マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1665:
匿名さん
[2012-01-12 09:52:49]
>>1663 単にデータを出せという話だろ? 出したら1663ピアニストは終了 弱いね
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1666:
匿名さん
[2012-01-12 09:57:44]
反論ないの? 論破でいいかな?
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1667:
匿名さん
[2012-01-12 09:59:14]
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1668:
匿名さん
[2012-01-12 10:00:51]
反論ないの? 論破でいいかな?
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1669:
匿名さん
[2012-01-12 10:02:12]
弱いね
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1670:
匿名さん
[2012-01-12 10:02:33]
匿名さん 匿名 正しい日本語
ハンドルネームは複数でも、頭は一つか? しかもカラッポ |
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1671:
匿名さん
[2012-01-12 10:03:54]
で、何が論破なの? 良く分からない。
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1672:
正しい日本語
[2012-01-12 10:05:20]
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。 |
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1673:
匿名さん
[2012-01-12 10:05:33]
分からないなら黙って見てたら?
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1674:
匿名さん
[2012-01-12 10:06:22]
>>1672 単にデータを出せという話だろ? 出したら1672ピアニストは終了 弱いね
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1675:
匿名さん
[2012-01-12 10:07:24]
煽りが目的でピアノなんて持ってないだろ
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1676:
匿名さん
[2012-01-12 10:09:21]
もし、五月蠅かったら 『張り紙』 張られるんだっけ?
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1677:
匿名
[2012-01-12 10:09:30]
まず立証することですね。能書きはそれから。
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||
1678:
匿名さん
[2012-01-12 10:11:14]
はい、ループ
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1679:
匿名さん
[2012-01-12 10:11:57]
>>1677 立証データ出されたら演奏終了
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1680:
匿名さん
[2012-01-12 10:13:12]
戦々恐々でピアノ弾いているんでしょ? 1678 1677 1672
あ、ピアノ持ってないか |
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1681:
匿名さん
[2012-01-12 10:13:58]
結局、
ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? |
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1682:
匿名さん
[2012-01-12 10:16:41]
管理組合、裁判に訴えられたらピアノの演奏は終了
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1683:
匿名
[2012-01-12 10:20:54]
反論ないの? 論破でいいかな?
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1684:
匿名さん
[2012-01-12 10:21:00]
この場は論破でいいかな?
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1685:
匿名さん
[2012-01-12 10:24:27]
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1686:
匿名さん
[2012-01-12 10:24:44]
【立証データ出されたら】等「たら、れば」は不要。
まず立証することですね。能書きはそれから。 |
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1687:
匿名
[2012-01-12 10:25:28]
立証責任は他人にあるから大丈夫。(^o^)丿
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1688:
匿名さん
[2012-01-12 10:25:40]
>>1686
手順の話ね |
||
1689:
匿名さん
[2012-01-12 10:27:14]
>>1687 反証しないピアニストさん
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1690:
匿名さん
[2012-01-12 10:28:45]
そう。
立証責任は聞く側にある。 聞く側は立証根拠を示し判断は第三者がする。 |
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1691:
匿名
[2012-01-12 10:30:04]
>1688 手順の話してるのおまえだけだから。(笑)
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1692:
匿名さん
[2012-01-12 10:30:26]
>>1687 反証しなきゃ、受けて立てないよ
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1693:
匿名さん
[2012-01-12 10:31:47]
>>1691 手順抜きで突っ走るのか
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1694:
匿名さん
[2012-01-12 10:33:58]
>>1690
ピアニストはひな壇にでも飾ってあるのかな? 訴えられているのはピアニストなのだが? |
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1695:
匿名さん
[2012-01-12 10:37:09]
>>1690
>聞く側は立証根拠を示し判断は第三者がする。 1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す 2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す 3.判断は第三者がする。 2が抜けているのだが |
||
1696:
匿名さん
[2012-01-12 10:39:56]
もうちょっと知恵を絞って煽れ
|
||
1697:
↑
[2012-01-12 10:42:26]
1695流手順?それとも単なるバカ?(失笑)
お前民事訴訟の経験ないだろ?? |
||
1698:
匿名さん
[2012-01-12 10:47:03]
今日も早朝から仲良しですなぁ!
お二人さんwww |
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1699:
匿名さん
[2012-01-12 10:47:17]
>>1697 お前、人と話し合ったことないだろ
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1700:
↑
[2012-01-12 10:49:12]
質問を質問で返すな。常識だぞ。(失笑)
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1701:
匿名さん
[2012-01-12 10:50:38]
>>1700 ピアニストに反論の機会はないのかい?
|
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1702:
匿名さん
[2012-01-12 10:50:54]
【立証データ出されたら】等「たら、れば」は不要。
まず立証することですね。能書きはそれから。 |
||
1703:
匿名さん
[2012-01-12 10:51:24]
>>1700 ピアニストに反論の機会はないのかい? 裁判でも、管理組合の話し合いでも
|
||
1704:
正しい日本語
[2012-01-12 10:54:18]
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。 とりあえずコレを論破しないと聞く側は先に進めないな。 |
||
1705:
匿名さん
[2012-01-12 10:58:42]
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1706:
匿名さん
[2012-01-12 11:00:27]
>>1704
立証は別に裁判に限ったことではなく、話し合いでは当たり前だろ? ピアニストに反論の機会はないのかい?双方の意見を聞こうね 1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す 2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す 3.判断は第三者がする。 2が抜けているのだが |
||
1707:
↑
[2012-01-12 11:00:29]
手順の話してるのおまえだけだから。(笑)
|
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1708:
匿名さん
[2012-01-12 11:04:52]
>>1707 それなりに反応あるけど? 茶々はおまえだけね
|
||
1709:
匿名さん
[2012-01-12 11:07:24]
訴えられたピアニストさんにも、反論の機会はあるでしょう?
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||
1710:
↑
[2012-01-12 11:08:17]
1706流手順?それとも単なるバカ?(失笑)
お前民事訴訟の経験ないだろ?? 都合の悪い質問は華麗にスルーか? 弱っちぃぞ(笑) |
||
1711:
匿名さん
[2012-01-12 11:16:06]
>>1710 お前民事訴訟の経験ないだろ?? 俺は民事訴訟の経験あるんだぜ
かな? |
||
1712:
匿名さん
[2012-01-12 11:18:51]
>>1710 訴えられた側の反論は認められない
不思議な裁判、話し合いをするんだな? |
||
1713:
匿名さん
[2012-01-12 11:22:58]
結局、
ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? 裁判や話し合いになっても、データのバックボーンがあるから、説得力も出る しかも、 安心して弾けるでしょ 曖昧な感覚ではなく、データとして受忍限度以内なのだから 違う? |
||
1714:
↑
[2012-01-12 11:23:42]
|
||
1715:
匿名さん
[2012-01-12 11:25:53]
>1713 ループ。もうちょっと知恵を絞って煽れ
|
||
1716:
匿名さん
[2012-01-12 11:26:29]
茶々(苦笑)
|
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1717:
匿名さん
[2012-01-12 11:27:13]
>>1715
違う? |
||
1718:
匿名さん
[2012-01-12 11:34:33]
ピアノ持っていないでしょ? 1715 1714
|
||
1719:
↑
[2012-01-12 11:35:25]
裁判
話し合い 民事裁判 受忍限度 必要 立証責任 規約 違法行為 不法行為 etc良く調べ・理解してから煽りなさい。(笑) |
||
1720:
匿名さん
[2012-01-12 11:36:25]
そうそう、まったく迷惑なピアニストだこと
|
||
1721:
匿名さん
[2012-01-12 11:37:06]
>>1719 ピアノ持っていないでしょ?
|
||
1722:
正しい日本語
[2012-01-12 11:44:43]
>1713&他
【ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? 】 不要。 きょしょう‐せきにん【挙証責任】 訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。 コレにより論破。 |
||
1723:
匿名さん
[2012-01-12 11:53:25]
|
||
1724:
匿名さん
[2012-01-12 11:59:40]
マルチでハンドルネーム使うなよ
|
||
1725:
匿名さん
[2012-01-12 12:03:26]
|
||
1726:
匿名さん
[2012-01-12 12:03:57]
持っているのはタバコくらいでしょ
|
||
1727:
↑
[2012-01-12 12:06:55]
負け惜しみですか?
|
||
1728:
匿名さん
[2012-01-12 12:11:20]
図星だったんだ
|
||
1729:
匿名さん
[2012-01-12 12:28:40]
ピアノの音がうるさかったら、管理組合に相談しましょう |
||
1730:
匿名さん
[2012-01-12 12:43:07]
管理組合が機能してないと意味がないのでは。
|
||
1731:
匿名さん
[2012-01-12 12:43:59]
機能してても戸境に置いてしまう。
|
||
1732:
匿名
[2012-01-12 12:55:10]
|
||
1733:
匿名さん
[2012-01-12 13:11:47]
>規約違反で対抗されたら
規約遵守の前提。当たり前。 |
||
1734:
↑
[2012-01-12 13:17:51]
>規約遵守の前提。
前提じゃなく常時規約遵守。 |
||
1735:
匿名さん
[2012-01-12 13:22:00]
>規約守ってれば協力依頼の「張り紙」程度でしょ。
規約遵守、「張り紙」無視は当たり前のピアニスト |
||
1736:
正しい日本語
[2012-01-12 13:23:12]
はいりょ 【配慮】
(名)スル 心をくばること。他人や他の事のために気をつかうこと。 おこた・る 【怠る】 しなければならないことを、なまけ心や不注意によりしないままでいる。なまける。さぼる。 配慮は【~ねばならない】事ではありません。 怠るは【~ねばならない】事をしないままでいる。なまける。さぼる。 「配慮」は「~ねばならない」ではなく【して頂く】ものであり、しないからと言って 【怠る】などとゆわゆる【逆キレ】するべきものではありません。 日頃から隣人に【配慮】して頂けるよう友好関係を築くべきですね。 |
||
1737:
匿名さん
[2012-01-12 13:24:19]
配慮してピアノ弾きを断念する
|
||
1738:
匿名さん
[2012-01-12 13:25:26]
配慮してピアノ音を我慢する
|
||
1739:
匿名さん
[2012-01-12 13:28:11]
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ音を我慢させる極右ピアノ弾き
|
||
1740:
匿名さん
[2012-01-12 13:29:04]
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ弾きを我慢させる極左住民
|
||
1741:
匿名さん
[2012-01-12 13:29:43]
自宅導線と配置に配慮して戸境に置く
演奏時にTVをON+音量を上げるように配慮してもらう 演奏時は外出などしてストレス回避に配慮してもらう ピアニストであるうちの子を変な目で見ないように配慮を求める 発表会前は演奏時間延長に配慮は当然である 風が気持ちいい時は窓を開けての演奏に大きな気持ちで配慮するべき ピアノを嫌いにならないように配慮が必要 |
||
1742:
匿名さん
[2012-01-12 13:31:03]
エッ?配慮? ナニソレ? わたし、ぴあにすとぉ! *字余り |
||
1743:
匿名さん
[2012-01-12 13:32:15]
ピアノ弾き継続or断念は、受忍限度を超えたか否かにより決まる
|
||
1744:
匿名さん
[2012-01-12 13:36:05]
|
||
1745:
匿名
[2012-01-12 13:54:00]
|
||
1746:
匿名さん
[2012-01-12 13:56:13]
>>1745 関係あるだろう 「受忍限度が高い」という言い方が正しいな
|
||
1747:
匿名さん
[2012-01-12 13:59:01]
>>1745 関係あるだろ
「受忍限度」をベースにして規約が決められているのだから |
||
1748:
匿名さん
[2012-01-12 14:11:50]
>>1745 関係あるだろ
今の規約でピアノがうるさいのなら、「受忍限度」をベースに規約改正の論議となる |
||
1749:
匿名
[2012-01-12 14:15:40]
>>1747
一般的に受忍限度とは民事裁判でもちられる用語ですよ。 受忍限度を超えれば不法行為として賠償責任が生じる。 精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。 まあ、あなたが「自分のマンションの基準は受忍限度だ」というなら、他人が口出しする事ではありませんがね。 |
||
1750:
匿名さん
[2012-01-12 14:18:58]
我慢の限界で読み替えれば?
|
||
1751:
匿名さん
[2012-01-12 14:21:52]
規約が裁判も念頭にしているからでしょ
用語は、受忍限度でいいんじゃない? |
||
1752:
匿名さん
[2012-01-12 14:23:46]
>>1749
でさ、「許容できる音か否か」をベースに規約は決められているよね? |
||
1753:
匿名さん
[2012-01-12 14:30:59]
>>1749
>精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。 病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められなんだ、おかしな裁判だね |
||
1754:
匿名
[2012-01-12 14:54:55]
|
||
1755:
正しい知識
[2012-01-12 14:59:43]
Ⅰ 違法性の認定基準~受忍限度論~
公害をめぐる裁判は,通常,不法行為(民法709 条)に基づく損害賠償又は人格権侵害 等に基づく加害行為差止の形で提訴されます。これらの請求が認容されるには,加害行為, 被害又は被害発生の蓋然性,因果関係(損害賠償の場合は,さらに加害者の故意又は過 失)の要件を充たすことに加えて,加害行為が「違法」であることが必要です。 この違法性の有無の判断の際,裁判所の実務において一般に用いられているのが受忍 限度論です。すなわち,既に発生し又は将来発生する蓋然性のある被害が受忍限度を超え ていると認められる場合に,加害行為に違法性があるとして,加害者に損害賠償としての金 銭支払い,事業活動や建物建築工事等の差止めを命ずるわけです。 そして,受忍限度を超えているか否かは ① 被害の内容・程度, ② 加害行為の態様, ③ 当事者間の交渉経過, ④ 規制基準・環境基準との関係, ⑤ 地域性, ⑥ 先住性(土地利用の先後関係,危険への接近), ⑦ 原因行為の公共性, ⑧ その他の事情(被害者側の特殊事情,法令・信義則違反の有無,環境アセスメントの 有無等) |
||
1756:
匿名さん
[2012-01-12 15:01:03]
マンションの規約改正をすればいいんじゃない?
|
||
1757:
匿名さん
[2012-01-12 15:06:59]
|
||
1758:
至極当たり前
[2012-01-12 15:07:19]
ピアノを弾く事は規約違反ではない。
規約違反の疑いがあれば証明すれば良い。 迷惑行為は個人の感覚・不法行為は第三者の判断。 個人感覚はお願い。第三者判断は命令。 規約は遵守。法令順守。 |
||
1759:
匿名さん
[2012-01-12 15:08:57]
|
||
1760:
匿名さん
[2012-01-12 15:12:18]
|
||
1761:
匿名さん
[2012-01-12 15:13:04]
規約に不満があるなら、マンションの規約改正をすればいい
|
||
1762:
匿名さん
[2012-01-12 15:14:00]
ピアノに関する規約、ルールがないんだろ?
ルールを作ればいいさ |
||
1763:
匿名さん
[2012-01-12 15:17:13]
規約、ルールが無い(無法)事を理由に
傍若無人に演奏するピアノ弾きが問題なんだよね |
||
1764:
匿名さん
[2012-01-12 15:18:52]
極みまで揉めたら、
話し合って、決まったことを明文化して規約にするしかないでしょ |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |