標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
監事は何をどこまで監査しますか?
182:
匿名さん
[2009-08-02 03:53:00]
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183:
匿名さん
[2009-08-02 03:57:00]
>多額の出費にアイミツすらとらないことなど全組合員に知り渡れば理事長など辞任するしかないだろうし
それが管理会社の常識であることを願いたい。実際は、そうなっていない。 惨憺たるありさま・・・ |
184:
匿名さん
[2009-08-02 03:59:00]
>監査とは真偽、不正を監視することで、見解の相違に基づく錯誤は含まれないので、
>理事長、理事会は真偽、不正さえなければ無視できるのです。 実際には、監事にあれこれ言われてりゃ、ぶつかってしまうことばかりで、まともな 管理組合運営はできないでしょうね。 |
185:
元監事
[2009-08-02 06:46:00]
どっかのレスで「監事は理事長を超える存在」みたいな発言がありましたらが、
通常の運用中は、あくまで「理事会を監査してアシストする役割」であり、 非常時(理事会と組合が相反する時)は、緊急総会の開催を行える部分だけ「理事長と同等」になるだけです。 もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。 その際、他の理事にも認められる人格が必要でしょうし、 仮になったとしても、監事の攻撃にさらされないようにご注意を。>某監事さま |
186:
匿名さん
[2009-08-02 08:30:00]
>もし管理組合を仕切りたいのなら、自ら理事長に立候補すれば良いだけ。
理事長は大変だ。 総会では一般の区分所有者に批判されるし、理事会運営も大変。普段もクレームいっぱい。 後ろから理事長にあれこれ言っているほうが楽。でも、普通はそんなまだるこっしいことは せず、理事長に立候補するような気がする。細々としたことにうるさい監事はそんなには いないから・・・。 |
187:
匿名さん
[2009-08-02 08:37:00]
>管理会社に文句を言う権利は、管理組合員全員にある。代表者しかものを言えないとする解釈は、君の脳内だけだ。
貴方には口があるのですから、何でも言えばよい。でも、意味のない行為です。 区分所有者は、誰でも共用部分の保存行為をする事ができますが、その管理は総会の決議が原則なので、費用の負担、長期的観点、効率化などから区分所有者の中から役員、管理者を総会で選出し、その役員に管理全体を委任しているのです。 >法人格のない管理組合の理事長如き者だけが、管理会社にクレームのひとつも言えないとするのはおかしい。 何か文章が抜けているようですね。 >一般組合員の声を無視するような管理会社は、理事長たるものそのような事態を許すわけにはいかない。倫理観のない174にはわからない話だろうがね。 管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長の姿ですね。 一般組合員の声は総会で反映されるのが貴方のマンションの管理規約に書いてあるはずだが、読んだことは無いのでしょうね。 |
188:
匿名さん
[2009-08-02 18:02:00]
>>管理会社を契約に基づいてコントロールすることが出来ないような理事長
うちではそんな理事長は、監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。 皆さん、無能な理事長や暴走する理事長をやめさせるための安全弁として監事があることをお忘れなく。 |
189:
匿名さん
[2009-08-02 19:24:00]
>監事に相談して、更迭に動くべく、臨時総会を開いてもらいますよ。
この期に及んでまだそんなことを信じているとはどうしようもないお方のようですね。 無能な理事長は、二十パーセント以上の賛同者での臨時総会の解任決議か、区分所有者個人では裁判所に解任請求することができますが、監事には不正行為の摘発の場合に限られます。 |
190:
匿名さん
[2009-08-02 19:35:00]
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
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191:
匿名さん
[2009-08-02 19:55:00]
業務委託の契約不履行の見込があり、理事長が手を打たずこのままでは明らかに組合への不利益をもたらす事態が想定される場合には監事が臨時集会を召集する対象になります。
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192:
匿名さん
[2009-08-02 19:55:00]
× 監事には不正行為の摘発の場合に限られます。
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193:
匿名さん
[2009-08-02 20:12:00]
191、192
つまり「不正行為」の定義の問題になるわけです。 能力が低い、くらいでは不正ではなく、違法、手続きを誤ったりすべきことをしない、といった不正行為のうち、管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、管理会社との契約履行の検収も程度によっては対象になると考えられます。 ただし、その場合は信用失墜を理由に、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。 |
194:
匿名さん
[2009-08-02 20:55:00]
監事を止めて、外部監査に規約を改正する方が現代的かも知れない。少なくとも、監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩を排除でき、正確な監査になることは確実である。
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195:
匿名さん
[2009-08-02 21:09:00]
>管理組合に損害を与える重大なものを通常想定していますので、
管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長の行為は、理事がいるから多少やりすぎても止めることはできる。監事は 誰が止めるの? まえからいろんな人が言っているとおり、監事はよく考えない と、黒幕、裏の理事長になってしまうよ。 |
196:
匿名さん
[2009-08-02 21:14:00]
外部監査も最近流行のようですね。 ついでに管理すべて管理会社におまかせという方向もある
らしい。国交省は、検討しているみたいですね。もちろん、費用は高くならざるをえないが、 すべておまかせで楽ちん。 うちはお金ないから無理だけど・・・。 |
197:
匿名さん
[2009-08-02 21:39:00]
195
>管理組合に損害を与えるという判断を監事一人がしているのは問題じゃないの? 理事長にしろ監事にしろ、規約で専決を与えられたもの以外は総会議決により決するんです。 下した判断には説明責任が伴うのですから、独断で進めることにはなりません。 住人が無関心ならどうしようもありませんがね。 |
198:
匿名さん
[2009-08-02 21:57:00]
監事の業務を誤解し、理事長をいびって得意になりたがる輩←妄想。
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199:
匿名さん
[2009-08-02 21:59:00]
>組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得ての臨時総会の招集のほうが、不正行為の厳密な議論の必要がないため有効かもしれません。
この人は何考えてるのかな? 理事長の不正行為があったとして、理事が黙っているとは思えない し、理事をさしおいて、臨時総会開いて、どうしようということなんだろう? 具体的な事例が 思い浮かばない。理事長や管理会社がたとえば修繕積立金を使いこんだとして、それを追求する ような事例かな? その前に、管理組合から警察に連絡がいくような気がするけど・・・。 もちろん、一般区分所有者への事情説明会は理事会主催で開く必要があるだろうけど・・・。 理事が一人とか二人くらいしかいない管理組合もあるようだから、そういうところに限定の 話かな。理事が二人、監事がひとりって何か変だけど。 この監事は、相当思い上がっているか、勘違いしているとしか思えない。こんな監事の いる管理組合でなくて良かったよ。 |
200:
匿名さん
[2009-08-02 22:04:00]
理事、理事長の行為は、総会で追及される。理事会でも問題になる。
監事の行った行為は、どこでも追求されない。どのみち理事長の責任。金の不正な 使い込みがあったのに見逃せば、これは問題に決まっているが・・・・・。それだ って、最終的には理事長の責任。 思いあがりの監事って、怖いね。何様のつもりなんだか・・・・。 |
201:
匿名さん
[2009-08-02 22:09:00]
>能力が低い、くらいでは不正ではなく
能力が低いと判断しているなら、自分が理事長を買ってでたらどうなの? 自分は理事長の後ろにいて、他人の批判うけないようにして、”理事長は能力低く て駄目だ。”とほざくとは、なんて下劣な人なんだろうか・・・。 |
なんだこりゃ・・・。いかにも当人を知っているような書きぶりだな・・・
監事と管理会社が結託してるんじゃないの?