防犯、防災、防音掲示板「子供の走る音について その3」についてご紹介しています。
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  3. 子供の走る音について その3
 

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匿名さん [更新日時] 2008-11-05 22:16:00
 
【一般スレ】子供の走る音(騒音・上下階問題)| 全画像 関連スレ RSS

1000をだいぶ超えたので新スレを立てました。

その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45834/
その1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/16336/

[スレ作成日時]2006-10-13 08:44:00

 
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子供の走る音について その3

612: 604 
[2008-01-11 10:38:00]
皆さんどうもありがとうございます。

人に迷惑をかけたら誤るのは当然とのこと。全く同感です、お恥ずかしい限りです。
当然、最初は謝りに行こうと思いました。止めといた方が良いかと思った理由がいくつかありまして、、、。

1、先方は直接でなく、あえて管理人を通しての苦情であったため、先方も人間関係を考えて直接は合いたく無いと思っているのでは?と考えました(当然、直接来られたら誤ってます)。
2、転居当時に、御挨拶に行っても全く家に居ない方なので(今回も週末だけうるさいとの苦情)、多分今回も週末、たまに暇なお休みの時に不愉快な思いをさせなければならない。そして完全に静かにするのは正直無理で、言ってみれば、挨拶するだけになって、感情を逆撫でする様な気がした。
3、当方に取って最も大切なのは、まず、静かにする様に努力すること(それでもゼロにするのは無理)で、カーペットの購入などにも約30万近くかけて努力したつもり。(もちろん、相手は知りませんので、全く無意味かもしれないけど)
4、実は転居が1年後に既に決まっている。(1年あれば十分ですけどね)。
5、我が家も隣の犬と上階の子供の音聞こえますが、MSなんてお互い様なので、こんなものと我慢する事に決めている。

と言った所です。

でも、誤るべき、非常識、という御意見、身にしみました。感謝しています、良く考えたいと思います。
613: 周辺住民さん 
[2008-01-11 20:41:00]
610さん

小さい子だからそれほどうるさくない思ったら大間違いですよ。
かかとをおとして歩くので
歩き始めたくらいの方がうるさいですよ。
直接言いに来るくらいなのだから、階下の方には結構うるさかったのではないですか。
相手の方は少し控えめに言ったのかもしれません。
言葉通りに受け取らない方がいいですよ。
614: 匿名さん 
[2008-01-11 21:44:00]
でも、他人の出す音が聞こえてくるのは許せないっていうテリトリー意識が強い住民もよくますよね。
些細なこと(普通ならスルー)でも文句を言いにくる人は実際いますよ。
615: 匿名さん 
[2008-01-12 05:14:00]
>些細なこと(普通ならスルー)でも文句を言いにくる人は実際いますよ。

すべての人がそうとは限りませんよ。

些細なこととは、誰が評価したんですか?
あなたが、客観的に、詳細に、科学的に、検証でもしたのでしょうか?
616: 匿名さん 
[2008-01-12 09:54:00]
>615

614さんは”言いにくる人は実際いますよ。”という表現をしてますよね。これは、そういう人もいるし、そうでない人もいるという意味の文章ですよ。

615さんの”すべての人がそうとは限りませんよ。”という反応はおかしいでしょ、すべてなんて言ってないもん。

615さんにも聞きますけど誰がすべてだと言ったのですか?、
誰がすべてだと書き込んでますか?
文章をよく読んで詳細に意味を分析して反論しているのですか?
客観的にみておかしいのあなたです。
617: 匿名さん 
[2008-01-13 00:58:00]
>実際いますよ。

走り回るなど非常識な行動をしていても、下階に響く音など些細なことと開き直る人も実際いるんじゃないですか。
618: 匿名さん 
[2008-01-13 01:42:00]
こんばんは。
言葉尻を捕らえた発言があるようですが、
たとえば、些細なことでも文句を言う人は、確かにいます。
だからといって、言われた側が些細なことと判断してよいのでしょうか?

まず、他人に苦情を言うという行為は、普通の人にとって苦痛です。
行動して、自分のマイナスをイーブンにする行為なわけですから。
(他人に侵害されている、自分の不利益を訴えているわけです)
ですので、迷惑をかけている側は、日常的に注意義務があるわけです。

そういった議論をしている場に、些細なこいうような安易な言葉は、
使わないほうが良いと思います。
感情的な発言を招くわけですからね。
619: 匿名さん 
[2008-01-15 19:41:00]
音を出している方は些細な事と思っているかも知れないけれど、階下の住人には
物凄いストレスをあたえているんだよ!うるさい、と言いに行くのもよほどじゃ
ないと行けません。私は行きましたけど、口では謝ってくれるもののなにも変化
なし!これで謝った、謝った、でとうされても困るんですけど。謝ったのに許さ
ない、と評判たてられて、こっちが悪者です。謝るってのは、もう、しないって
事じゃないの?口先だけでまったく誠意を感じられない。よけいに憎たらしいよ。
628: 匿名さん 
[2008-01-19 15:56:00]
>>612=604さん

相手は管理人を通して苦情を言ってきたのだから、あなたも管理人さんを通して、
謝罪と、30万するカーペットを買って対応&なるべく気をつけるよう努力する旨
を伝えてもらったらいかがです?もし私がクレームをつけたなら、どう対応してく
れるかが一番気になります。カーペットで対応してくれたのなら、もしそれでも音
が変わらなくても、仕方ないかなと思います。マンションの構造上の問題かもしれ
ませんからね。でも、何も返事がなくて音も変わらないなら、何もしてくれないと
勘違いしちゃうかもしれませんよ。
629: 匿名さん 
[2008-01-25 21:35:00]
>>619『うるさい、と言いに行くのもよほどじゃないと行けません。』確かにそうですよねぇ・・・管理人には何度も伝えたのですがいっこうに変化ないので、勇気を出して出撃して戦うしかなのかなぁ・・・
630: 匿名さん 
[2008-01-26 00:15:00]
ええと、

管理人は「メッセンジャー」に過ぎないです。
郵便配達人と同じですね。
「あなた」の苦情を「相手」に伝えるだけです。
「相手」に注意は、決してしません。
ですので、いっこうに変化ないのは当然ですね。

「匿名さんから、苦情が出てましたよ。」
と伝えるだけです。
「苦情が出てるので、静かにして下さいね。」
とは言いません。
普通は、言われた人は、
(ああ、そう。どこの誰か知らないわ)で終わりでしょう。

管理人は、住人間のトラブルには、一切関与しません。管理人の仕事ではないし。
ですが、それを理解した上で、味方につけておくのは、今後の展開を有利に運べます。
631: 匿名はん 
[2008-01-26 11:52:00]
630さんの発言の間違いを指摘させていただきます。

>管理人は、住人間のトラブルには、一切関与しません。管理人の仕事ではないし。

管理組合・管理人は、管理物件の憲法というべき、管理規約を遵守しなければありません。
ですので、管理規約にある、共同生活上の違反に関しては、止めさせるべき注意義務以上の
業務をしなければなりません。
違反者へは是正するように、指導できる権限があります。
それをしない管理人は、業務怠慢なのです。
管理規約をよく読んで、住民間のトラブルに対処するようにしてくださいね。
さらに、図書館へ行けば、判例が載っている本もあるので、参考になりますよ。

それでだめなら、前々から言っていますようで、調停を裁判所へ持ち込むことです。
裁判所での手続きは1時間程度で終わります。
(調停用文書を自ら作成しておいてですが)
あとは、日程の通告書が相手方に行くはずなので、黙って我慢ですね。
これで調停期間中は、まったく音を立てられなくなりますよ、騒音加害者の相手方はね。
632: 匿名さん 
[2008-01-26 12:01:00]
もう1点、追記します。

>管理人は、住人間のトラブルには、一切関与しません。管理人の仕事ではないし。

住民間の私的トラブルには、もちろん管理人は関知しません。
マンションの専用エリアに関しても関知しません。
しかし、騒音の元となるマンションの共有の床・壁、
専有エリアのベランダ・廊下などの管理責任は負います。
これは、マンションの法規、判例でも言明されていることです。
騒音苦情をきちんと伝えないなら、業務怠慢を指摘してもOKなくらいです。

>管理人は「メッセンジャー」に過ぎないです。郵便配達人と同じですね。

ですので、上記発言は100%間違いです。
このスレッドを読んでいる方は無知な発言に惑わされないように。
633: 匿名さん 
[2008-01-27 02:31:00]
私は630さんではありませんが、631=632さんの間違いを指摘したいと思います。

管理規約上の違反者へ是正するように指導できる権限を持っているのは管理組合です。
管理人は、管理組合から清掃業務など雑用をすることを委託された雇われ人にすぎません。
したがって、630さんの言うように「>管理人は「メッセンジャー」に過ぎないです。郵便配達人と同じですね。」とは正しいことです。

また、
>管理規約にある、共同生活上の違反に関しては、止めさせるべき注意義務以上の業務をしなければなりません。
と上記のように631=632さんは言っていますが、注意義務の法律上の意味が間違っています。
注意義務の注意とは、“ある行為(室内で走り回るなどの行為)をやめるように注意をする”という意味の注意ではありません。

まあ、詳しいことは図書館に行ってご自身で調べてください。
634: 匿名さん 
[2008-01-27 10:53:00]
また分かったような発言をする人がいますが、
マンションの管理組合に委託された管理会社が規約遵守の義務があります。
その規約義務を遵守させるために、管理人は存在します。
決して掃除人ではありません。
また、注意義務の意味もご存知ないようです。
マンションの共有・共用・共用部分だが専有権のある部分に関しての、
管理責任があるのです。
間違った書き込みをするなら、それこそ自分で図書館で調べてくださいな。
630・632さん。
私は、国交省の当該部署にも、裁判所の見解も確認済みです。
恥の上塗りをしないほうが良いですよ。
635: 匿名さん 
[2008-01-27 14:34:00]
>マンションの管理組合に委託された管理会社が規約遵守の義務があります。
そもそも、この見解が大きな誤りです。

管理組合から管理業務を委託された管理会社および管理人に規約遵守義務はありません。
あるのは委託を受けた業務について任務遂行義務があるということです。

通常、管理組合が管理会社などに委託する業務は、清掃・ごみ置き場の管理、住宅修繕などであり住人間のトラブルの仲裁などの業務は委託もしていませんし、管理会社もそのような業務は委託しません。(ただし、例外的に業務委託契約を締結している場合も否定できない)
住人間のトラブルに対して、管理会社および管理人ができることといえば「あるお宅から苦情が出ていますよ。気をつけた方がいいんじゃないですか」と苦情の対象のお宅に伝えるくらいしかできませんよ。

一軒のお宅から苦情が来た、その苦情の根拠は誰が聞いてもうるさいなど確かに理由がある場合もあれば、単なる言いがかりの場合もあるかも知れません。

第一、誰がどのような基準によって判断するのでしょうか?
1.区分所有法に基づいて管理組合の総会で話し合って決める。
2.裁判所に訴えて決着をつける。
などの方法をとらなければ公正な判断などできないと思いますが。


また、規約遵守義務(このスレの場合は「隣家に迷惑になる行為をしてはならない」など)を負うのは区分所有者(規約によって占有者を含む場合あり)であって管理組合ではありません。
そして、管理規約違反者に対して管理組合ができることは、違反者に是正を勧告することしかできません。

ここでもやはり、「隣家に迷惑になる行為をしてはならない」という規約違反があると、“どのような基準によって判断するのでしょうか?”という問題がでてきます。
636: 匿名さん 
[2008-01-27 20:11:00]
635さんは勘違いしているようです。
責任を持ちたくないマンション管理会社の人間か、
管理会社・管理人を低く見たいのか、どちらかですね。
もう少し、自分のマンションの管理規約集を読んだらどうでしょうか?
具体的に言いましょう。

>住人間のトラブルの仲裁などの業務

当然、私人間のトラブルには関知しません。
それは前述しました。
しかし、騒音問題は私人間のトラブルではなく、床・天井の共有部分の問題に関わります。
あなたの住んでいるマンションの規約集に、共同生活上の制限項目はありませんか。
あるでしょう?具体的にも、抽象的にも書いてあるはずです。
例えば、深夜時間にピアノを弾いてはいけないとか、
例えば、ベランダにアンテナを設置してはいけないとか。
それを守ることを条件に、住民は居住権を確保しているのです。
守らない人間は、管理人に言って、守らせる。
管理組合から委託された管理会社も管理人もその代理権を持っているのです。
決して、掃除するとか、どうとかの小さな問題ではないのです。
あなたの住んでいるマンションは、それとも自主管理なのですか?
住民間トラブルの意味を履き違えていませんか?
共同生活上のルールが規約集に書かれています。

>管理規約違反者に対して管理組合ができることは、違反者に是正を勧告することしかできません。

自分の言ってることに矛盾が生じていますよ。書き込みをよく読んでみなさい。
是正を勧告するということは、義務違反が生じているということです。
管理会社は、管理委託契約を負っているので、是正を勧告できるということです。
委託契約には、マンションの安全性と財産の保全に努力する旨がかかれているはずです。
もしその項目が無いなら、その契約書が問題ですよ。
規約遵守義務は区分所有者が守るのはもちろん、その代表者の管理組合が守るのは当たり前です。
共通の人間で構成されるわけですから。

これ以上の恥の上塗り発言は止めましょう。
これ以降、この問題での発言は私は止めます。
これで分からない人間に言う言葉はありませんので。
637: 匿名さん 
[2008-01-27 20:51:00]
どっちでもいいよ

何熱く語ってんだか・・・
638: 匿名さん 
[2008-01-27 23:51:00]
もう一度だけ。
熱くなってなどいませんよ。
どっちでもいいなら、いい加減な間違い発言しないことだ。

騒音被害者は、まず、管理人に苦情を言うほうがよい。
それを、たいした意味が無いなどと、たわけたことを言うからだ。
自分の発言に責任を持ち、誤りを認める、それが常識人だ。
639: 匿名さん 
[2008-01-28 00:14:00]
常識をもっていれば別に管理人をあてにする必要もないっしょ。
常識的な対応で相手と話合えば。

クレームを出していない住人からしたらお宅のせいで隣人が苦情主だと思われるのも
いい迷惑だ。

法律がどうか知らんが管理人にいってよくなるなら管理組合なんて必要ないね。
なんか問題あったら管理人にいえば済むんだし。無駄な会合も減ってよいかもね。
640: 匿名さん 
[2008-01-28 20:15:00]
636=638さんへ

635ですが、637は私の発言ではありませんよ。

でも、私もおもいますね、あなたのたわごとなどどっちでもいいよ。

勝手にそう思っていなさいよ。

そのような理想論や屁理屈こねていても、何の解決にもなりはしませんよ。
641: 匿名さん 
[2008-01-28 22:12:00]
決まりや法規に従わないで、いったいどういう解決を求めるのでしょう?
理屈も主張できない輩が、何を解決できるのでしょう?
正しい事を言っているのに、自らの間違いも理解できない人間に、
社会で解決できることなどあるんでしょうか?
私は自力で裁判所で調停で、騒音加害者を謝罪させ、公文書にし、封じ込めた。
何もできない、しない輩に解決云々は言われたくないな。
***の遠吠えはみっともないと思う。
642: 匿名さん 
[2008-01-28 23:58:00]
あなたの住むマンションではそのような規約になっているのかも知れませんが、その他の人が住むマンションの規約は必ずしも同様の内容ではないと思いますよ。

あなたのこねる屁理屈は確かに理想的かもしれませんが、管理人は何の役にもたたないということは多くの方が感じていることであり、それが現実です。

あなたの周りの小さな小さな世界がすべて絶対であり、その他の人の居る世界もみな同じだと考えていることがそもそもの誤りなんですよ。
643: 匿名さん 
[2008-01-29 00:29:00]
管理人が実際に役に立たないというのは同感ですが、
だからといって、制度や趣旨、規約までが無意味という論旨にはなりえませんね。
マンションの規約などは、どこでも共通のことが書かれていますよ。
何軒もマンションに住みましたが、ほぼ同じ。
要するに、人に何かしてもらわなければ、何もできないということなんでしょうし。
小人に、小さな世界で、とのたまわれるとはね。
笑止千万!

私に反論しているあなた(方)が騒音被害者なのか、加害者なのか分かりませんが、
どちらにしても、自分で解決できそうにありませんね。
どちらでもなかったのなら、語る資格もなし。
本当に騒音被害に遭っている人のために、対処法を別のスレッドで書き込みます。
644: 匿名さん 
[2008-01-30 09:52:00]
最後に、もう1点だけ書いておきましょう。
何も分かっていない人間に屁理屈などと言われないように、
調べもしないで、「思います」とかいう小さな世界の人へ。
そして、マンションに住む騒音の被害者の方々へ。

マンションの規約集には、必ず「共通の利益」という言葉が書いてあるはずです。
この意味は、区分所有法上も重要な概念です。
意味は住民全体に関わる、全員が等しく持っている権利のことを言います。
そのために守らなければならない義務を負うことも、同時に表しています。
この「共通の利益」を具体化したものが、規約集です。
ここに書かれていることを守らない居住者へは、管理組合は是正勧告できます。
このことは、行政も裁判所も同じ見解ですし、判例化されています。

では、具体的に書きます。
規約集に書かれていることを守らない場合は、「共通の利益」の侵害になります。
騒音の問題は、「共通の利益」の侵害に当たります。
管理費を払わない人間も当然「「共通の利益」の侵害です。
その場合は、管理組合は督促できますし、委託管理会社は、
当然督促の義務を契約で負っています。
ごみの清掃をすることも「共通の利益」です。
エレベーターの保守管理も「共通の利益」です。
そういうように、細かく具体的・抽象的にも、いろいろ規定されています。

ですので、騒音問題は、決して個人間の問題ではなく、
マンション全体の「共通の利益」の問題なのです。
(一戸建ての騒音問題はまた違います)
この「共通の利益」を守るために、管理組合は、
管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。
(知りもしないで、うろ覚えの間違い発言を繰り返す方々は、
 まず、調べて・理解してから書き込みをしたらどうですか?)

騒音被害者の方は、正々堂々、管理人や管理会社へ、
騒音の加害者へ注意しろ、と言ってください。
後で、それは証拠となります。
管理人は業務日誌をつける義務があるので。
それで止めなかったら、加害者側へ調停文書を送り付けなさい。
(54あたりに書き込んでします。)
そのときの調停の突破口は、この「共通の利益」の侵害です。
裁判所は、決められたルールを守らないことに関しては、
厳しい判断を下します。
騒音被害者の方、泣き寝入りするなら、自分の力で解決することが
安心して暮らす一番の方法ですよ。

もし、その方法を知りたい方は書き込みをしてください。
その場合は、このスレッドへ戻ってきます。
無い場合は、これで投稿は終了です。

最後に。
間違った意見を書き込みながら、正しいことを言っている人間を批判する
愚かな人間は、最低の人間だと思います。
恥を知れ!
646: 匿名さん 
[2008-01-30 20:47:00]
>騒音被害者の方は、正々堂々、管理人や管理会社へ、騒音の加害者へ注意しろ、と言ってください。

言っても注意してくれなかったらどうしたらいいのですか?

騒音加害者だけでなく、管理人や管理会社に対しても調停の申し立てをせよということですか?
647: 匿名さん 
[2008-01-30 21:27:00]
私への質問と判断して、回答します。
今までの私(と思われる投稿)を読めば分かります。
証拠集めに必要だと言いましたね。

管理人・管理会社へ強い姿勢を取りたいなら、
管理組合の役員になりなさい、できれば、理事長に。
自分から立候補する人は、ほとんどいないはずなので、
すぐなれますよ。

まず、調停で加害者へに勝つ合意書ができたら、
それを管理会社・管理人への見せればよい。
そうなれば無視されることもなくなります。

再度、書き込みますが、調停の合意書は確定判決と同様の効果があります。
相手が破れば、民事訴訟にすればよい。
合意書の項目を破っていれば、勝訴間違いなしです。

とにかく、問題解決には、他力本願では難しいです。
世の中のほとんどの問題がね。
648: 匿名さん 
[2008-01-31 02:38:00]
私も647・644さんに同意です。

それから、まだ分かってらっしゃない方が多くおられるようですね。

「管理人に言ったけど、何もしてくれない」
と言う方です。
それこそ、他力本願です。
管理人や管理会社は、住人間のトラブル解決はしません。
彼らの仕事ではないですから。
当然、注意などしません。
「伝えておきます」と言って、相手に伝えるだけです。
管理人に言うのは、外堀を埋める一つに過ぎません。
それで、問題解決を望むのは甘いです。
勝つ為の証拠集めです。
管理組合理事会は別です。
そのことを理解した上で、管理人を味方につけておくのは有利です。

本気で解決したいなら、647さんの言うように正攻法か、
腹くくって直接訪問です。
私は、後者でやって来ました。
面倒なのが苦手なのと我慢強くなかったからです。
どちらも、「自分が」行動起こさないとだめですね。

蛇足ですが、苦情を直接言いに行くのは、
奥さん(特に専業主婦の方)が、最初に訪問しては、いけませんよ。
649: 匿名さん 
[2008-01-31 06:15:00]
634
>マンションの管理組合に委託された管理会社が規約遵守の義務があります。
>その規約義務を遵守させるために、管理人は存在します。

644
>この「共通の利益」を守るために、管理組合は、
>管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。

管理委託契約書にどんな文言が書かれているんだろう?
興味があります。
650: 匿名さん 
[2008-01-31 22:50:00]
業務委託契約書は、自分で調べて、法律用語を理解してください。

マンション騒音問題の判決文は、去年も決定的なものが出ているので、
自分で調べてください。

被害にあっている方々にもう一度言いたい。
降りかかった火の粉は、自分で払う努力をしなさい。
その一歩を踏み出さない限り、解決はできませんよ。
652: 匿名さん 
[2008-02-01 01:40:00]
>>650
>この「共通の利益」を守るために、管理組合は、
>管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。
これは言い過ぎでしょ?
全ての業務管理契約書についてだと、「全面的な」の部分が当て嵌まる訳がない。
貴方を見習おうとする人を、陥れてどうする?
「しっかり見ない方が悪い」とでも言うつもりか?
「行動するしかない!」ってたきつけておいて。
(行動するしかない、ってことには同意はするけどね!)

>どちらでもなかったのなら、語る資格もなし。
何の権限で言っているの?
そういえば、貴方は「『元』騒音被害者」でしょ?
従って、厳密には「騒音被害者」でも「騒音加害者」でもない。
ということで、貴方自身が語る資格ないのでは?
(マンションに住んでいれば、「騒音被害者」にも「騒音加害者」にもなり得る可能性を
 秘めていると言わざるを得ない。誰がカキコしようと勝手だとおもうが?アツくなり過ぎだよ)

>本当に騒音被害に遭っている人のために、対処法を別のスレッドで書き込みます。
「別のスレッドで書き込む」のは、止めた方が良いと思いますよ。ココと一緒になるし・・・。
私は、過去に貴方と遣り取りをしたことがあります。
その時も、「(貴方の様に)能力のある人でなければ出来ないこと」を「一般の人々に
勧めるのは良くない」と言う様なことをカキコしたかと記憶しています。
ココ一連の遣り取りを読んでも、改めて『そう』思いました。
どうしても、やりたいなら、『一般論スレッドに方法をカキコ』ではなく、
『騒音対策の具体的方法(調停)』って新スレ立てて、スレ主旨を明確にした方がよい。

繰り返します。
騒音被害者に対し、調停をいう方法を以って問題解決した元騒音被害者として、アドヴァイス
したいのならば、新スレ立てた方がよい。

尚、本レスへの返答は要らない。言いたいことがあれば新スレ立ててそこで言ってください。
(そうすれば、コテハンで参加しますから)
653: 専業主婦 
[2008-02-01 20:16:00]
>>648さん
質問です。なぜ、専業主婦が最初に訪問してはいけないのですか?
654: 横から失礼 
[2008-02-02 00:00:00]
>業務委託契約書は、自分で調べて、法律用語を理解してください。

横からですけど…そんなに邪険にしなくてもいいのに。
標準管理委託契約書は国土交通省のHPにあります。建ったばかりのマンションであれば、この標準管理委託契約書から大きな変更はされていないはず。
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html

特に重要な条文は以下のとおりです。「甲」は管理組合、「乙」は管理会社(管理人)を
指します。
 (管理事務の内容及び実施方法)
   第三条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第一から第四に定めるところにより
      実施する。
    一 事務管理業務(別表第一に掲げる業務)
    二 管理員業務(別表第二に掲げる業務)
    三 清掃業務(別表第三に掲げる業務)
    四 建物・設備管理業務(別表第四に掲げる業務)
 (有害行為の中止要求)
   第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有
     部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に
     掲げる行為の中止を求めることができる。
    一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 
    二 建物の保存に有害な行為
    三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみら
     れる違法若しくは著しく不当な行為
    四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
    五 組合員の共同の利益に反する行為
    六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
   2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しな
    いときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うもの
    とする。

さて、普通のマンションの使用細則には、「騒音・振動・異臭等を発生させる行為はしては
ならない」と書いてあるでしょうから、上階の騒音については、上の条文の第11条1項1号、
または5号6号に該当すると思われます。

ただし、以下の点が論点になります。一意の解答が導かれるわけではありません。
(1)標準管理委託契約書では、管理事務には、マンションの住民同士のトラブルの調停は含まれない。(第3条の別表1〜4には含まれない)
(2)第11条第1項は、「できる」規定であって、「しなければならない」という義務規定ではない。
(3)第11条第1項は、「管理事務を行うため必要なとき」という限定がある。
(4)「行為の中止を求める」とは具体的にどのようなアクションを取ればいいのか不明。(通常は口頭で注意する程度?)
(5)管理会社としてできるのは、「行為の中止を求める」ことのみ。中止を求めても相手が言う事を聞かない場合は、第11条第2項により管理会社は免責され、最終的な中止等の要求は管理組合がしなければならない。

解釈の余地はあるのですが、管理会社(管理人)の権限・義務は非常に狭く、結局は自分で何とかするか、管理組合を動かすしかない、というところですね。
655: 649 
[2008-02-02 02:19:00]
654さんありがとうございます。
言葉足らずでした。私が興味を持ったのは644さんがかつて持っていた管理委託契約書に
どんな条項が書かれていたのだろうと言う点でした。

標準管理契約書は654さんのご指摘の通りですし、私が保有している管理委託契約書にも
644さんが仰るような委託内容が見られないのです。

その他644さんの言動には色々興味を引く箇所があるのですが言わんときます。
656: 648 
[2008-02-02 02:22:00]
>653さん、

ご主人に相談なさらずに、独断で行くからです。
それと、女性だからです。

苦情を言いに行くんじゃ駄目なのです。

迷惑を被ってる事を訴えに行っても無駄なんです。

というより、よけい事態を悪化させます。

訪問するにしろ、怒鳴り込むにしろ、緻密な作戦が必要ですから。
658: 匿名さん 
[2008-02-02 11:35:00]
654さん、私の代わりに詳細な文章を書き込んで頂き、ありがとうございます。
それらの条文に対して、一言一句を理論武装することで、
裁判所での調停委員を納得させました。
つまり、騒音加害者をルール違反を認識させる。
管理人に言うがだめ、理事会での仲裁でもだめ、
というふうに段階を踏んでいったのです。

管理規約等の文言を、居住するうえでの、全面的委託と理解・解釈できないなら、
それはそれでご自由に、というしかない。
たいていのどんな契約書にも、全面的という文章を書き込んだものはありませんよ。
(私の調停文書には、全面的謝罪を書き込ませましたが)

とにかく、騒音被害者以外に、私の書き込みをどうこう批判されたくないですね。
まったく無意味。
また、被害に遭っている方は、どんどん書き込みしてください。
より良い回答ができるかもしれません。
ただ、手法は二つ。
直接談判か、司法で白黒つけるかです。
自分で調停をかけるのが困難なら、弁護士事務所を訪れて、
相談してみてください。
659: 専業主婦 
[2008-02-02 11:43:00]
>>656さん
そうですか。回答有り難うございます。
660: 匿名さん 
[2008-02-02 11:58:00]
被害者に、元被害者も、現被害者もない。
加害者に、元加害者も、現加害者もない。

戦争元被害者とかいう言葉を見たことはあるか?
戦争元加害者という言葉は?

過去に被害を受けたものを、元被害者という表記はない。
犯罪元被害者と言いますか?
こういうことこそを屁理屈というのですよ。
被害を受けた人は、どの段階でも被害者の一字。

人を批判するなら、もう少し、日本語を正確に理解して使用しなさいよ。
熱くなっているのはどっちなんだか。
661: 匿名さん 
[2008-02-02 12:09:00]
「共同の利益」の解釈ですが、
たとえば、自分のマンションに、暴力団関係者が入居したらどうなるか?
管理組合の議決で、退去を命じることができます。
マンションのほとんどあらゆる裁判上の争いは、
最終的には「共同の利益」の概念の解釈で決まっています。
つまり、所有者の財産権より、そちらの権利が優先されることが、
判例ではっきりしています。
規約違反・使用細則違反は、「共同の利益」の侵害だという論法で、
(騒音に限らず)被害者は突破口とできます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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