マンションの騒音問題は、当事者間の感情の流れから、客観性を失いがちです。お互い、生活騒音は発生しているはずで、問題はその騒音を遮音できない建物の性能にも起因していると思います。
まず、遮音性能の悪い箇所の原因とその対処方法を考えるのに、
遮音性能測定は、必要だと考えています。
そこで、騒音の発生元の規格化のためのタッピング・マシーンなど使用した正確な遮音測定をしてくれる業者などご存知でしたら、教えてください。
当方、東京在住です。また、もしすでに経験された方は、費用や
測定方法など教えてください。
[スレ作成日時]2008-03-25 03:06:00
騒音性能測定の方法、費用など
2:
匿名さん
[2008-04-04 22:38:00]
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3:
匿名さん
[2008-04-10 05:12:00]
音量規制についてですが、多くの自治体は条例で地域ごとに区分して音量規制をしています。条例で規制するのは、喧騒な地域であったり、閑静な住宅地域であったりと、地域によって環境が大きく違っているからです。法律による画一的な規制より、条例で具体的に規制する方が妥当との考え方です。
条例の有無、内容については、地方自治体の担当課に問い合わせると教えてくれます。条例がある場合は、条例に違反するか否かが受忍限度を判断する重要な要素となります。 判例の傾向として、条例違反とならない場合は受忍限度を超えないとして責任を否定し、条例違反となる場合は、さらに他の事項と併せて総合的に検討、責任の有無を判断しています。条例に違反していなければ責任を問わないという傾向にありますが、条例に違反しているというだけで責任を問われるのではなく、他の事項を含めて総合的に判断されるということです。 条例以外の事項としては、音を発生する側については生活の必要性から発生している音かどうか。音の大きさ、騒音防止策が可能か否か。可能だとすれば簡単か、困難か。騒音防止策について努力したかどうかなどです。他方、被害を受けている側については、健康状態、音を避ける方法の有無などです。 これらを総合して受忍限度を判断します。 条例がない場合にも、条例がないというだけで、その他の事項を総合的に判断することは、条例がある場合と同じです。 解決しそうにないと判断したときは、早めに裁判所の調停(話し合いで解決するところ)、地方自治体、公害などを扱っているNPO、消費者センター、弁護士会など第三者を入れ、なお話し合いで解決することをお勧めします。それでも解決できないときは、裁判になります。 |
4:
匿名さん
[2008-04-20 20:33:00]
騒音調査は「○○環境技術センター」とかの名称で各地にあり、職業別電話帳で簡単に見つかります。
それから、測定の基準及び測定方法ですが、階下に響く衝撃音には2通りあり ます。 一つは、軽量床衝撃音。これは、スリッパで歩いたり、スプーンや食器を 落とした時の音などで日常よくでる音です。 もう一つは、重量床衝撃音。これは、 子供が椅子から飛び降りたりしたときの音を指します。 測定方法なんですが、物々しい機械で測定します。 靴音のような軽量物に相当する軽量衝撃音を発生させるタッピングマシンと呼ばれる、500円玉くらいのプレートをいくつも並べたものをパタパタやる機械と、垂直に挟んだタイヤを持ち上げ床に叩きつける、バングマシンという機械で、子供の飛び跳ねのような重量物に相当する衝撃音を発生させ測定します。 何箇所か打撃点を設定し測定した後、周波数ごと、打撃点別に、受音室側で得た音圧レベルの数値の平均値を計算します。 さらに、打撃点別に算出した3〜5の平均値を計算します。 日本建築学会推奨基準(室内騒音評価)に基づき、計算で得た数値を受音室における床衝撃音レベルとし、測定結果 をL曲線という周波数と床衝撃音レベルの特性を表すグラフにあてはめ、遮音等級Lで評価を行います。 標準的な性能である2級で、集合住宅はL-55、性能上特に優れている特級の場合、L-45以上と、厳しい条件をクリアする必要があります。 他にもちょっと検索すれば以下などもありました。 騒音・振動測定 [横浜] http://www.o-smi.co.jp/product/etc.html [大阪] http://hp.vector.co.jp/authors/VA031176/ [愛知] http://www.izumitec.co.jp/koumoku1.htm マンションの床衝撃音の測定 http://www.soundzone.jp/onkyo/yukashougeki.html |
5:
原子番号3
[2008-04-20 21:43:00]
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6:
匿名さん
[2010-05-13 02:45:38]
契約の最終段階で、遮音性の簡易的な測定をしたいと申し出ました。
見事に断って来る物件ばかりです。 相談した建築士の話では、過去に自信を持って測定OKと言ってくれる物件もあるので そういった自信を持って売っている物件に当たるまで、探し続けると良いとの アドバイスを頂きました。 (つまり、測定OKと言う物件であれば、実際に測定などしなくても良い物件であろう) そういう事だそうです。 実際に建てられるマンションは、当然プロが設計し仕様を決めて施工されているので 遮音性が高いかそうでないかは、出来る前から決まっており、販売業者も 内々では知っているそうです。 ボロが出るから測定は嫌=中身はボロマンション しっかり作っているから、どうぞ測って下さい=中身も立派なマンション 皆さんも後悔しない様に、騙されないように頑張って下さい。 |
7:
匿名さん
[2010-05-13 15:58:54]
>>6さん
すごいですね…。 ちなみに何件まわって断られ続けですか? 測定OKなマンションは何分の1くらいになるのでしょうね。 それが煩くないマンションの割合の実態なのでしょうね。 かなり気になります。 |
9:
匿名さん
[2018-06-10 01:59:17]
契約の最終段階で、遮音性の簡易的な測定をしたいと申し出ました。
見事に断って来る物件ばかりです。 相談した建築士の話では、過去に自信を持って測定OKと言ってくれる物件もあるので そういった自信を持って売っている物件に当たるまで、探し続けると良いとの アドバイスを頂きました。(つまり、測定OKと言う物件であれば、実際に測定などしなくても良い物件であろう) そういう事だそうです。 実際に建てられるマンションは、当然プロが設計し仕様を決めて施工されているので 遮音性が高いかそうでないかは、出来る前から決まっており、販売業者も 内々では知っているそうです。 ボロが出るから測定は嫌=中身はボロマンション しっかり作っているから、どうぞ測って下さい=中身も立派なマンション 皆さんも後悔しない様に、騙されないように頑張って下さい。 |
10:
匿名さん
[2018-09-17 00:36:05]
>>2
C特性で計測したんだね。 |
マンション騒音問題なら保坂光彦弁護士が頼りになるでしょ。
事務所のドアをノックする前に証拠をしっかり記録(録画)をお忘れなく。
ある事件より
判決書(全文)
12年東京都条例第215号,以下「本件条例」という )は,第1種中高層住居。専用地域につき,音源の存在する敷地と隣地との境界線における音量を,午前6時から午前8時まで45dB,午前8時から午後7時まで50dB,午後7時から午後11時まで45dB,午後11時から翌日午前6時まで45dBと規制しているが,本件音は,ほぼ毎日夜間を含め,上記規制を超えている。(中略)客観的なデータを残すほかないと考え,自らMDプレーヤーなどを購入したり,騒音計のリースを受けるなどし,平成16年9月21日以降,騒音計をリビングダイニングのほぼ中心から廊下寄りの位置で,天井から約70cm〜1mの位置に設置し,C特性で測定した。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200710/20071105134334.html
保坂光彦弁護士事務所
http://www015.upp.so-net.ne.jp/hosaka-law/