事は、管理組合全体のためになるし、よくやったと思います。
総会承認なんて、出せば通る。 委任状はたいてい、半分以上。よほどのことでない限り出せば通るんだよ。 もちろん、総会で反論続出では、いくら多数決といっても、ひっこめざるをえないかもしれない。 ホームページを止めましたって、すごいことのように言っている人がいるけど、そんなに すごい出費がが必要なことなの? 個人でも高額を要求する人はいるようだけど・・・ |
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No.135 |
私の知っている個人のホームページ経営者は、年間100万円くらい要求している。
安いところだと、10万円くらいからある。そういうところは、手直しのたびに、 数万円を要求するようだ。結局なんだかんだで、年間50万円くらいはいって しまうみたい。 |
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No.136 |
年間50万円の出費を止めたのであれば、それは立派かもしれない。
でも、それは監事の仕事ではないように思う。 他の人も書いているけど、監事の仕事は違法性のチェックが原則。理事会で決議した ホームページための予算が違法であるとはとても思えない。その予算は、総会 通ってるんだよね。通ってなければ、50万円の出費はまずいと思うが。 |
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No.137 |
皆さんに質問です
監事をしています。 こういう場合はどうでしょうか?まだ1年経過していないマンションです。 管理会社において 1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。 2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない 3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等) 以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか? 私と管理会社といろいろいいあいをするのですが、1年目は様子をみることに徹していく方がよく、発言をするのはやはりよくないことでしょうか? 理事のメンバーも管理会社のことをどう思っているのかいまいち読めないです。 中にはそこまで荒そうことは面倒という人もいます。 管理会社も経験が浅い人かもしれないと最近思い、あまりによい管理会社の理想とかけ離れているので、監事としてどうしたらよいか考えます。 いろいろな意見をお待ちしています。 |
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No.138 |
>以上この場合監事として管理会社に指摘ができるのか、もしくは静観したほうがいいのか?
監事の業務は規約の範囲に留めるべきです。理事長以外は、管理会社は相手にしないか、無視するでしょう。 >意見は理事会でいえるのですが、監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか? 越権行為です。次の役員交代時に理事長を目指して、理事に立候補してからのことです。 理事会に監事を招集しないで理事会を開催することもあり得るので、理事会の議事録作成の徹底と閲覧は監事の第一にチェックすべきことです。 |
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No.139 |
>>137
同じような質問が前にあった気がするのですが・・・。 監事の指摘先は基本的に理事長および理事会だと思います。 1~3はすべて理事が報告を受けていない、理事が契約内容を比較検討していない・・・と言い換えられ ますね。 どれも様子見、静観する必要はないと思います。ただ、監事が指摘する・・・というと重く捉えたり、 過剰反応される可能性が高いので、まずは理事会で管理会社、理事双方の対応状況を質問、確認し、 監事が問題意識を持っているということを伝えられればどうでしょうか? 管理費の未払いについては、管理委託契約上の管理会社の督促状況にも関わる話なので、 早めに伝えたほうがいいかもしれませんけど。 >監事がエレベーターの他者への見積りを取って理事長に提案書を出すことはいきすぎでしょうか これは監事の越権行為です。 |
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No.140 |
>証明書を取らせて、面前で通帳と比較をすれば中学生でも確認出来ます。
>数字合わせが出来ないようなら即刻役員を辞任すべきでしょう。 定額貯金は10年満期時まで通帳に利息の記載がされない。 残高証明書をとる時は「利息を載せて」と言えば手書きで書き込む。 ……このようにゆうちょ銀行コールセンターで説明を受けたことがあります。 (定額貯金を持っていないので実際確認した事はありませんが。) 通帳と残高証明書の数字合わせって、本当に簡単でしょうか? |
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No.141 |
皆さんは、あくまでも理事会のチェック機能という解釈が多いようですが、
理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており、 管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか? 1 現在理事会で管理費の未払いの報告の義務が管理規約に載っているが実行していない。 2 トラブルの随時報告も理事会で約束したが毎回報告はしない 3 エレベーターや積み立て保険等あいみつをとらず随意契約みたいな形でほぼ契約が決った状態の後理事会に報告をする。(例 有料の点検修理がもう始まっているがまだ見積りがきていないししかも1社しか出していない等) 1~3は問題点が非常に明確であり、どれも管理組合全体として、見逃すことができないものであり、放置すれば、 管理組合全体に不利益を与えることが明確なことである、 管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。 皆さんが言うとおり、監事は意見を述べることが役目なので、問題点指摘や改善要求はしていいと思うが、 自ら見積りをとうるような行為は控えるべきだろう。 自分が見積りをとってしまっては、監事としての客観性が失われる。 |
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No.142 |
私のマンションでの事例を話すと、以下のようになります。どれも特に管理会社に指示することなく
当然のように行なわれています。つまりあなたのマンションは問題ありといえます。 1管理費の未払い報告は、毎月理事会に書類で、滞納者数、滞納期間、未払い金額が、一覧で 提出されます。理事長には、滞納者の氏名・部屋番号などの個人情報も伝えられます。 未払い期間が6ヶ月を超えると回収責任が管理会社から管理組合に移るので、月ベースでしっかり滞納者を管理することは大切です。 2エレベーターはもちろん設備関係のトラブルや修理状況は月報でまとめられて、管理会社から、理事長に提出されます。とくに問題の大きい事例は都度、理事会でも報告されます。 3エレベーターのメンテナンス業者に関しては、管理会社との契約締結時、管理会社からメンテ業者が指定された上で包括的に契約しているので、都度、見積りなどはとっていませんが、(もちろん、契約時には妥当性をチェックしている)損害保険契約や植栽メンテ業者などの管理組合が直接契約する案件に関しては、複数業者の相見積りが基本です。管理会社に代行させて数社の見積りをとることもあるし、理事が中心となって見積り交渉をすることもあります。 |
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No.143 |
>管理会社及び理事会双方に問題がある以上、監事は、理事長及び管理会社の双方に対して、問題点指摘と改善要求をするのは妥当である。
管理会社は管理組合と契約しており、その代表者である理事長が接点ですので、監事如きに指示されるいわれはありません。 監事は代表者ではありませんので、如何なる事を言われようと管理会社は返答は勿論、説明する義務もありません。 理事長と監事の内部問題を管理会社は関与する義務も権限もありません。 管理会社から見れば、監事の業務は内部のことですので、例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります。 監事は意見を言えても、何ら対外適な職権はありません。 |
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No.144 |
>>143
監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。 管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。 新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。 |
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No.145 |
>>141
>理事会が委託契約先として管理会社を指定している以上、事実上の仕事は管理会社が行なっており >管理会社が実施している業務内容の監査も監事はできるのではないか? 監事の職務として委託先である管理会社の業務内容を含めて監査を実施することはできますね。 ただし、監査権は強制調査権というほど強い権利ではないので、実質的には協力を依頼することに なります。本来なら業務委託契約に監査権を明記した方がよいと思います。 |
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No.146 |
137です。
みなさんいろいろ意見ありがとうございます。 139さんや141さんや142さんはとても参考になりました。実は予算が月20万で独立の業者でも超えそうなため、見積もりを3社取ってしまったのですが、これは行き過ぎた行為なんですね。もう取ってしまったのはしょうがないですが、今後指摘のみ徹するよう反省します。(これは本当に妥当な数字がわからないのでとりました) そして138さんや143さんみたいな考えもいるので1年目ですしいろいろ周りに気を使ったほうがいいですね。 ただ私の計算だと400万位予算が足らず修繕費を使うことになるかもしれないため、不正のチェックだけでなく理事会が適正かどうかも監査の対象になっているので削減をしなければならない状態なのに、そのことに管理会社が触れないのが気にかかります。 後私は理事会に意見や提案書は出してますが、決まったことに関しては反論しないよう心がけてます。 基本的には数字を中心に管理会社に疑問がある時は質問しています。 |
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No.147 |
ははは・・・・
うちのマンションの理事会で、あるものを買うのに、理事長が ”複数の会社から見積もりを 取ろう” と言ったら、監事が、”管理会社が推薦した会社のもので充分なんじゃないですか?” と言った。 昔住んでいたマンションでは、高価なものは、複数見積もりが常識だった。 この監事って、どうなっているんでしょうか? 少なくとも3社見積もりは常識だと思っていました。 管理会社が推薦してきた製品は、確かに良品なんですが、値段が高い。監事の個人の 趣味で判断しているとしか思えない。 |
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No.148 |
>監事の監査権限が及ぶ範囲は、管理組合活動全般であるので、管理組合が業務委託契約をした範囲に限り、監事は監査する権限があると考える。反論があれば法的根拠を示してからされたし。
監査範囲は、管理組合の業務範囲全般は当然で、その監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。 >管理会社が監事意見を無視するのは勝手だが、理事会も無視するようであれば、監事は、臨時総会を召集する権限があるので、理事長を更迭することになろう。 更迭(解任)は、監事の権限外で、総会決議か区分所有者の裁判所への請求に限られます。 >新しく任命される理事長は、当然、管理会社には厳しく対処することになるので、管理会社も監事意見を無視しないほうが身の為であろう。 子供じみた脅かしは流行りませんよ。もう少し勉強が必要ですね。 |
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No.149 |
法律の字面しか読めていないようだな。君のような愚か者は勉強も無意味だ。君には倫理観が欠如している。
理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。 管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。 |
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No.150 |
重要な問題点が発覚した際に、監事意見に対し、理事会や管理会社が不誠実な対応とる場合は、全組合員配布の書類で問題点を公表することも監事は出来る。理事会や管理会社が組合員が見えないところで悪事を働こうが、情報を公表することで問題が進展することにブレーキがかかるであろう。
多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし、管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。 |
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No.151 |
148
>監査結果の報告、意見開陳は総会、臨時総会、理事会に限られることは規約で規定されているのが一般です。特に、規約事項は区分所有者以外の者の権利を害することができない(区分法30条4項)。 ひとこと念のため。 監事は理事長が結んだ契約の不履行があると認めた場合は、当座、理事会において理事長に対し契約の適正履行を指摘することができます。理事長が無視した場合は、臨時総会を召集することが可能ですが、当然ながら召集理由と議案を全組合員に事前に開催案内と共に周知する必要があります。その問題の所在の説明を議事資料として添付することで実質の書面による事前意見開陳が可能となります。 また「区分所有者以外の者の権利を害することができない」のは当然ですが、契約不履行の場合、不履行が理事長の責に帰すものか、管理会社に帰すものかという判断は、管理組合として必要になります。 つまり、理事長の判断自体が誤りなのか、管理会社への委託業務の監督が不適切(甘い)のか、という点は最低総会などでも明確にすべきです。でないと、理事長交代で済むのか、管理会社の変更も必要なのか不明だからです。 総会で、その点まで調査により明らかにした上で臨むべきかどうかは、監事の権限とは言えないと思いますが、調査委員会の設置提案までは臨時総会で可能であり、その中で管理会社への調査など、権利を害する事項を含むことは可能です。 以上、基本は143さんのとおりですが、管理会社の対応として、 >例え監事の見解に理があっても、理事長の指示に従うことになります というのは違います。契約書がすべてです。甲乙協議により、という範疇以外で理事長が勝手な指示を出したところで無効であり、管理会社は契約書に基づいて動くべきです。合見積をとるな、等という指示があれば、通常の善管注意義務に引っ掛かるレベル(管理会社が説明責任を果たせない)であり、確認書を理事長名で取っておくべきことです。真面目な管理会社ならば、理事長更迭+管理会社見直しという巻き添えを食う可能性を考え、慎重になるでしょう。 |
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No.152 |
>理事会や総会には管理会社の担当者も出席しているので、監事はその場で理事会並びに管理会社に問題指摘することが出来る。
管理会社の出席は、理事会の承認事項で、常時管理会社が出席とは、管理会社におんぶにだっこし過ぎですね。例え、管理会社は出席していても、監事の意見は理事会、理事長に対してであって、管理会社は理事長や理事会決議からの理事長の意見なり諮問に答える義務のみで、監事の意見は、内部抗争を冷ややかに見つめるだけです。 >管理会社と癒着が疑われるような場合、監事は臨時総会を招集し、理事長解任を動議出来る。総会の議決は、管理組合に不利益をもたらし、監事に臨時総会を決意させた理事長には厳しくなるのは当然。 管理会社が常時理事会に出席する事自体が癒着の歴史を物語っている、監事が仕事の範囲をやるのは当然だが、監事の具申、意見は正論とは限らず、不正がなければ理事長はそれを見解の相違と無視して実行する事も可能です。監事は意見具申のみで実効は総会決議によるだけです。 |
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No.153 |
152が何をほざこうが正義がある側に総会の議決は利するものになる。監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。監事を軽んじることなかれということ。臨時総会を招集する権利は大きいものがある。
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No.154 |
>監事意見を軽んじるような管理会社は、
お気持ちはわかりますが、やはり監事の意見は、あくまで管理の主体(管理者)である理事長に対するものです。 >管理会社は全組合員からの非難にさらされるであろう。 管理会社を、黒幕か何かのように過大評価されてるのではないでしょうか。管理会社は、組合員だけでは事務処理しきれない場合に、管理業務の一部を外注する、ただの業務委託先にすぎません。 ですから、組合員が非難するターゲットは、いい加減な契約や業務委託の監督をした理事長です。 管理会社は、その結果、もし契約不履行と認定されるようなことがあれば、内容によって、契約継続か契約解除か、という判断を総会で下されるに過ぎません。 おっしゃりたいことはわかりますが、そのままでは皆さんの賛同は得られません。 きちんと手続や仕組みをご理解されることをおすすめします。 |
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No.155 |
>監事意見を軽んじるような管理会社は、問題が重大であればあるほど、管理組合員から非難が集まり、臨時総会に至る事態になれば、理事長は辞任に追い込まれ、管理会社は契約解除となるのは必然。
管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。 立派な監事のご意見ならば、理事会も、理事長も耳を傾けるだろうし、それを理事会の決定として、管理会社にぶつけることもするでしょう。しかし、大した権力を持たない監事を貴方のように、引っかき回す手段に悪用するならば、臨時総会も成立しないだろうし、貴方の破廉恥な議案も否決されることは確実です。 理事会は監事がいなくても成立・決議は出来ますし、総会の業務・会計報告も管理の監査報告にどう書かれようと不正さえなければ、その決議は有効であることを良く自覚すべきです。 |
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No.156 |
現実の管理会社は152のようなアホウな対応はしないでしょう。
152のカキコミは子供並の机上の空論。 重要問題で監事意見に対し理事長が対立するどころかまともな理事長なら監事意見を受け止めて適切な対応をするはずだ。 管理組合ホームページの件でも理事長は監事意見を取り入れた。 監事も理事長も立派な対応ですね。 理事長は決して腐っていないと思います。 監事は監事の役目を果たしているし理事長は人の意見を聞く良い理事長です。 152のような人物が理事会をやったら暴走間違いない。 |
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No.157 |
なんだ152は悔しかっただか。子供じみた反論だけを繰り返し、現実を見据えていない。
152のような監事ごときなどという理事長はいないから152は理事長経験もない、その資質もない人間だ。 |
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No.158 |
破廉恥な議案?倫理観がある監事はそんなことはしないでしょう。
破廉恥な議案は152の歪んだ脳内にだけ存在すると思います。 |
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No.159 |
155さん
>管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはないことを、もう少し勉強が必要です。 おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。 そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。 おそらく管理会社の方と想像しましたが(違えばご容赦ください)、感情的になられるあまり、本音が出てしまったのでしょうか。 言葉には少し気を付けて頂きたいと思います。 |
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No.160 |
>おっしゃってることはそのとおりとは思いますが、一点だけ、「管理組合の監事如き」とは何でしょう。そのような目で管理組合役員を見てられるのですか。
監事様々のコメントに対抗する客観的な評価です。 管理会社は管理組合と契約を結んでおりますので、正式な苦情、クレームは理事長を通して行うべきであって、監事が理事長、理事会に意見を言えるのを誤解して、管理会社にまで及ぶものと勝手に解釈する無知さは、監事如きとの表現を使わなくては理解しないでしょう。 |
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No.161 |
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No.162 |
管理会社は管理組合と契約を結んでいるからには、管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
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No.163 |
>管理組合から監査を任命されている監事が管理会社に注意勧告するのは当然です。
当然でないことは既に説明済み。お願いですから勉強して下さい。 |
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No.164 |
160
違うだろう。ここで160とやり合ってる方(この人が監事とも書いてないのでは?)に向けて言ってるならそんな表現にはならない筈。 「管理会社は契約に基づいているので、管理組合の監事如きに意見を言われる筋合いはない」とスジ論で言ってるんだから、明らかに一般論で言ってる表現。日頃「マンション管理に無知な素人の役員どもが、えらそうに」などと思ってるのがぽろっと出たんだろう。苦しい言い逃れなどするな。 |
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No.165 |
なんかもめてるなあ、と思って法律調べてみたらびっくり。
法人でない管理組合は監事を置かなくてもいいみたいだ(区分所有法)。 マンション管理の適正化に関する法律のほうには、監事という単語は検索しても出てこない。 いなくてもいいとまでは言わないが、法律上はいなくても良いみたいだ。理事は必ず 必要。 |
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No.166 |
財産を適正に管理するのに監事というチェック機能なしでよいはずがない。
法令で定めがなくとも、規約で当然ながら設置すべき。 「監事如き」というような輩は、「理事長が正しく運営しておれば監事は不要」とでも言うんだろうが、それこそ理事長の暴走と資産崩壊、不法行為を助長するもの。 |
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No.167 |
ついでに、監事の職務は、標準管理規約には次のように書いてある(うちの規約も、標準と全く同じ)
1)監査した結果を総会に報告する。 2)不正を認める時は、臨時総会を収集できる。 3)理事会に出席して意見を述べることができる。 4)収支決算案の会計監査を行う。 管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、本来は理事から言う べきことなのかもしれない。実際には、総会直前に監査を行うことが多いと思うが、 総会間際になって、あれこれクレーム付けられても困るわけだが・・・。 |
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No.168 |
>166
ま、ま、そんなに熱くならなくても、標準管理規約のほうには記載がありましたよ。 強制力はないとは言え、最近のほとんどのマンションは、これを採用しているんじゃ ないですか。 ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって 良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じな のに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。 ちょっと前にも書き込みがありましたが、”理事長、理事の政策方針には関与しない” というような態度は必要なのだろうと思います。執行した結果の監査ですから・・・。 明かな法律違反でもないのに、執行するまえから文句付けられたら、理事会はやって られないだろうと思う。 |
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No.169 |
>管理会社に文句を言ってはいけないということはないと思うが、
契約当事者である管理組合の代表権者、理事長に限られます。規約で如何なる規定があろうが、区分所有者以外の者(管理会社)の権利を害することができないのです。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 |
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No.170 |
>>169
君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。 監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も 監査できる。 幹事意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから |
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No.171 |
>君の法律解釈は間違っている。勉強しなおしなさい。
どこが間違っているのですか。 >監事は、管理組合の業務の遂行状況を監査する以上、管理組合が業務依頼している範囲内で管理会社の委託業務も監査できる。 出来るのは当然だが、先の御仁の様に監事が管理会社に直接言う権限は無いと言うことです。 >幹事(監事)意見は、理事長に言うことでよしとしましょう。 これが正しい姿です。 >160のようなアホウでない理事長は管理会社にきっちり文句いいますから そうです。監事如きが理事長に成り代わって管理会社に文句を言うのは間違いなのです。 |
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No.172 |
>>169
(監事) 第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。 2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。 3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 管理会社への業務委託内容は、管理組合の業務内であるので、監事が監査する範囲に含まれると理解する。 監事は、理事会に出席して意見を述べることができるし、事実上の管理実務は管理会社が行っているから、 監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。 君の言う権利の侵害 |
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No.173 |
>ただ、”管理組合の業務の遂行状況を監査” という文章があいまいで、どこまでやって良いのかわかりにくい。下手すりゃ、理事長よりも上の立場。責任は一般理事と同じなのに、理事長をコントロールできる。こりゃ変ですね。
法人組合規定を準拠しているので当然でしょう。しかし、コントロールは出来ません。監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 (監事) 第50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。 2.理事の業務の執行の状況を監査すること。 3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。 4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。 《追加》平18法050 4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。 《改正》平18法050 (監事の代表権) 第51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 |
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No.174 |
>事実上の管理実務は管理会社が行っているから、監事意見の対象が管理会社に及ぶのは当然である。
当然です。それを監事が管理会社に直接言う権利がないのは、区分所有法にある様に、規約事項即ち監事の監査結果は、管理委託契約の当事者=組合を代表する理事長が管理会社に言へるが、監事は区分所有者ではない管理会社に直接言う権利、即ち管理会社が聞く義務は無いと言うことが、法に言う「権利を害することができない」ことなのです。 |
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No.175 |
>>法に言う「権利を害することができない」ことなのです。
噓言うな。君の解釈は間違い。 |
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No.176 |
>>174
アホかいな? 管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。 代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。 法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。 倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 |
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No.177 |
176さん
残念ながら、この件については174さんが正解です。 管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。 「一般組合員の声を無視するような管理会社」はすなわち、「一般組合員の声を無視し、管理会社を監督しない理事長」と同義です。 一般組合員は理事長を動かすしか方法はありません。 私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。当然管理会社は、理事に話を返しており、それが正解です。 |
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No.178 |
177ですが 文章が変ですね、
「管理会社との契約者は代表者として全組合員の委任を受けた理事長か、理事長から交渉の委任を受けた理事等だけです。」は 「管理会社と交渉できるのは、代表者として・・・・」でした。失礼しました。 |
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No.179 |
>私のマンションにも、管理会社に直接指示やクレームをする組合員がいて迷惑しています。
そりゃいいすぎじゃないの? いちいち理事、理事長の指示をあおがないと何もできないのでは、理事、理事長がやってられ ませんよ。理事やったことないでしょ? あるいは、理事はやったことがあるけど、理事長 はやったことがない。理事にはわからないかもしれないけれど、理事長はものすごく大変なん ですよ。費用が発生すること、重大事しか管理会社は連絡してきませんが、それだけでも大変。 勤務先から早退してかけつけたこともあります。 |
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No.180 |
179さん
意味を理解してられないようです。 もちろん、電球が切れたとか、植栽が枯れてる、ゴミが溜まってるくらいのことは管理人に直接言えばよいでしょう。 しかし、業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。何のために代表を選んだのでしょうか。 私は理事長も経験してます。役員、あるいは専門委員以外は、勝手に管理会社や下請会社に指示されると、指示系統が混乱し、あとで取り消し連絡したりで、帰って仕事が増え、業者との信頼関係も損なわれ、大変困るのです。 |
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No.181 |
>業務内容へのクレームや委託費用の発生するようなことを役員を通さずに勝手に指示されると、大迷惑です。
納得。でも、知識がないだけかもしれない。説明すれば済むことではないの? |
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No.182 |
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No.183 |
>多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし
それが管理会社の常識であることを願いたい。実際は、そうなっていない。 惨憺たるありさま・・・ |
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No.184 |
>監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、
>理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 実際には、監事にあれこれ言われてりゃ、ぶつかってしまうことばかりで、まともな 管理組合運営はできないでしょうね。 |
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No.185 |
どっかのレスで「監事は理事長を超える存在」みたいな発言がありましたらが、
通常の運用中は、あくまで「理事会を監査してアシストする役割」であり、 非常時(理事会と組合が相反する時)は、緊急総会の開催を行える部分だけ「理事長と同等」になるだけです。 もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。 その際、他の理事にも認められる人格が必要でしょうし、 仮になったとしても、監事の攻撃にさらされないようにご注意を。>某監事さま |
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No.186 |
>もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。
理事長は大変だ。 総会では一般の区分所有者に批判されるし、理事会運営も大変。普段もクレームいっぱい。 後ろから理事長にあれこれ言っているほうが楽。でも、普通はそんなまだるこっしいことは せず、理事長に立候補するような気がする。細々としたことにうるさい監事はそんなには いないから・・・。 |
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No.187 |
>管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。
貴方には口があるのですから、何でも言えばよい。でも、意味のない行為です。 区分所有者は、誰でも共用部分の保存行為をする事ができますが、その管理は総会の決議が原則なので、費用の負担、長期的観点、効率化などから区分所有者の中から役員、管理者を総会で選出し、その役員に管理全体を委任しているのです。 >法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 何か文章が抜けているようですね。 >一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長の姿ですね。 一般組合員の声は総会で反映されるのが貴方のマンションの管理規約に書いてあるはずだが、読んだことは無いのでしょうね。 |
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No.188 |
>>管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長
うちではそんな理事長は、監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。 皆さん、無能な理事長や暴走する理事長をやめさせるための安全弁として監事があることをお忘れなく。 |
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No.189 |
>監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。
この期に及んでまだそんなことを信じているとはどうしようもないお方のようですね。 無能な理事長は、二十パーセント以上の賛同者での臨時総会の解任決議か、区分所有者個人では裁判所に解任請求することができますが、監事には不正行為の摘発の場合に限られます。 |
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No.190 |
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
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No.191 |
業務委託の契約不履行の見込があり、理事長が手を打たずこのままでは明らかに組合への不利益をもたらす事態が想定される場合には監事が臨時集会を召集する対象になります。
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No.192 |
× 監事には不正行為の摘発の場合に限られます。
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No.193 |
191、192
つまり「不正行為」の定義の問題になるわけです。 能力が低い、くらいでは不正ではなく、違法、手続きを誤ったりすべきことをしない、といった不正行為のうち、管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、管理会社との契約履行の検収も程度によっては対象になると考えられます。 ただし、その場合は信用失墜を理由に、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。 |
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No.194 |
監事を止めて、外部監査に規約を改正する方が現代的かも知れない。少なくとも、監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩を排除でき、正確な監査になることは確実である。
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No.195 |
>管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、
管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長の行為は、理事がいるから多少やりすぎても止めることはできる。監事は 誰が止めるの? まえからいろんな人が言っているとおり、監事はよく考えない と、黒幕、裏の理事長になってしまうよ。 |
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No.196 |
外部監査も最近流行のようですね。 ついでに管理すべて管理会社におまかせという方向もある
らしい。国交省は、検討しているみたいですね。もちろん、費用は高くならざるをえないが、 すべておまかせで楽ちん。 うちはお金ないから無理だけど・・・。 |
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No.197 |
195
>管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長にしろ監事にしろ、規約で専決を与えられたもの以外は総会議決により決するんです。 下した判断には説明責任が伴うのですから、独断で進めることにはなりません。 住人が無関心ならどうしようもありませんがね。 |
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No.198 |
監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩←妄想。
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No.199 |
>組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。
この人は何考えてるのかな? 理事長の不正行為があったとして、理事が黙っているとは思えない し、理事をさしおいて、臨時総会開いて、どうしようということなんだろう? 具体的な事例が 思い浮かばない。理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 理事が一人とか二人くらいしかいない管理組合もあるようだから、そういうところに限定の 話かな。理事が二人、監事がひとりって何か変だけど。 この監事は、相当思い上がっているか、勘違いしているとしか思えない。こんな監事の いる管理組合でなくて良かったよ。 |
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No.200 |
理事、理事長の行為は、総会で追及される。理事会でも問題になる。
監事の行った行為は、どこでも追求されない。どのみち理事長の責任。金の不正な 使い込みがあったのに見逃せば、これは問題に決まっているが・・・・・。それだ って、最終的には理事長の責任。 思いあがりの監事って、怖いね。何様のつもりなんだか・・・・。 |