私は今賃貸マンションに住んでいます。
専業主婦でほぼ毎日家にいます。
ピアノ可の物件なのですが6月頃に引っ越してきた隣人のピアノ騒音に悩まされています。
弾いても良い時間は朝10時から夕方18時まで。
隣人は朝ぴったり10時から昼休憩、15時のお茶の休憩を挟み毎日時間ぎりぎりいっぱいまで弾いています。
ピアノの聞こえ方は1音1音はっきり聞こえるくらいで、何の曲を弾いているのも分かるくらいです。
防音対策がなされていない物件でピアノ可と言うのは変な話ですよね。
それとも自業自得でしょうか?
教えてください。
[スレ作成日時]2008-10-15 00:27:00
隣のピアノ騒音
401:
匿名さん
[2011-07-09 02:03:23]
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402:
ご近所さん
[2011-07-09 03:21:14]
>>390
>『受忍限度を超えている』 と判決されています。 >子供の騒音は50dB~67dB >『受忍限度を超える騒音』を【お互い様】とならないのは当たり前です。 ならば100dBにもなるピアノの騒音が『受忍限度を超える騒音』であり 【お互い様】とならないのも、当たり前に理解する事ができるでしょう。 >>391 >車のクラクションは110dBです。 >ドライバーはクラクションを鳴らす度に >【ご迷惑おかけして申し訳ありません。】と沿線住民に言ってるのでしょうか? クラクションは危険を知らせる為に認められた正当な行為です。 また、みだりに鳴らす事は禁止されています。 「隣の部屋」で「クラクションに相当する大音量」を「長時間鳴らし続ける」 こう考えればどれほどの迷惑行為か理解する事ができるでしょう。 【集合住宅には不向き】 なのはあなたの方だと思いますね。 >>392 >騒音を出している人を批判するより 「批判」ではなく「理解」してもらいたいだけです。 >貴殿の体験談 >問題発生から解決までを是非お聞かせ下さい。 >悩んでいる人にとっては【有益な情報】になると思いますよ。(笑 需要があれば構いませんが あなたは「悩んでいる人」にも「ピアノを弾く人」にも思えませんし (笑 ←このような人に何かしてあげようという気持ちにもなりません。 |
403:
ご近所さん
[2011-07-09 03:47:49]
>>393
>一般的なコンクリートの戸境壁ならDR50、ペアガラス+厚手のカーテンならDR40くらいの遮音性。 >つまり、100dbの音を発していてもお隣で実際に聞こえるのは50db程度なわけだし。 防音は「素材」ではなく「施行」であり、綿密な防音計画が必要なのです。 そんな単純なものではありません。 特にピアノの場合は、Dr値では評価されない125Hzより低い周波数で 遮音量がかなり低下してしまうのが現実としてあるようです。 このように、演奏する側が「音の知識がない」「どの程度音が伝搬しているかわからない」 ためにトラブルになるケースも多いようです。 まあ、「他人に迷惑をかけても構わない」なんて困った人もいますけどね。 |
404:
サラリーマンさん
[2011-07-09 08:07:55]
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405:
サラリーマンさん
[2011-07-09 08:13:47]
>100dBにもなるピアノの騒音が『受忍限度を超える騒音』であり
>車のクラクションは110dBです。 100dBのピアノはダメ? 110dBのクラクションは危険を知らせる為正当行為だから 近隣に迷惑かけてもいい? 『迷惑をかけないようにする』はマナーでありモラルでしたよね? 危険を知らせる為の行為とはいえ110dBもの大音量を出して迷惑かけたのなら 『謝罪して当然』ですよね? 貴殿の考え方には矛盾があります。 |
406:
サラリーマンさん
[2011-07-09 08:19:37]
>このような人に何かしてあげようという気持ちにもなりません。
無理にとは言いません。 貴殿が嫌なら結構です。 但し以下のように見られますよ。 『ご近所さん』のHNを使用している貴殿は 【ピアノ騒音を体験し解決した。】という貴重な情報をお持ちなのに 同じ悩みを持つ人に 【体験談】を伝える(アドバイスする事)を拒み 【騒音を出している相手】だけ批判する投稿を続けている って事ですね? |
407:
匿名
[2011-07-09 09:49:42]
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408:
匿名
[2011-07-09 11:17:29]
>403
ピアノ教室をするわけでもなくあくまでも個人が趣味で楽しみのですから、あなたの言うような綿密な防音計画など不要なのです。 あなたの考えはそこが決定的に間違っています。 ピアノは100dbの騒音だと言う人がいたので100dbがそのまま聞こえるわけじゃないことを説明したまでです。 (私も専門家ではないので。) 一般的なマンションで防音を義務付けていないのは、規約で定められている時間帯や頻度を守れは受忍限度内であると考えられるからだそうです。 これは私のマンションでピアノを弾きたいけどどうすれば?と住人から質問された時の管理会社の担当の話です。 私のマンションでは皆さんそのように理解されていますし、それで実際に問題になってはいません。 |
409:
匿名さん
[2011-07-09 12:47:23]
>本来住宅専用であるはずの専有部分を、住宅以外の目的(ピアノ教室)に使用する事で
>平穏な住環境が損なわれた場合、区分所有者は「共同の利益に反する行為」として、 >差し止め請求をする事ができます。 (マンション標準管理規約) 第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし 、他の用途に供してはならない。 (同コメント) 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断す る。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有するこ とを要する。 つまり、住居としての実態があり、その傍ら専有部分の一室で個人レッスンを行うこと は規約違反とはなりません。 また、ピアノを弾くお宅の隣に住んでいるあなたがうるさいと感じただけでは、 「個人の利益」と「個人の利益」の衝突でしかなく、「区分所有者の共同の利益」に 反する行為とは言えません。 あくまでもその行為によってマンション全体の社会的評価、資産価値が毀損するなどした 場合を言います。 |
410:
匿名
[2011-07-09 13:09:50]
住人の理解を得ていれば、個人レッスンでも複数名相手でも関係ありません。
逆に一人でも「迷惑」と感じれば、共同の利益を害した事となります。 どちらの権利が保護されるかは、司法が決める事です。 |
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411:
匿名
[2011-07-09 13:14:43]
「逆に一人でも・・・。」
なりませんよ(笑)。 「・・・司法の決める事です。」 最終的にはそうですね。 |
412:
匿名
[2011-07-09 13:17:34]
補足です。
根拠条文は区分所有法ですので、個人対個人という理屈は通用しません。 |
413:
匿名
[2011-07-09 13:20:40]
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414:
匿名
[2011-07-09 13:32:43]
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415:
匿名
[2011-07-09 13:58:50]
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416:
匿名
[2011-07-09 14:22:54]
程度問題ですよ。
一般的には実際に居住の用に供していれば住宅として使用していると見做されます。 室内を改装してピアノを何台も並べている場合には、商用目的で使用していると 見做される場合もあるかと思いますが、 リビングの片隅にピアノを置いて弾いているだけであれば、それがそのお宅の お子さんであろうと、他所のお子さんら謝礼を受け取っていようと問題にはなりません。 このスレでは防音が問題になっているようですが、あなたのいう区分所有法6条では 防音の有無は問われません。 ピアノが原因の音の問題であれば、個人の権利対個人の権利の問題です。 |
417:
ご近所さん
[2011-07-09 14:30:57]
>>405
>危険を知らせる為の行為とはいえ110dBもの大音量を出して迷惑かけたのなら >『謝罪して当然』ですよね? 幼稚な屁理屈ですね。 「危険を知らせる為」だから大音量の必要があるのです。 音のでないクラクションの方が迷惑(危険)ですよ? 矛盾でもなんでもありません。 >>406 >同じ悩みを持つ人に >【体験談】を伝える(アドバイスする事)を拒み それならまず、あなたがどのような状況で悩んでいるか詳細を記すべきではありませんか? そうでなければ私を含め、誰もアドバイスのしようが無いと思いますが。 その上で真摯に「お願い」をするべきでしょう。 >>406 >ピアノ教室をするわけでもなくあくまでも個人が趣味で楽しみのですから、 同じピアノを使用すれば同じ様な音がでます。 「ピアノ教室」も「個人の趣味」も騒音を出してよい理由にはなりませんし 隣人には何の関係もない事です。 >私のマンションでは皆さんそのように理解されていますし、それで実際に問題になってはいません。 あなたのマンションで理解が得られてるのであれば良いではありませんか? このようなスレを気にする必要もないでしょう。 >>409 >したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。 これが全てでしょう。 「騒音」を出して、生活に必要な平穏を乱してはならないのです。 >マンション全体の社会的評価、資産価値が毀損するなどした場合を言います。 騒音は十分資産価値の毀損になりえます。 |
418:
匿名さん
[2011-07-09 14:35:28]
また、根拠もなく騒音だと断言しているよ(笑)
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419:
匿名さん
[2011-07-09 14:44:11]
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420:
匿名
[2011-07-09 19:13:50]
うちのマンションでは自分の知るかぎりでもトラブってるの2件あったよ
結構多いよピアノのトラブル。 |
ピアノの音が原因で、精神や身体に支障をきたした方は、傷害罪として刑事告発する方法もあります。
また、本来住宅専用であるはずの専有部分を、住宅以外の目的(ピアノ教室)に使用する事で平穏な住環境が損なわれた場合、区分所有者は「共同の利益に反する行為」として、差し止め請求をする事ができます。
個人間で行われる賠償請求訴訟とは異なる基準で審理される可能性も十分にあるかと思われまがいかがでしょうか?
匿名掲示板とは言え、法律に疎い私がこれ以上知ったかぶりをするのは宜しくありませんので、詳細については法の番人であるサラリーマン先生にお願いしたいと思います。
それでは先生、ご教授の程お願い致します。