1000をだいぶ超えたので新スレを立てました。
その2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45834/
その1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/16336/
[スレ作成日時]2006-10-13 08:44:00
子供の走る音について その3
640:
匿名さん
[2008-01-28 20:15:00]
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641:
匿名さん
[2008-01-28 22:12:00]
決まりや法規に従わないで、いったいどういう解決を求めるのでしょう?
理屈も主張できない輩が、何を解決できるのでしょう? 正しい事を言っているのに、自らの間違いも理解できない人間に、 社会で解決できることなどあるんでしょうか? 私は自力で裁判所で調停で、騒音加害者を謝罪させ、公文書にし、封じ込めた。 何もできない、しない輩に解決云々は言われたくないな。 ***の遠吠えはみっともないと思う。 |
642:
匿名さん
[2008-01-28 23:58:00]
あなたの住むマンションではそのような規約になっているのかも知れませんが、その他の人が住むマンションの規約は必ずしも同様の内容ではないと思いますよ。
あなたのこねる屁理屈は確かに理想的かもしれませんが、管理人は何の役にもたたないということは多くの方が感じていることであり、それが現実です。 あなたの周りの小さな小さな世界がすべて絶対であり、その他の人の居る世界もみな同じだと考えていることがそもそもの誤りなんですよ。 |
643:
匿名さん
[2008-01-29 00:29:00]
管理人が実際に役に立たないというのは同感ですが、
だからといって、制度や趣旨、規約までが無意味という論旨にはなりえませんね。 マンションの規約などは、どこでも共通のことが書かれていますよ。 何軒もマンションに住みましたが、ほぼ同じ。 要するに、人に何かしてもらわなければ、何もできないということなんでしょうし。 小人に、小さな世界で、とのたまわれるとはね。 笑止千万! 私に反論しているあなた(方)が騒音被害者なのか、加害者なのか分かりませんが、 どちらにしても、自分で解決できそうにありませんね。 どちらでもなかったのなら、語る資格もなし。 本当に騒音被害に遭っている人のために、対処法を別のスレッドで書き込みます。 |
644:
匿名さん
[2008-01-30 09:52:00]
最後に、もう1点だけ書いておきましょう。
何も分かっていない人間に屁理屈などと言われないように、 調べもしないで、「思います」とかいう小さな世界の人へ。 そして、マンションに住む騒音の被害者の方々へ。 マンションの規約集には、必ず「共通の利益」という言葉が書いてあるはずです。 この意味は、区分所有法上も重要な概念です。 意味は住民全体に関わる、全員が等しく持っている権利のことを言います。 そのために守らなければならない義務を負うことも、同時に表しています。 この「共通の利益」を具体化したものが、規約集です。 ここに書かれていることを守らない居住者へは、管理組合は是正勧告できます。 このことは、行政も裁判所も同じ見解ですし、判例化されています。 では、具体的に書きます。 規約集に書かれていることを守らない場合は、「共通の利益」の侵害になります。 騒音の問題は、「共通の利益」の侵害に当たります。 管理費を払わない人間も当然「「共通の利益」の侵害です。 その場合は、管理組合は督促できますし、委託管理会社は、 当然督促の義務を契約で負っています。 ごみの清掃をすることも「共通の利益」です。 エレベーターの保守管理も「共通の利益」です。 そういうように、細かく具体的・抽象的にも、いろいろ規定されています。 ですので、騒音問題は、決して個人間の問題ではなく、 マンション全体の「共通の利益」の問題なのです。 (一戸建ての騒音問題はまた違います) この「共通の利益」を守るために、管理組合は、 管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。 (知りもしないで、うろ覚えの間違い発言を繰り返す方々は、 まず、調べて・理解してから書き込みをしたらどうですか?) 騒音被害者の方は、正々堂々、管理人や管理会社へ、 騒音の加害者へ注意しろ、と言ってください。 後で、それは証拠となります。 管理人は業務日誌をつける義務があるので。 それで止めなかったら、加害者側へ調停文書を送り付けなさい。 (54あたりに書き込んでします。) そのときの調停の突破口は、この「共通の利益」の侵害です。 裁判所は、決められたルールを守らないことに関しては、 厳しい判断を下します。 騒音被害者の方、泣き寝入りするなら、自分の力で解決することが 安心して暮らす一番の方法ですよ。 もし、その方法を知りたい方は書き込みをしてください。 その場合は、このスレッドへ戻ってきます。 無い場合は、これで投稿は終了です。 最後に。 間違った意見を書き込みながら、正しいことを言っている人間を批判する 愚かな人間は、最低の人間だと思います。 恥を知れ! |
646:
匿名さん
[2008-01-30 20:47:00]
>騒音被害者の方は、正々堂々、管理人や管理会社へ、騒音の加害者へ注意しろ、と言ってください。
言っても注意してくれなかったらどうしたらいいのですか? 騒音加害者だけでなく、管理人や管理会社に対しても調停の申し立てをせよということですか? |
647:
匿名さん
[2008-01-30 21:27:00]
私への質問と判断して、回答します。
今までの私(と思われる投稿)を読めば分かります。 証拠集めに必要だと言いましたね。 管理人・管理会社へ強い姿勢を取りたいなら、 管理組合の役員になりなさい、できれば、理事長に。 自分から立候補する人は、ほとんどいないはずなので、 すぐなれますよ。 まず、調停で加害者へに勝つ合意書ができたら、 それを管理会社・管理人への見せればよい。 そうなれば無視されることもなくなります。 再度、書き込みますが、調停の合意書は確定判決と同様の効果があります。 相手が破れば、民事訴訟にすればよい。 合意書の項目を破っていれば、勝訴間違いなしです。 とにかく、問題解決には、他力本願では難しいです。 世の中のほとんどの問題がね。 |
648:
匿名さん
[2008-01-31 02:38:00]
私も647・644さんに同意です。
それから、まだ分かってらっしゃない方が多くおられるようですね。 「管理人に言ったけど、何もしてくれない」 と言う方です。 それこそ、他力本願です。 管理人や管理会社は、住人間のトラブル解決はしません。 彼らの仕事ではないですから。 当然、注意などしません。 「伝えておきます」と言って、相手に伝えるだけです。 管理人に言うのは、外堀を埋める一つに過ぎません。 それで、問題解決を望むのは甘いです。 勝つ為の証拠集めです。 管理組合理事会は別です。 そのことを理解した上で、管理人を味方につけておくのは有利です。 本気で解決したいなら、647さんの言うように正攻法か、 腹くくって直接訪問です。 私は、後者でやって来ました。 面倒なのが苦手なのと我慢強くなかったからです。 どちらも、「自分が」行動起こさないとだめですね。 蛇足ですが、苦情を直接言いに行くのは、 奥さん(特に専業主婦の方)が、最初に訪問しては、いけませんよ。 |
649:
匿名さん
[2008-01-31 06:15:00]
634
>マンションの管理組合に委託された管理会社が規約遵守の義務があります。 >その規約義務を遵守させるために、管理人は存在します。 644 >この「共通の利益」を守るために、管理組合は、 >管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。 管理委託契約書にどんな文言が書かれているんだろう? 興味があります。 |
650:
匿名さん
[2008-01-31 22:50:00]
業務委託契約書は、自分で調べて、法律用語を理解してください。
マンション騒音問題の判決文は、去年も決定的なものが出ているので、 自分で調べてください。 被害にあっている方々にもう一度言いたい。 降りかかった火の粉は、自分で払う努力をしなさい。 その一歩を踏み出さない限り、解決はできませんよ。 |
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652:
匿名さん
[2008-02-01 01:40:00]
>>650
>この「共通の利益」を守るために、管理組合は、 >管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。 これは言い過ぎでしょ? 全ての業務管理契約書についてだと、「全面的な」の部分が当て嵌まる訳がない。 貴方を見習おうとする人を、陥れてどうする? 「しっかり見ない方が悪い」とでも言うつもりか? 「行動するしかない!」ってたきつけておいて。 (行動するしかない、ってことには同意はするけどね!) >どちらでもなかったのなら、語る資格もなし。 何の権限で言っているの? そういえば、貴方は「『元』騒音被害者」でしょ? 従って、厳密には「騒音被害者」でも「騒音加害者」でもない。 ということで、貴方自身が語る資格ないのでは? (マンションに住んでいれば、「騒音被害者」にも「騒音加害者」にもなり得る可能性を 秘めていると言わざるを得ない。誰がカキコしようと勝手だとおもうが?アツくなり過ぎだよ) >本当に騒音被害に遭っている人のために、対処法を別のスレッドで書き込みます。 「別のスレッドで書き込む」のは、止めた方が良いと思いますよ。ココと一緒になるし・・・。 私は、過去に貴方と遣り取りをしたことがあります。 その時も、「(貴方の様に)能力のある人でなければ出来ないこと」を「一般の人々に 勧めるのは良くない」と言う様なことをカキコしたかと記憶しています。 ココ一連の遣り取りを読んでも、改めて『そう』思いました。 どうしても、やりたいなら、『一般論スレッドに方法をカキコ』ではなく、 『騒音対策の具体的方法(調停)』って新スレ立てて、スレ主旨を明確にした方がよい。 繰り返します。 騒音被害者に対し、調停をいう方法を以って問題解決した元騒音被害者として、アドヴァイス したいのならば、新スレ立てた方がよい。 尚、本レスへの返答は要らない。言いたいことがあれば新スレ立ててそこで言ってください。 (そうすれば、コテハンで参加しますから) |
653:
専業主婦
[2008-02-01 20:16:00]
>>648さん
質問です。なぜ、専業主婦が最初に訪問してはいけないのですか? |
654:
横から失礼
[2008-02-02 00:00:00]
>業務委託契約書は、自分で調べて、法律用語を理解してください。
横からですけど…そんなに邪険にしなくてもいいのに。 標準管理委託契約書は国土交通省のHPにあります。建ったばかりのマンションであれば、この標準管理委託契約書から大きな変更はされていないはず。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html 特に重要な条文は以下のとおりです。「甲」は管理組合、「乙」は管理会社(管理人)を 指します。 (管理事務の内容及び実施方法) 第三条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第一から第四に定めるところにより 実施する。 一 事務管理業務(別表第一に掲げる業務) 二 管理員業務(別表第二に掲げる業務) 三 清掃業務(別表第三に掲げる業務) 四 建物・設備管理業務(別表第四に掲げる業務) (有害行為の中止要求) 第十一条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有 部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に 掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみら れる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しな いときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うもの とする。 さて、普通のマンションの使用細則には、「騒音・振動・異臭等を発生させる行為はしては ならない」と書いてあるでしょうから、上階の騒音については、上の条文の第11条1項1号、 または5号6号に該当すると思われます。 ただし、以下の点が論点になります。一意の解答が導かれるわけではありません。 (1)標準管理委託契約書では、管理事務には、マンションの住民同士のトラブルの調停は含まれない。(第3条の別表1〜4には含まれない) (2)第11条第1項は、「できる」規定であって、「しなければならない」という義務規定ではない。 (3)第11条第1項は、「管理事務を行うため必要なとき」という限定がある。 (4)「行為の中止を求める」とは具体的にどのようなアクションを取ればいいのか不明。(通常は口頭で注意する程度?) (5)管理会社としてできるのは、「行為の中止を求める」ことのみ。中止を求めても相手が言う事を聞かない場合は、第11条第2項により管理会社は免責され、最終的な中止等の要求は管理組合がしなければならない。 解釈の余地はあるのですが、管理会社(管理人)の権限・義務は非常に狭く、結局は自分で何とかするか、管理組合を動かすしかない、というところですね。 |
655:
649
[2008-02-02 02:19:00]
654さんありがとうございます。
言葉足らずでした。私が興味を持ったのは644さんがかつて持っていた管理委託契約書に どんな条項が書かれていたのだろうと言う点でした。 標準管理契約書は654さんのご指摘の通りですし、私が保有している管理委託契約書にも 644さんが仰るような委託内容が見られないのです。 その他644さんの言動には色々興味を引く箇所があるのですが言わんときます。 |
656:
648
[2008-02-02 02:22:00]
>653さん、
ご主人に相談なさらずに、独断で行くからです。 それと、女性だからです。 苦情を言いに行くんじゃ駄目なのです。 迷惑を被ってる事を訴えに行っても無駄なんです。 というより、よけい事態を悪化させます。 訪問するにしろ、怒鳴り込むにしろ、緻密な作戦が必要ですから。 |
658:
匿名さん
[2008-02-02 11:35:00]
654さん、私の代わりに詳細な文章を書き込んで頂き、ありがとうございます。
それらの条文に対して、一言一句を理論武装することで、 裁判所での調停委員を納得させました。 つまり、騒音加害者をルール違反を認識させる。 管理人に言うがだめ、理事会での仲裁でもだめ、 というふうに段階を踏んでいったのです。 管理規約等の文言を、居住するうえでの、全面的委託と理解・解釈できないなら、 それはそれでご自由に、というしかない。 たいていのどんな契約書にも、全面的という文章を書き込んだものはありませんよ。 (私の調停文書には、全面的謝罪を書き込ませましたが) とにかく、騒音被害者以外に、私の書き込みをどうこう批判されたくないですね。 まったく無意味。 また、被害に遭っている方は、どんどん書き込みしてください。 より良い回答ができるかもしれません。 ただ、手法は二つ。 直接談判か、司法で白黒つけるかです。 自分で調停をかけるのが困難なら、弁護士事務所を訪れて、 相談してみてください。 |
659:
専業主婦
[2008-02-02 11:43:00]
>>656さん
そうですか。回答有り難うございます。 |
660:
匿名さん
[2008-02-02 11:58:00]
被害者に、元被害者も、現被害者もない。
加害者に、元加害者も、現加害者もない。 戦争元被害者とかいう言葉を見たことはあるか? 戦争元加害者という言葉は? 過去に被害を受けたものを、元被害者という表記はない。 犯罪元被害者と言いますか? こういうことこそを屁理屈というのですよ。 被害を受けた人は、どの段階でも被害者の一字。 人を批判するなら、もう少し、日本語を正確に理解して使用しなさいよ。 熱くなっているのはどっちなんだか。 |
661:
匿名さん
[2008-02-02 12:09:00]
「共同の利益」の解釈ですが、
たとえば、自分のマンションに、暴力団関係者が入居したらどうなるか? 管理組合の議決で、退去を命じることができます。 マンションのほとんどあらゆる裁判上の争いは、 最終的には「共同の利益」の概念の解釈で決まっています。 つまり、所有者の財産権より、そちらの権利が優先されることが、 判例ではっきりしています。 規約違反・使用細則違反は、「共同の利益」の侵害だという論法で、 (騒音に限らず)被害者は突破口とできます。 |
662:
匿名さん
[2008-02-02 20:35:00]
642に、さらに言っておきます。
騒音被害者へ対し、私は調停という方法を過去の経験から提示した。 それが正攻法であるし、マンションの管理に関する事にも精通し、 問題解決の最善の方法であると思っているからだが。 では、あなたは騒音被害者へ対し、どういう解決法を提案できるのか? 私が騒音被害者をたきつける、と言うならあなたは代替案を書き込めば良い事だ。 それを人の批判ばかりして、当事者にもなったこともない上に、 間違った言葉遣いをして恥をさらす。 私こそ、もう一度言います。 騒音被害者の当事者になったこともない、解決策も提示できない人間に、 被害者側に立った騒音問題を語る資格などない! もっとも、あなたのようなマインドの人間が、騒音加害者なのかもしれないね。 発言から類推するとね。 違うなら、良い解決法を示してみなさいよ。 被害者のためになるようなね。 |
635ですが、637は私の発言ではありませんよ。
でも、私もおもいますね、あなたのたわごとなどどっちでもいいよ。
勝手にそう思っていなさいよ。
そのような理想論や屁理屈こねていても、何の解決にもなりはしませんよ。