防犯、防災、防音掲示板「防火管理者・マンションの消防計画について」についてご紹介しています。
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どんどん [更新日時] 2013-06-20 11:28:17
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都内160ちょっとのマンション住民です。
このたび、防火管理者が選任されたのですが、それについて質問です。

①その防火管理者は住民で、区分所有者ではありません。
 理事長からの指名を受けて、防火管理者講習を受け、選任されました。
 ところが、理事会の承認を得ていません。理事長の独断です。
 また、「防火管理者を外部委託するための予算」を、その人に支給するようです。
 月額2万円。年額24万円。
 これって、普通のことですか?
 ちなみに、理事会の理事は全員、無報酬です。

②10階建て・内階段2本・4階まで外階段1本。
 室内は煙感知器・熱感知器設置。
 各階消火栓あり、消火器あり。バルコニー非難ハッチあり。
 自火報は、警備会社に自動通報。
 こんなマンションに、各階2名の「防災責任者」は必要なのでしょうか?
 ※防火管理者が設置すると息巻いております。

[スレ作成日時]2007-05-13 12:51:00

 
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防火管理者・マンションの消防計画について

51: 匿名 
[2012-01-29 12:40:23]
選任届けについて質問しますが、
防火管理者ではなくてもNPO法人防災士機構の防災士資格を所持している人を選任しても良いのでしょうか?
52: 匿名 
[2013-06-09 19:45:03]
防火管理者の選任についてですが、防災危機管理者でも大丈夫ですよね?
53: 防火管理者です。 
[2013-06-20 11:28:17]
集会決議でも規約同様に喫煙を規制することは可能
各階の防火責任者2名について、平日昼間のマンションを訪ねると判りますが、居住者は少なく各階の2名が二人とも居ない階もあることでしょう。そう考えると決して多くはありません。
防火管理者は、法令により甲種と乙種があり、そのどちらかの資格者でなければ防火管理者にはなれません。また、その資格保有者は、5年ごとに再講習を受けることも必要です。
報酬の2万円が高いかどうかですが、総会で認められているのであればよいと思います。ただし選任方法と該当者の身分についてはグレーゾーンの部分があるようにも思えます。
防災訓練については、参加者が少なければガッカリする事もありますが、繰り返すことが大切です。消防署に相談すれば消火器の取扱訓練のために消火器をもってきてくれます。自分の財産を守るための訓練ですから理事会とよく相談して実施することをお勧めします。
どんどんさんは、多分新しいマンションなので疑問も多いようですが、息巻くほどの意識がなければ160戸あまりのマンションの防火管理者を引き受ける気にはならないでしょう。もちろん2万円の報酬は魅力です。私も防火管理者ですが、報酬は10分の1です。
ちなみに私の防火管理者としての業務を記載します。
①消防計画の立案と自衛消防隊を組織し消防署への提出及び承認。その結果を居住者に配付して周知徹底を図る。
②消防設備の機器点検業務を2ヶ月に1回程度行う。
③消防設備士による機器の点検の立会及びその報告書の承認と結果について理事会に報告
④消防署の立ち入り検査に立会する。その結果報告について理事会に報告
⑤上記②③④の結果、機器の改善や更新することが必要な場合、権原者である理事長に改善の申し入れを文書にて行い、改善結果を消防署に報告
⑥最低年に1回避難訓練を実施する。参加者が少ない点については工夫が必要です。 
回答がバラバラになって申し訳ありません。

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