当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
管理規約違反のペット飼育者への対応は?
No.151 |
by 匿名さん 2009-03-21 15:54:00
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150匿名さんへ。私達の住んでいる集合住宅(1~6番館)は新築年数にばらつきがある為、個別の管理組合
を持つ専有住居です。 平成元年入居者は「危害ある飼育禁止」の管理規約(他番館)でした。 平成6年、私が入居した頃はどのマンションも「飼育禁止」が普通とされていました。 私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。 平成16年4月に全戸完売した時点で「街つくり委員会」から18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部 分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。 解り辛いかもしれませんが、管理規約は明確に専有と共有を区分しています。 規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。 各番館の管理規約について団地理事が中心で動き、「非飼育者」のみで特例細則「零」にする事。 前向きに考察すると、都市では飼育は「一代限り」と特例策や飼育者と非飼育者で話し合いを持つと書かれて いますが、12月中旬、非飼育者のみアンケートを行い、その中には妥当案も含まれていましたが、「小動物対 策委員会」も「管理会社」も住民の意見に耳を傾けようとしません。その結果が「1年以内の排除」です。 文章の不備で自己中心的と執られる方もおられるでしょうが、 戸別住宅にない良さが集合住宅にはたくさんあります。高齢者が住み易く、居住環境が安全面からも配慮され ている事。飼育状況が集合住宅でも可能になった事。前向きな方向で今内容を検討して下さる事を望みます。 良策があればご意見下さい。 |
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No.152 |
↑何を言っているか理解できません。
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No.153 |
現時点において、有効な規約はどれなのでしょうか?
>規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。 貴団地の場合、入居年度、入居棟により規約が変わっていたことはあると思いますが、 >18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。 H18年の段階では、「団地管理規約」も制定されているはずではないでしょうか。 失礼ですが、ご自身で書かれているように >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。 ペットの飼育を認めているのは、理事と飼育者で交わした「承諾書」のみだと推察します。 この承諾書自体、その当時の棟別の管理組合の総会において承認を受けた内容でしょうか? これまでの経緯で反対を貫いても難しいと思いますよ。 他のペット可のマンションであっても、細則においてかなり細かく規定をした上で、ペットを認めるのが 現状だと思います。 他番館ではどのようになっているのですかね?他番館とあまりにも対応に差があるようであれば、 団地全体の話として対応を求める方法もあると思いますけど。 |
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No.154 |
151by匿名さん。集合住宅の生活は個別住宅にない問題が含まれます。前にも投稿があるように、理事長次第で左右された意見が通り、住民が疎かにされる事です。各番館組合(専有)と団地全体(共有)は各々に管理規約で制約され、住民の3/4以上の同意があれば「飼育可」になる事も可能です。理事や団地役員の一方的な「飼育排除」「零」の案ばかり先行して、住民の意見に耳を傾けない団地管理組合は「誠意ある役員」と言う規約より逸脱しており、酷い独占状態で団地全体を我がものにしている事です。今事案以外にも「収支の管理」「管理契約管理人の契約変更」「団地管理規約変更」と次々行う。自治会にも参与して、指導権を牛耳る。良識ある理事はどうあるべきなのでしょうか。
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No.155 |
>>154
今、必要なのは、飼育者側が組合員の3/4の同意が得られる飼育ルールや制限の提案だと思いますよ。 組合の流れは、飼育の禁止をあらためて確認&執行しようとする流れなのでしょう。 なぜ、そのような流れになったかは容易に推測できます。 一部の人かもしれませんが、ペット飼育で迷惑を被る人(泣き声や粗相跡の片付け)が多いのでしょう。 飼育者が自ら組織化し、自制ある飼育を明らかにしなければ、飼育の全面禁止になるのは避けられず、 一度組合総会で承認されれば、理事会は淡々と執行する責任があります。 >私なら、それらの理事側の意図(原因)を聞き、現行の飼育者全員参加側の「小動物飼育委員会」を立上げ、 >問題の根本を解決する方法を選択します。 154さんは、どのくらい別の飼育者と連絡とってますか? 個人一人でどうにかなる問題ではないと思いますよ。 また「特例細則「零」」というものが文書としてあるなら、その内容を提示しないとアドバイスのしようもありません。 |
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No.156 |
正直に申し上げて
154さんが理事長の時に行った >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。 は、当時の規約では違反しているものを154さん自身が特例承認してしまったのでは? その特例承認は組合総会で説明及び承認されたのでしょうか? 特例承認が細則などに記載されていなければ、当時の行為も非難されているポイントなのでは? |
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No.157 |
by150,155さんへ。10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。
私自身が理事として規約違反をしている認識より、和解策を優先した状況でした。 1~6番館に50所帯の飼育入居者がいます。去年9月より、口コミで飼育者を探し、20数件の飼育者と連絡を取って いました。今年2月に「1年以内に排除」と言う特例細則が出た時点で、飼育者で非飼育者宅を訪問、飼育継続のお願いと飼育者の発見を行い、10件余りの方が分かりました。35件の人に「飼育」を考える有志の事務局と会報を配布しています。初期に特例細則に「飼育者の会」が途中「第三者委員会」と飼育者を管理する会にすると書かれました。 問題のある飼育者は私達の参加せず、中には団地理事を怖がり、名前を伏せたり、傍観する人もいます。 つい最近も各番館総会に向けて、アンケート(総会の議題)が他の番館に配布されながら、当番館に配布されないと言う事件がありました。飼育してマナーを守っている人は参加している状況です。 「特例細則」「零」については後日、投稿します。 |
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No.158 |
>10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。
>承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。 >今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。 法的な効力が弱いのではなく、当時規約を無視した「承諾書」をペット飼育者および当時の理事で 取り交わし、それをもってあたかも「ペット容認」として取り扱っていたために、 今まで問題にならなかっただけでしょう。結局、147さんの集合住宅ではペット飼育可とする 総会決議はなく、その点でも住民の意見を反映はしていなかったことになります。 団地組合法人設立等、集合住宅としての規約、管理が時流にあわせて整備されて行く中で、 形骸化していた「ペット禁止」が再確認され、管理組合が対応をはじめた状況のように 推察します。平成20年において突如「ペット禁止」になったのではないですね。 「小動物対策委員会」も現理事会による専門委員会として設置されているのではないでしょうか? 残念ながら、147さんのいくつかの発言を読む限り、集合住宅の住民の意見というものが見えてきません。 逆に、管理会社の対応も含め、「ペット禁止」の規約に基き、特例細則をつくり委員会を立ち上げるなど、 現状の理事会の手続に瑕疵はないように思えます。 147さんを含め、ペット飼育者にとって都合の悪い状況となっていることを、「住民の意見を聞いていない」 といっているに過ぎないように思えます。 |
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No.159 |
by150さんへ。貴重な御意見ありがとうございます。「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。12月に非飼育者のアンケートで飼育禁止が多数と言う意見に基づき「委員会は総意」と排除期間を1年以内にしました。今年2月、飼育者は2棟を訪問調査した結果、半数近い(45%)が「飼育者は原則飼育は禁止を理解した上で、マナーを守るのであれば、今飼っている飼育は認める」と言う結果を頂きました。「小動物対策委員会」の小数の意見(登録制、会員制、慎重に等)や訪問調査した住民の意見も踏まえる努力は今後も続けます。先日の特定細則の一部を記載します。
第1条(目的、趣旨)この細則は管理規約、使用細則により、マンション内で飼育する事が禁止されている小動物について、本物件内での「小動物飼育数を零」とすることを目的として定める。具体的対応として・・・排除まで一定期間猶予することとして、その期間の小動物飼育に関し、特例措置として必要な事項を定める」 第2条(飼育数零までの猶予期間)平成21年5月~平成22年5月までとする。 第8条(飼育者の会)は12月以降、「第三者の会」に変更。第三者は飼育を管理する機関を設置。 |
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No.160 |
>「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。
> 団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。 >> 149の発言とあわせると、対策委員会のメンバーは団地理事、各番館理事代表、管理会社ってこと? で、「法的に権限のない」というのは、何の権限がないと言っているんでしょうか? |
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No.161 |
by150さんへ。「小動物対策委員会」は団地管理、各番館管理組合とは離れた民主的に言うと勝手に立ち上げた委員会なのです。匿名の代表者は各番館理事より一任された立場で議題を設けていますが、権限は各番館組合にあります。ややこしい事ですが、匿名の立場で一部のが団地理事で行っていると勘違いする様に有耶無耶にした委員会なのです。ここで言う権限は法的に効力があるかいなかの事です。弁護士さんに相談を行った際、確認しています。
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No.162 |
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No.163 | ||
No.165 |
分譲なのに規約規約って…迷惑をかけられた事実があるのなら、忌憚なく話して改善させて、お互いに心地良い暮らしをと持っていくの方が良いと思います。不可の分譲マンションで我が家にペットは居ませんが…何でもかんでも訴訟とか吊し上げて退去させるとか、ヒステリック過ぎませんか?賃貸で持ち主に内緒というのはNOだとは思いますが…時代の推移ということもありますし、なんか恐ろしくなります…エキセントリックな方々の方が…
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No.166 |
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No.167 |
だから、実害がある場合の対処とゴチャマゼして、猫なら云々ハムスターなら云々って、論点がブレてしまうワケで、縁あって御近所さんになったのなら、実害ないのに出会うだけでムカつくとか言う方々は、何か他にストレス抱えてらっしゃる?と考えてしまうんですよ…アレルギーがあるとか、恐いとか、臭いとかは心をわって話せば善処される方の方が多数ではないでしょうか?多分、何で規約で決まってるのに、此方がそんな気苦労を…と腹をたてるのでしょうね。しかしせっかく買ったマンションです。質の高い和を保って住み心地良くするには、お互い努力が必要です。マンションでも町内会などでも、多様な人間達の縮図でしょう?管理規約を犯していなくても本当にイヤな人居るなぁ…と感じる人間も居るんです(^-^)
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No.168 |
管理規約はマンションを持つ人が参加する総会決議によって決めているのですよ。
167さんが管理規約は犯していないけど嫌な人と思うのは個人的なことですが、 管理規約を犯してペットを飼う人はマンション全体で見て嫌な人なのですよ。 |
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No.169 |
…ほらね(-_-)どうぞマンション全階見回りでもされて、共用スペースなのに、植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と、しっかり取り締まって、規律正しいマンションにされてください。さぞかし、あなたは清々しいことでしょう。サスペンスタッチな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。人が作った管理規約でいがみ合う事に(?_?)です。正しいアナタへ(^-^)
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No.170 |
うちのマンションは、管理員が毎日巡回して、共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」があれば、留置物にははりがみを警告し、ベランダの喫煙は可ですが、吸殻の投げ捨て等が発覚した場合、落とした階を推定して、その階の全戸に注意文が配布されます。
そのおかげで、私達のマンションは、大変清々しいです。 管理員さんが、規約を守らない人間を注意しているおかげで、真面目な人が、ばかを見ることがなくなって、とてもフェアなマンションになっていますね。 共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」を放置されているマンションって、スラム街みたいですね。アドベンチャーな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。ふしだらなアナタへ(^-^) |
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No.171 | ||
No.172 |
ふしだら?まぁいいか…スラム街みたいなマンションではありませんよ。私は毎回、管理会議に出席しますが、閉口させられる側の心理を図りかねて書き込みしましたが、やはり(?_?)です。今度、買い換える時の注意点に気付かせていただきました。大切な物、大切な事は人それぞれ違いますからね~賃貸ならば全面的にご意見に賛成ですよ。地域や環境によるのでしょうか…都心のマンションは9割方ペットOKの傾向だそうですね。時代の移ろいですね。住人が居なくなって、スラム化していかなければ良いですね。
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No.173 |
ベランダの喫煙ハンターイ!室外機からヤニの臭いが入って迷惑で~す!
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No.174 |
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No.175 |
174さんって…係わり合いになりたくない。。。こっちもだ!と返ってくるのは承知ですが。
171さんは痛い感じだし。。。僕は、165みたいな人たちと誰もが気さくに意見しあって改善するみたいなニュアンスは理解できますけどね。なんか、寮?合宿?公団?貧乏くさくないですか?マンション高いのに…どっかの怖い国みたいですね。一軒家の方が正解ですか?でも、町内会の規約も、一回決めたら、何が何でも死守なんだろうか? |
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No.176 |
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No.177 |
やっぱり、あんたか…
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No.178 |
モンスター化してる(><)冷静になれない議論は不毛です。違う意見を述べたから腹
を立てたのですか? |
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No.179 |
>>175
高いマンションだから、あなたみたいな不見識な、管理規約も守れない変人に住んでもらいたくないです。 175のような人がいると、ゴミ捨てルール違反、自転車廊下放置、騒音、ペットの迷惑いろいろやってくれそうです。お願いしますから、戸建にしてください。 |
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No.180 |
今、賃貸ですがルール違反はしていませんよ。
不見識というのは心外ですね。戸建でもアナタ みたいな議論のできない方は居ると考えるのが 妥当なのでしょうね。かわいそうな方… |
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No.181 |
そのまま分譲買わずに、賃貸が気楽でいいですよ!
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No.182 |
そうかもしれませんね。でも、そんな事を人に言うものではないんですよ。そうゆう発言を不見識と言います。失礼します。
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No.183 |
>>180
賃貸マンションのルールなど、分譲マンションの規約に比べればゆるいものです。 分譲マンションのオーナーには、賃貸の人にはわからない制約があるのです。 従って、制約を嫌う自由人は、あえて賃貸という方もおられますよ。 分譲マンション経験もなく、管理規約を軽視するあなたはやはり不見識に間違いない。 マンションの管理規約は、共同住宅の長い歴史から生まれているのであって、あなた程度の人に軽くあしらわれるものではない。 あなたは、分譲マンション向きではないし、戸建で自由にやってください。 町内会の規則など、管理規約に比べればないに等しいですよ。あなたでも窮屈には感じないでしょう。 さようなら。 |
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No.184 |
ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
アレルギー被害を証明するのはなかなか難しいでしょう |
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No.185 |
ご近所やお隣さんから「疎ましく」思われても気にならない人が羨ましい。
法律や規約の前に自分の中の倫理こそ、正しくそして誠実に生きていきたいもんだね。 |
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No.186 |
>ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
共用部分の使用制限の裁判例はあります。 |
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No.187 |
ってか今の新築ならほとんどペットOKでしょ
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No.188 |
18○1はペット用マンションへ出ていけ、バルコニーの排泄くさい。
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No.189 |
ペットじゃないもぉぉん!家族だもぉぉぉん!!
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No.190 |
バルコニーで隣の家に向けてモスキート音を照射すれば隣の犬はノイローゼになります
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No.191 |
↑
↑ 「ピアノの音は音楽だもお〜ん。騒音じゃあないもお〜ん」に通じるものがあるね! |
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No.192 |
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No.193 |
禁止されていても罰則規定がないから、文句があるなら提訴してくれ・・・と言う感じですね。
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No.194 |
結局飼ったもん勝ちだ
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No.195 |
専有部分内での動物の虐待は自由ですので、分譲マンション内の動物飼育の禁止規制は不可能。
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No.196 |
管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたか
わからすべきですよ。 最近は、あまりにも自分勝手な人が多すぎます。 こういう時にこそ、法律があると思うのですが。 頑張ってください。 |
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No.197 |
>管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたかわからすべきですよ。
難しいです。管理又は使用に関して区分所有者の共同の利益に反する行為に限られます。 |
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No.198 |
最近のレスはペットを飼っている側の人たちですかね?
ペット飼育を規約で禁止することを肯定する判決はたくさん出ていますが・・・。 「禁止事項が無かった→規約改正で禁止となった」件についてすら、区分所有法にある「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」事項に該当しないという判決まであります。 規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。 |
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No.199 |
>規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。
規制は可能ですが、実害なしには訴訟は難しいことが理解出来ない様ですね。 |
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No.200 |
>>199
アレルギーの人がいるなどの実害が無くとも規約違反だと認定した判決は出ています。 ペット飼育者側から規約は無効だから守る必要は無いと組合を訴えて返り討ちにあった例もあります。 そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか? |