マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1945:
匿名さん
[2012-01-13 16:25:36]
(休憩中の)妄想クンは>1881で【挙証責任はやるやる】って宣言してるけどなぁ。
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1946:
匿名さん
[2012-01-13 16:26:46]
>”迷惑かけていること”を認めているんだよな
違う。 【言いがかり】と認識している。 |
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1947:
匿名さん
[2012-01-13 16:29:46]
>>1945 【1893みたいなピアノ弾きの場合はね】
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1948:
匿名さん
[2012-01-13 16:32:09]
>>1945 【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】
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1949:
匿名さん
[2012-01-13 16:43:43]
>>1946
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任 やるやる 【1893みたいなピアノ弾きの場合はね】 【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】 言いがかりじゃない |
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1950:
匿名さん
[2012-01-13 16:49:40]
匿名はん あけましておめでとう! 今年で8年目?
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1951:
匿名
[2012-01-13 18:17:11]
>>1940
>認めてないよ。(笑) >規約違反を主張してるのはキミだから >迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任 >と説明したまで。 迷惑だから規約違反だとは主張したが、区分所有法違反だとも違法行為だとも言ってないよ。 ついでに裁判なんて事も一言も言ってない。 組合内のルールの話しをしてるだけなのに、なんで違法行為や裁判の手続き法の理屈が出てくるんだ? 詳細も先例もないマンションなら規約の文言しか判断基準はないだろう。 規約は飾りか? 文言どおりに『規約違反』を訴えているのに、どうして挙証責任がうつらないのか説明してみろ。 |
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1952:
匿名さん
[2012-01-13 18:23:15]
しつこい。
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任 この通り説明済。 キミが規約の話(=迷惑行為)をしているのは百も承知。 だが上記通りそれだけでは済まないんだなこれが。 上記図式を否定するのであれば 規約違反≠区分所有法違反になれば規約を違法行為から切り離すことができるな。 |
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1953:
匿名さん
[2012-01-13 18:47:38]
1872 by 法的な見解 2012-01-13 14:03:01
http://www.bengo4.com/bbs/read/5448.html 防音対策について ピアノの音が通常受忍すべき音量を超えているとなれば、一定の防音対策を要求することもできると考えます。 したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。 【一定の防音対策を要求することもできると考えます。】 損賠賠償金以外の要求事項として(も含めて)民事裁判可能。 【したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。 】 法的には 民事訴訟=挙証責任を果たせない=違法(不法)行為ではない=区分所有法違反ではない =規約遵守=迷惑行為ではない となる。=受忍限度 |
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1954:
匿名
[2012-01-13 18:53:20]
>>1952
私的ルールである規約の違反を、私的に改善させるか、違法行為として法的措置を取るかはこちらが決める事だよ。 私は民事訴訟なんて起こす気はないから、キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。 |
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1955:
匿名さん
[2012-01-13 19:09:20]
迷惑行為≧規約違反
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1956:
匿名さん
[2012-01-13 19:11:45]
>キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。
キミがそういう事言うから・・・。 私は何もしないよ。 |
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1957:
匿名さん
[2012-01-13 19:13:03]
規約違反 ⊂ 迷惑行為
たはっ |
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1958:
匿名
[2012-01-13 19:45:14]
>>1957
それはどちらでも構わないが、裁判とも違法行為とも無関係な、あくまで私的な規約解釈の立証責任は、規約違反を訴えられた側で異論はないのかな? |
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1959:
匿名はん
[2012-01-13 20:58:10]
みんながんばれ200レス/日をめざして
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1960:
匿名はん
[2012-01-13 21:38:43]
おやすみ又明日もがんばってね。
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1961:
匿名さん
[2012-01-14 10:25:25]
8年前から煽り専門だもんね
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1962:
匿名はん
[2012-01-14 21:32:09]
悪い?
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1963:
匿名さん
[2012-01-15 10:53:21]
10年をめざして、がんばってね、匿名はん。
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1964:
匿名はん
[2012-01-15 11:18:32]
了解
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1965:
匿名さん
[2012-01-15 12:36:52]
あけましておめでとう!匿名はん
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1966:
匿名さん
[2012-01-15 17:45:01]
ピアノの音(騒音)を軽減する工夫をしてくださいね。
うるさかったら、またクレームつけますので。 |
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1967:
匿名さん
[2012-01-16 09:14:29]
何度でもどうぞ。気にしてませんから。
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1968:
匿名さん
[2012-01-16 09:37:11]
迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
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1969:
匿名さん
[2012-01-16 09:44:22]
揉めたピアニストは、「ピアノ可のマンション」に引っ越すしかないでしょう
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1970:
匿名さん
[2012-01-16 09:59:02]
規約違反 ⊂ 迷惑行為 でしょ |
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1971:
匿名さん
[2012-01-16 10:10:15]
司法の判断がない限りピアノ弾きに引っ越す義務はありませんね。
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1972:
匿名さん
[2012-01-16 10:24:48]
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
”=”でなく、”→”くらいにしておけば? |
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1973:
匿名さん
[2012-01-16 10:30:45]
>>1971 規約は無視?
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1974:
匿名さん
[2012-01-16 10:35:40]
管理組合の貼り紙も無視?
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1975:
匿名さん
[2012-01-16 10:37:31]
サイレントピアノなど、ピアノの音(騒音)を軽減する工夫をしてくださいね。
うるさかったら、またクレームつけますので。 |
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1976:
匿名さん
[2012-01-16 10:47:11]
揉めたピアニストは、「ピアノ可のマンション」に引っ越すしかないでしょう 。
思いっきり弾けますよ。もちろん規約内ですが。 |
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1977:
匿名さん
[2012-01-16 10:49:09]
規約は遵守。
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1978:
匿名さん
[2012-01-16 11:03:45]
そうそう、ピアノ規約があるマンションへ引っ越しましょう。
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1979:
匿名さん
[2012-01-16 11:07:39]
管理組合の貼り紙は無視せずに、住民の方と円滑に暮らしましょうね。
「ピアノ可のマンション」に引っ越こせば、思いっきり弾けますよ。もちろん規約内ですが。 |
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1980:
匿名さん
[2012-01-16 11:38:31]
規約遵守のピアノ弾きに非はありませんね。
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1981:
匿名さん
[2012-01-16 11:40:08]
規約なんて音楽の魅力の前にはただの紙切れですよ。
戸境に置いて隣人も音色で洗脳しちゃいましょう。 |
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1982:
匿名さん
[2012-01-16 11:41:34]
そう言いたければ、ピアノ規約があるマンションへ引っ越しましょう。
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1983:
匿名さん
[2012-01-16 11:43:22]
管理組合の貼り紙は無視せずに、住民の方と円滑に暮らしましょうね。
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1984:
匿名さん
[2012-01-16 11:47:13]
他人の価値観への口出しはトラブルの元になりますので慎みましょう。
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1985:
匿名さん
[2012-01-16 11:48:29]
張り紙(^o^)丿
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1986:
匿名さん
[2012-01-16 11:50:19]
張り紙(^o^)丿 ・・・貼り紙(^o^)丿
クスッ(^。^) |
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1987:
匿名
[2012-01-16 11:56:40]
ピアノの音を迷惑に感じたら、理事会に相談しましょう。
その際、生活音の概念が加わると判断要因が非常に複雑になってしまうため、あくまで「規約違反に該当するのではないか?」を前提に相談しましょう。 理事会で音の発生状況を確認もらい「これは確かに迷惑でしょうね。規約違反に該当する可能性があります。」と認識させる事に成功すればしめたものです。 規約違反となれば理事会として放置する事はできませんし、改善要求の大義名分もできます。 裁判も受忍限度も一切関係ありません。 ピアノ弾きが理事会の改善要求を無視すれば「ピアノ弾きVS組合」です。 理事会が話しを大きくしてくれる事でしょう。(笑) |
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1988:
匿名さん
[2012-01-16 12:02:24]
管理組合の貼り紙を無視することはけませんね。
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1989:
匿名さん
[2012-01-16 12:09:58]
「ピアノ可のマンション」に引っ越こせば、思いっきりピアノを弾けますよ。
もちろん規約内ですが、規約という”大義名分”があるわけですからね。 |
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1990:
匿名さん
[2012-01-16 13:01:09]
ところがそこそこのマンションには他に迷惑をかけないという一文が存在するのでそうもいきません。
二輪車を共用廊下に置いてはいけない なんて規約は普通はありませんね。 マナーですから。 ところがピアノ弾きにはマナーがないからね。 ピアノって災害、嫌悪施設そのものです。 |
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1991:
匿名さん
[2012-01-16 13:18:22]
迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
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1992:
匿名さん
[2012-01-16 13:19:49]
>成功すればしめたものです。
【たら、れば】 クスッ(^。^) |
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1993:
匿名さん
[2012-01-16 13:28:34]
AAやめたら? みっともない。
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1994:
匿名さん
[2012-01-16 13:30:07]
他人の価値観への口出しはトラブルの元になりますので慎みましょう。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |