マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1705:
匿名さん
[2012-01-12 10:58:42]
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1706:
匿名さん
[2012-01-12 11:00:27]
>>1704
立証は別に裁判に限ったことではなく、話し合いでは当たり前だろ? ピアニストに反論の機会はないのかい?双方の意見を聞こうね 1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す 2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す 3.判断は第三者がする。 2が抜けているのだが |
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1707:
↑
[2012-01-12 11:00:29]
手順の話してるのおまえだけだから。(笑)
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1708:
匿名さん
[2012-01-12 11:04:52]
>>1707 それなりに反応あるけど? 茶々はおまえだけね
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1709:
匿名さん
[2012-01-12 11:07:24]
訴えられたピアニストさんにも、反論の機会はあるでしょう?
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1710:
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[2012-01-12 11:08:17]
1706流手順?それとも単なるバカ?(失笑)
お前民事訴訟の経験ないだろ?? 都合の悪い質問は華麗にスルーか? 弱っちぃぞ(笑) |
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1711:
匿名さん
[2012-01-12 11:16:06]
>>1710 お前民事訴訟の経験ないだろ?? 俺は民事訴訟の経験あるんだぜ
かな? |
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1712:
匿名さん
[2012-01-12 11:18:51]
>>1710 訴えられた側の反論は認められない
不思議な裁判、話し合いをするんだな? |
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1713:
匿名さん
[2012-01-12 11:22:58]
結局、
ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? 裁判や話し合いになっても、データのバックボーンがあるから、説得力も出る しかも、 安心して弾けるでしょ 曖昧な感覚ではなく、データとして受忍限度以内なのだから 違う? |
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1714:
↑
[2012-01-12 11:23:42]
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1715:
匿名さん
[2012-01-12 11:25:53]
>1713 ループ。もうちょっと知恵を絞って煽れ
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1716:
匿名さん
[2012-01-12 11:26:29]
茶々(苦笑)
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1717:
匿名さん
[2012-01-12 11:27:13]
>>1715
違う? |
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1718:
匿名さん
[2012-01-12 11:34:33]
ピアノ持っていないでしょ? 1715 1714
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1719:
↑
[2012-01-12 11:35:25]
裁判
話し合い 民事裁判 受忍限度 必要 立証責任 規約 違法行為 不法行為 etc良く調べ・理解してから煽りなさい。(笑) |
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1720:
匿名さん
[2012-01-12 11:36:25]
そうそう、まったく迷惑なピアニストだこと
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1721:
匿名さん
[2012-01-12 11:37:06]
>>1719 ピアノ持っていないでしょ?
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1722:
正しい日本語
[2012-01-12 11:44:43]
>1713&他
【ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? 】 不要。 きょしょう‐せきにん【挙証責任】 訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。 コレにより論破。 |
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1723:
匿名さん
[2012-01-12 11:53:25]
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1724:
匿名さん
[2012-01-12 11:59:40]
マルチでハンドルネーム使うなよ
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1725:
匿名さん
[2012-01-12 12:03:26]
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1726:
匿名さん
[2012-01-12 12:03:57]
持っているのはタバコくらいでしょ
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1727:
↑
[2012-01-12 12:06:55]
負け惜しみですか?
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1728:
匿名さん
[2012-01-12 12:11:20]
図星だったんだ
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1729:
匿名さん
[2012-01-12 12:28:40]
ピアノの音がうるさかったら、管理組合に相談しましょう |
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1730:
匿名さん
[2012-01-12 12:43:07]
管理組合が機能してないと意味がないのでは。
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1731:
匿名さん
[2012-01-12 12:43:59]
機能してても戸境に置いてしまう。
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1732:
匿名
[2012-01-12 12:55:10]
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1733:
匿名さん
[2012-01-12 13:11:47]
>規約違反で対抗されたら
規約遵守の前提。当たり前。 |
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1734:
↑
[2012-01-12 13:17:51]
>規約遵守の前提。
前提じゃなく常時規約遵守。 |
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1735:
匿名さん
[2012-01-12 13:22:00]
>規約守ってれば協力依頼の「張り紙」程度でしょ。
規約遵守、「張り紙」無視は当たり前のピアニスト |
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1736:
正しい日本語
[2012-01-12 13:23:12]
はいりょ 【配慮】
(名)スル 心をくばること。他人や他の事のために気をつかうこと。 おこた・る 【怠る】 しなければならないことを、なまけ心や不注意によりしないままでいる。なまける。さぼる。 配慮は【~ねばならない】事ではありません。 怠るは【~ねばならない】事をしないままでいる。なまける。さぼる。 「配慮」は「~ねばならない」ではなく【して頂く】ものであり、しないからと言って 【怠る】などとゆわゆる【逆キレ】するべきものではありません。 日頃から隣人に【配慮】して頂けるよう友好関係を築くべきですね。 |
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1737:
匿名さん
[2012-01-12 13:24:19]
配慮してピアノ弾きを断念する
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1738:
匿名さん
[2012-01-12 13:25:26]
配慮してピアノ音を我慢する
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1739:
匿名さん
[2012-01-12 13:28:11]
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ音を我慢させる極右ピアノ弾き
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1740:
匿名さん
[2012-01-12 13:29:04]
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ弾きを我慢させる極左住民
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1741:
匿名さん
[2012-01-12 13:29:43]
自宅導線と配置に配慮して戸境に置く
演奏時にTVをON+音量を上げるように配慮してもらう 演奏時は外出などしてストレス回避に配慮してもらう ピアニストであるうちの子を変な目で見ないように配慮を求める 発表会前は演奏時間延長に配慮は当然である 風が気持ちいい時は窓を開けての演奏に大きな気持ちで配慮するべき ピアノを嫌いにならないように配慮が必要 |
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1742:
匿名さん
[2012-01-12 13:31:03]
エッ?配慮? ナニソレ? わたし、ぴあにすとぉ! *字余り |
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1743:
匿名さん
[2012-01-12 13:32:15]
ピアノ弾き継続or断念は、受忍限度を超えたか否かにより決まる
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1744:
匿名さん
[2012-01-12 13:36:05]
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1745:
匿名
[2012-01-12 13:54:00]
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1746:
匿名さん
[2012-01-12 13:56:13]
>>1745 関係あるだろう 「受忍限度が高い」という言い方が正しいな
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1747:
匿名さん
[2012-01-12 13:59:01]
>>1745 関係あるだろ
「受忍限度」をベースにして規約が決められているのだから |
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1748:
匿名さん
[2012-01-12 14:11:50]
>>1745 関係あるだろ
今の規約でピアノがうるさいのなら、「受忍限度」をベースに規約改正の論議となる |
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1749:
匿名
[2012-01-12 14:15:40]
>>1747
一般的に受忍限度とは民事裁判でもちられる用語ですよ。 受忍限度を超えれば不法行為として賠償責任が生じる。 精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。 まあ、あなたが「自分のマンションの基準は受忍限度だ」というなら、他人が口出しする事ではありませんがね。 |
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1750:
匿名さん
[2012-01-12 14:18:58]
我慢の限界で読み替えれば?
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1751:
匿名さん
[2012-01-12 14:21:52]
規約が裁判も念頭にしているからでしょ
用語は、受忍限度でいいんじゃない? |
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1752:
匿名さん
[2012-01-12 14:23:46]
>>1749
でさ、「許容できる音か否か」をベースに規約は決められているよね? |
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1753:
匿名さん
[2012-01-12 14:30:59]
>>1749
>精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。 病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められなんだ、おかしな裁判だね |
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1754:
匿名
[2012-01-12 14:54:55]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す
2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す
3.判断は第三者がする。
2が抜けているのだが