管理組合・管理会社・理事会「長谷工コミュニティはどうですか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2012-07-20 00:10:30
 

管理だけでなく設計・施工・販売が長谷工グループの物件購入を考えてます。他の物件より管理費が高い印象がありますが、長谷工コミュニティの管理って実際どうですか?
毎月支払う管理費も馬鹿にならないので慎重に検討してます。ご意見お聞かせください。

[スレ作成日時]2009-01-19 14:01:00

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長谷工コミュニティはどうですか?

121: 匿名さん 
[2009-11-19 10:29:32]
>>120
管理員の仕事の契約はされてるんでしょう。
その中に清掃業務はないでしょう。
もう少し管理委託契約を勉強されるといいのでは。
多分契約の範囲ではしっかり仕事されてると思いますよ。
契約以外のことをプラスアルファーでやってくれる管理会社がいい会社ではありませんよ。
今は良くてもフロントや管理員が変ればサービスの内容も変ってきます。
基本は契約の中味であり、それをしっかり仕事してくれるかではないですか。
122: 匿名さん 
[2009-11-19 17:55:34]
長谷工コミュニティは、日本有数の管理会社であるが、同社の管理するマンションの一部に下記のような規約を原始規約に盛り込んでいる。


この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること

一号について: 区分所有法の丸写しである。

二号について: 巷では賛否両論ある。この規定に反対でも物件が気に入っていれば購入するだろう。敢えて管理規約に盛り込むべき条項か判断しかねる。購入した者は、弁護士費用の敗訴者負担条項に同意したと見做される。

三号について: そもそも区分所有法26条4項の定めにより、理事長が原告または被告になった場合は、当然に総会が開催されるので、敢えて通知しなくても裁判のことは組合員に知れ渡る。問題は、民事訴訟法37条により理事長が原告または被告になった場合、理事長は組合員に対し、その旨を通知する義務を負わないと解され、秘密裏に裁判が追行される恐れも無きにしも非ずである。区分所有法の本旨を理解できない者が作成した瑕疵のある規定である。
123: 入居済みさん 
[2009-11-19 21:45:34]
>122

何番の発言に対して何が言いたいのですか?
124: 匿名さん 
[2009-11-20 00:13:19]
弁護士報酬敗訴者負担に賛同される方には朗報として、それに賛同されない方には、同社の原始規約はしっかり熟読するよう、老婆心ながら注意を喚起したしだいです。私ように物件を購入した後にその趣旨に気づいて「合意できません」などと主張しても、法的に認められませんので・・・・
125: 匿名さん 
[2009-11-20 00:17:22]

どうでもええやん
126: 匿名さん 
[2009-11-20 00:26:19]
>>124
何やらかした? 管理費滞納して訴えられそうなのか?
127: 匿名さん 
[2009-11-20 01:11:24]
長谷工スゴーイ \(^O^)/
128: 匿名さん 
[2009-11-20 10:43:19]
>>126
何やらかした? 管理費滞納して訴えられそうなのか?

当マンションは、管理費滞納者に対しては、1年以上溜めようと内容証明郵便を事務的に送るだけで特段の対策は取りません。例え私が一年以上に渡って管理費を滞納しようと問題にならないでしょう。内容証明郵便だけは、定期的に貰う羽目にはなると思いますが・・・。
問題なのは、組合員から管理組合が訴えられた裁判で、管理組合が勝訴したにも拘わらず、敗訴した組合員から回収できない弁護士報酬が、敗訴した原告の組合員が出した債務不存在確認請求の応訴費用も含め、140万円以上になっていることです。長谷工コミュニティの伝家の宝刀「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること」を信じ、3名の弁護士を雇って応訴して勝訴を勝ち得たのに、予定した弁護士報酬の回収ができないのは、この原始規約を作った長谷工コミュニティが悪いのか?この規約を額面通り受け取った我々組合員が悪いのか?債務不存在請求事件は第3審まで続くようだし、滞納管理費より高額になった弁護士費用は、まだまだ膨れ上がるものと思われます。
129: 匿名さん 
[2009-11-20 11:28:11]
規約の運用面の問題だから管理組合で処理しようよ。運用できない規約なら変えたらいいし、回収する手段とかあとさき考えずに莫大な費用かけちゃって残念。
130: 匿名さん 
[2009-11-20 12:13:08]
滞納金の訴訟裁判で3名の弁護士までつけて闘うのはいきすぎだと裁判官が警告してるのでしょう。
いくら弁護士費用の敗訴者負担が規約に謳ってあってもいき過ぎたのではないですか。
これから裁判を続ければ益々弁護士費用が膨れ上がり、結局儲かったのは弁護士だけということになりかねません。
弁護士費用の敗訴者負担についてはまだ結論が出ていません。
早く結審すべきです。
弁護士はいつまでも続けたいでしょうがね。商売ですから。
131: 匿名さん 
[2009-11-20 19:12:33]

スレ違い



あげ
132: 入居済み住民さん 
[2009-11-20 19:41:01]
>長谷工コミュニティの伝家の宝刀「訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること」

伝家の宝刀はお互いに法律を尊重しているときのみ有効な手段。
書けばなんでもありみたいなあさはかな考えが愚か。書き逃げは通用しないでしょ。
133: 匿名さん 
[2009-11-21 09:24:09]
>>121
120さんのマンションは、30戸程度の小規模マンションだそうなので、管理員が日常清掃を行う契約になっていたのでしょう。だから、契約外の仕事を依頼した訳でも何でもないと思います。ちゃんと116さん(=120さん)のコメントをよく読んでから反論しましょう。
134: 匿名さん 
[2009-11-21 12:24:23]
小さいマンションは管理していくのは大変ですね。
管理員を雇ったり、清掃員をいれたり、監視カメラを導入するにも高くつきますしね。
設備点検費にしてもかかる経費はかわらないでしょうし。エレベーター点検費も1基いくらでしょうし。
一番の難点は大規模修繕でしょう。
小さいマンションは大規模修繕するには余程の修繕積立金を取らないと工事は難しいでしょうしね。
せめて100戸以上なければマンションは買わない方がいいのでしょうね。
小さいと理事もすぐ回ってきますから。悪いことばかりのような気がします。
135: 匿名さん 
[2009-11-22 10:08:30]
小マンションは大規模修繕や管理面で維持費が高くつくというけど
売る時はそんなことは微塵もいわないからな。
10年以内に買い替える者にはいいけど、それでも高くは売れないわな。
大規模修繕がまともに出来ないマンションはスラム化するだけ。
136: 匿名さん 
[2009-11-22 11:38:58]
今問題になっているのは、小規模マンションを販売する時は、修繕積立金の設定については、
長期修繕計画をもとに設定すべきだということではないでしょうか。
ただ、それで修繕積立金を設定すれば、かなり高い額になるので、デベとしてはやりたがらないでしようがね。
買う側に自己責任があるといえばそれまでです。しかし、買うときに大規模修繕までは考えて買う者は
少ないでしょうから。
小規模のマンションがいかに非効率的かということは考えればすぐわかることではあるんですが。
管理費は高くなる、修繕積立金は高い、管理員はつけられない、管理会社も力が入らない、理事はすぐ
回ってくる。
小さい分譲マンションについては造らない、売らない、買わないの三原則が大事ですね。
137: 匿名さん 
[2009-11-22 11:56:29]
小さいマンション大変ですね。
修繕のことまで考えて買う者はあまりいないでしょうしね。管理費が安いということで買う場合もあるぐらいですから。10年以上以降のことは考えていません、それが普通でしょう。そういった情報は全然流されません。
これだけマンションが多くなってきているのですから将来の資産価値を考えたマンションの上手な買い方も研究していかねばならないでしょう。
138: 匿名さん 
[2009-11-22 12:14:40]
戸数の少ないマンションにはそれなりにいいところもあるよ。
住民間のトラブルが少ないし、付き合いも深くなるし。
139: 匿名さん 
[2009-11-22 12:36:26]
ここは長谷工コミュニティについてのスレですよ。
マンションの規模によるメリットデメリットについて語りたければ他のスレへどうぞ。
140: 匿名さん 
[2009-11-22 12:44:25]
下記スレへどうぞ。

【決定版】大規模と小規模の特徴、違いを教えて【ここ大事】
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3433/

by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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