管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

437: 匿名さん 
[2016-06-13 17:45:48]
監事が責任とれないと、最終責任は組合員ですよ。
438: 匿名 
[2016-06-13 19:03:18]

理事長は監事の会計監査を経て収支決算案を提出、承認を得なければならない。
→役員は管理費等の滞納を把握していて当然
439: 匿名 
[2016-06-13 19:03:34]

管理組合は区分所有法第7条に定める先取特権を有する。
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の承継人に行使できる。
440: 匿名 
[2016-06-13 19:03:49]

管理費等の未収納があり、支払い請求を行っても収納できない場合、管理会社は責任を負わない。
441: 匿名 
[2016-06-13 19:04:05]

理事長は区分所有法に定める管理者と規約にあると想定
→管理者は
集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
442: 匿名さん 
[2016-06-13 20:23:03]
区分所有者は、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
443: 匿名 
[2016-06-13 21:23:10]
………
皆が責任を逃れられる現状

組合に負荷

第三者が必要
………

444: 匿名さん 
[2016-06-13 22:52:43]
故に、管理者、役員、区分所有者、及び第三者管理方式でも、これらが悪事を
働くと、最終責任は全区分所有者に及びますから、質の良い組合員の多いマン
ションに住む事です。第三者管理方式は大反対ですが、居住する区分所有者の
中に管理のプロが居れば、それ等に管理者業を委任することは大賛成ではない
が、賛成です。その代り、規約に大きな罰則規定を制定するのが条件です。
445: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 07:29:41]
多額の報酬とセットじゃないと誰もやらんでしょうけど。
なんか最近はボケてる人が多すぎ。
446: 匿名さん 
[2016-06-14 14:32:14]
多額の報酬を貰っても、何にもしないで座っているだけの無能な理事がいたら、報酬泥棒目的で出席する◯◯◯が増えるだけ。
447: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 15:19:42]
>>446 匿名さん

大きな罰則規定とのセットという
文脈が読めないボケてる人が多過ぎ。
448: 匿名さん 
[2016-06-14 19:40:40]
なぞなぞです。
大きな罰則規定とのセット?
それな〜んだ。
449: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-14 20:27:50]
役員選任は輪番ではなく抽選が望ましい。
450: 匿名さん 
[2016-06-14 21:51:31]
輪番も抽選ですよ。
451: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-15 00:03:27]
↑あほ
452: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-15 00:04:57]
輪番とは順番にやることでシーケンス

抽選は無作為抽出でランダム

である。

453: 匿名さん 
[2016-06-15 16:44:43]
順番とやらはどのように決めるのかな?
話し合いでもするのかな?
454: 匿名さん 
[2016-06-15 17:39:10]
大規模修繕件でコンサルを選びました。建物診断をして検討や詳しい説明もなく進んでいきそうなので監事が建物診断を検討が必要と意見を言うと管理会社が次の理事会の開催を知らせてきませんでした、どうしたのかと質問すると理事会で監事を呼ばないようにと決めたとのこと。文章で出席したい者はあらかじめ理事会の許可をもらうようにとありました。この理事会で業者の選定基準を決めていました会社の所在地、規模、経験等です。組合員には業者の紹介をするようにとありましたが結局すべて選ばれませんでした。監事は臨時総会の開催を管理会社に伝えました場所の確保、資料の作成、配布などやってくれるといいましたが、後日確認すると理事会から手伝わないようにと言われたのでできません、場所は確保してありますといっていましたが確認すると確保してありませんでした。資料は管理しに相談してできていましたが配布すると当日えらいことになるところでした。 
 理事会に監事を出席させない、業者の選定条件は管理会社の推薦するところだけ基準に入るようでした。監事の監査妨害、臨時総会開催の妨害このようなことは許されるのでしょうか?     
455: 匿名さん 
[2016-06-15 19:12:35]
許される事ではありません。しかし、マンションの組合活動は、色々

ドロドロした人間関係がつきものです。その間に入り込んで管理会社

のフロント、管理人が介在して、組合費をくすね取る。組合員がしっ

かりした役員を選任しないと、この問題は収束しない。永遠のテーマ。
456: 草の根民主主義評論家 
[2016-06-15 19:48:50]
>>453 匿名さん

輪番表を見たことないのかい?
普通は苗字のいろは順だよ。

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