標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
22:
匿名さん
[2009-04-05 12:45:00]
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23:
スレ主です
[2009-04-05 13:48:00]
>>15さん
>実際に監事をしている人に「何をどのように」と尋ねる意図はなんですか? >素人監事に「監事はかくあるべし」とでも言いたいのかな。 >>06で書かせていただいたように、マンションの管理組合の監査には、 監査すべき項目について、標準的と思われる資料がなかったのでお聞きしました。 監事ではなく一組合員です。「監事はかくあるべし」なんて言うつもりは ないです。その意味では>>21さんが書かれたように、他のマンションの事例を 勉強させていただきたいということです。 具体的に言うなら、居住しているマンションで組合員の視点から見て 管理会社や理事会が管理規約等に沿っているとは思えない話がいくつも 出てきています。それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも 「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが 知りたいといったところです。 |
24:
匿名さん
[2009-04-05 16:28:00]
>それを監事が確認、指摘をしているのか、それとも「見守る」だけで、総会には「問題ありません」という報告書を出しているのかが知りたいといったところです。
貴方の管理規約の規定によります。理事会に出席し意見は言えても、議決に参加は出来ず、総会に監事の監査報告義務があるが、何を書いても、何も書かなくても、勿論、総会の承認議決は有効です。 ただ、理事長に不正が有ったときは規約に則り、臨時総会を開催して糾弾が可能です。 |
25:
匿名さん
[2009-04-05 17:18:00]
ようするに監事がお寿司の味見をしたか気になるんだろ?
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26:
匿名さん
[2009-04-05 18:04:00]
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27:
スレ主です
[2009-04-06 13:06:00]
>>24さん
こちらのマンションの管理規約での監事の職務は標準管理規約と同じです。 勿論、監事に理事会の議決権、業務の執行権はありません(そうでなければ監査の意味をなさない)。 総会に監事の監査報告がなくても、総会での承認は有効になりますが、 組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれて いたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。 |
28:
匿名さん
[2009-04-06 13:23:00]
ようするに監事の裁量で決まることだな
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29:
匿名さん
[2009-04-06 13:58:00]
>組合員が承認をするのかを判断するにあたって、会計、業務の執行が正しく行なわれていたことを説明するのが、監事の監査報告ですよね。
その通りです。ですから監査報告書にはチェックした管理組合の書類、資料と理事会などへの出席しての監査状況の後委に、総会、理事会、会計の業務などで意見を具申した項目、その結果、理事長が採用した項目、採用しなかった項目の詳細を記入することが望まれますが、余り長くなれば組合員は読まないし、総会でも読み上げても、採決に影響させるのは難かしく、管理会社主導ですとおおむね妥当と締めくくるので総会決議への影響は少なくなってしまいますので、この辺が難しい所です |
30:
匿名さん
[2009-04-07 09:29:00]
>ようするに監事の裁量で決まることだな
理解不能者の典型。 |
31:
匿名さん
[2009-04-07 11:52:00]
幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
何もしないでめくら判でも、それがその幹事の方針であり、良いことでも悪いことでもない。 何もしないことに異議があるなら選任しないか解任したらいい。 法的責任が問われるのは結果責任だけ。 |
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32:
匿名さん
[2009-04-07 12:23:00]
>幹事は使用人でも雇われ人でもないからな。
そうそう、「幹事」とは、飲み会の手配、会計担当だもんな。 |
33:
匿名さん
[2009-04-07 12:26:00]
定期総会で、監事が「指摘すべき事項はありません」と監査報告をした後に、
その議案についての質疑応答があり、会計報告のおかしい点を何点か指摘して やった。 大きな問題ではなく管理会社がミスを認めて謝罪したので、それ以上責めずに 「次から気をつけてくださいよ」と終わらせた。 しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘 すべき事じゃないのか」と監事を責めた。 監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。 ちゃんと見ないとこんな風に総会で恥をかくこともあるよ。 |
34:
匿名さん
[2009-04-07 12:45:00]
>しかし、続いて他の組合員が「監事は監査報告で指摘は無いと言ったが、指摘すべき事じゃないのか」と監事を責めた。監事だけの責任ではないのだが、ばつが悪かっただろう。
責任が無ければ別に問題ないのでは。 俺ならこう答えるね「そりゃー気がつかなかったな、でも俺が目を光らしてたから不正は無かったぜ。」とね。 |
35:
スレ主です
[2009-04-07 16:56:00]
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36:
匿名さん
[2009-04-07 17:06:00]
指摘するしないは監事の裁量だけどな
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37:
スレ主です
[2009-04-07 17:40:00]
>指摘するしないは監事の裁量だけどな
監事の裁量で指摘しなかったのであれば、それが適正であることを説明してください ということです。 |
38:
匿名さん
[2009-04-07 18:39:00]
説明?いちご意見として承っておきますわ
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39:
匿名さん
[2009-04-08 07:46:00]
>期中に理事会に対して意見書を出したものもありますが、
一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。区分所有法に基づき20パーセントの同志を集めなければ無視されることになりましょう。 >総会で監事は指摘したのかどうかも含めて質問することになりそうで・・・。 指摘の有無をしても意味はありません。その2,3時間後にはだだの組合員になるのですからね。 それよりも、今後の監事のあり方に結びつけて、監事は一回でけ判を押す仕事だから、やだれがやっても良いとの悪しき習慣を改善したら如何ですか? |
40:
スレ主です
[2009-04-08 14:17:00]
>>39さん
監事だけではなく、理事会の悪しき習慣を改善していただきたいと思っています。 総会には次期役員もいますから。 >一組合員の意見書は、読むか読まないかも含めて理事長の判断に依り決まります。 その通りです。意見を出したのは、理事長が行なった規約違反についてですから。 |
41:
匿名さん
[2009-04-08 14:57:00]
悪しきか否かはがあなたが決めることではない
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あまり監事に仕事してもらいたくないのかな?