当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
管理規約違反のペット飼育者への対応は?
No.2 |
by 匿名さん 2006-12-11 14:39:00
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削除依頼
ご意見もなにも止めさせる方法(アイディア)募集でしょうか?
他にも似たようなスレがあり、重複する回答も多くなるかと思いますが・・ ①その「営業」呼び出して責任を取らせる。 ②規約違反として徹底的にその居住者に注意する。 ③重大な規約違反として掲示板や組合ニュースなどに取り上げる。 ④「被害」が発生しているなら、被害者から被害請求させる。 ⑤組合からは、MSの特別清掃費/消臭費用を当該居住者に請求する。 などでしょうか? ターフィーさんは理事会の方ですよね? まずは他スレや他サイト見て、論点(=質問点)を絞らないとスレが荒れると思いますよ。 |
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No.3 |
皮膚科でアレルギーの原因がそのペットによるものであることを証明されれば、損害賠償の対象になり得ます。
ペットが処分出来ないのなら、管理組合総会で退去の訴えを起こす民事訴訟の決議を通し、最終的には裁判所から退去命令が出されることになります。 |
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No.4 |
02さん、03さんありがとうございます。他にも同じようなスレがあったので、削除依頼を出しておりますが、エラーになってしまい削除できないのです。回答頂きましてありがとうございました。
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No.5 |
追申
>本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。 ありがちなセリフですね?(笑 本当にそのような会話が有ったかわかりませんし、恐らく文書としては残っていないと思います。 その2者間には割り込まないほうが賢明です。<双方の問題として突っぱねる。 個人的にはその居住者やペットに同情しますが、同時に不快に感じてる多くの居住者を代表して理事は行動しないといけません。 行動が遅れるほど、あっちこっちから責められるのも理事会ですよ。 |
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No.6 |
02さん、連続のレス、本当にありがとうございます。とにかく規約で禁止だ!と突っぱねたいと思ってます。
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No.7 |
突っぱねても、向こうは無視するでしょう・・・これは難しい問題ですね
訴訟なんて相当、お金かかりますし。 |
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No.8 |
規約に反すると何か実害が有るのでしょうか?
またその事例は???? 意味の無い変な縛りは、この際見直してはいかがでしょう! |
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No.9 |
>>08
実害がない=意味の無い縛り というのは過激すぎませんか? ペットが嫌いでこのマンションを購入して住んでいる。 でも飼っている。ELVで同乗する。 アレルギーは起こらないけど、すっごく不快。 ペットでもその他の規約でも同じですが、規約を守って、もしくは規約に納得して生活している人が「快適に暮らす環境」を一方的に脅かされているわけです。 規約違反が不快であることは「実害」とは言えませんか? |
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No.10 |
>09さん
ぶっきらぼうに書いてしまい、失礼しました。 飼ってはいけないマンションでは、新しく持ち込む事はご法度です。 それが前提で、アレルギー持ちの方や動物嫌いの方が入居している 訳ですから、当然です。 私が提案したかったのは、体長さ50cmの(例えば犬)は良くて、51cmは ダメだとか、小動物(ハムスター等)は2匹は良くて、3匹はダメだとか そう言う事です。 私の話し、オフセットしていましたら、どうぞご寛容にスルーして下さい ませ(汗) |
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No.11 |
>>10
そういうことですか(笑) 了解です。華麗にスルーします(笑) あぁ、いかんいかん。スルーじゃ駄目だw ウチのマンションでは、やはり体長50cm以下の「小型犬」が条件です。 実際にはどう見てもそれを超える犬がたくさんいます(笑) 大型・中型・小型の見分け方は難しいのでしょうが、そのへんは理事会として「容認」です。 そう、「実害」がありませんから。 まぁ、大型犬を不快に感じる方がいるなら別ですが。 |
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No.12 |
そのぐらいを容認できない人としての人格に対して、
不快感を感じるのは私だけではないはず・・・。 |
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No.13 |
い〜や容認できないのはなんらかの理由があるのだろうと思うのが第一。
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No.14 |
ミニチュアダックスを買ったのに、なにをどう間違ったか巨大化して
スタンダードとの中間くらいの大きさに。 体長は60cmを超えてしまった・・・。 なぁんていう犬を飼っていたことありますが、その場合はどうなんでしょ。 |
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No.15 |
>>13
その理由によって対応を考えるのが順序ですわな。 |
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No.16 |
ビニール生地の巻尺(洋裁用?)を炙って伸ばし、それで検査の時
測ったと言う兵を知っていますww |
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No.17 |
(ペット嫌いの方に猛反発を受ける覚悟で)
規約に明記されていても、のちにペット不可がペット可のマンションに 変更になる事があります。 実際に私は、ペット不可の中古分譲マンションにペット連れで入居し 理事会の役員の方達から「処分してください」と何度も言われましたが 従いませんでした。1に書いてあるように「何年も飼っていて、今更 処分などできません」と理由を述べて反論しました。 マンションの規約だからと熱心に活動してるのは、役員の方達だけで 他の住人は総会にもろくに出席せず、9割が理事会に無関心です。 役員交代でペット好きが理事長になり、総会でペット可の案件を出し 9割の委任状ですんなり通りました。 通った途端、猫に紐をつけて散歩をさせる理事長を見掛けて吹きだしてしまいました。 |
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No.18 |
>>17
後段は民主的で別にそれでいいんじゃないでしょうか。 |
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No.19 |
前半は・・・だけどね。
ペットを自分が嫌だなぁ〜と思うものに置き換えても判んないんだろうな、きっと。 |
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No.20 |
>>19
規約違反をしてペット同伴で入居したのは、ペット嫌いの方の気持ちになって 置き換えて考えても、理解ができないからっていう理由ではありません。 規約違反をしてるんだって事は十分理解してましたし、後ろめたさも十分感じてました。 中古物件を探して希望条件が揃ったマンションが見つかったのですが、そこはペット不可でした。 仲介業者に「ペットを飼ってるのですが」と言ったところ、「不可であっても、隠れて飼ってる お宅はけっこういますよ。余程目に余るような飼い方をすれば問題になるでしょうけど 集合住宅なんだと認識して注意して飼われれば、大丈夫ですよ」と言われました。 仲介業者曰く、新築ならそう簡単には済まされないでしょうけど、中古物件はペット可にでも しなければ売れないのが現実だと。マンションが古くなれば、そのうち堂々と飼えるように なりますよって事でした。私の場合、実際にその通りになったといったお話しです。 で、今は新築のペット可分譲マンションに引越しましたが、飼っていた犬もすでに亡くなって しまい、今は飼っておりません。マンション内で数軒ペットを飼っているようですが これといった問題も発生せず、快適に生活してます。可でも、飼育条件の規約があり それに対しての違反者はおりません。 |
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No.21 |
14さんへ
爆笑しちゃいましたあ〜!! 笑える・・くすくす |
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No.22 |
17=20さんは、「ペットOKのマンションにペット連れで入ったら、総会で規約改正されてペット不可になった」という場合でもすんなり従うのかな。
いずれにせよ、「ペット不可→OKになってから飼い始めた」のなら説得力があるけど、「不可のころから飼ってた」のではねえ…… 私もペット好きですが、ペット好きだからこそ、ペット好きの名誉のために、ルール違反やマナー違反にはきびしくありたいと思ってます。 で、もともとの質問への回答ですが、今後は館内の目立つ場所に、こんなビラをはってはどうでしょう。 「当マンションの賃借を検討されている方へ。 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット不可です」 |
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No.23 |
質問にお答えします。
>>22 >17=20さんは、「ペットOKのマンションにペット連れで入ったら、総会で規約改正されて >ペット不可になった」という場合でもすんなり従うのかな。 従いません。 可が不可に規約改正されるのは、ペット飼育に関しての問題が発生した場合だと推測しますが ペット飼育に関しての規約に私は違反いたしません。私も、22さんと同じくペット好き だからこそペット好きの名誉のために<飼育に関しての規約>は守ります。 ですから、規約を守り飼育したのにも関わらずペットを処分せよと言われても従う気持ちは ありません。訴えるというのならどうぞと覚悟します。 私が犯したルール違反は「ペット不可のマンションにペット同伴で入居した」事でありますが この事につきましては何を言われても反論はしません。(できません) なぜ不可だと知ってて入居したのか?って事ですが、諸事情により他を探す時間も費用も 無かった事が理由です。もちろん、仲介業者の話に甘えてしまったのも事実です。 違反を犯した事への罪悪感から、どうすれば認めてもらえるのかを日々考えて生活しましたし 理事会、町内会の活動にも積極的に参加しました。 >「当マンションの賃借を検討されている方へ。 > 不動産屋や貸主がペットについてどのように言っていようと、規約が優先します。当マンションはペット>不可です」 違反者への罰則も明記されるといいでしょうね。 |
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No.24 |
>23
批判を覚悟をされての書き込みですからね。言われている事に何だか矛盾がありますが・・・それは置いておいて・・・ 「理事会、町内会の活動にも積極的に参加」が重要ですよね。 ペットにかかわらず、規約違反をしている人は、 「交渉のテーブルにつかない」「連絡を取ろうとしても取れない」「話合おうとしない」 という態度が大多数なので、さらに問題が大きくなるのだと思います。 |
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No.25 |
うちの新築分譲MSもペット不可なんですが、ペット(犬)を持ち込みが2件あります。
ペット飼育者とペットアレルギーをお持ちの方が隣通しで、 住民間のトラブルになっています。 昨年度の理事会では、検討順に 是正通告(ペット飼育やめて!)→訴訟(ペットNo!) →ペット内規(ペット1代OK)→民事調停(もう、わからないから司法判断!) といった順になり、総会では、民事調停となりました。 その後、前期理事会の引継ぎを受け、ペットで頭を悩ませています。 悩んでいても、しょうがないので、 総会での民事調停を取り組んでいこうか!と思いますが 管理組合側 ペット飼育やめて! 飼育者 ペット飼育させて! に交わる点もなく・・・ 規約違反者(ペット飼育者)に対しての罰則ですが、 管理組合と違反者間の駐車場と、駐輪場の契約解除をしようと考えていますが・・・ 皆さんのところは、罰則についてどのようにされていますか? また、民事調停を活用されたことのある方、どれぐらいの期間を要されましたか? |
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No.26 |
スレ主のターフィーさんは不在のようですが、その後対応策はみつかったのでしょうか?
不可だと知りながら同伴入居した住人は、ターフィーさんのおっしゃるとおり非常識な 人間だと言われて当然だと思います。 非常識な人間から申し上げますと、規約違反を承知で入居してる訳ですから それなりの覚悟はできてるはずですので、「違反なので処分せよ」だけでは応じないと思います。 まして、他にも隠れて飼育をする住人も数人いらっしゃるようですし、「営業が規約禁止でも 飼えると言った。」これがまず問題の原因だと思います。 営業は物件が売れればそれで良いわけで、買い手の要望に合わせて無責任な回答を する事が多々あります。実際、新築分譲に入居し最初の総会に出席した際、ペット問題以外で 駐車場・駐輪場等の使用規約で「規約内容が営業の話しと違う」といった話がありました。 デペが用意した管理組合の担当者は、「後日、その営業に確認をとります。話しが事実であれば これは管理組合の責任以前の問題ですので、営業の方から回答をしていただきます」といった 話しになりました。入居前から出来上がった規約書を、どれだけの住人が熟読し納得を されているのかは分かりませんが、最初の設立総会重要事項説明会で承認されても 規約の見直しは住人である私達の仕事です。規約に違反しているから問題だ!と違反者に 何とでも守らせようとする動きも結構ですが、何が問題なのかを明確にして理事会で 話し合い、住人の承認と協力を経て進めて行くしか方法はないと思います。 |
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No.27 |
>>25さん
ちょっと気になったので、 >規約違反者(ペット飼育者)に対しての罰則ですが、 >管理組合と違反者間の駐車場と、駐輪場の契約解除をしようと考えていますが・・・ 駐車場契約については専用契約書と使用細則があるかと思います。 全く異なる規約違反での契約解除又は更新しないとなると組合としては不利では? それらの1文が契約書に記載されていれば大丈夫かと思いますが.... ペットに関して、うちはペット可ですが、マナー違反が発生しており、ペナルティも視野に入れ今後の課題となっています。 |
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No.28 |
>>27さん
駐車場・駐輪場の細則に 「管理組合が必要認めた場合、契約を解除できる」といった事柄が記載されています。 解除は、即日ではなく、1ヶ月の猶予があります。 端的に、規約違反者については、契約更新できない。とは書いていません・・・ ちなみに、うちは、駐車場も駐輪場も不足していますので、 違反者への罰則としては、かなり、痛手になると思います。 >>26さん 確かに、うちも、違反者から販売員が「ペット飼ってもいい。」って云われた。 とありがちなパターンで始まっています。 関係者(理事会、違反者、販売者)を呼び、事実確認をすると、 販売「規約上ペット飼育制限があります。」 違反「どうやったら飼えますか?」 販売「規約変更ですので、3/4以上の賛成があれば、飼えます。」 といったことまでが、確認出来ました。販売者には、書面回答も加えていただきました。 その後、違反者から 「私は、販売者にだまされた!」、「私の犬は危害を加えていないので規約違反ではない。」 っとまあ、ある種、開き直りをされています・・・ うちの場合、ペット飼育者とアレルギーを持った方がお隣ですので、 かなり、きつめにいくしかないのかなと思っています。 |
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No.29 |
>>28さん
駐車場契約をペナルティとして解除する場合の話しはペット問題と離れますので、これで終えますが、 ・別件での規約違反のペナルティとして契約書のある駐車場解除は慎重に。 ・駐車場強制解除する場合でも、広報のほか、居直り(車放置)された時の対応も対応策 など、ご注意くださいね? |
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No.30 |
>>京理事男さん
>確かに、うちも、違反者から販売員が「ペット飼ってもいい。」って云われた。 >とありがちなパターンで始まっています。 ありがちな言い分かもしれませんが、販売員の発言には重大な責任があると思います。 >販売「規約上ペット飼育制限があります。」 これは、制限はあるが飼えると言ってるのと同じです。 その制限は、小動物(小鳥等)の事を指してるのではと思いますが、購入者は 契約時に「犬(猫)」だと告げているはずです。言った言わないの水掛け論に なるでしょうが、賃貸ではなく分譲の物件なのですから、あいまいな返事をした 販売員の責任は重いと思います。 アレルギー疾患の方が隣接してるといった事ですが、その方にしてもペット不可の マンションだからこそ購入した訳ですし、隣の住人が販売員に飼えると言われた から飼ってるという理由は通用しません。 「私は、販売員にだまされた」で話しは行き詰まってるようですが 販売員(販売会社)にもっと責任をとってもらうように話しを進めてみてはどうでしょうか? 書面もなく証拠になるものは無いと思いますが、「販売員が飼えると言ったから、購入を 決めた」と強く主張させるべきだと思います。 強く主張したところで問題の解決にはなりませんが、このままペットの飼育を続けるので あれば、ベランダには一切ペットは出さない・外出で共用部分にペットを出す場合は 必ずケース等に入れる・ペット同伴はエレベーターではなく階段を利用する・アレルギーの発作が 該当のペットが原因だと医者に判断された場合は治療費を全額負担する(飼い主か販売会社) 購入前から飼っていた動物一代のみの飼育。新たに飼育するのは認めない(罰則を決める) といった対策から進めてみてはどうでしょうか。 医療費全額負担と一代のみ可以外は、ペット可である私のマンションの飼育規約です。 加えれば、ペット飼育者は「飼育の会」に必ず入会し規約違反をした場合の罰則を 会のメンバーで決めて、違反をしないようにしています。 |
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No.31 |
ペットに限らず、「販売が言った」「知らなかった」は、理事会(組合)から
みると「迷惑な」ないし「危機管理ができていない」住民だってことにしか 見えないと思うのだけど... 契約前に管理規約にジックリ目を通すとか(普通 契約時に規約承認の確認印 とか押すのでは?)、曖昧なことは、販売から全て書面で回答させるとか、が 賢明な対応だと思います。 |
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No.32 |
>>31
>ペットに限らず、「販売が言った」「知らなかった」は、理事会(組合)から >みると「迷惑な」ないし「危機管理ができていない」住民だってことにしか >見えないと思うのだけど... それが常識だと思いますが、実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が 数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。 そもそも、入居直後に私のところに管理組合から連絡が入り、販売会社の方から 理事会の役員の推薦があったと言われ、断わる理由もなく引きうけました。 ですが、役員になったからといって販売者側が入居者に誤解を招くような発言を した事に対してまで、管理組合(理事会)に持ち込まれ責任を押し付けられ 引きうける事はできません。ですから、設立以前の問題は全て販売会社に 責任をとってもらいました。 |
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No.33 |
>それが常識だと思いますが、実際に設立総会で「営業の話しと違う」いった意見が
>数件あったのは事実です。「規約書は読んだのか?」では入居者は納得しませんでした。 理事経験者ですが、入居初回総会では「営業の話しと違う」はありましたが 「管理規約(使用細則)では禁止事項です。契約前(入居前)に規約内容に 承認の確認印押したハズです。デベに禁止事項を個別に特例で認める権利は ありません。(越権行為)ご不満ならデベと交渉して下さい」 っと一蹴してしまいました。 |
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No.34 |
>>31
役員承認前の段階で出た発言でしたので、その時点では委託管理会社の担当者が しどろもどろに同じような説明をしました。と同時に、怒りの治まらないその入居者に対して 「後日、その営業に確認をとります。話しが事実であれば これは管理組合の責任以前の問題ですので、営業の方から回答をしていただきます」 といった流れになりました。 推薦役員の承認も済み、管理会社担当者と役員だけの会議が始まりましたが 「それらの問題をすんなり理事会に持ち込まれるのでは、役員など責任が重過ぎてできません。」 といった話しにもなり、デペ側から直接入居者に対応してもらう事にしました。 うちの場合はデペ側がすんなりと認めたため、その後理事会に持ち込まれる事も無く 解決しました。 |
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No.35 |
販売員「規約上ペット飼育制限があります」については、
ペット=犬、猫、鳥類等 です、説明不足でした、すみません。 うちも、当初、デベ側の説明が悪いのでは、といった方向もありましたが、 デベ側は、全員に同様に説明をしていますとの回答、 確かに自身もペット(犬、猫、鳥類)飼育の禁止は、説明を受けましたし、 他にも、ペットを飼育されていてMSを購入、MSに居住する前に手放した方もおられます。 デベとしては、無責任ながらもまだ、説明出来ているほうかなと思います。 また、ペット飼育者とデベ側が争う必要性がないんです・・・ ペット飼育者については、現行、ペット(犬)を飼育できているので特に損害がなく、 デベ側からペット飼育者を訴えてくるとは思えませんし・・・ だから、管理組合VSペット飼育者となっています。 アレルギーをお持ちの方が、隣接しているため、 1代限りに関しても、理事会としては認めることが出来ません・・・ |
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No.36 |
>1代限りに関しても、理事会としては認めることが出来ません・・・
認める事ができないのは表向きの事で、実害が発生するまで目をつぶってしまうのが 現実のような気がします・・。 私にはルール違反の経験がありますので、このスレについつい書き込みをしてしまいました。 皆さんからみれば「飽きれるいい訳」だと承知の上で。 不可のマンションを購入する事で、飼っていたペットを手放す方はもちろんいます。 マンション購入を選択するか、ペットの為に希望物件を諦めて可の物件を探すかと 真剣に悩まれた事だと思います。ペットがそこまで大切なら希望物件など諦めて 他を探せばいいと思うのが常識的な考えだと思います。 ところが、「販売会社が不可でも飼えると言った」という言葉に甘えてしまって その物件(不可)に決めてしまった。 自分で勝手に正当な理由をそこから作り出していってしまうんです。 賃貸ではなく分譲なんだから、室内では私に飼う権利がある。 散歩に連れ出す時は、出入りの少ない時間帯を選んで人目を避けてやればいいとか。 こんなに良い子でしつけもできてるんだから、迷惑をかけるはずがないって。 ダメだって言われたら自分が理事長になって規約変更をすればいい・・。 飽きれてしまう言い訳ですが、違反者はそうやって言い訳を作ろうとするんです。 開き直りもするでしょうし、最後は「そこまで言うなら、どうぞ訴えでもなんでも 起してください」って。 ですが、実害が発生したとなれば勝手な言い訳は通用しないでしょう。 アレルギーは怖い病気ですから、発作が原因で死に至ることだってあります。 私の場合は、そういった話にまで至らなかった事もありなんとか最後まで 飼える事ができたのだと思っています。 そういった話しを飼い主にされてみてはと思いました。 「そんな事態になっても、あなたは責任がとれるのですね?」って。 私にはここまでしか発言できませんが、違反者の私の話しを聞いてくださって 本当にありがとうございました。 |
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No.37 |
>17さん
うちも、ペット飼育者は、同様に自分を正当化して来ています。 ただ、理事になる権利(輪番制なので義務?)は、ペット飼育者に与えていません。 隣接の方が、 アナフィラキシーショックの経験をお持ちの方で、 アレルギーに関しては、過度とも云えるほどの反応をしています。 アナフィラキシーショックは、主に食物によるものなので、 ペットによって起こる症状ではないそうです。 しかしながら、万が一、実害となった際は・・・ 「そんな事態になっても、あなたは責任取れるのですね?」って、聞いてみます。 |
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No.38 |
>うちも、ペット飼育者は、同様に自分を正当化して来ています。
>ただ、理事になる権利(輪番制なので義務?)は、ペット飼育者に与えていません。 規約の理事になる人の条件に制限事項が明記されていなければ、↑の行為は理事会の暴走です。 |
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No.39 |
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No.40 |
ずっと不在で申し訳ありませんでした。また不在にもかかわらず多数のご意見誠にありがとうございます。解決策はまだ見つかっておりません。ちなみに当方、理事会での役員をつとめております。とりあえずアンケートをとり、ペット飼育者は正直に記入する事として配布しました。しかし1番迷惑をかけて嘘をつきまくってペット連れで入居した輩が「我が家は犬をかっている事で迷惑をかけているとは思っていない」などと書いてきたのです。この1番迷惑をかけている人間は身体障害者でもないのに「うちの犬は介助犬」と管理人に嘘をつき(管理人に介助犬の知識なし)入居した時には手遅れだったのです。ペットとわかって里子に出すようにと電話した人に対しても最初はずっと介助犬と言い張っていたのです。そして総会ではペットとしぶしぶ認めたものの、今度は本当の介助犬になる為に訓練所にあずけていると大嘘をつきました。こちらも言い返そうと思いましたが、とりあえず何も言い返しませんでした。向こうはこちらをやり込めたと思っているでしょうが、次回の理事会で今までの嘘に対する謝罪と今後一切住人に迷惑はかけない、迷惑行為があった場合は有無を言わさず即ペット退去という念書をという話になっております。しかしペット飼育を認める訳ではありません。ペット嫌いな方もアンケートでかなりの数いらしゃったので、そういう面からも徹底抗戦でいきたいと思っております。
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No.41 |
通りすがりです。スレ主さんに本当に同情します。スレを半分くらい読ましてもらいましたが、世の中にはなんとまぁ、いけしゃぁしゃぁと自分の主張ばかりしようとする輩がいるもんだと、半ば呆れてしまいました。自分を省みず、嘘を塗り重ねる人の神経は本当に分かりかねます。そんな人間に飼われて動物も幸せなんだろうかと、つくづく思います。
他人事なら、「ああいう人間だけにはなりたくない」とちょっと侮蔑気味に見てしまえばそれで終わりでしょうけど、同じ建物内で日々同じ空気をすっているのかと思うと、気が滅入りますよね。 頑張ってください。(アドバイスにはなっていませんが…。) |
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No.42 |
ターフィーさん
うちも同様の問題を持つMSですが・・・ 同様に調査中です、 管理組合側としての主張を「ペット(犬猫鳥類)No!」と しながらの調査ですので、飼育者がどこまで正直に書いてくるのか疑問ですが・・・ 当方も徹底抗戦中ですので、共に頑張りましょう! 介助犬のお話ですが、介助犬を必要とされている身体障害者の方が飼育されている場合は、 規約上に「ペット(犬猫鳥類)不可」と記載されていても、 管理組合としては、弱者保護の観点から認めざるを得ないと思いますが、 相手方が介助犬を必要とされている点が不明であり、 仮に、その犬が介助犬になったところで、MSで飼育出来るのでしょうか? 本来、必要の方に介助犬は飼われていくのではないでしょうか? 念書の関係ですが、迷惑行為があった場合は、即退去とすると、 ペット飼育者は、「迷惑行為がなければ、飼える。」 と考えると思われますので、ご注意を・・・ (迷惑行為での損害については、管理規約にも記載しているはずです。) |
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No.43 |
身体障害者補助犬法(平成14年10月施行)
施設等における身体障害者補助犬の同伴等 ・国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理 する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。 ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合な どはこの限りではない。 ・民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを 拒まないよう努めなければならない。 ・身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その 者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。 −−− とのことです。 |
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No.44 |
下手に知恵付けるのは、スレ主さんにとっては迷惑なんじゃない。
身障者と言っても、クエスチョンマークの付く、身障者も世の中にはいますよ。 |
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No.45 |
ご意見ありがとうございます。介助犬については当方も介助犬団体に問合せをしております。第一、身体障害者でないと介助犬は利用できませんから、当方のマンションに介助犬利用該当者はおりません。上に書いた大嘘つきの輩は総会で訓練所に出しているなどと逆ギレしてましが、それも嘘であるとわかっております。犬はいなくなることもなく元気に鳴いておりますよ(怒)「ウチの犬は吠えない」などとほざいてましたが本当に全く吠えない犬がいるなら見てみたいものです。京理事男様も同じようにご苦労なさっているのですね。しかし非常識者に負けるわけにはいきません。動物嫌いで今のマンションを買った所有者もたくさんいるのです。その人達にとってはマンション内に動物がいる事自体が迷惑だという事をわからせてやりたいと思っております。
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No.46 |
実際に何が出来るというわけではありませんが、
心からターフィーさんを応援します。 どうか、めげずに頑張ってください。 理解者・応援者は必ずいるはずです。 |
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No.47 |
罰則規定の弱いマンション管理規約で限界を感じたら、
動物の愛護及び管理に関する法律 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 狂犬病予防法施行細則 県や市が定める関連条例 とかの不法性を模索してはいかがかと...ペットのオーナーさんでも結構知らぬこと多い。 |
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No.48 |
>39さん
他のいくつものスレで指摘されていますが、「○○違反者は役員にしない」「滞納者は役員にしない」などと言い出すと、輪番逃れのため、わざと違反・滞納する人がいます。 それを承知でこの種のルールをつくるなら、ペットだけを取り上げる(他の違反は不問)というわけにはいかないでしょうね。 ところで、京理事男さん、細かい話で恐縮ですが、就任時には「違反なし」だった理事が、在任中に違反者になったら、どうしていますか? 自動的に解任? それとも任期いっぱい務められる? |
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No.49 |
>48さん
規約違反の概念を現在、理事会にて検討中です。 規約違反の白、グレー、黒を検討し、 管理員が変わっても同じ尺度で出来るようにと考えています。 例えば、雨の日の共用廊下にかさをかける行為が厳密には規約上では、違反行為ですが、 認めよう(白)とかを検討しています。白判定にするものについては、住民全員に周知します。 規約違反の黒に関しては、理事の資格はないと思いますし、在任中での事象だと、是正警告→解任すると思います。(住民のかたは、通告→注意→警告→罰則です。理事には厳しくあるべきと思います。) スレの内容から離れますので・・・ 以前、自身がペット問題で民事調停の問い合わせをしていましたが、 先日、裁判所調停担当の方に尋ねたところ、 期間 3〜4ヶ月、費用 1件につき6500円(ペットの価値不明のため) この内容の問題は民事調停では、解決されません。ときっぱり言われました・・・ やっぱり、提訴しか・・・ |
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No.50 |
元々、罰則を想定されてないルール(管理規約)の中での抑止力はほとんどない。
良心とか恥しいなどの感情的な抑止力に期待せざるをえない。 ならば・・・ やっぱ「掲示」じゃないですかね? 同じ警告を行うとしても、 口頭 < 文書 < 掲示 < 総会決議 などやり方によっても効果が違うのでは? 羞恥心がないとか敵対心剥き出しの相手(居住者)には通用しないかもしれません。 その時は、長引かせても理事会や迷惑被ってる人が不憫だから、保健所や不法な箇所見つけて告発が早いと思います。 告発は受理されれば、理事会の手を離れ、罰則も行われるので民事で争うより楽だと思います。 |
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No.51 |
46様、47様、ありがとうございます。動物に関する法律も色々あるのですね。早速調べてみます。特に狂犬病について当方も気になっていたので。ペットを介助犬などと大嘘をつく輩が法律を守って予防注射をしているとは思えませんから。当マンションは小さいお子さんが多いので心配なのです。
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No.52 |
レスが止まってるようですが、その後の進展を聞いてみたいですね。
ペット不可マンションでの違反者は、どこのマンションでも必ず一人二人・・・居るようですね。 先日、美容室でこんな話しを聞いてきました。 私の担当の美容師さんは、ペット不可マンションで猫を飼ってるそうです。 他にも数件ペットを飼育してるようで、違反者が増えてきた事で問題になってきたそうです。 問題となる飼育者は<犬>の飼育者で、猫は気づかれないので安心だと話してました。 隣接する新築マンションでは、ペット不可だから購入したと主張する入居者に 販売会社が全額返金をして責任をとったそうです。 別なところでは、違反者に退去命令を出し出てもらったそうです。(分譲) どちらの話しも、どのようないきさつでそこまでなったのかは分かりませんが 実際にあった話しだということでした。 |
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No.53 |
ペットも家族の一部だからねぇ。
そもそも規則なんて破る為にあるようなものでしょ。 |
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No.54 |
そういうのを身勝手といいます。
当事者は良くても、世間からは後ろ指を指されます。 |
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No.55 |
>世間からは後ろ指を指されます。
気にならない奴がするんだから意味ないね。 |
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No.56 |
規約違反者は、
後ろ指指されても 気にならない輩が多いのも実情ですが・・・ MSのペット問題は、あまりにも大きな問題であり、 気にならない者に関して、気にさせる手法も必要であり、 うちは、ほぼフルオープンでの戦いをしています。 理事会が、ペット違反者に対して、どう警告しているのか、 アンケートを実施し、みなが、違反者に対してどう考えているのか、 それに対して、違反者がどういう意見を述べているのか、 全て、全戸配布し、公開しています。 あくまでも個人が特定できない手段をとりながらの手法ですが、 かなり、効果的であったと理解します。 気にならない輩が、理事会に相談してくる次第ですから・・・ |
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No.57 |
ペット問題への対策案として、(まだ自分のMSでも未提案なのですが)
ペット台帳を義務付ける というのはいかがでしょうか? 居住者台帳(又はカード)と称して、居住者の氏名・連絡先は把握されているかと思いますが、 ペットについての「名前(呼び名)」「種類」そして「写真」を台帳化する案です。 (うちのMSにもペット飼育申請書はありますが上記の項目はまだありません。) ありがちなのが、放し飼いなどの違反を見つけてもそれがどの居住者なのか?を特定するのが困難だったりしませんか? 無論、台帳提出のないペット飼育については厳しく追及する策も必要かもですが.... |
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No.58 |
ペット台帳の義務付けを行った時点で、そこはペット可マンションだと
認めてる事になりませんか? 私が住むマンションはペット可ですが、管理組合への届け出が義務付けられてます。 カードに写真・予防接種のコピー添付、登録番号、名前と種類を記入し提出します。 必ず飼い主の会に加入する事になってます。ところが、その規則さえ守らない飼い主がいます。 ペット不可マンションで届け出を義務付けても、届け出を行えば認めてくれるといった 条件がつかない限り無理だと思いますね・・。 |
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No.59 |
>厳しく追及する策
これを知りたいね! |
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No.60 |
>自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。
わざわざ会議で攻め立てられ「すみません。」と謝る人などいません。 ただ攻め立てるのではなく、もう少し和解的な方向を選んでもいいように感じられます ニオイや獣毛などの管理を要求するだけではいけないいのでしょうか。 もちろん、ペット禁止のマンションでペットを飼うことなど常識はずれもいいところです。 しかしだからといってすぐ退去というのは少し乱暴と思うのはおかしいでしょうか・・・ |
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No.61 |
ペット可の分譲マンションに入居しましたが、最初に出た騒音の苦情が
ペット騒音でした。鳴き声ではなく、走り回る音だそうです。 ペットのためにわざわざペット可マンションを選んだのに、ペット騒音で 苦情がくるとは思ってもいなかったでしょうね。 苦情を出した方はペットが嫌いな方でした。「犬をサークル飼いしろ」と 言ってきたそうです。 ペット不可のマンションに、ペットを持ち込み入居するのは非常識だと 言われて当然だと思いますが、ペット可なのにペットが嫌いだという理由で 苦情を出すのも、これまた困ったものです。 同じく、出ていってもらいたい心境ですわ。 |
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No.62 |
>>61さん
ひどい話だね。 子供が嫌いな人は、「子供の足音がうるさいから、ケージ飼いしろ」って 言ってるのと同じじゃない? 法律的にも全く問題ないから取り合う必要もないし、規制も出来る筈なし。 放置プレーで良いのでは? |
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No.65 |
>>63
ペット可マンションだからってどんな飼い方をしても良いわけではありません。 苦情を言われたお宅も、ペット好きだからこそペット可マンションを探し マンションの規約を守り飼育してます。 ペットが嫌いなら、ペット不可を探せばいい事です。 ペット不可マンションの住人が、違反者に抱く気持ちと同じって事よ〜 |
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No.66 |
可と、集合住宅で当然遵守する注意義務の区別がつかない人が多いなんて、世も末ですね。ペット「可」である以上、飼わない人も住んでかまいません。住居条件が「ペット飼育であること」でないわけですからね。
まあ、不可の物件より、神経質な人が少ない「可能性」や、音やにおいに対して「過敏でない可能性」が高いという、あくまで「可能性」はありますけどね。絶対条件ではありません。 |
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No.67 |
レス主のタフィーさんが、その後どうなったかも知りたいのですが・・・
当方は、フルオープンで戦っていると申しましたが、 その結果、違反者が 「こんな、マンションでコミュニティーを築けるか!」と言い残し、 マンションを退去去れていきました、 理事会としては、違反者の個人を特定する情報は、オープンにはしていませんが、 井戸端会議などの口コミで、違反者を特定出来てしまい、 違反者が自治会の行事にも参加出来なくなったし・・・ 個人としての、後味は少々、悪いですが、 4ヶ月で解決に至りましたので、結果としては、 良かったのかと思います。 |
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No.68 |
規約違反・規約違反といっても解決は難しい気がします。
やはり、事情を話してヤンワリとお願いするのがベターかと、、、 違反だけを前面に出すと、自分なら、後をつけて道路交通法違反などをみつけて トコトン苛め抜いてやります。 法令や規約を100%守れてる人間はいなはずですから。 あせらず、じっくりとお願いしつつ執着にですよ。 |
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No.69 |
うちのマンションも入居時に販売員がいい加減な事を言った事が原因で、
ペット不可なのにペットを飼っている家が何軒もいました。 結局、今飼っている1代に限りOKとする事になりましたが、 そのままだと心ない飼い主がやりたい放題になる可能性があるので、 ペットを飼っている者は必ずペット会入ってもらい、 会合を開いてルールを守らせるように徹底してるようですよ。 予防接種の有無とか、去勢手術とか、きちんと守っているかを、チェックしてるみたいです。 |
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No.70 |
【社会】 公営住宅の「ペット禁止」、いい?悪い?…ワイドショーやネットで大議論
・静岡県伊東市がペット問題で揺れている。ペット禁止の市営住宅でペットを飼っていたお年寄りに対し 市側が「転居するかペットを手放すか」と迫った問題で、テレビやネットで大議論になっている。 きっかけは2006年8月、猫を12匹飼っていた80歳台の男性が傷害事件を起こしたこと。 猫に絡む悪臭について市から注意を受けたこの男性が、部屋が接する女性住人に対し 「市へ通告した」などと思い込み、ノコギリで女性を叩くなどして逮捕されたという。 調べてみると、事件があった団地だけでなく、市内計14団地、約1,100世帯中、55世帯が 犬や猫などのペット70匹以上を飼っていた。事件以前も動物が原因と見られるアレルギー 症状で転居を余儀なくされた住民もいたといい、建築住宅課は「規則を守った方が何で 追い出されるの」と怒りをぶつけられたと振り返る。 テレビ朝日「スーパーモーニング」はこの問題を取り上げた。日本テレビ「スッキリ!!」でも話題となり、 J-CASTニュースで取り上げた。テリー伊藤さんが「猫一匹飼って何が悪いのよ」、おおたわ史絵さんが 「ご老人の方はペットをよりどころにして生きているんです」などと発言、これに対し「安易な 『かわいそう論』は評価できない」「ルールの無視はよくない」など批判的なコメントが寄せられた。 一方、伊東市役所へは批判が相次いでいる。この問題を主に担当する建築住宅課へは「動物が かわいそう」「お年寄りに冷たすぎる」といった意見が「取りまとめする暇がないほど」寄せられている。 騒動は国会議員も巻き込んだ。藤野真紀子・衆議院議員(自民)は、自身のホームページ上で、 「伊東市の市営住宅の方々」などとこの問題に触れた上で、「小さな孫達はもちろんのこと共に 暮らした小さな動物達の命を我が命にかえても愛しみ守りたいとする思いほど、私を強く生かして くれる力になるものはありません」と訴えている。 「ペット禁止の公営住宅に飼ってる住人がいるなんて、全国でありふれた話」。複数の動物愛護 団体関係者は口をそろえる。逆に言うとトラブルは多発しているわけで、事態は深刻なのだ。(一部略) ttp://www.j-cast.com/2007/04/12006843.html ※前:ttp://news22.【2ちゃんねるのURLです:不適切な内容である可能性が高いので直接リンクしないようにしております。管理人】/test/read.cgi/newsplus/1176434826/ |
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No.71 |
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No.72 |
そのとうりですよ、
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No.73 |
70の問題は、飼ったことより、入居時に担当者が暗に「飼ってもいい」と言ったことなんだな。他の分譲や賃貸でも、この「営業マンが言った」というのが問題になってるようだ。早く客付けしたい、成績上げたい、ほかでもこっそり飼ってるので問題ないと思う・・・という甘い判断が。
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No.74 |
>入居時に担当者が暗に「飼ってもいい」と言ったことなんだな。
↑これは、ソースがある事実ですか? それとも推測? この事件に関していえば、猫12匹とか、近隣への暴行内容とか、普段からルールやマナー論外だったと思われ、ご近所さんは大変だったろうなぁっと思います。 市営住宅などの場合の管理は、自治会?市? |
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No.75 |
その傷害事件の当事者ではないが、そのほかか他の同様物件で(確かスーパーモーニングでは)飼ってる人がそう証言してた。公社側は否定してたが。
しかし、あちこちのご相談BBSでは分譲、賃貸限らず「ペット不可だけど、他にも飼ってる人がいるようなので大丈夫、と、営業マンに言われたけど、今トラブルになってます。」と言う相談が目に付く。 |
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No.76 |
>営業マンに言われたけど、今トラブルになってます。」と言う相談が目に付く
これは確かに問題ありだと思います。 うちのマンションはペット可なのにもかかわらず 担当者が「ここはペット不可です」と説明をしたらしく 規則で決まってる届け出の義務を怠って、コソコソと隠れて飼育している住人がいました。 担当者が間違って不可だと説明する事も、規約書を読まない購入者もへんな話しですが 規約書を読むのが面倒、担当者の説明だけを信じる方っていると思います。 |
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No.77 |
>営業マンに言われたけど、今トラブルになってます。
ホントによくある話みたいですね。 でも、これは言われたと主張する人が、言ったとする営業マンに対し補償を求めるなり、 訴訟するなりすれば良いこと、では? マンションの他の住人に対し「自身がペットを飼う言い訳」として通用すると思っている人 の感覚を疑う、私見ではね。 |
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No.78 |
そう。問題は賃借人VS仲介と、賃借人VS管理会社もしくは管理組合ということに分けねばなりません。
管理側は、賃借人VS仲介には口出しできる話ではないので勝手にやってくださいと言うことだが、賃借人に対してはルール逸脱で責めねばならない。それを「仲介が言ったから」と言われても、そもそも了承してないのだから、無駄な話ですからね。 で、その公社問題でも、ペットの癒し効果がどうの、処分するのはかわいそうだのいと泣き落としにかかっているが、そういうのはルールを知らなかったあなたが悪いとしか言えない。知らないからって法を犯しても、逮捕されるのと同じ。ルールを甘く見てはいけない。 まあ、管理者側の慈悲や善意で「一代限り」で落とすのは、致し方ない部分もあるのでしょうが・・・ |
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No.79 |
入居前のデベ営業や不動産屋との取り決めによるトラブル、確かにあります。
(私のMSでも、お話しするには長文過ぎるくらいのいろんな意味でビッグなトラブルありました。) 人がよさそうな入居者だと、理事会側も同情心が強くなり、後々面倒なことになりがちです。 また、当人には悪意はないかもしれませんが「本人が都合良く解釈してる」ケースも多いです。 個人としては力になりたいこともありますが、理事会としては淡々と1線引いてルール厳守に努めないと..... |
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No.80 |
>スレ主さんへ
「ペット禁止」のマンションって、基本的に犬猫だけですよね? (小動物、爬虫類、鳥類までってのはあまり聞いたことないんで。) 私も皮膚にアレルギーがあるので、病院で聞いたのですが 猫アレルギーなんかは小動物でも出るらしいんですよ。 でも「ペット禁止」の内には含まれて居ませんし、 そういった場合でアレルギーなどの被害を受けてる場合は どうお考えでしょう? |
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No.81 |
>80
スレ主ではありまえんが 猫アレルギーあると小動物(ハムスター)などでも 反応でる場合は確かにありますが、ハムスターを 頻繁に共有部分(廊下やエレベーター)には出さないですよね。 なので、その飼い主の部屋に行かなければ 被害が出る可能性は犬猫と比較すれば 極端に低いので問題ないのでは。 |
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No.82 |
>80,81
猫アレルギーは『猫』でしか出ません。 他の動物でも現れる方は、複数のアレルギー元が要因ですよ。 ご近所のペットで『アレルギー被害』って・・・(ーー;) アレルギー持ちはそもそもが健常でない(過敏)なので、 『被害』と言うのは文字通り被害妄想だと思いますよ。 |
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No.83 |
ペット可のマンションが多いですよね。
私見ですが、縦方向が重要だと思います。 2階の住民は上の3階4階の方が飼っている場合に 飼い方によって、被害をうけるでしょう。 棟丸ごと可とするよりも、下の階の同意を得るのが良いのでは? |
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No.84 |
違反ペットを共用部分から追い出す方法。
1.ペットのエレベーター使用禁止を総会決議する。 2.管理員が廊下、通路の清掃の後に、唐辛子の粉末を壁沿いに見えない位に散布する。 以上で少なくとも、ペットの共用部分への外出は、目立たなくなりました。 |
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No.85 | ||
No.86 |
>83
アレルギーをお持ちなら、ペット可のマンションに入居しないことですね。 仮に入居したとすれば、それは「被害」とは言えないと思います。 (タバコ嫌いが喫煙席に座って「タバコ臭い」と文句言ってるようなもんです。) |
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No.87 | ||
No.88 |
>よくこんなこと総会決議したな。これって「ペットを飼育しても良い」って事ですよね。
今時は、外からも堂々とペット連れが入って来ますよ。 この結果、エレベーターに注意書きも掲示できる。 ペット禁止マンションで励行されている所ありますかね。 更に、無声手術してますので、専有部分での禁止は意味が無くなってます。 |
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No.89 |
ペット不可のマンションに外部からペットを連れて入る人って
いるんですか? ペット不可って飼育不可だけではなくって連れ込んでもいけないと 思っていたが、実際は大丈夫なのね。 #今度あそこのマンションに我が家の犬を抱いていこうかな。 >無声手術してますので、専有部分での禁止は意味が無くなってます。 鳴かないから飼っても良いって言ってます? アレルギーの問題も ありますし鳴かなくても飼ったらダメでしょう。ペットがいないことを 前提に住んでいる方も大勢いますからね。 |
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No.90 |
>>86
そのとおりですね。 気をつけてマンションを選びましょう。 だけど、後からペット可になったり こっそり持ち込まれるのは、ちょっと。 特に後からペット可にする場合と言う意味で 83の内容ですので。(私見ですから) |
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No.91 |
ペット不可と規約に規定されているなら
一部の方が理事会や管理組合などに、規約厳守の要求を求めるのは正当な行為だと思いますよ。 その結果、総会議案になり75%の賛同を得られたら、新たな悩みになりそうですね。 ペット不可と規約又は明示されてるマンションにペットを持ち込む第三者(居住者の知人)は、マナー違反であり、その居住者(組合員)は規約違反だと思います。 デパートや公共の施設でもペット同伴可能な場所は指定されてること多いです。指定されていない場所にペット同伴するのは、現時点では「マナー違反」といえると思います。 |
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No.92 |
↑ その「マナー違反」に明確な罰則もなければ、
規約厳守の要求をしても、相手が社会的常識の通用しない場合があるから 皆困ってるんじゃないの? (ペット問題に関わらず、ゴミや騒音、共有部の使用方法etc、色んな問題での共通でしょうけど。) |
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No.93 |
ペット問題に関しては、
1.当人の社会常識の欠如 2.デベの説明責任の欠落 から来る問題では、ないでしょうか? 理事会で困っているのは、規約自体の弱さから来る問題であり、 1.規約のあいまいさ 標準規約を使用して、 (例)他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある動物(犬、猫、鳥類等)を飼育すること及び一時預かること。 ①常識的では、犬、猫、鳥はだめ!&その他の迷惑又は危害を及ぼす動物もだめ!と読みとれます。 ②非常識的では、迷惑・被害がなければ、犬、猫、鳥も含めて、オールok!と読める主張をされます。 2.規約の性善説 規約を守る事からの視点で書かれてあり、規約違反者に対しての抑止、罰則規約には、なっていない。 当方では、上記のような問題があり、 ペット飼育者当人に 「ペット飼育者とデベの問題であり、他の人を巻き込むのはやめなさい、 当人とデベ間で争いなさい。」 「ペット飼育で他へ迷惑・被害が今後ないことを証明しなさい!」 「管理組合では、ペット不可!なので飼育をやめなさい!」 を通告・警告しました。 その結果、ペット飼育者は、退去されて行きました・・・ |
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No.94 |
飼育者と管理会社(管理組合)ならわかるけど、
入居後の問題は基本的にデベは関係ないよね。 修繕とかじゃないんだし・・・。 |
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No.95 |
前説明が、抜けていました・・・
当方では、ペット飼育者が複数名おられまして、 何れの飼育者も販売時、デベより、 「それくらい、いいんじゃないの?」 「前販売したマンションでも、飼っておられますよ。」 といったことを口頭で説明を受けたとか、受けなかったとか・・・ と飼育者が証言され、その問題は、入居前に発生しており、 2名については、規約違反である行為は、認めていましたので、 ペット飼育者当人に 「ペット飼育者とデベの問題であり、他の人を巻き込むのはやめなさい、 当人とデベ間で争いなさい。」 と・・・ |
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No.96 |
ペット問題は、分譲時の様に、全員同意の形式で禁止か許容を決議、規約規制は可能。
曖昧な規制の場合は、専有部分内の飼育に限れば、騒音などで上下、隣人などに被害がなければ禁止はできない。共用部分のペットの使用禁止が、総会決議や規約規制で可能に過ぎない。 |
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No.97 |
>>95
・・・それってやっぱり、 >「ペット飼育者とデベの問題であり、他の人を巻き込むのはやめなさい、 >当人とデベ間で争いなさい。」 って問題とは違うと思うよ。 デベが入居後に「やっぱりここでは飼ってはいけないんです」と 飼育者本人に通達してるなら別として、 「ペット飼育での迷惑・被害を受けている人間」と 販売時にペット飼育を許可したデベの間での問題でしょ。 例えば、全席禁煙との飲食店で、店員が客に「喫煙」を許可してれば、 咎められるべきは「喫煙者」ではなく、「許可をした店員」のほうでしょ? 隠れて飼ってるならまだしも、 デベに許可・黙認されてるんなら飼育者に 直接的な落ち度はないと思うよ。 |
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No.98 |
>隠れて飼ってるならまだしも、デベに許可・黙認されてるんなら飼育者に直接的な落ち度はないと思うよ。
ペットの可否は管理規約による。 デベの許可・黙認は、騙されたのだから、デベと争う問題。 一方、入居したら管理規約を遵守するのが当然。 |
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No.99 |
>隠れて飼ってるならまだしも、デベに許可・黙認されてるんなら飼育者に
>直接的な落ち度はないと思うよ。 『素』で仰っていらっしゃる様で・・・・。 『97氏の様な方が、問題なんだ』と語っていること自体がご理解頂けないようで。 97氏は、98さんのスレを読んでも、理解出来ないのだろうか? |
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No.101 |
>>99
だったら管理規約を盾に争ってみれば? 私はペット問題ではないですが、実際に理事として 違反住人と争った経験から言ってるんで。 違反を許可してるのがデベであるなら、 デベと争わない限りラチが開きませんから。 |
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No.102 |
デベと争わなくてはならないのは使用細則違反住民であり、管理組合としては管理規約
使用細則違反で当該違反住民を厳重注意するが当たり前でしょう。 もし従わなければ規約に則り「義務違反者に対する措置」「理事長の勧告及び指示等」 を行い、それでも埒が明かなかったら、総会で訴訟の決議をして是々非々で対応しなけれ ばなりません。 |
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No.103 |
>>101 =97さん
「理解出来ずの発言」では無いようでしたので、失礼をお詫びします。 ところで、 >違反を許可してるのがデベであるなら、 >デベと争わない限りラチが開きませんから。 面白そうな経験をお持ちの様ですね! スレ題からは外れるのでしょうが、概略をお教え願えませんか? デベが「何の権限を以って、何を許可したのか?」に非常に興味があります。 ペット問題に限らず、「デベの営業マンが〜出来ると言った!」とか言って、 規約違反の言訳をする困ったチャン住民への対処は何処のマンションでも ある話かと思います。 でも、デベに確認すると「そんなことを当社の営業マンがいったとこは確認できない」 とか言って、大概逃げちゃいますよね! ところが、97さんの例では「デベ自身が許可したことを公言している」ってことでしょ? どんな事案なのか?是非、教えて下さい。 |
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No.106 |
今日の一般のニュースで
>ペット飼育可能…首都圏で7割超 06年販売 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070612k0000m020022000c.html とか出てますね。 MSでのペットに関する運用はいまだ試行錯誤の状況ですから、これから多くの理事がここに来るかも(^^ゝ |
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No.107 |
ペットの問題は、専有部分内で行われるので、結局は規約は破られ、総会で過半数にはなろう。
従って、共用部分の使用禁止で対抗するのが限度となりつつある。 |
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No.108 |
ペット飼育禁止マンションでペットを飼ってちゃまずいでしょ。
使用細則違反住民だって、売主の営業だって「管理規約・使用細則(案)」 ぐらい読んでるでしょ。 本当に売主の営業が「規約禁止でも飼える」と言ったと使用細則違反住民が 言い張ってるんだったら、その営業を当該住民が宅建業法違反で訴えるしかないね。 俺の知人で、ペット禁止とかバイク置場の抽選に外れたからってんで、処分して入居 した奴を知ってるからさ・・・・・普通そういうもんじゃないの? |
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No.109 |
108が正論であり常識なんだよね。
ただ、思ったより、デベの営業はいい加減で適当なことを言う。また素人客も自分の都合のいいとこだけを記憶してる。結局、口頭でしかやり取りしてないから、言った言わないでもめる。まあ、組合としてはそんなのそっちで話しつけてよってことでしょう。規約も読まないで、また呼んでも不明点を確認もしないで漫然と入居する人間が、そもそも人間力が欠落してるってことなんですがね。 |
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No.110 |
そのデベはどこの営業ですか?
差し支えなければマンション名を教えていただけませんか? 地名までわからない範囲でけっこうですが というような質問にはレスがこないんだよね そうだとすると、単なるお騒がせスレということになるが |
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No.111 |
>というような質問にはレスがこないんだよね そうだとすると、単なるお騒がせスレということになるが
いや、良くあるケースでしょう。 デベを引き合いに出すのは、ペット飼い続ける為の屁理屈に過ぎない。 規約違反には違いないが、今、この種の事例が多くなって来ているのは現実だ。 良くて一代限りで妥協するか、共用部分のペットの使用禁止くらいしか方法はない。 |
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No.112 |
新しいMSは「ペット可」のほうが多いようだから、今後は「ペット不可」のほうが営業トークになりそうですね?(^^ゝ
大型MSだと、ペット用エレベータが指定されたり、足洗い場などの設備もあるけど、そういう余裕がない中小規模のMSのほうが深刻かもしれませんね。 慣習のようなペット制限(大きさや種類など)も、早々に変わっていく気がします。 |
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No.113 |
ペットなんて人間のエゴまるだしだよね。ひどい生き物だよ。
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No.114 |
>>103
よく荒れるネタとなるタ○コが原因ですよ。 うちのマンションは規約では共有部では禁煙。 最初の総会の際にベランダの扱いについて揉めたが ベランダも個人の所有区分ではないとのことで 決着がつくかに見えたのですが、 住人の数人が「デベはそんな話しなかった」とのことで よくよく経緯を聞いたところ、営業の1人が 容認するような発言をしていたことを突き止め、 謝罪と訂正をしていただきました。 本題とは反れるのでこのくらいでいいですかね? ペット問題含め、各部屋チェック出来るわけでもないので 違反問題は思ってる以上にやっかいです。 (別段違反に対しての罰則もないので) 人間性云々とも言いますが、 結構みな気付いてないながらも違反してたりもしてますしね。 |
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No.115 |
それで
そのデベはどこの営業ですか? 差し支えなければマンション名を教えていただけませんか? 地名までわからない範囲でけっこうですが というような質問にはレスがこないんだよね そうだとすると、単なるお騒がせスレということになるが |
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No.116 |
>>114 =97さん
ご回答、ありがとうございます。 デベに非を認めさせ謝罪を得るとは凄いですね! ただ、ベランダ喫煙と共用部禁煙だと、相当奥深い 議論になったのでしょうね! おっと!スレ題から外れるので、この辺で失礼します。 |
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No.117 |
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No.118 |
>>115
どんな輩か解からんが・・・・・自分の勤務先(職種だけでもいいよ) 年齢・どこに住んでるのかをレスしてから他の人に聞くのが礼儀でしょ。 「というような質問にはレスがこないんだよね そうだとすると、単なるお騒がせスレということになるが」ってね。 |
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No.119 |
>どこに住んでるのかをレスしてから他の人に聞くのが礼儀でしょ>>118
日本の本州に住んでいる者ですが すみませんが、それで そのデベはどこの営業ですか? 差し支えなければマンション名を教えていただけませんか? 地名までわからない範囲でけっこうです。 よろしくお願いします。 |
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No.120 |
>>119
118の >自分の勤務先(職種だけでもいいよ) >年齢・どこに住んでるのかをレスしてから に対して >日本の本州に住んでいる者ですが って・・・ 日本に住んでるみたいだけど、日本語は理解してないみたいだね。 よくいる「教えて君」タイプの荒しかもね。 |
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No.121 |
いや通常こんなところで正直に晒す奴いないでしょ、考えればわかること。
まっ答える義務もないけどね。 |
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No.122 |
それ知って、どうしたいの?
OKあたりみたら、いくらでもそういうスレがあるよ。 |
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No.123 |
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No.124 |
ペット禁止なのに飼って訴えられるの?
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No.125 |
処分するか出ていくかだ。
それともお前はペットの命より 引越代の方が大切だというのか(フフン) と言ってやれ。 |
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No.126 |
最近、小杉駅前「の新築マンションに入った者です。規約違反の大型犬をリードもつけずに
エレベーターや共有(エントランス、通路)を平気で歩かせているのを目撃して困って います。エレベーターで人を見かけると抱き上げるのですが1m近い巨大犬のため 子供に触れたり、顔の高さに犬の顔があり、噛まれたら、、、、、とぞっとしています。 一 規約では50cmであるのに、届けを出すべき総会で任命される理事長が決まるまでに 既成事実として大型犬を飼っていることは、重要事項説明に関してデベロッパーを訴える ことなどが可能でしょうか 二 子供がいるので、万一、大型犬から噛まれたり死傷事故となった場合、誰の責任なのでしょう か 三 監視ビデオの記録から犯人を特定し、違反犬の処分を求めることが(死傷事故が起こる前に) 可能なのでしょうか 本当に困っております。良い対策、相談先をご存知の方いらしたら教えてください |
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No.127 |
入居早々で、管理組合の設立総会前ということですね。
まずは「規約違反者の是正」と心情的な「不安」を管理会社に話してみては?? 事故が起きた場合、主に飼い主の責任でしょう。管理規約違反とはいえ事故が予見できるものかは何ともいえないので管理会社が責任を問われるかは裁判によると思います。 規約違反は明らかなので、それを是正する方法までは区分所有者とはいえ個人では指定できないと思いますが、退去や犬の処分を求めても長引くようなら 共用部を連れて歩く場合は、巨大でもゲージ又は猿ぐつわしてもらうなど、事故防止策を要望してみては? 最近は民事に近い問題でも、警察も相談にのってくれます。 ペットの件は、保健所がいろいろ関係しますね。 注意を要するのは、穏便に進めないと、その後の居住生活に遺恨を残すことです。 どうにもならない場合は、腹をくくって民事で訴えるしかないと思います。 |
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No.128 |
>>126
先ず、早急に管理組合の設立総会を開催し、理事会を機能させることがすべてに優先して必要でしょう。 区分所有者、占有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防の必要措置を請求できます。 訴訟を提起するには、管理組合の総会の決議が必要ですが、裁判外のこれらの差止請求権の行使の場合は、必ずしも区分所有者全員の名前でする必要はなく、また総会の決議を経る必要もありません。個々の区分所有者でも、あるいは一定の集団でも可能です。但し、管理規約で裁判外の差止請求権行使について規定されている時はその手続に従わねばなりません。 |
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No.129 |
その「先ず」を126さんが簡単にできるとは思えないんだけど・・・
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No.130 |
紳士的に進めていては、なあなあで、うやむやになってしまうと思います。
あまり好きな方法ではないのですが、とりあえずはなりふり構わずに騒ぎ立てて、事を荒立てるのが先だと思います。 |
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No.131 |
東横線某駅スーパ横の新築マンション住民です.小型犬が管理規約の飼育条件+共有部では抱く事
なっているんだが、1m近い犬をエレベータに直に乗せているのを頻繁に目撃して.幼児がいる お宅にはちょっとキツいなと感じました.これって「ヤッた者勝ち」ですかね。マンションの臨時 総会にも出ずに表札も出していない住民だと.野放しか?子供が噛まれたり、,事故が起こった 場合,事前にこの事を気づいていた住民に何らかの責任が生じるのでしょうか.警察に届けようか とも思うコノゴロです. |
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No.132 |
>>126
リードもつけていないのなら、その場で、リードとつけろ!と怒鳴る。これ大切。 まずは注意する。誰でも注意する権利はある。文句をつけてきたら、警察に行こうかと言い返せばいい。 一見して、規約違反の大型犬かどうかは微妙なこともあるので、疑わしいと思った場合は、とりあえず、部屋番号は聞いておくこと。あとは、管理会社に後は処理させる。 自分が理事会をやっていたとき、このような大型犬の飼育者から長く買っている犬なので飼わせてほしいと要望書がきたことがあるが、管理規約の規定を通り、即か却下し、管理会社に犬を飼育認めないことを通告、結局、その飼い主は分賃貸に出して部屋の入居者だっただが、自分から退去していったよ。 |
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No.133 |
>>131
そのような現場を目撃したらその場で注意するか、管理人や警備員にいいつけること。 エレベーター内は、防犯カメラで録画されていませんか?管理人に言って、録画テープをチェックさせて、犬をだっこしないい人がいますとエレベーター内や掲示板などに張り紙させること。 張り紙はかなりマナー違反には効果がある。 |
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No.134 |
>>132にあるような誰が見ても規約違反は、むしろ対処は簡単なんです。管理会社に処理を任せても、
管理会社は規約を盾にして、淡々と処理を進めますよ。 犬は抱っこしろと指導するし、だっこできないような大きい犬は飼育できないことになっているので処分しろと通告するだけです。 |
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No.135 |
No.132 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:02
一見して、規約違反の大型犬かどうかは微妙なこともあるので、疑わしいと思った場合は、とりあえず、部屋番号は聞いておくこと。あとは、管理会社に後は処理させる。 自分が理事会をやっていたとき、このような大型犬の飼育者から長く買っている犬なので飼わせてほしいと要望書がきたことがあるが、管理規約の規定を通り、即か却下し、管理会社に犬を飼育認めないことを通告、結局、その飼い主は分賃貸に出して部屋の入居者だっただが、自分から退去していったよ。 No.133 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:06 >>131 そのような現場を目撃したらその場で注意するか、管理人や警備員にいいつけること。 エレベーター内は、防犯カメラで録画されていませんか?管理人に言って、録画テープをチェックさせて、犬をだっこしないい人がいますとエレベーター内や掲示板などに張り紙させること。 張り紙はかなりマナー違反には効果がある。 No.134 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:09 >>132にあるような誰が見ても規約違反は、むしろ対処は簡単なんです。管理会社に処理を任せても、 管理会社は規約を盾にして、淡々と処理を進めますよ。 犬は抱っこしろと指導するし、だっこできないような大きい犬は飼育できないことになっているので処分しろと通告するだけです。 |
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No.136 |
先日うちの嫁が同じマンション内の住人の飼っている犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。うちのマンションでは他人に迷惑の掛かる動物を持ち込んではいけません。と規約にあります。しかし、実際に犬などを飼っている家庭が何件かあります。うちには3才と6才の女の子がいます。次の総会できちんと規約どうり、犬の飼育をやめてもらうように議題にだすつもりですが、何かアドバイスがありましたらおねがい致します。二日ほどまえのニュースで9才の子供が土佐犬に噛まれて重体というのをみて心配でなりません。
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No.137 |
>136
動物飼ってはいけないという規約があれば、要求できるでしょうが、飼ってもいいのであれば 無理では? 犬はどこにでもいるし、マンション内だけ犬を削除しても、かまれる可能性はいつでも ありますよ。 頻繁に噛むような犬を飼っているような家は、規約とは別の問題。頻繁に他人に外傷 を与えるような犬を飼うのは、警察の対象です。 だけど、今時、犬飼ってはいけない、というマンションは少ないと思ってます。 標準管理規約は、犬飼ってもいいことになってますよね。 |
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No.138 |
>犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。
組合の規約の問題以前に、居住者同士の民事問題では? もしくは刑事事件か... でも、土佐犬をマンションで飼うパターンは無いな。 |
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No.139 |
>先日うちの嫁が同じマンション内の住人の飼っている犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。
自衛手段を取ったらいかがですか。 薬局で売っている唐辛子の粉末を、ほんの少々目に付かない位を、通路端やエレベータ四隅に撒いて置くと良く聞きますよ。 |
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No.140 |
>139
これだと、まじめに小型犬を飼っている方の犬もやられてしまうのでは? 私は犬飼ってないですが、下手すりゃ訴えられる可能性もある。そもそも公序良俗に 反している。まともな意見とは思えない。冷静になったほうがいいですよ。変な ことやって、引っ越さざるをえなくなったら、本末転倒でしょう。 |
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No.141 |
いぬにかまれた!!
こわいですね。 なんとかせねば((@−@)) |
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No.143 |
今は犬を五匹飼っているのですけど、土佐犬を二匹飼うことになったんです。皆さんの意見を聞かしてください。
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No.144 |
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No.145 |
っていうか犬に噛まれたら保健所に行きましょうよ…。
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No.146 |
>今は犬を五匹飼っているのですけど、土佐犬を二匹飼うことになったんです。皆さんの意見を聞かしてください。
結構なことですね。一番良い方法は犬小屋に居候することでしょう。他人に気兼せずに貴方の理想でしょう。 |
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No.147 |
始めてお便りします。私達の住んでいる集合住宅(500所帯)も「飼育禁止」使用細則があります。平成10年そのうちの1棟が「ペット飼育」の承諾書で容認しました。20年1月より突然、「ペット禁止」「零」にする特例細則が共有部分の団地管理理事から、独自に「小動物対策委員会」を立ち上げ、団地、管理組合理事代表による「零」運動が始まりました。当初、飼育者達(50所帯)は動向を静観。20年11月以降、対策委員会の「1年以内飼育排除」と議事録が各番館理事会で承認された状況で、解決案が見えません。何度か管理会社、対策委員会に書面で「1代限り」話し会いを申し出ましたが、「非飼育者のみ」と受付てもらえません。それぞれ、入居期間に幅があり、平成元年の入居者の規約は「危害のある飼育」は禁止。時代の流れから平成6年以降、「飼育」禁止と温度差もあります。今年、3月、立ち上げにきっかけは団地理事の1人が「隣家の鳴き声をうるさい」それが発端でした。団地管理組合と管理会社、各番館組合理事の半数(10名)が代表の立場で一方的なやり方です。「飼育禁止」の対応の中にそこまで執拗にする必要があるのでしょうか。きっかけ以外、「苦情はない」中で強行される事に強い憤りを感じます。
平成11年~国土交通省の標準規約も出されてます。 |
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No.148 |
>>147
かなり複雑な経緯があり、また複棟組合のようなので安易なアドバイスは難しいのですが・・・ 「小動物対策委員会」に現飼育者は参加していないのでしょうか? 本来「飼育不可」の規約が有効であり、飼育者が全体からすると少数だとすれば、真っ向反対の態度を硬化させても難しいと思います。 私なら、それらの理事側の意図(原因)を聞き、現行の飼育者全員参加側の「小動物飼育委員会」を立上げ、問題の根本を解決する方法を選択します。 |
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No.149 |
148 元理事さん、アドバイスありがとうございます。私達も「小動物対策委員会」発足後、9月に1度広聴会と聞き、代表者4名で出席しましたが、管理会社の担当者は当初より、「466所帯の総意」の元、今委員会があり、「飼育禁止」「ペット排除」の姿勢でした。飼育者がせめて「一代限り」「飼育者の会」「会合参加」を切望するも拒否。次回、会合を傍聴した飼育者は罵声を浴び、以降、話し会いはないです。管理会社が中心となり、担当者が委員長をする事を不審に思い、10月に書面で訊くと「管理会社は会合支援しているだけ」と返答。今年3月、各番館理事会は「小動物対策委員会」における管理会社の規定外業務の為、金銭を支払うと議事録に書かれる状況です。金銭がらみの癒着が強く、双方に不審を持っています。
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No.150 |
確かに複雑な経緯があるようで、安易に意見を言うのも難しいですね。
途中からなのかもしれませんが、ペット飼育禁止の細則があり、一部が「ペット飼育の承諾書」 で容認されたという状況でしょうか。平成元年「危害のある飼の禁止」平成6年以降「飼育禁止」 であるなら、流れの中ではペットの飼育禁止にこの集合住宅は向かっていたように読めます。 全体に適用される規約の話ですよね。 それであるなら、現状のペット飼育者のほとんどは規約違反者であり、 理事会が設置した「小動物対策委員会」なるものが本問題の解決方法なのではないでしょうか。 147さんの文章を読む限り、10年以上前に禁止されたにも関わらずペットを飼い続けており、 規約違反であるという指摘を受けても「他に苦情はないのに執拗に・・・」とか、 自分達だけでも飼育ができるようにと「一代限り」という話を持っていく時点で、 不信感が出てきます。 |
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No.151 |
150匿名さんへ。私達の住んでいる集合住宅(1~6番館)は新築年数にばらつきがある為、個別の管理組合
を持つ専有住居です。 平成元年入居者は「危害ある飼育禁止」の管理規約(他番館)でした。 平成6年、私が入居した頃はどのマンションも「飼育禁止」が普通とされていました。 私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。 平成16年4月に全戸完売した時点で「街つくり委員会」から18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部 分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。 解り辛いかもしれませんが、管理規約は明確に専有と共有を区分しています。 規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。 各番館の管理規約について団地理事が中心で動き、「非飼育者」のみで特例細則「零」にする事。 前向きに考察すると、都市では飼育は「一代限り」と特例策や飼育者と非飼育者で話し合いを持つと書かれて いますが、12月中旬、非飼育者のみアンケートを行い、その中には妥当案も含まれていましたが、「小動物対 策委員会」も「管理会社」も住民の意見に耳を傾けようとしません。その結果が「1年以内の排除」です。 文章の不備で自己中心的と執られる方もおられるでしょうが、 戸別住宅にない良さが集合住宅にはたくさんあります。高齢者が住み易く、居住環境が安全面からも配慮され ている事。飼育状況が集合住宅でも可能になった事。前向きな方向で今内容を検討して下さる事を望みます。 良策があればご意見下さい。 |
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No.152 |
↑何を言っているか理解できません。
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No.153 |
現時点において、有効な規約はどれなのでしょうか?
>規約は各番館でその時期で多少の温度差があります。その事をご理解下さい。 貴団地の場合、入居年度、入居棟により規約が変わっていたことはあると思いますが、 >18年7月に「団地管理組合法人」が移行、共有部分が管理される状況でした(専有区分以外、共有の敷地の管理)。 H18年の段階では、「団地管理規約」も制定されているはずではないでしょうか。 失礼ですが、ご自身で書かれているように >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。 ペットの飼育を認めているのは、理事と飼育者で交わした「承諾書」のみだと推察します。 この承諾書自体、その当時の棟別の管理組合の総会において承認を受けた内容でしょうか? これまでの経緯で反対を貫いても難しいと思いますよ。 他のペット可のマンションであっても、細則においてかなり細かく規定をした上で、ペットを認めるのが 現状だと思います。 他番館ではどのようになっているのですかね?他番館とあまりにも対応に差があるようであれば、 団地全体の話として対応を求める方法もあると思いますけど。 |
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No.154 |
151by匿名さん。集合住宅の生活は個別住宅にない問題が含まれます。前にも投稿があるように、理事長次第で左右された意見が通り、住民が疎かにされる事です。各番館組合(専有)と団地全体(共有)は各々に管理規約で制約され、住民の3/4以上の同意があれば「飼育可」になる事も可能です。理事や団地役員の一方的な「飼育排除」「零」の案ばかり先行して、住民の意見に耳を傾けない団地管理組合は「誠意ある役員」と言う規約より逸脱しており、酷い独占状態で団地全体を我がものにしている事です。今事案以外にも「収支の管理」「管理契約管理人の契約変更」「団地管理規約変更」と次々行う。自治会にも参与して、指導権を牛耳る。良識ある理事はどうあるべきなのでしょうか。
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No.155 |
>>154
今、必要なのは、飼育者側が組合員の3/4の同意が得られる飼育ルールや制限の提案だと思いますよ。 組合の流れは、飼育の禁止をあらためて確認&執行しようとする流れなのでしょう。 なぜ、そのような流れになったかは容易に推測できます。 一部の人かもしれませんが、ペット飼育で迷惑を被る人(泣き声や粗相跡の片付け)が多いのでしょう。 飼育者が自ら組織化し、自制ある飼育を明らかにしなければ、飼育の全面禁止になるのは避けられず、 一度組合総会で承認されれば、理事会は淡々と執行する責任があります。 >私なら、それらの理事側の意図(原因)を聞き、現行の飼育者全員参加側の「小動物飼育委員会」を立上げ、 >問題の根本を解決する方法を選択します。 154さんは、どのくらい別の飼育者と連絡とってますか? 個人一人でどうにかなる問題ではないと思いますよ。 また「特例細則「零」」というものが文書としてあるなら、その内容を提示しないとアドバイスのしようもありません。 |
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No.156 |
正直に申し上げて
154さんが理事長の時に行った >私の入居した番館もペット問題解決が入居当初よりあり、私達が理事長をしていた平成10年に理事と飼育者 >で話し合い、良識あるマナーを「承諾書」で書面にして交わました。その当時、4棟が入居状況でした。 は、当時の規約では違反しているものを154さん自身が特例承認してしまったのでは? その特例承認は組合総会で説明及び承認されたのでしょうか? 特例承認が細則などに記載されていなければ、当時の行為も非難されているポイントなのでは? |
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No.157 |
by150,155さんへ。10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。
私自身が理事として規約違反をしている認識より、和解策を優先した状況でした。 1~6番館に50所帯の飼育入居者がいます。去年9月より、口コミで飼育者を探し、20数件の飼育者と連絡を取って いました。今年2月に「1年以内に排除」と言う特例細則が出た時点で、飼育者で非飼育者宅を訪問、飼育継続のお願いと飼育者の発見を行い、10件余りの方が分かりました。35件の人に「飼育」を考える有志の事務局と会報を配布しています。初期に特例細則に「飼育者の会」が途中「第三者委員会」と飼育者を管理する会にすると書かれました。 問題のある飼育者は私達の参加せず、中には団地理事を怖がり、名前を伏せたり、傍観する人もいます。 つい最近も各番館総会に向けて、アンケート(総会の議題)が他の番館に配布されながら、当番館に配布されないと言う事件がありました。飼育してマナーを守っている人は参加している状況です。 「特例細則」「零」については後日、投稿します。 |
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No.158 |
>10年前の承諾書の件はその当時は番館議事録で報告のみ。各々飼育者が承諾書を提出して、何事もなく10年が経過しました。
>承諾書について記憶するも、2年毎に理事が変わる状況で大きなトラブルがない為、総会承認まで至っていませんでした。 >今回、弁護士に相談の際、法的な効力が弱い点は確認しています。 法的な効力が弱いのではなく、当時規約を無視した「承諾書」をペット飼育者および当時の理事で 取り交わし、それをもってあたかも「ペット容認」として取り扱っていたために、 今まで問題にならなかっただけでしょう。結局、147さんの集合住宅ではペット飼育可とする 総会決議はなく、その点でも住民の意見を反映はしていなかったことになります。 団地組合法人設立等、集合住宅としての規約、管理が時流にあわせて整備されて行く中で、 形骸化していた「ペット禁止」が再確認され、管理組合が対応をはじめた状況のように 推察します。平成20年において突如「ペット禁止」になったのではないですね。 「小動物対策委員会」も現理事会による専門委員会として設置されているのではないでしょうか? 残念ながら、147さんのいくつかの発言を読む限り、集合住宅の住民の意見というものが見えてきません。 逆に、管理会社の対応も含め、「ペット禁止」の規約に基き、特例細則をつくり委員会を立ち上げるなど、 現状の理事会の手続に瑕疵はないように思えます。 147さんを含め、ペット飼育者にとって都合の悪い状況となっていることを、「住民の意見を聞いていない」 といっているに過ぎないように思えます。 |
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No.159 |
by150さんへ。貴重な御意見ありがとうございます。「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。12月に非飼育者のアンケートで飼育禁止が多数と言う意見に基づき「委員会は総意」と排除期間を1年以内にしました。今年2月、飼育者は2棟を訪問調査した結果、半数近い(45%)が「飼育者は原則飼育は禁止を理解した上で、マナーを守るのであれば、今飼っている飼育は認める」と言う結果を頂きました。「小動物対策委員会」の小数の意見(登録制、会員制、慎重に等)や訪問調査した住民の意見も踏まえる努力は今後も続けます。先日の特定細則の一部を記載します。
第1条(目的、趣旨)この細則は管理規約、使用細則により、マンション内で飼育する事が禁止されている小動物について、本物件内での「小動物飼育数を零」とすることを目的として定める。具体的対応として・・・排除まで一定期間猶予することとして、その期間の小動物飼育に関し、特例措置として必要な事項を定める」 第2条(飼育数零までの猶予期間)平成21年5月~平成22年5月までとする。 第8条(飼育者の会)は12月以降、「第三者の会」に変更。第三者は飼育を管理する機関を設置。 |
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No.160 |
>「小動物対策委員会」の位置付けですが、団地理事会の専門委員会ではありません。
> 団地理事、各番館理事代表等の法的に権限のない委員会です。 >> 149の発言とあわせると、対策委員会のメンバーは団地理事、各番館理事代表、管理会社ってこと? で、「法的に権限のない」というのは、何の権限がないと言っているんでしょうか? |
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No.161 |
by150さんへ。「小動物対策委員会」は団地管理、各番館管理組合とは離れた民主的に言うと勝手に立ち上げた委員会なのです。匿名の代表者は各番館理事より一任された立場で議題を設けていますが、権限は各番館組合にあります。ややこしい事ですが、匿名の立場で一部のが団地理事で行っていると勘違いする様に有耶無耶にした委員会なのです。ここで言う権限は法的に効力があるかいなかの事です。弁護士さんに相談を行った際、確認しています。
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No.162 |
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No.163 | ||
No.165 |
分譲なのに規約規約って…迷惑をかけられた事実があるのなら、忌憚なく話して改善させて、お互いに心地良い暮らしをと持っていくの方が良いと思います。不可の分譲マンションで我が家にペットは居ませんが…何でもかんでも訴訟とか吊し上げて退去させるとか、ヒステリック過ぎませんか?賃貸で持ち主に内緒というのはNOだとは思いますが…時代の推移ということもありますし、なんか恐ろしくなります…エキセントリックな方々の方が…
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No.166 |
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No.167 |
だから、実害がある場合の対処とゴチャマゼして、猫なら云々ハムスターなら云々って、論点がブレてしまうワケで、縁あって御近所さんになったのなら、実害ないのに出会うだけでムカつくとか言う方々は、何か他にストレス抱えてらっしゃる?と考えてしまうんですよ…アレルギーがあるとか、恐いとか、臭いとかは心をわって話せば善処される方の方が多数ではないでしょうか?多分、何で規約で決まってるのに、此方がそんな気苦労を…と腹をたてるのでしょうね。しかしせっかく買ったマンションです。質の高い和を保って住み心地良くするには、お互い努力が必要です。マンションでも町内会などでも、多様な人間達の縮図でしょう?管理規約を犯していなくても本当にイヤな人居るなぁ…と感じる人間も居るんです(^-^)
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No.168 |
管理規約はマンションを持つ人が参加する総会決議によって決めているのですよ。
167さんが管理規約は犯していないけど嫌な人と思うのは個人的なことですが、 管理規約を犯してペットを飼う人はマンション全体で見て嫌な人なのですよ。 |
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No.169 |
…ほらね(-_-)どうぞマンション全階見回りでもされて、共用スペースなのに、植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と、しっかり取り締まって、規律正しいマンションにされてください。さぞかし、あなたは清々しいことでしょう。サスペンスタッチな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。人が作った管理規約でいがみ合う事に(?_?)です。正しいアナタへ(^-^)
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No.170 |
うちのマンションは、管理員が毎日巡回して、共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」があれば、留置物にははりがみを警告し、ベランダの喫煙は可ですが、吸殻の投げ捨て等が発覚した場合、落とした階を推定して、その階の全戸に注意文が配布されます。
そのおかげで、私達のマンションは、大変清々しいです。 管理員さんが、規約を守らない人間を注意しているおかげで、真面目な人が、ばかを見ることがなくなって、とてもフェアなマンションになっていますね。 共用スペースにもし、「植木を置いてる自転車を置いてる出前の器がベビーカーがベランダでタバコを等と」を放置されているマンションって、スラム街みたいですね。アドベンチャーな出来事に遭遇されないようにお気をつけて。ふしだらなアナタへ(^-^) |
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No.171 | ||
No.172 |
ふしだら?まぁいいか…スラム街みたいなマンションではありませんよ。私は毎回、管理会議に出席しますが、閉口させられる側の心理を図りかねて書き込みしましたが、やはり(?_?)です。今度、買い換える時の注意点に気付かせていただきました。大切な物、大切な事は人それぞれ違いますからね~賃貸ならば全面的にご意見に賛成ですよ。地域や環境によるのでしょうか…都心のマンションは9割方ペットOKの傾向だそうですね。時代の移ろいですね。住人が居なくなって、スラム化していかなければ良いですね。
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No.173 |
ベランダの喫煙ハンターイ!室外機からヤニの臭いが入って迷惑で~す!
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No.174 |
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No.175 |
174さんって…係わり合いになりたくない。。。こっちもだ!と返ってくるのは承知ですが。
171さんは痛い感じだし。。。僕は、165みたいな人たちと誰もが気さくに意見しあって改善するみたいなニュアンスは理解できますけどね。なんか、寮?合宿?公団?貧乏くさくないですか?マンション高いのに…どっかの怖い国みたいですね。一軒家の方が正解ですか?でも、町内会の規約も、一回決めたら、何が何でも死守なんだろうか? |
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No.176 |
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No.177 |
やっぱり、あんたか…
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No.178 |
モンスター化してる(><)冷静になれない議論は不毛です。違う意見を述べたから腹
を立てたのですか? |
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No.179 |
>>175
高いマンションだから、あなたみたいな不見識な、管理規約も守れない変人に住んでもらいたくないです。 175のような人がいると、ゴミ捨てルール違反、自転車廊下放置、騒音、ペットの迷惑いろいろやってくれそうです。お願いしますから、戸建にしてください。 |
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No.180 |
今、賃貸ですがルール違反はしていませんよ。
不見識というのは心外ですね。戸建でもアナタ みたいな議論のできない方は居ると考えるのが 妥当なのでしょうね。かわいそうな方… |
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No.181 |
そのまま分譲買わずに、賃貸が気楽でいいですよ!
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No.182 |
そうかもしれませんね。でも、そんな事を人に言うものではないんですよ。そうゆう発言を不見識と言います。失礼します。
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No.183 |
>>180
賃貸マンションのルールなど、分譲マンションの規約に比べればゆるいものです。 分譲マンションのオーナーには、賃貸の人にはわからない制約があるのです。 従って、制約を嫌う自由人は、あえて賃貸という方もおられますよ。 分譲マンション経験もなく、管理規約を軽視するあなたはやはり不見識に間違いない。 マンションの管理規約は、共同住宅の長い歴史から生まれているのであって、あなた程度の人に軽くあしらわれるものではない。 あなたは、分譲マンション向きではないし、戸建で自由にやってください。 町内会の規則など、管理規約に比べればないに等しいですよ。あなたでも窮屈には感じないでしょう。 さようなら。 |
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No.184 |
ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
アレルギー被害を証明するのはなかなか難しいでしょう |
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No.185 |
ご近所やお隣さんから「疎ましく」思われても気にならない人が羨ましい。
法律や規約の前に自分の中の倫理こそ、正しくそして誠実に生きていきたいもんだね。 |
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No.186 |
>ペットをこっそり飼って解除・退去を認めた裁判例はありません
共用部分の使用制限の裁判例はあります。 |
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No.187 |
ってか今の新築ならほとんどペットOKでしょ
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No.188 |
18○1はペット用マンションへ出ていけ、バルコニーの排泄くさい。
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No.189 |
ペットじゃないもぉぉん!家族だもぉぉぉん!!
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No.190 |
バルコニーで隣の家に向けてモスキート音を照射すれば隣の犬はノイローゼになります
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No.191 |
↑
↑ 「ピアノの音は音楽だもお〜ん。騒音じゃあないもお〜ん」に通じるものがあるね! |
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No.192 |
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No.193 |
禁止されていても罰則規定がないから、文句があるなら提訴してくれ・・・と言う感じですね。
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No.194 |
結局飼ったもん勝ちだ
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No.195 |
専有部分内での動物の虐待は自由ですので、分譲マンション内の動物飼育の禁止規制は不可能。
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No.196 |
管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたか
わからすべきですよ。 最近は、あまりにも自分勝手な人が多すぎます。 こういう時にこそ、法律があると思うのですが。 頑張ってください。 |
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No.197 |
>管理規約違反として簡易裁判で相手にどれだけいけないことをしたかわからすべきですよ。
難しいです。管理又は使用に関して区分所有者の共同の利益に反する行為に限られます。 |
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No.198 |
最近のレスはペットを飼っている側の人たちですかね?
ペット飼育を規約で禁止することを肯定する判決はたくさん出ていますが・・・。 「禁止事項が無かった→規約改正で禁止となった」件についてすら、区分所有法にある「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」事項に該当しないという判決まであります。 規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。 |
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No.199 |
>規制した管理組合側が被告・原告に関わらず敗訴した判決はありません。
規制は可能ですが、実害なしには訴訟は難しいことが理解出来ない様ですね。 |
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No.200 |
>>199
アレルギーの人がいるなどの実害が無くとも規約違反だと認定した判決は出ています。 ペット飼育者側から規約は無効だから守る必要は無いと組合を訴えて返り討ちにあった例もあります。 そもそも、スレ主の物件のように最初から禁止となっていることを前提に購入した所有者の権利はどのようにお考えなのでしょうか? |