当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
管理規約違反のペット飼育者への対応は?
2:
匿名さん
[2006-12-11 14:39:00]
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3:
匿名さん
[2006-12-11 14:48:00]
皮膚科でアレルギーの原因がそのペットによるものであることを証明されれば、損害賠償の対象になり得ます。
ペットが処分出来ないのなら、管理組合総会で退去の訴えを起こす民事訴訟の決議を通し、最終的には裁判所から退去命令が出されることになります。 |
4:
ターフィー
[2006-12-11 14:59:00]
02さん、03さんありがとうございます。他にも同じようなスレがあったので、削除依頼を出しておりますが、エラーになってしまい削除できないのです。回答頂きましてありがとうございました。
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5:
02
[2006-12-11 15:01:00]
追申
>本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。 ありがちなセリフですね?(笑 本当にそのような会話が有ったかわかりませんし、恐らく文書としては残っていないと思います。 その2者間には割り込まないほうが賢明です。<双方の問題として突っぱねる。 個人的にはその居住者やペットに同情しますが、同時に不快に感じてる多くの居住者を代表して理事は行動しないといけません。 行動が遅れるほど、あっちこっちから責められるのも理事会ですよ。 |
6:
ターフィー
[2006-12-11 15:08:00]
02さん、連続のレス、本当にありがとうございます。とにかく規約で禁止だ!と突っぱねたいと思ってます。
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7:
匿名さん
[2007-01-12 01:23:00]
突っぱねても、向こうは無視するでしょう・・・これは難しい問題ですね
訴訟なんて相当、お金かかりますし。 |
8:
匿名さん
[2007-01-16 17:55:00]
規約に反すると何か実害が有るのでしょうか?
またその事例は???? 意味の無い変な縛りは、この際見直してはいかがでしょう! |
9:
某理事
[2007-01-16 21:11:00]
>>08
実害がない=意味の無い縛り というのは過激すぎませんか? ペットが嫌いでこのマンションを購入して住んでいる。 でも飼っている。ELVで同乗する。 アレルギーは起こらないけど、すっごく不快。 ペットでもその他の規約でも同じですが、規約を守って、もしくは規約に納得して生活している人が「快適に暮らす環境」を一方的に脅かされているわけです。 規約違反が不快であることは「実害」とは言えませんか? |
10:
08
[2007-01-16 22:17:00]
>09さん
ぶっきらぼうに書いてしまい、失礼しました。 飼ってはいけないマンションでは、新しく持ち込む事はご法度です。 それが前提で、アレルギー持ちの方や動物嫌いの方が入居している 訳ですから、当然です。 私が提案したかったのは、体長さ50cmの(例えば犬)は良くて、51cmは ダメだとか、小動物(ハムスター等)は2匹は良くて、3匹はダメだとか そう言う事です。 私の話し、オフセットしていましたら、どうぞご寛容にスルーして下さい ませ(汗) |
11:
某理事
[2007-01-17 09:26:00]
>>10
そういうことですか(笑) 了解です。華麗にスルーします(笑) あぁ、いかんいかん。スルーじゃ駄目だw ウチのマンションでは、やはり体長50cm以下の「小型犬」が条件です。 実際にはどう見てもそれを超える犬がたくさんいます(笑) 大型・中型・小型の見分け方は難しいのでしょうが、そのへんは理事会として「容認」です。 そう、「実害」がありませんから。 まぁ、大型犬を不快に感じる方がいるなら別ですが。 |
|
12:
匿名さん
[2007-01-17 12:31:00]
そのぐらいを容認できない人としての人格に対して、
不快感を感じるのは私だけではないはず・・・。 |
13:
匿名さん
[2007-01-17 13:08:00]
い〜や容認できないのはなんらかの理由があるのだろうと思うのが第一。
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14:
匿名さん
[2007-01-17 16:59:00]
ミニチュアダックスを買ったのに、なにをどう間違ったか巨大化して
スタンダードとの中間くらいの大きさに。 体長は60cmを超えてしまった・・・。 なぁんていう犬を飼っていたことありますが、その場合はどうなんでしょ。 |
15:
匿名さん
[2007-01-17 21:45:00]
>>13
その理由によって対応を考えるのが順序ですわな。 |
16:
匿名さん
[2007-01-17 21:45:00]
ビニール生地の巻尺(洋裁用?)を炙って伸ばし、それで検査の時
測ったと言う兵を知っていますww |
17:
匿名さん
[2007-01-20 18:02:00]
(ペット嫌いの方に猛反発を受ける覚悟で)
規約に明記されていても、のちにペット不可がペット可のマンションに 変更になる事があります。 実際に私は、ペット不可の中古分譲マンションにペット連れで入居し 理事会の役員の方達から「処分してください」と何度も言われましたが 従いませんでした。1に書いてあるように「何年も飼っていて、今更 処分などできません」と理由を述べて反論しました。 マンションの規約だからと熱心に活動してるのは、役員の方達だけで 他の住人は総会にもろくに出席せず、9割が理事会に無関心です。 役員交代でペット好きが理事長になり、総会でペット可の案件を出し 9割の委任状ですんなり通りました。 通った途端、猫に紐をつけて散歩をさせる理事長を見掛けて吹きだしてしまいました。 |
18:
匿名さん
[2007-01-20 19:00:00]
>>17
後段は民主的で別にそれでいいんじゃないでしょうか。 |
19:
匿名さん
[2007-01-21 11:50:00]
前半は・・・だけどね。
ペットを自分が嫌だなぁ〜と思うものに置き換えても判んないんだろうな、きっと。 |
20:
17
[2007-01-21 12:53:00]
>>19
規約違反をしてペット同伴で入居したのは、ペット嫌いの方の気持ちになって 置き換えて考えても、理解ができないからっていう理由ではありません。 規約違反をしてるんだって事は十分理解してましたし、後ろめたさも十分感じてました。 中古物件を探して希望条件が揃ったマンションが見つかったのですが、そこはペット不可でした。 仲介業者に「ペットを飼ってるのですが」と言ったところ、「不可であっても、隠れて飼ってる お宅はけっこういますよ。余程目に余るような飼い方をすれば問題になるでしょうけど 集合住宅なんだと認識して注意して飼われれば、大丈夫ですよ」と言われました。 仲介業者曰く、新築ならそう簡単には済まされないでしょうけど、中古物件はペット可にでも しなければ売れないのが現実だと。マンションが古くなれば、そのうち堂々と飼えるように なりますよって事でした。私の場合、実際にその通りになったといったお話しです。 で、今は新築のペット可分譲マンションに引越しましたが、飼っていた犬もすでに亡くなって しまい、今は飼っておりません。マンション内で数軒ペットを飼っているようですが これといった問題も発生せず、快適に生活してます。可でも、飼育条件の規約があり それに対しての違反者はおりません。 |
21:
匿名さん
[2007-01-21 14:09:00]
14さんへ
爆笑しちゃいましたあ〜!! 笑える・・くすくす |
22:
匿名さん
[2007-01-21 16:24:00]
17=20さんは、「ペットOKのマンションにペット連れで入ったら、総会で規約改正されてペット不可になった」という場合でもすんなり従うのかな。
いずれにせよ、「ペット不可→OKになってから飼い始めた」のなら説得力があるけど、「不可のころから飼ってた」のではねえ…… 私もペット好きですが、ペット好きだからこそ、ペット好きの名誉のために、ルール違反やマナー違反にはきびしくありたいと思ってます。 で、もともとの質問への回答ですが、今後は館内の目立つ場所に、こんなビラをはってはどうでしょう。 「当マンションの賃借を検討されている方へ。 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット不可です」 |
23:
17
[2007-01-21 23:00:00]
質問にお答えします。
>>22 >17=20さんは、「ペットOKのマンションにペット連れで入ったら、総会で規約改正されて >ペット不可になった」という場合でもすんなり従うのかな。 従いません。 可が不可に規約改正されるのは、ペット飼育に関しての問題が発生した場合だと推測しますが ペット飼育に関しての規約に私は違反いたしません。私も、22さんと同じくペット好き だからこそペット好きの名誉のために<飼育に関しての規約>は守ります。 ですから、規約を守り飼育したのにも関わらずペットを処分せよと言われても従う気持ちは ありません。訴えるというのならどうぞと覚悟します。 私が犯したルール違反は「ペット不可のマンションにペット同伴で入居した」事でありますが この事につきましては何を言われても反論はしません。(できません) なぜ不可だと知ってて入居したのか?って事ですが、諸事情により他を探す時間も費用も 無かった事が理由です。もちろん、仲介業者の話に甘えてしまったのも事実です。 違反を犯した事への罪悪感から、どうすれば認めてもらえるのかを日々考えて生活しましたし 理事会、町内会の活動にも積極的に参加しました。 >「当マンションの賃借を検討されている方へ。 > 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット>不可です」 違反者への罰則も明記されるといいでしょうね。 |
24:
匿名さん
[2007-01-22 00:43:00]
>23
批判を覚悟をされての書き込みですからね。言われている事に何だか矛盾がありますが・・・それは置いておいて・・・ 「理事会、町内会の活動にも積極的に参加」が重要ですよね。 ペットにかかわらず、規約違反をしている人は、 「交渉のテーブルにつかない」「連絡を取ろうとしても取れない」「話合おうとしない」 という態度が大多数なので、さらに問題が大きくなるのだと思います。 |
25:
京理事男
[2007-01-22 09:19:00]
うちの新築分譲MSもペット不可なんですが、ペット(犬)を持ち込みが2件あります。
ペット飼育者とペットアレルギーをお持ちの方が隣通しで、 住民間のトラブルになっています。 昨年度の理事会では、検討順に 是正通告(ペット飼育やめて!)→訴訟(ペットNo!) →ペット内規(ペット1代OK)→民事調停(もう、わからないから司法判断!) といった順になり、総会では、民事調停となりました。 その後、前期理事会の引継ぎを受け、ペットで頭を悩ませています。 悩んでいても、しょうがないので、 総会での民事調停を取り組んでいこうか!と思いますが 管理組合側 ペット飼育やめて! 飼育者 ペット飼育させて! に交わる点もなく・・・ 規約違反者(ペット飼育者)に対しての罰則ですが、 管理組合と違反者間の駐車場と、駐輪場の契約解除をしようと考えていますが・・・ 皆さんのところは、罰則についてどのようにされていますか? また、民事調停を活用されたことのある方、どれぐらいの期間を要されましたか? |
26:
17
[2007-01-22 10:05:00]
スレ主のターフィーさんは不在のようですが、その後対応策はみつかったのでしょうか?
不可だと知りながら同伴入居した住人は、ターフィーさんのおっしゃるとおり非常識な 人間だと言われて当然だと思います。 非常識な人間から申し上げますと、規約違反を承知で入居してる訳ですから それなりの覚悟はできてるはずですので、「違反なので処分せよ」だけでは応じないと思います。 まして、他にも隠れて飼育をする住人も数人いらっしゃるようですし、「営業が規約禁止でも 飼えると言った。」これがまず問題の原因だと思います。 営業は物件が売れればそれで良いわけで、買い手の要望に合わせて無責任な回答を する事が多々あります。実際、新築分譲に入居し最初の総会に出席した際、ペット問題以外で 駐車場・駐輪場等の使用規約で「規約内容が営業の話しと違う」といった話がありました。 デペが用意した管理組合の担当者は、「後日、その営業に確認をとります。話しが事実であれば これは管理組合の責任以前の問題ですので、営業の方から回答をしていただきます」といった 話しになりました。入居前から出来上がった規約書を、どれだけの住人が熟読し納得を されているのかは分かりませんが、最初の設立総会重要事項説明会で承認されても 規約の見直しは住人である私達の仕事です。規約に違反しているから問題だ!と違反者に 何とでも守らせようとする動きも結構ですが、何が問題なのかを明確にして理事会で 話し合い、住人の承認と協力を経て進めて行くしか方法はないと思います。 |
27:
匿名さん
[2007-01-22 11:20:00]
>>25さん
ちょっと気になったので、 >規約違反者(ペット飼育者)に対しての罰則ですが、 >管理組合と違反者間の駐車場と、駐輪場の契約解除をしようと考えていますが・・・ 駐車場契約については専用契約書と使用細則があるかと思います。 全く異なる規約違反での契約解除又は更新しないとなると組合としては不利では? それらの1文が契約書に記載されていれば大丈夫かと思いますが.... ペットに関して、うちはペット可ですが、マナー違反が発生しており、ペナルティも視野に入れ今後の課題となっています。 |
28:
京理事男
[2007-01-22 12:43:00]
>>27さん
駐車場・駐輪場の細則に 「管理組合が必要認めた場合、契約を解除できる」といった事柄が記載されています。 解除は、即日ではなく、1ヶ月の猶予があります。 端的に、規約違反者については、契約更新できない。とは書いていません・・・ ちなみに、うちは、駐車場も駐輪場も不足していますので、 違反者への罰則としては、かなり、痛手になると思います。 >>26さん 確かに、うちも、違反者から販売員が「ペット飼ってもいい。」って云われた。 とありがちなパターンで始まっています。 関係者(理事会、違反者、販売者)を呼び、事実確認をすると、 販売「規約上ペット飼育制限があります。」 違反「どうやったら飼えますか?」 販売「規約変更ですので、3/4以上の賛成があれば、飼えます。」 といったことまでが、確認出来ました。販売者には、書面回答も加えていただきました。 その後、違反者から 「私は、販売者にだまされた!」、「私の犬は危害を加えていないので規約違反ではない。」 っとまあ、ある種、開き直りをされています・・・ うちの場合、ペット飼育者とアレルギーを持った方がお隣ですので、 かなり、きつめにいくしかないのかなと思っています。 |
29:
27
[2007-01-22 17:24:00]
>>28さん
駐車場契約をペナルティとして解除する場合の話しはペット問題と離れますので、これで終えますが、 ・別件での規約違反のペナルティとして契約書のある駐車場解除は慎重に。 ・駐車場強制解除する場合でも、広報のほか、居直り(車放置)された時の対応も対応策 など、ご注意くださいね? |
30:
17
[2007-01-23 15:06:00]
>>京理事男さん
>確かに、うちも、違反者から販売員が「ペット飼ってもいい。」って云われた。 >とありがちなパターンで始まっています。 ありがちな言い分かもしれませんが、販売員の発言には重大な責任があると思います。 >販売「規約上ペット飼育制限があります。」 これは、制限はあるが飼えると言ってるのと同じです。 その制限は、小動物(小鳥等)の事を指してるのではと思いますが、購入者は 契約時に「犬(猫)」だと告げているはずです。言った言わないの水掛け論に なるでしょうが、賃貸ではなく分譲の物件なのですから、あいまいな返事をした 販売員の責任は重いと思います。 アレルギー疾患の方が隣接してるといった事ですが、その方にしてもペット不可の マンションだからこそ購入した訳ですし、隣の住人が販売員に飼えると言われた から飼ってるという理由は通用しません。 「私は、販売員にだまされた」で話しは行き詰まってるようですが 販売員(販売会社)にもっと責任をとってもらうように話しを進めてみてはどうでしょうか? 書面もなく証拠になるものは無いと思いますが、「販売員が飼えると言ったから、購入を 決めた」と強く主張させるべきだと思います。 強く主張したところで問題の解決にはなりませんが、このままペットの飼育を続けるので あれば、ベランダには一切ペットは出さない・外出で共用部分にペットを出す場合は 必ずケース等に入れる・ペット同伴はエレベーターではなく階段を利用する・アレルギーの発作が 該当のペットが原因だと医者に判断された場合は治療費を全額負担する(飼い主か販売会社) 購入前から飼っていた動物一代のみの飼育。新たに飼育するのは認めない(罰則を決める) といった対策から進めてみてはどうでしょうか。 医療費全額負担と一代のみ可以外は、ペット可である私のマンションの飼育規約です。 加えれば、ペット飼育者は「飼育の会」に必ず入会し規約違反をした場合の罰則を 会のメンバーで決めて、違反をしないようにしています。 |
31:
匿名さん
[2007-01-23 17:56:00]
ペットに限らず、「販売が言った」「知らなかった」は、理事会(組合)から
みると「迷惑な」ないし「危機管理ができていない」住民だってことにしか 見えないと思うのだけど... 契約前に管理規約にジックリ目を通すとか(普通 契約時に規約承認の確認印 とか押すのでは?)、曖昧なことは、販売から全て書面で回答させるとか、が 賢明な対応だと思います。 |
32:
17
[2007-01-23 19:14:00]
>>31
>ペットに限らず、「販売が言った」「知らなかった」は、理事会(組合)から >みると「迷惑な」ないし「危機管理ができていない」住民だってことにしか >見えないと思うのだけど... それが常識だと思いますが、実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が 数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。 そもそも、入居直後に私のところに管理組合から連絡が入り、販売会社の方から 理事会の役員の推薦があったと言われ、断わる理由もなく引きうけました。 ですが、役員になったからといって販売者側が入居者に誤解を招くような発言を した事に対してまで、管理組合(理事会)に持ち込まれ責任を押し付けられ 引きうける事はできません。ですから、設立以前の問題は全て販売会社に 責任をとってもらいました。 |
33:
31
[2007-01-24 09:17:00]
>それが常識だと思いますが、実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が
>数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。 理事経験者ですが、入居初回総会では「営業の話しと違う」はありましたが 「管理規約(使用細則)では禁止事項です。契約前(入居前)に規約内容に 承認の確認印押したハズです。デベに禁止事項を個別に特例で認める権利は ありません。(越権行為)ご不満ならデベと交渉して下さい」 っと一蹴してしまいました。 |
34:
17
[2007-01-24 09:44:00]
>>31
役員承認前の段階で出た発言でしたので、その時点では委託管理会社の担当者が しどろもどろに同じような説明をしました。と同時に、怒りの治まらないその入居者に対して 「後日、その営業に確認をとります。話しが事実であれば これは管理組合の責任以前の問題ですので、営業の方から回答をしていただきます」 といった流れになりました。 推薦役員の承認も済み、管理会社担当者と役員だけの会議が始まりましたが 「それらの問題をすんなり理事会に持ち込まれるのでは、役員など責任が重過ぎてできません。」 といった話しにもなり、デペ側から直接入居者に対応してもらう事にしました。 うちの場合はデペ側がすんなりと認めたため、その後理事会に持ち込まれる事も無く 解決しました。 |
35:
京理事男
[2007-01-24 15:37:00]
販売員「規約上ペット飼育制限があります」については、
ペット=犬、猫、鳥類等 です、説明不足でした、すみません。 うちも、当初、デベ側の説明が悪いのでは、といった方向もありましたが、 デベ側は、全員に同様に説明をしていますとの回答、 確かに自身もペット(犬、猫、鳥類)飼育の禁止は、説明を受けましたし、 他にも、ペットを飼育されていてMSを購入、MSに居住する前に手放した方もおられます。 デベとしては、無責任ながらもまだ、説明出来ているほうかなと思います。 また、ペット飼育者とデベ側が争う必要性がないんです・・・ ペット飼育者については、現行、ペット(犬)を飼育できているので特に損害がなく、 デベ側からペット飼育者を訴えてくるとは思えませんし・・・ だから、管理組合VSペット飼育者となっています。 アレルギーをお持ちの方が、隣接しているため、 1代限りに関しても、理事会としては認めることが出来ません・・・ |
36:
17
[2007-01-25 00:21:00]
>1代限りに関しても、理事会としては認めることが出来ません・・・
認める事ができないのは表向きの事で、実害が発生するまで目をつぶってしまうのが 現実のような気がします・・。 私にはルール違反の経験がありますので、このスレについつい書き込みをしてしまいました。 皆さんからみれば「飽きれるいい訳」だと承知の上で。 不可のマンションを購入する事で、飼っていたペットを手放す方はもちろんいます。 マンション購入を選択するか、ペットの為に希望物件を諦めて可の物件を探すかと 真剣に悩まれた事だと思います。ペットがそこまで大切なら希望物件など諦めて 他を探せばいいと思うのが常識的な考えだと思います。 ところが、「販売会社が不可でも飼えると言った」という言葉に甘えてしまって その物件(不可)に決めてしまった。 自分で勝手に正当な理由をそこから作り出していってしまうんです。 賃貸ではなく分譲なんだから、室内では私に飼う権利がある。 散歩に連れ出す時は、出入りの少ない時間帯を選んで人目を避けてやればいいとか。 こんなに良い子でしつけもできてるんだから、迷惑をかけるはずがないって。 ダメだって言われたら自分が理事長になって規約変更をすればいい・・。 飽きれてしまう言い訳ですが、違反者はそうやって言い訳を作ろうとするんです。 開き直りもするでしょうし、最後は「そこまで言うなら、どうぞ訴えでもなんでも 起してください」って。 ですが、実害が発生したとなれば勝手な言い訳は通用しないでしょう。 アレルギーは怖い病気ですから、発作が原因で死に至ることだってあります。 私の場合は、そういった話にまで至らなかった事もありなんとか最後まで 飼える事ができたのだと思っています。 そういった話しを飼い主にされてみてはと思いました。 「そんな事態になっても、あなたは責任がとれるのですね?」って。 私にはここまでしか発言できませんが、違反者の私の話しを聞いてくださって 本当にありがとうございました。 |
37:
京理事男
[2007-01-25 09:03:00]
>17さん
うちも、ペット飼育者は、同様に自分を正当化して来ています。 ただ、理事になる権利(輪番制なので義務?)は、ペット飼育者に与えていません。 隣接の方が、 アナフィラキシーショックの経験をお持ちの方で、 アレルギーに関しては、過度とも云えるほどの反応をしています。 アナフィラキシーショックは、主に食物によるものなので、 ペットによって起こる症状ではないそうです。 しかしながら、万が一、実害となった際は・・・ 「そんな事態になっても、あなたは責任取れるのですね?」って、聞いてみます。 |
38:
匿名さん
[2007-01-25 11:59:00]
>うちも、ペット飼育者は、同様に自分を正当化して来ています。
>ただ、理事になる権利(輪番制なので義務?)は、ペット飼育者に与えていません。 規約の理事になる人の条件に制限事項が明記されていなければ、↑の行為は理事会の暴走です。 |
39:
京理事男
[2007-01-26 08:56:00]
|
40:
ターフィー
[2007-01-28 19:48:00]
ずっと不在で申し訳ありませんでした。また不在にもかかわらず多数のご意見誠にありがとうございます。解決策はまだ見つかっておりません。ちなみに当方、理事会での役員をつとめております。とりあえずアンケートをとり、ペット飼育者は正直に記入する事として配布しました。しかし1番迷惑をかけて嘘をつきまくってペット連れで入居した輩が「我が家は犬をかっている事で迷惑をかけているとは思っていない」などと書いてきたのです。この1番迷惑をかけている人間は身体障害者でもないのに「うちの犬は介助犬」と管理人に嘘をつき(管理人に介助犬の知識なし)入居した時には手遅れだったのです。ペットとわかって里子に出すようにと電話した人に対しても最初はずっと介助犬と言い張っていたのです。そして総会ではペットとしぶしぶ認めたものの、今度は本当の介助犬になる為に訓練所にあずけていると大嘘をつきました。こちらも言い返そうと思いましたが、とりあえず何も言い返しませんでした。向こうはこちらをやり込めたと思っているでしょうが、次回の理事会で今までの嘘に対する謝罪と今後一切住人に迷惑はかけない、迷惑行為があった場合は有無を言わさず即ペット退去という念書をという話になっております。しかしペット飼育を認める訳ではありません。ペット嫌いな方もアンケートでかなりの数いらしゃったので、そういう面からも徹底抗戦でいきたいと思っております。
|
41:
匿名さん
[2007-01-28 20:43:00]
通りすがりです。スレ主さんに本当に同情します。スレを半分くらい読ましてもらいましたが、世の中にはなんとまぁ、いけしゃぁしゃぁと自分の主張ばかりしようとする輩がいるもんだと、半ば呆れてしまいました。自分を省みず、嘘を塗り重ねる人の神経は本当に分かりかねます。そんな人間に飼われて動物も幸せなんだろうかと、つくづく思います。
他人事なら、「ああいう人間だけにはなりたくない」とちょっと侮蔑気味に見てしまえばそれで終わりでしょうけど、同じ建物内で日々同じ空気をすっているのかと思うと、気が滅入りますよね。 頑張ってください。(アドバイスにはなっていませんが…。) |
42:
京理事男
[2007-01-29 12:52:00]
ターフィーさん
うちも同様の問題を持つMSですが・・・ 同様に調査中です、 管理組合側としての主張を「ペット(犬猫鳥類)No!」と しながらの調査ですので、飼育者がどこまで正直に書いてくるのか疑問ですが・・・ 当方も徹底抗戦中ですので、共に頑張りましょう! 介助犬のお話ですが、介助犬を必要とされている身体障害者の方が飼育されている場合は、 規約上に「ペット(犬猫鳥類)不可」と記載されていても、 管理組合としては、弱者保護の観点から認めざるを得ないと思いますが、 相手方が介助犬を必要とされている点が不明であり、 仮に、その犬が介助犬になったところで、MSで飼育出来るのでしょうか? 本来、必要の方に介助犬は飼われていくのではないでしょうか? 念書の関係ですが、迷惑行為があった場合は、即退去とすると、 ペット飼育者は、「迷惑行為がなければ、飼える。」 と考えると思われますので、ご注意を・・・ (迷惑行為での損害については、管理規約にも記載しているはずです。) |
43:
<<<勉強時間>>>
[2007-01-29 14:32:00]
身体障害者補助犬法(平成14年10月施行)
施設等における身体障害者補助犬の同伴等 ・国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理 する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。 ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合な どはこの限りではない。 ・民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを 拒まないよう努めなければならない。 ・身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その 者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。 −−− とのことです。 |
44:
匿名さん
[2007-01-29 20:50:00]
下手に知恵付けるのは、スレ主さんにとっては迷惑なんじゃない。
身障者と言っても、クエスチョンマークの付く、身障者も世の中にはいますよ。 |
45:
ターフィー
[2007-01-30 15:46:00]
ご意見ありがとうございます。介助犬については当方も介助犬団体に問合せをしております。第一、身体障害者でないと介助犬は利用できませんから、当方のマンションに介助犬利用該当者はおりません。上に書いた大嘘つきの輩は総会で訓練所に出しているなどと逆ギレしてましが、それも嘘であるとわかっております。犬はいなくなることもなく元気に鳴いておりますよ(怒)「ウチの犬は吠えない」などとほざいてましたが本当に全く吠えない犬がいるなら見てみたいものです。京理事男様も同じようにご苦労なさっているのですね。しかし非常識者に負けるわけにはいきません。動物嫌いで今のマンションを買った所有者もたくさんいるのです。その人達にとってはマンション内に動物がいる事自体が迷惑だという事をわからせてやりたいと思っております。
|
46:
44
[2007-01-30 17:15:00]
実際に何が出来るというわけではありませんが、
心からターフィーさんを応援します。 どうか、めげずに頑張ってください。 理解者・応援者は必ずいるはずです。 |
47:
匿名さん
[2007-01-30 17:26:00]
罰則規定の弱いマンション管理規約で限界を感じたら、
動物の愛護及び管理に関する法律 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 狂犬病予防法施行細則 県や市が定める関連条例 とかの不法性を模索してはいかがかと...ペットのオーナーさんでも結構知らぬこと多い。 |
48:
匿名さん
[2007-01-30 18:58:00]
>39さん
他のいくつものスレで指摘されていますが、「○○違反者は役員にしない」「滞納者は役員にしない」などと言い出すと、輪番逃れのため、わざと違反・滞納する人がいます。 それを承知でこの種のルールをつくるなら、ペットだけを取り上げる(他の違反は不問)というわけにはいかないでしょうね。 ところで、京理事男さん、細かい話で恐縮ですが、就任時には「違反なし」だった理事が、在任中に違反者になったら、どうしていますか? 自動的に解任? それとも任期いっぱい務められる? |
49:
京理事男
[2007-01-31 12:55:00]
>48さん
規約違反の概念を現在、理事会にて検討中です。 規約違反の白、グレー、黒を検討し、 管理員が変わっても同じ尺度で出来るようにと考えています。 例えば、雨の日の共用廊下にかさをかける行為が厳密には規約上では、違反行為ですが、 認めよう(白)とかを検討しています。白判定にするものについては、住民全員に周知します。 規約違反の黒に関しては、理事の資格はないと思いますし、在任中での事象だと、是正警告→解任すると思います。(住民のかたは、通告→注意→警告→罰則です。理事には厳しくあるべきと思います。) スレの内容から離れますので・・・ 以前、自身がペット問題で民事調停の問い合わせをしていましたが、 先日、裁判所調停担当の方に尋ねたところ、 期間 3〜4ヶ月、費用 1件につき6500円(ペットの価値不明のため) この内容の問題は民事調停では、解決されません。ときっぱり言われました・・・ やっぱり、提訴しか・・・ |
50:
匿名さん
[2007-01-31 15:32:00]
元々、罰則を想定されてないルール(管理規約)の中での抑止力はほとんどない。
良心とか恥しいなどの感情的な抑止力に期待せざるをえない。 ならば・・・ やっぱ「掲示」じゃないですかね? 同じ警告を行うとしても、 口頭 < 文書 < 掲示 < 総会決議 などやり方によっても効果が違うのでは? 羞恥心がないとか敵対心剥き出しの相手(居住者)には通用しないかもしれません。 その時は、長引かせても理事会や迷惑被ってる人が不憫だから、保健所や不法な箇所見つけて告発が早いと思います。 告発は受理されれば、理事会の手を離れ、罰則も行われるので民事で争うより楽だと思います。 |
他にも似たようなスレがあり、重複する回答も多くなるかと思いますが・・
①その「営業」呼び出して責任を取らせる。
②規約違反として徹底的にその居住者に注意する。
③重大な規約違反として掲示板や組合ニュースなどに取り上げる。
④「被害」が発生しているなら、被害者から被害請求させる。
⑤組合からは、MSの特別清掃費/消臭費用を当該居住者に請求する。
などでしょうか? ターフィーさんは理事会の方ですよね?
まずは他スレや他サイト見て、論点(=質問点)を絞らないとスレが荒れると思いますよ。