マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
近隣のピアノの騒音への解決方法
1451:
匿名
[2012-01-03 02:28:41]
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1452:
匿名
[2012-01-03 02:34:49]
>本当にジャッジメントが【組合(=理事会)】にあるのなら
>誤:近隣住人の要求に従い改善を行なって下さい。 >正:【組合(=理事会)】に申し出て下さい。 >だよな。 いいんじゃない? 解ってきたじゃないか! >※その後理事会でその件について規約違反(迷惑行為)かどうか結論を出すが正しい手順でしょう。 正しい手順だね! >本当にジャッジメントが【組合(=理事会)】にあるのなら キミのマンションでは他人任せですか? |
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1453:
匿名さん
[2012-01-03 08:37:42]
>私「管理組合に『俺様規準の迷惑を認めていない。』 と確認済だ。文句あるなら管理組合に言え!それでも規約違反だというのならどうぞお好きなようにすればいいよ。」
>キミ「嘘をつくな!キミは以前『馬鹿がうるさいから管理組合に聞いてみたよ。迷惑の解釈を。無言になって曖昧な回答しかなく結論は出なかっよ。』と言っていたじゃないか。規約違反でない事の立証責任は依然キミにある。」 私「事実を捻じ曲げてはいけませんな。【ただ一つだけハッキリした事は『俺様基準ではない』って事だな。】と言った事は華麗にスルーか?『管理組合が言った事』が納得できなければキミが管理組合に確認しなさい。」 |
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1454:
匿名さん
[2012-01-03 08:41:49]
>>※その後理事会でその件について規約違反(迷惑行為)かどうか結論を出すが正しい手順でしょう。
>正しい手順だね! 『ピアノの音が迷惑。』と感じる=即『規約違反』かどうか分からない (後日理事会で判断) で宜しい? |
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1455:
匿名
[2012-01-03 09:47:44]
>キミ「事実を捻じ曲げてはいけませんな。【ただ一つだけハッキリした事は『俺様基準ではない』って事だな。】と言った事は華麗にスルーか?『管理組合が言った事』が納得できなければキミが管理組合に確認しなさい。」
私「キミが管理組合に判断を求めて、そこから得た回答に従えというなら異論はない。疑義のある部分についてはキミの言うとおり、私が管理組合に確認します。」 >『ピアノの音が迷惑。』と感じる=即『規約違反』かどうか分からない >(後日理事会で判断) >で宜しい? 宜しいも何も、そのとおりだと思いますよ。 以上は、規約解釈の一例である『迷惑をかけないように→迷惑と思ったら規約違反』を参考にしただけのもの。 この辺で終わりにしましょう。 ところでキミは、 【規約は曖昧】、【ジャッジメントがいない】、【つまり、規約違反は立証できない】旨の主張を続けていたと思うが、今回は組合に判断を求め、それの判断に従えと言ってきました。 つまりは、『管理規約の解釈を決定するのは組合』で異論はないという事かな? もし異論があるなら、誰が管理規約の解釈を決定するのが妥当であるか、『一組合員として』聞かせてもらえないかな。 |
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1456:
匿名さん
[2012-01-03 11:08:25]
>『管理規約の解釈を決定するのは組合』で異論はないという事かな?
何度も言うがそれは『管理規約の解釈を決定するのは組合』と言う規則なのだから異議のつけようはないな。 (今までの例ではキミのマンション) それ故に近隣が迷惑に感じ(組合決定以前に)改善要求を個人的にして要求された側は 【事実関係調査の有無を問わず直ちに改善しなければならない。】 とは全く異なるのである。 キミはこれには同意できるか? >誰が管理規約の解釈を決定するのが妥当であるか 『規約』そのもの。(曖昧な表現を排除し明文化されたもの) 例:時間帯・音圧・測定方法・防音ついての細則などなど。 (ペットの細則で4ページもさいている規約が存在することろもある。) |
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1457:
匿名
[2012-01-03 12:00:41]
堂々巡りなのでもう一度聞くが、簡単な事なのでもっと明確な回答をお願いします。
>『規約』そのもの。(曖昧な表現を排除し明文化されたもの) 曖昧な表現の条項は無かった事にして無視するのですか? 曖昧だからこそ『解釈しなくてはいけない』のではありませんか? >何度も言うがそれは『管理規約の解釈を決定するのは組合』と言う規則なのだから異議のつけようはないな。(今までの例ではキミのマンション) 管理規約ですよ?規則とかではではなく、管理組合以外に判断できる者が存在するのであれば聞かせて下さい。 >それ故に近隣が迷惑に感じ(組合決定以前に)改善要求を個人的にして要求された側は >【事実関係調査の有無を問わず直ちに改善しなければならない。】 >とは全く異なるのである。 >キミはこれには同意できるか? 個人のモラルの問題であり、昼間のバイエルから夜間の連弾きまであるので一概にはいえません。 ただ、「苦情は真摯に受け止めるべき」と考えています。 |
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1458:
匿名さん
[2012-01-03 12:28:45]
「ピアノ可」と明記されているマンションで規約(楽器演奏の子細)に沿って弾きましょう。
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1459:
匿名さん
[2012-01-03 12:30:36]
問題になればピアノ演奏側が不利。
引っ越すことになるでしょう。 |
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1460:
匿名さん
[2012-01-03 14:52:43]
>個人のモラルの問題であり、昼間のバイエルから夜間の連弾きまであるので一概にはいえません。
>ただ、「苦情は真摯に受け止めるべき」と考えています。 そのようなことを聞いてるのではなく >それ故に近隣が迷惑に感じ(組合決定以前に)改善要求を個人的にして要求された側は >【事実関係調査の有無を問わず直ちに改善しなければならない。】 >とは全く異なるのである。 >キミはこれには同意できるか? 【キミはこれには同意できるか?】 |
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1461:
匿名さん
[2012-01-03 15:00:24]
【>個人のモラルの問題であり、昼間のバイエルから夜間の連弾きまであるので一概にはいえません。
>『ピアノの音が迷惑。』と感じる=即『規約違反』かどうか分からない >(後日理事会で判断) >で宜しい? 宜しいも何も、そのとおりだと思いますよ。 】 でしたよね? 【迷惑と感じる】から規約違反(違法行為でしたよね?)かどうか判断される手順 の重要部分ですよ? |
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1462:
匿名さん
[2012-01-03 15:15:25]
>曖昧な表現の条項は無かった事にして無視するのですか?
はぁ? >誰が管理規約の解釈を決定するのが妥当であるか と聞かれたから 『規約』そのもの。(曖昧な表現を排除し明文化されたもの) 例:時間帯・音圧・測定方法・防音ついての細則などなど。 (ペットの細則で4ページもさいている規約が存在することろもある。) と回答したまで。 当マンションでも実現できていない事だけどね。 キミは曖昧な表現を排除し可能な限り 『明確にする』ことには反対のようですな。 |
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1463:
匿名さん
[2012-01-03 15:17:25]
訂正。
>何度も言うがそれは『管理規約の解釈を決定するのは組合』と言う『規約』なのだから異議のつけようはないな。(今までの例ではキミのマンション) >管理組合以外に判断できる者が存在するのであれば聞かせて下さい。 残念ながらわかりません。 では逆にお聞かせ願いたい。管理組合以外に判断できる者が存在する事は絶対にないのですね? |
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1464:
匿名
[2012-01-03 16:03:11]
>>1460-1462
言ってる意味がよく理解できないが、キミの主張が理事会の判断を仰いだ上でのものだったから、あえて肯定しただけだ。 いずれにしても、 何様基準であろうが「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規定違反だ」といわれたら『規約違反』だよ。 規約違反でない事の立証責任は、この時点では騒音主側にある。 キミが理事会に確認したように、解釈の根拠となる証拠を以って反証できない限り『規約違反』だ。 >>1463 絶対にないとはいいきれないが、このように見解の相違がある解釈を、何の前触れもなく「これはこうだ」と第三者が言ってきたら、組合員として「勝手に決めるな!」となるのは間違いないね。 ウチのルールを決める上で、第三者の意見は参考でしかない。 |
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1465:
匿名さん
[2012-01-03 23:03:22]
また堂々巡りか?
>何様基準であろうが「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規定違反だ」といわれたら『規約違反』だよ。 >『ピアノの音が迷惑。』と感じる=即『規約違反』かどうか分からない >(後日理事会で判断) >で宜しい? 宜しいも何も、そのとおりだと思いますよ。 】 キミ自身認めてるじゃん。 どうしても『立証責任』を相手に押し付けたいか? そのような一般常識から逸脱した俺様規準の無法者には毅然とした態度で 『迷惑はかけていませんので当然規約違反ではありません。 ご納得いかない場合はお好きなようにして頂いて結構です。』 と言うしかないでしょうね(笑) |
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1466:
ご近所さん
[2012-01-04 00:20:54]
>>1438
>いえいえ。普通に基準をクリアしてますが何か? そう言いきる根拠はなんですか? >飼い主の友人が始末してはいけないという規則はありません。(笑) ピアノの音も友人限定でお願いしますね(笑) 始末する事を【容認していない】他人に強制的に糞尿のような騒音を垂れ流してはいけません。 「低学年」のあなたには理解できませんか? >回答はスレ主にすれば? 同じ様な疑問を持つ方がいらっしゃる様なのでレスしてあげてるのですよ。 >>1439 >上記以外【規約の解釈】が存在する事が複数の投稿より証明されています。 「ピアノの音は芸術だから迷惑ではないっっ!」 このように言う人は投稿等でなく実際にいます。 >そのような規約があっても【解釈】は【要確認】ですね。 言っている意味がよくわかりませんが 都合良く【勘違い】や【曲解】をした所で規約の内容が変わる訳ではありません。 |
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1467:
匿名さん
[2012-01-04 00:57:56]
>「低学年」のあなたには理解できませんか?
では 【防音は音を出す側がやらなければならない】という事を 『低学年』でさえ簡単理解できるよう 何の法律(規則) 第何条 記載されているのでしょうか?またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか? 大人のキミなら知っていて当然ですよね? ↓早く答えてね(笑) 自家用車の運転手 自家用バスの運転手 個人の大型トラックの運転手 自家用航空機のパイロット に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の 『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね |
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1468:
匿名さん
[2012-01-04 01:00:38]
>そう言いきる根拠はなんですか?
隣人(音を聞く側)が測定したみだいですよ。 で何か? |
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1469:
ご近所さん
[2012-01-04 01:44:16]
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1470:
匿名さん
[2012-01-04 09:29:43]
>・ペットの糞は飼い主が始末する
>・煙草の吸殻は喫煙者が始末する >・楽器の音は奏者が近隣に配慮する >1429にて論破済みですが何か? >前にも言いましたが、過去スレにて既に答えていますね。 ご回答頂いていませんが? >よみかたがわからないかんじでもありますか? ご回答頂いていないのに読みようがありません。 おかしな事を言う人ですね。(苦笑) >『低学年』に法律の話をしても理解できないでしょう(笑) 別に『大人用』としてレベルアップしても良いですよ。(笑) ≪【防音は音を出す側がやらなければならない】という事を 『低学年』でさえ簡単理解できるよう 何の法律(規則) 第何条 記載されているのでしょうか?またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか? 大人のキミなら知っていて当然ですよね?≫ ↑はいどうぞ。 |
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1471:
ご近所さん
[2012-01-04 10:22:34]
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1472:
匿名
[2012-01-04 10:29:35]
>>1465
>また堂々巡りか? 違うよ。 キミが理事会の回答を得てきたから肯定しただけだっていっただろ >キミ自身認めてるじゃん。 キミが、 【ただ一つだけハッキリした事は『俺様基準ではない』って事だな。】 と回答してきたから「キミの組合の規約の解釈はそうなんだね」と肯定した。 キミが、 【その後理事会でその件について規約違反(迷惑行為)かどうか結論を出すが正しい手順でしょう。】 と言ってきたから、キミの組合に口出しする筋合いのない私は、「そのとおりだね」と肯定した。 >どうしても『立証責任』を相手に押し付けたいか? 「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規約違反だ」といわれたら、文字通り『規約違反』でしょう。 異議があるなら反証を提示しないといけませんよ。(キミが理事会の回答を提示したようにね) 規約違反でない事を立証できなければ『規約違反』です。 異論があるなら法的根拠に基づきお願いします。 >そのような一般常識から逸脱した俺様規準の無法者には毅然とした態度で >『迷惑はかけていませんので当然規約違反ではありません。 >ご納得いかない場合はお好きなようにして頂いて結構です。』 ネット上の話しとは言え、私が相手にしているのは 【配慮なんて必要ない】 【防音は迷惑と感じる側がすること】 【文句があるなら訴えろ】 と考えてピアノを弾いてる人ですから。 |
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1473:
匿名さん
[2012-01-04 11:01:44]
無駄ですよ。
『ピアノ脳』 ですから。違う次元で生きているからね。 |
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1474:
匿名さん
[2012-01-04 12:03:05]
>「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規約違反だ」といわれたら、文字通り『規約違反』でしょう。
大丈夫ですよ。 【迷惑の定義】が記載されていないので迷惑ではないと解釈することも【曖昧】だから可能です。(笑) ※キミは私のマンションについての事言ってたんだね。 私は逆キミのマンションについて聞いてたつもりだったよ。 |
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1475:
匿名さん
[2012-01-04 12:06:14]
>またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか?
>>慰謝料請求される場合もありますし、刑法での【傷害罪】という【刑事罰】が科せられる事もあります。 で 【何の法律(規則) 第何条 記載されているのでしょうか?】 都合の悪い質問はなかった事にしてしまう方のようですね(笑) >1436 >1466のレスはもう忘れてしまったのですか? あれが回答レスだったのですか。 こりゃ失礼しました。 >1438の質問に対し>1436 >1466を回答頂き ご回答頂けなかった事に関してはご納得頂いたと解釈します。 ↓ご回答頂いていないので宜しく。 自家用車の運転手 自家用バスの運転手 個人の大型トラックの運転手 自家用航空機のパイロット に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の 『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね ※回答できないから逃げてるわけじゃないですよね? |
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1476:
匿名さん
[2012-01-04 12:33:38]
タバコ脳
ピアノ脳 そっくり |
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1477:
ご近所さん
[2012-01-04 12:57:07]
>>1475
>【何の法律(規則) 第何条 記載されているのでしょうか?】 【傷害罪】であれば【刑法第204条 】です。少しは自分で調べましょうよ・・・ >こりゃ失礼しました。 理解できたのならいいのですよ。過ちは誰にでもあるものです。 >※回答できないから逃げてるわけじゃないですよね? いいえ。 同じ事を何度も言うのが面倒なだけです。 反論できないからといって、同じ事を何度も言うのは見苦しいのですよ? 自動車の運転手でもパイロットでも宇宙飛行でも構いませんが、 マンション内という【住空間】で騒音をだす事は許されません。 |
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1478:
匿名さん
[2012-01-04 13:19:34]
>【傷害罪】であれば【刑法第204条 】です。少しは自分で調べましょうよ・・・
他にはないのですか? >反論できないからといって、同じ事を何度も言うのは見苦しいのですよ? 反論できない? 何度もいいますがご回答頂いていませんが? ご回答頂いていないので宜しく。 自家用車の運転手 自家用バスの運転手 個人の大型トラックの運転手 自家用航空機のパイロット に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の 『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね ※何度も同じこと言わせないで下さい。 ご回答頂けないならできません。と言って下さいね。 |
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1479:
匿名さん
[2012-01-04 13:33:40]
ニコチン濃度が閾値に達するまで吸い続けます。
吸うための理由を全力で探します。 ニコチン擁護の論文を必死に検索します。 でも、自分や家族がガン、脳梗塞、COPDになると~~ いきなり禁煙厨の変身します。 周囲のニコチンを睨みつけます。威嚇します。 飲食店でもわざとせき込みゴホッゴホッと威圧します。 でもCOPDは治りません。酸素ボンベゴロゴロです。 人生失敗です。モクモクモク。 |
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1480:
匿名さん
[2012-01-04 13:34:03]
>始末する事を【容認していない】他人に強制的に糞尿のような騒音を垂れ流してはいけません。
糞尿は不法投棄になりますが 騒音の場合法的には聞く側に【容認しなさい】=原告敗訴という判例が数多く存在していますね。 何故なのでしょうかね。(苦笑) キミが【迷惑の基準さえ決まっていない曖昧な規約】を勝手な解釈のもと 【俺様基準】で規約違反=違法行為とする無法者であるなら お好きなようにどうぞ。という回答を選択するでしょうね。 |
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1481:
匿名
[2012-01-04 14:00:17]
>自家用車の運転手
>自家用バスの運転手 >個人の大型トラックの運転手 >自家用航空機のパイロット >に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の 国の定める基準を満たした車両等を使用し、法定された定期検査を自費で実施しています。 基準を満たす事のできない車両等は、自費で修繕を行わない限り運行させることはできません。 上記車両等を使用すれば、個人が施すべき防音策は特にありませんが、 あなたは何がいいたいの? 『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね 車、店舗、道路… 大きな音の発生するあらゆる物には防音策が施されている事を知らないんですね。 自分の無知で他人に迷惑かけていけないよ。 |
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1482:
匿名
[2012-01-04 14:17:56]
>大丈夫ですよ。
>【迷惑の定義】が記載されていないので迷惑ではないと解釈することも【曖昧】だから可能です。(笑) 無知なキミの【俺様解釈】ではなく、法的根拠に基づいた反論をお願いします。 >※キミは私のマンションについての事言ってたんだね。 >私は逆キミのマンションについて聞いてたつもりだったよ。 私は常に法的根拠に基づいた話をしています。 キミが突然【俺のマンション】の理屈を持ち出してきたから、それに合わせてあげただけです。 とっくに論破されてるのにみっともないよ。 |
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1483:
匿名さん
[2012-01-04 14:21:45]
>自分の無知で他人に迷惑かけていけないよ。
例えば【車を所有していないよ】って事? |
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1484:
匿名さん
[2012-01-04 14:33:12]
>とっくに論破されてるのにみっともないよ。
はぁ? 何度も言わせるなよ。 キミが相手なら 【訴えて頂いて結構です。】って言ってるだろ? 【論破】って言葉使うなら キミのマンションで起きた件を 法廷にて不法行為を認めさせ損害賠償金勝ち取るか 刑事事件で有罪判決してからキミのマンション内で堂々と『論破した!』って ドヤ顔でどうぞ。 ※勘違いするなよ。 俺様基準の【迷惑】とドヤ顔の横柄な態度で苦情を言わない限りは 訴えて頂いて結構です。などと言うつもりはないからな。 |
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1485:
匿名さん
[2012-01-04 14:37:09]
ピアノ!ピアノ!ピアノ!
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1486:
匿名さん
[2012-01-04 14:45:07]
>私は常に法的根拠に基づいた話をしています。
そう? 確かキミだったよな・・・ 1398 by 匿名 2011-12-31 23:24:16 的根拠? 規約違反は区分所有法違反だと教えてやっただろ。 ちょっとは学習しろよ(笑) って言ったの? |
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1487:
匿名さん
[2012-01-04 14:50:21]
ついでに↓もキミか?
>1369 >キミは裁判で不法行為と認められない事は、迷惑には当たらないと考えてるのかな? >規約に「迷惑にならないように」とあれば「不法行為にならないように」と解釈するのが正しいと? |
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1488:
ご近所さん
[2012-01-04 16:00:07]
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1489:
匿名さん
[2012-01-04 16:43:53]
>無知なキミの【俺様解釈】ではなく、法的根拠に基づいた反論をお願いします。
民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。 |
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1490:
匿名さん
[2012-01-04 16:55:54]
>例えばどのような判例ですか?
判例と法的観点・各種ご相談事等お好きなのどうぞ。 http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php http://aruaru.kacchaokkana.com/yukaoto-hanrei.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1334918.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1334918.html http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1416070.html >無法者というのは【俺様基準の迷惑じゃない】で騒音を垂れ流す人の事でしょう。 民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。 正に『無法者』ですね。 >1481さんとほぼ同じ意見ですよ。 では>1481さんに質問していますので回答がくるまで待ちましょう。 |
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1491:
匿名さん
[2012-01-04 17:01:13]
勘違いされると困るので訂正。
>1490 >【俺様基準】で規約違反=違法行為とする無法者であるなら >>無法者というのは【俺様基準の迷惑じゃない】で騒音を垂れ流す人の事でしょう。 民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。 正に【俺様基準】=『規約違反』=≪違法行為≫とするのは『無法者』ですね。 |
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1492:
匿名
[2012-01-04 17:16:48]
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1493:
匿名さん
[2012-01-04 17:31:07]
>私が言ってるのは「規約を守れ」
規則違反は違法行為なんだよね? >反証もなしに「権利の濫用」なんて言い出したら、それこそ権利の濫用だよ。 迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を 振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。 |
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1494:
匿名
[2012-01-04 18:04:48]
>規則違反は違法行為なんだよね?
規約違反で迷惑をかけたら区分所有法違反だね。 >迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を >振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。 迷惑の定義は決まっていないのでしょ? そうであるなら、規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。 騒音の状況も不明、迷惑の定義も不明な状況で、あなたのような決め付けを行うことこそ権利の濫用です。 |
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1495:
匿名さん
[2012-01-04 18:11:16]
>規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。
キミは【文言どおり】という言葉を使ったが「俺様基準」は【勝手な解釈】だよ。 といってもこんな事で議論するつもりはない。それもこれも全て【第三者】に判断してもらいましょう。 互いの主張が食い違う時、利害関係のない【第三者】に判断してもらうのは一般社会では至極当たり前の事です。 キミはそれさえも否定するの? ・・・という事でキミに根拠は示したよ。(笑) |
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1496:
ご近所さん
[2012-01-04 18:20:13]
>>1490
>ピアノを昼間の数時間使用することも、毎日であれば、聞きたくない方にとっては、決して短い時間とはいえないでしょう。 その通りです。理解できましたか? >1)騒音は、通常の生活音のみであり、しかも一定時間内に限られている。 ピアノは通常の生活音ではありませんね >2)被告が原告から苦情を受けた後は、テーブルの下に絨毯を敷き、子供の遊具を制限などした。 防音対策をしていて、かつ遊具の制限もしていた様ですね。 >「こちらは良識を持ってやっている」 >「そっちが神経質なだけ」 >などと、自分勝手な言い訳をしやすいのです。 俺様基準〜、の誰かさんみたいですね(笑) >区分所有法第6条 >区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 その通りです。理解できましたか? >日常生活音の場合避けれれないし、お互い様と言うこともあるので、ある程度我慢することも必要ですが、 >ピアノなど楽器による音は日常生活音として考えないのが一般的です その通りです。理解できましたか? 「判例」は騒音と呼べない様なものが1例だけでしたが、あとはどれも騒音を肯定する内容ではありませんね。 自虐ネタですか? >迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を >振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。 迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する) の『迷惑じゃない』を振りかざすわけですね。 「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。 |
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1497:
匿名
[2012-01-04 18:30:24]
>キミは【文言どおり】という言葉を使ったが「俺様基準」は【勝手な解釈】だよ。
>といってもこんな事で議論するつもりはない。それもこれも全て【第三者】に判断してもらいましょう。 毎夜1時を過ぎると必ず聞こえてくる「ネコ踏んじゃった!」の連弾きが、俺様的にとっても迷惑で規約違反じゃないかと思うんだが、それでも勝手な解釈になっちゃうんだね… 規約に『迷惑はダメ!』と規定されているの、権利の濫用になっちゃうんだ… >互いの主張が食い違う時、利害関係のない【第三者】に判断してもらうのは一般社会では至極当たり前の事です。 >キミはそれさえも否定するの? 当事者同士が勝手にやるならそれでいいよ。 しかし、規約の解釈が絡んできたら話しは別だよ。 キミは「我がマンションのルール」を第三者に決めてもらうのか? なんでそうやって論点・争点をごちゃ混ぜにするんだよ。 |
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1498:
匿名
[2012-01-04 18:33:11]
>>1486
そうだけど、 管理規約に違反して他の区分所有者に迷惑をかける行為は、『共同の利益に反する行為』といって、区分所有法第6条違反です。 それがどうかしましたか? >>1487 ついでにそうだけど、 管理規約で「迷惑にならないように」と規定されているにも関わらず、『裁判で(不法行為を)立証しろ』とキミがしつこく言うものだから、「キミの組合では規約の『迷惑』は『不法行為』と解釈するのが正しいのですか?」と質問したまで。 キミは答えずに逃げたままだけど! キミの言ってる事は法的にもモラル的にも、最初から破綻してるんだよ。 いくら論点をズラしたって、簡単に論破されるような事しか言ってないんだから、いい加減止めにしたら? 本当にみっともないよ。 |
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1499:
匿名さん
[2012-01-05 00:04:49]
いい加減堂々巡りは止めたら?
管理規約に違反して他の区分所有者に迷惑をかける行為は、『共同の利益に反する行為』といって、区分所有法第6条違反です。 ↓ 規約違反を立証すれば良いのです。 ↓ 隣人が俺様基準で『迷惑』と感じたら、それはもう規約違反なんですよ。 ↓ 規約に【迷惑】の定義がない。管理組合の判断じゃないのか? ↓ 規約に定義がないんだから【俺様規準】であろうがなかろうが関係ない。 ↓ 別の観点から見ると曖昧な規約をいい事に【俺様規準】を振りかざす行為は民法1条3項に抵触する。 ↓ 規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。 ↓ それは【拡大解釈】。正しく「権利の濫用」。 ↓ ならそれを証明しろよ。 ↓ 何も規約違反をしていないにも関わらず【言いがかり】をつけているのはキミでしょう。 訴えたかったどうぞ。 ※この考えは譲るつもりはないし法的根拠はちゃんとある。 |
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1500:
匿名さん
[2012-01-05 00:15:32]
>当事者同士が勝手にやるならそれでいいよ。
勝手にやればいいじゃん。 >しかし、規約の解釈が絡んできたら話しは別だよ。 >キミは「我がマンションのルール」を第三者に決めてもらうのか? だって規約違反=違法行為なんだろ? 違法行為なら第三者を使って社会通念上なんの問題があるんだ? 理解できん。 >キミの言ってる事は法的にもモラル的にも、最初から破綻してるんだよ。 何にも破綻してねーよ。(笑) >毎夜1時を過ぎると必ず聞こえてくる「ネコ踏んじゃった!」の連弾きが、俺様的にとっても迷惑で規約違反じゃないかと思うんだが、それでも勝手な解釈になっちゃうんだね… >規約に『迷惑はダメ!』と規定されているの、権利の濫用になっちゃうんだ… しかたないよな。(この場合は逆も真なりとは思うが。) 規約の解釈を【社会通念上】という『常識』を否定して『俺様規準』を肯定したのはキミなんだから。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>※だからキミには「文句あれば訴えな!」って言ってるじゃん。(笑)
キミ「管理組合に『俺様規準の迷惑を認めていない。』 と確認済だ。文句あるなら管理組合に言え!それでも規約違反だというのならどうぞお好きなようにすればいいよ。」
私「嘘をつくな!キミは以前『馬鹿がうるさいから管理組合に聞いてみたよ。迷惑の解釈を。無言になって曖昧な回答しかなく結論は出なかっよ。』と言っていたじゃないか。規約違反でない事の立証責任は依然キミにある。」